1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

  代表取締役 社長 中西勝也及び代表取締役 常務執行役員 野内雄三は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会が公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実務基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。
  なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

 

2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2025年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行いました。また、評価対象とする業務プロセスを合理的に選定し、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、財務報告に対する金額的及び質的影響並びにその発生可能性を考慮し、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定していることを確認しました。なお、金額的及び質的影響の重要性がない連結子会社及び持分法適用会社については、全社的な内部統制の評価範囲に含めていません。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲について、重要な事業拠点の選定において利用した指標とその一定割合、及び、評価対象とする業務プロセスの識別において企業の事業目的に大きく関わるものとして選定した勘定科目に至る業務プロセスの内容及び決定の判断事由は以下の通りです。

指標

当社の行う多角的な事業について連結財政状態計算書と連結損益計算書の両方から事業規模を判断するために、原則、各事業拠点の前連結会計年度の連結総資産(連結会社間債権債務消去前)及び連結税引前利益(連結会社間取引消去前)の金額が高い拠点から合算しました。

一定割合

全社的な内部統制が良好であることから、前連結会計年度の連結総資産及び連結税引前利益のおおむね3分の2程度に達している事業拠点を「重要な事業拠点」としました。

企業の事業目的に大きく関わるものとして選定した勘定科目に至る業務プロセス

多種多様な商品の売買や製造等、広範な分野で多角的に事業を展開していることを踏まえ、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として選定した収益、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを選定しています。また、総合商社として多数の事業に投資を行うことから投資及び貸付金等に至る業務プロセス、並びにその他の金額的重要性の高い勘定科目に係る業務プロセスを評価の対象としました。

 

 

更に、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスとして減損検討及び公正価値評価プロセス並びに税金計算及び税効果プロセスを、リスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスとしてデリバティブ取引管理プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しています。

なお、デリバティブ取引管理プロセスについては、取引固有のリスクや重要性も勘案し、主として金利変動リスクや為替変動リスクの軽減、棚卸資産や取引契約の商品相場リスクの回避を目的としてデリバティブ取引を利用している事業拠点(財務拠点及び連結子会社)を重要な事業拠点にかかわらず評価範囲に加えています。

 

3 【評価結果に関する事項】

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。

 

4 【付記事項】

該当事項はありません。

5 【特記事項】

該当事項はありません。