第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

12,000,000

12,000,000

 

② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末
現在発行数(株)
(2021年3月31日)

提出日現在
発行数(株)
(2021年6月25日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

3,960,000

3,960,000

東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は100株であります。

3,960,000

3,960,000

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
 
(百万円)

資本金残高
 
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2017年10月1日

△35,640

3,960

1,980

495

 

(注)2017年6月28日開催の第149回定時株主総会決議により、2017年10月1日付で株式併合(10株を1株に併合)を実施いたしました。これにより発行済株式総数は35,640,000株減少し、3,960,000株となっております。

 

(5) 【所有者別状況】

2021年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

31

28

44

25

11

4,484

4,623

所有株式数
(単元)

16,516

1,381

5,311

671

16

15,569

39,464

13,600

所有株式数
の割合(%)

41.85

3.50

13.46

1.70

0.04

39.45

100.00

 

(注) 1 自己株式129,977株は「個人その他」に1,299単元、「単元未満株式の状況」に77株含まれております。

2 上記「その他の法人」の中には、㈱証券保管振替機構名義の株式が2単元含まれております。

 

(6) 【大株主の状況】

2021年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

あいおいニッセイ同和損害保険㈱

東京都渋谷区恵比寿一丁目28-1

242

6.32

㈱三井住友銀行

東京都千代田区丸の内一丁目1-2

187

4.90

㈱三菱UFJ銀行

東京都千代田区丸の内二丁目7-1

187

4.90

㈱みなと銀行

神戸市中央区三宮町二丁目1-1

180

4.72

農林中央金庫

東京都千代田区有楽町一丁目13-2

165

4.31

㈱日本カストディ銀行

東京都中央区晴海一丁目8-12

152

3.99

㈱ノザワ

神戸市中央区浪花町15

122

3.19

神栄グループ従業員持株会

神戸市中央区京町77-1

119

3.12

㈱さくらケーシーエス

神戸市中央区播磨町21-1

101

2.64

㈱京都銀行

京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700番地

97

2.54

1,555

40.62

 

(注) 1 上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

 ㈱日本カストディ銀行

152千株

 

2 ㈱日本カストディ銀行は、2020年7月27日付にて、日本トラスティ・サービス信託銀行㈱がJTCホールディングス㈱及び資産管理サービス信託銀行㈱と合併し、商号変更したものであります。

3 上記のほか当社所有の自己株式129千株があります。

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2021年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

129,900

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

3,816,500

 

38,165

単元未満株式

普通株式

13,600

 

1単元(100株)未満の株式

発行済株式総数

3,960,000

総株主の議決権

38,165

 

(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、㈱証券保管振替機構名義の株式が200株(議決権の数 2個)含まれております。

2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式77株が含まれております。

② 【自己株式等】

2021年3月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(%)

(自己保有株式)

神栄株式会社

神戸市中央区京町77-1

129,900

129,900

3.28

129,900

129,900

3.28

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】

会社法第155条第7号による普通株式の取得

 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 

区分

株式数(株)

価額の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式

232

279

当期間における取得自己株式

 

(注) 当期間(2021年4月1日から有価証券報告書提出日まで)における取得自己株式には、2021年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、株式交付、
会社分割に係る移転を行った
取得自己株式

その他(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)

35,428

17,997

保有自己株式数

129,977

129,977

 

(注) 当期間(2021年4月1日から有価証券報告書提出日まで)における保有自己株式数には、2021年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

 

3 【配当政策】

株主の皆さまへの利益還元を経営の最重要課題と位置付けた中、当社の利益配分は、業績や配当性向に加え、企業価値の向上・拡大に向けた戦略的投資や健全な財務体質構築に向けた内部留保などとのバランスを総合的に勘案し進めていくことを基本方針としております。

当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としており、配当の決定機関は株主総会であります。

当事業年度の配当につきましては、上記基本方針に基づき、内部留保の状況などを勘案し、無配といたしました。

また、内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開への備えといたします。

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、以下のとおりであります。

 

(当社における取組みに関する基本的な方針)

当社は、豊かな社会づくりに貢献することを基本理念に、企業価値の向上を目指し、新しい価値創造への取組みを強力に推進しております。これを実現する上で、コーポレート・ガバナンスの整備構築を経営の最重要課題の一つと位置づけ、すべてのステークホルダーに配慮しながら経営の健全性・透明性・効率性の確保という視点から、経営管理体制や組織と仕組みの見直しと改善、さらにコンプライアンスの観点からは、企業倫理観の醸成と体制面の整備に努めております。

また、当社は今後も迅速かつ正確な情報開示に努めるとともに、幅広い情報公開により経営の透明性を高めてまいります。

 

(株主その他のステークホルダーの位置づけに関する考え方)

株主をはじめすべてのステークホルダーに対する責任、より良い関係づくり及びバランスに配慮することを基本的な考え方として、ステークホルダーからの適正な評価と信頼を獲得することを目標として、業績を上げることはもちろん、IR・情報開示の戦略企画・推進機能の向上を課題としております。

 

(経営監視機能に関する考え方)

コーポレート・ガバナンス体制の整備のために、会社の機関は、監査役会設置会社としております。監査役会は、監査役3名の内2名を社外監査役とし、経営監視と企業統治体制の確立を進めております。特に、監査役及び監査役会の監査の実効性を高めるために、絶えず仕組みの見直しと整備を行っております。また、独立役員たる社外取締役を2名選任し、ガバナンス機能をより高めております。

 

(企業グループ全体における考え方)

グループ全体の業務の適正確保に関して、当社は事業持株会社として、1)グループ経営方針・計画の策定、2)戦略事業単位の設定、3)子会社の経営計画の承認、4)グループ規程の制定、5)子会社内部監査の実施などを行っております。

また、原則として、子会社の機関設計は、取締役会及び監査役設置会社とし、親会社による適切なコントロールを可能とするため、取締役や監査役等を派遣しております。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社における企業統治の体制は、毎月1回及び定時株主総会後に開催する定時取締役会、並びに必要に応じて随時開催する臨時取締役会において、法令、定款及び株主総会決議に定める権限に基づき、事業持株会社として、グループ全体の業務執行に関する意思決定を行うとともに、業務執行に関する監督を行っております。取締役会の構成員は、後記 (2) 役員の状況 ①役員一覧(以下「役員一覧」といいます。)に記載のすべての取締役(社外取締役を含む)6名及びすべての監査役(社外監査役を含む)3名であり、議長は代表取締役社長であります。

 

また、より迅速な業務執行及び透明性のある意思決定を行うため、経営会議(常務会)を原則として毎週1回開催しております。常務会の構成員は、役員一覧に記載のすべての取締役(社外取締役を除く)4名及び同注記に記載の取締役を兼務しない執行役員のうち代表取締役社長が指名する2名であり、議長は代表取締役社長でありますが、業務執行の適正性を図るため、役員一覧に記載の常勤監査役1名が出席し、牽制体制を維持しております。常務会においては、業務執行に関する重要事項の協議及び報告、監査及び監督の方法等、重要案件の審議を行っており、取締役会に付議する議案についても内容を事前に審議することによって問題の所在等を的確に把握することで、取締役会における審議を実効的なものとすることが可能となっております。

なお、当社は、経営の意思決定・業務監督機能と業務執行機能の分担を明確にし、それぞれの機能を強化するとともに、経営の意思決定の一層の迅速化を図るため執行役員制度を導入しており、会社業務の執行に関する事項の報告と情報の共有を行うため、原則として毎月1回及び定時株主総会後に執行役員会を開催しております。執行役員会の構成員は、役員一覧に記載のすべての取締役(社外取締役を除く)4名及び同注記に記載のすべての取締役を兼務しない執行役員5名であり、議長は代表取締役社長でありますが、役員一覧に記載の常勤監査役1名が出席し、必要に応じて意見を述べることとしております。

当社は、監査機能を果たす部門として、監査役会、内部監査部門、会計監査人を擁し、相互に密接な連携を図って経営に対する監視を行っております。監査役会の構成員は、役員一覧に記載のすべての監査役(社外監査役を含む)3名であり、議長は常勤監査役であります。

さらに、全グループ横断的な組織として内部統制委員会を設置し、当社グループの内部統制システムの構築・運用・見直し・再評価を行い、事業リスクの軽減を図っております。内部統制委員会の構成員は、役員一覧に記載のすべての取締役(社外取締役を除く)4名及び同注記に記載のすべての取締役を兼務しない執行役員5名並びにすべての当社の部長及び子会社社長(執行役員が兼務する者を除く)16名であり、委員長は代表取締役社長でありますが、オブザーバーとして、役員一覧に記載の社外取締役2名及びすべての監査役(社外監査役を含む)3名も出席しております。

取締役による監督並びに社外監査役を含む監査役監査及び監査役会監査は、監視機能が働いており、また東京証券取引所が有価証券上場規程において定める独立役員たる社外取締役を2名選任し、ガバナンス体制をより強化しております。コンプライアンスの徹底を機軸とし、経営の法適合性とより高い企業パフォーマンスの実現を追求するために、以上のとおり取締役及び監査役による経営に対する監視機能を高めており、十分に有効なガバナンス体制が整っているものと判断しております。

なお、監督及び監査機能の強化により経営に対する監視は十分実現し得るとの立場から、監査役会設置会社としております。

 

 

③ 企業統治に関するその他の事項

(内部統制システムの整備の状況、リスク管理体制の整備の状況、提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況)

イ 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

a 当社の取締役、執行役員及び使用人の職務の執行並びに当社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・当社グループの経営理念に則り制定された「神栄倫理憲章」、「神栄行動基準」の精神を、繰り返し当社グループの役員及び使用人に伝えることにより、法令及び社会倫理の遵守を企業活動の根底に据えることを周知徹底しております。

・法令及び社会倫理の遵守のための体制を整備し、コンプライアンス上の問題点を把握するため、当社グループ横断的な常設の内部統制委員会を設置し、当社の代表取締役をコンプライアンスにおける総責任者として定めております。また、当社の企画管理部門担当役員が所管する法務担当部門において、当社グループ全体のコンプライアンス・マネジメントシステムの運営・企画を行っております。

・法務担当部門と内部監査部門は、当社グループにおけるコンプライアンス上の問題を発見し、又は検討課題を見い出した場合は、内部統制委員会又は担当部門で審議し、当社の取締役会に報告いたします。当社の取締役会は、報告内容に対し、適切な改善措置を講じるとともに、定期的にコンプライアンス体制の維持・向上に努めております。

・コンプライアンスやリスクに関連する問題について、職制を通じた報告伝達経路以外に当社グループの従業員が直接当社に報告することを可能とするため、内部通報制度(神栄ヘルプライン)を設置し、運営しております。

・財務報告の信頼性と適正性を確保するため、当社グループにおける良好な統制環境の保持を行い、内部統制及び各業務プロセスの統制活動を強化し、金融商品取引法(第24条の4の4)に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向けた内部統制システムの整備、運用、評価を継続的に行い、必要な是正を行うことにより、金融商品取引法及びその他関係諸法令等の適合性を確保する体制を整備しております。

・市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、組織全体として毅然とした態度で対応し、反社会的勢力及び団体と関わりのある企業、団体、個人とは取引関係その他一切の関係を持たない方針を貫く体制を整備しております。

b 当社の取締役及び執行役員の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・当社の取締役及び執行役員の職務の執行並びに子会社の取締役等の職務の執行に係る情報の保存及び管理につき、それぞれの分野において担当する当社の取締役又は執行役員を総責任者として定めております。総責任者は、「神栄グループ文書管理規則」に従い、職務執行に係る情報の文書又は電磁的媒体への記録、整理・保存を所管しております。

・当社の監査役及び内部監査部門は「神栄グループ文書管理規則」に則り、適正に情報の保存及び管理がされているかについて監査しております。

・業務管理機能を有する基幹システムをはじめとするIT(情報技術)環境の適切な整備、業務プロセスのIT化を通じて、ITの適切な管理・統制を実現することにより、経営計画の達成に必要な情報を確保する体制を構築しております。

 

c 当社及びその子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・「神栄グループリスクマネジメント規則」に基づき、当社グループの事業の遂行上、想定し得る重要な個別リスクに関し、各個別リスクごとにリスク管理に対する体制を整備しております。これらの個別リスク管理は、当社グループ横断的に設置する常設の内部統制委員会が行っております。管理対象とすべき新たなリスクが生じた場合は、速やかに、当該リスクに対する施策を講じます。

・内部統制委員会は、事業分野ごと、又はリスクカテゴリーごとのリスク管理の状況を調査し、その結果を当社の取締役会に報告し、当社の取締役会は、改善すべき点があれば、改善策を審議・決定いたします。

d 当社の取締役及び執行役員の職務の執行並びに当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・当社の取締役会は、当社の取締役会が定める経営機構に基づき、代表取締役及び執行役員をして、業務の執行を行わせております。

・当社の取締役会は、社外取締役以外の取締役及び社長が指名する執行役員を構成員とする経営会議を設置し、業務運営に当たらせております。

・当社の取締役会は、当社グループの中期経営計画を策定し、中期経営計画に基づく事業分野ごとの業績目標・予算を設定しております。さらに、その達成に向けて当社の執行役員に職務を遂行させ、その結果を管理・評価しております。

・企画管理部門において、子会社の業務執行を管理し、統括しております。また、子会社の監査役は、当社所属の使用人を充てております。

e 当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

・子会社の業績及び財務状況、コンプライアンスやリスクに関連する問題その他重要な事項については、当社への報告を義務付けております。

・当社の監査役及び内部監査部門は、当社及び子会社の監査を実施し、その結果を当社の取締役会に報告しております。

f その他の当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

・当社グループにおける職務分掌、決裁権限に関する基準その他の管理規程を定め、子会社にも適用させております。

・子会社の機関設計について、原則として、取締役会及び監査役設置会社としております。

・子会社の代表取締役は、当社グループ全体の内部統制を確立するため、当該子会社における内部統制の確立と運用に関する権限と責任を有するものとしております。

 

ロ 当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

a 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項及び当社の監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

・当社の監査役の補佐業務又は事務局として、監査役監査事務局を設置しております。

・監査役監査事務局は、当社の取締役会から独立した地位を確保できる体制としております。

・監査役監査事務局員は、当社の監査役又は監査役会の命令に従いその職務を行っております。

・当社の監査役又は監査役会は、監査役監査事務局員の人事に関しては、事前に報告を受けるとともに、意見を述べることができます。

 

b 当社の取締役、執行役員及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制、当社の子会社の役員及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制その他の当社の監査役への報告に関する体制

・当社の代表取締役及び取締役は、当社の取締役会においてその担当する業務の執行状況の報告をしております。また、当社の監査役に対し、経営会議その他の重要な会議及び各種委員会に出席を求めるとともに、当社の取締役及び執行役員の職務の執行並びに子会社の取締役等の職務の執行に係る重要な文書を閲覧に供しております。

・当社の取締役、執行役員及び使用人並びに子会社の役員及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときは、当社の監査役に直ちに報告いたします。

・当社の取締役、執行役員及び使用人並びに子会社の役員及び使用人は、定期報告及びその他必要事項について当社の監査役に随時報告を行っております。

・当社は、当社の監査役に報告を行った当社の取締役、執行役員及び使用人に対する不利な取扱いを禁止しております。また、子会社に対し、当社の監査役に報告を行った子会社の役員及び使用人に対する不利な取扱いの禁止を徹底させております。

c その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・当社の代表取締役は、当社の監査役又は監査役会と必要に応じて会合を開催しております。

・当社の取締役、執行役員及びその職務を補助すべき使用人は、当社の監査役又は監査役会との意思疎通、情報の収集・意見交換の機会を確保しております。

・内部監査部門及び子会社の監査役は、当社の監査役会に監査状況及び業務状況を報告するほか、当社の監査役との事務連絡会を開催し、緊密な連携を保っております。

・当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務については、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、所管部署において迅速に処理を行っております。当社の監査役会が弁護士、公認会計士、税理士その他の専門家の活用を求めた場合は、当社がその費用を負担いたします。

 

(取締役の定数)

当社の取締役は10名以内とする旨、定款で定めております。

 

(取締役選任の決議要件)

取締役選任の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び、累積投票によらない旨、定款で定めております。

 

 

(取締役及び監査役の責任免除)

当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、会社法第423条第1項による取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨、定款で定めております。

 

(社外取締役、社外監査役及び会計監査人との責任限定契約)

当社は、当社の定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役、社外監査役及び会計監査人との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。

 

(役員等賠償責任保険契約)

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって負担する争訟費用や損害賠償金等の経済的な損失を填補することとしております。ただし、被保険者が私的な利益又は便宜の供与を違法に得たことや被保険者の犯罪行為、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為等に起因する損失は填補されない等の一定の免責事由が定められております。なお、保険料は会社が全額負担しております。

 

(株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項)

当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財政政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨、定款で定めております。

 

(株主総会の特別決議要件)

株主総会特別決議の定数をより確実に充足できるようにするため、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款で定めております。

 

(会社の支配に関する基本方針)

当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容は次のとおりであります。

当社は、当社の支配権の移転を伴う買付提案がなされた場合、その判断は最終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。したがって、当社株式の大規模買付行為や買収提案がなされた場合、これが当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものであれば、これを否定するものではありません。

しかしながら、株式の大規模買付行為や買収提案の中には、当社の企業価値及び株主共同の利益に重大な影響を及ぼす可能性を内包しているものもあります。

以上のことから、当社株式の大規模買付行為や買収提案に対しては、株主共同の利益確保の観点から、必要に応じて適切な対応を行ってまいります。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0.00 %)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
取締役社長
社長執行役員
商事本部統括
物資事業本部長

赤 澤 秀 朗

1954年9月16日

1977年3月

当社入社

2001年4月

Shinyei Corp. of America取締役社長

2006年1月

神栄マテリアル㈱代表取締役社長

2008年4月

経営企画部長

2009年6月

取締役経営企画部長

2009年10月

取締役経理・財務部長

2011年4月

取締役繊維本部長

2012年6月

常務取締役繊維本部長兼食品本部長

2013年4月

常務取締役食品本部長

2013年6月

取締役兼常務執行役員企画管理本部長

2014年6月

代表取締役兼常務執行役員企画管理本部長

2015年6月

代表取締役兼専務執行役員企画管理本部長

2015年7月

代表取締役兼専務執行役員事業部門統括

2018年6月

代表取締役兼専務執行役員事業部門統括兼物資本部長

2020年1月

代表取締役社長兼社長執行役員物資本部長

2020年4月

代表取締役社長兼社長執行役員商事本部統括兼物資事業本部長(現)

(注)3

24,084

取締役
常務執行役員
企画管理本部長

髙 田   清

1959年2月11日

1981年4月

㈱太陽神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行

2006年4月

㈱三井住友銀行岸和田法人営業部長

2009年4月

同行兵庫法人営業部長

2011年5月

当社企画管理本部本部長付

2011年6月

CSR推進部長

2012年4月

海外開発本部副本部長

2012年6月

取締役海外開発本部長

2013年4月

取締役繊維本部長

2013年6月

取締役兼執行役員繊維本部長

2013年11月

取締役兼執行役員繊維本部長兼東京支店長

2014年6月

取締役兼執行役員食品本部長兼東京支店長

2015年1月

取締役兼執行役員食品本部長

2015年6月

取締役兼常務執行役員食品本部長

2015年7月

取締役兼常務執行役員企画管理本部長

2018年6月

取締役兼常務執行役員特命担当兼食品第2本部長

2020年4月

取締役兼常務執行役員特命担当兼繊維事業本部長

2021年6月

取締役兼常務執行役員企画管理本部長(現)

(注)3

16,374

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
常務執行役員
電子製造本部長

奥 村   聡

1959年11月13日

1983年11月

当社入社

2011年4月

神栄テクノロジー㈱取締役開発技術部長

2012年4月

未来創造室長

2012年6月

取締役電子本部副本部長兼グループ技術統括兼未来創造室長

2013年4月

取締役電子本部長兼未来創造室長

2013年6月

取締役兼執行役員電子本部長兼未来創造室長

2014年4月

取締役兼執行役員電子本部長

2014年10月

取締役兼執行役員グループ技術統括兼電子本部長

2015年6月

取締役兼常務執行役員グループ技術統括兼電子本部長

2015年7月

取締役兼常務執行役員グループ技術統括

2017年5月

取締役兼常務執行役員グループ技術統括兼電子本部長

2020年4月

取締役兼常務執行役員電子製造本部長(現)

(注)3

18,874

取締役
常務執行役員
食品事業本部長

中 川 太 郎

1964年1月16日

1986年4月

当社入社

2008年4月

開発部長

2009年10月

香港支店長

2012年4月

香港支店長兼神栄テクノロジー㈱代表取締役社長

2012年10月

神栄テクノロジー㈱代表取締役社長

2013年6月

執行役員兼神栄テクノロジー㈱代表取締役社長

2014年6月

執行役員物資本部長

2017年6月

取締役兼執行役員物資本部長

2017年7月

取締役兼執行役員食品第2本部長兼物資本部長

2018年6月

取締役兼執行役員企画管理本部長

2021年6月

取締役兼常務執行役員食品事業本部長(現)

(注)3

8,915

取締役

佐 藤 雄 一

1947年4月23日

1973年9月

監査法人朝日会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社

1980年9月

公認会計士登録(現)

1998年6月

朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表社員

2002年6月

同法人代表社員本部理事

2004年2月

大阪大学知的財産本部特任教授

2006年9月

帝塚山大学経営情報学部(現経営学部)教授

2008年6月

あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表社員退任

2015年4月

大阪市立大学商学部特任教授

2017年6月

取締役(現)

(注)3

900

取締役

大 砂 裕 幸

1957年12月30日

1986年4月

弁護士登録(現)

2000年6月

笹川綜合法律事務所(現船場中央法律事務所)主宰

2003年12月

船場中央法律事務所所長(現)

2004年5月

税理士登録(現)

2020年6月

取締役(現)

(注)3

3,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

山 水 教 賢

1963年12月25日

1987年4月

当社入社

2003年10月

Shinyei Corp. of America取締役社長

2009年6月

産業資材部長

2013年4月

秘書室長

2014年4月

経営戦略部長

2014年6月

執行役員企画管理本部副本部長兼経営戦略部長

2015年7月

執行役員食品本部長

2016年4月

執行役員食品第2本部長兼農産部長

2017年4月

執行役員食品第1本部長兼食品部長兼福岡支店長

2018年1月

執行役員食品第1本部長兼福岡支店長

2018年6月

取締役兼執行役員食品第1本部長兼福岡支店長

2020年4月

取締役兼執行役員食品事業本部長

2021年6月

常勤監査役(現)

(注)5

9,715

監査役

大 森 右 策

1949年12月17日

1973年4月

㈱神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行

2000年4月

㈱さくら銀行(現㈱三井住友銀行)執行役員資産監査部長

2001年4月

㈱三井住友銀行執行役員資産監査部長

2003年6月

SMBC信用保証㈱代表取締役社長

2008年6月

SMBC不動産調査サービス㈱代表取締役社長

2011年6月

監査役(現)

(注)4

2,400

監査役

渋 谷 一 秀

1960年1月26日

1982年4月

同和火災海上保険㈱(現あいおいニッセイ同和損害保険㈱)入社

2007年6月

ニッセイ同和損害保険㈱(現あいおいニッセイ同和損害保険㈱)営業推進部長

2008年4月

同社北東北統括支店長

2010年10月

あいおいニッセイ同和損害保険㈱熊本支店長

2012年4月

同社理事地域営業推進部長

2013年4月

同社執行役員静岡本部長

2015年4月

㈱インターリスク総研(現MS&ADインターリスク総研㈱)常務取締役

2018年4月

MS&ADインターリスク総研㈱専務取締役

2021年6月

監査役(現)

(注)5

84,462

 

(注) 1 取締役 佐藤雄一及び大砂裕幸は、社外取締役であります。

2 監査役 大森右策及び渋谷一秀は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役 大森右策の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役 山水教賢及び渋谷一秀の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

門 屋   明

1950年7月11日

1982年3月

公認会計士登録(現)

1982年8月

税理士登録(現)

2000年6月

日本ピラー工業㈱監査役

2015年6月

補欠監査役(現)

2017年6月

日本ピラー工業㈱取締役

 

 

 

7 当社では、経営の監督と業務執行の機能分担を明確にし、それぞれの機能を強化するとともに、経営の意思決定の一層の迅速化を図るために、執行役員制度を導入しております。取締役4名は、執行役員を兼務しており、取締役以外の執行役員は以下のとおりであります。

役職名

氏名

執行役員 繊維事業本部長 

谷 口 博 一

執行役員 企画管理本部副本部長 兼 経理・財務部長

長 尾 謙 一

執行役員 企画管理本部副本部長 兼 経営戦略部長

中 西   徹

執行役員 電子製造本部副本部長 兼 神栄テクノロジー㈱代表取締役社長

岸 本   勝

執行役員 食品事業本部副本部長 兼 食品部長

小 西 則 一

 

 

② 社外取締役及び社外監査役

当社は2名の社外取締役と、2名の社外監査役を選任しております。

 

(社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)

氏 名

提出会社との利害関係

佐藤 雄一

(社外取締役)

当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身ですが、2008年に同法人におけるすべての役職を退任しております。また、当社の同法人に対する支払報酬額は直近事業年度における実績で同法人の売上高の0.1%未満と僅少であり、さらに、当人は当社の監査に携わったことはありません。なお、東京証券取引所の定める有価証券上場規程において確保が義務付けられている独立役員であります。

大砂 裕幸

(社外取締役)

当社の取引先において業務執行に携わったことはなく、利害関係はありません。なお、東京証券取引所の定める有価証券上場規程において確保が義務付けられている独立役員であります。

大森 右策

(社外監査役)

当社のメインバンク及び大株主である㈱三井住友銀行の出身ですが、2003年に同行における全ての役職を退任しております。

渋谷 一秀

(社外監査役)

当社の取引先及び大株主であるあいおいニッセイ同和損害保険㈱の出身ですが、2015年に同社におけるすべての役職を退任しております。また、当社の同社に対する支払保険料額は直近事業年度における実績で同社の売上高の0.1%未満と僅少であり、さらに、同社とは通常の取引先と同様の条件で取引を行っております。なお、東京証券取引所の定める有価証券上場規程において確保が義務付けられている独立役員であります。

 

(社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割)

当社は、社外取締役2名及び社外監査役2名を選任することにより、経営監視と良質な企業統治体制の確立を進めるとともに、外部からの経営に対する多様な意見の吸収を図っております。

 

(社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容)

当社は、次のいずれにも該当しない社外取締役又は社外監査役については、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立性を有すると判断しております。

イ 当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

なお、「当社を主要な取引先とする者」とは、その者の直近事業年度における年間売上高の2%又は1億円のいずれか高い方の額以上の支払いを当社から受けた者をいいます。

 

ロ 当社の主要な取引先又はその業務執行者

なお、「当社の主要な取引先」とは、次のいずれかに該当する者をいいます。

・当社に対して、当社の直近事業年度における年間売上高の2%以上の支払いを行っている者

・当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者

ハ 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)

なお、「当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家」とは、次のいずれかに該当する者をいいます。

・個人である場合は、直近1年間に1,000万円以上の支払いを当社から受けた者

・法人、組合等の団体である場合は、その者の直近事業年度における年間売上高の2%又は1億円のいずれか高い方の額以上の支払いを当社から受けた者

ニ 最近においてイ~ハに掲げる者に該当していた者

ホ 就任の前10年以内のいずれかの時において次のいずれかに該当していた者

a 当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役

b 当社の親会社の監査役(社外監査役の場合に限る)

c 当社の兄弟会社の業務執行者

ヘ 次のいずれかに掲げる者(重要でない者を除く)の配偶者又は二親等内の親族

なお、「重要でない者」とは、次の者をいいます。

・「業務執行者」については、役員、部長その他これらに準ずる者でない者

・「コンサルタント、会計専門家又は法律専門家」が「法人、組合等の団体である場合」の「当該団体に所属する者」については、公認会計士、弁護士その他これらに準ずる者でない者

a イ~ホに掲げる者

b 当社の会計参与(当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む)(社外監査役の場合に限る)

c 当社の子会社の業務執行者

d 当社の子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与(当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む)(社外監査役の場合に限る)

e 当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役

f 当社の親会社の監査役(社外監査役の場合に限る)

g 当社の兄弟会社の業務執行者

h 最近においてb~d又は当社の業務執行者(社外監査役の場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む)に該当していた者

 

(社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方)

当社の取締役は6名中2名が社外取締役であり、社外取締役は、会計又は法律の専門家としての経験や高度の知見、高い見識により、経営から一定の距離のある独立の立場で、経営に対して実効的な監督が十分可能となっていると判断しております。

また、当社の監査役は3名中2名が社外監査役であり、社外監査役は、業務特性に通じた常勤監査役と日常的に密接な連携を保つことにより、経営から一定の距離のある独立の立場で、経営に対して実効的な監査が十分可能となっていると判断しております。

 

(社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係)

社外取締役は、定時・臨時取締役会、内部統制委員会などの重要な会議に出席するとともに、監査役及び代表取締役その他経営陣との面談を行っております。また、社外監査役は、監査役会、定時・臨時取締役会、内部統制委員会、会計監査人との会議などの重要な会議に出席するとともに、子会社を含めた実地調査にも参加しております。これらの取組みを通じて、重要な意思決定の過程に関与するとともに、内部監査部門、監査役及び会計監査人がそれぞれ策定した監査計画に基づき実施した監査結果の報告を受け、監督又は監査を行っており、法令及び定款に適合した体制の構築並びに経営の効率性及びリスク発生の予防等、広範囲にわたる発言・助言を行うための相互連携・関係は確立されております。

 

 

(3) 【監査の状況】

① 監査役監査の状況

イ 監査役会の体制、開催頻度・個々の監査役の出席状況

当社の監査役会は、常勤監査役1名及び社外監査役2名で構成され、いずれも法令、財務・会計等に優れた知見を有する者が就任しており、それぞれの職歴、広範な経験と知識に裏打ちされた客観性の高い監査が可能であります。また、監査役監査事務局を設置し、その職務を遂行するにつき当社の取締役会から独立した地位にある使用人1名が監査役の職務を補助しております。

当連結会計年度において、監査役会は13回開催し、1回当たりの所要時間は約2時間30分でありました。各監査役とも、そのすべてに出席し、取締役及び執行役員等の職務執行の状況や内部統制システムの整備・運用状況について監査を行いました。

なお、新型コロナウイルス感染症対策として一部監査等にオンライン形式を利用するなどして行い、当初の監査計画を実行いたしました。

ロ 監査役の活動状況

各監査役は、監査基準に準拠し、監査方針・監査計画に従い、取締役等の業務執行を監視するため、取締役会や重要会議への出席、取締役、執行役員及び使用人からの報告聴取、意見交換及び実地調査を行い、また、内部統制の整備状況等の業務監査を実施しております。さらに、会計監査人の監査環境を検証するとともに、内部監査部門や子会社監査役及び会計監査人との連携を通じ、監査の精度と実効性を高めております。

ハ 常勤監査役の活動状況

常勤監査役の活動としては、年間の監査計画に基づき、社内の事業部門・管理部門及び国内外グループ会社に対しては、一部監査等にオンライン形式を利用するなどして実施するとともに、取締役会や常務会・執行役員会等の重要会議への出席、決裁書類や議事録等の閲覧を行い、コンプライアンスを中心とした会社の状況を調査しております。さらに、内部監査部門・内部統制部門と子会社監査役及び会計監査人との情報交換等を行い、その内容を日常的に監視・検証するとともに、他の監査役と情報の共有及び意思の疎通を図っております。

ニ 社外監査役の活動状況

社外監査役は、監査役会に出席して監査の状況の報告を受けるほか、国内外の各部門への監査については、一部オンライン形式を利用するなどして行い、必要な情報を集めた上で専門的知見に基づき、中立、独立の立場から、必要な意見の表明を行っております。また、取締役会等の重要会議にテレビ会議システムも利用して出席し、経営陣等及び会計監査人との意見交換を行っております。加えてすべての監査役と社外取締役が出席する社外取締役連絡会を年に6回開催し、それぞれのテーマに応じた意見交換・議論を行い、情報・認識共有を図っております。

ホ 監査役会における検討事項・活動状況

監査役会は、監査役会規則に基づき、期初に監査方針・監査計画を策定するとともに、各監査役の業務分担に基づき行われた監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行っております。また、監査役の職責と心構え、監査体制、監査環境整備、業務監査、会計監査、監査の方法、内部統制監査及び監査報告等について監査基準及び行動指針を決議しております。

当連結会計年度において次のような決議、協議、報告がなされました。

 

決議9件:会計監査人の解任又は不再任の決定の方針、会計監査人の選任、常勤の監査役、議長及び特定監査役の選定、会計監査人の報酬等に対する同意、監査方針及び監査計画、監査役会規則の改定等

協議7件:監査報告書、株主総会招集通知、提出議案及び書類の監査、監査役監査実施状況総括、定時株主総会対応、有価証券報告書及び内部統制報告書の監査等

主な報告:取締役会の議題事前確認、常務会協議・報告事項、監査役月次活動状況報告、社内申請の決裁内容確認等

 

② 内部監査の状況

当社の内部監査部門である監査部は、部長1名及び部員2名で組織し、神栄グループ内部監査規則に基づき、期初に監査方針・監査計画を策定した上で、全部門・子会社を対象に業務監査を計画的に実施し、内部管理体制のチェックと業務執行の適切性を総合的・客観的に評価し、監査結果を取締役会に報告するとともに、被監査部門に対し、改善事項の指摘・指導を行うなど、内部統制の有効性の向上に努めております。

また、監査役及び会計監査人との連携によって実効性のある監査に努めております。

 

(内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係)

監査役と会計監査人との連携状況は次のとおりであります。

監査役会規則において「監査役会は、必要に応じて、会計監査人に対して報告を求める」と定めております。具体的には、監査役は、1)会計監査人と緊密な連携を保ち、積極的に意見及び情報の交換を行い、2)会計監査人から環境整備について通知を受け、3)会計監査人から監査計画を受領し、会計監査人が把握した内部統制システムの状況、リスクの評価及び監査重点項目等について説明を受け、意見交換を行い、4)必要に応じて、会計監査人の往査及び監査講評に立ち会うほか、会計監査人に対し監査の実施経過について、適宜報告を求めております。

監査役と内部監査部門との連携状況は次のとおりであります。

監査役会規則において「監査役会は必要に応じて、内部監査部門等の使用人に対して報告を求める」と定めております。具体的には、監査役は、1)その職務執行にあたり、内部監査部門と緊密な連携を保ち、2)内部監査部門に対して、内部統制にかかわる状況とその監査結果の報告を求め、3)必要に応じ、内部監査部門に対して調査を求めております。

また、定期的会合は、常勤監査役と内部監査部門とで毎月1回開催し、それぞれの監査計画、監査結果及び監査予定について意見交換を行っております。また、毎月の定時監査役会において、内部監査部門より報告聴取及び意見交換を行っております。

会計監査人と内部監査部門との連携状況は次のとおりであります。

会計監査人は内部監査部門の監査報告を閲覧し、監査の参考にしております。また、内部監査部門は、会計監査人の監査の結果を踏まえて監査を実施しております。

 

 

③ 会計監査の状況

(監査法人の名称)

有限責任 あずさ監査法人

 

(継続監査期間)

1974年10月期以降の47年間

上記は、調査が著しく困難であったため、現任の監査人である有限責任 あずさ監査法人の前身の1つである新和監査法人が監査法人組織になって以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。

 

(業務を執行した公認会計士)

黒川 智哉

山田  岳

 

(監査業務に係る補助者の構成)

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他11名であります。

 

(監査法人の選定方針と理由及び監査役会による監査法人の評価)

会計監査人の選任に関する方針は次のとおりであります。

当社の監査役会は、当社グループが株主と社会の信頼を確保し企業としての社会的責任を果たすことを目的として、会計監査人の選任による適正な監査報告が行われるよう会計監査人の独立性と専門性を確保するため、当社の会計監査人の選任及び不再任に関する評価の基準を定め会計監査人を選任しております。

会計監査人の解任又は不再任の決定の方針は次のとおりであります。

当社の監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。さらに、上記の場合のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、又は監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合、その他その必要があると判断した場合には、監査役会は、会計監査人の選任及び解任並びに不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。

会計監査人の選任及び不再任に関する評価の基準は次のとおりであります。

当社の監査役会は、会計監査人の選任及び不再任に際して、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、監査役会規則並びに監査役監査基準に基づく項目等から①会計監査人の職務遂行状況、②監査体制、③独立性、④専門性、⑤監査報酬の妥当性を総合的に評価しております。

上記方針に基づき評価を行った結果、会計監査人の監査活動の適切性・妥当性並びに、独立性と十分な専門性等について適切であると判断し、会計監査人を選定いたしました。

 

 

④ 監査報酬の内容等

イ 監査公認会計士等に対する報酬

 

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社

45

48

連結子会社

45

48

 

 

ロ 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(イを除く)

重要なものはありません。

 

ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

 

ニ 監査報酬の決定方針

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数、当社の規模・業務の特性等を勘案し、決定しております。

 

ホ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、取締役会が提出した会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。

 

 

(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、当社グループの業績に与える影響を明朗な形で業務執行を担う役員の報酬に反映させ、取締役と株主との一層の価値共有を進めることなどを目的として、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」において取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下「決定方針」といいます。)を定めておりましたが、2021年2月18日開催の取締役会において、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)に対応するための改定を決議いたしました。

当該取締役会決議に係る決定方針の内容の概要は、次のとおりであります。

イ 取締役(執行役員を兼務する者を含み、社外取締役を除く)の報酬等については、取締役報酬及び執行役員報酬により構成し、社外取締役の報酬等については、取締役報酬のみといたします。取締役報酬は基本報酬たる固定金銭報酬のみとし、執行役員報酬は固定金銭報酬及び株式報酬から成る基本報酬と業績連動報酬により構成いたします。

a 固定金銭報酬

取締役報酬及び執行役員報酬の基本報酬のうちの固定金銭報酬の金額は、それぞれの役位(執行役員としての役位を含む)に応じて、従業員の給与水準などを鑑み、役員の経営責任等を総合的に勘案した上で、妥当であると考えられる金額といたします。なお、株式報酬又は業績連動報酬を支給する者については、これらの報酬額も勘案した金額といたします。

b 株式報酬

取締役(執行役員を兼務する者を含み、社外取締役を除く)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、それぞれの役位(執行役員としての役位を含む)に応じて妥当であると考えられる金額を株式報酬とし、譲渡制限付株式を付与するための報酬として固定金銭報酬とは別に金銭報酬を支給することができます。各取締役はその株式報酬たる金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものといたします。

c 業績連動報酬

執行役員を兼務する取締役については、中長期的なインセンティブである株式報酬に加え、短期的なインセンティブとしての業績連動報酬を設定いたします。当社グループでは、環境変化にも適切に対応することで年間10億円以上の連結経常利益を創出できる企業・収益体質の構築を目指していることを勘案し、業績連動報酬は、前連結会計年度における連結経常利益が10億円の場合を標準である100%とし、連結経常利益の金額に応じて以下のとおり0%から150%までの間で変動させます。なお、標準となる連結経常利益が10億円の場合の金額は、執行役員報酬の基本報酬のうちの固定金銭報酬の金額の10%から20%を目安に執行役員としてのそれぞれの役位に応じて設定いたします。

連結経常利益

0円以下

0円超

5億円以下

5億円超

10億円以下

10億円超

25億円以下

25億円超

業績連動報酬

0%

0%超

66.7%以下

66.7%超

100%以下

100%超

150%以下

150%

 

 

取締役の報酬等については、毎年、定時株主総会直後に開催し複数の独立社外取締役を含む取締役会において、翌定時株主総会終結時までの1年間の職務執行期間に対応する固定金銭報酬の金額、株式報酬に係る金銭報酬債権の金額・交付する当社の普通株式の数及び譲渡制限等の内容、並びに業績連動報酬の金額の算定方法を決議いたします。なお、固定金銭報酬、株式報酬、業績連動報酬の構成比率は、それぞれの役位(執行役員としての役位を含む)及び執行役員の兼務の有無に応じて決定いたします。

固定金銭報酬については当年7月から翌年6月まで毎月支給し、株式報酬については当年6月に付与した金銭報酬債権に基づき当年7月に譲渡制限付株式を交付し、業績連動報酬については翌年6月に支給するものといたします。なお、当該職務執行期間中に退任した取締役については、合理的な調整を行います。

取締役の固定金銭報酬及び業績連動報酬の総額(執行役員を兼務する者が受ける執行役員としての報酬等を含む)は、2019年6月26日開催の定時株主総会において決議された年額200百万円(うち社外取締役20百万円)の範囲内といたします。また、取締役(執行役員を兼務する者を含み、社外取締役を除く)の株式報酬の総額(執行役員を兼務する者が受ける執行役員としての報酬等を含む)は、同株主総会において決議された年額40百万円の範囲内とし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年25,000株以内といたします。なお、同株主総会決議に係る取締役の員数は8名(うち社外取締役2名)であります。

ロ 監査役の報酬等については、固定金銭報酬のみとし、上記イの取締役報酬及び執行役員報酬の基本報酬たる固定金銭報酬に準じ、毎年、定時株主総会直後に開催する監査役会において、翌定時株主総会終結時までの1年間の職務執行期間に対応する報酬の金額を協議により決定し、当年7月から翌年6月まで毎月支給するものといたします。なお、当該職務執行期間中に退任した監査役については、合理的な調整を行います。

  監査役の固定金銭報酬の総額は、2019年6月26日開催の定時株主総会において決議された年額48百万円の範囲内といたします。なお、同株主総会決議に係る監査役の員数は3名であります。

上記決定方針の決定権限は取締役会にあり、株主総会における決議の範囲内で決定することができます。

また、当事業年度におきましては、2020年6月25日開催の取締役会において、コーポレート・ガバナンスの観点から、当社グループの業績に与える影響を明朗な形で業務執行を担う役員の報酬に反映させ、株主との利害共有をなお一層進めることを目的として、取締役の業績連動報酬制度導入を決議し、本制度導入に伴い役員報酬規定を改定するとともに、本規定に基づき、各取締役の基本報酬(金銭報酬及び株式報酬)並びに業績連動報酬について決議いたしました。

当社取締役会は、上記決定方針に基づき、役位(執行役員としての役位を含む)に応じた取締役の報酬等の具体的な内容を内規で定めており、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、当該内規を適用して、複数の独立社外取締役及び独立社外監査役を含む監査役が出席する取締役会において決議したものであることから、決定方針に沿うものであると判断しております。

なお、業績連動報酬に係る指標である連結経常利益の目標は、上記決定方針に記載のとおり1,000百万円であり、当事業年度における実績は676百万円であります。

 

また、株式報酬として交付される譲渡制限付株式は、当社と株式の交付を受ける者との間で締結した譲渡制限付株式割当契約において、交付日である2020年7月22日から30年間(以下「譲渡制限期間」といいます。)、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと(以下「譲渡制限」といいます。)、譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、取締役を兼務しない執行役員、使用人、顧問、相談役又は参与その他これに準ずる地位のいずれかの地位にあったことを条件として、交付した株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除すること、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、取締役を兼務しない執行役員、使用人、顧問、相談役又は参与その他これに準ずる地位のいずれの地位からも任期満了又は定年その他の正当な事由により退任又は退職(死亡による退任又は退職を含みます。)した場合に、交付した株式の全部又は一部について譲渡制限を解除すること、譲渡制限期間の満了時点又は譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されていない株式について、当社が無償で取得すること等をその内容としております。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる
役員の員数
(名)

基本報酬

業績連動報酬

固定金銭報酬

株式報酬

取締役

(社外取締役を除く。)

145

120

12

11

6

監査役
(社外監査役を除く。)

20

20

1

社外役員

19

19

5

 

(注) 上記株式報酬の額は、当事業年度の費用計上額を記載しております。

 

③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。

 

 

 

(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、純投資を目的とした株式の取得はしない方針としております。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

イ 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社では、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」において、政策保有を目的とする上場会社株式(以下「特定投資株式」という。)の保有に関する方針を次のとおり定めております。

 

当社及び当社の子会社は、事業機会の創出や取引関係の維持又は強化のため必要と判断される場合、他社の株式を取得又は保有することがある。取得に当たっては、投資額と取得によって得られる利益を総合的に検討し、是非を判断する。また、保有の意義が乏しいと判断される株式については、市場に与える影響等を勘案の上、売却する。

 

当社では、上記方針を踏まえ、特定投資株式について、株式保有によって当社グル―プが得られる会計上の利益に加え、取引内容における現状や将来の見通しから、a 保有目的が適切か、b 保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を具体的に精査し、保有の適否を毎年検証しております。

a 保有目的が適切かにつきましては、「事業機会の創出」又は「取引関係の維持又は強化」のいずれかを保有の目的とし、現状と合致しているかを確認し、かつ将来の見通しも加味して判断しております。

b 保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているかにつきましては、「取得によって得られる利益」が資本コストに見合っているかで保有の合理性を判断することとし、具体的には、当事業年度における「年間受取配当金(期中で取得、売却があった場合は調整)-保有コスト(帳簿価額×資本コスト率)」及び「配当利回り」に加え、取引により当社グル―プが得られる利益等を勘案し総合的に判断しております。

特定投資株式11銘柄について、2021年5月14日開催の取締役会においてこれらの検証を行った結果、すべての銘柄について、保有目的が適切であり、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っており、適正な保有であると判断しております。

 

ロ 銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(百万円)

非上場株式

10

260

非上場株式以外の株式

11

2,521

 

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

該当事項はありません。

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

  該当事項はありません。

 

ハ 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

 

特定投資株式

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

㈱京都銀行

96,690

96,690

取引関係の維持又は強化

654

331

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

903,330

903,330

同上

無(注)2

545

395

㈱ノザワ

486,500

486,500

事業機会の創出

347

317

㈱三井住友フィナンシャル
グループ

85,380

85,380

取引関係の維持又は強化

無(注)2

345

246

㈱関西みらいフィナンシャルグループ

349,101

349,101

同上

無(注)2

225

146

MS&ADインシュアランス  グループホールディングス㈱

64,367

64,367

同上

無(注)2

208

194

川西倉庫㈱

60,000

60,000

同上

75

51

㈱さくらケーシーエス

73,000

73,000

同上

63

53

神戸電鉄㈱

10,600

10,600

同上

39

39

㈱池田泉州ホールディングス

74,370

74,370

同上

無(注)2

13

11

尾家産業㈱

2,000

2,000

同上

2

2

 

(注)1 定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、前記イに記載の方法で検証しております。

2 保有先企業は当社の株式を保有しておりませんが、同社子会社が当社の株式を保有しております。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。