【注記事項】

(会計方針の変更)

(収益認識に関する会計基準等の適用)

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

これにより、当社グループは、従来国内販売においては主に出荷時に収益認識をしておりましたが、収益認識会計基準適用指針第98項に定める代替的な取扱いを適用し、国内販売においては出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、引き続き出荷時に収益を認識することとしています。また、輸出販売においては主に船積み時に収益を認識しておりましたが、主にインコタームズで定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時に収益を認識することとしております。そのほか、一定の期間にわたり充足される履行義務については、履行義務の充足に係る進捗度を見積もり、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識する方法に変更しております。

また一部の取引について、従来顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への商品の販売における当社グループの役割が代理人に該当する取引については、当該対価の総額から第三者に対する支払額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。

さらに、買戻し契約に該当する有償支給取引については、金融取引として有償支給先に残存する支給品について棚卸資産を引き続き認識するとともに、有償支給先に残存する支給品の期末棚卸高相当額について金融負債を認識しております。なお、当該取引において支給品の譲渡に係る収益は認識しておりません。一方、顧客から原材料等を仕入れ、加工を行ったうえで当該顧客に販売する有償受給取引については、従来原材料等の仕入価格を含めた対価の総額で収益を認識しておりましたが、原材料等の仕入価格を除いた対価の純額を収益として認識する方法に変更しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。

この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は765百万円減少し、売上原価は758百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ7百万円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は11百万円減少しております。

収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。

 

(時価の算定に関する会計基準等の適用)

「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これにより、その他有価証券のうち時価のある株式については、従来、期末前1カ月の市場価格の平均に基づく時価法を採用しておりましたが、第1四半期連結会計期間より、期末日の市場価格に基づく時価法に変更しております。

 

(追加情報)

繰延税金資産の回収可能性の評価にあたり、当社グループの新型コロナウイルス感染症に伴う影響につきましては、ワクチン接種等により感染症が収束するに伴い、特に影響を大きく受けた食品関連の需要は緩やかに回復していくと見込んでおり、見積可能期間である5年間の中で徐々に新型コロナウイルスの感染拡大前の需要水準に戻るとの仮定のもと、会計上の見積りを行っております。

なお、前連結会計年度末に行った会計上の見積りの前提となる仮定に重要な変更はありません。

 

(四半期連結貸借対照表関係)

 1 受取手形割引高は、次のとおりであります。

 

前連結会計年度
(2021年3月31日)

当第2四半期連結会計期間
(2021年9月30日)

受取手形割引高

409

百万円

551

百万円

 

(四半期連結損益計算書関係)

※1 販売費及び一般管理費のうち主なものは次のとおりであります。

 

前第2四半期連結累計期間
(自  2020年4月1日

  至  2020年9月30日)

当第2四半期連結累計期間
(自  2021年4月1日

  至  2021年9月30日)

給料諸手当

884

百万円

889

百万円

賞与引当金繰入額

214

250

 

※2 環境対策引当金戻入額の内容は、次のとおりであります。

 前第2四半期連結累計期間(自  2020年4月1日  至  2020年9月30日)

該当事項はありません。

 

 当第2四半期連結累計期間(自  2021年4月1日  至  2021年9月30日)

ポリ塩化ビフェニル(PCB)の処分に係る費用の戻入額であります。

 

 

※3 事業整理損の内容は、次のとおりであります。

  前第2四半期連結累計期間(自  2020年4月1日  至  2020年9月30日)

該当事項はありません。

 

 当第2四半期連結累計期間(自  2021年4月1日  至  2021年9月30日)

食品関連における農業事業撤退に伴う退職加算金等であります。

 

※4 訴訟関連損失の内容は、次のとおりであります。

当社グループのフイルムコンデンサの取引に関する米国における集団訴訟等への対応に係る費用であり、その内訳は次のとおりであります。

 

前第2四半期連結累計期間
(自  2020年4月1日

 至  2020年9月30日)

当第2四半期連結累計期間
(自  2021年4月1日

 至  2021年9月30日)

弁護士報酬等

24

百万円

12

百万円

訴訟損失引当金繰入額

2

4

 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記される科目の金額との関係は、次のとおりであります。

 

前第2四半期連結累計期間
(自  2020年4月1日

  至  2020年9月30日)

当第2四半期連結累計期間
(自  2021年4月1日

  至  2021年9月30日)

現金及び預金

1,221

百万円

1,207

百万円

現金及び現金同等物

1,221

百万円

1,207

百万円

 

(株主資本等関係)

前第2四半期連結累計期間(自  2020年4月1日  至  2020年9月30日)

1.配当金支払額

該当事項はありません。

 

2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

 

当第2四半期連結累計期間(自  2021年4月1日  至  2021年9月30日)

1.配当金支払額

該当事項はありません。

 

2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。