該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 第三者割当増資(平成18年3月15日)
主な割当先:大和証券エスエムビーシー株式会社(現大和証券株式会社)
(オーバーアロットメントによる売出し)
(平成29年3月31日現在)
(注) 1.自己株式1,150,100株は「個人その他」に11,501単元含まれております。
2.上記「金融機関」には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式が2,820単元含まれております。
(平成29年3月31日現在)
(注) 1.大平洋機工株式会社(平成29年3月31日現在当社が45.51%株式を保有)が保有している上記株式については、会社法第308条第1項及び会社法施行規則第67条の規定により議決権を有しておりません。
2.日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)の所有する株式のうち、282千株は当社が導入した役員向け株式交付信託が所有する株式であります。なお、当該株式は連結財務諸表及び財務諸表において自己株式としております。
3.上記のほか当社所有の自己株式1,150千株(保有割合9.3%)があります。
(平成29年3月31日現在)
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式282,000株(議決権2,820個)が含まれております。
(平成29年3月31日現在)
(注) 上記の自己名義所有株式数には、役員向け株式交付信託保有の当社株式数(282,000株)を含めておりません。
該当事項はありません。
当社は、平成28年6月28日開催の第114期定時株主総会決議に基づき、当社取締役(社外取締役を除く。以下同じ。)を対象に、当社の業績及び株式価値と取締役の報酬との連動性をより明確にし、取締役が株主の皆様と株価上昇によるメリット及び株価下落リスクを共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度を導入しております。
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」という。)が当社株式を取得し、当社取締役会が定める株式交付規程に従って、その役位及び業績達成度(中期経営計画の連結純利益目標達成率)に応じて付与されるポイントの数に相当する数の当社株式が、本信託を通じて各取締役に対して交付されるという業績連動型の株式報酬制度であります。なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となります。
282,000株
取締役を退任した者のうち受益者要件を満たす者
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.当期間における保有自己株式数には、平成29年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
2.上記の保有自己株式数には、役員向け株式交付信託保有の当社株式数(282,000株)を含めておりません。
当社は、中期経営計画にありますとおり、株主の皆様への長期的利益還元を重要な経営課題の一つと考え、安定配当を行うことを基本方針としつつ、企業体質の強化、今後の事業展開及び内部留保の充実等を勘案した上で、25%前後の配当性向を維持できるよう努力してまいります。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当期の配当は、中間で7円50銭、期末で16円50銭、年間で24円(前期比9円増配)といたしました。
内部留保資金につきましては、中長期的な視点に立って、有為な人材の採用・育成を目指すとともに、新規市場の開拓や新規商品の開発などに充当し、事業の積極的展開・体質改善を図り、競争力の強化と企業価値の増大を図る所存であります。
なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
(注) 1.平成28年10月31日取締役会決議による配当金の総額には、役員向け株式交付信託が保有する自社の株式に対する配当金0百万円が含まれております。
2.平成29年6月28日定時株主総会決議による配当金の総額には、役員向け株式交付信託が保有する自社の株式に対する配当金4百万円が含まれております。
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1.平成29年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役森脇幸治及び柿原康一郎は社外取締役であり、責任限定契約を締結しております。
3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 世良孝司、委員 森脇幸治、委員 柿原康一郎
なお、世良孝司は常勤監査等委員であります。
4.取締役(監査等委員を除く)の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から1年間であります。
5.取締役(監査等委員)の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から2年間であります。
6.当社では、執行役員制度を導入しており、上記の他、物資営業本部副本部長 家富聡がおります。
当社は、コーポレート・ガバナンスの強化を重要な経営テーマと認識し、積極的に取り組んでおります。その基本的な考え方は、取締役会及び監査等委員会を中心として、コーポレート・ガバナンスの充実を図り、株主・取引先等ステークホルダーへの説明責任を果たし、健全で透明性が高く、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営体制を構築、維持することです。
① 企業統治の体制
A 企業統治の体制の概要及び企業統治の体制を採用する理由
当社は、平成29年6月28日開催の第115期定時株主総会の決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。監査等委員会は、3名の取締役で構成され、その過半数を社外取締役が占めており、取締役会における議決権を付与することで、監査・監督機能の強化とコーポレート・ガバナンスの一層の充実が図れるものと考えております。
a 取締役会
取締役8名(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役3名で構成され、当社の業務執行に関する重要事項を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、原則毎月1回以上開催しております。
b 監査等委員会
監査等委員である取締役3名で構成され、そのうち2名が社外取締役であります。監査等委員である取締役は、取締役会に出席するとともに、常勤監査等委員は経営会議等の重要な会議に出席しております。
c 内部監査室
社長直轄の組織である内部監査室があり、各年度に内部監査計画を策定し、「内部監査規程」に基づき、グループ会社を含めた全部門を対象に監査を実施しております。
これらの機関のほか、経営における意思決定・監督機能と執行機能を分離し、迅速かつ効率的な経営を推進するため、執行役員制度を採用しております。
また、取締役会における審議内容の充実を図るため、経営上の重要案件について審議する機関として、社外取締役を除く取締役を中心としたメンバーで構成される経営会議及び各種委員会を設けており、これらの機関で十分な審議が尽くされた案件を、取締役会に付議することとしております。
従いまして、現状のコーポレート・ガバナンス体制が、当社に相応しい形態であると判断しております。
d 会社の機関・内部統制の関係図

B 業務の適正を確保するための体制
a 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制並びに子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社及び子会社(以下「当社グループ」という)は、コンプライアンス体制の確立が経営の根幹であることを深く自覚し、当社グループ共通の「法令等遵守規程」及び「コンプライアンス・マニュアル」を定め、コンプライアンス重視の企業風土の構築・定着を徹底するべく、体制の強化を図ってまいります。
・当社総務人事企画部は、当社グループコンプライアンス統括部門として、グループ全ての役職員に対する継続的な啓発活動を推進するとともに、各社で役職員による自主点検を実施させることにより、コンプライアンスの徹底を図ってまいります。
・当社グループは、法令等違反行為を早期に発見するために、共通のコンプライアンス・ヘルプライン(通報・相談窓口)を設置しております。
・当社グループは、健全な会社経営のため、反社会的勢力とは決して関わりを持たず、また不当な要求には断固としてこれを拒絶いたします。
・当社代表取締役社長を委員長とする「内部統制委員会」にて、取締役の主導の下、当社グループの内部統制システムの整備・運用評価を行います。
b 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、「文書管理規程」に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体(以下、「文書等」という)に記録し、関連資料とともに検索性の高い状態で保存・管理いたします。
c 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループの事業活動推進にあたって、当社は、想定されるリスクの評価、対応方針、具体的対策等を「リスクマネジメント委員会」及び「経営会議」にて、事前に検討した上で実施いたします。ただし、「取締役会規則」に定められた決議事項については、取締役会の決議を経て実施いたします。
d 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は、原則、月1回の定時取締役会の開催の他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、当社グループの経営に関する重要事項についての意思決定を行ってまいります。また、取締役会に付議する重要事項については、必要に応じて、事前に「経営会議」にて審議し、そこでの議論を基に、取締役会に付議する体制といたします。
・当社グループの取締役は、職務執行状況については、各社の取締役会において適宜報告いたします。
・当社は、経営における意思決定・監督機能と執行機能を分離し、迅速かつ効率的な経営を推進するため、執行役員制度を採用いたします。
・当社グループは、「取締役会規則」、「組織規程」、「職務権限規程」等の社内規程により、役職員の役割と権限を明確にすることで、適正かつ効率的な職務の執行を図ってまいります。
・当社グループは、財務報告及び経営資料作成のためのIT化を推進するとともに、情報共有化ツールとしての社内ポータルサイト等の一層の充実を図ってまいります。
e 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社グループは、事業活動の適正を確保するため、「関係会社管理規程」に基づき、当社が子会社に対し助言・指導を行う管理体制を構築するとともに子会社が経営上の重要事項を実施する場合は、当社取締役会にも付議することといたします。
・海外子会社等の事業拠点については、現地の法令を遵守し、慣習を尊重いたします。
・「内部監査規程」に基づき、当社の内部監査室が当社グループの内部監査を実施し、業務遂行の適法性・妥当性等を監査いたします。
・当社グループは、原則月1回、当社グループの取締役等が出席する「グループ連絡会」を開催しております。
f 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項並びに当該取締役及び使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性及び当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・当社は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くものといたします。
・当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、監査等委員である取締役を除く取締役から独立して専ら監査等委員会の指示に従い職務を遂行するものとし、その評価、異動には監査等委員会の同意を要するものといたします。
g 取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
・当社の取締役並びに子会社の取締役及び監査役は、重要情報を共有することを基本方針といたします。
・当社は、常勤監査等委員が「経営会議」等重要会議に出席し、決議事項及び報告事項並びに審議過程を把握できる体制といたします。
・当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く)は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見した場合には、直ちに監査等委員会、常勤監査等委員又は監査役に報告するものといたします。
・当社グループの取締役及び使用人等が、監査等委員会から業務執行に関する事項及びその他重要な事項について報告を求められたときは、迅速かつ適正に対応いたします。
・当社内部監査室は、当社グループの内部監査計画及び監査結果等を監査等委員会に報告いたします。
・当社総務人事企画部は、コンプライアンス・ヘルプライン(通報・相談窓口)に寄せられた当社グループの内部通報の状況等を監査等委員会に報告するものといたします。また、当社は、当該報告をしたことを理由として報告者に対して報復行為や人事処遇上の不利益な取り扱いを行うことを禁止いたします。
h その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・当社は、代表取締役社長が監査等委員と定期的会合を持つことにより、監査等委員会監査の環境整備の状況、監査上の重要課題について意見交換を行い、相互の意思疎通を図ってまいります。
・当社は、会計監査人の往査及び監査総評には、常勤監査等委員が立ち会うものといたします。
・監査等委員会は、当社内部監査室との連携を密にし、監査業務の実効性と効率性を図ってまいります。
・当社グループの監査等委員及び監査役は、定期的に「グループ監査連絡会」を開催し、意見・情報交換を行うものといたします。
・当社は、監査等委員から職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求があった場合は、各社担当部門において精査の上、当該費用又は債務の処理をするものといたします。
i 財務報告の信頼性を確保するための体制
・当社取締役は、信頼に足る財務報告を作成することが社会的信用の維持・向上のために極めて重要であることを認識するとともに、財務報告の信頼性を確保するために、当社グループの役職員に対してあらゆる機会を捉えて、正しく業務を遂行すべきことが、業務の有効性及び効率性を向上させる手段であることを周知徹底させるなど、内部統制の強化を図ってまいります。
・当社取締役は、当社グループの資産の取得、譲渡、有効利用が正当な手続きと承認のもとで適切に行われるように、資産の保全に最善の努力をいたします。
・当社グループは、財務報告の作成過程において誤謬等が生じないよう、ITの活用を推進し、実効性のある内部統制システムを構築いたします。
j 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
・当社は、内部統制システムに関する基本的な考え方に基づき、健全な会社経営のため、反社会的勢力とは決して関わりを持たず、また不当な要求に対しては断固としてこれを拒否することを宣言しております。
・反社会的勢力が介入してきたときの窓口は、コンプライアンス統括部門の総務人事企画部、対応責任者は、総務人事企画部長とし、総務人事企画部との円滑な連携・協力体制のもと、組織が一致して冷静な対応を行うこととしております。また、「コンプライアンス・マニュアル」及び「反社会的勢力対応マニュアル」を制定し、社員への対応の徹底を図っております。さらに、「中央地区特殊暴力防止対策協議会」に加盟し、研修に参加する等情報収集に努めるとともに、外部情報機関との連携も取ることができる体制としております。
② 内部監査及び監査等委員監査の状況
A 内部監査
内部監査は、内部監査室(2名)が各年度毎に内部監査計画を策定し、「内部監査規程」に基づき、日常の業務の適正性、合理性、効率性を監査するため、グループ会社を含めた全部門を対象に監査を実施しております。また、内部監査室は、監査等委員及び会計監査人と連携を取り、内部監査の実効性、効率性を高めております。
B 監査等委員監査
監査等委員は、取締役会に出席するとともに、常勤監査等委員においては経営会議等の重要な会議に出席し、取締役の職務執行に対する適正な監査を行うとともに、十分な情報に基づいて経営全般に関して幅広く監査を行っております。
監査等委員会は、監査等委員監査の質と効率の向上のため、また、会計監査人の監査の相当性の判断のためにも、会計監査人との連携は不可欠との認識を持っております。
監査等委員会は、内部監査室から内部監査計画書を受領し、意見・情報交換を行うことにより、合理的・効果的な監査に努めております
③ 社外取締役(監査等委員)
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役森脇幸治氏は、2011年6月までラサ工業株式会社の代表取締役専務取締役を務めており、在任中は化成品事業や経営企画部門などを担当するとともに、経営者としての豊富な経験と実績を有しております。これらのことから、当社がグローバルな事業展開及び持続的な企業価値向上を目指すにあたり、コーポレート・ガバナンス機能の強化に貢献できる人材であると判断したため、新たに監査等委員である社外取締役に選任しております。
社外取締役柿原康一郎氏は、金融機関での勤務経験により、財務・会計に関する深い造詣を有しているとともに、2013年6月まで日本コークス工業株式会社の取締役副社長を務め、経営者として手腕を発揮しておりました。これらのことから、当社がグローバルな事業展開及び持続的な企業価値向上を目指すにあたり、コーポレート・ガバナンス機能の強化に貢献できる人材と判断したため、新たに監査等委員である社外取締役に選任しております
a 社外取締役のサポート体制
・原則として月1回開催しております定例取締役会開催日時を、あらかじめ年度当初に設定しております。
・社外取締役に対し、取締役会事務局(総務人事企画部)は、定例取締役会に上程される議案につき、資料及び情報提供等を行うとともに、必要に応じて補足説明を行っております。また、議案の内容によっては、取締役会の開催前に資料を提供し、事前に意見を伺っております。
また、社外取締役との定期的な情報交換会を開催し、認識の共通や意見交換を行なっております。
・監査等委員会において、常勤監査等委員である取締役は重要な会議の状況や、重要な決裁書類等について、他の監査等委員である取締役と情報を共有するとともに、監査等委員である取締役が希望する場合は、自らの監査を行使できる体制としており、総務人事企画部及び内部監査室がサポートする体制としております。
b 責任限定契約の内容の概要
社外取締役とは会社法第427条第1項に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結し、当該契約に基づく損害賠償責任額は、同法第425条第1項に規定する最低責任限度額としております。
④ 役員の報酬等
A 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記の取締役の支給人員には、平成28年6月28日開催の第114期定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役2名を含んでおります。
B 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
C 役員報酬等の決定方針
会社の業績や社会情勢並びに過去の支給実績、他社水準等を勘案し、各取締役の職位に応じて、株主総会において承認された限度額の範囲内で、社外取締役が過半数を占める監査等委員会と協議したうえで、取締役会で決定しております。
なお、別枠で中長期的な業績や企業価値増大目的とした、業績連動型株式報酬制度を導入しております。
⑤ 株式の保有状況
A 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a 銘柄数 27銘柄
b 貸借対照表計上額の合計額 944百万円
B 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
(当事業年度)
特定投資株式
C 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑥ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、業務執行社員である武川博一、中村尋人であり、2名は監査法人大手門会計事務所に所属しております。同監査法人及び当社の監査業務を執行した業務執行社員と当社との間には、特別の利害関係はありません。なお、当社の会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士4名であります。
⑦ 取締役の定数
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内とし、監査等委員である取締役については7名以内とする旨を定款で定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
A 取締役の選任決議
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
B 取締役の選任
当社は、取締役の選任について、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
A 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項により、将来の機動的、かつ、迅速な資本政策の遂行に備えるため、取締役会の決議によって自己株式の取得をすることができる旨を定款に定めております。
B 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により取締役会の決議によって中間配当ができる旨を定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議事項
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。