1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算期末前1ヶ月の市場価格の平均に基づいて算定された価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理、売却原価は移動平均法により算定)によっております。
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.たな卸資産の評価基準及び評価方法
商品
先入先出法(一部商品においては、移動平均法)による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。
ただし、以下の固定資産については定額法を採用しております。
平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)
ラサ商事株式会社本社ビルに係る建物附属設備及び構築物
平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物
主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3~50年
工具、器具及び備品 4~20年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
ソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)において定額法による均等償却によっております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円換算し、換算差額は損益として処理しております。
6.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に支給する賞与に充てるため、将来の支給見込額のうち、当期の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法によっております。
7.ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替予約については振当処理の要件を満たしている場合は振当処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
(3) ヘッジの方針
当社の内部規程である「為替管理規程」等に基づき為替相場の変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。
(4) ヘッジの有効性評価の方法
為替予約
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間におけるヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計の両者を比較することにより評価しております。
8.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)
法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当事業年度に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
なお、当該変更による当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当事業年度から適用しております。
(業績連動型株式報酬制度)
連結財務諸表「注記事項 (追加情報)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務は、次のとおりであります。
2 偶発債務
子会社の金融機関からの借入債務に対し、保証を行っております。
※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。
これらの契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
※1 関係会社との取引高は、次のとおりであります。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
該当事項はありません。