1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品
移動平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
(3) デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。
ただし、以下の固定資産については定額法を採用しております。
1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)
2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物
主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3~50年
工具、器具及び備品 3~20年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
ソフトウエアについては、自社における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に支給する賞与に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(4) 役員株式給付引当金
株式交付規程に基づく役員への当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
(5) 受注損失引当金
受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注契約に係る損失見込額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1) 資源・金属素材関連
ジルコンサンドを中心とする鉱産物、その他物資等の輸出入及び販売を行っており、商品の引渡しという履行義務を有しております。当該取引については、主に国内販売においては商品出荷時、輸出販売においては契約上の受渡し条件を充足することで、履行義務が充足されるものと判断しており、当該時点で顧客との契約において約束された対価に基づき収益を認識しております。
(2) 産機・建機関連
広範囲の流体に対応できる流送機器等の販売・メンテナンス等やシールド掘進機及び小型削岩機などの各種建設機械の販売・レンタル・メンテナンス等を行っており、商品の引渡し又はサービスの提供という履行義務を有しております。当該取引については、主に商品の出荷時や顧客が検収等をした時点で履行義務が充足されるものと判断しており、当該時点で顧客との契約において約束された対価に基づき収益を認識しております。
一方、商品又はサービスに対する支配が顧客に一定期間にわたり移転する場合には、商品又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定期間にわたり収益を認識しております。
(3) 環境設備関連
ドイツより高圧ポンプ類を輸入し、下水汚泥・産業廃棄物処理施設向けに販売を行っております。また、当社が独自技術を保有する水砕スラグ製造設備(ラサ・システム)の販売及びこれらの改修・改造を行っており、商品の引渡し又はサービスの提供という履行義務を有しております。当該取引については、主に商品の出荷時や顧客が検収等をした時点で履行義務が充足されるものと判断しており、当該時点で顧客との契約において約束された対価に基づき収益を認識しております。
(4) 化成品関連
自動車、建材、電気、電子分野などの幅広い業界に多種多様な合成樹脂・化学製品を販売しており、商品の引渡しという履行義務を有しております。当該取引については、主に顧客に商品が着荷した時点で履行義務が充足されるものと判断しており、当該時点で顧客との契約において約束された対価に基づき収益を認識しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(2) ヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替予約については振当処理の要件を満たしている場合は振当処理によっております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
③ ヘッジの方針
当社の内部規程である「為替管理規程」等に基づき為替相場の変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。
④ ヘッジの有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間におけるヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計の両者を比較することにより評価しております。
ただし、ヘッジ手段の内容とヘッジ対象の重要な内容が同一である場合には、ヘッジ対象の相場変動又は、キャッシュ・フロー変動をヘッジ手段が完全に相殺するものと考えられるため、有効性の判定を省略しております。
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
(表示方法の変更)
(貸借対照表)
前事業年度において、「流動負債」の「その他」に含めていた「受注損失引当金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「その他」に表示していた229百万円は、「受注損失引当金」2百万円、「その他」227百万円として組み替えております。
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「保険解約益」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた31百万円は、「保険解約益」1百万円、「その他」29百万円として組み替えております。
(業績連動型株式報酬制度)
連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務は、次のとおりであります。
2 偶発債務
子会社の仕入債務及び金融機関からの借入債務に対し、保証を行っております。
(注)イズミ株式会社は2024年4月1日付で当社を存続会社とした吸収合併を行ったことにより、消滅して
おります。
※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。
これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
※4 期末日満期手形等の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理しております。
なお、前事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が、期末残高に含まれております。
※1 関係会社との取引高は、次のとおりであります。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
前事業年度(2024年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
当事業年度(2025年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
税法の改正に伴い、2026年4月1日以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債に
ついては、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更して計算しております。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が2百万円減少し、法人税等
調整額が2百万円それぞれ減少しています。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、個別財務諸表「注記事項(重要な会計方針)4.収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
該当事項はありません。