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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
40,000,000 |
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計 |
40,000,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成29年3月31日) |
提出日現在 発行数(株) (平成29年5月11日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
14,503,854 |
14,503,854 |
東京証券取引所 |
単元株式数は100株であります。 |
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計 |
14,503,854 |
14,503,854 |
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- |
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第4回新株予約権(株式報酬型)
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決議年月日 |
平成29年2月7日 |
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新株予約権の数(個) |
146 (注)1 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
― |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
14,600 (注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり1 |
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新株予約権の行使期間 |
平成29年2月23日~平成59年2月22日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本金組入額(円) |
発行価格 1,189 (注)2 資本金組入額 595 (注)3 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
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代用払込みに関する事項 |
― |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
(注)1. 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、100株とする。
なお、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
2.発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり1,188円と行使時の払込金額1株当たり1円を合算している。なお、本新株予約権は当社取締役及び執行役員に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込金額1株当たり1,188円については、当社取締役及び執行役員の報酬債権の対当額をもって相殺するものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条1条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10年間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。
②新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から1年間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
③上記①、②に関わらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。ただし、下記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間
④1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的である株式の数」に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の権利行使期間の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の権利行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する
⑨新株予約権の取得の事由及び条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額
(千円) |
資本金残高
(千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
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平成29年1月1日~平成29年3月31日 |
― |
14,503,854 |
― |
1,006,587 |
― |
367,844 |
平成29年3月31日現在
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
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計 |
― |
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(注)上記のほか当社所有の自己株式194,646株(1.34%)があります。
平成29年3月31日現在
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
- |
- |
- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
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議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
- |
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普通株式 |
194,600 |
|||
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
14,302,000 |
143,020 |
- |
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単元未満株式 |
普通株式 |
7,254 |
- |
(注) |
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発行済株式総数 |
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14,503,854 |
- |
- |
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総株主の議決権 |
- |
143,020 |
- |
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(注) 単元未満株式の欄の普通株式には、当社所有の自己株式46株が含まれております。
平成29年3月31日現在
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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(自己保有株式) |
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三洋貿易㈱ |
東京都千代田区 神田錦町二丁目11番地 |
194,600 |
- |
194,600 |
1.34 |
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計 |
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194,600 |
- |
194,600 |
1.34 |
該当事項はありません。