1.収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。なお、収益認識に関する会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しています。 主な変更点は以下のとおりです。 ・有償支給に係る収益認識 従来は、有償支給した支給品について棚卸資産の消滅を認識していましたが、当社が実質的に買戻し義務を負っていると判断される有償支給取引について、棚卸資産を引き続き認識するとともに、有償支給先に残存する支給品の期末棚卸高相当額について有償支給取引に係る負債を認識しています。 ・輸出販売に関する収益認識 輸出販売において従来は主に船積時点で収益を認識していましたが、インコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時点で収益を認識する方法に変更しています。 ・顧客に支払われる対価及び売上割引に係る収益認識 奨励金等の顧客に支払われる対価の一部について、従来、売上原価として処理する方法によっていましたが、取引額から減額する方法に変更しています。また、売上割引について、従来、営業外費用として処理する方法によっていましたが、売上高から減額する方法に変更しています。 ・工事契約に係る収益認識 請負工事契約に関して、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、一定の期間にわたり履行義務を充足すると判断された取引については、履行義務を充足するにつれて収益を認識する方法(工事進行基準)に変更しています。また、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、インプット法によっています。 収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。 この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は138,459千円増加、売上原価は125,849千円増加、営業外費用は8,785千円減少、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ21,396千円増加しています。また、利益剰余金の当期首残高は16,975千円減少しています。 収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示する方法に変更しています。また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」の「その他」に含めて表示していた「前受金」は、第1四半期連結会計期間より「その他」に含めて表示している「契約負債」に含めて表示する方法に変更しています。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度及び前第3四半期連結累計期間について新たな表示方法により組替えを行っていません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載していません。 2.時価の算定に関する会計基準の適用 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしています。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
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