独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

2023年6月27日

株式会社GSIクレオス

取 締 役 会 御 中

 

保森監査法人

東京都千代田区

 

 

 

代 表 社 員

業務執行社員

 

公認会計士

小  林     譲

 

 

 

代 表 社 員

業務執行社員

 

公認会計士

小  松  華  恵

 

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状

況」に掲げられているGSIクレオス株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠して、株式会社GSIクレオス及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい

る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立して

おり、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎と

なる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門

家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対す

る監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して

個別に意見を表明するものではない。

 

 

繰延税金資産の回収可能性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 株式会社GSIクレオスの当連結年度の連結貸

借対照表において、繰延税金資産97百万円、繰延

税金負債411百万円が計上されている。注記事項(税効果会計関係)に記載のとおり、当該繰延税

金資産の繰延税金負債との相殺前の金額は787百

万円であり、将来減算一時差異及び税務上の繰越

欠損金に係る繰延税金資産の総額1,644百万円か

ら評価性引当額△856百万円が控除されている。

 これらの繰延税金資産は、将来減算一時差異の

解消又は税務上の繰越欠損金の課税所得との相殺

により、将来の税金負担額を軽減する効果を有す

ると認められる範囲内で認識される。

 繰延税金資産の回収可能性は、将来減算一時差

異の解消スケジュール、将来の課税所得及びタッ

クス・プランニング等に基づいて判断される。こ

れらは経営者による判断が繰延税金資産の計上額

に重要な影響を及ぼす

 以上から、当監査法人は、経営者による繰延税

金資産の回収可能性に関する判断が、当連結会計

年度の連結財務諸表監査において特に重要であ

り、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判

断した。

 

 当監査法人は、経営者による繰延税金資産の回

収可能性に関する判断の妥当性を評価するため、

主に以下の監査手続を実施した。

 

(1)内部統制の評価

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関連する

内部統制の整備・運用状況の有効性を評価し

た。

(2)将来課税所得の見積りの合理性の評価

 将来課税所得の見積りの合理性を評価するた

め、主に次の手続を実施した。

・繰延税金資産の回収可能性の判断に使用され

 た課税所得計画について、取締役会で承認さ

 れた事業計画等との整合性を確認した。

・過年度の財務諸表における将来の課税所得の

 見積りと実績との比較等による将来の課税所

 得の合理性及び実現可能性を評価した。

・将来減算一時差異の将来解消見込年度のスケ

 ジューリングに用いられた主要な仮定につい

 て、関連する同社の内部資料の閲覧、突合及

 び質問により合理性を評価した。

 

 

のれんの評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 株式会社GSIクレオスの当連結会計年度の連

結貸借対照表において、のれん379百万円が計上

されている。

 会社は、固定資産の減損に係る会計基準等に従

い、のれんを含む資金生成単位について、営業活

動から生じる損益が継続してマイナスの場合や、

著しい経営環境の悪化が生じている場合等におい

て、のれんの減損の兆候を識別している。また、

のれんの減損の兆候を識別した場合には、資金生

成単位におけるのれんを含む帳簿価額と割引前将

来キャッシュ・フローの総額を比較することによ

り、減損損失の認識の判定を行っている。この将

来キャッシュ・フローは、当初企業結合した時点

における事業計画を基礎として見積っている。

 のれんには、企業結合により取得した事業の経

営環境の急激な変化等により、当初の事業計画ど

おりに事業展開が進まない可能性があり、その場

合、のれんの減損の兆候に該当することになり、

減損損失の発生リスクが存在している。なお、企

業結合時に利用した事業計画には、経営者の主観

的な判断によって影響を受ける中長期的な売上成

長率等の重要な仮定が含まれており、当該仮定

は、不確実性を伴うため、これらの経営者による

判断が重要な影響を及ぼす。

 以上から、当監査法人は、経営者によるのれん

の評価に関する判断が、当連結会計年度の連結財

務諸表監査において特に重要であり、「監査上の

主要な検討事項」に該当すると判断した。

 当監査法人は、企業結合により認識されたのれ

んの評価に関する判断の妥当性を評価するため、

主に以下の監査手続を実施した。

(1)内部統制の評価

 のれんの評価の判断に関連する内部統制の整

備・運用状況の有効性を評価した。

(2)のれんの評価の妥当性の検討

・のれんを計上している各連結子会社につい

て、企業結合時の事業計画と直近の業績を比

較分析することにより、経営者による減損兆

候の有無の判断が適切に行われているかどう

かを検討した。

・のれんを計上している各連結子会社の財政状

態及び経営成績について、各社の決算書の閲

覧、経営者等への質問、及び決算数値の分析

を通じて理解するともに、経営環境の悪化を

示す状況の有無を検討した。

・将来キャッシュ・フローは、その基礎となる

経営者によって承認された事業計画と整合し

ているかどうかを検討した。

・事業計画の達成可能性について、事業計画の

達成可能性に影響する事業環境の急激な変化

の有無や事業計画における中長期的な売上成

長率等の重要な仮定の合理性及び見直しの要

否を経営者等への質問及び取締役会議事録等

の閲覧を実施して検討した。

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応

 した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表

 明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

 は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内

 部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積

 りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

 監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不

 確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合

 は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す

 る連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明するこ

 とが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将

 来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

 準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並

 びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切

 な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任が

 ある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 

 監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社GS

Iクレオスの2023年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 当監査法人は、株式会社GSIクレオスが2023年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認め

られる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することに

ある。

 監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができ

ない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書

に対する意見を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従っ

て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す

る。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監

査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影

響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、

全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入

手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人

は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実

施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求め

られているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守し

たこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽

減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ

き利害関係はない。

以 上

 

 

※1 上記の監査報告書の原本は、当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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