|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
346,980,000 |
|
計 |
346,980,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2025年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2025年6月17日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 プライム市場 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
(注)2025年5月8日開催の取締役会決議に基づき、2025年5月30日付で自己株式を消却し、発行済株式総数が 5,000,000株減少しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
|
2021年2月26日 (注1) |
△3,000,000 |
124,408,285 |
- |
9,699 |
- |
9,634 |
|
2022年2月28日 (注2) |
△3,500,000 |
120,908,285 |
- |
9,699 |
- |
9,634 |
|
2023年2月28日 (注3) |
△3,000,000 |
117,908,285 |
- |
9,699 |
- |
9,634 |
|
2024年5月31日 (注4) |
△3,000,000 |
114,908,285 |
- |
9,699 |
- |
9,634 |
(注)1. 2021年2月5日開催の取締役会決議に基づき、自己株式を消却したことにより、発行済株式総数が減少しております。
2. 2022年2月9日開催の取締役会決議に基づき、自己株式を消却したことにより、発行済株式総数が減少しております。
3. 2023年2月8日開催の取締役会決議に基づき、自己株式を消却したことにより、発行済株式総数が減少しております。
4. 2024年5月8日開催の取締役会決議に基づき、自己株式を消却したことにより、発行済株式総数が減少しております。
5. 2025年5月8日開催の取締役会決議に基づき、2025年5月30日付で自己株式を消却し、発行済株式総数が 5,000,000株減少しております。
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2025年3月31日現在 |
||
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の 状況 (株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合 (%) |
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100 |
- |
(注)1. 自己株式6,160,822株は、「個人その他」に61,608単元、「単元未満株式の状況」に22株含まれております。
2. 業績連動型株式報酬制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託口)が保有する株式282,400株は、「金融機関」の欄に2,824単元含まれております。
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2025年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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東京都千代田区丸の内1丁目6番6号 日本生命証券管理部内 |
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STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部)
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ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS (東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) |
|
|
|
CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
CITIGROUP CENTRE, CANADA SQUARE, CANARY WHARF, LONDON E14 5LB (東京都新宿区新宿6丁目27番30号) |
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1 ブラックロック・ジャパン株式会社から、2010年8月20日に下記のとおり株式を保有している旨の大量保有報告書(変更報告書)が関東財務局長宛に提出されておりますが、当社として当事業年度末現在における実質保有状況の確認ができないため、上記の大株主の状況に含めておりません。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
ブラックロック・ジャパン㈱ |
東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 |
3,672 |
2.65 |
|
ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッド (BlackRock Advisors (UK) Limited) |
英国 ロンドン市 キングウィリアム・ストリート 33 |
654 |
0.47 |
|
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ (BlackRock Fund Advisors) |
米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 ハワード・ストリート 400 |
309 |
0.22 |
|
ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. (BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) |
米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 ハワード・ストリート 400 |
1,057 |
0.76 |
2 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループから、2023年2月6日に下記のとおり株式を保有している旨の大量保有報告書(変更報告書)が関東財務局長宛に提出されておりますが、当社として当事業年度末現在における実質所有状況の確認ができないため、上記の大株主の状況には含めておりません。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
|
㈱三菱UFJ銀行 |
東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 |
1,836 |
1.52 |
|
三菱UFJ信託銀行㈱ |
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
3,022 |
2.50 |
|
三菱UFJ国際投信㈱ |
東京都千代田区有楽町一丁目12番1号 |
583 |
0.48 |
3 シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピーから、2024年1月16日に下記のとおり株式を保有している旨の大量保有報告書(変更報告書)が関東財務局長宛に提出されておりますが、当社 として当事業年度末現在における実質所有状況の確認ができないため、上記の大株主の状況には含めておりません。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー (Silchester International Investors LLP) |
英国ロンドン ダブリュー1ジェイ 6ティーエル、ブルトン ストリート1、タイム アンド ライフ ビル5階 |
5,581 |
4.73 |
4 三井住友信託銀行株式会社から、2024年9月20日に下記のとおり株式を保有している旨の大量保有報告書(変更報告書)が関東財務局長宛に提出されておりますが、当社として当事業年度末現在における実質所有状況の確認ができないため、上記の大株主の状況には含めておりません。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
|
三井住友信託銀行㈱ |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
4,776 |
4.16 |
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ |
東京都港区芝公園一丁目1番1号 |
2,711 |
2.36 |
|
日興アセットマネジメント㈱ |
東京都港区赤坂九丁目7番1号 |
2,040 |
1.78 |
|
|
|
|
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2025年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
|
|
|
普通株式 |
|
|||
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)1. 「単元未満株式」の欄には、自己保有株式22株が含まれております。
2. 「完全議決権株式(その他)」の欄には、業績連動型株式報酬制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託口)が保有する株式 282,400株(議決権の数 2,824個)が含まれております。
|
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2025年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の合計 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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(自己保有株式)
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計 |
- |
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(注) 業績連動型株式報酬制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託口)が保有する株式 282,400株は、上記自己保有株式には含めておりません。
当社は、取締役(社外取締役を除きます。以下も同様です。)および執行役員(以下「制度対象者」という。)に対する株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入しています。
本制度は、制度対象者の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、制度対象者が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としています。
① 本制度の概要
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、当社が各制度対象者に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各制度対象者に対して交付される、という株式報酬制度です。
|
a |
本制度の対象者 |
当社取締役(社外取締役を除く。)および執行役員 |
|
b |
対象期間 |
2023年3月末日に終了する事業年度から2026年3月末日に終了する事業年度まで |
|
c |
bの対象期間において、aの対象者に交付するために必要な当社株式の取得資金として当社が拠出する金銭の上限 |
合計金620百万円 |
|
d |
当社株式の取得方法 |
自己株式の処分による方法または取引所市場(立会外取引を含む。)から取得する方法 |
|
e |
aの対象者に付与されるポイント総数の上限 |
1事業年度あたり147,000ポイント |
|
f |
ポイント付与基準 |
役位および業績目標の達成度等に応じたポイントを付与 |
|
g |
aの対象者に対する当社株式の交付時期 |
原則として退任時 |
② 当社が拠出する金銭の上限
本信託の当初の信託期間は約4年間とし、当社は、対象期間中に、本制度に基づき制度対象者に交付するために必要な当社株式の取得資金として、合計金620百万円を上限とする金銭を対象期間中に在任する制度対象者に対する報酬として拠出し、下記③cのとおり本信託の受益権を取得する制度対象者を受益者として本信託を設定します。本信託は、当社が信託した金銭を原資として、当社株式を当社の自己株式の処分による方法または取引所市場(立会外取引を含みます。)から取得する方法により、取得します。
注:上記の当社株式の取得資金のほか、信託報酬、信託管理人報酬等の必要費用についても、合わせて信託します。
なお、当社の取締役会の決定により、対象期間を5事業年度以内の期間を都度定めて延長するとともに、これに伴い本信託の信託期間を延長し(当社が設定する本信託と同一の目的の信託に本信託の信託財産を移転することにより、実質的に信託期間を延長することを含みます。以下も同様です。)、本制度を継続することがあります。この場合、当社は、当該延長分の対象期間中に、本制度により制度対象者に交付するために必要な当社株式の追加取得資金として、当該延長分の対象期間の事業年度数に金155百万円を乗じた金額を上限とする金銭を本信託に追加拠出し、下記③のポイント付与および当社株式の交付を継続します。
また、上記のように対象期間を延長せず本制度を継続しない場合であっても、信託期間の満了時において、既にポイントを付与されているものの未だ退任していない制度対象者がある場合には、当該制度対象者が退任し当社株式の交付が完了するまで、本信託の信託期間を延長することがあります。
③ 制度対象者に交付される当社株式の算定方法および上限
a. 制度対象者に対するポイントの付与方法等
当社は、当社取締役会で定める株式交付規程に基づき、各制度対象者に対し、信託期間中の株式交付規程に定めるポイント付与日において、役位および業績目標の達成度等に応じたポイントを付与します。
ただし、当社が制度対象者に対して付与するポイントの総数は、1事業年度あたり147,000ポイントを上限とします。
b. 付与されたポイントの数に応じた当社株式の交付
制度対象者は、上記aで付与されたポイントの数に応じて、下記cの手続に従い、当社株式の交付を受けます。
なお、1ポイントは当社株式1株とします。ただし、当社株式について、株式分割・株式併合等、交付すべき当社株式数の調整を行うことが合理的であると認められる事象が生じた場合には、1ポイントあたりの当社株式数はかかる分割比率・併合比率等に応じて調整されるものとします。
c. 制度対象者に対する当社株式の交付
各制度対象者は原則としてその退任時に所定の手続を行って本信託の受益権を取得し、本信託の受益者として、本信託から上記bの当社株式の交付を受けます。
ただし、このうち一定の割合の当社株式については、源泉所得税等の納税資金を当社が源泉徴収する目的で本信託において売却換金したうえで、当社株式に代わり金銭で交付することがあります。また、本信託内の当社株式について公開買付けに応募して決済された場合等、本信託内の当社株式が換金された場合には、当社株式に代わり金銭で交付することがあります。
なお、2025年6月18日開催予定の定時株主総会(以下「本定時株主総会」という。)の議案(決議事項)として、「取締役に対する業績連動型株式報酬制度の変更の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、本制度は以下の通りとなる予定です。
① 本制度の概要
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(2022年の本制度導入時に設定済みです。以下、「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、当社が各制度対象者に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各制度対象者に対して交付される、という株式報酬制度です。
本制度に基づき付与するポイントは(ⅰ)固定ポイントおよび(ⅱ)業績連動ポイントの2種類です。
(ⅰ)固定ポイント
固定ポイントは、2025年4月1日以降の各事業年度(以下、「固定ポイント期間」といいます。)における職務執行を対象として、当該期間における役位等に応じて付与するポイントであり、原則として、各固定ポイント期間終了後に開催される当社の定時株主総会日(以下、「固定ポイント付与日」といいます。)に付与します。本株主総会終結日以降に下記③aにより付与した固定ポイント見合いとして同bにより制度対象者に交付する当社株式については、各固定ポイント付与日以降、所定の期間内(原則として固定ポイント付与日の同事業年度内)に交付したうえで、当該株式について当社と各制度対象者との間で譲渡制限契約を締結することにより譲渡制限を付すものとします。
(ⅱ)業績連動ポイント
業績連動ポイントは、2025年4月1日以降の連続する3事業年度の各期間(以下、「業績連動ポイント期間」といいます。注1)における職務執行を対象として、当該期間における役位、在任期間、および業績目標の達成度等に応じて付与するポイントであり、原則として、各業績連動ポイント期間終了後に開催される当社の定時株主総会日(以下、「業績連動ポイント付与日」といいます。)に付与されます。本株主総会終結日以降に下記③aにより付与した業績連動ポイント見合いとして同bにより制度対象者に交付する当社株式については、各業績連動ポイント付与日以降、所定の期間内(原則として業績連動ポイント付与日の同事業年度内)に交付するものとしますが、交付された株式について3年間の譲渡制限に服するものとします(ただし、その前に退任した場合は退任時に譲渡制限を解除します。)。
注1:ただし、初回の業績連動ポイント期間は、3事業年度ではなく、2025年4月1日から2026年3月末日までの1事業年度とします。
第2回の業績連動ポイント期間は2026年4月1日から2029年3月末日までの3事業年度、第3回の業績連動ポイント期間は2027年4月1日から2030年3月末日までの3事業年度とし、以降、同様とします。
|
ア |
本制度の対象者 |
当社の取締役(社外取締役および取締役相談役を除く。)および執行役員 |
|
イ |
対象期間 |
(ⅰ)固定ポイント期間:2025年4月1日以降の各事業年度 (ⅱ)業績連動ポイント期間:2025年4月1日以降の連続する3事業年度(注1) |
|
ウ |
アの対象者に交付するために必要な当社株式の取得資金として当社が拠出する金銭の上限 |
(ⅰ)一の固定ポイント期間における職務執行に対して付与する固定ポイント見合いの当社株式の取得資金分:200百万円 (注2) (ⅱ)一の業績連動ポイント期間における職務執行に対して付与する業績連動ポイント見合いの当社株式の取得資金分:300百万円(注2) |
|
エ |
当社株式の取得方法 |
当社の自己株式の処分を受ける方法または取引所市場(立会外取引を含む。)から取得する方法 |
|
オ |
アの対象者に付与するポイント総数の上限 |
(ⅰ)一の固定ポイント期間における職務執行に対して付与する固定ポイントの総数の上限:90,000ポイント (ⅱ)一の業績連動ポイント期間における職務執行に対して付与する業績連動ポイントの総数の上限:135,000ポイント |
|
カ |
ポイント付与基準 |
(ⅰ)固定ポイント:役位等に応じた数を付与 (ⅱ)業績連動ポイント:役位および業績目標の達成度等に応じた数を付与 |
|
キ |
アの対象者に対する当社株式の交付時期 |
(ⅰ)各固定ポイント付与日以降、所定の期間内(原則として固定ポイント付与日の同事業年度内) (ⅱ)各業績連動ポイント付与日以降、所定の期間内(原則として業績連動ポイント付与日の同事業年度内) |
|
ク |
交付する当社株式に対する譲渡制限 |
(ⅰ)譲渡制限あり(原則として、当社株式の交付を受けた日から退任(取締役および執行役員のいずれの地位でもなくなることをいう。以下同じ。)する日まで) (ⅱ)譲渡制限あり(3年間。ただし、退任した場合は譲渡制限を解除する。) |
注2:当社は、2022年4月1日から2026年3月末日までの4事業年度の間に在任する制度対象者に対して、変更前の本制度に基づき制度対象者に交付するための当社株式の取得資金として、金620百万円を上限とする金銭を拠出(本信託に信託)済みです。この点を踏まえ、以下の金額の合計額は、金500百万円を超えないものとするようにします。
・初回の固定ポイント期間における職務執行に対して付与する固定ポイント見合いの当社株式の取得資金として当社が拠出する金銭の金額
・初回の業績連動ポイント期間における職務執行に対して付与する業績連動ポイント見合いの当社株式の取得資金として当社が拠出する金銭の金額
・2025年4月1日から2026年3月末日までの事業年度における職務執行に対して変更前の本制度に基づき付与するポイント見合いの当社株式の取得資金として拠出済みの金額
②当社が拠出する金銭の上限
当社は、本信託(設定済みです。)に係る信託期間を延長のうえで、本信託に対し、本制度に基づき制度対象者に交付するために必要な当社株式の追加取得資金として、上記①の上限金額の範囲内の金額を拠出(本信託に追加信託)します。
本信託は、本信託内の金銭(当社が追加信託した金銭のほか、本信託に残存している金銭を含みます。)を原資として、当社株式を当社の自己株式の処分による方法または取引所市場(立会外取引を含みます。)から取得する方法により、追加取得します(注3)。
注3:当社が実際に本信託に信託する金銭は、上記の当社株式の取得資金のほか、信託報酬、信託管理人報酬等の必要費用の見込み額を合わせた金額となります。
③制度対象者に交付される当社株式の算定方法および上限
a. 制度対象者に対するポイントの付与方法等
当社は、当社取締役会で定める株式交付規程に基づき、各制度対象者に対し、信託期間中の株式交付規程に定める固定ポイント付与日および業績連動ポイント付与日に、上記①のとおり、(ⅰ)固定ポイントおよび(ⅱ)業績連動ポイントを付与します(注4)。
注4:業績連動ポイントについては、役位等に応じて定める数に業績連動指標の実績値に応じて変動する業績連動係数を乗じた数を付与するものとします。なお、かかる業績連動指標および業績連動係数のレンジは当社の取締役会において決定するものとしますが、初回の業績連動ポイント期間における業績連動指標は、「ROE」「サステナビリティ関連指標」等とし、業績連動係数のレンジは50%から150%までとする予定です。
ただし、当社が制度対象者に対して付与するポイントの総数は、(ⅰ)一の固定ポイント期間に対して付与する固定ポイントとして90,000ポイント、(ⅱ)一の業績連動ポイント期間に対して付与する業績連動ポイントとして135,000ポイントを、それぞれ上限とします。
なお、本定時株主総会終結以前の期間における職務執行の対価として、変更前の本制度に基づき、制度対象者にポイントを付与することがあります。
b. 付与されたポイントの数に応じた当社株式の交付
制度対象者は、上記aで付与されたポイントの数に応じて、下記cの手続に従い、当社株式の交付を受けます。ただし、制度対象者が自己都合により退任する場合等には、それまでに付与されたポイントの全部または一部は消滅し、消滅したポイント見合いの当社株式については交付を受けないものとします。
なお、1ポイントは当社株式1株とします。ただし、当社株式について、株式分割・株式併合等、1ポイントあたりの当社株式数の調整を行うことが合理的であると認められる事象が生じた場合には、1ポイントあたりの当社株式数は、かかる分割比率・併合比率等に応じて調整されるものとします。
c. 制度対象者に対する当社株式の交付
各制度対象者は、原則として各固定ポイント期間および各業績連動ポイント期間の終了後、各ポイント付与の都度、所定の手続を経ることを条件として、本信託の受益権を取得し、本信託の受益者として、各ポイント見合いの当社株式の交付を受けます(注5)。
注5:ただし、固定ポイント期間または業績連動ポイント期間の途中で退任する場合その他所定の場合には、当該期間終了時点より前に、固定ポイントまたは業績連動ポイントを付与したうえでその見合いの当社株式が本信託から当該制度対象者に交付されることがあります。
ただし、業績連動ポイント見合いとして交付する当社株式のうち一定の割合の当社株式については、源泉所得税等の納税資金を当社が源泉徴収する目的で本信託において売却換金したうえで、当社株式に代わり金銭で交付することがあります。
なお、変更前の本制度に基づき本定時株主総会終結日以前の期間における職務執行期間の対価として付与されたポイントに応じた当社株式については、各制度対象者は原則としてその退任時に所定の手続を行って本信託の受益権を取得し、本信託から交付を受けるものとします。
また、本信託内の当社株式について公開買付けに応募して決済された場合等、本信託内の当社株式が換金された場合には、当社株式に代わり金銭(当該換金額)を交付することがあります。
|
【株式の種類等】 |
会社法第155条第3号および会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得 |
該当事項はありません。
会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
|
取締役会(2024年5月8日)での決議状況 (取得期間 2024年5月9日~2024年10月31日) |
5,500,000 |
10,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
3,217,700 |
9,999,842 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
2,282,300 |
157 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
41.50 |
0.00 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
41.50 |
0.00 |
会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
|
取締役会(2024年11月6日)での決議状況 (取得期間 2024年11月7日~2024年12月31日) |
3,000,000 |
7,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
2,088,300 |
6,999,981 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
911,700 |
18 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
30.39 |
0.00% |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
30.39 |
0.00 |
会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
|
取締役会(2025年5月8日)での決議状況 (取得期間 2025年5月9日~2025年10月31日) |
7,500,000 |
12,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
|
当期間における取得自己株式 |
810,200 |
2,180,808 |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
89.20 |
81.83 |
(注) 当期間における取得自己株式には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの取得株式数は含めておりません。
会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
207 |
624 |
|
当期間における取得自己株式 |
54 |
131 |
(注) 当期間における取得自己株式には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
3,000,000 |
6,951,450 |
5,000,000 |
15,404,350 |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (単元未満株式の売渡し) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
6,160,822 |
- |
1,971,076 |
- |
(注)1. 当期間におけるその他(単元未満株式の売渡し)および保有自己株式数には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの処理状況は反映しておりません。
2. 保有自己株式には、業績連動型株式報酬制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託口)が保有する株式 282,400株は含めておりません。
当社は、2024年5月8日開催の取締役会において、中期経営計画ACE 2.0の定量目標であるROE8.0%以上の達成に向け、ACE 2.0の最終年度である2025年度までの2年間の限定措置として、株主還元方針を「総還元性向100%」に変更することを決議いたしました。
配当については従前どおり、収益力の向上と企業体質の充実強化を図りながら、連結業績および財務構造を勘案した「継続増配」を基本とし、連結キャッシュ・フローや投資状況を踏まえ実施いたします。
自己株式の取得については、従前、ACE 2.0期間中の政策保有株式の売却額を取得上限としておりましたが、上記方針に基づき、効率性を見据えながら機動的に実施いたします。
当事業年度の期末配当金につきましては、1株当たり45円を予定しております。
また、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これにより、中間配当は取締役会決議に基づき、期末配当は株主総会決議に基づき年2回の配当を毎事業年度実施していく方針であります。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 |
1株当たり配当額 |
|
|
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|
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|
||
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|
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|
|
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、『社会の構成員たることを自覚し、誠実に正道を歩む活動により、社会が求める製品とサービスを提供し、会社の発展を通じて、社員の福祉の向上と社会への貢献に努める。』を経営理念として掲げております。
そして、当該理念の下、ステークホルダーに対して約束するNAGASEビジョン『社員の一人ひとりが、日々の活動で「見つけ、育み、拡げる」を体現することにより、「人々が快適に暮らせる安心・安全で温もりある社会」の実現に貢献する』を掲げ、中長期的な企業価値向上に向け、取り組みます。
また、こうした取り組みを実行していくためには、「迅速な意思決定と実行」、「透明性の確保」が必要不可欠であると考え、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組みます。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社の形態を採用しております。また、経営と業務執行を分離し、意思決定の迅速化と業務執行の強化を図ることを目的に執行役員制度を導入しており、提出日(2025年6月17日)現在の経営体制は、取締役9名(うち社外取締役3名)、執行役員18名(うち取締役兼務者4名)、監査役4名(うち社外監査役2名)であります。
取締役会は「経営方針・戦略の意思決定機関及び業務執行を監督する機関」として明確に位置づけ、毎月の定例取締役会を開催し、重要事項の決議、業績の進捗についても議論し対策等を検討しております。
監査役は監査役会で定めた監査の方針、業務分担に従い、取締役会その他重要な会議に出席し、また必要に応じて子会社に対し報告を求める等、取締役の職務執行の監査を行っています。
また、当社では、コーポレート・ガバナンス機能を強化するため、以下の委員会を任意に設置しております。
「役員報酬委員会」は、4名(過半数が社外取締役)で構成されており、報酬水準・制度の妥当性を審議し、取締役会に報告・提言を行い、当社取締役・執行役員の役員報酬の決定プロセスにおける客観性と透明性を高める役割を果たしております。「指名委員会」は、5名(過半数が社外取締役)で構成されており、取締役・執行役員選任案及び後継者計画について審議し、取締役会に報告・提言を行い、当社経営陣の指名に関する客観性と透明性を高める役割を果たしております。「利益相反管理委員会」は、3名(過半数が社外取締役、社外監査役)で構成されており、利益相反取引の適法性や公正性を審議し、グループ全体の利益を保護する役割を果たしております。なお、各委員会の構成員は以下のとおりです。
※当社は、2025年6月18日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役9名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の取締役は9名(内、社外取締役3名)となります。また、承認可決された場合の取締役会の構成員については、後記(2)役員の状況 ①役員一覧に記載のとおりです。
有価証券報告書提出日現在における取締役会、監査役会、役員報酬委員会、指名委員会、利益相反管理委員会の構成員は以下のとおりです(◎は議長、委員長を示しております)。
|
氏名 |
当社における地位 |
取締役会 |
監査役会 |
役員報酬委員会 |
指名委員会 |
利益相反管理委員会 |
|
朝倉研二 |
代表取締役会長 |
◎ |
|
|
〇 |
|
|
上島宏之 |
代表取締役社長 執行役員 |
〇 |
|
◎ |
◎ |
〇 |
|
池本眞也 |
代表取締役副社長 執行役員 |
〇 |
|
|
|
|
|
鎌田昌利 |
取締役 常務執行役員 |
〇 |
|
|
|
|
|
磯部 保 |
取締役 執行役員 |
〇 |
|
|
|
|
|
長瀬 洋 |
取締役相談役 |
〇 |
|
|
|
|
|
野々宮 律子 |
社外取締役 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
|
|
堀切功章 |
社外取締役 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
|
|
神子柴 寿昭 |
社外取締役 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
◎ |
|
古川方理 |
監査役 |
〇 |
◎ |
|
|
|
|
髙見 輝 |
監査役 |
〇 |
〇 |
|
|
|
|
松井 巖 |
社外監査役 |
〇 |
〇 |
|
|
〇 |
|
石田雅也 |
社外監査役 |
〇 |
〇 |
|
|
|
さらに、当社では、次の委員会及び会議体を任意で設置しております。
「グループ経営会議」は、取締役会で任命された構成員で組成され、原則、月1回の定例で開催し、経営戦略や投資案件等の重要事項を審議し、経営の意思決定を支援しております。取締役会決議事項については、取締役会の付議者の諮問機関となります。「サステナビリティ推進委員会」は、社長を委員長として、執行役員及びグループ会社の経営幹部より構成され、グループ全体のサステナビリティ推進の方針策定、推進体制の構築と整備、施策のモニタリング、グループ内の啓蒙活動を行います。「リスク・コンプライアンス委員会」では、法令遵守のみならず、企業倫理にまで踏み込んだリスクマネジメント体制及びコンプライアンス体制の確立、強化を図っております。「内部統制委員会」では、内部統制システムの基本方針の審議、内部統制システムで定められた体制の構築及び運用のモニタリングを行い、業務の適正を確保しております。「安全保障貿易管理委員会」では、外国為替及び外国貿易法等の輸出関連法規に規制されている貨物及び技術の取引に係る法令遵守を徹底しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図(有価証券報告書提出日現在)は以下のとおりであります。
現行のコーポレート・ガバナンス体制は、複数の独立社外取締役による客観的視点からの提言・助言と高い専門性と独立性を備えた監査役(会)による中立で客観的な監査が有効に機能しており、加えて、任意で設置している各委員会、会議体との連携により、経営監督及び意思決定の透明性、効率性、実効性、健全性が確保されており、最も合理的であると判断しております。
なお、当社は、取締役会の実効性の分析・評価を毎年実施し、実効性を高めていくことが重要であると考えております。より積極的で率直な意見を引き出すため、全取締役・監査役を対象にアンケートを実施しております。回答方法は、外部機関に直接回答することで匿名性を確保しております。集計結果の報告を踏まえたうえで、2025年5月19日の定時取締役会において、分析・議論・評価を行いました。その結果の概要は以下のとおりです。
当社取締役会は、適時適切に議論・意思決定が行われており、実効的に機能していることを確認しました。
また、前年度実施した実効性評価において共有された課題の改善状況は以下のとおりです。取締役会の議論・モニタリングにおいては、次期中期経営計画の策定に向けた審議に加え、ガバナンスサーベイの結果を踏まえ、当社のガバナンス体制のあり方について議論を深めました。また、社外取締役による国内外グループ拠点の視察を実施することで、取締役のグループ全体及び各事業への理解促進を図りました。さらに、株主・投資家との対話状況を取締役会に報告し、持続的な成長と企業価値向上に向けた建設的な議論に繋げております。
一方で、取締役会の運営(取締役会付議基準、取締役会資料)及びモニタリング機能強化(子会社管理、事業ポートフォリオマネジメント)といった課題を引き続き認識しております。
当社の取締役会では、本実効性評価を踏まえ、課題について十分な検討を行ったうえで対応し、取締役会の機能を高める取組みを継続的に進めてまいります。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況、リスク管理体制の整備の状況は以下のとおりであります。
イ 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(会社法第362条第4項第6号、会社法施行規則第100条第1項第4号)
Ⅰ.経営理念にある「社会の構成員たることを自覚し、誠実に正道を歩む」のもと、コンプライアンス体制の整備及び維持を図るために、「リスク・コンプライアンス行動規範」を定め、グループ会社を含む全役員並びに全社員に「リスク・コンプライアンス行動規範」に沿った企業活動を徹底させる体制としております。
Ⅱ.取締役及び社員等からなる委員で構成されるリスク・コンプライアンス委員会を設置し、これらの委員は、リスクマネジメント及びコンプライアンスに関する一切の判断を行うほか、必要に応じて外部の専門家を起用して、法令定款違反行為を未然に防止しております。
Ⅲ.個別の事案については社内諸規程を定めており、専門的見地から適法性も含め多角的な審査のうえで意思決定しております。
Ⅳ.当社並びにグループ会社において、法令違反等の問題があると認識した場合、速やかに上司、関連部署に報告・連絡・相談のうえ、リスク・コンプライアンス委員会に報告し、同委員会は直ちに取締役会及び監査役(会)へ報告しております。またリスク・コンプライアンス委員会は、取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に違反し、当該違反等が放置され、または対応されないことを防止するため、内部通報制度により、グループ会社を含む役員もしくは社員等から直接通報・相談できる窓口を設定しております。
Ⅴ.グループ会社を含む役員及び社員等に対して、社外専門家等による講習会を実施する等の教育を通じて法令遵守に対する意識の向上を図り、経営理念の浸透に努めております。
Ⅵ.当社監査室は内部監査規程に基づき、取締役及び使用人の職務の執行状況について内部監査を実施しております。
ロ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(会社法施行規則第100条第1項第1号)
取締役の職務執行に係る情報は、社内諸規程に従って文書または電磁的に記録し、保存管理を行っております。取締役及び監査役はこれら文書等を常時閲覧できる体制としております。
ハ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(会社法施行規則第100条第1項第2号)
Ⅰ.当社並びにグループ会社の損失の危険に関する包括的な管理を行う組織として、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、委員会の機能・権限を定め、役割と責任を明確にした体制を整備しております。
Ⅱ.当社並びにグループ各社の企業活動に関連する個々のリスクに関しては、それぞれの担当部署にて、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行っております。
Ⅲ.新たに生じたリスクについては、リスク・コンプライアンス委員会が速やかに対応責任部を定め、またグループ内での有事に際しての迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制の整備を行っております。
ニ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(会社法施行規則第100条第1項第3号)
Ⅰ.取締役会を「経営方針・戦略の意思決定機関及び業務執行を監督する機関」として明確に位置付け、月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催しております。
Ⅱ.経営戦略や投資案件などの重要事項を審議し、経営の意思決定を支援するため、取締役会にて任命された構成員で組成されるグループ経営会議を設置し、原則、月1回の定例で開催しております。取締役及び監査役は、グループ経営会議に出席することができることとしております。
Ⅲ.取締役会の決定に基づく業務執行に関しては、執行役員制度のもと、組織運営基本規程及び業務分掌において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続について定めております。
ホ 株式会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
Ⅰ.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
(会社法施行規則第100条第1項第5号イ)
ⅰ.当社とグループ会社間で、運営基準を定め、一定の事項についてはグループ会社での決定後に当社への承認または報告を求める体制としております。
ⅱ.原則として当社からグループ会社へ役員を派遣し、業務の適正を確保しております。
Ⅱ.子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(会社法施行規則第100条第1項第5号ロ)
当社リスク・コンプライアンス委員会を核として、重要な子会社に設置されるリスク・コンプライアンス委員会と連携し、グループ全体のリスク管理を行い、その推進にかかわる課題、対応策を審議し、判断するとともに、グループ全体のコンプライアンスに係る重要事項等を審議し、判断を進めております。また、財務報告の信頼性を一層高めるために、金融商品取引法を踏まえ、全社的な内部統制の状況や、財務諸表作成のプロセスについて文書化し、評価・改善を行う取り組みを連結ベースで進めております。
Ⅲ.子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(会社法施行規則第100条第1項第5号ハ)
中期経営計画、年度予算制度に基づき、明確な目標を付与し、当社及びグループ各社の予算業績管理を実施しております。
Ⅳ.子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(会社法施行規則第100条第1項第5号ニ)
ⅰ.「リスク・コンプライアンス行動規範」を周知教育することにより、グループ会社の役員及び社員に対して同基準に沿った企業活動を徹底させる体制としております。
ⅱ.当社監査室は内部監査規程に基づき、当社及び当社グループ会社の監査を実施しております。
ⅲ.リスク・コンプライアンス委員会は、取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に違反し、当該違反等が放置され、または対応されないことを防止するため、内部通報制度により、グループ会社を含む役員もしくは社員等から直接通報・相談できる窓口を設定しております。
ヘ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
(会社法施行規則第100条第3項第1号)
監査役監査の実効性を確保するため、監査役の求めに応じて、監査役の職務を補助する使用人を設置しております。当該使用人は監査室に所属しております。
ト 前号の使用人の取締役からの独立性及び監査役の指示の実効性の確保に関する事項
(会社法施行規則第100条第3項第2号および第3号)
Ⅰ.当該使用人の人事異動・評価等を行う場合は、予め監査役に相談し、その意見を求めております。
Ⅱ.当該使用人の人選及び監査役の補助業務に従事する時間等については十分配慮のうえ、当該使用人に対する指示の実効性を確保するよう努めております。
チ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(会社法施行規則第100条第3項第4号)
Ⅰ.監査役が、取締役会等重要会議への出席や経営者との情報交換、稟議書・報告書等の閲覧を通じて、常時、当社並びにグループ会社の経営全般の状況を把握できる体制を整備しております。
Ⅱ.次の事項については、当社並びにグループ会社の取締役及び社員等が個別に、またはリスク・コンプライアンス委員会から監査役に速やかに報告する旨をリスク・コンプライアンス委員会規程に定めております。
ⅰ.取締役の職務執行に関しての不正行為、法令・定款への違反等、コンプライアンス上の問題の発生・通報
ⅱ.会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実の発生・通報
ⅲ.重要な情報開示事項の発生・通報
Ⅲ.監査室による当社並びにグループの業務の執行状況に関する内部監査の結果を常勤の監査役に報告しております。
リ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(会社法施行規則第100条第3項第5号)
監査役への当社並びにグループ会社取締役及び社員等からの直接の報告に対し、これらの報告をした者に不利益な取扱いを行うことを禁止し、グループに周知徹底するとともに、内部通報制度にもその旨を明記しております。
ヌ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
(会社法施行規則第100条第3項第6号)
監査役または監査役会が監査の実施のために、弁護士、公認会計士その他の社外の専門家に対して助言を求める、または調査、鑑定その他の事務を委託するなど所要の費用を請求するときは、当該請求に係る費用が監査役または監査役会の職務の執行に必要でないと認める場合を除き、これを拒むことはできないものとしております。
ル その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(会社法施行規則第100条第3項第7号)
Ⅰ.代表取締役及び社外取締役は監査役との間で定期的に意見交換会を開催しております。
Ⅱ.国内の重要子会社については、当社の常勤監査役が監査役を兼務する体制としております。
b. 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外役員が期待される役割を充分発揮できるよう、社外役員との間で、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。
当社定款に基づき、当社の社外取締役である野々宮律子氏、堀切功章氏及び神子柴寿昭氏並びに社外監査役である石田雅也氏及び松井巖氏の5氏は、当社との間で当該責任限定契約を締結しており、その契約内容の概要は次のとおりであります。
・社外役員がその任務を怠ったことにより当社に損害が生じた場合において、社外役員がその職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、社外役員は当社に対し、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負います。
なお、当社は、非業務執行取締役、社外監査役を除く監査役及び会計監査人とは、責任限定契約を締結しておりません。
c. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、役員等賠償責任保険を当社取締役、執行役員、監査役を被保険者として付保しており、株主代表訴訟補償特約に該当する保険料部分として、全保険料を当社が負担しております。填補の対象となる保険事故は第三者訴訟、株主代表訴訟および会社訴訟等であり、保険の総支払額につき限度額を設け、かつ事故発生時には一定額を役員個人負担とする事で職務適正性が損なわれないようにしております。
d. 取締役の定数
当社の取締役の定数は、12名以内とする旨を定款に定めております。
e. 取締役の選任の要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、またその決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
f. 取締役会で決議することができる株主総会決議事項
イ 機動的な資本政策の遂行を可能とするため、取締役会の決議により、市場取引等による自己株式の取得を行うことができる旨を定款に定めております。
ロ 期待される役割を十分に発揮することができるよう取締役会の決議をもって、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の当社に対する損害賠償責任を、法令が定める範囲で免除することができる旨を定款に定めております。
ハ 当社の経営状況等に応じて柔軟かつ適切に株主に対する利益還元を実施できるよう、取締役会の決議により、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
g. 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めております。
④ 取締役会、指名委員会、役員報酬委員会の活動状況
a.取締役会の活動状況
当事業年度は、取締役会を合計17回開催し、経営戦略、コーポレート・ガバナンス、サステナビリティ等の様々な経営課題、主要事業における重点課題、業務執行について活発な議論を行いました。
当事業年度における活動状況は以下のとおりです。
|
役職名 |
氏名 |
出席状況 |
|
代表取締役会長 |
朝倉 研二 |
100%(17回/17回) |
|
代表取締役社長 |
上島 宏之 |
100%(17回/17回) |
|
代表取締役 |
池本 眞也 |
100%(17回/17回) |
|
取締役 |
鎌田 昌利 |
100%(17回/17回) |
|
取締役 |
磯部 保 |
100%(13回/13回) |
|
取締役 |
長瀬 洋 |
100%(17回/17回) |
|
社外取締役 |
野々宮 律子 |
100%(17回/17回) |
|
社外取締役 |
堀切 功章 |
100%(17回/17回) |
|
社外取締役 |
神子柴 寿昭 |
100%(17回/17回) |
|
監査役 |
古川 方理 |
100%(17回/17回) |
|
監査役 |
髙見 輝 |
100%(17回/17回) |
|
社外監査役 |
松井 巖 |
100%(17回/17回) |
|
社外監査役 |
石田 雅也 |
100%(13回/13回) |
※取締役会の開催回数には、書面決議は含んでおりません。なお、磯部保ならびに石田雅也の取締役会への出席状況における取締役会開催回数は、それぞれ取締役、監査役に就任した時点からの回数であります。
(取締役会での決議・報告議案とその件数)
|
分類 |
件数 |
|
経営戦略・サステナビリティ・ガバナンス関連 |
14 |
|
決算・財務関連 |
36 |
|
リスクマネジメント・内部統制・コンプライアンス関連 |
10 |
|
人事関連 |
7 |
|
個別案件 |
26 |
|
合計 |
93 |
b.指名委員会の活動状況
指名委員会は、過半数が社外取締役で構成されており、取締役・執行役員選任案および後継者計画について審議し、取締役会に報告・提言を行い、当社経営陣の指名に関する客観性と透明性を高める役割を果たしております。
当事業年度における活動状況は以下のとおりです。
|
委員会での役職名 |
役職名 |
氏名 |
出席状況 |
|
委員長 |
代表取締役社長 |
上島 宏之 |
100%(4回/4回) |
|
委員 |
代表取締役会長 |
朝倉 研二 |
100%(4回/4回) |
|
委員 |
社外取締役 |
野々宮 律子 |
100%(4回/4回) |
|
委員 |
社外取締役 |
堀切 功章 |
100%(4回/4回) |
|
委員 |
社外取締役 |
神子柴 寿昭 |
100%(4回/4回) |
(開催日及び主な審議内容)
|
回 |
開催日 |
内容 |
|
第1回 |
2024年4月17日 |
① 後継者計画に関して ② 取締役のスキルマトリックスに関して |
|
第2回 |
2024年9月20日 |
① 後継者計画に関して |
|
第3回 |
2024年12月19日 |
① 後継者計画に関して ② 次年度取締役、執行役員に関して |
|
第4回 |
2025年3月31日 |
① 後継者計画に関して ② 取締役のスキルマトリックスに関して |
c.役員報酬委員会の活動状況
役員報酬委員会は、過半数が社外取締役で構成されており、役員報酬水準・制度の妥当性を審議し、取締役会に報告・提言を行い、当社取締役・執行役員の役員報酬の決定プロセスにおける客観性と透明性を高める役割を果たしております。
当事業年度における活動状況は以下のとおりです。
|
委員会での役職名 |
役職名 |
氏名 |
出席状況 |
|
委員長 |
代表取締役社長 |
上島 宏之 |
100%(6回/6回) |
|
委員 |
社外取締役 |
野々宮 律子 |
100%(6回/6回) |
|
委員 |
社外取締役 |
堀切 功章 |
100%(6回/6回) |
|
委員 |
社外取締役 |
神子柴 寿昭 |
100%(6回/6回) |
(開催日及び主な審議内容)
|
回 |
開催日 |
内容 |
|
第1回 |
2024年5月8日 |
① 役員報酬制度に関して ② 当期役員報酬に関して |
|
第2回 |
2024年5月20日 |
① 当期役員報酬に関して |
|
第3回 |
2024年9月20日 |
① 役員報酬制度の改定に関して |
|
第4回 |
2024年12月19日 |
① 役員報酬制度の改定に関して |
|
第5回 |
2025年2月6日 |
① 役員報酬制度の改定に関して |
|
第6回 |
2025年3月31日 |
① 役員報酬制度の改定に関して |
① 役員一覧
(A)2025年6月17日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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代表取締役社長 執行役員 |
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代表取締役 副社長執行役員 |
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取締役 常務執行役員 |
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取締役 執行役員 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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監査役 (常勤) |
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監査役 (常勤) |
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社外監査役 (常勤) |
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社外監査役 (非常勤) |
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計 |
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(注)1 当社は、意思決定の迅速化と業務執行の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は17名で、上記取締役兼務者4名のほかに、執行役員 Greater China CEO 狭川 浩一、執行役員 長瀬ビジネスエキスパート㈱担当 兼 名古屋支店長 山岡 徳慶、執行役員 管理全般副担当 清水 義久、執行役員 ナガセバイオイノベーションセンター長 劉 暁麗、執行役員 欧州CEO 長瀬 健太郎、執行役員 経営管理本部長 半羽 一裕、執行役員 人事総務本部長 和久田 利夫、執行役員 リスクマネジメント部本部長 兼 ICT企画部本部長 今村 夏樹、執行役員 診断薬事業新会社担当 牧瀬 弘直、執行役員 先進機能材料事業部長 田島 竜平、執行役員 ライフ&ヘルスケア製品事業部長 沖野 研二、執行役員 スペシャリティケミカル事業部長 兼 大阪地区担当 栗本 賢一、執行役員 モビリティソリューションズ事業部長 松岡 大治で構成されております。
7 各役員が所有している当社株式には、長瀬産業役員持株会名義および長瀬産業自社株投資会名義の株式数を含めて記載しております。
なお、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの所有株式数の増減は反映しておりません。
8 当社は、2024年6月21日開催の第109回定時株主総会の決議により、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
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村松 高男 |
1953年10月1日 |
1979年4月 |
東京国税局入局 |
- |
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1988年4月 |
東京地方検察庁 特捜部主任捜査官 |
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1991年7月 |
国税庁 調査査察部査察官 |
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1998年7月 |
国税庁 調査査察部主査 |
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2003年7月 |
渋谷税務署 副署長 |
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2005年7月 |
東京国税局 査察部統括国税査察官 |
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2009年7月 |
大阪国税局 首席監察官 |
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2010年7月 |
国税庁 首席監察官 |
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2012年7月 |
名古屋国税局 総務部長 |
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2013年6月 |
高松国税局長 |
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2014年10月 |
税理士登録 村松税理士事務所所長 現在に至る |
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(重要な兼職) |
ベステラ㈱ 社外取締役監査等委員 セレンディップ・ホールディングス㈱ 社外監査役監査等委員 グローブライド㈱ 社外取締役監査等委員 村松税理士事務所 所長 |
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(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、前任者の残存期間とし、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
(B)2025年6月18日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役9名選任の件」、「監査役1名選任の件」および「補欠監査役1名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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代表取締役社長 執行役員 |
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取締役 常務執行役員 |
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取締役 執行役員 |
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取締役 執行役員 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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社外監査役 (常勤) |
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監査役 (常勤) |
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監査役 (常勤) |
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社外監査役 (非常勤) |
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計 |
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(注)1 当社は、意思決定の迅速化と業務執行の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は17名で、上記取締役兼務者4名のほかに、副社長執行役員 Prinova事業担当 池本 眞也、執行役員 Greater China CEO 狭川 浩一、執行役員 長瀬ビジネスエキスパート㈱担当 兼 名古屋支店長 山岡 徳慶、執行役員 ナガセバイオイノベーションセンター長 劉 暁麗、執行役員 欧州CEO 長瀬 健太郎、執行役員 経営管理本部長 半羽 一裕、執行役員 人事総務本部長 和久田 利夫、執行役員 リスクマネジメント部本部長 兼 ICT企画部本部長 今村 夏樹、執行役員 診断薬事業新会社担当 牧瀬 弘直、執行役員 先進機能材料事業部長 田島 竜平、執行役員 ライフ&ヘルスケア製品事業部長 沖野 研二、執行役員 スペシャリティケミカル事業部長 兼 大阪地区担当 栗本 賢一、執行役員 モビリティソリューションズ事業部長 松岡 大治で構成されております。
7 各役員が所有している当社株式には、長瀬産業役員持株会名義および長瀬産業自社株投資会名義の株式数を含めて記載しております。
なお、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの所有株式数の増減は反映しておりません。
8 当社は、2025年6月18日開催の第110回定時株主総会の決議により、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
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村松 高男 |
1953年10月1日 |
1979年4月 |
東京国税局入局 |
- |
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1988年4月 |
東京地方検察庁 特捜部主任捜査官 |
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1991年7月 |
国税庁 調査査察部査察官 |
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1998年7月 |
国税庁 調査査察部主査 |
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2003年7月 |
渋谷税務署 副署長 |
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2005年7月 |
東京国税局 査察部統括国税査察官 |
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2009年7月 |
大阪国税局 首席監察官 |
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2010年7月 |
国税庁 首席監察官 |
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2012年7月 |
名古屋国税局 総務部長 |
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2013年6月 |
高松国税局長 |
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2014年10月 |
税理士登録 村松税理士事務所所長 現在に至る |
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(重要な兼職) |
ベステラ㈱ 社外取締役監査等委員 セレンディップ・ホールディングス㈱ 社外取締役監査等委員 グローブライド㈱ 社外取締役監査等委員 村松税理士事務所 所長 |
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(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、前任者の残存期間とし、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、社外取締役については、ステークホルダーや社会の求める視点を踏まえ、問題提起を行うことができる方を候補者として選定し、社外監査役については、様々な分野に関する豊富な知識・経験を有し、中立的・客観的な観点から監査を行うことができる方を候補者として選定しております。
<社外取締役>
当社の社外取締役は野々宮律子氏、堀切功章氏および神子柴寿昭氏の3名であり、3名とも金融商品取引所の定めに基づく独立役員であります。
野々宮律子氏は、KPMGグループで監査等の業務経験を重ねたほか、UBSグループおよびGEグループでM&Aや事業開発に携わるなど、高い財務・会計知識を有しています。またフーリハン・ローキーグループにおけるグローバル経営経験を有し、企業経営についても十分な見識と経験を有しております。これらを活かし、当社の経営全般に対して提言をいただくことにより、海外比率が高まる当社グループのコーポレート・ガバナンス強化が期待できるため、社外取締役として選任しております。同氏は、フーリハン・ローキー株式会社の代表取締役CEOであり、当社と同社との間には業務委託の取引関係がありますが、同社への業務委託金額は2025年3月期において当社の売上原価ならびに販売費及び一般管理費の合計額に対して0.1%未満であり、さらに同氏は、株式会社資生堂の社外取締役であり、当社と同社との間には商品の販売等の取引関係がありますが、当社から同社への売上高は2025年3月期において当社の売上高の合計額に対して0.4%未満であり、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。上述の他、当社の株式を保有していることを除き、当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はないため、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれがない社外取締役と認識しております。なお、同氏は、2025年3月期に開催された取締役会17回のすべてに出席しております。また、任意で設置している役員報酬委員会および指名委員会の委員であります。
堀切功章氏は、キッコーマン株式会社の経営に長年に亘り携わり、企業経営についての高い見識と豊富な経験を有しております。これらを活かし、当社の海外展開、生産活動を含めた経営全般に対して提言をいただくことにより、当社グループのコーポレート・ガバナンス強化が期待できるため、社外取締役として選任しております。同氏は、キッコーマン株式会社の代表取締役会長であり、当社と同社との間には商品販売の取引関係がありますが、当社の同社からの仕入高は2025年3月期において当社の売上原価の合計額に対して0.1%未満であり、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。上述の他、当社の株式を保有していることを除き、当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はないため、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれがない社外取締役と認識しております。なお、同氏は、2025年3月期に開催された取締役会17回のすべてに出席しております。また、任意で設置している役員報酬委員会および指名委員会の委員であります。
神子柴寿昭氏は、本田技研工業株式会社の経営に長年に亘り携わり、企業経営についての高い見識と、豊富な経験を有しております。これらを活かし、当社の海外展開、営業領域を含めた経営全般に対して提言をいただくことにより、当社グループのコーポレート・ガバナンス強化が期待できるため、社外取締役として選任しております。同氏は、本田技研工業株式会社の元取締役会長であり、当社と同社との間には商品販売の取引関係がありますが、当社から同社への売上高は2025年3月期において当社の売上高の合計額に対して0.1%未満であり、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。上述の他、当社の株式を保有していることを除き、当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はないため、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれがない社外取締役と認識しております。なお、同氏は、2025年3月期に開催された取締役会17回のすべてに出席しております。また、任意で設置している役員報酬委員会および指名委員会の委員であります。
社外取締役は、独立した立場で幅広い観点から、適宜、意見や助言等の発言を行うことで、経営の健全性、透明性を向上させる役割を果たしております。
<社外監査役>
当社の社外監査役は石田雅也氏および松井巖氏の2名であり、両氏とも金融商品取引所の定めに基づく独立役員であります。石田雅也氏は常勤監査役、松井巖氏は非常勤監査役であります。
石田雅也氏は、金融機関における国内外での長年且つ幅広い経験により、財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。同氏は、当社取引銀行である株式会社三井住友銀行での勤務経験がありますが、既に退職しております。当社は同行の親会社である株式会社三井住友フィナンシャルグループの株式を発行済株式総数の0.03%保有し、同行は当社の株式を同2.54%保有しており、また、当社の同行からの2025年3月末時点における借入残高は当社の総資産の3.7%であり、さらに当社は自己資本比率も高く健全な財務体質を有しており、金融機関への借入依存度が低いことから、特別の利害関係を生じさせる重要性はないと判断しております。上述の他、当社の株式を保有していることを除き、当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はないため、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれがない社外監査役と認識しております。なお、同氏は、2024年6月の当社監査役就任後に開催された取締役会13回のすべてに出席しております。
松井巖氏は、直接経営に関与された経験はありませんが、法曹界における豊富な経験と高い見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。同氏は、グローブライド株式会社の社外取締役監査等委員であり、当社と同社の間には商品販売の取引関係がありますが、当社から同社への売上高は2025年3月期において当社の売上高の合計額に対して0.1%未満であり、さらに同氏は、株式会社電通グループの社外取締役であり、当社と同社の間には調査関連の取引関係がありますが、同社との取引金額は2025年3月期において当社の売上原価ならびに販売費及び一般管理費の合計額に対して0.1%未満であり、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。上述の他、当社の株式を保有していることを除き、当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はないため、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれがない社外監査役と認識しております。なお、同氏は、2025年3月期に開催された取締役会17回のすべてに出席しております。
社外監査役は、取締役会および監査役会において、それぞれ独立した立場で幅広い観点から、適宜、意見や助言等の発言を行っており、経営の健全性、透明性を向上させる役割を果たしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査と会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への参加を通じ、監査役の監査実施計画、監査役監査および会計監査人による監査
結果、金融商品取引法に基づく内部統制に係る会社の評価結果、会社法に基づく内部統制システム等の整備・
運用状況の報告を受けております。
社外監査役は、監査役会において、監査役の監査結果報告、及び内部監査結果に関する報告を受け、意見交換を行っております。また、会計監査人の監査計画と監査結果について説明を受け、リスク認識に係る意見交換を行うほか、常勤監査役より会計監査人の職務の執行状況について報告を受けております。
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員
有価証券報告書提出日現在、当社の監査役会は、常勤監査役3名(内、社外監査役1名)、非常勤監査役1名(社外監査役)で構成されており、財務・会計に関する相当程度の知見を有する監査役を含む計4名の監査役が監査役監査を実施しております。また、監査役監査の実効性を確保するため、財務・会計、内部監査に相当の知見を有する監査役スタッフを、内部監査部門である監査室員から1名選任しております。
なお、当社は、2025年6月18日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査役会は引き続き4名の監査役(うち、社外監査役2名)で構成されることになります。
b.監査役会の活動状況
監査役会は、原則月1回定時開催するほか、必要に応じて随時開催することとしており、当事業年度においては計16回開催いたしました。各監査役の出席状況は以下の通りです。
監査役の監査役会出席状況(2024年4月~2025年3月)
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役職 |
氏名 |
開催回数(回) |
出席回数(回) |
出席率(%) |
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常勤監査役 |
古川 方理 |
17 |
17 |
100 |
|
常勤監査役 社外監査役 |
白藤 信之 |
4 |
4 |
100 |
|
常勤監査役 |
髙見 輝 |
17 |
17 |
100 |
|
常勤監査役 社外監査役 |
石田 雅也 |
13 |
13 |
100 |
|
社外監査役 |
松井 巖 |
17 |
17 |
100 |
※白藤信之は、2024年6月21日開催の定時株主総会の終結を以て退任しております。
※石田雅也は、2024年6月21日開催の定時株主総会において選任されております
監査役会の所要時間は平均1.1時間で、各監査役が監査活動ならびに監査結果等について報告を行うとともに、監査視点や意見伝達等にかかる、様々な意見交換を行っております。また、事業年度終了後には、監査役会の監査方針および監査計画に対する年間監査活動のレビューを行い、その結果を翌事業年度以降の監査計画に反映させることにより、監査役監査の実効性の向上に努めております。
監査役会では、年間を通じて次のような決議、審議・協議、報告を行いました。
決議:13件
監査方針ならびに監査計画、監査役会監査報告書、会計監査人の監査報酬への同意、会計監査人の解任または不再任の決定の方針、会計監査人の選解任に関する議案の内容、監査役の選任議案への同意、補欠監査役の選任議案への同意 等
審議・協議:5件
監査役会監査報告書、株主総会における監査役会監査報告、監査役報酬額、監査役の選任議案への同意、補欠監査役の選任議案への同意
報告:42件
常勤監査役による監査活動状況、年間監査活動のレビュー、会計監査人による監査およびレビュー結果、内部統制に関する取締役会決議の相当性および内部統制システムの構築・運用の適切性、財務報告に係る内部統制評価結果 等
当事業年度の監査計画に定めた重点を置く領域および着眼点
・事業の持続的成長に向けた取り組みの進捗状況の確認
・効率的で実効性の高い取締役会運営への取り組みの確認
・取締役会をサポートする経営管理システムの実効性の検証
・海外エリアおよび現地法人のガバナンス向上に向けた取組みの確認
・グループ内事業・機能統合・再編の実効性の検証
当事業年度の主要な検討内容
・監査役が識別した内部統制システムにおける課題と伝達
経営の意思決定の迅速化を目的とした会議体運営等の変化
重要な海外事業会社に対する取締役会のモニタリングについて
・取締役会に付議される主要案件の内容および審議の過程
・国内外グループ会社の個別経営管理状況
・会計監査人の監査上の主要な検討事項(KAM)選定プロセスの論理性・透明性 等
c.監査役の活動状況
各監査役は、監査役会の監査方針および監査計画に従い、以下に示すような方法で、年間を通じて監査活動を行いました。
・取締役会、グループ経営会議他重要な会議への出席、ならびに重要な決裁書類・報告書等の閲覧、取締役、執行役員および内部監査部門等の業務執行部門へのヒアリング等を通じた取締役の職務の執行状況、内部統制の構築および運用状況の監査。
・事業部門の計画会議や管理部門との定期ミーティングを通じた経営管理状況の把握。
・代表取締役ならびに社外取締役との面談、取締役会をはじめとするガバナンスにかかる意見交換。
・リスク・コンプライアンス委員会、内部統制委員会等への出席、重要子会社の監査役兼務による直接監視、国内外の重要な子会社への往査、関係会社監査役連絡会における他の関係会社監査役との意見交換等を通じ、企業集団における内部統制システムの構築および運用状況を監視・検証。
・会計監査人とのミーティングを定期開催含め当事業年度は20回開催。監査計画および監査結果について説明を受けるほか、監査法人としての品質管理体制等について説明を求め、評価を行い、また会計監査人の子会社往査および資産実査に同行し、会計監査人の独立性保持姿勢や職業的懐疑心など監査の適切性を監視・検証。
監査の分担は概ね以下の通り実施しております。
全監査役:
・取締役会に出席し、決議、審議、報告内容を監査し必要な場合には意見を陳述
・会計監査人からの監査計画および監査結果の説明を聴取
・代表取締役、社外取締役との意見交換
常勤監査役:
・グループ経営会議をはじめとする重要会議への出席、重要な決裁書類・報告書等の閲覧
・取締役、執行役員とのミーティング、事業部門・管理部門の計画会議出席等による経営管理状況の把握
・重要な子会社の監査役兼務、国内外子会社への往査
・関係会社監査役連絡会における他の関係会社監査役との意見交換等
・会計監査人との緊密な情報交換および子会社往査、資産実査への同行
・監査役会への課題提起(主要な検討事項)
非常勤監査役:
・指名委員会、利益相反管理委員会への出席
・常勤監査役とのコミュニケーションを図り、専門的知見と外部視点に基づく客観的な意見表明・助言
・必要に応じて監査役監査への同行
② 内部監査の状況
当社は、他の業務執行部門から独立した社長直轄の内部監査部門組織として監査室を設置しています。公認内部監査人(CIA)および内部監査士(QIA)の資格を有する者等、内部監査に関する専門的な知見を有する17名(有価証券報告書提出日現在、在米国1名および在中国1名を含む)の専門人財を配置し、内部監査規程に基づき、子会社を含む当社グループの業務活動の適正性および効率性を内部監査しております。
監査室は、代表取締役に対して監査計画を報告し承認を受けるとともに、適宜、監査結果等の個別報告を行うなど、取締役との連携に努めております。代表取締役社長に監査報告を行うとともに、他の取締役ならびに監査役に対しても全ての監査報告書を配付し、監査結果等を報告しております。また、非常勤取締役ならびに非常勤監査役も含めた全役員が全ての監査報告書に常時アクセスできる仕組みを整えております。
なお、内部監査の指摘事項については、改善完了期限を被監査部署の責任者から報告を受け、その全件についてその後の改善・是正状況をフォローアップ監査により改善完了に至るまで確認することとしております。
監査室と監査役会は、日常的に内部監査および国内外の関係会社に関する情報交換を行っており、監査室長が月次の定例ミーティングで監査結果や監査状況を監査役に直接報告を行っているほか、国内外関係会社の監査役等を兼務する全ての監査室員(関係会社派遣監査役)と当社監査役との間で年2回関係会社監査役等連絡会を実施するなどして、緊密な連携を図ることで監査の実効性の確保、品質向上と効率化に努めております。また、会計監査人とも定期的に情報交換を行い、それぞれの監査を効果的に実施すべく連携してモニタリング機能の向上を図っております。
社外取締役・社外監査役の職務の執行に必要な会社の情報を提供する者を定め、適宜、情報を提供しております。
また、当社の金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制報告制度への対応として、監査室が独立した内部監査人として内部統制の有効性評価を実施し、適宜取締役、監査役会および会計監査人へ内部統制の実施状況に関する報告を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称および業務を執行した公認会計士
会計監査については、下記の指定有限責任社員によって、公正不偏な立場で実施されております。
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業務を執行した公認会計士の氏名 |
所属する監査法人名 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
関口 依里 |
EY新日本有限責任監査法人 |
|
鈴木 拓也 |
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上記の業務を執行した公認会計士の継続監査年数は両氏とも7年を超えておりません。
b. 継続監査期間
65年
1960年度以前の調査が著しく困難であったため、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
c. 会計監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、公認会計士試験合格者4名、その他24名であります。
d. 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」および監査役会が定めた会計監査人の評価基準に基づき監査法人の評価を実施し、再任の適否を決定しております。「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」については、会社法第340条に定める監査役会による会計監査人の解任のほか、監査役会は、原則として、会計監査人の法令違反、会計監査人の適格性・独立性を害する事由の発生等により、会計監査人の職務を適切に遂行することが困難と認められる場合、または監査の適正性を高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に提案することをその方針といたします。
監査役会は、下記「e. 監査役会による監査法人の評価」を実施した結果、再任は相当であると判断しております。
e. 監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査法人の品質管理体制、監査チームの独立性および専門性、監査役等とのコミュニケーション等の項目からなる会計監査人の評価基準を策定し、会計監査人の評価を行っております。評価にあたっては、監査役による会計監査人の監査の方法および結果の相当性の判断に加え、業務執行部門による会計監査人の評価結果を聴取の上、総合的に判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
(単位:百万円)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に 基づく報酬 |
非監査業務に 基づく報酬 |
監査証明業務に 基づく報酬 |
非監査業務に 基づく報酬 |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当社における非監査業務の内容は、海外における税務申告に伴う合意された手続業務等であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(a.を除く)
(単位:百万円)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
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監査証明業務に 基づく報酬 |
非監査業務に 基づく報酬 |
監査証明業務に 基づく報酬 |
非監査業務に 基づく報酬 |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当社における非監査業務の内容は、人事制度の設計に係るアドバイザリー業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、海外における税務申告に伴う合意された手続業務であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
Nagase America LLCは、監査証明業務に基づく主な報酬としてPlante Moranに対し23百万円を支払っております。
d. 監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針はありませんが、当社の規模、事業の特性等を勘案し、監査項目・監査所要時間等の妥当性を検討の上、監査報酬を決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、社内関係部署、取締役および会計監査人等から会計監査人の報酬額の検討に必要な資料の提出を受け、併せて会計監査人から当該事業年度における監査計画の概要、監査項目別の監査時間等について説明を受けるとともに、過年度の監査計画と実績の状況を確認した結果、会計監査人の報酬等は妥当であると判断し、会社法第399条第1項に基づき同意を行いました。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を過半数が社外取締役で構成される役員報酬委員会での諮問ならびに取締役会での審議を経て決定しており、客観的な外部データや経営状況等を勘案し役職ごとの役割・責任範囲に相応しいものであること、企業価値の持続的な向上に向けた動機付けとなるよう、報酬等の種類ごとの比率の目安は、固定報酬(金銭):業績連動報酬等(金銭):業績連動報酬等(非金銭)=50%~70%:25%~40%:5%~10%(業績目標を100%達成の場合)とすることを基本的な方針としております。なお、社外取締役および監査役の報酬は、その職務内容に鑑み、固定報酬である基本報酬のみとしております。
また、固定報酬については年間報酬額を毎月均等に支給し、業績連動報酬は、金銭報酬については6月末に一括支給し、非金銭報酬は、業績連動型株式報酬制度を導入しており、役位および業績目標の達成度等に応じて付与するポイントの数に相当する株式を、当社が設定した信託を通じて、退任時に支給することとしております。
当社の業績連動報酬に係る指標は、業績向上へのインセンティブとして最終利益である親会社株主に帰属する当期純利益および資本効率性の向上へのインセンティブとしてROEを選定しております。業績連動報酬の算定方法は、親会社株主に帰属する当期純利益に基づく報酬は期初の連結業績予想を基に業績連動報酬の基礎額を決定し、親会社株主に帰属する当期純利益の前事業年度実績額に対する比率、期初の連結業績予想に対する達成率を乗じ、個人別査定による調整をしております。当事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益の実績は255億円であります。またROEに基づく報酬は、中期経営計画における最終目標値達成に向けて、事業年度ごとに目標を定め、各事業年度目標の達成度合いに基づいて算定しております。当事業年度のROEの実績は6.4%であります。なお、サステナビリティに関する取組みと役員報酬との連動を強化するため、2024年度よりESG関連指標を業績連動指標に追加しております。
取締役の個人別報酬については、過半数が社外取締役で構成される役員報酬委員会での報酬制度・水準等の妥当性の審議を踏まえ、取締役会が代表取締役社長である上島宏之に一任しております。代表取締役社長へ一任している権限の内容は各取締役の担当事業の業績等を踏まえた業績連動報酬等(金銭)の個人別査定であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断しているためであります。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、役員報酬委員会に原案を諮問し答申を得ており、決定方針に沿うものであると判断しております。なお、監査役の個人別報酬については監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬限度額は、2022年6月20日開催の定時株主総会において年額600百万円以内(うち、社外取締役分は年額60百万円以内)と決議いただいております(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、9名(うち、社外取締役は3名)です。
また、上記とは別枠で、取締役(社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度の導入を、2022年6月20日開催の定時株主総会において信託期間4年、期間中の拠出額上限280百万円と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は、6名です。
監査役の報酬限度額は、2019年6月21日開催の定時株主総会において年額100百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、4名です。
なお、2025年6月18日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役に対する業績連動型株式報酬制度の変更の件」および「取締役の報酬限度額改定の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は、以下の通りとなる予定です。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
<取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法>
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を過半数が社外取締役で構成される役員報酬委員会での諮問ならびに取締役会での審議を経て決定しており、株主価値連動の促進、短期・中期双方での業績・企業価値向上へのインセンティブ効果を高めること、外部競争力のある報酬水準の実現、より透明性・客観性のある制度、報酬決定プロセスであることを基本的な方針としております。なお、社外取締役および監査役の報酬は、その職務内容に鑑み、固定報酬である基本報酬のみとしております。
<取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要>
〈役員報酬制度の基本的な考え方〉
当社グループは、誠実に正道を歩む活動により築き上げてきたステークホルダーとの信頼関係をベースに、「モノづくりの課題を素材(マテリアル)を通じて解決」する企業集団です。経済価値と社会価値がトレードオンとなる時代において、短期のみならず中長期的なビジネスへ貢献し、「人々が快適に暮らせる安心・安全で温もりのある社会の実現」を追求していきます。その実現を牽引する社内取締役および執行役員の報酬について、以下の方針を新たに制定しました。この方針を踏まえ、具体的な報酬制度を設計しております。
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業績・企業価値の向上 |
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優秀人財の獲得・維持 |
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アカウンタビリティの確保 |
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・持続的な企業価値向上に向けて、特に下記の戦略実現を強く動機付けることができる報酬制度であること –株主価値との連動 –短期と中長期の双方での収益・効率の追求 –経済価値と社会価値の両立 |
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・企業変革を加速する優秀かつ多様な人財を獲得・確保できる外部競争力のある報酬制度・報酬水準であること ・次世代を担う経営人財の成長意欲を喚起する報酬水準であること |
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・透明性、客観性のある報酬制度および報酬決定プロセスであること |
〈報酬水準および報酬構成〉
企業変革を加速する優秀かつ多様な人財の獲得・確保および次世代を担う経営人財の成長意欲を喚起するため、客観的な外部報酬データを使用し、当社と事業・人財採用で競合する国内企業を比較対象に設定のうえ、その中で経営状況等を勘案しながら中位程度以上の報酬水準とします。
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報酬の種類 (比率の目安) |
目的 |
業績指標 |
業績評価期間 |
報酬の内容 |
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基本報酬 (33-59%) |
固定 |
職務執行に対する基礎的対価 |
― |
― |
役割・責任に応じて取締役会で決議した額を、毎月支給 |
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単年度賞与 (27-33%) |
変動 |
事業年度毎の業績向上への動機付け |
・連結営業利益
・担当事業営業利益 (営業担当取締役) |
単年 |
役員報酬委員会で審議のうえ、取締役会で決議される算定式に基づき、単年度の連結営業利益、担当事業営業利益に応じて支給額を決定 毎年6月末に一括支給 |
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|
個人評価 |
取締役会から委任を受けた社長が、各役員の業績を評価し、個人別支給額を決定(社長は個人評価の対象外) 毎年6月末に一括支給 |
|||||
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株式報酬 (注1) (13-33%) |
業績連動型株式報酬 |
持続的な企業価値向上への動機付け |
・ROE
・サステナビリティ 関連 |
3年 (注2) |
役員報酬委員会で審議のうえ、取締役会で決議される算定式に基づき、連続する3事業年度の中期KPIの達成度合いに応じて株式交付ポイントを決定し、毎年支給(支給後3年間の譲渡制限あり (注3)) |
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譲渡制限付株式報酬 |
株主価値連動の促進 |
― |
― |
役割・責任に応じて取締役会で決議した基準額相当の譲渡制限付株式を毎年交付し、退任時に譲渡制限を解除 |
||
比率の目安は、業績目標を100%達成の場合の標準値における報酬の種類ごとの比率を表しています。また、株式報酬を支給しない取締役相談役を除きます。
(注)1.株式報酬は本議案のとおり信託方式とします。
2.ただし、2025年度は中期経営計画最終年度のため、単年とします。
3.3年経過より前に役員を退任した場合は退任時に譲渡制限を解除します。
<取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項>
取締役の個人別報酬については、過半数が社外取締役で構成される役員報酬委員会での報酬制度・水準等の妥当性の審議を踏まえ、取締役会が代表取締役社長である上島宏之に一任しております。代表取締役社長へ一任している権限の内容は各取締役の担当事業の業績等を踏まえた業績連動報酬等の個人別査定であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断しているためであります。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、役員報酬委員会に原案を諮問し答申を得ており、決定方針に沿うものであると判断しております。なお、監査役の個人別報酬については監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬限度額は、2025年6月18日開催の定時株主総会において年額800百万円以内(うち、社外取締役分は年額80百万円以内)と決議いただいております(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、9名(うち、社外取締役は3名)です。
また、上記とは別枠で、取締役(社外取締役および取締役相談役を除く。)に対する株式報酬枠を、2025年6月18日開催の定時株主総会において、固定ポイント部分の譲渡制限付株式報酬については80百万円以内(株式数は4万6千株以内)、業績連動ポイント部分の業績連動型株式報酬については120百万円以内(株式数は6万9千株以内)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の対象となる取締役の員数は、5名です。
監査役の報酬限度額は、2019年6月21日開催の定時株主総会において年額100百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、4名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
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役員区分 |
対象となる 役員の員数 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
業績連動報酬 (非金銭) |
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取締役 |
社内取締役 |
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社外取締役 |
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合 計 |
9名 |
481 |
221 |
229 |
30 |
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監査役 |
社内監査役 |
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社外監査役 |
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合 計 |
5名 |
84 |
84 |
- |
- |
|
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
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氏名 |
役員区分 |
会社区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
業績連動報酬 (非金銭) |
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朝倉 研二 |
取締役 |
提出会社 |
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52 |
48 |
6 |
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上島 宏之 |
取締役 |
提出会社 |
|
52 |
73 |
9 |
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
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総額(百万円) |
対象となる役員の員数(名) |
内容 |
|
25 |
2 |
使用人給与相当分として支給しております。 |
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式を「純投資目的である投資株式」、事業展開や取引関係の維持・強化などを総合的に勘案し、必要と判断する取引先の株式を「純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)」と位置付けております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a. 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社グループの持続的な企業価値向上のため、取引関係の維持・強化や事業戦略など総合的に勘案し、必要と認められる場合において政策保有株式を保有することがあります。保有の合理性については、関連取引利益や受取配当金による収益状況を踏まえ、事業の拡大見込みやシナジーの状況、若しくは当社グループの企業活動に欠かせないサービスの安定的な確保が見込めるか等を担当部署で精査し、その結果を毎年取締役会で確認しております。保有の合理性が認められない場合は、各種状況を勘案しながら段階的に売却を進め縮減を図っています。
また、2021年度からの中期経営計画ACE 2.0において5年累計で300億円の政策保有株式売却を予定しており、2025年3月末時点で累計256億円を売却しております。
(政策保有株式の売却実績)
b. 銘柄及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c. 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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同社との良好な関係維持、安定的かつ機動的な資金調達等の当社の企業活動に欠かせないサービスが見込めるために保有しております。(注)2 なお、同社株式は株式分割が行われております。 |
無 (注)3 |
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無 (注)3 |
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無 (注)3 |
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機能素材セグメントを中心に、シート・フィルム関連の取引を行っており、同社との良好な関係維持、取引の強化および事業の拡大を図るために保有しております。(注)2 なお、同社株式は株式分割が行われております。 |
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生活関連セグメントを中心に、医療・医薬・検査薬関連の取引を行っており、同社との良好な関係維持、取引の強化および事業の拡大を図るために保有しております。(注)2 なお、同社株式は株式分割が行われております。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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機能素材セグメントを中心に、電子材料関連の取引を行っており、同社との良好な関係維持、取引の強化および事業の拡大を図るために保有しております。(注)2 なお、同社株式は株式分割が行われております。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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機能素材セグメントを中心に、電子材料関連の取引を行っており、同社との良好な関係維持、取引の強化および事業の拡大を図るために保有しております。(注)2 なお、同社株式は株式分割が行われております。 |
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ユシロ化学工業㈱ (注)4 |
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機能素材セグメントを中心に、油剤関連の取引を行っており、同社との良好な関係維持、取引の強化および事業の拡大を図るために保有しております。(注)2 また、増加理由としては同社の持株会に加入していることにより株式を取得したものであります。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
|
株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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無 (注)3 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
|
株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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機能素材セグメントを中心に、界面活性剤関連の取引を行っており、同社との良好な関係維持、取引の強化および事業の拡大を図るために保有しております。(注)2 また、増加理由としては同社の持株会に加入していることにより株式を取得したものであります。なお、同社株式は株式分割が行われております。 |
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同社との良好な関係維持、安定的かつ機動的な資金調達等の当社の企業活動に欠かせないサービスが見込めるために保有しております。(注)2 なお、同社株式は株式分割が行われております。 |
無 (注)3 |
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無 (注)3 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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無 (注)3 |
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無 (注)3 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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無 (注)3 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。