2025年11月12日付で第111期半期報告書(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)を関東財務局長に提出いたしました。これに伴い、2025年11月6日付で提出した有価証券届出書について、当該半期報告書を参照書類に追加し、これに関連する事項を訂正するため、また、有価証券届出書の添付書類である「2026年3月期中間期(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)の連結業績の概要」を削除するために、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
(訂正前)
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照ください。
事業年度 第110期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) 2025年6月17日関東財務局長に提出
該当事項はありません。
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2025年11月6日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年6月19日に、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年11月6日に関東財務局長に提出。
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2025年11月6日)までの間において、当該有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について変更その他の事由は生じておりません。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されていますが、本有価証券届出書提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もありません。
(訂正後)
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照ください。
事業年度 第110期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) 2025年6月17日関東財務局長に提出
事業年度 第111期中(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) 2025年11月12日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年11月12日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年6月19日に、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年11月6日に関東財務局長に提出。
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下、「有価証券報告書等」という。)の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年11月12日)までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について変更その他の事由は生じておりません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、本有価証券届出書の訂正届出書提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もありません。