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当第3四半期連結累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年11月30日) |
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持分法適用の範囲の重要な変更 第2四半期連結会計期間より、新規設立により南通虹岡鋳鋼有限公司を持分法適用の範囲に含めております。 |
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当第3四半期連結累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年11月30日) |
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(会計方針の変更) (企業結合に関する会計基準等の適用) 「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を、第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更いたしました。また、第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第3四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。
(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用) 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を第1四半期連結会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。 |
1 保証債務
連結会社以外の会社の金融機関等からの借入に対して、債務保証を行っております。
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前連結会計年度 (平成28年2月29日) |
当第3四半期連結会計期間 (平成28年11月30日) |
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上海三国精密機械有限公司 |
160 |
百万円 |
※マキシマファーム株式会社 |
400 |
百万円 |
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上海三国精密機械有限公司 |
158 |
百万円 |
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合計 |
160 |
百万円 |
合計 |
558 |
百万円 |
上記のうち、※は関連会社であります。
2 受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高
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前連結会計年度 (平成28年2月29日) |
当第3四半期連結会計期間 (平成28年11月30日) |
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受取手形割引高 |
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百万円 |
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百万円 |
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受取手形裏書譲渡高 |
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百万円 |
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百万円 |
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
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前第3四半期連結累計期間 (自 平成27年3月1日 至 平成27年11月30日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年11月30日) |
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減価償却費 |
2,779 |
百万円 |
2,678 |
百万円 |
前第3四半期連結累計期間(自 平成27年3月1日 至 平成27年11月30日)
1.配当金支払額
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決議 |
株式の種類 |
配当金の総額 |
1株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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平成27年5月28日 |
普通株式 |
770 |
80 |
平成27年2月28日 |
平成27年5月29日 |
利益剰余金 |
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平成27年9月30日 |
普通株式 |
770 |
80 |
平成27年8月31日 |
平成27年10月30日 |
利益剰余金 |
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間(自 平成28年3月1日 至 平成28年11月30日)
1.配当金支払額
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決議 |
株式の種類 |
配当金の総額 |
1株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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平成28年5月20日 |
普通株式 |
818 |
85 |
平成28年2月29日 |
平成28年5月23日 |
利益剰余金 |
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平成28年9月30日 |
普通株式 |
818 |
85 |
平成28年8月31日 |
平成28年10月31日 |
利益剰余金 |
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。