【注記事項】
1 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法に基づく原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法に基づく原価法
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
3 棚卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有する棚卸資産
移動平均法に基づく原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
4 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。
ただし、平成10年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに平成28年4月1日以降取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
5 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支払いに充てるため、支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上することとしておりますが、当期末においては前払年金費用計上のため、退職給付引当金は計上しておりません。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異については、定額法(期間10年)により発生の翌期から費用処理しております。
(4) 役員退職慰労引当金
役員の退任により支出する役員退職慰労金に充てるため、内規に基づく期末要支払額を引当計上しております。
(5) 債務保証損失引当金
債務保証に係る損失に備えるため、被債務保証先の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。
(6) 関係会社事業損失引当金
関係会社の事業の損失に備えるため、関係会社の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。
6 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
商品の販売は、顧客に商品を引き渡した時点で収益を認識しております。国内販売は、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。また、輸出販売は、主にインコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時点で収益を認識しております。
なお、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識しております。
7 ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替予約等についてヘッジ会計の要件を満たす場合は、振当処理によっております。
8 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。
(重要な会計上の見積り)
売上債権の回収可能性の見積り
(1) 財務諸表に計上した金額
前事業年度(令和4年2月28日)
(注)上記売上債権に対する貸倒引当金を含め、流動資産に貸倒引当金△1,223百万円を計上しております。
当事業年度(令和5年2月28日)
(注)上記売上債権に対する貸倒引当金を含め、流動資産に貸倒引当金△1,207百万円を計上しております。
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項 (重要な会計上の見積り)」に記載した内容と同一であります。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品の国内販売において、出荷時から顧客への商品移転時までの期間が通常の期間である場合は、出荷時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は、以下のとおりであります。
(1)代理人取引に係る収益認識
顧客への財又はサービスの提供における役割が代理人に該当する取引について、従来は、顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、純額で収益を認識する方法に変更しております。
(2)有償支給取引に係る収益認識
有償支給に該当する取引について、従来は、顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約について、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当事業年度の売上高は2,438億9百万円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。また、当期首残高に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(表示方法の変更)
(損益計算書関係)
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「為替差損」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた479百万円は、「為替差損」101百万円、「その他」377百万円として組み替えております。
※1 担保に供している資産は、次のとおりであります。
上記資産は、出資先の債務の担保として、質権が設定されております。
※2 関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。
※3 破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権であります。
4 保証債務
※1 関係会社との取引に係るものは、次のとおりであります。
※2 販売費に属する費用のおおよその割合は、前事業年度19%、当事業年度20%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度81%、当事業年度80%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(令和4年2月28日)
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「子会社株式及び関連会社株式」には含めておりません。
当事業年度(令和5年2月28日)
(注) 上記に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項 (収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
該当事項はありません。
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
【引当金明細表】
(単位:百万円)
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
該当事項はありません。