収益認識に関する会計基準等の適用 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。 主な変更点は以下のとおりです。 (1)代理人取引に係る収益認識 従来、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への商品の提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客との取引額から、商品の仕入先との取引額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。 (2)有償支給取引に係る収益認識 従来、支給品の譲渡に関してはその対価の総額を収益として認識しておりましたが、当該取引が有償支給取引に該当する場合には、当該支給品の譲渡に関する収益は認識しない方法に変更しております。 (3)工事契約に係る収益認識 請負工事契約に関して、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、一定の期間にわたり履行義務を充足すると判断された取引については、履行義務を充足するにつれて収益を認識する方法(工事進行基準)に変更しております。また、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、その性質に応じてアウトプット法またはインプット法によっております。 (4)顧客に支払われる対価に係る収益認識 奨励金等の顧客に支払われる対価の一部について、従来、売上原価として処理する方法によっておりましたが、取引価格から減額する方法に変更しております。 収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。 この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は368,408百万円減少し、売上原価は370,246百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ1,837百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は1,402百万円増加しております。 収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
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