第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

100,000,000

100,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在発行数(株)
(平成28年3月31日)

提出日現在発行数(株)
(平成28年6月28日)

上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通
株式

41,780,000

41,780,000

東京証券取引所
市場第一部

単元株式数
100株

41,780,000

41,780,000

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金
増減額
(百万円)

資本金
残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成11年9月1日

41,780

4,024

5

2,761

 

(注) 明東サービス株式会社(100%子会社)吸収合併のため。

 

 

(6) 【所有者別状況】

平成28年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他
の法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(名)

22

31

44

61

3

3,396

3,557

所有株式数
(単元)

112,912

7,132

192,090

50,514

5

55,093

417,746

5,400

所有株式数
の割合
(%)

27.0

1.7

46.0

12.1

0

13.2

100.00

 

(注) 自己株式16,731株は、「個人その他」に167単元、「単元未満株式の状況」に31株含まれております。

 

(7) 【大株主の状況】

平成28年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

三菱商事株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目3番1号

13,806

33.05

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

東京都港区浜松町二丁目11番3号

4,381

10.49

旭硝子株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

3,849

9.21

東京海上日動火災保険株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目2番1号

1,557

3.73

明治安田生命保険相互会社

東京都千代田区丸の内二丁目1番1号

1,463

3.50

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

東京都中央区晴海1丁目8番11号

1,417

3.39

BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND
(常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行)

245 SUMMER STREET BOSTON. MA 02210 U.S.A.
(東京都千代田区丸の内二丁目7番1号)

1,406

3.37

株式会社三菱東京UFJ銀行

東京都千代田区丸の内二丁目7番1号

956

2.29

三菱UFJ信託銀行株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

840

2.01

BBH FOR FIDELITY PURITAN TR:FIDELITY SR INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND
(常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行)

245 SUMMER STREET BOSTON,MA 02210 U.S.A
(東京都千代田区丸の内二丁目7番1号)

650

1.56

30,328

72.59

 

(注)1.上記の所有株式数のうち信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
 日本マスタートラスト信託銀行株式会社    4,381千株
 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社   1,380千株

2.上記の日本マスタートラスト信託銀行株式会社が所有する株式数のうち4,079千株は、三菱化学株式会社の退職給付信託口であり、三菱化学株式会社が議決権に関する指図権を有しております。

 

 

 

(8) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成28年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式       16,700

完全議決権株式(その他)

普通株式   41,757,900

417,579

単元未満株式

普通株式        5,400

一単元(100株)未満の株式

発行済株式総数

41,780,000

総株主の議決権

417,579

 

(注)「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式31株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成28年3月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有
株式数(株)

他人名義所有
株式数(株)

所有株式数
の合計(株)

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(%)

明和産業株式会社

東京都千代田区丸の内
三丁目3番1号

16,700

16,700

0.04

16,700

16,700

0.04

 

 

(9) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】

 会社法第155条第7号に基づく普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 

区分

株式数(株)

価格の総額(円)

当事業年度における取得自己株式

5

2,030

当期間における取得自己株式

 

(注)当期間における取得自己株式には、平成28年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の
総額(千円)

株式数(株)

処分価額の
総額(千円)

引き受ける者の募集を行った取得
自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

その他

保有自己株式数

16,731

16,731

 

(注) 当期間における保有自己株式には、平成28年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

 

3 【配当政策】

当社は、株主の皆様に対する利益配分につきましては、安定的かつ継続的に利益配分を行うということを基本方針としており、連結配当性向を勘案して1株当たり配当額の向上を目指します。内部留保した資金につきましては、今後の事業展開と経営体質の強化のために有効に活用してまいります。

また、当社の剰余金の配当は、期末に行うことを基本方針としており、配当の決定機関は株主総会であります。

当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記の方針に基づき1株当たり配当額8円の実施を株主総会にて決議いたしました。

なお、当社は定款に「取締役会の決議により、毎年9月30日最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し中間配当金を支払うことができる」旨定めております。

 

第97期の剰余金の配当は以下のとおりであります。

 

決議年月日

配当金の総額 (百万円)

1株当たり配当額 (円)

平成28年6月28日
定時株主総会決議

334

8.00

 

 

 

4 【株価の推移】

(1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

 

回次

第93期

第94期

第95期

第96期

第97期

決算年月

平成24年3月

平成25年3月

平成26年3月

平成27年3月

平成28年3月

最高(円)

422

888

442

520

459

最低(円)

196

281

266

333

320

 

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

 

(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

 

月別

平成27年
10月

11月

12月

平成28年
1月

2月

3月

最高(円)

444

456

450

424

402

378

最低(円)

358

412

400

352

320

343

 

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

 

 

5 【役員の状況】

 

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役
社長

大 友 伸 彦

昭和31年
1月11日生

昭和54年 4月

三菱商事㈱入社

(注)2

109

平成13年 4月

同社フッ素ケミカルユニットマネージャー

平成21年 4月

MC山三ポリマーズ株式会社代表取締役社長

平成23年 3月

米国三菱商事会社本店化学品部門担当シニア・バイス・プレジデント

平成24年 4月

北米三菱商事会社化学品部門担当シニア・バイス・プレジデント

平成27年 6月

当社取締役経営企画担当

平成28年 6月

代表取締役社長(現)

 

 

常務取締役

職能部門管掌
兼経理本部長

五 十 嵐 章 之

昭和31年
 9月28日生

昭和55年 4月

三菱商事㈱入社

(注)2

平成19年 4月

同社生活産業グループコントローラー

平成21年 4月

同社金属グループコントローラー

平成22年 4月

同社金属グループ管理部長

       6月

株式会社メタルワン執行役員CFO経営管理本部長

平成26年 5月

エムシー・ファーティコム株式会社常務取締役総務経理本部長

平成28年 6月

当社常務取締役職能部門管掌兼経理本部長(現)

 

 

常務取締役

営業部門管掌

松 井 淳 一

昭和26年
12月5日生

昭和50年 4月

当社入社

(注)2

199

平成13年 7月

石油部長

平成14年 5月

燃料本部副本部長

平成17年 6月

石油本部副本部長

平成18年 4月

中国総代表兼明和産業(上海)有限公司総経理

平成20年 6月

取締役中国総代表兼明和産業(上海)有限公司総経理

平成21年 4月

取締役化学品本部長

平成23年 6月

常務取締役化学品本部長

平成25年 4月

常務取締役化学品・石油製品本部長

平成26年 4月

常務取締役営業部門管掌兼化学品・石油製品本部長

平成28年 4月

常務取締役営業部門管掌(現)

 

 

取締役

海外・開発
担当

長  谷  川  龍

昭和30年
 4月20日生

昭和53年 4月

三菱化成㈱〔現三菱化学㈱〕入社

(注)2

29

平成15年 6月

三菱化学㈱炭素・無機部門炭素事業部グループマネージャー

平成16年 4月

同社炭素部門炭素事業部グループマネージャー

平成17年 1月

同社炭素部門炭素事業部コークス・石炭グループマネージャー

平成18年 4月

同社炭素部門炭素企画室長

平成19年10月

三菱化学ヨーロッパ社社長

平成23年 1月

三菱化学㈱コーポレートマーケティング部長

平成25年 6月

当社取締役経営企画担当

平成26年10月

取締役監査室長兼経営企画担当

平成27年 4月

取締役経営企画担当

平成27年 6月

取締役海外・開発担当(現)

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

大阪支店長

尾 首 貴 士

昭和31年
6月6日生

昭和55年 4月

三菱化成㈱〔現三菱化学㈱〕入社

(注)2

29

平成11年 5月

三菱化学㈱合繊原料カンパニーテレフタル酸事業部グループマネージャー

平成14年11月

三南石油化学㈱取締役副社長

平成19年 4月

三菱化学㈱ポリマー本部フェノール・ポリカーボネート事業部長

平成22年 4月

同社大阪支社長

平成25年 4月

三菱化学(中国)商貿有限公司董事長兼総経理

平成27年 6月

当社取締役大阪支店長(現)

 

 

取締役

南   敏 文

昭和22年
11月26日生

昭和47年 4月

大阪地方裁判所判事補

(注)2

平成 2年 4月

東京高等裁判所判事

平成 5年 9月

東京地方裁判所部総括判事

平成10年 4月

横浜地方裁判所部総括判事

平成13年 4月

東京地方裁判所所長代行

平成14年 7月

徳島地方裁判所長兼徳島家庭裁判所長

平成16年 2月

京都家庭裁判所長

平成17年 7月

東京高等裁判所部総括判事

平成23年 3月

東京高等裁判所部総括判事兼長官代行

平成24年11月

同所退官

平成25年 2月

シティユーワ法律事務所弁護士(現)

平成25年 6月

㈱キューソー流通システム監査役(現)
当社取締役(現)

 

 

取締役

今 野 将 人

昭和37年
2月1日生

昭和60年 4月

三菱商事株式会社入社

(注)2

平成11年 6月

同社塩化ビニールユニット

平成16年 7月

ACLO Compounders Inc. 取締役社長

平成21年 4月

三菱商事株式会社石化中間原料部

平成25年 1月

同社汎用化学品第一本部新機能商品開発室長

平成28年 4月

同社化学品グループフェニックス部長兼機能化学品本部新機能商品開発室長

平成28年 6月

当社取締役(現)

 

 

取締役
監査等委員

松 前 廣 礼

昭和26年
 9月21日生

昭和49年 4月

当社入社

(注)3

32

平成15年 6月

会計グループマネージャー

平成21年 4月

審査グループマネージャー兼事業管理グループマネージャー

平成22年 7月

総務本部副本部長兼審査グループマネージャー

平成23年 4月

経理本部副本部長兼審査グループマネージャー

平成24年 6月

常勤監査役

平成28年 6月

取締役監査等委員(現)

 

 

取締役
監査等委員

鳥 居 真 吾

昭和42年
6月3日生

平成 2年 4月

三菱商事株式会社入社

(注)3

平成20年 3月

同社化学品グループコントローラーオフィス機能化学品チームリーダー

平成24年 6月

株式会社メタルワン コーポレート経理部長

平成28年 4月

三菱商事株式会社化学品グループ管理部長

平成28年 6月

当社取締役監査等委員(現)

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
監査等委員

室 山   敏

昭和29年
11月4日生

昭和54年 4月

三菱化成株式会社〔現三菱化学㈱〕入社

(注)3

平成10年11月

三菱化学株式会社化成品カンパニー塩ビ事業部

平成12年 4月

株式会社ヴイテック営業部次長

平成16年 3月

株式会社ジェイ・プラス営業本部副本部長

平成25年 6月

MCパイオニアOLEDライティング株式会社代表取締役社長(現)

平成28年 3月

三菱化学株式会社情報電子本部有機EL事業推進室(現)

平成28年 6月

当社取締役監査等委員(現)

 

 

取締役
監査等委員

宮 﨑   淳

昭和36年
8月21日生

昭和60年 4月

旭硝子株式会社入社

(注)3

平成10年 5月

同社機能化学品事業本部フロロケミカルズ事業部ガス・溶剤グループリーダー

平成12年10月

同社化学品事業本部企画部主幹部員

平成13年12月

旭硝子ヨーロッパ株式会社
〔現AGCケミカルズヨーロッパ〕
Managing  Director & President

平成18年 5月

旭硝子株式会社フッ素化学品事業部フロロポリマーズ事業グループリーダー

平成20年 2月

同社化学品カンパニー事業統括本部フッ素化学品事業部長

平成22年 3月

アサヒマス・ケミカル株式会社
President Director

平成28年 3月

伊勢化学工業株式会社取締役(現)

         4月

旭硝子株式会社化学品カンパニー管理室長(現)

平成28年 6月

当社取締役監査等委員(現)

 

 

398

 

(注)1.取締役南敏文、今野将人、鳥居真吾、室山敏、宮﨑淳は、社外取締役であります。

2.取締役(監査等委員であるものを除く)の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、就任した時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、「明光和親」を企業理念とし、公正明朗を旨とした企業活動により事業を通じて広く社会に貢献する事業体の実現を目指すという理念のもと企業価値の向上を図ることが、全てのステークホルダーの期待に応えるものと認識し、経営の健全性、透明性、効率性を確保する基盤として、コーポレートガバナンスの強化を経営の最重要課題としております。
 また、当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な枠組み・指針として、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を制定しており、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する、実効性のあるコーポレートガバナンスの構築に努めてまいります。

 

①事業年度末におけるコーポレートガバナンスの状況の概要
  平成28年3月末日現在における当社のコーポレートガバナンスの状況の概要は以下のとおりです。

イ.企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社の経営体制は、取締役7名(うち社外取締役1名)、監査役4名(うち社外監査役3名)であり、監査役会制度を採用しております。取締役会は、経営方針・戦略の意思決定と業務執行の監督機関として明確に位置づけ、毎月開催する定例取締役会と臨時取締役会により、経営の意志決定機能を果たしております。また、取締役、本部長及び場所長による経営会議を毎月2回開催し、業務運営に関する重要事項の意志決定及び実施の迅速化を図っております。

監査役は、監査役会で定めた監査の方針、業務分担に従い、取締役会、その他重要な会議に出席し、また必要に応じて使用人や子会社に対し報告を求めるなど、取締役会の意志決定や取締役の職務執行の監査を行っております。

また、コーポレート・ガバナンス機能を強化するため、次の委員会または事務局を設置しております。「コンプライアンス委員会」は、社長の諮問機関としてコンプライアンス体制の推進・強化を図っており、「内部統制事務局」は、財務報告に係る内部統制の整備・維持・向上を図っており、「安全保障貿易管理委員会」は、外国為替及び外国貿易法等の輸出関連法令の遵守徹底を行っております。

以上のように、社外取締役が出席する取締役会及び経営会議の意思決定に対し、複数の社外監査役を含む監査役による監査の体制、また、各委員会及び事務局との連携により、コーポレートガバナンスの実効性が十分に確保されていると考えております。  

また、当社の内部監査は、社長直轄の組織である監査室が、内部統制システムが有効に機能しているかどうかを、当社及び当社グループ会社に対する業務監査により確認しており、その結果を定期的に社長に報告しております。また、金融商品取引法に定める内部統制システムの整備を行っており、その結果を定期的に取締役会に報告しております。

ロ.内部統制システムの整備状況

当社は、業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針を取締役会で決議し、この決議に基づき内部統制システムを適切に整備・運用しております。取締役会で決議した基本方針は、以下のとおりです。

1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

ⅰ.取締役が法令・定款及び当社の経営理念を遵守することが企業経営における最優先事項と位置づけ、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「役職員行動規範」「コンプライアンス基本規定」等を定める。

ⅱ.コンプライアンスの徹底をはかるため、担当取締役を任命し管理監督を行う。

ⅲ.取締役は、重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合、取締役会に報告するものとする。

ⅳ.コンプライアンス担当取締役は業務執行部門の責任者を部門責任者として配置し、事務局との連携により所管グループ各社を含め、実効性の確保に努める。

ⅴ.取締役は、適正な財務報告書を作成することが社会的信用の維持・向上のために極めて重要であることを認識し、財務報告の適正性を確保するため、財務報告書の作成過程において虚偽記載並びに誤謬等が生じないよう実効性のある内部統制を構築する。

ⅵ.反社会的勢力の排除を「役職員行動規範」に定め、不当な利益供与等に対しては、断固たる態度で対応する。

2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制

ⅰ.文書取扱規定に基づき、管理責任者は次の各号に定める文書(電磁的記録を含む。以下同じ)を関連資料とともに保存する。
 ① 株主総会議事録
 ② 取締役会議事録
 ③ その他取締役の職務執行に関する重要な文書

ⅱ.前号の他、会社業務に関する文書の保存及び管理については「文書取扱規定」及び「文書保存基準」に基づき適正に保存・管理する。

ⅲ.当社が保存または管理する電磁的記録については、「情報処理規定」に基づきセキュリティを確保し、情報の毀損や外部への流出を防止する。

ⅳ.取締役及び監査役は各業務執行部門が保存及び管理する情報を常時、直接、閲覧・謄写または複写することができる。

3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

ⅰ.職務執行に伴うリスクについては、商品価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、与信リスク、リーガルリスク、情報管理リスク、自然災害リスクなど様々なリスクがあり、リスク毎に責任部署を定めて対応する。

ⅱ.取引・信用管理・見越極度管理等については、リスク管理に関する規定を定める。

ⅲ.取締役は各業務執行部門を指揮し、リスク区分に対応する各管理部門との連携を保ち社内諸規定を遵守する方策を確保することにより当社の損失の危険を回避・予防する。また、重大な損失の危険が現実化した場合には、すみやかに取締役会に報告する。

ⅳ.営業部門は、諸規定に基づく権限の範囲内で職務を遂行する。権限を越える職務を行う場合は、経営会議もしくは取締役会による決裁を要し、承認された職務の遂行に係るリスクを管理する。

ⅴ.管理部門は、リスク管理のための方針・体制・手続等を定め、リスク状況を把握し適切に管理する。

ⅵ.監査室は、各業務執行部門のリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に社長に報告し、重要な事項については取締役会に報告する。

4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

ⅰ.取締役会は権限分配を含めた効率的な業務遂行システムを構築し、職務執行の効率化・迅速化を図る。

ⅱ.業務運営に関する個別経営課題については、実務的な観点から常勤の取締役、本部長等によって構成される経営会議において審議する。経営に関する重要事項については、その審議を経て取締役会において職務の執行の決定を行う。

ⅲ.定款において取締役会での決議の省略(書面決議)を定めており、緊急かつ簡易な案件に関する承認手続きの効率化を図る。

ⅳ.職務遂行に係る権限の委譲に関する規定を定め、必要な手続きを経て承認を得た範囲内で権限委譲を行うことにより、取締役の職務執行の効率化を図る。

5)使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

ⅰ.使用人が法令・定款及び当社の経営理念を遵守し、職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「役職員行動規範」「コンプライアンス基本規定」等を定め、全ての使用人に対し周知徹底する。

ⅱ.使用人はコンプライアンス基本規定により、重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合、業務執行部門の責任者に報告するものとする。

ⅲ.コンプライアンスに関する報告・相談窓口を設置し、利用者の匿名性を担保するとともに不利益を蒙らない仕組みとする。

ⅳ.コンプライアンス違反者に対しては、就業規則に基づく懲戒を含め厳正に対処する。

6)当社ならびにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

ⅰ.子会社の管理は、「事業投資先管理規定」を制定し、子会社に対し適切な管理を行う。

① 子会社の管理責任は事業を所管する本部長が負い、本部長が指名する者が子会社の経営に遺漏のない管理を行う。

② 子会社を所管する本部は、会議への出席等を通じて経営戦略について情報の共有と連携を図る。

③ 子会社には原則として取締役を派遣し、当社の意思を経営に反映するとともに、損失の危険が生じた場合は直ちに所管本部長へ報告を行う。

④ 子会社には原則として監査役を派遣し、監査結果について所管本部長、経理本部長等に報告する。

⑤ 所管本部は子会社の重要事項を所管本部長に報告・経伺し審議を行う。特に重要な事項については経営会議もしくは取締役会において審議を行う。

ⅱ.当社の「役職員行動規範」に準じ、各子会社の特性を踏まえた自社の「役職員行動規範」の策定を指導し、コンプライアンスの徹底を図る。

ⅲ.監査室は子会社の内部統制の有効性を監査し、結果を社長及び各業務執行部門の責任者に報告し、重要な事項については取締役会に報告する。

7)監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項

ⅰ.代表取締役は、監査役会事務局を設置し監査役の職務を補助する使用人(以下「補助使用人」)を配置する。

ⅱ.補助使用人の人選は、監査役の職務遂行上必要な知識・能力を勘案し、監査役と協議のうえ決定する。

ⅲ.補助使用人は、当社の就業規則に従うが、当該職務に関する指揮命令権は監査役に属するものとし、異動・評価・懲戒等の人事事項については、監査役と事前協議のうえ実施する。

8)監査役への報告及び報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制

ⅰ.監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会ならびに経営会議のほか全ての会議または委員会等に出席し報告を受けることができる。

ⅱ.取締役及び使用人は、監査役が求める重要な書類については、速やかに監査役に提出する。

ⅲ.取締役及び使用人は、監査役が求める重要な事項については、速やかに監査役に報告する。

ⅳ.取締役及び使用人は、当社または子会社の業務執行に関し、監査役にコンプライアンス、リスク管理等に関する報告・相談を直接行うことができる。

ⅴ.子会社の役職員が、監査役にコンプライアンス、リスク管理等に関する報告・相談を行う体制を確保する。

ⅵ.監査役は、定期的に代表取締役との意見交換会を開催し、必要に応じ取締役及び使用人との連絡会を開催し報告を受けることができる。

ⅶ.取締役及び使用人は、監査役が事業の報告を求めた場合、または業務及び財産の状況を調査する場合は、迅速かつ的確に対応する。

ⅷ.監査役は、取締役による子会社管理の監査を行うため、主要な子会社の往査、子会社の監査役との日常の連携及び子会社監査役連絡会等を通じて、子会社から報告を受けることができる。

ⅸ.監査役に報告・相談を行った取締役及び使用人もしくは子会社の役職員に対し、報告・相談を行ったことを理由とする不利益な取扱いの禁止を規定する。

9)監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

 取締役は、監査役の職務の執行に協力し監査の実効を担保するため、監査費用のための予算措置を行い、監査役の職務の執行に係る費用等の支払いを行う。

10)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

ⅰ.取締役は「監査役監査基準」に定める監査役監査の重要性・有用性を十分認識し、監査役監査の環境整備を行う。

ⅱ.監査役は、社長直轄の内部監査部門である監査室に監査の協力を求めることができる。監査室は、監査役による効率的な監査に協力する。

ⅲ.監査役は、総務部門、経理部門その他の各部門に対して、随時必要に応じ、監査への協力を求めることができる。

ⅳ.監査役は、会計監査人と監査業務の品質及び効率を高めるため、情報・意見交換等の緊密な連携を図ることができる。

 

 

②提出日現在におけるコーポレートガバナンスの状況の概要

イ.企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は、平成28年6月28日開催の定時株主総会をもって、従来の監査役・監査役会に代わり、3名以上の取締役から構成され、社外取締役が過半数を占める監査等委員会を置く監査等委員会設置会社に移行しました。

取締役11名(うち、監査等委員4名)のうち5名(うち、監査等委員3名)を社外より選任し、社外取締役として当社の経営に対し有益な意見や率直な指摘を頂くことで、経営監督機能の強化に努めております。また、定款の定めに基づき取締役会で決議することにより、取締役への重要な業務執行の決定の委任を図り、取締役会の適切な監督のもとで経営の意思決定及び執行の迅速化を図る体制としております。

ロ.内部統制システムの整備状況

当社は、業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針を取締役会で決議し、この決議に基づき内部統制システムを適切に整備・運用しております。監査等委員会設置会社への移行に伴い、平成28年6月28日開催の取締役会で基本方針の改定を決議しました。取締役会で決議した基本方針は、以下のとおりです。

1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

ⅰ.取締役が法令・定款及び当社の経営理念を遵守することが企業経営における最優先事項と位置づけ、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「役職員行動規範」「コンプライアンス基本規定」等を定める。

ⅱ.コンプライアンスの徹底をはかるため、担当取締役を任命し管理監督を行う。

ⅲ.取締役は、重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合、取締役会に報告するものとする。

ⅳ.コンプライアンス担当取締役は業務執行部門の責任者を部門責任者として配置し、事務局との連携により所管グループ各社を含め、実効性の確保に努める。

ⅴ.取締役は、適正な財務報告書を作成することが社会的信用の維持・向上のために極めて重要であることを認識し、財務報告の適正性を確保するため、財務報告書の作成過程において虚偽記載ならびに誤謬等が生じないよう実効性のある内部統制を構築する。

ⅵ.反社会的勢力の排除を「役職員行動規範」に定め、不当な利益供与等に対しては、断固たる態度で対応する。

2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制

ⅰ.「文書取扱規定」に基づき、管理責任者は次の各号に定める文書(電磁的記録を含む。以下同じ)を関連資料とともに保存する。
 ① 株主総会議事録
 ② 取締役会議事録
 ③ その他取締役の職務執行に関する重要な文書

ⅱ.前号の他、会社業務に関する文書の保存及び管理については「文書取扱規定」及び「文書保存基準」に基づき適正に保存・管理する。

ⅲ.当社が保存または管理する電磁的記録については、「情報処理規定」に基づきセキュリティを確保し、情報の毀損や外部への流出を防止する。

ⅳ.取締役は各業務執行部門が保存及び管理する情報を常時、直接、閲覧・謄写または複写することができる。

3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

ⅰ.職務執行に伴うリスクについては、商品価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、与信リスク、リーガルリスク、情報管理リスク、自然災害リスクなど様々なリスクがあり、リスク毎に責任部署を定めて対応する。

ⅱ.取引・信用管理・見越極度管理等については、リスク管理に関する規定を定める。

ⅲ.業務執行取締役は各業務執行部門を指揮し、リスク区分に対応する各管理部門との連携を保ち社内諸規定を遵守する方策を確保することにより当社の損失の危険を回避・予防する。また、重大な損失の危険が現実化した場合には、すみやかに取締役会に報告する。

ⅳ.営業部門は、諸規定に基づく権限の範囲内で職務を遂行する。権限を越える職務を行う場合は、経営会議もしくは取締役会による決裁を要し、承認された職務の遂行に係るリスクを管理する。

ⅴ.管理部門は、リスク管理のための方針・体制・手続等を定め、リスク状況を把握し適切に管理する。

ⅵ.監査室は、各業務執行部門のリスク管理の状況を監査するための監査計画、及びその結果を定期的に社長及び監査等委員会に報告し、監査結果の重要な事項については取締役会に報告する。

4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

ⅰ.取締役会は権限分配を含めた効率的な業務遂行システムを構築し、職務執行の効率化・迅速化を図る。

ⅱ.業務運営に関する個別経営課題については、実務的な観点から常勤の取締役、本部長等によって構成される経営会議において審議する。経営に関する重要事項については、その審議を経て取締役会において職務の執行の決定を行う。

ⅲ.定款において取締役会での決議の省略(書面決議)を定めており、緊急かつ簡易な案件に関する承認手続きの効率化を図る。

ⅳ.職務遂行に係る権限の委譲に関する規定を定め、必要な手続きを経て承認を得た範囲内で権限委譲を行うことにより、取締役の職務執行の効率化を図る。

5)使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

ⅰ.使用人が法令・定款及び当社の経営理念を遵守し、職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「役職員行動規範」「コンプライアンス基本規定」等を定め、全ての使用人に対し周知徹底する。

ⅱ.使用人は「コンプライアンス基本規定」により、重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合、業務執行部門の責任者に報告するものとする。

ⅲ.コンプライアンスに関する報告・相談窓口を設置し、利用者の匿名性を担保するとともに不利益を蒙らない仕組みとする。

ⅳ.コンプライアンス違反者に対しては、就業規則に基づく懲戒を含め厳正に対処する。

6)当社ならびにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

ⅰ.子会社の管理は、「事業投資先管理規定」を制定し、子会社に対し適切な管理を行う。

① 子会社の管理責任は事業を所管する本部長が負い、本部長が指名する者が子会社の経営に遺漏のない管理を行う。

② 子会社を所管する本部は、会議への出席等を通じて経営戦略について情報の共有と連携を図る。

③ 子会社には原則として取締役を派遣し、当社の意思を経営に反映するとともに、損失の危険が生じた場合は直ちに所管本部長へ報告を行う。

④ 子会社には原則として監査役を派遣し、監査結果について所管本部長、経理本部長等に報告する。

⑤ 所管本部は子会社の重要事項を所管本部長に報告・経伺し審議を行う。特に重要な事項については経営会議もしくは取締役会において審議を行う。

ⅱ.当社の「役職員行動規範」に準じ、各子会社の特性を踏まえた自社の「役職員行動規範」の策定を指導し、コンプライアンスの徹底を図る。

ⅲ.監査室は子会社の内部統制の有効性を監査するための監査計画、及びその結果を社長及び監査等委員会ならびに各業務執行部門の責任者に報告し、監査結果の重要な事項については取締役会に報告する。

7)監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項ならびにその独立性及び指示の実効性の確保に関する事項

ⅰ.代表取締役は、監査等委員会事務局を設置し監査等委員会の職務を補助する使用人(以下「補助使用人」)を配置する。

ⅱ.補助使用人の人選は、監査等委員会の職務遂行上必要な知識・能力を勘案し、監査等委員会または常勤の監査等委員と協議のうえ決定する。

ⅲ.補助使用人は、当社の就業規則に従うが、当該職務に関する指揮命令権は監査等委員会に属するものとし、異動・評価・懲戒等の人事事項については監査等委員会または常勤の監査等委員と事前協議のうえ実施する。

8)監査等委員会への報告及び報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制

ⅰ.監査等委員は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、経営会議ほか全ての会議または委員会等に出席し、報告を受けることができる。

 

ⅱ.取締役(監査等委員を除く)及び使用人は、監査等委員会が求める重要な書類については、速やかに監査等委員会に提出する。

ⅲ.取締役(監査等委員を除く)及び使用人は、監査等委員会が求める重要な事項については、速やかに監査等委員会に報告する。

ⅳ.取締役(監査等委員を除く)及び使用人は、当社または子会社の業務執行に関し、監査等委員会にコンプライアンス、リスク管理等に関する報告・相談を直接行うことができる。

ⅴ.子会社の役職員が、監査等委員会にコンプライアンス、リスク管理等に関する報告・相談を行う体制を確保する。

ⅵ.監査等委員会は、定期的に代表取締役との意見交換会を開催し、必要に応じ業務執行取締役及び使用人との連絡会を開催し報告を受けることができる。

ⅶ.業務執行取締役及び使用人は、監査等委員会が事業の報告を求めた場合、または業務及び財産の状況を調査する場合は、迅速かつ的確に対応する。

ⅷ.監査等委員会は、業務執行取締役による子会社管理の監査を行うため、主要な子会社の往査、子会社の監査役との日常の連携及び子会社監査役連絡会等を通じて、子会社から報告を受けることができる。

ⅸ.監査等委員会に報告・相談を行った取締役(監査等委員を除く)及び使用人もしくは子会社の役職員に対し、報告・相談を行ったことを理由とする不利益な取扱いの禁止を規定する。

9)監査等委員の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

代表取締役は、監査等委員の職務の執行に協力し監査の実効を担保するため、監査費用のための予算措置を行い、監査等委員会の職務の執行に係る費用等の支払いを行う。

10)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

ⅰ.代表取締役は「監査等委員会監査等基準」に定める監査等委員会監査の重要性・有用性を十分認識し、監査等委員会監査の環境整備を行う。

ⅱ.監査等委員会は、社長直轄の内部監査部門である監査室に監査の指示を行うことができる。

ⅲ.監査等委員会は、総務部門、経理部門その他の各部門に対して、随時必要に応じ、監査への協力を指示することができる。

ⅳ.監査等委員会は、会計監査人と監査業務の品質及び効率を高めるため、情報・意見交換等の緊密な連携を図る。

ハ.内部監査の状況

当社の内部監査は、社長直轄の組織である監査室3名が、内部統制システムが有効に機能しているかどうかを、当社及び当社グループ会社に対する業務監査により確認することとしており、監査計画及びその結果を定期的に社長及び監査等委員会に報告し、監査結果の重要な事項については取締役会に報告します。また、金融商品取引法に定める内部統制システムの評価を行い、その結果を定期的に取締役会及び監査等委員会に報告します。

ニ.監査等委員会の活動の状況

当社の監査等委員会は、取締役4名で構成されており、このうち過半数の3名が社外取締役であります。監査等委員会の活動の実効性の確保のため、監査等委員の互選により常勤の監査等委員1名を置き、常勤の監査等委員は毎月2回開催される経営会議の他、重要な会議に出席し、経営の執行状況を厳正に監視するとともに、財務報告に係る内部統制を含めた内部統制システムの整備・運用の状況等の監視を通じて、取締役の職務の執行が法令・定款に適合し、業務執行が適正に遂行されているかどうかを監査することとしております。また、常勤の監査等委員は、長年にわたる経理部門における経験から財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

監査等委員会は、監査室及び会計監査人と定期的に情報及び意見の交換を行い、監査結果の報告を受け、緊密な連携を図ります。また、監査等委員会はコンプライアンスやリスク管理の状況等について、コンプライアンス委員会及び所管部門等から、定期的または必要に応じて報告を受けることとしております。また、監査等委員会の業務をサポートするため、監査等委員会事務局を設置し監査等委員会の円滑な職務遂行を支援します。

 

ホ.会計監査の状況

当社は、会社法及び金融商品取引法に基づく監査契約を、有限責任監査法人トーマツと締結しております。同監査法人及び当社監査業務に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。なお、当事業年度において業務を執行した公認会計士及び会計監査業務に係る補助者の構成については以下のとおりです。

・業務を執行した公認会計士の氏名    指定有限責任社員 業務執行社員  茂木  浩之、西川  福之
・業務執行社員以外の監査従事者      公認会計士  3名、その他  4名

会計監査人は、財務報告に係る内部統制やコーポレートガバナンスに関する取組み等について、担当取締役と定期的に意見交換を行うこととしております。

ヘ.責任限定契約

当社と非業務執行取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、8百万円または法令に規定される最低責任限度額のいずれか高い額としております。

なお、当社は、会計監査人とは、責任限定契約を締結しておりません。

ト.社外取締役の独立性基準

当社は、社外取締役の独立性に関する方針及び基準を定めており、コーポレートガバナンスの強化のため、豊富な経験や高い知見を有し当社と利害関係のない方を社外取締役に選任しております。社外取締役の独立性基準は以下のとおりです。

1)現在、当社及び当社子会社(以下「当社グループ」という。)の取締役(社外取締役を除く)・監査役(社外監査役を除く)または使用人でなく、過去においても当社グループの取締役(社外取締役を除く)・監査役(社外監査役を除く)または使用人であったことがないこと。

2)過去5年間に、当社グループの主要株主もしくは当社グループが主要株主の取締役・監査役・執行役または使用人であったことがないこと。

注.主要株主とは、総議決権の10%以上の株式を保有する法人等をいう。

3)当社グループの主要な取引先の取締役・監査役・執行役または使用人でないこと。

注.主要な取引先とは、直近3事業年度における当社グループとの取引において、当社グループまたは取引先の連結売上高が年平均で2%以上の企業をいう。

4)当社グループから多額の寄付を受けている法人等の役員等または使用人でないこと。

注.多額の寄付とは、過去3事業年度の平均で年間1,000万円、または寄付先の連結売上高もしくは総収入の2%のいずれか大きい額を超えることをいう。

5)当社グループとの間で、取締役・監査役を相互に派遣していないこと。

6)過去5年間に、当社グループの会計監査法人の代表社員、社員、パートナーまたは従業員であったことがないこと。

7)当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ている弁護士、コンサルタント等、及び当社グループと顧問契約を締結している税理士等の専門家でないこと。

注.多額の金銭とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人等の場合は連結売上高もしくは総収入の2%を超えることをいう。

8)以下に該当する者の配偶者、2親等内の親族、同居親族または生計を共にする者でないこと。

ⅰ.当社グループの取締役・監査役または重要な使用人

ⅱ.過去5年間に、当社グループの取締役・監査役または当社の重要な使用人であった者

ⅲ.上記2)~7)に抵触する者

注.重要な使用人とは、当社の本部長・支店長等をいう。

9)上記の他、独立性を疑わせるような重要な利害関係を有していないこと。

 

チ.社外取締役の状況

1)南敏文氏

同氏は、長年にわたって裁判官を努めており、法令に関する極めて高い見識と豊富な経験を有しており、法令に関する事項はもとより、経営の重要事項全般に対して積極的に意見・提言をいただいており、当社の経営を監督していただくことが最適であると判断し、社外取締役に選任しております。

なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏は、シティユーワ法律事務所に弁護士として在籍しておりますが、同所と当社との間に取引関係はありません。また、同氏は、株式会社キューソー流通システムの社外監査役に就任しておりますが、同社と当社の間に取引関係はありません。その他同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

2)今野将人氏

同氏は、長年にわたる三菱商事株式会社における業務執行を通じて、商社の化学品関連事業に関する幅広い経験と知見を有しております。これらを通じて得た経験と知見を活かし、経営の重要事項全般に対して積極的に意見・提言をいただくとともに、当社の経営を監督していただくことが最適であると判断し、社外取締役に選任しております。

なお、同氏は当社の主要株主である三菱商事株式会社の業務執行に携わっているため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しておりません。但し、同社と当社との間には商品に関する取引がありますが、直近3事業年度における当社グループの売上高に対する割合は年平均で0.1%未満であり、特別の利害関係を生じさせる重要性は無く、一般株主と利益相反の生じるおそれは無いものと判断しております。その他同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

3)鳥居真吾氏

同氏は、長年にわたる三菱商事株式会社における業務執行を通じて、商社の財務及び会計関連業務に精通しております。これらを通じて得た経験と知見を活かし、経営の重要事項全般に対して積極的に意見・提言をいただくとともに、当社の経営を監督・監査していただくことが最適であると判断し、社外取締役である監査等委員に選任しております。

なお、同氏は当社の主要株主である三菱商事株式会社の業務執行に携わっているため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しておりません。但し、同社と当社との間には商品に関する取引がありますが、直近3事業年度における当社グループの売上高に対する割合は年平均で0.1%未満であります。また、同氏は、中央化学株式会社の監査役に就任しており、同社と当社との間には商品に関する取引がありますが、直近3事業年度における当社グループの売上高に対する割合は年平均で1.5%未満であります。したがって、特別の利害関係を生じさせる重要性は無く、一般株主と利益相反の生じるおそれは無いものと判断しております。その他同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

4)室山敏氏

同氏は、長年にわたる三菱化学株式会社における業務執行を通じて化学品関連事業に精通しているとともに、複数の企業において経営全般に関わる業務執行を行っており、豊富な経験と知見を有しております。これらを通じて得た経験と知見を活かし、経営の重要事項全般に対して積極的に意見・提言をいただくとともに、当社の経営を監督・監査していただくことが最適であると判断し、社外取締役である監査等委員に選任しております。

なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏は、三菱化学株式会社の業務執行に携わっており、同社と当社との間には商品に関する取引がありますが、直近3事業年度における当社グループの売上高に対する割合は年平均で2%未満であり、当社の独立性基準には抵触せず、株主や投資家の判断に影響を及ぼすおそれは無いものと判断しております。その他同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 

5)宮﨑淳氏

同氏は、長年にわたる旭硝子株式会社における業務執行を通じて化学品関連事業に精通しているとともに、複数の海外企業において経営全般に関わる業務執行を行っており、豊富な経験と知見を有しております。これらを通じて得た経験と知見を活かし、経営の重要事項全般に対して積極的に意見・提言をいただくとともに、当社の経営を監督・監査していただくことが最適であると判断し、社外取締役である監査等委員に選任しております。

なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏は、旭硝子株式会社の業務執行に携わっており、同社と当社との間には商品に関する取引がありますが、直近3事業年度における当社グループの売上高に対する割合は年平均で0.5%未満であり、当社の独立性基準には抵触せず、株主や投資家の判断に影響を及ぼすおそれは無いものと判断しております。その他同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

リ.現状の企業統治の体制を採用する理由

当社は、コーポレートガバナンスの強化のため様々な施策に取り組んでまいりましたが、取締役会において議決権を有する社外取締役が過半数を占める監査等委員会が、業務執行の適法性ならびに妥当性の監査・監督を担うことで、より透明性の高い経営を実現するとともに、取締役会の適切な監督のもとで業務執行の迅速化を図り効率的・機動的な意思決定を行うため、代表取締役をはじめとする業務執行取締役への権限委任が可能となる監査等委員会設置会社制度を採用しております。

 

③役員の報酬等

イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の
総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる
役員の員数
(名)

基本報酬

ストック
オプション

賞与

取締役
 (社外取締役を除く)

125

125

7

監査役
 (社外監査役を除く)

16

16

1

社外役員

24

24

5

 

(注)上記には、平成27年6月27日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び社外役員1名を含んでおります。

ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

ハ.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

該当事項はありません。

ニ.役員の報酬等の決定に関する方針

1)監査等委員会設置会社移行前

役員報酬の決定につきましては、株主総会の決議により取締役全員及び監査役全員の報酬額の総額を決定しております。各取締役の報酬額は、取締役会で決定しており、基本報酬を基準とし連結業績と各取締役の功績を総合的に勘案して決定しております。また、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。

2)監査等委員会設置会社移行後

役員報酬の決定につきましては、株主総会の決議により取締役(監査等委員を除く)全員及び監査等委員全員の報酬額の総額を決定しております。各取締役(監査等委員を除く)の報酬額は、取締役会で決定しており、基本報酬を基準とし連結業績と各取締役(監査等委員を除く)の功績を総合的に勘案して決定しております。また、各監査等委員の報酬額は、監査等委員の協議により決定しております。

なお、当社は、監査等委員会設置会社への移行に伴い、平成28年6月28日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)の報酬額の総額については年額3億円以内(うち社外取締役分5,000万円以内)、また監査等委員の報酬額の総額については年額1億円以内と決定しております。

 

④取締役の員数

当社は、取締役(監査等委員を除く)を10名以内、監査等委員を5名以内とする旨を定款で定めております。

 

⑤取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款で定めております。

 

⑥自己株式の取得

当社は、経営状況等に応じて機動的に自己株式を取得することができるようにするため、会社法第165条第2項の規定に従い、取締役会の決議により市場取引等によって自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。

 

⑦取締役の責任免除

当社は、取締役がその職務を行うに当り、各人の職責を十分に果たすことができるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を、取締役会の決議によって、法令が定める額を限度として免除することができる旨を定款で定めております。

 

⑧中間配当金

当社は、株主への機動的な利益還元を可能にするため、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。

 

⑨株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

 

 

⑩株式の保有状況

イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数                         57銘柄
貸借対照表計上額の合計額    4,442百万円

ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

 

(前事業年度)

 特定投資株式

銘柄

株式数(株)

貸借対照表
計上額(百万円)

保有目的

旭硝子㈱
㈱SHOEI
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
㈱三菱ケミカルホールディングス
三菱ガス化学㈱
東京応化工業㈱
信越化学工業㈱
荒川化学工業㈱
サカタインクス㈱
DIC㈱
バンドー化学㈱
大日本塗料㈱
第一稀元素化学工業㈱
東洋ゴム工業㈱
東京海上ホールディングス㈱
綜研化学㈱
日本合成化学工業㈱
住友理工㈱
㈱リケン
宇部興産㈱
東亜バルブエンジニアリング㈱
㈱三ツ星
中央化学㈱
㈱きもと
ニチアス㈱
川崎化成工業㈱
エア・ウォーター㈱
日本化成㈱
カーリットホールディングス㈱
チヨダウーテ㈱

996,207
400,000
782,410
798,600
938,097
96,756
42,000
137,520
131,000
408,553
137,295
416,154
15,000
27,500
12,860
30,000
30,000
21,008
36,225
75,600
10,000
55,000
28,800
40,000
12,206
25,000
1,700
15,000
1,000
1,100

785
778
581
557
555
375
329
173
147
142
63
63
60
59
58
36
23
22
17
14
13
13
12
11
8
3
3
2
0
0

営業取引の維持・継続のため
同  上
同  上
同  上
同  上
同  上
同  上
同  上
同  上
同  上
同  上
同  上
同  上
同  上
同  上
同  上
同  上
同  上
同  上
同  上
同  上
同  上
同  上
同  上
同  上
同  上
同  上
同  上
同  上
同  上

 

     (注)1.みなし保有株式は保有しておりません。

     2.上記株式数に1株未満の株式数は表示しておりません。

 

(当事業年度)

 特定投資株式

銘柄

株式数(株)

貸借対照表
計上額(百万円)

保有目的

旭硝子㈱
㈱SHOEI
三菱ガス化学㈱
㈱三菱ケミカルホールディングス
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
東京応化工業㈱
信越化学工業㈱
荒川化学工業㈱
サカタインクス㈱
DIC㈱
大日本塗料㈱
バンドー化学㈱
第一稀元素化学工業㈱
東京海上ホールディングス㈱
東洋ゴム工業㈱
綜研化学㈱
日本合成化学工業㈱
住友理工㈱
宇部興産㈱
中央化学㈱
㈱リケン
㈱三ツ星
東亜バルブエンジニアリング㈱
ニチアス㈱
㈱きもと
川崎化成工業㈱
エア・ウォーター㈱
日本化成㈱
カーリットホールディングス㈱
チヨダウーテ㈱

996,207
400,000
938,097
798,600
782,410
96,756
42,000
137,520
131,000
408,553
416,154
137,898
15,000
12,860
27,500
30,000
30,000
21,008
75,600
28,800
36,225
55,000
10,000
13,255
40,000
25,000
1,700
15,000
1,000
1,100

613
745
568
469
408
272
244
133
160
109
81
70
52
48
46
27
21
20
15
14
13
12
12
8
6
3
2
1
0
0

営業取引の維持・継続のため
同  上
同  上
同  上
同  上
同  上
同  上
同  上
同  上
同  上
同  上
同  上
同  上
同  上
同  上
同  上
同  上
同  上
同  上
同  上
同  上
同  上
同  上
同  上
同  上
同  上
同  上
同  上
同  上
同  上

 

     (注)1.みなし保有株式は保有しておりません。

     2.上記株式数に1株未満の株式数は表示しておりません。

 

ハ.保有目的が純投資目的である投資株式は保有しておりません。

 

 

当社の提出日現在のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は以下のとおりであります。

 


 

 

(2) 【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社

57

56

連結子会社

57

56

 

 

②【その他重要な報酬の内容】

(前連結会計年度)

当社の連結子会社である明和産業(上海)有限公司は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitte Touche Tohmatsu CPA Ltd.の監査を受けており、監査報酬として32万人民元を支払っております。

(当連結会計年度)

当社の連結子会社である明和産業(上海)有限公司は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitte Touche Tohmatsu CPA Ltd.の監査を受けており、監査報酬として48万人民元を支払っております。

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(前連結会計年度)

該当事項はありません。

(当連結会計年度)

該当事項はありません。

 

④【監査報酬の決定方針】

該当事項はありませんが、監査公認会計士が監査予定時間を基に監査報酬を算定し、当社に掲示が行われます。当社は、前期の監査内容及び監査報酬額等を勘案し、監査役会の同意を得た上で決定しております。なお、当社は、平成28年6月28日開催の定時株主総会をもって監査等委員会設置会社へ移行しましたので、引き継ぎ、監査内容及び監査報酬額等を勘案し、監査等委員会の同意を得た上で決定することとしております。