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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
6,240,000 |
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計 |
6,240,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2019年3月31日) |
提出日現在発行数 (株) (2019年6月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (市場第二部) |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高 (株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高 (百万円) |
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2017年10月1日 (注) |
△38,837,700 |
4,315,300 |
- |
2,995 |
- |
1,337 |
(注)普通株式10株につき1株の割合の株式併合によるものであります。
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式320,407株は「個人その他」の欄に3,204単元及び「単元未満株式の状況」の欄に7株それぞれ記載しております。
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2019年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
───── |
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
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2019年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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(自己保有株式) |
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計 |
- |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
206 |
576,698 |
|
当期間における取得自己株式 |
28 |
79,464 |
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
320,407 |
- |
320,435 |
- |
(注) 当期間における保有自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は卸売市場法による水産物卸売業者としての公共的使命のもとで業績向上をはかり、企業の安定的基盤を確保するとともに、株主の皆様への利益還元を最重要政策の一つと考えて事業の経営に当ってきました。
当社は年1回の剰余金の配当(期末配当金)を行うことを基本方針としており、株主総会により決定しております。
期末配当金につきましては、業績に対応した配当を行うことを基本としつつ、営業基盤の強化や財務の健全性あるいは今後の事業展開への備えなどを総合的に勘案し、安定した配当の継続に意を注いでまいります。
内部留保資金は企業体質の一層の強化と市場環境の変化に対応する営業力の強化に役立てる所存であります。
なお、当期の期末配当金につきましては、安定配当を継続する方針のもと、
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社では、経営理念の下、企業価値の最大化に向けて、全てのステークホルダーと良好な関係を築き、長期安定的に成長し、発展していくことを目指します。そして、その実現には、国際社会から信頼され、また、公的使命を担う企業として、公正で透明性の高い経営活動を展開することが重要であり、以下の5点を基本方針に掲げコーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでいきます。
(1)株主の権利を尊重し、株主の平等性を確保するとともに、適切な権利行使に係る環境整備や権利保護に努めます。
(2)株主以外のステークホルダー(消費者、従業員、取引先、地域社会、行政機関等)と、社会良識を持った誠実な協働に努めます。
(3)法令に基づく開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報も主体的に発信し、透明性の確保に努めます。
(4)透明・公正かつ機動的な意思決定を行うため、取締役会の役割・責務の適切な遂行に努めます。
(5)株主とは、当社の長期安定的な成長の方向性を共有した上で、建設的な対話に努めます。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(1)企業統治の体制の概要
・当社は監査役会設置会社であります。当社監査役会は、監査役4名(常勤監査役 松山次郎、鎌倉照敏、社外監査役 松行健一、社外監査役 澤野敬一)で構成されております。
・当社取締役会は、取締役11名(代表取締役会長 伊藤裕康、代表取締役社長 伊藤晴彦、三田 薫、松本孝志、島脇義知、大須賀幸夫、山田雅之、福元勝志、社外取締役 的埜明世、社外取締役 今村忠如、社外取締役 足利健一郎)、監査役4名(常勤監査役 松山次郎、鎌倉照敏、社外監査役 松行健一、社外監査役 澤野敬一)で構成され原則として毎月1回開催されております。取締役会では経営上の意思決定を行うとともに、執行役員制度を導入して取締役会の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化・活性化及び経営責任の明確化を図っております。また、常勤の取締役及び執行役員による「経営会議」(代表取締役会長 伊藤裕康、代表取締役社長 伊藤晴彦、取締役副社長 三田 薫、常務取締役 松本孝志、取締役 島脇義知、取締役 大須賀幸夫、取締役 山田雅之、取締役 福元勝志、執行役員 田口秀幸、執行役員 田代 充、執行役員 市山勝一)を原則として月2回開催(必要に応じて随時開催)し、業務執行・内部統制・リスク管理について、迅速な判断や機動的対応をとることによって取締役会を補完しております。また、グループ各社の代表者等によって構成する「グループ社長会」を定期的に開催しております。グループとして一貫性のある経営施策や変化する経営環境への対処を目的として、職務執行状況の報告や情報交換等を行っております。なお、当社及び当社グループでは、経営環境の変化に迅速に対処しかつ経営責任を明確にするため、取締役の任期を1年にしております。
・当社では、毎月1回、チームリーダー以上による「営業会議」を開催し、営業方針・営業報告・最新営業情報等を社内全体に周知させており、また、与信管理の一環として、毎月2回、「売掛金会議」を開催し、与信情報やその対策について必要な対応をとっております。なお、所定額以上の前渡金・貸付金等は「取締役会」の承認または報告事項となっております。
(2)当該体制を採用する理由
当社及び当社グループでは、企業価値の増大と公正で透明性の高い経営を実現させ、安定的かつ長期的成長を目指すため、意思決定の迅速化・活性化、経営と執行の責任の明確化及びグループとして一貫性のある経営施策や変化する経営環境への対処を目的として、当社に最適な企業統治体制として上記体制を採用しております。なお、現体制を基礎として、継続的にガバナンス体制の向上を図ってまいる所存であります。
③ 企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
当社は経営目標を達成するため内部統制システムは経営上重要課題の一つと認識しております。これをもって、業務の適正を確保し、法令・定款に適合した体制を整備することは、当社の企業価値を高め社会的責任を果たすための基本と考えております。当社では内部統制システム構築の基本方針を取締役会で決議すると同時に絶えざる見直しによってこれに取り組んでまいる所存であります。
(1)決議の内容の概要
1. 当該株式会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(会社法第362条第4項第6号、会社法施行規則第100条第1項第4号)
当社は取締役会および経営会議において、各部門担当取締役及び執行役員から職務の執行状況について随時報告を求め、コンプライアンス状況をモニタリングする。
当社は代表取締役社長に直属する部署として業務監査室を設置し、取締役、執行役員及び使用人の企業活動に係るコンプライアンス状況を把握するものとする。また、業務監査室は監査役会及び監査法人と必要な意見・情報交換を随時行うとともに、内部通報制度を構築し適正な運用を実施する。
当社は財務報告の適正性を確保するため、関連する社内規程等を整え、財務報告の適正性を確保する方策を策定してこれを継続的に管理・運用することにより、金融商品取引法と関連法令等に基づく内部統制システムを構築する。
コンプライアンス上の問題が発生した場合、社外有識者を加えたコンプライアンス委員会に諮って意見を伺い、あるいは弁護士等の専門家の助言を受けるなどして適切な対応と再発防止策を速やかに実施する。
当社は市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係しないことを企業倫理として掲げるとともに、反社会的勢力による被害を防止するため対応部署と責任者を定めて一元的管理を行い、所轄警察署等と緊密な連携のもと毅然とした態度で対処する。
2. 当該株式会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制(会社法施行規則第100条第1項第1号)
取締役の職務の執行に係る情報は、関係法令や社内規程に則り適切に保存・管理するとともに、所管部門においては、容易に検索・閲覧ができる状態を整備するものとする。
3. 当該株式会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(会社法施行規則第100条第1項第2号)
当社では、各部門を担当する取締役及び執行役員により、各担当部門において内在しかつ想定されるリスクを分析し管理することを随時実施する。これを経営会議に諮り、全社的にリスク対応のできる体制を整備するとともに、緊急事態発生時については、経営会議主導による迅速な対応策を実行できる体制とする。また、リスクの未然防止のために、随時、社内教育にも力を注ぐこととする。
業務監査室は各部門の事業監査を通じてリスク管理体制の状況を経営会議に報告することとする。
4. 当該株式会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第1項第3号)
取締役会は年度計画を策定し、代表取締役は目標達成に向けてこれを遂行する。その目標を適切に遂行できるよう、毎月1回開催する営業会議等において全社的浸透を図る。
職務遂行が適正かつ効率的になされるよう社内決裁基準に則って、社内各責任者に権限が委譲されるものとする。
経営会議では取締役及び執行役員の職務執行の進捗状況について随時報告がなされるものとし、その他経営上の諸問題等について迅速な対応がとれるよう原則として月2回開催する。
5. 次に掲げる体制その他の当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制(会社法第362条第4項第6号、会社法施行規則第100条第1項第5号)
イ.当該株式会社の子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(ハ及びニにおいて「取締役等」という。)の職務の執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制(会社法施行規則第100条第1項第5号イ)
ロ.当該株式会社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制(会社法施行規則第100条第1項第5号ロ)
ハ.当該株式会社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第1項第5号ハ)
ニ.当該株式会社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(会社法施行規則第100条第1項第5号ニ)
グループ各社はコンプライアンス体制、リスク管理体制、効率的業務体制、文書保存体制等についてそれぞれ社内体制を確立するよう努力するとともに、これらの体制の実施状況は当社代表取締役へ随時報告がなされ、必要に応じ適切な指導と支援がなされるものとする。
グループ各社において不適切な取引その他コンプライアンス上重大な問題が発生するおそれが生じた場合や会社の財産に著しい損害を及ぼすおそれが生じた場合は、当社グループの役職員が当社代表取締役又は業務監査室に直接に通報できる体制を整える。
グループ全体の経営を統括し適切に管理するため、グループ各社幹部が出席するグループ会議又はグループ各社代表者が出席するグループ社長会を原則として毎月1回開催し、それぞれ職務執行状況の報告や重要な経営施策の検討を行う。
6. 当該監査役設置会社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項(会社法施行規則第100条第3項第1号)、当該使用人の当該監査役設置会社の取締役からの独立性に関する事項及び当該監査役設置会社の監査役の第1号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項(会社法施行規則第100条第3項第1号、第2号、第3号)
監査役の職務を補助すべき専任の使用人は置かないものの、監査役会の求めに応じて総務部、経理部の各スタッフがサポートする。
業務監査室は、監査役会との協議に基づき監査役会の要請する監査を実施しその結果を監査役会に報告できる体制とする。
監査役の職務を一定期間、常時補助することとなった使用人は、監査役会の指揮命令下で行動する。また、当該使用人の人事考課につき、監査役補助業務に従事した期間分については監査役会が意見を述べることができるようにする。
7. 次に掲げる体制その他の当該監査役設置会社の監査役への報告に関する体制(会社法施行規則第100条第3項第4号)
イ.当該監査役設置会社の取締役及び会計参与並びに使用人が当該監査役設置会社の監査役に報告するための体制(会社法施行規則第100条第3項第4号イ)
ロ.当該監査役設置会社の子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当該監査役設置会社の監査役に報告するための体制(会社法施行規則第100条第3項第4号ロ)
当社グループの役職員は、当社の各監査役及び監査役会の求めに応じて職務の執行状況を遅滞なく報告し又は必要な資料等を提出しなければならないものとする。
当社グループの役職員は職務の執行に際し、法令・定款・社内規程に違反する事項その他コンプライアンス上重大な事項又は会社の財産に著しい損失を及ぼすおそれが発生した場合は、直ちに当社の各監査役又は監査役会に直接報告することができる体制を整備する。
当社業務監査室は定期的に当社グループにおける内部監査、コンプライアンス、リスク管理との現状を当社の監査役又は監査役会に報告する。
当社グループの内部通報制度の担当部署は、定期的に当社グループの役職員からの内部通報の状況について当社の各監査役又は監査役会に報告する。
ハ.監査役へ前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制(会社法施行規則第100条第3項第5号)
当社は当社の監査役へ当該報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底する。
ニ.当該監査役設置会社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項(会社法施行規則第100条第3項第6号)
当社は、監査役がその職務の執行について当社に対し会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
8. その他当該監査役設置会社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第3項第7号)
監査役会からの監査基準・計画は取締役、執行役員全員に回覧し監査の実施に協力する体制をとる。
監査役会はその求めによって代表取締役との意見交換の場を持つことができる。
監査役会と業務監査室とは監査の意見・情報交換を随時行う。
監査役会と業務監査室と監査法人とは必要により連携して監査業務を遂行する。
監査役会の監査業務につき独自に弁護士等の専門家の助言を受ける機会を保障する。
社内重要会議議事録や稟議書その他監査役会が必要とする文書については監査役会に遅滞なく回覧される体制を整備する。
(2)業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
(会社法第362条第4項第6号、会社法施行規則第118条第2項)
当社及びグループ各社では、継続的に内部統制システムの整備に取り組んでおります。運用状況につきましては、運用上見出された問題点、改善及び再発防止策への取り組みを毎月、取締役会及び監査役会に報告、協議することにより適切な内部統制システムの整備、運用を実施しております。
また、グループ各社につきましては毎月1回行うグループ関係会議(グループ社長会およびグループ会議)において運用状況の報告がされることにより内部統制システムの運用状況の把握をしております。
④ リスク管理体制の整備の状況
・社外有識者2名、当社代表取締役社長1名と事務局である業務監査室より構成されるコンプライアンス委員会が設置されており、コンプライアンス上の問題が発生した場合、当社のコンプライアンス活動の評価・監視と経営への提言を行うことにより、コンプライアンスやリスク管理等を徹底させております。
・食品の安全・安心への対応として「安全・安心推進委員会」が設置されており、従業員3名により構成されております。また、品質管理委員を設置し、外部専門家により市場内当社卸売場を定期的に巡回し、取扱商品にかかる品質チェックや適正表示を中心に検査及び指導を行っております。
・当社は卸売市場法に基づく水産物卸売業者であるため、農林水産省及び東京都からは定期的又は臨時に業務及び財務に係る検査を受けております。
・顧問弁護士とは顧問契約に基づき、法律上の判断を必要とする場合に専門的立場からのアドバイスをいただき、また、訴訟が生じた場合はその代理人を依頼しております。
⑤ 子会社の業務の適性を確保するための体制整備の状況
当社は子会社の業務の適性を確保するため、下記のような体制を整備しております。
グループ各社はコンプライアンス体制、リスク管理体制、効率的業務体制、文書保存体制等についてそれぞれ社内体制を確立するよう努力するとともに、これらの体制の実施状況は当社代表取締役へ随時報告がなされ、必要に応じ適切な指導と支援がなされるものとする。
グループ各社において不適切な取引その他コンプライアンス上重大な問題が発生するおそれが生じた場合や会社の財産に著しい損害を及ぼすおそれが生じた場合は、当社代表取締役又は業務監査室に直接に通報できる体制を整える。
グループ全体の経営を統括し適切に管理するため、グループ各社幹部が出席するグループ会議又はグループ各社代表者が出席するグループ社長会を原則として毎月1回開催しております。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨を定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、またその決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑧ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役会長(CEO) 会長執行役員 |
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代表取締役社長(COO) 社長執行役員 |
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取締役副社長 副社長執行役員 管理本部本部長 兼 情報システム部部長 兼 グループ管理室室長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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常務取締役 常務執行役員 営業本部統括 兼 第一営業本部本部長 兼 鮮魚部部長 |
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取締役 執行役員 特種部担当 |
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取締役 執行役員 塩干部担当 兼 冷凍部部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 執行役員 管理本部副本部長 兼 総務部部長 |
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取締役 執行役員 第二営業本部本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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計 |
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② 社外役員の状況
・社外取締役は3名で、日本水産株式会社の代表取締役社長執行役員である的埜明世氏、株式会社永谷園ホールディングスの専務取締役専務執行役員である今村忠如氏、株式会社足利本店取締役会長である足利健一郎氏の三氏にご就任いただき、経済界や水産業界の全体的視点等から経営上のアドバイスをいただいております。なお、日本水産株式会社および株式会社足利本店と当社との間には営業上の取引があります。今村忠如氏は、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
・社外監査役は2名で、松行健一氏は当社の取引先である株式会社極洋の常務取締役東京支社長であり、水産業界における豊富な経験と見識から的確な助言と監査をしていただくためであり、澤野敬一氏は水産関係の研究においてこれまで培ってこられた豊富な経験と見識を活かし的確な助言と監査をしていただくためであります。澤野敬一氏は、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
・社外役員による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
・社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありません。
・社外取締役又は社外監査役の選任状況に関して、1名は水産関係の研究においてこれまで培ってこられた豊富な経験と見識を活かし的確な助言と監査をしていただき、4名は経済界や水産業界に高い見識があり、なおかつ株主のために会社や経営に対し忌憚のない意見を述べられる高い識見のある人物を選んでおります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、監査役会、監査法人、業務監査室と必要に応じ随時意見・情報交換を行い、連携することによりその実効性を確保することに努めております。
① 監査役監査の状況
監査役は、監査役会を原則として毎月1回、定例日に開催し、監査事項についての意見交換等を行っております。また、各監査役は取締役会への出席はもちろんのこと、常勤監査役は重要な社内会議へも出席し、それぞれ必要に応じ各種業務資料・経営会議録・稟議書等を確認し、さらに会計監査人とは情報交換を随時行い、また、独自に調査を行うなどして監査業務の責務を果たしております。なお、専従スタッフは設置しておりませんが、必要に応じ当社総務部・経理部スタッフが連携し協力する体制となっております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査機関として取締役社長に直属する「業務監査室」があり、専従者2名がこれに従事しております。内部統制関係業務を中心にコンプライアンスや業務適正性に関する内部監査を定期的に実施しております。また、内部監査を補完する制度として、内部通報制度があります。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人和宏事務所
b.業務を執行した公認会計士
大塚 尚吾
小澤 公一
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社は適切な会計監査が実施されるよう、監査法人の品質管理体制が適切であり、独立性に問題がないこと、監査計画、監査チームの編成、ローテーション等の監査の実施体制に問題がないことについて検討し、監査法人和宏事務所を監査公認会計士に選定しております。
会計監査人の解任または不再任の決定の方針については、以下のとおりであります。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は監査法人の評価を行っており、監査法人和宏事務所について、会計監査人の適格性・独立性を害する事由等の発生はなく、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(注) 当社における非監査業務については該当事項がなく、連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払った非監査業務の内容は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第17条第1項の規定による賦課金に係る特例の認定申請に関する手続業務であります。
b.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社の規模・特性を踏まえ、監査日数等を勘案したうえで定めております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況、及び報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について同意をしております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議は次のものです。
2010年6月29日開催の第63期定時株主総会において監査役の報酬額(役員賞与を含む)を年額50百万円以内、2018年6月28日開催の第71期定時株主総会において取締役の報酬額(役員賞与を含む)を年額240百万円以内(うち社外取締役40百万円以内)と改定しております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会でありますが、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。今後は報酬委員会の設置等を含め、社外取締役の意見を得ながら整備をすすめていく予定です。なお、その権限の内容及び裁量の範囲は当社株主総会の決議に限定されます。
当社の役員報酬は、固定報酬と賞与の報酬等により構成されており、業績連動報酬制度は導入しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
賞与 |
ストック オプション |
役員退職慰労引当金 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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(注)1上記には、2018年6月28日開催の第71期定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
2 取締役の支給額には、執行役員報酬が含まれておりません。
3 連結報酬等の総額が1億円以上である役員はいないので、個別の役員ごとの報酬開示はしておりません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
保有目的が取引先との取引関係強化、安定的取引維持等を目的とした株式を純投資目的以外の投資株式、保有目的が株式値上がりの利益等による利益確保を目的とした株式を純投資目的の投資株式に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
検証の方法・内容については、中長期的な視点での相手先との取引・協業の円滑化及び強化の観点から、取締役会等で個別銘柄毎に配当利回りや当社との関係性(事業上の取引関係)等を総合的に勘案し、検証しており、全ての銘柄において保有の合理性があると判断いたします。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(注)1.特定投資株式における定量的な保有効果につきましては記載が困難であるため、記載しておりません。なお、保有の合理性につきましては、個別銘柄毎に、配当利回りや当社との関係性(事業上の取引関係)等を総合的に勘案し、検証しており、全ての銘柄において保有の合理性があると判断しております。
2.(株)三菱UFJフィナンシャル・グループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である(株)三菱UFJ銀行は当社株式を保有しております。
3.(株)みすほフィナンシャルグループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である(株)みずほ銀行は当社株式を保有しております。
4.(株)ニチレイは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である(株)ニチレイフレッシュは当社株式を保有しております。
5.三井住友トラスト・ホールディングス(株)は当社株式を保有しておりませんが、同社子会社三井住友信託銀行(株)であるは当社株式を保有しております。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(百万円) |
売却損益の 合計額(百万円) |
評価損益の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。