1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

 代表取締役社長である間島寬は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に関する責任を有しており、企業会計審議会が公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。

 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであるため、判断の誤り、不注意、複数の担当者による共謀によって機能しなくなる場合や当初想定していなかった組織内外の環境の変化や非定型的な取引等には必ずしも対応しない場合があります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

 

2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

 財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2025年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。

 本評価においては、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

 財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。

 全社的な内部統制、及び決算・財務報告に係る業務プロセスのうち全社的な観点で評価することが適切と考えられるものについては、原則としてすべての事業拠点を評価の対象とし、その評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、金額的及び質的影響並びにその発生可能性により重要性が乏しいと判断した事業拠点については、評価範囲より除外しました。

 業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、親会社以外の各事業拠点の利益に大きな差異がないため、事業拠点の重要性を判断する指標として売上高が適切であると判断しました。親会社を含む各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の合算金額が前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達しており、かつ総合エネルギー、産業ガス・機械、マテリアルの各事業が網羅的に評価の対象となるように「重要な事業拠点」を選定しました。持分法適用会社に関して、持分法による投資損益の重要性を考慮した結果、連結税金等調整前の当期純損益の5%を超える持分法による投資損益を計上する事業拠点を「重要な事業拠点」として選定しました。選定した「重要な事業拠点」においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、仕入高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを、財務諸表を利用する一般投資家等の利害関係者が企業の主たる事業の経営成績・財務状況等を判断するために重要であると判断し評価の対象としました。さらに、財務報告への影響を考慮し、繰延税金資産の回収可能性及び固定資産の減損などの見積もりや予測を伴う重要な勘定科目に関する業務プロセスについては、選定した「重要な事業拠点」にかかわらず、決算・財務報告に係る業務プロセスの対象となる事業拠点を対象として評価しております。

 

3 【評価結果に関する事項】

 上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。

 

4 【付記事項】

  該当事項はありません。

 

5 【特記事項】

 該当事項はありません。