該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 公募増資による増加であります。発行価額350.88円 発行価格372円 資本組入額176円
2020年10月31日現在
(注) 自己株式3,253,212株は「個人その他」に32,532単元、「単元未満株式の状況」に12株含めて記載しております。なお、自己株式の株主名簿上の株式数と実質的な所有株式数は同一であります。
2020年10月31日現在
(注)上記のほか当社所有の自己株式3,253,212株があります。
2020年10月31日現在
(注) 単元未満株式数には当社所有の自己株式12株が含まれております。
2020年10月31日現在
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2021年1月1日から有価証券報告書提出日までに取得した株式は含まれておりません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2021年1月1日から有価証券報告書提出日までに取得した株式数、単元未満株式の買取請求により取得した株式数、単元未満株式の売渡請求により処分した株式数は含めておりません。
当社グループは、経営基盤の強化と同様に、収益に応じた利益還元を経営の重要課題と認識しており、安定的な配当を継続することを基本と考えております。また、内部留保資金につきましては、物流体制の更新・改善や情報化戦略ならびに海外戦略実行等のために活用し企業競争力を高めると共に、将来の資金需要への備えとして利用したいと考えております。
当社の剰余金の配当は、中間配当および期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は定時株主総会であります。
企業体質の強化と今後の積極的な事業展開に備えるため、当期の期末配当は1株につき3円(中間配当と合わせ年間配当金は6円となります。)といたしました。
なお、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当の株主総会、または取締役会の決議日は以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、健全性、透明性、効率性の高い経営の執行を重視し、株主、取引先をはじめ関係各方面から信頼される企業の実現を目指しております。また、当社の連結子会社におきましても、コーポレート・ガバナンスの構築を経営の重要課題と位置づけております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況(2021年1月29日現在)
原則月1回開催される取締役会(本決算発表のある月については2回開催)、適宜開催される監査役会の機能の充実を図り、経営環境の変化に応じて経営組織や制度の改革を進めております。また、迅速かつ適切な経営判断を下すため、業務運営上の重要課題を審議する経営会議を行っております。
当社の取締役会は取締役5名(うち2名が社外取締役)、監査役3名(うち2名が社外監査役)が出席し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行状況を監督しております。なお、取締役会の議長は代表取締役社長檜垣俊行であり、構成員の氏名は(2)役員の状況①役員一覧に記載しております。
当社は、事業規模や人員数などに鑑み、監査役制度を採用しております。監査役会は取締役の業務執行の監査を行うため、監査役3名(うち2名が社外監査役)で構成され、監査役の監査結果について報告し、監査方針、監査計画等を審議し決定しております。なお、監査役会の議長は常勤監査役芝田誠であります。監査役会の構成員は監査役全員であり、氏名は(2)役員の状況①役員一覧に記載しております。
監査役監査については、重要会議の出席をはじめ、報告内容の検証や、会社の業務及び財産の状況に関する調査を行い、必要に応じて助言・勧告・意見表明等を行っております。
以上のことから、当社はコーポレート・ガバナンス体制は、現在の当社の事業規模・内容などの観点から適切であり、取締役会における合理的かつ効率的な意思決定により適切であると判断しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要図は、次のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
1) 内部統制システムの整備状況
当社の取締役会において決議した当社の内部統制システム構築の基本方針は次のとおりであります。
a. 取締役及び使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
当社及び当社子会社(以下、「当社グループ」という)の取締役及び使用人に法令・定款の遵守を徹底するために、コンプライアンス体制に関する規程を定め、コンプライアンス体制の構築及び維持・向上に努める。
また、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、コンプライアンスの徹底に努めるほか、コンプライアンス体制の実効性を高めるため、当社グループの従業員等が相談ないしは通報できる内部通報体制を構築する。内部統制システム、リスク管理体制及び子会社の業務の適正を確保するための体制の整備の状況。
b. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する記録の取扱いは、社内規程に従い適切に保存および管理する。
c. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理基本規程に基づき、当社グループの経営に大きな影響を与えるおそれのあるリスクについて、コンプライアンス・リスク管理委員会にてリスクの評価を行うことにより、損失の未然防止ないしは損失の最小化、再発防止に努める体制を構築する。
d. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社グループ各社は、取締役会を原則月1回開催し、取締役会規則にて定めている事項は全て付議し、重要事項の決定を行う。また、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
e. 子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制その他の当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
子会社は、当社との連携・情報共有を保ちつつ、自社の規模、事業の性質、その他会社の個性および特質を踏まえ、当社と連携した内部統制システムを整備することを基本とする。
子会社に対しては、必要に応じて取締役または監査役を当社から派遣し、取締役は子会社の取締役の職務執行を監視・監督し、監査役は子会社の業務執行状況を監査する。また、社内規程に基づき子会社から当社に経営状況を報告する体制を確保する。
f. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項ならびに当該従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の業務補助のため、監査役会の要請により、必要に応じて監査スタッフを置くこととする。
また、その人事等については、取締役と監査役が協議して決定し、監査スタッフは監査役が指示した補助業務についてはもっぱら監査役の指揮命令に従わなければならないこととする。
g. 取締役及び使用人ならびに当社子会社の取締役、監査役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
当社グループの取締役、監査役及び使用人は、監査役の求めに応じて会社の業務執行状況を報告する。また、当社グループの取締役、監査役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに監査役に報告する。
h. 監査役へ報告をした者が報告をしたことを理由に不利な扱いを受けないことを確保するための体制
監査役へ報告を行った当社グループの取締役、監査役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由に不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役、監査役及び使用人に周知徹底する。
i. 監査役の職務の執行について生じる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について生じる費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議のうえ、当該費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理することとする。
j. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は取締役会への出席のほか、重要な会議に出席する監査役と取締役社長との、また監査役と会計監査人との、意見交換の場を設け、重要な情報を交換し、実効性の確保と効率性の向上を図る。
k. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方および整備状況
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体に対して、毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断するよう取り組んでおります。
当社は、大阪府企業防衛連合協議会に加盟しており、平時よりその会合に積極的に参加することで反社会的勢力に関する情報の収集に努めるとともに、有事においては、必要に応じて外部の専門機関とも連携して、適切な対応を取ることにしております。
2) リスク管理体制の整備の状況
当社の取締役会において、あらゆる事項に関するリスクを定期的に報告しております。また、コンプライアンス・リスク管理委員会は、リスク発生時に備え、事故発生を未然に防ぎ、また事故発生時も会社に対する影響度を極小化するよう日頃から取り組んでおります。
3) 取締役の定数
当社の取締役は、12名以内とする旨を定款に定めております。
4) 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
5) 自己株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を目的とするものであります。
6) 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
7) 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間で、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる旨、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする旨を定款に定めております。当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、その職務を行うに当たり、善意でかつ重大な過失がない場合に限り、同法第423条第1項の損害賠償責任を、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。
8) 中間配当の実施
当社は、取締役会の決議によって、毎年4月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
(注)1 取締役新将命氏および岡田真季氏は社外取締役であり、監査役坂本義次氏および福田太一氏は、社外監査役であります。
2 取締役の任期は、2020年10月期に係る定時株主総会終結の時から2021年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査役の任期は、2018年10月期に係る定時株主総会終結の時から2022年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2019年10月期に係る定時株主総会終結の時から2023年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の社外監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注)任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2021年10月期に係る定時株主総会の開始の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しております。社外取締役および社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
新将命氏を当社の社外取締役として招聘している理由は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の社外取締役としての職務を適切に遂行するうえで活かしていただくためであります。
岡田真季氏を当社の社外取締役として招聘している理由は、当社が関連する業界を含め、複数の企業での企業経営の経験と実績を有しており、実践的な視点から当社の経営に対し適切な意見と助言をいただけると判断し、社外取締役としての職務を適切に遂行するうえで活かしていただくためであります。
坂本義次氏を当社の社外監査役として招聘している理由は、財務経理部門の責任者としての経験により培ってこられた財務および会計に関する相当程度の知見、ならびに建設業界において培ってこられた実務経験と見識を、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行するうえで活かしていただくためであります。
福田太一氏を当社の社外監査役として招聘している理由は、証券会社の勤務経験に加え、弁護士資格を有しており、法律、財務および会計に関する相当程度の知見を当社の社外監査役としての職務を適切に遂行するうえで活かしていただくためであります。
なお、当社経営陣から一定の距離のある客観的で独立した立場で、一般株主の利益保護を踏まえた行動を取ることができることから、社外取締役および社外監査役全員を、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
その他、社外取締役および社外監査役と当社との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役と、監査役および会計監査人ならびに内部監査部門の関係につきましては、必要に応じて報告を受け、相互連携を図っております。
社外取締役は、取締役会を通じて内部統制の状況を把握し、中立・専門的観点から発言できる体制としています。
社外監査役は、取締役会、監査役会を通じ、監査役監査、会計監査、内部監査の情報を入手し、情報の共有に努めており、取締役の職務執行を適正に監査する体制としています。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名(社外監査役)であり、監査役会を設置しております。監査役は、会計監査人と期首に年間の監査計画を立て、会計監査・内部統制監査の報告を受けており、必要に応じ監査に立ち会っております。
社外監査役坂本義次氏は、長年にわたり上場会社の財務経理部門の責任者を経験しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しています。社外監査役福田太一氏は証券会社の勤務経験に加え、弁護士資格を有しており、法律、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を原則月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項として、監査方針及び監査計画の策定、内部監査の実施状況、内部統制システムの整備・運用状況、経営に関するリスクマネジメント状況、会計監査人監査の妥当性等について検討を実施しております。
また、常勤の監査役の活動として、取締役等との意思疎通、取締役会や経営会議等の重要な会議への出席、重要な決済書類の閲覧、本社や支店等の主要部門における業務及び財産状況の調査、連結子会社の取締役等との意思疎通、会計監査人及び内部監査部門との意見交換等を実施しております。
② 内部監査の状況
内部監査部門は、代表取締役社長直轄の組織として、年間の監査計画を作成し、全社的内部統制、業務プロセス、IT全般統制および決算財務報告プロセスの監査を行っており、その結果は代表取締役社長ならびに常勤監査役に報告し、情報共有を図っております。また、必要に応じ内部監査部門は、会計監査人の監査に立ち会っております。
以上のことから、内部監査部門および会計監査人は適宜意見交換を行い、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
③ 会計監査の状況
太陽有限責任監査法人
2007年以降
指定有限責任社員 業務執行社員 柳 承煥
指定有限責任社員 業務執行社員 髙田 充規
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他13名であります。
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、品質管理、独立性、専門性、監査報酬、監査役及び経営者とのコミュニケーション、並びに不正リスクへの対応等を総合的に勘案し、選定をしております。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。
この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
監査役及び監査役会は、関連部門と連携し、監査法人の品質管理体制、独立性、監査実施体制等を参考に当社の会計監査人評価基準に基づいた評価を行った結果、問題はないと判断しております。
社外監査役と、監査役および会計監査人ならびに内部監査部門の関係につきましては、必要に応じて報告を受け、相互連携を図っております。
a. 監査公認会計士等に対する報酬
該当事項はありません。
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査工数等の妥当性を勘案、協議し、会社法第399条に基づき、監査役会の同意を得た上で決定することとしています。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算定根拠等について検証を行った上で、会計監査人の報酬等について同意の判断をしております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、各役員の報酬額については、会社の業績、業績に連動した従業員賞与の変動率、及び各人の地位、実績などを総合的に勘案して決定しております。
取締役の報酬限度額は、1995年1月27日開催の第54回定時株主総会において年額120百万円以内、監査役は1997年1月30日開催の第56回定時株主総会において年額25百万円以内とすることを決議しております。
当社の役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役及び監査役の報酬額については取締役会の決議により一任を受けた代表取締役社長の檜垣俊行が、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において職務執行に対する評価、会社業績等を総合的に勘案し、決定しております。
当事業年度の取締役及び監査役の報酬につきましては、上記限度額内において、2020年1月30日開催の取締役会において、代表取締役社長檜垣俊行に一任する旨を決議しております。
(注) 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、取引先との関係の維持・強化など事業戦略上の目的から保有する株式を政策保有目的と区分し、それ以外の資産運用を目的として保有する株式を純投資目的と区分しております。
当社は、業務提携、取引の維持・強化等事業活動上の必要性を総合的に勘案し、持続的な成長と企業価値を向上させるための中長期的な視点に立ち、上場株式を政策的に保有しております。また、保有の適否については、適宜見直しを行い、意義が不十分、あるいは資本政策に合致しない保有株式については縮減を進めてまいります。また、毎年取締役会において、個別の特定投資株式について、保有株式の適切性、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等の項目を精査、検証しております。
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
特定投資株式
(注)1.定量的な保有効果についてはいずれも記載が困難であります。保有の合理性は、企業価値を向上させるための中長期的な視点に立ち、安定的な事業関係や取引関係の強化・維持等の観点から、取締役会等により定期的に検証しております
2.三井住友トラスト・ホールディングス㈱、㈱三井住友フィナンシャルグループ、㈱みずほフィナンシャルグループ、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同社子会社が当社株式を保有しております。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。