(会計方針の変更)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用しております。法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、この変更による中間連結財務諸表に与える影響はありません。また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当中間連結会計期間の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前中間連結会計期間及び前連結会計年度については遡及適用後の中間連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。なお、この変更による前中間連結会計期間の中間連結財務諸表及び前連結会計年度の連結財務諸表に与える影響はありません。
(中間連結貸借対照表関係)
1 コミット型シンジケートローン契約
当社は株式会社三井住友銀行を主幹事とするコミット型シンジケートローン契約(契約日2020年10月30日)を締結しております。また、当中間連結会計期間における残高は5,839,708千円です。(1年内返済予定の長期借入金が含まれております。)
この契約には以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
①2020年10月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から「その他有価証券評価差額金」を差し引いた金額を、2019年10月期末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から「その他有価証券評価差額金」を差し引いた金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から「その他有価証券評価差額金」を差し引いた金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
なお、2020年10月期末日及びそれ以降の各事業年度末日において「その他有価証券評価差額金」が負の値となる場合は、純資産の部の合計金額に「その他有価証券評価差額金」の絶対値を加えるものとする。
②2021年10月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体の損益計算書に記載される経常損益を2回連続して損失としないこと。
※ 販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は、次のとおりであります。
※ 現金及び現金同等物の中間期末残高は、中間連結貸借対照表に掲記されている現金及び預金勘定と一致しております。
前中間連結会計期間(自 2023年11月1日 至 2024年4月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
3.株主資本の著しい変動
株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
当中間連結会計期間(自 2024年11月1日 至 2025年4月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
3.株主資本の著しい変動
株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
【セグメント情報】
Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2023年11月1日 至 2024年4月30日)
Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2024年11月1日 至 2025年4月30日)
(収益認識関係)
当社グループの事業内容は、鋲螺商品の卸売およびこれに附帯する事業を営む単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益については、単一区分と判断し、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす要因がないことから、主要な要因に基づく区分で分解した情報は記載しておりません。