1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

 取締役社長 香田昌司は、当企業グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しております。当企業グループは、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制の整備及び運用を行っております。

 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

 

2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2025年3月31日を基準日として有効性の評価を実施いたしました。評価に当たっては、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、業務プロセスの評価範囲を選定いたしました。

当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、その統制上の要点について整備及び運用状況を評価することにより、内部統制の有効性を評価いたしました。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社及び連結子会社並びに持分法適用非連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な評価範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響並びに財務諸表上の重要な虚偽記載の発生可能性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社15社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。

なお、持分法適用非連結子会社4社については、当社及び連結子会社と同様の事業形態であり、連結税引前利益の累計比率に占める持分法適用非連結子会社の持分法投資損益の比率は僅少であります。また、財務報告に重要な影響を及ぼす事象もないため、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。

当社及び連結子会社は、機械部品や搬送設備等を取り扱う卸売業を主たる事業として営んでおり、全ての事業拠点において同様の事業形態であります。業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、卸売業における事業拠点の重要性を判断する指標として、事業規模を表す売上高が最も適切な指標と判断し、連結売上高を「重要な事業拠点」の選定指標としております。

当企業グループにおいて全社的な内部統制が有効であることから、前連結会計年度の連結売上高に基づき、売上高(連結会社間取引消去後)が高い拠点から合算し、連結売上高の概ね3分の2に達している事業拠点を「重要な事業拠点」といたしました。

選定した重要な事業拠点においては、当企業グループの事業目的に大きく関わる勘定科目として、売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。これらの科目は、卸売業における受注から納品・売上計上そして債権回収に至る収益獲得活動の中心をなすものであり、また、重要な虚偽記載が発生する可能性が相対的に高い科目として一般に認識されていることから、評価対象として妥当であると判断しております。

さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、財務報告への影響を勘案して、見積りや予測を伴う又は経営者や経理担当者による恣意性が介在しやすい領域を検討し、金額的及び質的影響並びに財務諸表上の重要な虚偽記載の発生可能性が高いと判断された決算・財務報告に係る業務プロセス(主に当社を対象とした貸倒引当金、役員賞与引当金、固定資産の減損会計、棚卸資産の評価、関連当事者との取引等)を評価対象に追加しております。

 

3 【評価結果に関する事項】

 上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当企業グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。

 

4 【付記事項】

該当事項はありません。

5 【特記事項】

該当事項はありません。