該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
130%コールオプション付第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(2015年2月24日取締役会決議)
(注)1.本新株予約権の目的である株式の数は、同一の新株予約権者により同時に行使された本新株予約権に係る本社債の金額の総額を、下記2の転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生ずる場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。
2.各本新株予約権の行使に際しては、当該各本予約権に係る各本社債を出資するものとし、各本予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の払込金額と同額としております。転換価額は、当初、4,530円としております。ただし、転換価額は下記(1)~(7)に定めるところにより調整または減額されることがあります。
(1)当社は、本新株予約権付社債の発行後、下記(2)に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更が生じる場合または変更が生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「新株発行等による転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
(2)新株発行等による転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 時価を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式またはその処分する当社の有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合
調整後の転換価額は、払込期日または払込期間の末日の翌日以降、また、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日の翌日以降これを適用する。
② 当社普通株式の株式分割または当社普通株式の無償割当て等をする場合
調整後の転換価額は、当該株式分割または無償割当て等により株式を取得する株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降これを適用する。
③ 時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付と引換えに取得される証券(権利)もしくは取得させることができる証券(権利)または当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)もしくは取得させることができる証券(権利)、または行使することにより当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合。なお、新株予約権無償割当ての場合(新株予約権付社債を無償で割り当てる場合を含む。以下同じ。)は、新株予約権を無償として当該新株予約権を発行したものとして本③を適用する。
調整後の転換価額は、発行される証券(権利)または新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)もしくは取得させることができる証券(権利)に関して交付の対象となる新株予約権を含む。)の全てが当初の転換価額で取得されまたは当初の転換価額で行使されたものとみなして新株発行等による転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該証券(権利)または新株予約権の払込期日または払込期間の末日の翌日以降、また、当該募集において株主に割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、その効力発生日)の翌日以降これを適用する。
ただし、本③に定める証券(権利)または新株予約権の発行(新株予約権無償割当ての場合を含む。)が当社に対する企業買収の防衛を目的とする発行である旨を、当社が公表のうえ社債管理者に通知したときは、調整後の転換価額は、当該証券(権利)または新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)もしくは取得させることができる証券(権利)については、交付の対象となる新株予約権を含む。)について、当該証券(権利)または新株予約権の要項上、当社普通株式の交付と引換えにする取得の請求もしくは取得条項に基づく取得もしくは当該証券(権利)もしくは新株予約権の行使が可能となった日(以下「転換・行使開始日」という。)の翌日以降、転換・行使開始日において取得の請求、取得条項による取得または当該証券(権利)もしくは新株予約権の行使により当社普通株式が交付されたものとみなして新株発行等による転換価額調整式を準用して算出してこれを適用する。
④ 上記①乃至③の場合において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記①乃至③にかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
この場合に1株未満の端数を生じる場合には、これを切り捨て、現金による調整を行わない。
(3)当社は、本新株予約権付社債の発行後、下記(4)に定める特別配当を実施する場合には、次に定める算式(以下「特別配当による転換価額調整式」といい、新株発行等による転換価額調整式と併せて「転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
「1株当たり特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る当該事業年度の最終の基準日における各社債の金額(金100万円)当たりの本新株予約権の目的となる株式の数で除した金額をいう。1株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(4)① 「特別配当」とは、下記のいずれかの事業年度内に到来する各基準日に係る当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(配当財産が金銭であるものに限り、会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭を含む。)の額に当該基準日時点における各社債の金額(金100万円)当たりの本新株予約権の目的となる株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額が、基準配当金(基準配当金は、各社債の金額(金100万円)を転換価額等決定日に確定する転換価額で除して得られる数値(小数第1位まで算出し、小数第1位を切り捨てる。)に7を乗じた金額とする。)に当該事業年度に係る本①に定める比率(当社が当社の事業年度を変更した場合には、本①に定める事業年度及び比率は社債管理者と協議のうえ合理的に修正されるものとする。)を乗じた金額を超える場合における当該超過額をいう。
2015年3月31日に終了する事業年度 1.20
2016年3月31日に終了する事業年度 1.44
2017年3月31日に終了する事業年度 1.73
2018年3月31日に終了する事業年度 2.07
2019年3月31日に終了する事業年度 2.49
② 特別配当による転換価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第454条または第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月10日以降これを適用する。
(5)転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が1円未満にとどまる限りは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差引いた額を使用するものとする。
(6)① 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
② 転換価額調整式で使用する「時価」は、新株発行等による転換価額調整式の場合は調整後の転換価額を適用する日(ただし、上記(2)④の場合は基準日)または特別配当による転換価額調整式の場合は当該事業年度の配当に係る最終の基準日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 新株発行等による転換価額調整式で使用する既発行株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日、また、それ以外の場合は、調整後の転換価額を適用する日の30日前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除し、当該転換価額の調整前に上記(2)または下記(7)に基づき発行・処分株式数とみなされた当社普通株式のうち未だ発行・処分されていない当社普通株式の株式数を加えた数とする。また、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、新株発行等による転換価額調整式で使用する発行・処分株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(7)当社は、上記(2)及び(3)に掲げた事由によるほか、下記①乃至⑤に該当する場合は社債管理者と協議のうえその承認を得て、転換価額の調整を適切に行うものとする。
① 株式の併合、合併、会社分割または株式交換のために転換価額の調整を必要とするとき。
② 本号①のほか、当社の発行済普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
③ 当社普通株式の株主に対する他の種類株式の無償割当てのために転換価額の調整を必要とするとき。
④ 金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当が、経済的に特別配当に相当するために転換価額の調整を必要とするとき。
⑤ 転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価が、他方の事由によって調整されているとみなされるとき。
3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
4.当社が本新株予約権付社債を買入れ本社債を消却した場合には、当該本社債に係る本新株予約権を行使することはできない。また、各本新株予約権の一部について本新株予約権を行使することはできないものとする。
5.本新株予約権付社債は、会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより本新株予約権または本社債の一方のみを譲渡することはできない。
6.当社が、組織再編行為を行う場合は、本社債の繰上償還を行う場合を除き、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対して、当該新株予約権者の有する本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、承継会社等の新株予約権で、下記①乃至⑧の内容のもの(以下「承継新株予約権」という。)を交付する。この場合、組織再編行為の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され、本新株予約権者は、承継新株予約権の新株予約権者となるものとし、本書の本新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。ただし、吸収分割または新設分割を行う場合は、下記①乃至⑧の内容に沿って、その効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対して当該本新株予約権に代えて承継会社等の承継新株予約権を交付し、承継会社等が本社債に係る債務を承継する旨を、吸収分割契約または新設分割計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する承継会社等の承継新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の数と同一の数とする。
② 承継新株予約権の目的たる承継会社等の株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③ 承継新株予約権の目的たる承継会社等の株式の数の算定方法
行使請求に係る承継新株予約権が付された承継社債の金額の合計額を下記④に定める転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
④ 承継新株予約権付社債の転換価額
組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権者が得られるのと同等の経済的価値を、組織再編行為の効力発生日の直後に承継新株予約権の新株予約権者がこれを行使したときに受領できるように、承継新株予約権付社債(承継新株予約権を承継会社等に承継された本社債に付したものをいう。以下同じ。)の転換価額を定める。なお、組織再編行為の効力発生日以後における承継新株予約権付社債の転換価額は、上記(1)乃至(7)に準じた調整を行う。
⑤ 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額またはその算定方法
交付される各承継新株予約権の行使に際しては、当該各承継新株予約権に係る各本社債を出資するものとし、各承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各社債の金額と同額とする。
⑥ 承継新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為の効力発生日から本新株予約権の行使請求期間の満了日までとする。
⑦ 承継新株予約権の行使の条件
上記4に準じて決定する。
⑧ 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3に準じて決定する。
7.当社は2015年6月26日開催の第76回定時株主総会決議により、2015年10月1日付で普通株式10株を1株にする株式併合を実施いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
(注)1.第76回定時株主総会(2015年6月26日)の決議により、2015年10月1日付で普通株式10株を1株とする株式併合に伴う定款の変更が行われ、発行済株式総数は78,983,295株減少し、8,775,921株となっております。
2.第三者割当
発行価格 3,191円
資本組入額 1,595.5円
割当先 三井物産株式会社
3.転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使による増加であります。
2019年3月31日現在
(注) 自己株式1,500株は「個人その他」に15単元含めて記載しております。
2019年3月31日現在
2019年3月31日現在
2019年3月31日現在
(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】
当社は、従業員の福利厚生の増進及び当社の企業価値向上に係るインセンティブの付与を目的として、従業員持株会に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っておりましたが、2019年3月をもって終了しております。
「株式給付信託(従業員持株会処分型)」は、「社員持株会」(以下、「持株会」といいます。)に加入するすべての従業員を対象に、当社株式の株価上昇メリットを還元するインセンティブ・プランです。
本制度では、当社は、当社を委託者、みずほ信託銀行株式会社を受託者とする「株式給付信託(従業員持株会処分型)契約書」(以下、「本信託契約」といいます。)を締結しております。本信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」といいます。また、みずほ信託銀行株式会社は資産管理サービス信託銀行株式会社との間で、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)を再信託受託者として有価証券等の信託財産の管理を再信託する契約を締結しております。
本制度では、信託の設定後5年間にわたり持株会が取得する見込みの当社株式を、信託E口が予め一括して取得し、持株会の株式取得に際して当社株式を売却していきます。信託終了時までに、信託E口が持株会への売却を通じて本信託の信託財産内に株式売却益相当額が累積した場合には、それを残余財産として受益者適格要件を充足する持株会加入者に分配します。また当社は、みずほ信託銀行株式会社が当社株式を取得するための借入に対し保証をしているため、信託終了時において、当社株価の下落により当該株式売却損相当の借入残債がある場合には、保証契約に基づき当社が当該残債を弁済することとなります。
165千株
(注)2015年6月26日開催の第76回定時株主総会の決議により、2015年10月1日を効力発生日として、10株を1株にする株式併合を実施しております。
受益者適格要件を充足する持株会会員
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 1.保有自己株式数には、信託E口が所有する当社株式数を含めておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡しによる株式数は含めておりません。
当社は、株主に対する配当について最重要政策の一つとして認識しており、基本的には安定した配当を継続していくものと考えております。
また、毎期における配当につきましては、年1回とし、株主総会の決議により決定いたします。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、継続的な安定配当の基本方針のもと、1株当たり120円としております。
内部留保資金につきましては、業容拡大に向けた事業資金として有効に活用し、業績の安定と収益の向上に努めてまいりたいと考えております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営理念として「スターゼンと取引をしてよかったといわれる会社にしよう」「仕事を通じて自ら成長しよう」「チームスターゼンで考え行動しよう」、経営ビジョンとして「食を通して人を幸せにするグローバルな生活関連企業を目指す」を掲げています。これらを実践し、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するため、経営の監督と業務執行のバランスを取りつつ、透明・公平かつ迅速・果断な意思決定を行うことを目的として、コーポレートガバナンス・コードの各原則の主旨を十分に踏まえつつ、コーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。また、企業倫理を重視し透明かつ公正な企業活動を行うために「行動規範と行動指針」を制定し、遵守・徹底に努めます。
*スターゼンと取引をしてよかったといわれる会社にしよう
当社は全てのステークホルダーへの社会的責任を果たすことを使命として認識しております。
特に当社を信頼いただき、お取引いただけるお得意先様の成長のために何をすべきかを常に考え、お得意先様の満足度向上に努めております。
*仕事を通じて自ら成長しよう
「常に安全・安心な商品を提供すること」により社会から必要とされる企業であり続けるために課題解決に向けた風通しの良い組織風土づくり等、「自律的に成長できる環境」を整備します。
*チームスターゼンで考え行動しよう
「チームスターゼン」として最大限の力を発揮すべく、社員一人一人が自己責任を果たす「部分最適」とグループ各社が一丸となって業績拡大を図る「全体最適」の考え方を実践します。
*食を通して人を幸せにするグローバルな生活関連企業を目指す
食肉の生産から販売までの一貫した機能を持つ対応力を活かし、食品産業のあらゆる可能性をグローバルに追求することにより人々の幸せに貢献していきます。
② 企業統治の体制
当社は、監査役会設置会社であり、取締役会と監査役及び監査役会により、業務執行の監督及び監視を行っております。また、執行役員制度の導入により、会社業務の執行を迅速かつ的確に行うとともに、指名報酬委員会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会等の各種委員会を設置することにより、統治機能の補完・充実を図ることで、コーポレート・ガバナンス体制は十分に構築されていると判断し、現在の体制を採用しております。
イ.取締役会
取締役会の目的は、法令、定款および当社関連規程の定めるところにより、経営戦略、経営計画その他当社の経営の重要な意思決定および業務執行の監督を行うことです。
取締役会は中津濵健代表取締役会長兼社長以下社内取締役10名、社外取締役3名で構成されております。
また、社外監査役3名を含む監査役4名が出席しております。
取締役会は、年12回以上開催、また、必要に応じ臨時取締役会を機動的に開催し、会社の経営方針ならびに業務執行上の重要事項を決議しております。
取締役会は、全取締役および全監査役で構成されております。
ロ.執行役員会
当社は執行役員制度を導入しております。取締役も社外取締役を除き全員執行役員です。執行役員は取締役会において選任され、取締役会の決定に従い、会社業務の執行を迅速にかつ的確に行います。
執行役員会は、執行役員相互の情報交換、取締役会の決定事項の伝達、その他執行役員の業務執行に関する協議を行う目的で実施しております。
執行役員会は、中津濵健代表取締役会長兼社長以下、全取締役および全執行役員で構成されております。
ハ.監査役会
監査役につきましては、監査役制度を採用しており、監査役会の目的は、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い、または決議をすることです。監査役会は2名の常勤監査役、および2名の非常勤監査役で構成され、うち3名は社外監査役です。
常勤監査役は、取締役会等重要な会議に常時出席、また社外監査役についても取締役会に出席し、取締役の職務執行状況等を把握する体制を確保しております。
ニ.指名報酬委員会
取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を任意に設置し、経営の透明度を高めています。同委員会の目的は、取締役および執行役員の選任・解任、ならびに経営陣の後継者計画に関する事項、および取締役、執行役員、および相談役の報酬制度に関する事項を審議し、取締役会に答申することです。指名報酬委員会は弁護士の中山慈夫氏を委員長とし、北條秀樹氏、山本麻記子氏、小越信吾氏の各監査役を加えた計4名の社外委員および中津濵健氏、永野章氏、計2名の社内委員で構成されております。
ホ.コンプライアンス委員会
当社グループにおける遵法精神の確立、推進に向け、法令及び社会コンプライアンスに根ざした企業行動の徹底を図るため、取締役会の諮問機関として、コンプライアンス委員会を設置し、年3回開催しております。コンプライアンス委員会は、中津濵健代表取締役会長兼社長を委員長とし、外部委員として日本獣医生命科学大学教授松石昌典氏、中部大学教授細田衛士氏、弁護士の多田敏明氏、内部委員として、永野章代表取締役副社長他取締役8名、管理本部長、オブザーバーとして常勤監査役2名で構成されております。
ヘ.リスク管理委員会
リスク管理委員会を設置し、リスク管理規程に従い、事業を取り巻くさまざまなリスクに対する的確な管理を行い、また発生したリスクへの対応等を可能とする体制を整えて、グループ全社的なリスク管理・推進に関わる課題・対応策を協議しております。
リスク管理委員会は、佐奈常裕管理本部長を委員長とし、委員は寺師孝一専務取締役他取締役5名および執行役員1名、経理本部長、経営本部副本部長、品質保証本部副本部長、人事部長、オブザーバーとして常勤監査役2名および監査部長で構成されております。
イ.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.当社及びグループ会社の全役員、社員を対象としたグループ行動規範と行動指針を定めます。
b.外部の有識者、専門家を含む委員会を設置しコンプライアンス上の重要な問題を審議し、その結果を取締役会に報告します。
c.委員会事務局を設置し、コンプライアンスに関する取り組みを横断的に推進、統括します。
d.内部監査部署はコンプライアンスの状況を監査します。
e.法務上疑義のある行為等について、社員が直接情報提供を行う手段として外部専門家を窓口とするホットラインを設置・運営します。
f. 当社及びグループ各社は社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力による不当な要求に対して断固これを排除し、これらの勢力とは一切関係を持ちません。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
a.文書管理に関する規程を定めこれに従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体に記録し、保存します。
b.取締役及び監査役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとします。
ハ.損失の危機の管理に関する規程その他の体制
a.コンプライアンス、品質管理、与信審査、災害等に係る個別リスクについては、それぞれの担当部署を定め、規程の制定、研修の実施等を行うものとします。
b.これらを統合して組織横断的に管理するリスク管理規程を定め、これに従い全体のリスク管理を行います。
c. 新たに生じたリスクについては取締役会において速やかに担当部署を定めます。
ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a. 取締役会は年12回以上の定例取締役会と臨時取締役会を開催し、意思決定を行います。
b. 執行役員制度により取締役会の決定に基づく業務執行の責任を明確にするとともに、迅速かつ的確に執行します。また年12回以上の執行役員会を開催し、業務執行の円滑化を図ります。
c. グループ営業会議の定時開催により、関係会社各社の年次計画に対する実績の分析、業務進捗報告及び製造販売のすり合わせを行います。
d. 生産技術会議・食肉生産工場会議を定時開催し、工場間での実績の分析、改善方法を検討します。
e. 中期経営計画と年次計画を策定し、グループ営業会議で業績管理を行います。
f. 日常業務管理は個別権限管理基準、業務決裁・報告基準により執行します。
ホ.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
a. グループ会社の管理に係る規程を定め、グループ各社の担当部署を定めるとともにグループ会社との協議事項を定めます。
b. 必要に応じて当社役員、社員をグループ会社の役員、経理責任者等として派遣し業務を管理します。
c. 当社の内部監査部署は、グループ会社の内部監査を実施し、その結果を代表取締役に報告します。
ヘ.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項とその使用人の取締役からの独立性に関する事項及びその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
a. 監査役(会)が補助人を求めた場合は、内部監査部署の社員が協力するものとします。
b. その場合、該当する内部監査部署の社員の人事事項に関しては監査役(会)と意見交換するものとします。
c. 監査役を補助する使用人はその職務に関して監査役の指揮命令のみに服し、取締役等から指揮命令は受けないこととします。
ト.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
a. 監査役(会)と協議のうえ、取締役及び社員が監査役(会)に対して、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項等を速やかに報告する体制を整備します。また、取締役は、財務報告の適正性及び法令遵守状況等について、業務執行確認書を監査役会に提出します。また、内部監査部署は監査法人と意見交換を行うなどお互いに連携し、その業務について定期的、また適宜監査役に報告を行っております。
b. 当社及び子会社は、監査役へ報告を行った当社及び子会社の取締役及び使用人に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止します。
チ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a. 監査役(会)の求めに応じて、代表取締役との意見交換会を設定します。
b. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理については、適切な予算を確保するとともに、当該監査役の職務に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理します。
④ 取締役に関する事項
イ.取締役の定数
当社の取締役は20名以内とする旨を定款に定めております。
ロ.取締役の選任基準
取締役会は、社内取締役候補者について、当社の経営を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識および経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者を選任します。また、社外取締役候補者について、監督機能を十分に発揮するため、原則として、企業経営、リスク管理、法令遵守等内部統制、企業倫理、経営品質、マクロ政策等のいずれかの分野における高い見識や豊富な経験を有する者を選任します。
ハ.取締役の役割
取締役は、受託者責任を認識し、持続的な企業価値の向上に向けて、取締役としての職務を遂行します。
ニ.社外取締役の役割
社外取締役は、取締役会の重要な意思決定に参画し、そのプロセスを監督するとともに、経営状況の報告に対しても、自らの経験および識見に基づき助言を行います。
ホ.取締役の選解任の決議要件
当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、累積投票によらない旨を定款に定めております。
また、取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定めております。
⑤ 株主総会決議に関する事項
イ.取締役会で決議することができるとしたもの
・ 当社は自己株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
・ 当社は取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮することを可能とするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
ロ.特別決議要件を変更したもの
当社は、会社法第309条第2項に定める特別決議要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社のコーポレート・ガバナンスおよび内部統制システムの整備状況の模式図は次の通りです。

① 役員一覧
男性
(注) 1.取締役 大原亘、梅野博之及び名古屋裕は、社外取締役であります。
2.監査役 北條秀樹、山本麻記子及び小越信吾は、社外監査役であります。
3.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、会社経営と業務執行の分離により業務執行を迅速にかつ的確に対処するために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。
当社の社外取締役は3名であります。また、社外監査役は3名であります。
a. 会社との関係
取引関係は、社外取締役の大原亘氏が取締役社長である株式会社帝国倉庫と当社との間には書類の保管・廃棄の取引があります。
b. 企業統治において果たす役割
社外取締役は企業経営について十分な知識や経験を有しており、業務遂行を行う経営陣から独立した客観的視点で当社の経営に有用な指摘、提言等を行っております。その独立性については、スターゼンコーポレートガバナンス基本方針第2編2.取締役会・取締役(3)選任および、別紙1.独立社外取締役の独立性判断基準に記載されたものを判断基準としています。
社外監査役は法務、会計等の専門的見地から当社の業務執行を監視し、監査部及び監査法人から定期的、また適宜報告を受けるなど連携を保ち、効率的な監査の実施に努めています。また、その選任にあたっては、各専門分野・経営に関する豊富な経験と知見を有し、専門的・客観的視点をもって監査を行いうる人物を選任しております。
c. 選任状況
<社外取締役>
・大原 亘氏 金融機関および事業会社における経営者として長年の経験を有しており、企業経営全般に
関する幅広い経験と高い識見を有しております。当グループの意思決定プロセスを監督し
株主共同の利益の為に適切な助言を得られる人材であり、引き続き社外取締役として選任
しております。
・梅野 博之氏 長年にわたり金融・財務に関する業務に従事し、専門的な知識や識見を有しております。
当グループの意思決定プロセスを監督し、株主共同の利益の為に適切な助言を得られる人
材であることから、新たに社外取締役として選任しております。
・名古屋 裕氏 三井物産株式会社の食料本部長補佐として、畜産事業を含む食料事業全般に関する高い知
見を有しております。当グループの意思決定プロセスを監督し、株主共同の利益の為に適
切な助言を得られる人材であることから、新たに社外取締役として選任しております。
<社外監査役>
・北條 秀樹氏 金融機関での業務を通じて培われた知識、見地から客観的な視点で当社の経営を監査して
いただくため選任しております。
・山本麻記子氏 弁護士としての専門的見地から、社外監査役としての職務を適切に遂行することができる
と考え選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したため
独立役員に指定しております。
・小越 信吾氏 公認会計士と税理士の資格を有し、財務及び会計に精通しており、社外監査役としての職
務を適切に遂行することができるものと考え選任しております。また、一般株主と利益相
反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役につきましては、監査役制度を採用しており、監査役会は常勤監査役2名、非常勤監査役2名で構成され、うち3名は社外監査役です。当社の常勤監査役は、取締役会等重要な会議に常時出席、社外監査役についても取締役会に出席して取締役の職務執行状況等を監視し、また監査部及び監査法人から定期的、適宜報告を受けるなど連携を保ち、効率的な監査を実施しております。
なお、監査役山本麻記子は、弁護士の資格を有し、法務に関する相当程度の知見を有しており、また監査役小越信吾は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に精通しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、監査部が担っており、独立した立場で会社の内部統制の適切性及び有効性を検証するとともに、会社の組織、制度及び業務が経営方針及び諸規程に準拠し、効率的に運用されているかを検証、評価及び助言することにより、不正、誤謬の未然防止、正確な管理情報の提供、財産の保全、業務活動の改善向上を図り、経営効率の増資に資するよう活動を行っております。
監査部には8名在籍しており、関係会社管理室、内部監査室、内部統制推進室で構成され、監査役監査及び会計監査の相互連携を保ち、監査の実施に努めております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(注)新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日付をもって、名称をEY新日本有限責任監査法人に変更しております。
b. 業務を執行した公認会計士
鈴木 聡
大野 祐平
c. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他21名であります。
d. 監査法人の選定方針と理由
選定については、当社の会計監査人の評価・選定基準に照らして、会計監査人に必要とされる独立性、専門性および監査品質管理等を総合的に勘案することを方針としております。
解任または不再任については、職務の執行に支障がある場合、その他解任または不再任の必要があると認められた場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項の各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、当社の会計監査人の評価基準に基づき協議し、評価を行っております。この評価は、品質管理、独立性、専門性、監査報酬、コミュニケーション、グループ監査内容、不正リスクの配慮等の区分ごとに評価基準を設定し、この基準を満たしているかを監査役会において協議した上で、評価が行われます。
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56) d (f) i からⅲの規定に経過措置を適用しております。
該当事項はありません。
該当事項はありませんが、監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を勘案して決定しております。
当社監査役会は日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査実績の分析・評価を行い、当事業年度の監査計画における監査時間、配員計画および報酬額の見積りの相当性などを確認し検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬にあたっては、次の事項を基本方針としております。
・報酬に対する「透明性」「公正性」「客観性」を確保する。
・業績連動報酬の導入により、業績向上に対するインセンティブを強化する。
・個別の報酬等の額を決定する際には、業種を考慮し、適切な比較対象となる他社の報酬等の水準を参照しつつ、報酬等の額の適正性を判断する。この場合、当社における他の役職員の報酬等も考慮する。
また、取締役の報酬に関する体系については、取締役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会において検討の上、同委員会より取締役会に答申し、取締役会において決定することとしております。具体的な体系については、持続的な成長に向けた健全なインセンティブの一つとして機能するよう、常勤の取締役については「固定報酬」と「業績連動報酬」で構成し、非常勤取締役については「固定報酬」で構成しています。
各取締役の報酬の額については、指名報酬委員会が、同委員会における検討のプロセスを取締役会に報告するとともに、具体的な配分は株主総会の決議された金額の範囲内で、代表取締役が決定しております。なお、当社の取締役の報酬に関する株主総会の決議は、2016年6月29日に開催の第77回定時株主総会において、月額35百万円以内(うち社外取締役2百万円以内。使用人兼務取締役の使用人給与は含まない。)とご承認いただいております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 無報酬の取締役1名については、上記に含めておりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が100百万円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする場合に純投資目的である投資株式、それ以外の場合に純投資目的以外の目的である投資株式とします。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社グループは、取引先との安定的・長期的な取引関係の構築、または業務提携による関係強化等、当社グループの中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合、当該取引先等の株式を保有いたします。
個別の特定投資株式について、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を検証し、取締役会でそれらの検証結果や保有意義について確認しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。