該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
2015年2月24日開催の取締役会決議に基づき発行した、130%コールオプション条項付第1回無担保転換社債型新株予約権付社債につきましては、2020年3月27日に行使期間が終了し、2020年3月31日に満期償還しております。
該当事項はありません。
(注)1.第76回定時株主総会(2015年6月26日)の決議により、2015年10月1日付で普通株式10株を1株とする株式併合に伴う定款の変更が行われ、発行済株式総数は78,983,295株減少し、8,775,921株となっております。
2.第三者割当
発行価格 3,191円
資本組入額 1,595.5円
割当先 三井物産株式会社
3.転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使による増加であります。
2020年3月31日現在
(注) 自己株式1,899株は「個人その他」に18単元及び「単元未満株式の状況」に99株含めて記載しております。
2020年3月31日現在
2020年3月31日現在
(注) 単元未満株式には、当社所有の自己株式99株が含まれております。
2020年3月31日現在
該当事項はありません。
(注)2020年5月12日開催の取締役会の決議に基づく自己株式の取得は、2020年5月19日をもちまして終了しております。
(注) 1.当期間における取得自己株式には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡しによる株式数は含めておりません。
当社は、株主に対する配当について最重要政策の一つとして認識しており、基本的には安定した配当を継続していくものと考えております。しかしながら、新型コロナウイルス感染拡大の影響により事業環境が急速に悪化する中で、収益力の回復に向けた財務基盤の安定化が急務であると考え、前事業年度から10円減配の1株当たり110円としております。
また、毎期における配当につきましては、年1回とし、株主総会の決議により決定いたします。
内部留保資金につきましては、業容拡大に向けた事業資金として有効に活用し、業績の安定と収益の向上に努めてまいりたいと考えております。
なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営理念として「スターゼンと取引をしてよかったといわれる会社にしよう」「仕事を通じて自ら成長しよう」「チームスターゼンで考え行動しよう」、経営ビジョンとして「食を通して人を幸せにするグローバルな生活関連企業を目指す」を掲げています。これらを実践し、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するため、経営の監督と業務執行のバランスを取りつつ、透明・公平かつ迅速・果断な意思決定を行うことを目的として、コーポレートガバナンス・コードの各原則の主旨を十分に踏まえつつ、コーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。また、企業倫理を重視し透明かつ公正な企業活動を行うために「行動規範と行動指針」を制定し、遵守・徹底に努めます。
*スターゼンと取引をしてよかったといわれる会社にしよう
当社は全てのステークホルダーへの社会的責任を果たすことを使命として認識しております。
特に当社を信頼いただき、お取引いただけるお得意先様の成長のために何をすべきかを常に考え、お得意先様の満足度向上に努めております。
*仕事を通じて自ら成長しよう
「常に安全・安心な商品を提供すること」により社会から必要とされる企業であり続けるために課題解決に向けた風通しの良い組織風土づくり等、「自律的に成長できる環境」を整備します。
*チームスターゼンで考え行動しよう
「チームスターゼン」として最大限の力を発揮すべく、社員一人一人が自己責任を果たす「部分最適」とグループ各社が一丸となって業績拡大を図る「全体最適」の考え方を実践します。
*食を通して人を幸せにするグローバルな生活関連企業を目指す
食肉の生産から販売までの一貫した機能を持つ対応力を活かし、食品産業のあらゆる可能性をグローバルに追求することにより人々の幸せに貢献していきます。
② 企業統治の体制
当社は、監査役会設置会社であり、取締役会と監査役及び監査役会により、業務執行の監督及び監視を行っております。また、執行役員制度の導入により、会社業務の執行を迅速かつ的確に行うとともに、指名報酬委員会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会等の各種委員会を設置することにより、統治機能の補完・充実を図ることで、コーポレート・ガバナンス体制は十分に構築されていると判断し、現在の体制を採用しております。
a.取締役会
取締役会の目的は、法令、定款及び当社関連規程の定めるところにより、経営戦略、経営計画その他当社の経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行うことです。
取締役会は中津濵健代表取締役会長兼社長以下社内取締役8名、社外取締役3名で構成されております。
また、社外監査役3名を含む監査役4名が出席しております。
取締役会は、年12回以上開催、また、必要に応じ臨時取締役会を機動的に開催し、会社の経営方針ならびに業務執行上の重要事項を決議しております。
取締役会は、全取締役及び全監査役で構成されております。
b.執行役員会
当社は執行役員制度を導入しております。取締役も社外取締役を除き全員執行役員です。執行役員は取締役会において選任され、取締役会の決定に従い、会社業務の執行を迅速かつ的確に行います。
執行役員会は、執行役員相互の情報交換、取締役会の決定事項の伝達、その他執行役員の業務執行に関する協議を行う目的で実施しております。
執行役員会は、中津濵健代表取締役会長兼社長以下、全取締役及び全執行役員で構成されております。
c.監査役会
監査役につきましては、監査役制度を採用しており、監査役会の目的は、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い、または決議をすることです。監査役会は2名の常勤監査役、及び2名の非常勤監査役で構成され、うち3名は社外監査役です。
常勤監査役は、取締役会等重要な会議に常時出席、また社外監査役についても取締役会に出席し、取締役の職務執行状況等を把握する体制を確保しております。
d.指名報酬委員会
取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を任意に設置し、経営の透明度を高めています。同委員会の目的は、取締役及び執行役員の選任・解任、ならびに経営陣の後継者育成計画に関する事項、及び取締役、執行役員、及び相談役の報酬制度に関する事項を審議し、取締役会に答申することです。指名報酬委員会は弁護士の中山慈夫氏を委員長とし、社外取締役の大原亘氏、社外監査役の小越信吾氏、弁護士の多田敏明氏を加えた計4名の社外委員、ならびに中津濵健代表取締役会長兼社長、永野章代表取締役副社長、計2名の社内委員で構成されております。
e.コンプライアンス委員会
当社グループにおける遵法精神の確立、推進に向け、法令及び社会コンプライアンスに根ざした企業行動の徹底を図るため、取締役会の諮問機関として、コンプライアンス委員会を設置し、年3回開催しております。コンプライアンス委員会は、中津濵健代表取締役会長兼社長を委員長とし、外部委員として日本獣医生命科学大学教授の松石昌典氏、中部大学教授の細田衛士氏、弁護士の多田敏明氏、ならびに内部委員として、永野章代表取締役副社長、横田和彦専務取締役、入江泰明常務取締役、鶉橋正雄取締役、佐奈常裕執行役員、寺師孝一参与、富田昌俊品質保証本部長、オブザーバーとして常勤監査役2名(菅野耕平、平田将士)、黒澤敬之監査部長、中野剛経営企画部長で構成されております。
f.リスク管理委員会
リスク管理委員会を設置し、リスク管理規程に従い、事業を取り巻くさまざまなリスクに対する的確な管理を行い、また発生したリスクへの対応等を可能とする体制を整えて、グループ全社的なリスク管理・推進に関わる課題・対応策を協議しております。
リスク管理委員会は、寺師孝一参与を委員長とし、委員は取締役3名(長谷部元靖、髙橋正道、髙濵良一)、執行役員5名(定信隆壮、柄澤達也、若松威男、佐奈常裕、堀畑貴裕)、奥村浩明経営本部長、樋田博生産事業本部長、富田昌俊品質保証本部長、オブザーバーとして常勤監査役2名(菅野耕平、平田将士)及び黒澤敬之監査部長で構成されております。
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ.当社及びグループ会社の全役員、社員を対象としたグループ行動規範と行動指針を定めます。
ロ.外部の有識者、専門家を含む委員会を設置しコンプライアンス上の重要な問題を審議し、その結果を取締役会に報告します。
ハ.委員会事務局を設置し、コンプライアンスに関する取り組みを横断的に推進、統括します。
ニ.内部監査部署はコンプライアンスの状況を監査します。
ホ.法務上疑義のある行為等について、社員が直接情報提供を行う手段として外部専門家を窓口とするホットラインを設置・運営します。
ヘ.当社及びグループ各社は社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力による不当な要求に対して断固これを排除し、これらの勢力とは一切関係を持ちません。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ.文書管理に関する規程を定めこれに従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体に記録し、保存します。
ロ.取締役及び監査役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとします。
c.損失の危機の管理に関する規程その他の体制
イ.コンプライアンス、品質管理、与信審査、災害等に係る個別リスクについては、それぞれの担当部署を定め、規程の制定、研修の実施等を行うものとします。
ロ.これらを統合して組織横断的に管理するリスク管理規程を定め、これに従い全体のリスク管理を行います。
ハ.新たに生じたリスクについては取締役会において速やかに担当部署を定めます。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ.取締役会は年12回以上の定例取締役会と臨時取締役会を開催し、意思決定を行います。
ロ.執行役員制度により取締役会の決定に基づく業務執行の責任を明確にするとともに、迅速かつ的確に執行します。また年12回以上の執行役員会を開催し、業務執行の円滑化を図ります。
ハ.グループ営業会議の定時開催により、関係会社各社の年次計画に対する実績の分析、業務進捗報告及び製造販売のすり合わせを行います。
ニ.生産技術会議・食肉生産工場会議を定時開催し、工場間での実績の分析、改善方法を検討します。
ホ.中期経営計画と年次計画を策定し、グループ営業会議で業績管理を行います。
ヘ.日常業務管理は個別権限管理基準、業務決裁・報告基準により執行します。
e.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ.グループ会社の管理に係る規程を定め、グループ各社の担当部署を定めるとともにグループ会社との協議事項を定めます。
ロ.必要に応じて当社役員、社員をグループ会社の役員、経理責任者等として派遣し業務を管理します。
ハ.当社の内部監査部署は、グループ会社の内部監査を実施し、その結果を代表取締役に報告します。
f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項とその使用人の取締役からの独立性に関する事項及びその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
イ.監査役(会)が補助人を求めた場合は、内部監査部署の社員が協力するものとします。
ロ.その場合、該当する内部監査部署の社員の人事事項に関しては監査役(会)と意見交換するものとします。
ハ.監査役を補助する使用人はその職務に関して監査役の指揮命令のみに服し、取締役等から指揮命令は受けないこととします。
g.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
イ.監査役(会)と協議のうえ、取締役及び社員が監査役(会)に対して、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項等を速やかに報告する体制を整備します。また、取締役は、財務報告の適正性及び法令遵守状況等について、業務執行確認書を監査役会に提出します。また、内部監査部署は監査法人と意見交換を行うなどお互いに連携し、その業務について定期的、また適宜監査役に報告を行っております。
ロ.当社及び子会社は、監査役へ報告を行った当社及び子会社の取締役及び使用人に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止します。
h.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ.監査役(会)の求めに応じて、代表取締役との意見交換会を設定します。
ロ.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理については、適切な予算を確保するとともに、当該監査役の職務に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理します。
④ 取締役に関する事項
a.取締役の定数
当社の取締役は20名以内とする旨を定款に定めております。
b.取締役の選任基準
取締役会は、社内取締役候補者について、当社の経営を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者を選任します。また、社外取締役候補者について、監督機能を十分に発揮するため、原則として、企業経営、リスク管理、法令遵守等内部統制、企業倫理、経営品質、マクロ政策等のいずれかの分野における高い見識や豊富な経験を有する者を選任します。
c.取締役の役割
取締役は、受託者責任を認識し、持続的な企業価値の向上に向けて、取締役としての職務を遂行します。
d.社外取締役の役割
社外取締役は、取締役会の重要な意思決定に参画し、そのプロセスを監督するとともに、経営状況の報告に対しても、自らの経験及び識見に基づき助言を行います。
e.取締役の選解任の決議要件
当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、累積投票によらない旨を定款に定めております。
また、取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定めております。
⑤ 株主総会決議に関する事項
a.取締役会で決議することができるとしたもの
・当社は自己株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
・当社は取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮することを可能とするため、会社法第426条1項の規定により、取締役会の決議によって同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
b.特別決議要件を変更したもの
当社は、会社法第309条第2項に定める特別決議要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社のコーポレート・ガバナンス及び内部統制システムの整備状況の模式図は次のとおりです。

⑥ 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
会社法施行規則第118条第3号に定める「株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」は下記のとおりです。
a.当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社グループは、「食を通して人を幸せにするグローバルな生活関連企業を目指す」を経営ビジョンとして、創業以来、食肉卸売業を中核として、業界のイノベーター(革新者)たるべく様々な機能を強化してまいりました。今後もさらに国民の食生活の更なる向上に資するべく、食肉の安定供給の推進のため国内、海外の生産事業や調達基盤の整備・拡充と、産地から食卓までの一貫した食肉卸売事業の拡大を図り、一層多様化する食への要望に的確に応えるべく、食肉を原料にした食品群の取り扱い拡大のため迅速な対応を進めております。
当社は、当社株式の大規模な買付行為等の是非については、最終的に株主の皆様の判断に委ねられるべきものと考えており、そのために株主の皆様が適切な状況判断を行えるよう、十分な情報提供と考慮期間を設ける必要があると認識しております。
また、当社は、一概に当社株式に対しての大規模な買付行為等に対して否定的な見解を有するものではありません。しかしながら、実際に資本市場で発生する大規模な買付行為の中には、
イ. 当社株式の大量買付の目的が真摯に合理的な経営を目指すものではないことが明白であるもの、
ロ. 買収者が一般株主に対し、不利益な条件で株式売却を事実上強要する恐れがあるもの、
ハ. 買収者が、一般株主が適切に判断するために必要な情報の提供や考慮期間を用意していないもの、
ニ. 買収者が当社取締役会に対し、買収提案及び事業計画等の提示並びに交渉機会、考慮期間を用意していないもの等、会社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることにならないものも想定されます。
そのような買付行為を行う者は、当社の会社支配に関する基本方針に照らして適当でないと判断し、企業価値ひいては株主共同の利益を確保する為に、不適切な者からの大規模な買付行為等を防止するために何らかの対抗処置を講ずる必要があると考えます。
b.会社支配に関する基本方針の実現に資する取り組み
厳しい事業環境が続く中、第82期は『事業の再生と成長』のテーマのもとグループ社員が一丸となり、以下の課題に取り組みます。
イ.既存事業の一層の強化
さらなる成長のための足固めとして、加工食品の製造販売機能の再構築も含めた既存事業の一層の強化を図ります。具体的にはマーケティング機能・商品開発機能の強化並びに販売力の強化を図り、よりニーズに沿った商品提供を実現し収益力の改善に努めてまいります。また、新型コロナウイルス感染症の影響により利用者が増加しているECサイトを通じた販売も積極的に取り組んでまいります。
ロ.海外事業の強化
大きな成長が望める海外マーケットへの取り組みとして、米国、中国を取り組み強化国とし、物流・加工機能を有する事業所モデルの横展開を図るとともに和牛輸出事業との連携も密に行います。
ハ.デジタルトランスフォーメーション(DX)、業務プロセス改革の推進
販売競争の激化や物流費・人件費等の高騰、疾病問題によるマーケット変化等、激変する環境に対応しさらなる成長を図るため、DX、業務改革に取り組みます。
製造加工、販売戦略、経営管理に至るまで事業横断的に業務改革を行い、企業価値向上、そして100年企業へ向けて高収益体質への変革を目指します。
当社グループは、以上のような取り組みを基本として、事業環境の変化への対応強化、顧客価値の創造及び企業価値向上を目指すとともに、株主共同の利益の一層の向上を追求し、さらには財務体質の強化と内部留保の充実を考慮しつつ、株主利益を重視した配当政策を実施してまいります。
c.会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止する取り組み
当社は、会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるための取り組みとして、2019年6月27日開催の第80回定時株主総会において、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(以下「本プラン」といいます。)」の継続について、2022年6月30日までに開催の第83回定時株主総会終結の時を期限としてご承認を得ております。
イ.本プランの対象となる当社株式の買付
本プランの対象となる当社株式の買付とは、特定株主グループ(注)1の議決権割合(注)2を20%以上とすることを目的とする当社株券等(注)3の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株式等の買付行為(いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、また市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いません。以下、係る買付行為を「大規模買付行為」といい、係る買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。)とします。
(注)1.特定株主グループとは、
(1)当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。)の保有者(同法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます。以下同じとします。)及びその共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づく共同保有者とみなされる者を含みます。以下同じとします。)または、
(2)当社の株券等(同法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。)の買付け等(同法第27条の2第1項に規定する買付け等をいい、取引所金融商品市場において行われるものを含みます。)を行う者及びその特別関係者(同法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます。)を意味します。
(注)2.議決権割合とは、
(1)特定株主グループが、(注)1の(1)記載の場合は、当該保有者の株券等保有割合(金融商品取引法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数(同項に規定する保有株券等の数をいいます。以下同じとします。)も加算するものとします。)または、
(2)特定株主グループが、(注)1の(2)記載の場合は、当該大規模買付者及び当該特別関係者の株券等所有割合(同法第27条の2第8項に規定する株式等所有割合をいいます。)の合計をいいます。
各議決権割合の算出に当たっては、総議決権の数(同法第27条の2第8項に規定するものをいいます。)及び発行済株式の総数(同法第27条の23第4項に規定するものをいいます。)は、有価証券報告書、四半期報告書及び自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照することができるものとします。
(注)3.株券等とは、金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等または同法第27条の2第1項に規定する株券等のいずれかに該当するものを意味します。
ロ.独立委員会の設置
大規模買付ルールが遵守されたか否か、あるいは大規模買付ルールが遵守された場合でも、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうものであることを理由として対抗措置を講じるか否かについては、当社取締役会が最終的な判断を行いますが、本プランを適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の合理性・公正性を担保するため、現プランと同様に独立委員会規程に基づき、独立委員会を設置いたします。独立委員会の委員は3名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役、社外監査役または社外有識者(注)のいずれかに該当する者の中から選任します。
当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対し対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員会は当社の企業価値ひいては株主共同の利益の向上の観点から大規模買付行為について慎重に評価・検討の上で当社取締役会に対し対抗措置を発動することができる状態にあるか否かについての勧告を行うものとします。当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで対抗措置の発動について決定することとします。独立委員会の勧告内容については、その概要を適宜公表することといたします。
なお、独立委員会の判断が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するようになされることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者である専門家(ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家)等の助言を得ることができるものとします。
(注)社外有識者とは、経営経験豊富な企業経営者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士、会社法等を主たる研究対象とする学識経験者、またはこれらに準ずる者をいいます。
ハ.大規模買付ルールの概要
(ⅰ)大規模買付者による当社に対する意向表明書の提出
大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、大規模買付行為または大規模買付行為の提案に先立ち、まず、大規模買付ルールに従う旨の法的拘束力を有する誓約文言を含む以下の内容等を日本語で記載した意向表明書を、当社の定める書式により当社取締役会に提出していただきます。
a)大規模買付者の名称、住所
b)設立準拠法
c)代表者の氏名
d)国内連絡先
e)提案する大規模買付行為の概要
f)本プランに定められた大規模買付ルールに従う旨の誓約
当社取締役会が、大規模買付者から意向表明書を受領した場合は、速やかにその旨及び必要に応じ、その内容について公表します。
(ⅱ)大規模買付者による当社に対する評価必要情報の提供
当社取締役会は、上記(ⅰ)a)からf)までの全てが記載された意向表明書を受領した日の翌日から起算して10営業日以内に、大規模買付者に対して、大規模買付行為に関する情報として当社取締役会への提出を求める事項について記載した書面を交付し、大規模買付者には、当該書面に従い、大規模買付行為に関する情報(以下「評価必要情報」といいます。)を、当社取締役会に書面にて提出していただきます。
評価必要情報の一般的な項目は以下のとおりです。その具体的内容は、大規模買付者の属性、大規模買付行為の目的及び内容によって異なりますが、いずれの場合も当社株主の皆様の判断及び当社取締役会としての意見形成のために必要かつ十分な範囲に限定するものとします。
a)大規模買付者及びそのグループ(共同保有者、特別関係者及び組合員(ファンドの場合)その他の構成員を含みます。)の概要(名称、事業内容、経歴または沿革、資本構成、当社及び当社グループの事業と同種の事業についての経験等に関する情報を含みます。)
b)大規模買付行為の目的、方法及び内容(大規模買付行為の対価の価額・種類、大規模買付行為の時期、関連する取引の仕組み、大規模買付行為の方法の適法性、大規模買付行為及びその関連する取引の実現可能性等を含みます。)
c)大規模買付行為の買付価格の算定根拠(算定の前提となる事実、算定方法、算定に用いた数値情報及び大規模買付行為に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容を含みます。)
d)大規模買付行為の資金の裏付け(資金の提供者(実質的提供者を含みます。)の具体的名称、調達方法、関連する取引の内容を含みます。)
e)当社及び当社グループの経営に参画した後に想定している役員候補(当社及び当社グループの事業と同種の事業についての経験等に関する情報を含みます。)、経営方針、事業計画、財務計画、資本政策、配当政策、資産活用策等
f)当社及び当社グループの経営に参画した後に予定している当社及び当社グループの取引先、顧客、従業員等のステークホルダーと当社及び当社グループとの関係に関しての変更の有無及びその内容
当社取締役会は、大規模買付ルールの迅速な運用を図る観点から、必要に応じて、大規模買付者に対し情報提供の期限を設定することがあります。但し、大規模買付者から合理的な理由に基づく延長要請があった場合は、その期限を延長することができるものとします。
また、上記に基づき提出された評価必要情報について当社取締役会が精査した結果、当該評価必要情報が大規模買付行為を評価・検討するための情報として必要十分でないと考えられる場合には、当社取締役会は、大規模買付者に対して、適宜合理的な期限を定めた上、評価必要情報が揃うまで追加的に情報提供を求めることがあります。
当社取締役会は、大規模買付行為を評価・検討するための必要十分な評価必要情報が大規模買付者から提出されたと判断した場合には、その旨の通知を大規模買付者に発送するとともに、その旨を公表いたします。
また、当社取締役会が評価必要情報の追加的な提供を要請したにもかかわらず、大規模買付者から当該情報の一部について提供が難しい旨の合理的な説明がある場合には、取締役会が求める評価必要情報が全て揃わなくても、大規模買付者との情報提供に係る交渉等を打ち切り、その旨を公表するとともに、後記(ⅲ)の取締役会による評価・検討を開始する場合があります。
当社取締役会に提供された評価必要情報は、独立委員会に提出するとともに、株主の皆様の判断のために必要であると認められる場合には、当社取締役会が適切と判断する時点で、その全部または一部を公表します。
(ⅲ)当社取締役会による評価必要情報の評価・検討等
当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が当社取締役会に対し評価必要情報の提供を完了した後、対価を現金(円価)のみとする公開買付による当社全株式の買付の場合は最長60日間、その他の大規模買付行為の場合は最長90日間を当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間(以下「取締役会評価期間」といいます。)として設定します。従って、大規模買付行為は、かかる取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるものとします。
取締役会評価期間中、当社取締役会は、必要に応じて独立した第三者である専門家(ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家)等の助言を受けながら、提供された評価必要情報を十分に評価・検討し、独立委員会からの勧告を最大限尊重したうえで、当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、公表いたします。また、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会として株主の皆様へ代替案を提示することもあります。
ニ.大規模買付行為が為された場合の対応方針
(ⅰ)大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合には、具体的な買付方法の如何にかかわらず、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、新株予約権の無償割当て等、会社法その他の法律及び当社定款が認める対抗措置を取ることにより大規模買付行為に対抗する場合があります。対抗措置を発動することについて判断するにあたっては、当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重して、対抗措置の必要性、相当性等を十分検討した上で発動の是非について判断するものとします。なお、大規模買付ルールを遵守したか否かを判断するにあたっては、大規模買付者側の事情をも合理的な範囲で十分勘案し、少なくとも評価必要情報の一部が提出されないことのみをもって大規模買付ルールを遵守しないと認定することはしないものとします。
具体的にいかなる手段を講じるかについては、その時点で最も適切と当社取締役会が判断したものを選択することとしますが、当社取締役会が具体的対抗措置として、実際に新株予約権の無償割当てをする場合には、議決権割合が一定割合以上の特定株主グループに属さないことを新株予約権の行使条件とするなど、対抗措置としての効果を勘案した行使期間及び行使条件を設けることがあります。
(ⅱ)大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対であったとしても、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代替案を提示することにより、株主の皆様を説得するに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置は講じません。大規模買付者の買付提案に応じるか否かは、株主の皆様において、当該買付提案及び当社が提示する当該買付提案に対する意見、代替案等をご考慮の上、ご判断いただくことになります。
但し、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が、例えば以下のa)からi)のいずれかに該当し、結果として会社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断する場合には、例外的に当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として必要かつ相当な範囲で、上記(ⅰ)で述べた対抗措置の発動を決定することができるものとします。
a)真に当社グループの経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で株式を当社関係者に引き取らせる目的で当社株式の買収を行っている場合(いわゆるグリーンメーラーである場合)
b)当社グループの経営を一時的に支配して当社グループの事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先や顧客等を当該買収者やそのグループ会社等に移譲させるなど、いわゆる焦土化経営を行う目的で当社株式の買収を行っている場合
c)当社グループの経営を支配した後に、当社グループの資産を当該買収者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する予定で当社株式の買収を行っている場合
d)当社グループの経営を一時的に支配して当社グループの事業に当面関係していない不動産、有価証券など高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるかあるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って株式の高値売り抜けをする目的で当社株式の買収を行っている場合
e)大規模買付者の提案する当社株式の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収(最初の買付で当社の株式の全部の買付を勧誘することなく、二段階目の買収条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付等による株式の買付を行うことをいいます。)等の、株主の皆様の判断の機会または自由を制約し、事実上、株主の皆様に当社株式の売却を強要するおそれがあると判断された場合
f)大規模買付者の提案する当社の株式の買付条件(買付対価の種類及び金額、当該金額の算定根拠、その他の条件の具体的内容、違法性の有無、実現可能性等を含むがこれに限りません。)が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に照らして著しく不十分または不適切であると判断される場合
g)大規模買付者による支配権獲得により、当社株主はもとより、顧客、従業員、地域社会その他の利害関係者との関係を破壊する等によって、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合
h)大規模買付者による買付後経営方針が不十分または不適当であるため、当社事業の成長性・安定性が阻害され、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に重大な支障をきたすおそれがあると判断される場合
i)大規模買付者の経営陣または主要株主に反社会的勢力と関係を有する者が含まれている場合等、大規模買付者が公序良俗の観点から当社の支配株主として著しく不適切であると合理的な根拠をもって判断される場合
上記のとおり例外的に対抗措置を発動することについて判断する場合には、その判断の客観性及び合理性を担保するため、当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対し対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員会は対抗措置発動の必要性、相当性を十分検討した上で上記ハ.(ⅲ)の取締役会評価期間内に勧告を行うものとします。当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、対抗措置発動または不発動について判断を行うものとします。
また、選択した対抗措置の内容によっては、法令及び定款の定めに従って株主総会で決議を求めること、あるいは独立委員会の勧告に基づいて株主総会の場で株主承認を求めることがあります。このように株主意思確認手続きをとった場合は、株主の皆様の意思を確認の上、対抗措置の発動、不発動の手続きが完了するまでは、大規模買付行為は開始できないものとします。
(ⅲ)対抗措置発動の停止等について
上記(ⅰ)または(ⅱ)において、当社が具体的対抗措置を講ずることを決定した後、当該大規模買付者が大規模買付行為の撤回または変更を行った場合など対抗措置の発動が適切でないと当社取締役会が判断した場合には、独立委員会の意見または勧告を十分に尊重した上で、対抗措置の発動の停止等を行うことがあります。
例えば、対抗措置として新株予約権の無償割当てを行う場合、当社取締役会において、無償割当てが決議され、または、無償割当てが行われた後においても、大規模買付者が大規模買付行為の撤回または変更を行うなど対抗措置の発動が適切でないと取締役会が判断した場合には、独立委員会の勧告を受けた上で、新株予約権の効力発生日の前日までの間は、新株予約権無償割当ての中止、または新株予約権無償割当て後において、行使期間開始日の前日までの間は、当社による当該新株予約権の無償取得の方法により対抗措置発動の停止等を行うことができるものとします。
このような対抗措置発動の停止等を行う場合は、独立委員会が必要と認める事項とともに、法令及び当社が上場する金融商品取引所の上場規則等に従い、当該決定について適時・適切に開示します。
ホ.本プランによる株主の皆様に与える影響等
(ⅰ)大規模買付ルールが株主の皆様に与える影響等
大規模買付ルールは、株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、株主の皆様が代替案の提示を受ける機会を確保することを目的としています。これにより株主の皆様は、十分な情報のもとで、大規模買付行為に応じるか否かについて適切な判断をすることが可能となり、そのことが当社の企業価値ひいては株主共同の利益の保護につながるものと考えます。従いまして、大規模買付ルールの設定は、株主の皆様が適切な投資判断を行ううえでの前提となるものであり、株主の皆様の利益に資するものであると考えております。
なお、上記ニ.において述べたとおり、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守するか否か等により大規模買付行為に対する当社の対応方針が異なりますので、株主の皆様におかれましては、大規模買付者の動向にご注意ください。
(ⅱ)対抗措置発動時に株主の皆様に与える影響
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合または、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、大規模買付行為が当社に回復し難い損害をもたらすなど当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合には、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、会社法その他の法律及び当社定款により認められている対抗措置をとることがありますが、当該対抗措置の仕組上、株主の皆様(大規模買付ルールを遵守しない大規模買付者及び会社に回復し難い損害をもたらすなど当社株主全体の利益を損なうと認められるような大規模買付行為を行う大規模買付者を除きます。)が法的権利または経済的側面において格別の損失を被るような事態が生じることは想定しておりません。当社取締役会が具体的対抗措置をとることを決定した場合には、法令及び当社が上場する金融商品取引所の規則に従って適時・適切な開示を行います。
対抗措置の一つとして、例えば新株予約権の無償割当てを実施する場合には、株主の皆様は引受けの申込みを要することなく新株予約権の割当てを受け、また当社が新株予約権の取得の手続をとることにより、新株予約権の行使価額相当の金銭を払込むことなく当社による新株予約権の取得の対価として当社株式を受領することになるため、申込みや払込み等の手続は必要となりません。但し、この場合当社は、新株予約権の割当てを受ける株主の皆様に対し、別途ご自身が大規模買付者等でないこと等を誓約する当社所定の書式による書面のご提出を求めることがあります。
なお、当社は、新株予約権の割当て期日や新株予約権の効力発生後においても、例えば、大規模買付者が大規模買付行為を撤回した等の事情により、新株予約権の行使期間開始日の前日までに、新株予約権の割当てを中止し、または当社が新株予約権に当社株式を交付することなく無償にて新株予約権を取得することがあります。これらの場合には、1株あたりの株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売付等を行った株主または投資家の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性があります。
ヘ.本プランの適用開始、有効期限、廃止及び修正・変更
本プランは、株主総会における株主の皆様のご承認があった日より発効する事とし、有効期限は2022年6月30日までに開催される当社第83回定時株主総会の終結の時までとします。本プランは、本株主総会において継続が承認され発効した後であっても、1.当社株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、2.当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、その時点で廃止されるものとします。
また、本プランの有効期間中であっても、当社取締役会は、企業価値ひいては株主共同の利益の向上の観点から随時見直しを行い、株主総会の承認を得て本プランの変更を行うことがあります。このように、当社取締役会が本プランについて継続、変更、廃止等の決定を行った場合には、当社取締役会は、その内容を速やかに開示します。
なお、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本プランに関する法令、金融商品取引所規則等の新設または改廃が行われ、かかる新設または改廃を反映するのが適切である場合、誤字脱字等の理由により字句の修正を行うのが適切な場合等、株主の皆様に不利益を与えない場合には、必要に応じて独立委員会の承認を得た上で、本プランを修正し、または変更する場合があります。
d.本プランの合理性について (本プランが基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないことについて)
イ.買収防衛策に関する指針の要件を充足していること
本プランは、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)を充足しています。
また、経済産業省に設置された企業価値研究会が2008年6月30日に発表した報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」及び東京証券取引所が2015年6月1日に公表した「コーポレートガバナンス・コード」の「原則1-5いわゆる買収防衛策」の内容も踏まえたものとなっております。
ロ.株主共同の利益の確保・向上の目的をもって継続されていること
本プランは、上記に記載したとおり、当社株式に対する大規模買付行為がなされた際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保し、または株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって継続されるものです。
ハ.株主意思を反映するものであること
本プランは、株主総会での承認により発効することとしており、株主総会において本プランに関する株主の皆様のご意思をご確認させていただくため、その継続について株主の皆様のご意向が反映されることとなっております。
また、本プラン継続後、有効期間の満了前であっても、株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになり、株主の皆様のご意向が反映されます。
ニ.独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示
本プランにおける対抗措置の発動は、上記c.ニ.「大規模買付行為が為された場合の対応方針」に記載したとおり、当社の業務執行を行う経営陣から独立している委員で構成される独立委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされております。また、その判断の概要については株主の皆様に適宜公表することとされており、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に適うように本プランの透明な運用を担保するための手続も確保されております。
ホ.デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではないこと
本プランは、当社株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により、本プランを廃止することが可能です。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交代させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。
また、当社は、期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交代を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。
① 役員一覧
男性
(注) 1.取締役 大原亘、梅野博之及び吉里格は、社外取締役であります。
2.監査役 小越信吾、平田将士及び江藤真理子は、社外監査役であります。
3.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、会社経営と業務執行の分離により業務執行を迅速にかつ的確に対処するために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。
当社の社外取締役は3名であります。また、社外監査役は3名であります。
a. 会社との関係
取引関係は、社外取締役の大原亘氏が取締役社長である株式会社帝国倉庫と当社との間には書類の保管・廃棄の取引があります。
b. 企業統治において果たす役割
社外取締役は企業経営について十分な知識や経験を有しており、業務遂行を行う経営陣から独立した客観的視点で当社の経営に有用な指摘、提言等を行っております。その独立性については、スターゼンコーポレートガバナンス基本方針第2編2.取締役会・取締役(6)選解任及び、別紙1.独立社外取締役の独立性判断基準に記載されたものを判断基準としています。
社外監査役は法務、会計等の専門的見地から当社の業務執行を監視し、監査部及び監査法人から定期的、また適宜報告を受けるなど連携を保ち、効率的な監査の実施に努めています。また、その選任にあたっては、各専門分野・経営に関する豊富な経験と知見を有し、専門的・客観的視点をもって監査を行いうる人物を選任しております。
c. 選任状況
<社外取締役>
・大原 亘氏 金融機関及び事業会社における経営者として長年の経験を有しており、企業経営全般に関
する幅広い経験と高い識見を有しております。当グループの意思決定プロセスを監督し株
主共同の利益の為に適切な助言を得られる人材であり、引き続き社外取締役として選任し
ております。
・梅野 博之氏 長年にわたり金融・財務に関する業務に従事し、専門的な知識や識見を有しております。
当グループの意思決定プロセスを監督し、株主共同の利益の為に適切な助言を得られる人
材であることから、引き続き社外取締役として選任しております。
・吉里 格氏 三井物産㈱における要職を歴任し、業界の造詣が深く高い識見を有しております。当グル
ープの意思決定プロセスを監督し、株主共同の利益の為に適切な助言を得られる人材であ
ることから、新たに社外取締役として選任しております。
<社外監査役>
・平田 将士氏 金融機関において海外拠点の監査業務に従事し、豊富な国際経験と幅広い金融知識を有し
ております。これらの経験と識見を当社監査業務の健全性、透明性の向上に活かしていた
だける人材であることから、新たに社外監査役として選任しております。
・小越 信吾氏 公認会計士と税理士の資格を有し、財務及び会計に精通しており、社外監査役としての職
務を適切に遂行することができるものと考え選任しております。また、一般株主と利益相
反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しております。
・江藤真理子氏 弁護士として企業法務を中心に、幅広い識見と経験を有しており、リスクマネジメント・
労働法務に造詣が深く、当社監査業務の健全性、透明性の向上に活かしていただける人材
であることから、新たに社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反
が生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a. 組織・人員
当社の監査役は常勤監査役2名、非常勤監査役2名で構成され、うち3名は社外監査役です。当社監査役会は、非常勤監査役候補者については、法律もしくは会計に関する高度な専門性を有することを基軸に2名を選定することとしております。
菅野耕平常勤監査役は、金融機関での勤務経験により企業金融に関する高度な知見を有し、当社管理部門の要職も歴任しております。平田将士常勤監査役は、金融機関における海外拠点の監査業務経験を持ち、幅広い金融知識を有しております。
また、江藤真理子非常勤監査役は、TMI法律事務所のパートナー弁護士として、企業法務を中心に幅広い識見と経験を有しております。小越信吾非常勤監査役は、新日本監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)での勤務経験を持ち、弊社業務にも精通した公認会計士であります。
b. 監査役会の活動状況
監査役会は定例開催される他、必要に応じ随時開催されます。当事業年度は合計8回開催し、1回あたりの所要時間は約1時間でした。個々の監査役出席状況については次のとおりであります。
監査役会で下記の決議、報告、協議を行いました。
決議9件:監査計画、監査役選任議案の株主総会への提出、会計監査人の評価・再任等
報告3件:会計監査人による監査経過報告等
協議7件:決算見通し、監査重点項目、マネジメント・レビュー等
c. 監査役の主な活動
監査役は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監視し、必要により意見表明を行っています。取締役会への監査役の出席率は100%でした。その他、常勤監査役が、執行役員会、グループ営業会議、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会等の社内の重要会議、重要委員会に出席しています。
監査役全員による代表取締役会長兼社長、代表取締役副社長との会談を年2回開催し、監査報告や経営課題に対する提言を行っています。また、常勤監査役と管掌役員との面談を実施し、必要に応じた提言を行っています。その他、必要に応じ取締役・執行役員及び各部門責任者より報告を受け意見交換と提言を行っています。
イ. グループ会社管理
国内外グループ会社の中から重要性に基づき国内20社、海外1社の監査役11名で連絡会議を年4回開催し、情報共有を行いました。
ロ. 会計監査人の評価・選任
「会計監査人の選任及び再任のチェックリスト」に基づき、会計監査人を評価し再任の相当性について検討・議論を重ねました。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、監査部が担っており、独立した立場で会社の内部統制の適切性及び有効性を検証するとともに、会社の組織、制度及び業務が経営方針及び諸規程に準拠し、効率的に運用されているかを検証、評価及び助言することにより、不正、誤謬の未然防止、正確な管理情報の提供、財産の保全、業務活動の改善向上を図り、経営効率の増資に資するよう活動を行っております。
監査部には8名在籍しており、内部監査室、内部統制推進室、関係会社管理室で構成され、監査役監査及び会計監査の相互連携を保ち、監査の実施に努めております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
2000年以降
c. 業務を執行した公認会計士
伊藤 栄司
大野 祐平
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他19名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、当社の監査役会規程第17条(会計監査人の選任に関する決定等)及び監査役監査基準第34条(会計監査人の選任等の手続)に基づき、会計監査人の職務執行状況、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるか、確認しました。以上のことから2019年度における会計監査人はEY新日本有限責任監査法人を再任することが妥当と判断しました。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が定めた「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の監査遂行能力を次の7つの観点から評価しました。①監査法人の品質管理の状況、②監査チームの独立性、職業的専門性等、③監査報酬の妥当性、監査の有効性・効率性等、④監査役とのコミュニケーションの状況、⑤経営者とのコミュニケーションの状況、⑥グループ監査における他の監査人等とのコミュニケーションの状況、⑦不正リスクへの対応。
連結子会社における非監査業務の内容は、移転価格資料作成等を依頼しております。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
重要性が乏しいため記載を省略しております。
該当事項はありませんが、監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を勘案して決定しております。
当社監査役会は日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査実績の分析・評価を行い、当事業年度の監査計画における監査時間、配員計画及び報酬額の見積りの相当性などを確認し検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 当社取締役の報酬に係る基本方針
当社の役員の報酬については、次の事項を基本方針としております。
・報酬の「透明性」「公平性」「客観性」を確保する。
・譲渡制限付株式(株式報酬)制度を導入し、中長期的なインセンティブを強化する。
・個別の報酬等の額を決定する際には、業種を考慮し、適切な比較対象となる他社の報酬等の水準を参照しつつ、報酬等の額の適正性を判断する。この場合他の役職員の報酬等も考慮し、毎年水準の妥当性を検証する。
b. 株主総会における決議内容
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議については以下のとおりです。
・2019年6月27日開催の第80回定時株主総会
取締役に対する金銭報酬は、年額436百万円以内(うち社外取締役40百万円、使用人兼務取締役の使用人給与は含まない)として承認いただいております。
・2020年6月26日開催の第81回定時株主総会
取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための金銭債権は、年額100百万円以内、また、割り当てる譲渡制限付株式の総数は、各事業年度あたり30,000株を上限として承認をいただいております。
c. 取締役報酬の概要
取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除く)報酬の基本的な体系は以下のとおりです。なお、退職慰労金は支給しておりません。また、社外取締役及び非常勤取締役の報酬は、その役割を考慮し基本報酬のみとしております。
・基本報酬
役員個人の評定を反映する部分となります。役位別の基本報酬額を定め、評価により増減します。
・業績連動報酬
会社全体の業績等を反映する部分となります。売上高や利益等の指標を評定項目とし、業績に応じて係数が決定する仕組みとなります。
・譲渡制限付株式
中長期的なインセンティブ部分となります。当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えること等を目的として、対象となる取締役に譲渡制限付株式の割当てのための金銭債権を支給します。
d. 報酬額決定のプロセス
取締役報酬体系については、社外役員が過半数を占め、社外の識者を委員長とする指名報酬委員会において審議の上、取締役会に答申し、取締役会で決定しております。なお、各取締役の報酬は、株主総会において承認された範囲で、取締役会の再一任の決議に基づき、代表取締役社長が上記の報酬体系に沿い決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 無報酬の取締役1名については、上記に含めておりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が100百万円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする場合に純投資目的である投資株式、それ以外の場合に純投資目的以外の目的である投資株式とします。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社グループは、取引先との安定的・長期的な取引関係の構築、または業務提携による関係強化等、当社グループの中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合、当該取引先等の株式を保有いたします。
個別の特定投資株式について、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を検証し、取締役会でそれらの検証結果や保有意義について確認しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。