第2 【事業の状況】

 

1 【事業等のリスク】

当第1四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生または前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
  なお、重要事象等は存在しておりません。

 

2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。

 

(1) 財政状態及び経営成績の状況

    ① 経営成績

当第1四半期連結累計期間における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により近年では類を見ない急速な景気の悪化が見られ、極めて厳しく先行き不透明な状況となりました。

食品業界は、外出自粛等により外食需要が縮小する一方で内食需要が拡大し、前例のない程の消費者行動の急激な変化に対応を迫られる事業環境となりました。

食肉業界においても、各商品の調達環境、販売環境が激変するなど不確実性の高い事業環境が続いております。

このような状況の中、当社グループは不確実性の高い事業環境に対応し、さらなる成長を遂げるための施策に取り組んでまいりました。当第1四半期連結累計期間の取り組みとして、当社を存続会社とした販売子会社2社の吸収合併を行いました。これにより販売部門の集約化と機能強化、意思決定の迅速化や業務のスリム化などが図られております。また、昨年度に着手した全社的業務プロセス改革プロジェクト(Zeusプロジェクト)も継続的に推進しております。加えて、新型コロナウイルス禍においても食品を安定的に供給する責務を果たすべく、衛生管理の徹底や柔軟な勤務体制等の対策を講じるとともに、人員配置の見直し等による業務負担の平準化を図りお客様のご要望にお応えする体制を整えてまいりました。

以上の結果、当第1四半期連結累計期間における売上高は82,935百万円(前年同四半期比3.7%減)と減収となりました。一方利益面につきましては、営業利益は979百万円(前年同四半期比6.3%増)、経常利益は1,620百万円(前年同四半期比9.1%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は1,312百万円(前年同四半期比28.7%増)と増益となりました。

 

 事業部門別の営業概況は、次のとおりであります。

<食肉関連事業>

食肉関連事業の売上高は82,180百万円(前年同四半期比3.8%減)となりました。

また、部門別の業績は次のとおりであります。

(食肉)

国内事業は、家庭内消費需要の拡大に対応した結果、取扱量は外食需要の減少をカバーし前年同四半期を上回りました。売上高は、外食需要、インバウンド需要の減少に起因する国産牛肉の販売価格の低下などにより前年同四半期を下回りました。売上総利益は、外食需要中心の商品群で販売苦戦があったものの、国産牛肉の家庭内消費向け販売の強化や販売環境の一時的改善等により増益となりました。
  また、カテゴリー別の業績は次のとおりです。
 国産食肉において、取扱量は前年同四半期を上回りました。要因としては主に、家庭内消費の拡大から国産豚肉の取扱量が増加したことが挙げられます。売上高、売上総利益は国産牛肉の販売状況が大きく影響し、売上高は前年同四半期を下回り、売上総利益は増益となりました。

輸入食肉は、輸入牛肉と輸入豚肉は、家庭内消費向けの販売に注力した結果、取扱量、売上高、売上総利益ともに前年同四半期を上回りました。一方で、外食需要中心の輸入鶏肉と輸入内臓肉は大きく販売量を落とし、取扱量、売上高、売上総利益ともに前年同四半期を大きく下回りました。これらの結果、輸入食肉全体では取扱量、売上高、売上総利益ともに前年同四半期を下回りました。

 

輸出事業は、各国の都市封鎖や外出禁止令等の影響で、欧米向けを中心に輸出重量、売上高ともに大きく落ち込みましたが、感染拡大封じ込めに成功している台湾を中心に取り組みを強化した結果、輸出全体の取扱量は前年同四半期比で若干の減少となりました。また、売上高は国産牛肉の輸出価格低下の影響から大きく減少いたしました。

これらの結果、食肉部門の売上高は65,880百万円(前年同四半期比3.9%減)となりました。一方、売上総利益は国産牛肉の国内販売の貢献等により、増益となりました。

(加工食品)

加工食品は、新型コロナウイルス禍により、外食向けハンバーグ等の販売で苦戦を強いられました。一方で内食需要の拡大に対応するため、小売業向けに家庭内調理ニーズに沿った商品の販売を強化し、特に豚肉を使用した半調理品の取扱いが順調に推移いたしました。以上の結果、内食需要の拡大に対応できたものの外食向けハンバーグ等の落ち込みをカバーしきれず、取扱量、売上高、売上総利益ともに前年同四半期を下回り、売上高は13,124百万円(前年同四半期比0.5%減)となりました。

(ハム・ソーセージ)
  ハム・ソーセージについても加工食品同様、外食向け業務用商品の販売で苦戦を強いられました。コンシューマ商品の販売は好調だったものの、業務用商品の落ち込みをカバーしきれず取扱量、売上高、売上総利益ともに前年同四半期を下回り、売上高は2,694百万円(前年同四半期比15.4%減)となりました。

(その他)

その他の取扱品につきましては、売上高は480百万円(前年同四半期比7.3%減)となりました。

<その他の事業>

その他の事業につきましては、売上高は754百万円(前年同四半期比11.3%増)となりました。

 

② 財政状態

(資産)

流動資産は、前連結会計年度末と比べて、8,553百万円増加し88,785百万円となりました。これは、主として前渡金が減少したものの、現金及び預金や商品及び製品、受取手形及び売掛金が増加したことによるものであります。
 固定資産は、前連結会計年度末と比べて、715百万円増加し46,403百万円となりました。これは、主として投資有価証券が増加したことによるものであります。
 この結果、総資産では、前連結会計年度末に比べて、9,267百万円増加し135,199百万円となりました。

(負債)

流動負債は、前連結会計年度末と比べて、7,693百万円増加し52,389百万円となりました。これは、主として短期借入金が増加したことによるものであります。
 固定負債は、前連結会計年度末と比べて、940百万円増加し29,866百万円となりました。これは、主として長期借入金が増加したことによるものであります。
 この結果、負債合計では、前連結会計年度末に比べて、8,633百万円増加し82,255百万円となりました。

(純資産)

純資産合計は、前連結会計年度末と比べて、633百万円増加し52,943百万円となりました。

 

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第1四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりです。

基本方針の概要

当社グループは、「食を通して人を幸せにするグローバルな生活関連企業を目指す」を経営ビジョンとして、創業以来、食肉卸売業を中核として、業界のイノベーター(革新者)たるべく様々な機能を強化してまいりました。今後もさらに国民の食生活の更なる向上に資するべく、食肉の安定供給の推進のため国内、海外の生産事業や調達基盤の整備・拡充と、産地から食卓までの一貫した食肉卸売事業の拡大を図り、一層多様化する食への要望に的確に応えるべく、食肉を原料にした食品群の取り扱い拡大のため迅速な対応を進めております。

当社は、当社株式の大規模な買付行為等の是非については、最終的に株主の皆様の判断に委ねられるべきものと考えており、そのために株主の皆様が適切な状況判断を行えるよう、十分な情報提供と考慮期間を設ける必要があると認識しております。

また、当社は、一概に当社株式に対する大規模な買付行為等に対して否定的な見解を有するものではありません。しかしながら、実際に資本市場で発生する大規模な買付行為の中には、 

 1. 当社株式の大量買付の目的が真摯に合理的な経営を目指すものではないことが明白であるもの、

 2. 買収者が一般株主に対し、不利益な条件で株式売却を事実上強要する恐れがあるもの、

 3. 買収者が、一般株主が適切に判断するために必要な情報の提供や考慮期間を用意していないもの、

 4. 買収者が当社取締役会に対し、買収提案及び事業計画等の提示、ならびに交渉機会、考慮期間を用意し

    ていないもの等、会社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることにならないものも想

    定されます。

そのような買付行為を行う者は、当社の会社支配に関する基本方針に照らして適当でないと判断し、企業価値ひいては株主共同の利益を確保する為に、不適切な者からの大規模な買付行為等を防止するために何らかの対抗処置を講ずる必要があると考えます。

 

② 会社支配に関する基本方針の実現に資する取り組み

厳しい事業環境が続く中、第82期は『事業の再生と成長』のテーマのもとグループ社員が一丸となり、以下の課題に取り組みます。

 

 a.既存事業の一層の強化

さらなる成長のための足固めとして、加工食品の製造販売機能の再構築も含めた既存事業の一層の強化を図ります。具体的にはマーケティング機能・商品開発機能の強化並びに販売力の強化を図り、よりニーズに沿った商品提供を実現し収益力の改善に努めてまいります。また、新型コロナウイルス感染症の影響により利用者が増加しているECサイトを通じた販売も積極的に取り組んでまいります。

 

 b.海外事業の強化

大きな成長が望める海外マーケットへの取り組みとして、米国、中国を取り組み強化国とし、物流・加工機能を有する事業所モデルの横展開を図るとともに和牛輸出事業との連携も密に行います。

 

 c.デジタルトランスフォーメーション(DX)、業務プロセス改革の推進

販売競争の激化や物流費・人件費等の高騰、疾病問題によるマーケット変化等、激変する環境に対応しさらなる成長を図るため、DX、業務改革に取り組みます。

製造加工、販売戦略、経営管理に至るまで事業横断的に業務改革を行い、企業価値向上、そして100年企業へ向けて高収益体質への変革を目指します。

 

当社グループは、以上のような取り組みを基本として、事業環境の変化への対応強化、顧客価値の創造及び企業価値向上を目指すとともに、株主共同の利益の一層の向上を追求し、さらには財務体質の強化と内部留保の充実を考慮しつつ、株主利益を重視した配当政策を実施してまいります。 

 

③ 会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止する取り組み

    当社は、会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるための取り組みとして、2019年6月27日開催の第80回定時株主総会において、「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」(以下、「現プラン」といいます。)の内容を一部変更(以下、変更後の対応策を「本プラン」といいます。)し継続することを、2022年6月30日までに開催される第83回定時株主総会終結の時を期限としてご承認を得ております。

 

 a.本プランの対象となる当社株式の買付

本プランの対象となる当社株式の買付とは、特定株主グループ(注1)の議決権割合(注2)を20%以上とすることを目的とする当社株券等(注3)の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株式等の買付行為(いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、また市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いません。以下、係る買付行為を「大規模買付行為」といい、係る買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。)とします。

(注)1.特定株主グループとは、

(1)当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。)の保有者(同法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます。以下同じとします。)及びその共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づく共同保有者とみなされる者を含みます。以下同じとします。)又は、

(2)当社の株券等(同法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。)の買付け等(同法第27条の2第1項に規定する買付け等をいい、取引所金融商品市場において行われるものを含みます。)を行う者及びその特別関係者(同法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます。)を意味します。

(注)2.議決権割合とは、

(1)特定株主グループが、(注1)の(1)記載の場合は、当該保有者の株券等保有割合(金融商品取引法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数(同項に規定する保有株券等の数をいいます。以下同じとします。)も加算するものとします。)又は、

(2)特定株主グループが、(注1)の(2)記載の場合は、当該大規模買付者及び当該特別関係者の株券等所有割合(同法第27条の2第8項に規定する株式等所有割合をいいます。)の合計をいいます。
各議決権割合の算出に当たっては、総議決権の数(同法第27条の2第8項に規定するものをいいます。)及び発行済株式の総数(同法第27条の23第4項に規定するものをいいます。)は、有価証券報告書、四半期報告書及び自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照することができるものとします。

  (注)3.株券等とは、金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等または同法第27条の2第1項に規定す

          る株券等のいずれかに該当するものを意味します。

 

b.独立委員会の設置

大規模買付ルールが遵守されたか否か、あるいは大規模買付ルールが遵守された場合でも、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうものであることを理由として対抗措置を講じるか否かについては、当社取締役会が最終的な判断を行いますが、本プランを適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の合理性・公正性を担保するため、現プランと同様に独立委員会規程に基づき、独立委員会を設置いたします。独立委員会の委員は3名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役、社外監査役または社外有識者(注)のいずれかに該当する者の中から選任します。本プランの独立委員会の委員については、社外取締役の大原 亘氏、社外監査役の小越 信吾氏、ならびに弁護士の多田 敏明氏を選任しました。

当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対し対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員会は当社の企業価値ひいては株主共同の利益の向上の観点から大規模買付行為について慎重に評価・検討の上で当社取締役会に対し対抗措置を発動することができる状態にあるか否かについての勧告を行うものとします。当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で対抗措置の発動について決定することとします。独立委員会の勧告内容については、その概要を適宜公表することといたします。

なお、独立委員会の判断が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するようになされることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者である専門家(ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家)等の助言を得ることができるものとします。

(注)社外有識者とは、経営経験豊富な企業経営者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士、会社法等を主たる研究対象とする学識経験者、またはこれらに準ずる者をいいます。

 

c.大規模買付ルールの概要

イ. 大規模買付者による当社に対する意向表明書の提出

大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、大規模買付行為または大規模買付行為の提案に先立ち、まず、大規模買付ルールに従う旨の法的拘束力を有する誓約文言を含む以下の内容等を日本語で記載した意向表明書を、当社の定める書式により当社取締役会に提出していただきます。

 

(ⅰ)  大規模買付者の名称、住所

(ⅱ)  設立準拠法

(ⅲ)  代表者の氏名

(ⅳ)  国内連絡先

(ⅴ)  提案する大規模買付行為の概要

(ⅵ) 本プランに定められた大規模買付ルールに従う旨の誓約

 

当社取締役会が、大規模買付者から意向表明書を受領した場合は、速やかにその旨及び必要に応じ、その内容について公表します。

ロ. 大規模買付者による当社に対する評価必要情報の提供

当社取締役会は、上記イ、(ⅰ)から(ⅵ)までの全てが記載された意向表明書を受領した日の翌日から起算して10営業日以内に、大規模買付者に対して、大規模買付行為に関する情報として当社取締役会への提出を求める事項について記載した書面を交付し、大規模買付者には、当該書面に従い、大規模買付行為に関する情報(以下「評価必要情報」といいます。)を、当社取締役会に書面にて提出していただきます。

評価必要情報の一般的な項目は以下のとおりです。その具体的内容は、大規模買付者の属性、大規模買付行為の目的及び内容によって異なりますが、いずれの場合も当社株主の皆様の判断及び当社取締役会としての意見形成のために必要かつ十分な範囲に限定するものとします。

(ⅰ)大規模買付者及びそのグループ(共同保有者、特別関係者及び組合員(ファンドの場合)その他の構成員を含みます。)の概要(名称、事業内容、経歴または沿革、資本構成、当社及び当社グループの事業と同種の事業についての経験等に関する情報を含みます。)

(ⅱ)大規模買付行為の目的、方法及び内容(大規模買付行為の対価の価額・種類、大規模買付行為の時期、関連する取引の仕組み、大規模買付行為の方法の適法性、大規模買付行為及びその関連する取引の実現可能性等を含みます。)

(ⅲ)大規模買付行為の買付価格の算定根拠(算定の前提となる事実、算定方法、算定に用いた数値情報及び大規模買付行為に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容を含みます。)

(ⅳ)大規模買付行為の資金の裏付け(資金の提供者(実質的提供者を含みます。)の具体的名称、調達方法、関連する取引の内容を含みます。)

(ⅴ)当社及び当社グループの経営に参画した後に想定している役員候補(当社及び当社グループの事業と同種の事業についての経験等に関する情報を含みます。)、経営方針、事業計画、財務計画、資本政策、配当政策、資産活用策等

(ⅵ)当社及び当社グループの経営に参画した後に予定している当社及び当社グループの取引先、顧客、従業員等のステークホルダーと当社及び当社グループとの関係に関しての変更の有無及びその内容

当社取締役会は、大規模買付ルールの迅速な運用を図る観点から、必要に応じて、大規模買付者に対し情報提供の期限を設定することがあります。但し、大規模買付者から合理的な理由に基づく延長要請があった場合は、その期限を延長することができるものとします。
 また、上記に基づき提出された評価必要情報について当社取締役会が精査した結果、当該評価必要情報が大規模買付行為を評価・検討するための情報として必要十分でないと考えられる場合には、当社取締役会は、大規模買付者に対して、適宜合理的な期限を定めた上、評価必要情報が揃うまで追加的に情報提供を求めることがあります。
 当社取締役会は、大規模買付行為を評価・検討するための必要十分な評価必要情報が大規模買付者から提出されたと判断した場合には、その旨の通知を大規模買付者に発送するとともに、その旨を公表いたします。

 

また、当社取締役会が評価必要情報の追加的な提供を要請したにもかかわらず、大規模買付者から当該情報の一部について提供が難しい旨の合理的な説明がある場合には、取締役会が求める評価必要情報が全て揃わなくても、大規模買付者との情報提供に係る交渉等を打ち切り、その旨を公表するとともに、後記 ハ の取締役会による評価・検討を開始する場合があります。
  当社取締役会に提供された評価必要情報は、独立委員会に提出するとともに、株主の皆様の判断のために必要であると認められる場合には、当社取締役会が適切と判断する時点で、その全部または一部を公表します。

ハ. 当社取締役会による評価必要情報の評価・検討等

当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が当社取締役会に対し評価必要情報の提供を完了した後、対価を現金(円価)のみとする公開買付による当社全株式の買付の場合は最長60日間、その他の大規模買付行為の場合は最長90日間を当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間(以下「取締役会評価期間」といいます。)として設定します。従って、大規模買付行為は、かかる取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるものとします。

取締役会評価期間中、当社取締役会は、必要に応じて独立した第三者である専門家(ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家)等の助言を受けながら、提供された評価必要情報を十分に評価・検討し、独立委員会からの勧告を最大限尊重した上で、当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、公表いたします。また、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会として株主の皆様へ代替案を提示することもあります。

ニ. 大規模買付行為が為された場合の対応方針

1.大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合

  大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合には、具体的な買付方法の如何にかかわらず、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、新株予約権の無償割当て等、会社法その他の法律及び当社定款が認める対抗措置を取ることにより大規模買付行為に対抗する場合があります。対抗措置を発動することについて判断するにあたっては、当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重して、対抗措置の必要性、相当性等を十分検討した上で発動の是非について判断するものとします。なお、大規模買付ルールを遵守したか否かを判断するにあたっては、大規模買付者側の事情をも合理的な範囲で十分勘案し、少なくとも評価必要情報の一部が提出されないことのみをもって大規模買付ルールを遵守しないと認定することはしないものとします。

  具体的にいかなる手段を講じるかについては、その時点で最も適切と当社取締役会が判断したものを選択することとしますが、当社取締役会が具体的対抗措置として新株予約権の無償割当てをする場合には、議決権割合が一定割合以上の特定株主グループに属さないことを新株予約権の行使条件とするなど、対抗措置としての効果を勘案した行使期間及び行使条件を設けることがあります。

 

2.大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合

  大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対であったとしても、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代替案を提示することにより、株主の皆様を説得するに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置は講じません。大規模買付者の買付提案に応じるか否かは、株主の皆様において、当該買付提案及び当社が提示する当該買付提案に対する意見、代替案等をご考慮の上、ご判断いただくことになります。

  但し、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が、例えば以下の(ⅰ)から(ⅸ)のいずれかに該当し、結果として会社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断する場合には、例外的に当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として必要かつ相当な範囲で、上記1.で述べた対抗措置の発動を決定することができるものとします。

(ⅰ)真に当社グループの経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で株式を当社関係者に引き取らせる目的で当社株式の買収を行っている場合(いわゆるグリーンメーラーである場合)

 

(ⅱ)当社グループの経営を一時的に支配して当社グループの事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先や顧客等を当該買収者やそのグループ会社等に移譲させるなど、いわゆる焦土化経営を行う目的で当社株式の買収を行っている場合

(ⅲ)当社グループの経営を支配した後に、当社グループの資産を当該買収者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する予定で当社株式の買収を行っている場合

(ⅳ)当社グループの経営を一時的に支配して当社グループの事業に当面関係していない不動産、有価証券など高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるかあるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って株式の高値売り抜けをする目的で当社株式の買収を行っている場合

(ⅴ)大規模買付者の提案する当社株式の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収(最初の買付で当社の株式の全部の買付を勧誘することなく、二段階目の買収条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付等による株式の買付を行うことをいいます。)等の、株主の皆様の判断の機会または自由を制約し、事実上、株主の皆様に当社株式の売却を強要するおそれがあると判断された場合

(ⅵ)大規模買付者の提案する当社の株式の買付条件(買付対価の種類及び金額、当該金額の算定根拠、その他の条件の具体的内容、違法性の有無、実現可能性等を含むがこれに限りません。)が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に照らして著しく不十分または不適切であると判断される場合

(ⅶ)大規模買付者による支配権獲得により、当社株主はもとより、顧客、従業員、地域社会その他の利害関係者との関係を破壊する等によって、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合

(ⅷ)大規模買付者による買付後経営方針が不十分または不適当であるため、当社事業の成長性・安定性が阻害され、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に重大な支障をきたすおそれがあると判断される場合

ⅸ)大規模買付者の経営陣または主要株主に反社会的勢力と関係を有する者が含まれている場合等、大規模買付者が公序良俗の観点から当社の支配株主として著しく不適切であると合理的な根拠をもって判断される場合

上記のとおり例外的に対抗措置を発動することについて判断する場合には、その判断の客観性及び合理性を担保するため、当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対し対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員会は対抗措置発動の必要性、相当性を十分検討した上で上記 c.ハ の取締役会評価期間内に勧告を行うものとします。当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、対抗措置発動または不発動について判断を行うものとします。

また、選択した対抗措置の内容によっては、法令及び定款の定めに従って株主総会で決議を求めること、あるいは独立委員会の勧告に基づいて株主総会の場で株主承認を求めることがあります。このように株主意思確認手続きをとった場合は、株主の皆様の意思を確認の上、対抗措置の発動、不発動の手続きが完了するまでは、大規模買付行為は開始できないものとします。

 

3.対抗措置発動の停止等について

上記1.または2.において、当社が具体的対抗措置を講ずることを決定した後、当該大規模買付者が大規模買付行為の撤回または変更を行った場合など対抗措置の発動が適切でないと当社取締役会が判断した場合には、独立委員会の意見または勧告を十分に尊重した上で、対抗措置の発動の停止等を行うことがあります。
 例えば、対抗措置として新株予約権の無償割当てを行う場合、当社取締役会において、無償割当てが決議され、または、無償割当てが行われた後においても、大規模買付者が大規模買付行為の撤回または変更を行うなど対抗措置の発動が適切でないと取締役会が判断した場合には、独立委員会の勧告を受けた上で、新株予約権の効力発生日の前日までの間は、新株予約権無償割当ての中止、または新株予約権無償割当て後において、行使期間開始日の前日までの間は、当社による当該新株予約権の無償取得の方法により対抗措置発動の停止等を行うことができるものとします。
 このような対抗措置発動の停止等を行う場合は、独立委員会が必要と認める事項とともに、法令及び当社が上場する金融商品取引所の上場規則等に従い、当該決定について適時・適切に開示します。

 

ホ. 本プランによる株主の皆様に与える影響等

1.大規模買付ルールが株主の皆様に与える影響等

大規模買付ルールは、株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、株主の皆様が代替案の提示を受ける機会を確保することを目的としています。これにより株主の皆様は、十分な情報のもとで、大規模買付行為に応じるか否かについて適切な判断をすることが可能となり、そのことが当社の企業価値ひいては株主共同の利益の保護につながるものと考えます。従いまして、大規模買付ルールの設定は、株主の皆様が適切な投資判断を行う上での前提となるものであり、株主の皆様の利益に資するものであると考えております。

なお、上記 ニ において述べたとおり、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守するか否か等により大規模買付行為に対する当社の対応方針が異なりますので、株主の皆様におかれましては、大規模買付者の動向にご注意ください。

2.対抗措置発動時に株主の皆様に与える影響

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合または、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、大規模買付行為が当社に回復し難い損害をもたらすなど当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合には、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、会社法その他の法律及び当社定款により認められている対抗措置をとることがありますが、当該対抗措置の仕組上、株主の皆様(大規模買付ルールを遵守しない大規模買付者及び会社に回復し難い損害をもたらすなど当社株主全体の利益を損なうと認められるような大規模買付行為を行う大規模買付者を除きます。)が法的権利または経済的側面において格別の損失を被るような事態が生じることは想定しておりません。当社取締役会が具体的対抗措置をとることを決定した場合には、法令及び当社が上場する金融商品取引所の規則に従って適時・適切な開示を行います。

対抗措置の一つとして、例えば新株予約権の無償割当てを実施する場合には、株主の皆様は引受けの申込みを要することなく新株予約権の割当てを受け、また当社が新株予約権の取得の手続をとることにより、新株予約権の行使価額相当の金銭を払込むことなく当社による新株予約権の取得の対価として当社株式を受領することになるため、申込みや払込み等の手続は必要となりません。但し、この場合当社は、新株予約権の割当てを受ける株主の皆様に対し、別途ご自身が大規模買付者等でないこと等を誓約する当社所定の書式による書面のご提出を求めることがあります。

なお、当社は、新株予約権の割当て期日や新株予約権の効力発生後においても、例えば、大規模買付者が大規模買付行為を撤回した等の事情により、新株予約権の行使期間開始日の前日までに、新株予約権の割当てを中止し、または当社が新株予約権に当社株式を交付することなく無償にて新株予約権を取得することがあります。これらの場合には、1株あたりの株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売付等を行った株主または投資家の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性があります。

 

ヘ. 本プランの適用開始、有効期限、廃止及び修正・変更

 本プランは、株主総会における株主の皆様のご承認があった日より発効する事とし、有効期限は2022年6月30日までに開催される当社第83回定時株主総会の終結の時までとします。本プランは、有効期間中であっても、①当社株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、②当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、その時点で廃止されるものとします。

  また、本プランの有効期間中であっても、当社取締役会は、企業価値ひいては株主共同の利益の向上の観点から随時見直しを行い、株主総会の承認を得て本プランの変更を行うことがあります。このように、当社取締役会が本プランについて継続、変更、廃止等の決定を行った場合には、当社取締役会は、その内容を速やかに開示します。

なお、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本プランに関する法令、金融商品取引所規則等の新設または改廃が行われ、かかる新設または改廃を反映するのが適切である場合、誤字脱字等の理由により字句の修正を行うのが適切な場合等、株主の皆様に不利益を与えない場合には、必要に応じて独立委員会の承認を得た上で、本プランを修正し、または変更する場合があります。

 

④ 取締役会の判断及びその判断に係る理由

上記②に記載した取り組みは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の役員の地位の維持を目的とするものではなく、基本方針に沿うものです。

 a.買収防衛策に関する指針の要件を充足していること

本プランは、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)を充足しています。

また、経済産業省に設置された企業価値研究会が2008年6月30日に発表した報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」及び東京証券取引所が2015年6月1日に公表した「コーポレートガバナンス・コード」の「原則1-5いわゆる買収防衛策」の内容も踏まえたものとなっております。

 

 b.株主共同の利益の確保・向上の目的をもって継続されていること

本プランは、上記に記載したとおり、当社株式に対する大規模買付行為がなされた際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保し、または株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって継続されるものです。

 

 c.株主意思を反映するものであること

本プランは、株主総会での承認により発効することとしており、株主総会において本プランに関する株主の皆様のご意思をご確認させていただくため、その継続について株主の皆様のご意向が反映されることとなっております。

また、本プラン継続後、有効期間の満了前であっても、株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになり、株主の皆様のご意向が反映されます。

 

 d.独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

本プランにおける対抗措置の発動は、上記 c.ニ「大規模買付行為が為された場合の対応方針」にて記載したとおり、当社の業務執行を行う経営陣から独立している委員で構成される独立委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされております。また、その判断の概要については株主の皆様に適宜公表することとされており、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に適うように本プランの透明な運用を担保するための手続も確保されております。

 

 e.デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではないこと

本プランは、当社株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により、本プランを廃止することが可能です。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。

また、当社は、期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交代を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。

 

(3) 研究開発活動

当第1四半期連結累計期間の研究開発費の総額は21百万円であります。

 

3 【経営上の重要な契約等】

当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。