独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2023年6月29日

スターゼン株式会社

取 締 役 会  御 中

 

EY新日本有限責任監査法人

 

東 京 事 務 所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

伊 藤 栄 司

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

宮 沢   琢

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているスターゼン株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、スターゼン株式会社及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

株式会社キング食品の固定資産の減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

【注記事項】(重要な会計上の見積り)「1.株式会社キング食品の固定資産の減損」に記載のとおり、会社は、当連結会計年度において、食品メーカー及び小売業向けに乾燥食肉製品、冷凍魚肉製品及び魚肉加工品を製造・販売を行っている連結子会社である株式会社キング食品(以下、「同社」という。)の有形固定資産及び無形固定資産2,145百万円に係る資産グループについては、不安定な国際情勢や急激な円安といった事業環境の変化による食肉や魚肉などの原材料価格及びエネルギーコストの上昇の影響を受けた結果、前期及び当期の営業利益がマイナスとなったことから減損の兆候があると判断している。このため、会社は、当該資産グループについて減損損失の認識の判定を実施しているが、割引前将来キャッシュ・フローの総額がその帳簿価額を上回っていることから、減損損失を認識していない。

割引前将来キャッシュ・フローについて、会社は、同社の2024年3月期の事業計画を基礎とし、2025年3月期以降については、2024年3月期の事業計画を基礎として一定期間にわたり成長が継続すると仮定して見積もっている。割引前将来キャッシュ・フローの見積りにおける重要な仮定は、各種製品の販売重量及び値上げを加味した販売単価、並びに2025年3月期以降の売上高成長率である。また、会社は、割引前将来キャッシュ・フローの見積りにおいて、主要な資産以外の構成資産である土地及び建物の正味売却価額を主要な資産の経済的残存使用年数経過時点における回収可能価額として含めており、外部の不動産鑑定士による不動産鑑定評価額等に基づいて算定している。

割引前将来キャッシュ・フローの見積りにおける上記の重要な仮定は、同社が取り扱う製品の販売動向に加え、原材料相場やエネルギーコストの動向などの外部要因の影響に不確実性があり、経営者による判断を伴う。また、主要な資産以外の正味売却価額を構成する不動産鑑定評価額の評価方法及び主要な査定項目については、専門性を伴うため複雑であり、職業的専門家としての知識や判断を要する。

以上から、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項と判断した。

当監査法人は、同社に係る固定資産の減損損失の認識の要否における割引前将来キャッシュ・フローの総額の見積りについて、主として以下の監査手続を実施した。

・割引前将来キャッシュ・フローの見積期間について、主要な資産の経済的残存使用年数と比較した。

・割引前将来キャッシュ・フローについて、会社の取締役会によって承認された会社グループの事業計画に含まれる同社が作成した事業計画と比較した。

・割引前将来キャッシュ・フローの見積りにおける重要な仮定の合理性を検証するため、以下の手続を実施した。

-  製品の販売重量については、同社の経営者及び営業部門責任者に対して販売計画の前提について質問するとともに、過年度の実績販売重量と比較した。

-  製品の販売単価については、同社の経営者及び営業部門責任者に対して主要な得意先に係る値上げ状況について質問するとともに、得意先からの注文書、得意先への見積書、値上げに関する交渉記録を閲覧した。

-  2025年3月期以降の売上高成長率については、会社経営管理者に質問するとともに、同社が属する食品業市場に関する外部公表データと比較した。

・不動産鑑定評価額について、以下の手続を実施した。実施に当たっては、当監査法人のネットワーク・ファームの評価専門家を利用した。

-  経営者が利用した外部の不動産鑑定士の適性、能力及び客観性を評価した。

-  不動産鑑定評価書の閲覧及び経営者が利用した外部の不動産鑑定士への質問を行い、鑑定評価額の前提条件、採用した評価手法及び主要な査定項目、及びそれに基づく算定結果について検討した。

・割引前将来キャッシュ・フローの見積りについて、重要な仮定に一定の不確実性を織り込んだ場合の監査人による独自の見積りを行い、減損損失の認識の要否に関する判断に与える影響を検討した。

 

 

スターゼン株式会社の販売用在庫の評価の妥当性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

【注記事項】(重要な会計上の見積り)「2.スターゼン株式会社の販売用在庫の評価」のとおり、当連結会計年度の連結財務諸表において、食肉関連事業を営むスターゼン株式会社の販売用在庫は49,288百万円であり、総資産の33%を占めている。

会社は、商品及び製品の評価基準について原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)を採用しており、期末における正味売却価額が取得価額よりも下落している場合には、当該正味売却価額をもって連結貸借対照表価額としている。正味売却価額は、期末日前後における直近の販売実績がある場合には、当該販売価格に基づき算定し、直近の販売実績がない場合には、過去の販売実績及び将来の販売見込み等に基づき販売価格を予測し算定している。

スターゼン株式会社における食肉関連事業においては、国内を中心とした食肉消費の伸びが落ち着きを見せ始めている状況ではあるが、輸入食肉の調達及び物流を取り巻く環境を考慮し、会社は販売用在庫の確保を行っている。また、食肉輸入価格や飼料価格、エネルギーコストについては高騰しつづけている。このような状況において、食肉需給の変化により食肉相場が大幅に変動し、販売価格が低下した場合には、同社の販売用在庫の評価に重要な影響を及ぼす可能性がある。

以上から、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項と判断した。

当監査法人は、スターゼン株式会社の販売用在庫の評価の妥当性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

(1)内部統制の評価

商品及び製品等の販売用在庫の評価に関連する以下の内部統制の整備・運用状況の有効性について、特に以下に焦点を当てて評価した。

・ 正味売却価額の算定において、販売実績価格の参照、計算に関連するITシステムの全般統制及び業務処理統制

・ 棚卸資産評価結果のレビューと承認に関する内部統制

 

(2)正味売却価額の見積りの評価

・ 経営者による見積りプロセスの有効性を評価するために、過年度における正味売却価額の見積りとその後の実績を比較した。

・ 直近に販売実績がある販売用在庫については、金額的重要性等に基づき抽出した品目について当該販売実績価格と正味売却価額を比較した。

・ 直近に販売実績のない販売用在庫については、正味売却価額の見積方法とその根拠について営業部門及び経理部門に質問をした。また、金額的重要性等に基づき抽出
した品目について、正味売却価額に関する根拠資料を閲覧した。

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、スターゼン株式会社の2023年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、スターゼン株式会社が2023年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

 

 

(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

E02574-000 2023-06-29 E02574-000 2023-06-29 jpcrp_cor:Row1Member E02574-000 2023-06-29 jpcrp_cor:Row2Member