独立監査人の監査報告書

 

 

 

 

 

 

2024年12月27日

横浜冷凍株式会社

 

 

 

 

 

取締役会 御中

 

 

 

 

有限責任監査法人トーマツ

 

 

東  京  事  務  所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

三澤 幸之助

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

大竹 貴也

 

<財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている横浜冷凍株式会社の2020年10月1日から2021年9月30日までの連結会計年度の訂正後の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

  当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、横浜冷凍株式会社及び連結子会社の2021年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

海外提携企業に係る非上場株式の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 横浜冷凍株式会社(以下、「会社」という)の当連結会計年度の連結貸借対照表に計上されている投資有価証券37,670百万円のうち、26,360百万円は、業務提携先の海外企業に係る非上場株式であり、連結総資産の14.7%を占めている。

 【注記事項】(重要な会計上の見積り)3.非上場株式の評価に記載の通り、投資有価証券のうち、非上場株式は、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」における時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品として、取得原価をもって貸借対照表価額としている。会社は、業務提携を目的として、海外企業への投資を行っており、当該海外提携企業に係る非上場株式は、投資先の将来の事業拡大・発展による超過収益力を反映して、1株当たりの純資産額を基礎とした金額に比べ相当程度高い価額で投資している。また、当該投資先の超過収益力の低下により実質価額が著しく低下した場合は、相当の減額を行い、評価差額は当期の損失として処理することとしている。

 会社は、超過収益力が引き続き見込まれるか否かの判断には、事業計画の達成状況や将来の業績に関する見通しを総合的に勘案して検討している。特に、将来の業績に関する見通しには、将来の売上高や営業利益の前提となっている販売単価等が重要な仮定として含まれているが、これらの仮定は、不確実性を伴い、経営者による判断が非上場株式の評価に重要な影響を及ぼす。

 以上から、当監査法人は、海外提携企業の非上場株式の評価に関する検討が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。

 当監査法人は、海外提携企業に係る非上場株式の評価について検討するため、主に以下の監査手続を実施した。

(1)内部統制の評価

会社による非上場株式の評価に関するプロセスについて、経営者による当プロセスの内部統制を理解し、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に照らして評価されていることを確かめた。

(2)非上場株式の超過収益力の検討

 -  会社の経営者が実施した海外提携企業の将来の超過収益力の評価について、事業総合企画部の責任者に質問を実施し、関連する記録や文書を閲覧し、会社の見積方法を検討した。

 -  将来の超過収益力の毀損の有無に対する経営者評価を検討するために、海外提携企業の財務諸表や事業計画を入手のうえ、過年度における計画値とその後の実績値を比較し、責任者への質問や資料を査閲することによって、将来の業績に関する見通しについてその仮定の合理性を評価した。

 

 

 

商品の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社の当連結会計年度の連結貸借対照表において、商品11,101百万円が計上されている。商品は、主に食品販売事業セグメントに属している水産品及び畜産品であり、総資産の6.2%を占めている。
 【注記事項】(重要な会計上の見積り)1.たな卸資産の評価に記載のとおり、たな卸資産の貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しており、期末における正味売却価額が取得原価を下回っている場合には、正味売却価額をもって貸借対照表価額としている。
 正味売却価額は、会社が取り扱っている水産品及び畜産品の販売価格をもとに見積もっており、国内外の需給バランスにより形成された市場価格に販売価格が影響を受ける。また、正味売却価額には、期末前後で、販売実績に基づく価額等を把握することが容易でないものが含まれる。そのため、水産品及び畜産品の正味売却価額の見積りには不確実性を伴い、経営者による判断が商品の貸借対照表価額に重要な影響を及ぼす。
 以上から、当監査法人は、商品に含まれる水産品及び畜産品の評価は、会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

当監査法人は、商品の評価の妥当性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。

(1)内部統制の評価

商品の評価プロセスについて、承認者の適格性など、関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。

(2)正味売却価額の見積りの合理性の評価

過年度における正味売却価額の見積りと、その後の販売価額を比較し、その差異原因を検討することで、経営者の見積りの精度を評価した。そのうえで、当連結会計年度末における水産品及び畜産品の正味売却価額の見積りの合理性を評価するため、以下の手続を実施した。

 -  期末における正味売却価額の見積りと当該販売実績に基づく価額とを照合した。

 -  照合の結果、期末前後での販売実績に基づく価額等を把握することが容易でない水産品及び畜産品について、正味売却価額の見積りにあたって参照した価額及び当該価額からの調整内容を食品販売事業本部の責任者に対して質問したほか、過去の販売実績や中央卸売市場公表の市場統計情報等に基づく価額との整合性を確かめることにより、見積りの合理性を評価した。

 

その他の事項

  有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、連結財務諸表を訂正している。なお、当監査法人は、訂正前の連結財務諸表に対して2021年12月22日に監査報告書を提出しているが、当該訂正に伴い、訂正後の連結財務諸表に対して本監査報告書を提出する。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

  連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

  監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

  ・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

  ・  連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

  ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

  ・  経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

  ・  連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

  ・  連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

  監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

  監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係

  会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。