金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、2025年2月26日に提出いたしました臨時報告書(以下、「本臨時報告書」といいます。)の記載事項のうち、「処分価額」及び「処分価額の総額」が2025年3月10日に確定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 報告内容
(1)処分の概要
訂正箇所には下線を付して表示しております。
(訂正前)
(注)
1.処分数及び処分価額の総額は、本臨時報告書提出日における本制度の適用対象となり得る最大人数である当社及び当社国内完全子会社(以下、総称して「当社グループ」といいます。)の社員計955名に対して社員持株会を通じて配分するものと仮定して算出した処分数及び処分価額の総額であり、本持株会未加入者への入会プロモーション及び本持株会の会員への本制度に対する同意確認が終了した後の本制度に同意する当社グループの社員(以下、「対象社員」といいます。)の数に応じて確定します。
2.処分価額は、2025年2月25日の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値である2,374円としております。当社は、本自己株式処分の決議日である2025年2月26日に、連結業績予想及び配当予想の修正ならびに自己株式の消却を公表しております。そこで、当社は、当該公表に伴う株価への影響を織込み、また、既存株主の利益に配慮するため、2025年3月10日に、株価変動等諸般の事情を考慮の上で、2025年2月25日の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値である2,374円と2025年3月10日の前取引日の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値(以下、「条件決定日前取引日の終値」といいます。)のうち、高い金額を処分価額として決定いたします。
3.処分価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であり、本取締役会決議日の前取引日の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値に処分数の見込数量を乗じて算出した見込額であります。当社は、上記(注)2.に記載のとおり、2025年3月10日に処分価額を決定する予定であり、当該金額に処分数を乗じた金額を処分価額の総額として決定いたします。
4.本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入されません。
(訂正後)
(注)
1.処分数及び処分価額の総額は、本臨時報告書の訂正報告書提出日における本制度の適用対象となり得る最大人数である当社及び当社国内完全子会社(以下、総称して「当社グループ」といいます。)の社員計955名に対して社員持株会を通じて配分するものと仮定して算出した処分数及び処分価額の総額であり、本持株会未加入者への入会プロモーション及び本持株会の会員への本制度に対する同意確認が終了した後の本制度に同意する当社グループの社員(以下、「対象社員」といいます。)の数に応じて確定します。
2.処分価額は、2025年3月10日の前取引日の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値(以下、「条件決定日前取引日の終値」といいます。)である2,429円としております。
3.処分価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であり、条件決定日前取引日の終値に処分数の見込数量を乗じて算出した見込額であります。
4.本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入されません。
以上