令和元年5月16日に金融商品取引法違反(平成27年3月期の有価証券報告書の虚偽記載)の容疑(平成27年3月期に係る不動産物件の取引に関する架空売上計上の疑い。以下「本件嫌疑」といいます。)で、証券取引等監視委員会および横浜地方検察庁による調査等を受けた事実を真摯に受け止め、本件嫌疑について事実関係の調査、会計処理の適切性の検証、ならびに、問題が認められた場合には発生原因の分析および再発防止策の提言が必要であると判断し、当社と利害関係を有しない外部専門家で構成される第三者委員会を設置して調査を進め、同年7月24日付で同委員会による調査報告書を受領いたしました。当該調査結果を踏まえ、平成27年3月期に係る売上高の一部(ナイス株式会社およびナイスエスト株式会社とザナック設計コンサルタント株式会社(以下「ザナック」といいます。)との間の不動産の売買取引ならびにナイスコミュニティー株式会社とザナックとの間の不動産の売買取引に係る不動産および仲介手数料の売上)の取消し等の訂正を実施するとともに、連結の範囲に関する重要性の判断を見直したことにより、令和元年8月1日に過年度の有価証券報告書の訂正報告書および四半期報告書の訂正報告書を関東財務局に提出いたしました。
また、令和元年9月11日に第70期有価証券報告書の訂正報告書を関東財務局に提出いたしました。
その後、令和元年9月19日付「特設注意市場銘柄の指定および上場契約違約金の徴求に関するお知らせ」において開示いたしましたとおり、株式会社東京証券取引所より当社の内部管理体制等について不備があり、改善の必要性が高いと認められたことにより、令和元年9月20日付で「特設注意市場銘柄」の指定を受けました。
当社といたしましてはこの事態を深く反省し、令和元年8月1日付で過年度の訂正を行った理由等にとどまることなく、連結の範囲について、資本関係がない実質支配会社も含め、すべてを連結する方針としたうえ、第三者である外部の専門家とともにより幅広に再点検等を行った結果、改めて必要と認識した事項につきまして過年度の決算の訂正を行うことといたしました。
このたびの訂正の内容は、①連結の範囲の見直し、②平成27年3月期に係る不動産の販売代理手数料の一部取消し、③平成27年3月期に係る投資有価証券の売却に関する計上等の一部取消し、④平成29年3月期から平成30年3月期に係る訴訟引当金の計上時期の見直し、⑤平成30年3月期に係る販売用不動産の売上高の一部取消し、⑥令和2年3月期第1四半期に係る投資有価証券の売却の一部実現の訂正等となります。これらの訂正を実施し、関東財務局に有価証券報告書の訂正報告書および四半期報告書の訂正報告書を提出いたします。
なお、このたび再点検を行った結果、必要と認識した事項に関する訂正はすべて反映させたものと考えております。また、平成27年3月期に取消した不動産の販売代理手数料および投資有価証券の売却につきましては、令和2年3月期第2四半期までにすべて実現しております。
これらの決算訂正により、令和元年8月1日に金融商品取引法第24条の4の7第4項の規定に基づき提出致しました、第68期第1四半期(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)に係る四半期報告書の記載事項の一部を訂正しております。
なお、訂正後の四半期連結財務諸表については、監査法人 原会計事務所より四半期レビューを受けており、その四半期レビュー報告書を添付しております。
第一部 企業情報
第1 企業の概況
1 主要な経営指標等の推移
第2 事業の状況
3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
第4 経理の状況
1 四半期連結財務諸表
四半期レビュー報告書
訂正箇所は を付して表示しております。
なお、訂正箇所が多数に及ぶことから、上記の訂正事項については、訂正後のみを記載しております。