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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2025年2月27日 |
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アステナホールディングス株式会社 |
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取締役会 御中 |
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東京事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<連結財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているアステナホールディングス株式会社の2023年12月1日から2024年11月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アステナホールディングス株式会社及び連結子会社の2024年11月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
当監査法人は、前連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査上の主要な検討事項として、以下の事項を記載した。
・ファインケミカル事業における製造受託及び開発受託等に係る収益認識(一定の期間にわたり履行義務が充足される収益認識)
・企業結合により計上された技術資産及び顧客関連資産(無形資産)並びにのれんの減損兆候の判断
当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査役及び監査役会とコミュニケーションを行った事項の中から、特別な検討を必要とするリスク又は重要な虚偽表示リスクが高いと評価した領域の変化、会社が重要な判断を行った財務諸表の領域に関連する当監査法人の重要な判断、当連結会計年度において発生した重要な事象又は取引が監査に与える影響等、また監査における相対的な重要性や会社に特有の事項を考慮して、監査上の主要な検討事項とする事項について検討した。
その結果、前連結会計年度における上記2つの記載事項に加えて、当連結会計年度において岩城製薬佐倉工場株式会社の高活性注射剤事業に関連する有形固定資産について多額の減損損失を計上したことを踏まえ、新たに「岩城製薬佐倉工場株式会社の高活性注射剤事業に関連する有形固定資産の減損損失の認識及び測定」を当連結会計年度の監査上の主要な検討事項とし、以下の事項とした。
・岩城製薬佐倉工場株式会社の高活性注射剤事業に関連する有形固定資産の減損損失の認識及び測定
・企業結合により計上された技術資産及び顧客関連資産(無形資産)並びにのれんの減損兆候の判断
・ファインケミカル事業における製造受託及び開発受託等に係る収益認識(一定の期間にわたり履行義務が充足される収益認識)
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社は、当連結会計年度において、会社の連結子会社である岩城製薬佐倉工場株式会社(以下「佐倉工場」という。)の高活性注射剤事業に関連する有形固定資産(建設仮勘定4,059,262千円及び建物33,794千円)に係る減損損失4,093,056千円を特別損失に計上している。 会社は、有形固定資産の減損損失の認識にあたり、原則として事業用資産については経営管理上の区分を基準として、賃貸用資産及び遊休資産については個別資産ごとに、それぞれ資産のグルーピングを行っており、減損損失の測定に使用する回収可能価額は使用価値を採用している。 佐倉工場は、新たな事業として高活性注射剤事業を立ち上げるため、高活性注射剤製造設備を新設し、2023年11月期に製造受託の準備を整え、2024年11月期の運用開始を目指して新規受諾案件の開拓を進めてきた。しかしながら、契約締結に向けた顧客との諸条件の調整及び交渉に想定以上に時間を要する事例が複数発生したため、高活性注射剤製造設備の運用開始が当初計画より遅れていた。このような状況を受けて、佐倉工場は、当連結会計年度の第4四半期において製造受託の将来計画を見直した結果、当初計画上想定していた主要な受託案件の受注時期の大幅な遅延等の事実が確認されたことから、高活性注射剤事業に属する資産グループの使用範囲又は方法について回収可能価額を著しく低下させる変化が生ずる見込みとなったため、当連結会計年度末において減損の兆候があると判断し、減損損失の認識の判定を実施した。 佐倉工場は、割引前将来キャッシュ・フローの基礎となる同社が策定した事業計画において、高活性注射剤事業の売上計画の前提となる受注時期の見通しに不確実な状況が増していることを踏まえ、高活性注射剤事業にかかる主要な資産の経済的残存使用年数(8年)の期間内の売上及び費用の発生見込額に対してストレス(補正)をかけることにより、当該不確実性を割引前将来キャッシュ・フローの見積りに反映した。 その結果、当該資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額がマイナスとなったため、回収可能価額をゼロとして算定し、関連する有形固定資産全額を減損損失に計上した。 高活性注射剤事業の事業計画に基づく割引前将来キャッシュ・フローの見積りには経営者の主観的な判断を伴う。また、同事業に係る有形固定資産の金額的重要性は高い。 以上を踏まえ、当監査法人は、佐倉工場の高活性注射剤事業に関連する有形固定資産の減損損失の認識及び測定が、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。
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当監査法人は、佐倉工場の高活性注射剤事業に関連する有形固定資産の減損損失の認識及び測定について、主として以下の監査手続を実施した。 ・有形固定資産に係る減損兆候の有無の判定に関する以下の内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。 -高活性注射剤事業に関連する資産グループが帰属する事業について、使用範囲又は方法について回収可能価額を著しく低下させる変化が生ずる見込みとなったことを確認する内部統制 -その他、減損の兆候の有無を検討する内部統制 ・資産グループのグルーピングの妥当性及び対象資産の網羅性について、固定資産台帳の閲覧及び会社担当者への質問等を実施した。 ・定性的な経営環境の変化の検討及び使用範囲又は方法の変更による回収可能価額の著しい低下等について、経営者及び会社担当者への質問、並びに取締役会議事録等の関連する内部資料を閲覧した。 ・当初の新規顧客獲得活動計画と期末までの顧客との交渉を含む実績状況及び当連結会計年度の第4四半期において行われた将来計画の見直しについて、経営者及び会社担当者への質問、並びに取締役会議事録等の関連する内部資料を閲覧した。 ・割引前将来キャッシュ・フローの見積りにおける主要な資産の経済的残存使用年数(8年)の期間内の売上及び費用の発生見込額に対して実施したストレス(補正)の合理性について、以下の手続を実施した。 -売上については、受注獲得を含む時期及び金額、並びに過去の受注活動の内容及び結果と売上計画の仮定の整合性の検討 -費用については、過年度発生額との整合性の検討 ・佐倉工場が作成した減損検討資料を閲覧し、関連する有形固定資産の帳簿価額が回収可能価額まで減額されているか再計算を実施した。 ・【注記事項】(連結損益計算書関係)※9.減損損失に関連する開示の妥当性を検討した。
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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過年度に実施された企業結合の結果、当連結会計年度末の連結貸借対照表において、無形資産2,056,406千円(連結総資産の3.2%)及びのれん3,752,459千円(連結総資産の5.8%)が計上されている。無形資産は、技術資産439,033千円及び顧客関連資産1,617,373千円から構成され、また、以下の事業に属するのれんからそれぞれ構成されている。 ・ファインケミカル事業:3,220,949千円 ・HBC・食品事業:261,738千円 ・化学品事業:269,771千円 会社は、上記の無形資産及びのれんの減損の兆候を検討するにあたり、当該無形資産を含む資産グループ及び当該のれんが帰属する事業に関連する資産グループを含めたより大きな単位について、営業活動から生じる損益が継続してマイナスとなっていないか又は継続してマイナスとなる見込みではないかを確認している。また、経営環境に著しい悪化が生じていないかについて、定性的な経営環境の変化の確認に加えて、対象事業の予算と実績との比較分析や将来の業績見込みの検討を行っている。減損の兆候があると認められた場合には、当該資産グループ又はのれんを含むより大きな単位から得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額を見積り、その帳簿価額が割引前将来キャッシュ・フローの総額を超過する場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額を減損損失として認識する。 減損の兆候の識別の評価にあたり、ファインケミカル事業等における将来の事業計画が実現可能であるかについて不確実性を有する。また、無形資産及びのれんに係る減損兆候の有無の判定は、経営環境の著しい悪化に関する判断など、経営者の主観的な判断を伴い、かつ、金額的重要性が高い。このため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 |
当監査法人は、無形資産及びのれんに係る減損兆候の有無の判定にあたり、主として以下の監査手続を実施した。 ・企業結合により計上された無形資産及びのれんに係る減損兆候の有無の判定に関する以下の内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、特に以下に焦点を当てた。 -無形資産を含む資産グループ及びのれんが帰属する事業に関連する資産グループを含めたより大きな単位について、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなっていないか等を確認する内部統制 -経営環境に著しい悪化が生じていないかについて、定性的な経営環境の変化に加えて、対象事業の予算と実績との比較分析や将来の事業計画の検討を行う内部統制 -その他、減損兆候の有無を検討する内部統制 ・定性的な経営環境の変化の検討及び使用範囲又は方法の変更による回収可能価額の著しい低下等については経営者及び会社担当者への質問、並びに取締役会議事録等の関連する内部資料を閲覧し、その判断を評価した。 ・無形資産を含む資産グループ及びのれんが帰属する事業に関連する資産グループを含めたより大きな単位について、営業活動から生じる損益が継続してマイナスとなっていないか又は継続してマイナスとなる見込みではないかを検討した。 ・無形資産を含む資産グループ及びのれんが帰属する事業に関連する資産グループを含めたより大きな単位について、過年度の事業計画と実績の比較分析、将来の業績見込みに関する経営者への質問等により、経営環境の著しい悪化及びその見込みがないことについて評価した。 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社グループは、報告セグメントのファインケミカル事業において、製造受託及び開発受託等の一定の期間にわたり履行義務が充足される契約について、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識している。当連結会計年度における製造受託及び開発受託等の一定の期間にわたり履行義務が充足される契約に係る売上高は6,543,270千円(連結売上高の11.3%)であり、進捗度の見積り方法として「インプット法」(履行義務の充足に係る進捗率を見積総工数に対する実績工数の割合で算出し、その進捗率に基づいて一定期間にわたり収益を認識する方法)を採用している。 このうち、履行義務の充足に係る進捗度は、契約ごとに、当連結会計年度末までに発生した実績工数及び見積総工数の割合に基づいて算定されるが、進捗度の算定にあたっては下記のとおり見積りの要素を含んでいる。 ・製造受託及び開発受託等は契約内容に個別性が強く、基本的な仕様や作業内容が顧客との合意に基づいて行われることから、履行義務の充足に係る進捗度の見積りにあたっては、画一的な判断尺度が得られにくい。 ・このため、履行義務の充足に係る進捗度の見積りは、受託業務に係る専門的な知識と経験を有する者による一定の仮定と判断が介在し、主観的な判断を伴う。 ・また、顧客との合意により作業内容の変更が行われることや、工数の変動等の想定外の事象の発生により、追加的な工数が生じることがあり、不確実性を伴う。 このように、ファインケミカル事業における製造受託及び開発受託等に係る収益認識は、見積りの不確実性の程度が高いこと、経営者の主観的な判断を伴うこと、かつ、製造受託及び開発受託等の一定の期間にわたり履行義務が充足される契約に係る売上高は会社の連結財務諸表全体に対して金額的重要性が高いことから、当監査法人は、一定の期間にわたり履行義務が充足される収益認識を監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 なお、岩城製薬佐倉工場株式会社における一定期間にわたり履行義務が充足される収益4,038,364千円は、主観的な判断及び不確実性の程度等が低いため、上記検討には含めていない。 |
当監査法人は、ファインケミカル事業における製造受託及び開発受託等に係る収益認識について、主に以下の監査手続を実施した。 ・ファインケミカル事業における製造受託及び開発受託等に係る収益認識に関する以下の内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、特に以下に焦点を当てた。 -一定の期間にわたり履行義務が充足される契約の実績工数及び見積総工数の正確性を確保するための統制 -履行義務の充足に係る進捗度が適切に算定されていることを担保するための統制 -一定の期間にわたり履行義務が充足される契約に係る売上高が適切に算定されていることを担保するための統制 ・経営者や責任者等による履行義務の充足に係る進捗度の見積りプロセスの有効性を評価するため、複数の既存の製造受託及び開発受託等の一定の期間にわたり履行義務が充足される契約における前連結会計年度末の一定期間にわたる収益の見積額と、当連結会計年度末における一定期間にわたる収益の見積額および確定額とを比較した。 ・製造受託及び開発受託等の案件ごとに、履行義務の充足に係る進捗度の見積り及び進捗度を用いて算定される売上高の合理性を評価するため、契約額の金額的な重要性等に基づきサンプル抽出した案件について、以下の実証手続を実施した。 -収益認識における進捗度の測定にあたり使用する当初の見積総工数を関連する客先への提案書や工数算定資料等と突合した。 -案件の進捗管理に用いられる社内管理資料を閲覧し、最新の見積総工数との整合性を確かめた。 -見積総工数の合理性を検証するため、経営者や研究部門の責任者等に見積総工数の算定過程や、変更がある場合にはその理由等に関して質問を実施し、当該内容と提案書や工数算定資料等との間に大きく不整合が生じていないかを確かめた。 -履行義務の充足に係る進捗度を再計算により確かめた。 -案件の契約金額を関連する根拠証憑を閲覧することにより確かめた。 -インプット法により算定された売上高を再計算により確かめた。
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その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、アステナホールディングス株式会社の2024年11月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、アステナホールディングス株式会社が2024年11月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
<報酬関連情報>
当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の状況】に記載されている。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |