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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
36,000,000 |
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計 |
36,000,000 |
(注) 2018年5月15日開催の取締役会決議により、2018年7月1日付で株式分割に伴う定款の変更が行われ、発行可能株式総数は18,000,000株増加し、36,000,000株となっております。
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2019年3月31日) |
提出日現在発行数 (株) (2019年6月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (市場第一部) 札幌証券取引所 |
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計 |
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- |
- |
(注) 2018年5月15日開催の取締役会決議により、2018年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は8,347,248株増加し、16,694,496株となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
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2018年7月1日(注) |
8,347 |
16,694 |
- |
417 |
- |
318 |
(注) 株式分割(1:2)によるものであります。
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合 (%) |
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100.00 |
- |
(注)1 自己株式1,652,214株は、「個人その他」に16,522単元、「単元未満株式の状況」に14株含まれております。
2 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が40単元含まれております。
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2019年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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普通株式 |
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(相互保有株式) |
- |
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普通株式 |
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|||
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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総株主の議決権 |
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(注)1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が4,000株(議決権40個)含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式14株および相互保有株式32株が含まれております。
3 2018年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は8,347,248株増加し、16,694,496株となっております。
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2019年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数 (株) |
他人名義所有株式数 (株) |
所有株式数の合計 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
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(自己保有株式)
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札幌市白石区中央2条7丁目 1-1 |
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(相互保有株式)
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北海道北見市西三輪6丁目 1-2 |
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計 |
- |
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(注)1 ホクセイ産業株式会社は、当社の取引先会社で構成される持株会(クワザワ取引先持株会 札幌市白石区中央2条7丁目1-1)に加入しており、同持株会名義で当社株式9,500株を所有しております。
2 2018年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第155条第7号による取得
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
67 |
50,680 |
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当期間における取得自己株式 |
33 |
19,404 |
(注)1 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
2 2018年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。当事業年度における取得自己株式67株の内訳は、株式分割前37株、株式分割後30株であります。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他(-) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
1,652,214 |
- |
1,652,247 |
- |
(注) 当期間における保有自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
当社の利益配分に関しましては、将来に備えた経営基盤の強化に配慮しながら、株主の皆様のご期待にお応えできるよう、安定的な配当水準を維持することを基本としております。また、内部留保金につきましては、財務内容の一層の強化とグループ内の経営効率化に努め、あわせて経営基盤の拡大を図るため、適宜実施する投資の資金として充当する方針でおります。
この基本方針に基づき、当期の利益配当につきましては、普通配当5円と記念配当1円(東証一部指定記念配当)をあわせ1株につき6円とさせていただきました。
なお、当社はこれまで期末配当のみを実施してまいりましたが、株主の皆様への利益還元の機会を充実させるため、2018年6月28日開催の第69回定時株主総会の決議により、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めたほか、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる旨を定款に定めました。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループのコーポレート・ガバナンスに関する基本的考えは、コーポレートガバナンスが企業の持続的成長および価値の増大のために必要不可欠な企業統治と考えて、株主、顧客、地域社会および従業員等のステークホルダーに対する責任を全うすること、ならびに当社グループ全体の持続的な収益力向上と企業価値の最大化を実現することを目的として、コーポレートガバナンスの充実強化に取り組みます。当社グループは、コーポレートガバナンスの充実強化の取り組みにあたって、常に当社経営理念を念頭に置きながら、経営活動における効率的な意思決定と業務の執行、様々なステークホルダーの最適な権益バランスの充足、会社情報の適時適切な開示の確保などを基本的な方針として執り行います。
なお、当社は、コーポレートガバナンスの充実化に取り組むべく「株式会社クワザワコーポレートガバナンスに関する基本方針」を制定し、当社ホームページ(https://www.kuwazawa.co.jp/)に公開をいたします。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、会社の機関として会社法に規定する取締役会および監査役会を設置して、経営の重要な意思決定、業務執行の監督ならびに監査を行っております。監査役会設置会社の形態を採用している理由としては、迅速な意思決定、適正な業務執行、監査の実効性等を確保する体制として、この形態が最もふさわしいと考えているためです。
当社の取締役会は、社外取締役2名を含む6名で構成され、取締役会規則に基づき、毎月1回定例的に開催する他、必要がある場合は随時開催して、法定事項を含む重要事項について審議、決定をしております。取締役会には監査役も出席しており、取締役の監督とともに、必要に応じて提言・助言など行っております。
また、執行役員制度を導入し、業務執行の監督機能と業務執行機能の分担を明確化することにより、経営の意思決定の迅速化を図ると共に業務執行の効率化を図り、経営機能と執行機能の充実を期しております。
なお、グループ会社の経営状況等については、グループ会社の取締役を兼務している当社取締役等より逐次報告され、業務の執行状況が把握できる体制になっております。
その他に、経営会議を月に1回以上、業務執行会議を2ヵ月に1回以上、全国支店長会議を年1回それぞれ開催し、取締役、常勤監査役、執行役員、各部門長が出席して、取締役会において決定された経営方針等に基づき、具体的な業務執行の報告、各部門の業務の進捗状況の確認、検証等が行われております。
グループ会社については、関係会社責任者会議を年2回開催し、各子会社の代表取締役またはそれに準ずる取締役が出席して、業務執行状況の確認や当社からコンプライアンスに関連した重要事項について、指示、教育を行っております。
当社の監査役会は、社外監査役3名を含む4名で構成されており、立案された案件を法令・定款などに照らし、その適格性および執行責任を監督し、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。また、監査役会規則に基づき、原則毎月1回開催する他、必要に応じて開催し、監査に関する重要な事項について報告を受け協議を行うとともに、監査の方針や監査の職務に関する事項の決定を行っております。
提出日現在の会社の機関・内部統制の関係を図によって示すと、次のとおりであります。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社の内部統制システムは、内部統制が効率的かつ効果的になるよう、外部のコンサルティング会社と契約して、有効な手法を取入れて構築してまいりました。また、整備・運用については、当社の経営企画部8名が主管となって、より効果的になるよう整備・改善・指導・教育を行い、内部監査室3名は、独立性を保つよう、整備・運用状況の評価のみに専念しております。
当社のリスク管理体制は、リスク管理に関する体制を整備するために、リスク管理の基本方針や規程を定めております。また、グループ内リスク管理体制強化のため、リスク管理委員会を設置し、社長が委員長となって経営企画部に事務局を置き、各委員は、業務分掌規程、職務権限規程、稟議規程、経理規程、関係会社管理規程、文書管理規程、規程管理規程に照らし合わせながら、グループにおけるリスク管理に関する体制の整備および運用状況を評価・分析し、必要に応じてマニュアルを作成するなどして、その有効性を高めております。
また、当社の子会社の業務の適正を確保するため、当社グループのコンプライアンスを徹底し、リスクを管理しながら業務を適性かつ効率的に遂行するとともに、「業務の有効性と効率性の向上」、「財務報告の信頼性の確保」、「法令等の遵守」および「資産の保全」を目的として、グループ全体の内部統制の仕組みを整備、構築し、業務の改善に努めております。
a.当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
ア 当社グループは、関係会社管理規程、コンプライアンス規程等を定め、子会社が重要な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実等を発見した場合は、遅滞なく当社へ報告する旨定めております。
イ 子会社は、関係会社管理規程に定める承認事項および報告事項に関して当社に報告し、企業集団全体に関する会議にも参加します。
b.当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ア 当社グループは、リスク管理基本方針およびリスク管理規程等を定め、グループ内リスク管理体制強化のためにリスク管理委員会を設置し、グループにおけるリスク管理に関する体制の整備および運用状況を評価・分析し、その有効性を高めております。
イ 子会社は、会社の財務状況の把握に努め、取締役会や経営会議等において損益状況を報告し、損失に影響を与える重要事実が発見された場合は、速やかに当社に報告します。
c.当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ア 当社は、子会社が効率的な業務執行を行うために必要な支援を行うとともに、事業運営に関する重要事項について経営企画部が事務局となり情報交換および適切な指導を行います。
イ 子会社は、業務執行を効率的に行うために、業務の合理化および手続き等の簡略化に努め、必要な場合は当社より助言を得ます。また、内部統制が有効に機能するようITシステムに関する整備を推進します。
d.当社の子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
ア 子会社は、コンプライアンス規程および倫理規程等を定めるとともに、コンプライアンス管理責任者を配置し、業務の適正の確保に努めます。
イ 子会社の取締役等および使用人のコンプライアンス違反に対する通報体制として、内部通報制度および外部通報制度を整備し、その運用に関する規程を定め、是正、改善の必要があるときは速やかに適切な措置をとります。
ウ 内部監査室長は、内部監査規程に基づき子会社を定期的に監査し、その結果を社長に報告します。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役および社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、社外取締役および社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がなかったときに限られます。
また、当社と会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、会社法第427条第1項の契約を締結しており、当該契約の内容の概要は次のとおりであります。
a.受嘱者は、本契約の履行に伴い生じた委嘱者の損害について、受嘱者に悪意または重大な過失があった場合を除き、受嘱者の会計監査人としての在職中に報酬その他の職務執行の対価として委嘱者から受け、または受けるべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に二を乗じて得た額をもって、委嘱者に対する損害賠償責任の限度とする。
b.受嘱者の行為が(a.)の要件を充足するか否かについては、委嘱者がこれを判断し、速やかに受嘱者に結果を通知するものとする。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うとする旨を定款に定めております。
⑦ 株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている事項
a.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
b.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
c.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
d.取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるよう、また社内外を問わず広く適任者を得られるようにすることを目的とするものであります。
e.監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるよう、また社内外を問わず広く適任者を得られるようにすることを目的とするものであります。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会の特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 専務執行役員営業統括本部長 |
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取締役 常務執行役員管理本部長 兼経営相談室長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の取締役は、経営判断の客観性、適正性を維持するために、社外取締役および社外監査役を選任しております。
社外取締役は2名で、山下信行は、会社経営者としての経歴またその経験を有しており、当社の経営全般に助言をいただくことで、当社の経営体制が強化できると判断し選任しております。なお、株式会社百景園の取締役顧問で、同社は当社と人的、資本的、取引関係等の特別な関係はありません。佐藤博志は、金融業界の経歴および法律分野の経験を有しており、当社の経営全般に助言をいただくことで、当社の経営体制が強化できると判断し選任しております。なお、太田・小幡綜合法律事務所の企業支援部長で、同所は当社と人的、資本的、取引関係等の特別な関係はありません。
社外取締役山下信行は、当社株式を10,600株、社外取締役佐藤博志は、2,400株所有しております。
社外監査役は3名で、伊藤裕康は、会社経営者としての経歴またその経験を有しており、企業経営および財務会計への造詣が深く、適切な監査を実施していただけるものと判断し選任しております。なお、北第百通信電気株式会社の取締役会長および株式会社ケーデーテーシステムズの代表取締役社長で、両社は当社と人的、資本的、取引関係等の特別な関係はありません。山本賢正は、長年にわたり監査業務に従事し、企業内部監査への造詣が深く、適切な監査を実施していただけるものと判断し選任しております。吉田泰治は、当社株式を2,900,810株所有する筆頭株主である太平洋セメント株式会社の北海道支店業務部長であり、特に当社事業との関連の高い分野における専門的な知識と経験を有していること、また、経歴から財務および会計への造詣が深く、適切な監査を実施していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。なお、当社と商品販売などの取引がありますが、いずれの取引も当社と関係を有しない他の取引先と同様の取引条件によっており、監査役個人と直接利害関係を有するものではありません。
当社においては、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針につきましては、選任にあたって、株式会社東京証券取引所および証券会員制法人札幌証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしつつ、当社制定の「コーポレートガバナンスに関する基本方針」に則り、対応しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、社外の視点から取締役の業務執行の監督や経営計画への意見具申等を積極的に行っており、取締役会では、社外役員を含めた活発な議論が行われております。現在、社外役員のみを構成員とする会合は開催されていませんが、代表取締役との意見交換が適宜行われており、客観的な情報交換・認識共有が十分に図れている体制にあります。
監査役、内部監査室、監査法人は、各々が独立した立場で監査を実施する一方で、監査を有効かつ効率的に進めるため、監査実施状況等について定期的に意見交換をしております。取締役会および監査役会は、会計監査人と事前協議を実施の上、監査スケジュールを策定し、十分な監査時間を確保しております。会計監査人とは、代表取締役をはじめ経営陣幹部との面談を実施しております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、社外監査役3名を含む4名で構成されており、立案された案件を法令・定款などに照らし、その適格性および執行責任を監督し、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。また、監査役会規則に基づき、原則毎月1回開催する他、必要に応じて開催し、監査に関する重要な事項について報告を受け協議を行うとともに、監査の方針や監査の職務に関する事項の決定を行っております。監査役は監査役監査基準に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や重要な書類の閲覧等を通じて、取締役の職務遂行について監査しております。また、監査役は会計監査人から定期的に監査計画や監査結果の報告を受け、意見交換等をするなど会計監査人の業務遂行の適正性を確認しております。
常勤監査役坂井邦與は、当社の経理部に1986年3月から2016年3月まで在籍し、通算30年にわたり決算ならびに財務諸表の作成等に従事し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査役伊藤裕康は、会社経営者としての経歴またその経験を有しており、企業経営および財務会計への造詣が深く、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査役山本賢正は、長年にわたり監査業務に従事し、企業内部監査への造詣が深く、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査役吉田泰治は、当社筆頭株主である太平洋セメント株式会社の北海道支店業務部長であり、特に当社事業との関連の高い分野における専門的な知識と経験を有していること、また、経歴から財務および会計への造詣が深く、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査部門として社長直属の内部監査室(3名)を設置し、内部統制システムに関する基本方針、内部監査規程および年度監査計画に基づき監査を実施し、業務改善に向けた助言・勧告を行うとともに取締役・監査役に監査結果を報告しております。あわせて、財務報告の信頼性を確保するための内部統制の整備・運用状況の有効性評価を行っております。内部監査室は、独立性を保つよう、整備・運用状況の評価のみに専念しております。なお、当連結会計年度における運用状況等については、重大な欠陥や不備はなく、有効であることを取締役会において確認しております。また、当社の内部統制システムについては、不断の見直しによって継続的に改善に取り組んでおります。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(注)当社の会計監査人であった新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日をもって、EY新日本有限責任監査法人に名称を変更しております。
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 下田 琢磨
指定有限責任社員 業務執行社員 板垣 博靖
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他13名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
監査法人としての品質管理体制、独立性、専門性および監査報酬等を総合的に勘案し検討した結果、適任と判断したためであります。また、監査法人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場合は、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。このほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査役会は、監査法人の解任または不再任を株主総会の議案として提出することを決議いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は監査法人の選任ならびに評価に関する基準を策定し、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査法人の独立性と専門性について相当であることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく 報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく 報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めておりませんが、監査計画、監査日数、当社の規模等を勘案して監査報酬を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役、社内関係部署および会計監査人から必要な資料を入手、報告を受けたうえで、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積りの算出根拠等についてその適切性・妥当性を検討し、審議した結果、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意の判断をしております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
社内取締役報酬は、業績に連動する体系を採用しており企業価値の持続的向上を促すものとなっております。その個別の報酬は、職務内容、人物評価、業務実績等に加えて当事業年度の業績等を勘案して決定しております。
社外取締役および監査役の報酬は、その独立性および中立性の確保の観点を重視して固定報酬のみとしております。また、取締役の報酬額や報酬水準、報酬制度を決定する際は、より透明性・公正性を高めるために、その構成委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会において審議を行い、取締役会では同委員会の答申を尊重して最終的な方針決定を行います。なお、当委員会は、当事業年度中に1回開催し、委員長の選定、職務代行者の決定を行いました。当事業年度以降の提出日現在までに2回開催し、取締役の選任および取締役の報酬について審議し、審議内容・結果を取締役会へ報告・具申しております。
当社は役員の報酬支給限度額に関しては、2007年6月28日開催の株主総会において決議しております。決議の内容は、取締役の報酬額を年間180百万円以内、監査役の報酬額を年間18百万円以内と定めております。
当社は役員退職慰労金に関して、2008年5月15日開催の取締役会において役員退職慰労金制度を廃止いたしました。同年6月27日開催の株主総会にて当時在任中であった取締役7名に対し、在任期間相当の役員退職慰労金の支給を決議しております。なお、当事業年度末において未払いとなっている取締役は1名おります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、基準を設けております。
a.純投資目的である投資株式に区分するもの
価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式。
b.純投資目的以外の目的である投資株式に区分するもの
政策上保有した株式であり、価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的としない株式。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
株式の政策保有にあたっては、取引先との関係強化等の総合的な観点から、当社の企業価値向上に資すると認められる株式を、限定的に保有することとします。当社グループとの取引状況や投資先企業の経営状況等を定期的に把握した上、資本政策に合致しない保有株式については縮減を進めます。
取締役会では、毎年、政策保有している上場株式について、保有によるメリット、リスク、資本コストとのバランス等を具体的に精査し、保有の適否を検証して、売却する銘柄を決定します。政策保有株式に係る議決権行使については、全ての議案内容を精査し、投資先企業において、株主価値を大きく毀損する行為がある、長期間にわたり業績が著しく悪化し回復の見込みがない、その他議案に賛成することに重大な疑義がある、のいずれかの項目に該当する議案には、会社提案・株主提案に関わらず、肯定的な議決権の行使を行いません。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果(注1) 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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建設資材等の取引を行っており、事業上の関係を勘案し良好な関係の維持・強化を図るため なお、株式数の増加は、同社の取引先持株会に拠出しているもの |
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建設工事等の取引を行っており、事業上の関係を勘案し良好な関係の維持・強化を図るため なお、株式数の増加は、同社の取引先持株会に拠出しているもの |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果(注1) 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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MS&ADインシュアランスグループ ホールディングス㈱ |
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(注)1 定量的な保有効果については記載が困難であります。2019年3月を基準として、保有によるメリット、リスク、資本コストとのバランス等を具体的に精査し、保有の適否を検証して、継続保有もしくは売却する銘柄を決定いたしまいた。
2 同社は当社の株式を保有しておりませんが、同社の子会社が当社の株式を保有しております。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。