(訂正前)
第1 事業等のリスクについて
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、有価証券報告書等の提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2023年2月8日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2023年2月8日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2023年2月8日)までの間において、以下の臨時報告書及び訂正臨時報告書を関東財務局長に提出しております。
(中略)
(中略)
(訂正後)
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、有価証券報告書等の提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2023年2月13日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2023年2月13日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2023年2月13日)までの間において、以下の臨時報告書及び訂正臨時報告書を関東財務局長に提出しております。
(中略)
(訂正前)
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
(訂正後)
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。