1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有するたな卸資産
主として総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
3 デリバティブ取引により生じる正味の債権(及び債務)の評価基準及び評価方法
時価法
4 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産及び投資不動産(リース資産を除く)
定率法
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、自社利用ソフトウェア及び商標権については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
5 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えて、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により費用処理しております。
6 ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっております。
なお、為替予約については、振当処理の要件を満たしている場合は、振当処理を行っております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 為替予約取引
ヘッジ対象 外貨建債権債務及び外貨建予定取引
(3) ヘッジ方針
内部規程に基づき、外貨建の売上及び仕入契約をヘッジしております。
外貨建債権債務及び成約高の範囲で為替予約を行うことにより為替リスクをヘッジしております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
為替予約取引においては、ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、ヘッジ開始時及びその後も継続して為替相場の変動を完全に相殺するものと想定することができるため、有効性の判定を省略しております。
7 のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、その効果の発現する期間にわたって均等償却を行っております。
8 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
(貸借対照表関係)
前事業年度において、独立掲記しておりました「無形固定資産」の「ソフトウェア仮勘定」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「無形固定資産」に表示していた「ソフトウェア仮勘定」818千円、「その他」15,882千円は、「その他」16,700千円として組替えております。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
|
|
前事業年度 |
当事業年度 |
|
短期金銭債権 |
299,804千円 |
308,658千円 |
|
長期金銭債権 |
36,000 |
24,000 |
|
短期金銭債務 |
129,226 |
113,727 |
2 輸出手形割引高
|
|
前事業年度 |
当事業年度 |
|
輸出手形割引高 |
690,369千円 |
639,420千円 |
※3 事業年度末日満期手形の会計処理
事業年度末日満期手形については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、当事業年度末が金融機関の休日であったため、次の事業年度末日満期手形が、期末残高に含まれております。
|
|
前事業年度 |
当事業年度 |
|
受取手形 |
― |
1,000千円 |
※1 関係会社との取引高
|
|
前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
|
営業取引による取引高 |
|
|
|
売上高 |
819,604千円 |
802,643千円 |
|
営業取引以外の取引による取引高 |
142,531 |
156,133 |
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
|
|
前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
||
|
役員報酬 |
|
千円 |
|
千円 |
|
給料手当及び賞与 |
|
|
|
|
|
賞与引当金繰入額 |
|
|
|
|
|
福利厚生費 |
|
|
|
|
|
減価償却費 |
|
|
|
|
|
のれん償却額 |
|
|
|
|
|
研究開発費 |
― |
|
389,385 |
|
おおよその割合
|
販売費 |
15.3% |
12.2% |
|
一般管理費 |
84.7 |
87.8 |
※3 減損損失
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
|
場所 |
用途 |
種類 |
金額 |
|
静岡県田方郡 |
遊休資産 |
土地・建物等 |
36,527千円 |
当社は、事業資産については管理会計上の区分に基づき、売却予定資産及び遊休資産については個々の資産を1つの単位として資産のグルーピングを行っております。
当事業年度において処分の方針となった遊休資産(土地・建物等)について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
その内訳は、土地19,536千円、建物等16,990千円であります。
なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しており、処分見込価額から処分費用を控除した額により合理的に算定しております。
前事業年度(平成29年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額137,566千円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額3,336,486千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度(平成30年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額137,566千円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額3,326,486千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
|
|
前事業年度 |
当事業年度 |
|
(繰延税金資産) |
|
|
|
未払事業税 |
31,619千円 |
41,634千円 |
|
賞与引当金 |
81,620 |
88,740 |
|
退職給付引当金 |
290,495 |
309,559 |
|
有価証券評価損 |
80,388 |
80,388 |
|
その他 |
171,835 |
198,229 |
|
繰延税金資産 小計 |
655,958 |
718,552 |
|
評価性引当額 |
△91,038 |
△91,038 |
|
繰延税金資産 合計 |
564,920 |
627,514 |
|
|
|
|
|
(繰延税金負債) |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
△331,179 |
△290,317 |
|
圧縮記帳積立金 |
△170,149 |
△169,742 |
|
その他 |
△398 |
△224 |
|
繰延税金負債 合計 |
△501,727 |
△460,285 |
|
繰延税金資産の純額 |
63,193 |
167,228 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
|
|
前事業年度 |
当事業年度 |
|
|
|
|
|
法定実効税率 |
30.8% |
― |
|
(調整) |
|
|
|
交際費等永久に損金に算入 |
0.7 |
― |
|
受取配当金等永久に益金に算入 |
△0.4 |
― |
|
住民税均等割 |
0.7 |
― |
|
その他 |
1.4 |
― |
|
税効果会計適用後の法人税等の |
33.2 |
― |
(注)当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
該当事項はありません。