【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
(注) 1. セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。
2. セグメント利益又は損失(△)の調整額には、セグメント間取引消去額が含まれております。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
(注) 1. セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。
2. セグメント利益又は損失(△)の調整額には、セグメント間取引消去額が含まれております。
3. 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国内と海外に分類しております。
2.報告セグメントの変更等に関する情報
会計方針の変更に記載の通り、当第1四半期連結会計期間の期首より収益認識会計基準等を適用したため、売上高を国内と海外の区分に分解して記載しております。
なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報は記載しておりません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分
当社は、2021年7月9日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分を行うことについて決議いたしました。
(1)処分の概要
(2)処分の目的及び理由
当社は、2017年5月15日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役及び国内非居住者を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に対して、当社グループの中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、また、2017年6月27日開催の第78回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)として、対象取締役に対して、年額60百万円以内の金銭報酬債権を支給することをご承認いただいております。また、2020年6月24日開催の第81回定時株主総会において、譲渡制限付株式の譲渡制限期間として割当を受けた日より対象取締役が当社の取締役の地位を退任又は退職する日までの期間とすることにつき、ご承認いただいております。
該当事項はありません。