2021年6月29日に提出いたしました第78期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)内部統制報告書の記載事項に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき内部統制報告書の訂正報告書を提出するものであります。
訂正箇所は下線を付して表示しております。
(訂正前)
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しております。
(訂正後)
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。
記
当社は、2023年11月に当社卸売部門の特定の販売先に対する売掛金について約定弁済がなされなかったことを契機として、当該取引に係る確認を行ったところ、当社の特定の仕入先が循環取引等の不適切な取引を主導し、販売先に対する架空取引が生じている可能性があることが判明しました。そこで、2024年2月9日付の取締役会において、当該取引にかかる事実関係の調査、並びに原因の究明、類似事象の有無の確認、財務諸表等への影響額の算定、及び再発防止策の提言を目的として、特別調査委員会の設置を決議いたしました。
当社は、2024年4月8日、特別調査委員会から調査報告書を受領し、当社が特定の販売先と行っていた一部の取引は商品が存在しない架空循環取引であり、その経済的実態は資金移動取引であるとの報告を受けました。なお、本件架空循環取引は仕入先の営業担当であった某氏が主導したもので、当社は会社としてあるいは卸売部門として組織的かつ意図的に関与したものではないことに加え、当社の営業担当者にも実在性のない架空取引あるいは循環取引との認識はなく、某氏が主導した本件循環取引に巻き込まれたものと認められるとの評価を受けております。
当社は、報告内容の検討の結果、当該取引は売上及び仕入としての実態のない取引として、関連する売上高及び売掛金、仕入高及び買掛金、並びにその差額として計上された利益を取り消すこととし、この取引に関して発生した資金移動取引について金融取引として認識して、長期未収入金(投資その他の資産「その他」)を計上しました。併せて当該長期未収入金に対しては、各期末における回収可能性を検討の上、貸倒引当金を計上しました。また、今回の調査の過程で発見された顧客への財又はサービスの提供における役割(本人又は代理人)の判断誤りに起因する修正事項等を併せて訂正いたしました。
これらの訂正にともない、影響のある過年度の決算を訂正することが適切であると判断し、2019年3月期から2023年3月期までの有価証券報告書及び2021年3月期第1四半期から2024年3月期第2四半期までの四半期報告書について決算の訂正を行い、2024年4月15日に訂正報告書を提出いたしました。
当社は、特別調査委員会により認定された不適切な会計処理が生じた原因は、以下の点にあるものと考えております。
・識別したリスクの評価及び対応策の立案に関するプロセスの不十分性
・循環取引含む不適切な事例等に関する役職員への情報共有の不十分性
・管理部門における財務数値のモニタリング機能の形骸化
・取引先との取引条件等の承認機能の形骸化
・循環取引の発見に関する実効性のあるモニタリング機能の不十分性
・外部倉庫に保管している棚卸資産の数量や金額の適時な把握体制及び実地棚卸体制の未整備
当社は、これらの内部統制の不備が財務報告に重要な影響を及ぼしており、全社的な内部統制及び全社的な観点で評価する決算・財務報告プロセス並びに業務プロセスに関する内部統制について開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
上記の開示すべき重要な不備については、訂正事項の判明が当事業年度の末日以降であったため、当該事業年度の末日までに是正することができませんでした。
なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、全て財務諸表等に反映しております。
また、当該開示すべき重要な不備に関しましては、当該訂正の対象となった内部統制報告書の「2 評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項」に記載しております評価範囲内から識別された不備であり、評価基準日及び評価範囲(「重要な事業拠点」の選択、対象の業務プロセスの選択等)等は適切であったものの、上記記載の原因から不適切な会計処理を発見することができませんでした。結果として、当該訂正の対象となった内部統制報告書において、当該開示すべき重要な不備は記載できておりません。
当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を十分に認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、特別調査委員会から受領した調査報告書の再発防止策の提言事項を参考に、以下の再発防止策を策定、実行の上、内部統制の整備・運用を図ってまいります。
1.コンプライアンス及びリスク管理体制の再構築
2.役職員への実効性のある研修・教育の実施
3.管理部門におけるモニタリング機能の強化
4.業務プロセスの見直し
以上