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独立監査人の監査報告書 |
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2024年4月15日 |
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中部水産株式会社 |
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取締役会 御中 |
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名古屋事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている中部水産株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第78期事業年度の訂正後の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、中部水産株式会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社は、損益計算書及び 会社は、当該意思決定に伴い、減損の兆候があると判断された飼料工場部門に係る固定資産について減損損失の認識の判定を行っており、その際の回収可能価額は使用価値により算定している。 使用価値の算定に用いられる将来キャッシュ・フローは、経営者によって承認された飼料工場部門閉鎖までの期間の事業計画及び飼料工場部門閉鎖後の固定資産の除却のために生ずると見込まれる工場の解体費用等を考慮して算定している。 使用価値の見積りにおける重要な仮定は、当該事業計画及び固定資産の除却における解体費用等の見積りである。なお、事業計画は、会社の製品である飼料の販売市況や需要動向の影響を受ける。 飼料工場部門の閉鎖に関連して計上した減損損失については、重要な仮定に関する不確実性及び経営者による主観的な判断を伴う。以上のことから、当監査法人は、当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、飼料工場部門に係る固定資産の減損損失計上額の妥当性を検討するに当たり、主に以下の監査手続を実施した。 ・ 固定資産の評価に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。これには、飼料工場部門に係る事業計画の策定と、承認に関する内部統制が含まれる。 ・ 減損損失を認識するかどうかを判定するために見積られる割引前将来キャッシュ・フローは、飼料工場部門閉鎖までの期間を前提とした事業計画に基づき算定されていることを確かめた。なお、事業計画については、過年度における事業計画とその後の実績を比較し、その信頼性を確かめた。 ・ 事業計画に反映されている飼料工場部門閉鎖後の固定資産の除却のために生ずると見込まれる解体費用等については、解体業者からの最終的な見積り提示額に基づいていることを確かめた。 ・ 飼料工場部門に係る固定資産については、回収可能価額がゼロであることから、当該帳簿価額の全額が減損損失として計上されていることを確かめた。 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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また、発覚時点において当該仕入先の冷蔵倉庫に保管しているとされていた商品610,637千円は存在していないことが判明した。 これを受けて会社は2024年2月に特別調査委員会を設置して、当該循環取引に係る事実関係の調査、類似取引の有無の確認等を依頼し、2024年4月8日に同委員会から調査報告書を受領した。 その結果、特定の販売先と行っていた一部の取引は商品が存在しない架空循環取引であり、その経済的実態は資金移動取引であるとの報告を受けた。 そのため、会社は、循環取引に係る仕入高及び売上高を取り消すとともに、資金移動取引について金融取引として認識して未収入金を計上した。また、当該修正により生じた未収入金に対して貸倒引当金を計上している。 会社はこれらの影響に重要性があると判断し、過年度の有価証券報告書等の訂正報告書を提出することとした。当該訂正の内容は、注記事項(追加情報)に記載されている。 上記のとおり、名義変更取引を利用した循環取引が行われた結果として過年度の有価証券報告書等に記載の財務諸表に訂正が行われたことから、当事業年度の財務諸表の監査において、訂正事項の内容、その発生原因及び類似した取引の有無について、慎重に検討をする必要がある。 以上より、当監査法人は、架空循環取引による財務諸表の訂正を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は架空循環取引による財務諸表の訂正について、主として以下の監査手続を実施した。 (1)特別調査委員会の調査報告書の信頼性の評価 特別調査委員会の調査に関して、事実関係を網羅的に把握していること、及び、調査報告書の信頼性や適合性を確かめるために以下の手続を実施した。 ・ 特別調査委員会メンバーの適性、能力及び客観性の評価を実施した。 ・ 特別調査委員会の行った調査の調査範囲、実施手続、調査結果の合理性の評価のため、同委員会が作成した資料の閲覧及び再実施並びに調査委員会メンバーへの質問を実施した。 (2)発覚した架空循環取引の類似取引の検討 ・ 本事案の架空循環取引の特徴と類似する取引を抽出し、社内関係者へのヒアリング、取引先への照会結果や関係証憑の閲覧等により、商流の把握、名義変更取引を行う合理性、仕入先及び販売先との関係、商品の実在性に関する検討を行い、循環の有無を判断し、不適切な収益認識でないかを確かめた。 ・ 本事案は仕入先が自社の冷蔵倉庫を利用した架空商品の販売による取引であることを考慮し、会社の冷蔵倉庫及び外部の冷蔵倉庫に保管されている商品の一部について、2024年2月末を基準日として、商品の現物カウントを行うとともに、倉庫担当者に質問を行い、それぞれの冷蔵倉庫の管理体制及び商品の現物管理について仕入先又は販売先との共謀や誤った在庫数量の報告の可能性について評価した。 |
その他の事項
有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、財務諸表を訂正している。なお、当監査法人は、訂正前の財務諸表に対して2021年6月29日に監査報告書を提出しているが、当該訂正に伴い、訂正後の財務諸表に対して本監査報告書を提出する。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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※1 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2 XBRLデータは監査の対象に含まれていません。 |