1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

 代表取締役社長 脇坂剛は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。

 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

 

 

2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

 財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2025年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
 本評価においては、全社的な内部統制の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行っております。
 財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響並びにその発生の可能性を考慮して決定しており、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しております。
 業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当社の主要事業が水産物卸売業であることから、事業拠点の重要性を判断する指標として取引規模を示す売上高が適切と判断し、前事業年度の売上高の9割以上に達している卸売事業の4事業拠点を「重要な事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としております。
 さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して、重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。

 

 

3【評価結果に関する事項】

 上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しております。

 

 

4【付記事項】

 当社は、2024年4月8日に受領した特別調査委員会からの調査報告書にありますとおり、当社が特定の販売先と行っていた一部の取引は商品が存在しない架空循環取引であり、その経済的実態は資金移動取引であることが判明しました。なお、本件架空循環取引は仕入先の営業担当であった某氏が主導したもので、当社は会社としてあるいは卸売部門として組織的かつ意図的に関与したものではないことに加え、当社の営業担当者にも実在性のない架空取引あるいは循環取引との認識はなく、某氏が主導した本件循環取引に巻き込まれたものと認められております。

 これに伴い、2019年3月期から2023年3月期までの有価証券報告書及び2021年3月期第1四半期から2024年3月期第2四半期までの四半期報告書について決算の訂正を行い、2024年4月15日に訂正報告書を提出いたしました。

 当社は、特別調査委員会により認定された不適切な会計処理が生じた原因は、以下の点にあるものと考えております。

・識別したリスクの評価及び対応策の立案に関するプロセスの不十分性

・循環取引含む不適切な事例等に関する役職員への情報共有の不十分性

・管理部門における財務数値のモニタリング機能の形骸化

・取引先との取引条件等の承認機能の形骸化

・循環取引の発見に関する実効性のあるモニタリング機能の不十分性

・外部倉庫に保管している棚卸資産の数量や金額の適時な把握体制及び実地棚卸体制の未整備

 当社は、前事業年度におけるこれらの内部統制の不備が財務報告に重要な影響を及ぼしており、全社的な内部統制及び全社的な観点で評価する決算・財務報告プロセス並びに業務プロセスに関する内部統制について開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。

 当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を十分に認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、特別調査委員会から受領した調査報告書の再発防止策の提言事項を参考に、以下の再発防止策を策定、実行の上、内部統制の整備・運用を図ってまいりました。

1.コンプライアンス及びリスク管理体制の再構築

2.役職員への実効性のある研修・教育の実施

3.管理部門におけるモニタリング機能の強化

4.業務プロセスの見直し

 

 その結果、前事業年度末において開示すべき重要な不備と判断したものは、当事業年度において是正されており、当事業年度末日時点における財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。

 

 

5【特記事項】

特記すべき事項はありません。