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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2021年6月29日 |
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株式会社三栄コーポレーション |
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取締役会 御中 |
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東京事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社三栄コーポレーションの2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社三栄コーポレーション及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社及び連結子会社が当連結会計年度末現在、連結貸借対照表に計上しているたな卸資産は、商品及び製品6,970,241千円、仕掛品49,266千円、原材料及び貯蔵品196,233千円であり、連結総資産の約30%を占めている。
会社及び連結子会社が取り扱っている得意先のOEM商品の多くは、得意先からの受注によるものであり、保有が一時的なものや短期的なものである。他方、ブランド商品の多くは、海外ブランド商品であり、受注や販売の見込みに基づき一定時期にまとめて海外メーカーに発注し、一定量を保有する必要があることに加え、実際の受注や販売が見込みどおりとならないことがあるため、過剰在庫となる可能性がある。 会社及び連結子会社は、随時に不良品や劣化品及び陳腐化品を把握・処理するとともに、決算時に正味売却価額が帳簿価額を下回ったものについて、「経理規則」に基づき帳簿価額を切り下げている。 また、会社及び連結子会社は、得意先からの受注に紐づいている商品や新規扱いの商品以外のたな卸資産を対象として、「経理規則」で定める過剰在庫に関する評価ルールに従い、直近の販売実績に基づき過剰在庫相当額を把握し、一定割合を切り下げている。 しかし、たな卸資産の評価には、正味売却価額の見積りや過剰在庫相当額の見積りを行ううえで一定の不確実性を伴い、かつ、連結貸借対照表のうち重要な勘定残高であるため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、たな卸資産の評価に関し、会社及び連結子会社が適切な方法で評価していることを確かめるために、主として以下の監査手続を実施した。
・ 随時に不良品や劣化品及び陳腐化品に関する把握から処分に至る内部統制の整備及び運用状況の評価を行った。また、決算時に正味売却価額が帳簿価額を下回ったものを把握・評価するための内部統制の整備及び運用状況の評価を行った。 ・ 決算時に過剰在庫相当額を把握・評価するための内部統制の整備及び運用状況の評価を行った。 ・ 会社及び連結子会社が定めている過剰在庫に関する評価ルールが、最近の在庫状況や事業環境に照らして、合理的なものであることを確かめるため、帳簿価額を下回る金額での販売実績の検討や販売取引実態の検討を行い、経営者や責任者との協議を実施した。 ・ 会社及び連結子会社が作成した過剰在庫評価計算シートを入手し、販売データや在庫データとの整合性を確かめるとともに、直近の販売実績に基づき把握された過剰在庫相当額と評価ルールに基づき計算された一定割合の金額について再計算を実施した。また、会社及び連結子会社において、この過剰在庫評価計算シートに基づき帳簿価額の一定割合が切り下げられていることを確かめた。 ・ その他に帳簿価額の切下げを要する事象の有無を確かめるため、主要な会議の議事録を査閲するとともに、翌期の返品状況を検討し、経営者や責任者との協議を実施した。 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社及び連結子会社が当連結会計年度末現在、連結貸借対照表に計上している有形・無形固定資産は、有形固定資産2,195,476千円、無形固定資産714,146千円であり、連結総資産の12%を占めている。 会社及び連結子会社は、事業部、または、連結子会社ごとに取り扱っている商品が異なり、それぞれが独立したキャッシュ・フローを生成しているため、事業部、または、連結子会社別に固定資産をグルーピングしている。ただし、小売店舗を有している連結子会社については、小売店舗がキャッシュ・フローの最小生成単位となるため、小売店舗別に固定資産をグルーピングしている。 会社及び連結子会社は、資産又は資産グループ別に営業損益、将来キャッシュ・フローや不動産時価を把握し、減損の兆候から測定までの過程を検討するための管理体制を整備、運用している。将来キャッシュ・フローの見積りは、会社で承認された各社の翌年度予算や中期事業計画を基礎とし決算時点で入手可能な情報に基づき合理的に判断しているが、それには将来予測に関する各社の経営者の判断が含まれている。 従って、固定資産の減損の判断を行うためには、将来キャッシュ・フローの見積りが必要となるが、当該見積りには将来予測に関する各社の経営者の判断が含まれることから、不確実性を伴うため、当監査法人は、当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、固定資産の減損に関し、会社グループが適切な方法で実際に検討していることを確かめるために、主として以下の監査手続を実施した。
・ 資産又は資産グループ別の営業損益、将来キャッシュ・フローや不動産時価を把握し、固定資産の減損判定に関する決算作業に係る内部統制の整備及び運用状況の評価を行った。 ・ グルーピングの方法が固定資産の状況や事業環境に照らして合理的なものであることを確かめるため、資産又は資産グループ別の損益状況の検討、経営者や責任者との協議、取引実態の検討を実施した。 ・ 資産グループ別に網羅的に減損の兆候が把握され、検討されていることを確かめるため、会社作成の減損の兆候判定資料を検討するとともに、各資産又は資産グループ別の損益計算の合理性の検討や不動産時価の妥当性の検討を実施した。 ・ 減損の兆候がある資産又は資産グループについて合理的な将来キャッシュ・フローの見積りに基づき減損の認識及び測定が適切に検討されていることを確かめるため、会社作成の減損の認識・測定判定資料を検討するとともに、各資産又は資産グループ別の将来キャッシュ・フローの見積計算の妥当性の検討、経営者や責任者との協議を実施した。 |
連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社三栄コーポレーションの2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、株式会社三栄コーポレーションが2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付する形で別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |