第4 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

300,000,000

300,000,000

 

②【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在

発行数(株)

(2018年3月31日)

提出日現在

発行数(株)

(2018年6月19日)

上場金融商品取引所名

又は登録認可金融商品

取引業協会名

内容

普通株式

165,210,911

165,210,911

東京証券取引所

(市場第一部)

株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式であり、単元株式数は100株である。

165,210,911

165,210,911

(注) 「提出日現在発行数」欄には、2018年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

 当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。

 当該制度の内容は、次のとおりであります。

 

1. 2005年6月24日開催の第42期定時株主総会において、2001年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、株主以外の者に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを決議いたしました。

 その内容は、次のとおりであります。

 

決議年月日

2005年6月24日

付与対象者の区分及び人数

当社及び当社国内子会社の取締役、監査役及び執行役員並びに当社海外子会社の会長及び社長(81名)

新株予約権の数(個) ※

29

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式    2,900

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1株当たり1

新株予約権の行使期間 ※

2008年8月1日から2025年6月30日まで

ただし、米国での納税者を対象とする新株予約権割当契約については、新株予約権を行使できる期間を2008年8月1日とする。

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格      1株当たり1

資本組入額     1株当たり1

新株予約権の行使の条件 ※

(注)1~6

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2018年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注) 1 新株予約権の分割行使はできないものとします。(新株予約権1個を最低行使単位とします。)

2 対象者は、新株予約権の行使時において、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員等の地位にあることを要します。

3 上記2にかかわらず、対象者が死亡した場合は、その死亡日が2008年7月31日以前のときには2008年8月1日より1年以内、その死亡日が2008年8月1日以降のときには対象者の死亡の日より1年以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、相続人は新株予約権を権利行使することができます。

4 上記2にかかわらず、当社は、新株予約権割当契約において、対象者が以下のいずれかの事由により当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員等の地位を喪失した場合(同時に又は連続して複数の地位にある対象者については、すべての地位を喪失した場合。以下同じ。)には、その喪失日が2008年7月31日以前のときには2008年8月1日より1年以内、その喪失日が2008年8月1日以降のときには当該地位の喪失日より1年以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、対象者は権利行使することができる旨定めることができます。

ア)当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役又は執行役員

任期満了による退任その他当社取締役会がこれに準ずると認めた事由

イ)当社、当社子会社又は当社関連会社の従業員等

定年退職、当社、当社子会社又は当社関連会社の社命による当社、当社子会社又は当社関連会社以外の会社への転籍、私傷病及び業務上の傷病を主たる理由とする退職、経営上やむを得ない事由による解雇、その他当社取締役会がこれらに準ずると認めた事由

5 上記2にかかわらず、当社は、新株予約権割当契約において、対象者が2008年8月1日以降に上記3及び4に定める事由以外の事由で当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員等の地位を喪失した場合には、当該地位の喪失日より3ヶ月以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、対象者は新株予約権を行使することができる旨定めることができます。

6 その他の権利行使の条件等は、新株予約権割当契約に定めるとおりとします。

 

2. 2006年6月23日開催の第43期定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、株主以外の者に対し特に有利な条件をもって発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを決議し、2006年6月23日開催の取締役会において募集要項を決定いたしました。

 その内容は、次のとおりであります。

 

決議年月日

2006年6月23日

付与対象者の区分及び人数

①2006年3月31日時点(当社第43期期末日)の当社及び当社国内子会社の取締役、執行役員並びに当社海外子会社の会長、社長、副社長(73名)

②当社海外子会社の役員(オフィサーを含む)及び上級幹部従業員(30名)

新株予約権の数(個) ※

62

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式    6,200

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1株当たり1

新株予約権の行使期間 ※

2009年7月1日から2026年5月29日まで

ただし、米国での納税者を対象とする新株予約権割当契約については、新株予約権を行使できる期間を2009年7月1日とする。

新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格      1株当たり1

資本組入額     (注)1

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2~7

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 ※

(注)8

※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2018年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注) 1 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。

2 新株予約権の分割行使はできないものとします。(新株予約権1個を最低行使単位とします。)

3 対象者は、新株予約権の行使時において、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員等の地位にあることを要します。

4 上記3にかかわらず、対象者が死亡した場合は、その死亡日が2009年6月30日以前のときは2009年7月1日より1年以内、その死亡日が2009年7月1日以降のときには対象者の死亡の日より1年以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、相続人は新株予約権を相続の上、新株予約権を権利行使することができます。

5 上記3にかかわらず、当社は、新株予約権割当契約において、対象者が以下のいずれかの事由により、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員等の地位を喪失した場合(同時に又は連続して複数の地位にあるときには、すべての地位を喪失した場合。以下同じ。)には、その喪失日が2009年6月30日以前のときには2009年7月1日より1年以内、その喪失日が2009年7月1日以降のときには当該地位の喪失日より1年以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、対象者は権利行使することができる旨定めることができます。

ア)当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役又は執行役員

任期満了による退任その他当社取締役会がこれに準ずると認めた事由

イ)当社、当社子会社又は当社関連会社の従業員等

定年退職、当社、当社子会社又は当社関連会社の社命による当社、当社子会社又は当社関連会社以外の会社への転籍、私傷病及び業務上の傷病を主たる理由とする退職、経営上やむを得ない事由による解雇、その他当社取締役会がこれらに準ずると認めた事由

6 上記3にかかわらず、当社は、新株予約権割当契約において、対象者が2009年7月1日以降に上記4及び5に定める事由以外の事由で、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員等の地位を喪失した場合には、当該地位の喪失日より3ヶ月以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、対象者は新株予約権を行使することができる旨定めることができます。

7 その他の権利行使の条件等は、新株予約権割当契約に定めるとおりとします。

8 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という)を行う場合は、新株予約権者に対し、各場合に応じ、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「存続会社等」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することができます。

①交付する新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数とします。

②新株予約権の目的となる株式の種類及び数

新株予約権の目的となる株式の種類は、存続会社等の普通株式とし、その数は、新株予約権者が保有する当該新株予約権の目的となる株式数(調整が行われていた場合には、調整後の株式数)に当社株式1株に対する存続会社等の株式の割当比率を乗じて、又は合併等の条件を勘案して合理的に決定し、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとします。

③存続会社等の各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

存続会社等の各新株予約権の行使に際して出資される財産の額は、1株当たりの払込金額を1円とし、これに上記②に定める新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とします。

④存続会社等の新株予約権の権利行使期間

上記表の新株予約権の行使期間に定める期間とし、交付時に権利行使期間が到来している場合には、合併等の効力発生日より上記表の新株予約権の行使期間に定める期間満了日までとします。

⑤新株予約権の行使により、株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。

⑥存続会社等の新株予約権についての行使条件及び取得

合併等の直前において残存する新株予約権の行使条件及び取得に応じて決定します。

⑦存続会社等の新株予約権の譲渡制限

存続会社等の新株予約権の取得については存続会社等の取締役会の承認を要するものとします。

 

3. 2007年6月22日開催の第44期定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、株主以外の者に対し特に有利な条件をもって発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを決議し、2007年6月22日開催の取締役会において募集要項を決定いたしました。

 その内容は、次のとおりであります。

 

決議年月日

2007年6月22日

付与対象者の区分及び人数

①当社取締役(11名)

②2007年3月31日時点(当社第44期期末日)の当社執行役員(付与日時点で当社取締役と兼務する者を除く)及び2007年6月22日開催の第44期定時株主総会終結の時をもって退任となる当社取締役、2007年3月31日時点(当社第44期期末日)の当社国内子会社の取締役及び執行役員並びに当社海外子会社の会長・社長・副会長、当社海外関係会社の役員(オフィサーを含む)及び上級幹部従業員のうち、必要と認められる者(78名)

新株予約権の数(個) ※

83

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式        8,300

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1株当たり1

新株予約権の行使期間 ※

2010年7月1日から2027年5月31日まで

ただし、米国での納税者を対象とする新株予約権割当契約については、新株予約権を行使できる期間を2010年7月1日とする。

新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格      1株当たり1

資本組入額     (注)1

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2~7

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 ※

(注)8

※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2018年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注) 1 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。

2 新株予約権の分割行使はできないものとします。(新株予約権1個を最低行使単位とします。)

3 対象者は、新株予約権の行使時において、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員等の地位にあることを要します。

4 上記3にかかわらず、対象者が死亡した場合は、その死亡日が2010年6月30日以前のときは2010年7月1日より1年以内、その死亡日が2010年7月1日以降のときには対象者の死亡の日より1年以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、相続人は新株予約権を相続の上、新株予約権を権利行使することができます。

5 上記3にかかわらず、当社は、新株予約権割当契約において、対象者が以下のいずれかの事由により、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員等の地位を喪失した場合(対象者が同時に又は連続して複数の地位にあるときには、すべての地位を喪失した場合。以下同じ。)には、その喪失日が2010年6月30日以前のときには2010年7月1日より1年以内、その喪失日が2010年7月1日以降のときには当該喪失日より1年以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、対象者は新株予約権の権利行使することができる旨定めることができます。

ア)当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役又は執行役員

任期満了による退任その他当社取締役会がこれに準ずると認めた事由

イ)当社、当社子会社又は当社関連会社の従業員等

定年退職、当社、当社子会社又は当社関連会社の社命による当社、当社子会社又は当社関連会社以外の会社への転籍、私傷病及び業務上の傷病を主たる理由とする退職、経営上やむを得ない事由による解雇、その他当社取締役会がこれらに準ずると認めた事由

6 上記3にかかわらず、当社は、新株予約権割当契約において、上記4及び5に定める事由以外の事由により対象者が2010年7月1日以降に当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員等の地位を喪失した場合には、当該喪失の日より3ヶ月以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、対象者は新株予約権を行使することができる旨定めることができます。

7 その他の権利行使の条件等は、新株予約権割当契約に定めるとおりとします。

8 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することができます。再編対象会社の新株予約権を交付する場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。

①交付する新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権者が保有する当該新株予約権の目的となる株式数(調整が行われていた場合には、調整後の株式数)に当社株式1株に対する存続会社等の株式の割当比率を乗じて、又は合併等の条件を勘案して合理的に決定し、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとします。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記表の新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記表の新株予約権の行使期間の満了日までとします。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとします。

⑧新株予約権についての行使条件及び取得

残存新株予約権の行使条件及び取得に準じて決定します。

 

4. 2008年6月20日開催の第45期定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、株主以外の者に対し特に有利な条件をもって発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを決議し、2008年6月20日開催の取締役会において募集要項を決定いたしました。

 その内容は、次のとおりであります。

 

 

決議年月日

2008年6月20日

付与対象者の区分及び人数

①2008年3月31日時点(当社第45期期末日)の当社取締役(11名)

②2008年3月31日時点(当社第45期期末日)の当社執行役員、2008年3月31日時点(当社第45期期末日)の当社国内子会社の取締役及び執行役員並びに当社海外子会社の会長・社長・副会長、当社海外関係会社の役員(オフィサーを含む)及び上級幹部従業員のうち、必要と認められる者(83名)

新株予約権の数(個) ※

177

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式       17,700

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1株当たり1

新株予約権の行使期間 ※

2011年7月1日から2028年5月31日まで

ただし、米国での納税者を対象とする新株予約権割当契約については、新株予約権を行使できる期間を2011年7月1日とする。

新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格      1株当たり1

資本組入額     (注)1

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2~7

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 ※

(注)8

※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2018年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注) 1 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。

2 新株予約権の分割行使はできないものとします。(新株予約権1個を最低行使単位とします。)

3 対象者は、新株予約権の行使時において、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員等の地位にあることを要します。

4 上記3にかかわらず、対象者が死亡した場合は、その死亡日が2011年6月30日以前のときは2011年7月1日より1年以内、その死亡日が2011年7月1日以降のときには対象者の死亡の日より1年以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、相続人は新株予約権を相続の上、新株予約権を権利行使することができます。

5 上記3にかかわらず、当社は、新株予約権割当契約において、対象者が以下のいずれかの事由により、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員等の地位を喪失した場合(対象者が同時に又は連続して複数の地位にあるときには、すべての地位を喪失した場合。以下同じ。)には、その喪失日が2011年6月30日以前のときには2011年7月1日より1年以内、その喪失日が2011年7月1日以降のときには当該喪失日より1年以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、対象者は新株予約権の権利行使することができる旨定めることができます。

ア)当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役又は執行役員

任期満了による退任その他当社取締役会がこれに準ずると認めた事由

イ)当社、当社子会社又は当社関連会社の従業員等

定年退職、当社、当社子会社又は当社関連会社の社命による当社、当社子会社又は当社関連会社以外の会社への転籍、私傷病及び業務上の傷病を主たる理由とする退職、経営上やむを得ない事由による解雇、その他当社取締役会がこれらに準ずると認めた事由

6 上記3にかかわらず、当社は、新株予約権割当契約において、上記4及び5に定める事由以外の事由により対象者が2011年7月1日以降に当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員等の地位を喪失した場合には、当該喪失の日より3ヶ月以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、対象者は新株予約権を行使することができる旨定めることができます。

7 その他の権利行使の条件等は、新株予約権割当契約に定めるとおりとします。

8 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することができます。再編対象会社の新株予約権を交付する場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。

①交付する新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権者が保有する当該新株予約権の目的となる株式数(調整が行われていた場合には、調整後の株式数)に当社株式1株に対する存続会社等の株式の割当比率を乗じて、又は合併等の条件を勘案して合理的に決定し、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとします。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記表の新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記表の新株予約権の行使期間の満了日までとします。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとします。

⑧新株予約権についての行使条件及び取得

残存新株予約権の行使条件及び取得に準じて決定します。

 

5. 2011年6月17日開催の第48期定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、株主以外の者に対し特に有利な条件をもって発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを決議し、2011年6月17日開催の取締役会において募集要項を決定いたしました。

 その内容は、次のとおりであります。

 

 

決議年月日

2011年6月17日

付与対象者の区分及び人数

①当社取締役(13名)

②2011年3月31日時点(当社第48期期末日)の当社執行役員及び2011年6月17日開催の当社第48期定時株主総会終結の時をもって退任となる当社取締役、2011年3月31日時点(当社第48期期末日)の当社国内子会社の取締役及び執行役員並びに当社海外子会社の会長・社長・副会長のうち、必要と認められる者(61名)

新株予約権の数(個) ※

245

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式       24,500

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり1

新株予約権の行使期間

2014年7月1日から2031年5月30日まで

ただし、米国での納税者を対象とする新株予約権割当契約については、新株予約権を行使できる期間を2014年7月1日とする。

新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格      1株当たり1

資本組入額     (注)1

新株予約権の行使の条件

(注)2~7

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項

(注)8

※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2018年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注) 1 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。

2 新株予約権の分割行使はできないものとします。(新株予約権1個を最低行使単位とします。)

3 対象者は、新株予約権の行使時において、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員等の地位にあることを要します。

4 上記3にかかわらず、対象者が死亡した場合は、その死亡日が2014年6月30日以前のときは2014年7月1日より1年以内、その死亡日が2014年7月1日以降のときには対象者の死亡の日より1年以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、相続人は新株予約権を相続の上、新株予約権を権利行使することができます。

5 上記3にかかわらず、当社は、新株予約権割当契約において、対象者が以下のいずれかの事由により、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員等の地位を喪失した場合(対象者が同時に又は連続して複数の地位にあるときには、すべての地位を喪失した場合。以下同じ。)には、その喪失日が2014年6月30日以前のときには2014年7月1日より1年以内、その喪失日が2014年7月1日以降のときには当該喪失日より1年以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、対象者は新株予約権の権利行使することができる旨定めることができます。

ア)当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役又は監査役

任期満了による退任その他当社取締役会がこれに準ずると認めた事由

イ)当社、当社子会社又は当社関連会社の従業員等

定年退職、当社、当社子会社又は当社関連会社の社命による当社、当社子会社又は当社関連会社以外の会社への転籍、私傷病及び業務上の傷病を主たる理由とする退職、経営上やむを得ない事由による解雇、その他当社取締役会がこれらに準ずると認めた事由

6 上記3にかかわらず、当社は、新株予約権割当契約において、上記4及び5に定める事由以外の事由により対象者が2014年7月1日以降に当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員等の地位を喪失した場合には、当該喪失の日より3ヶ月以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、対象者は新株予約権を行使することができる旨定めることができます。

7 その他の権利行使の条件等は、新株予約権割当契約に定めるとおりとします。

8 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することができます。再編対象会社の新株予約権を交付する場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。

①交付する新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。ただし、③により定める新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数、再編対象会社の当該株式の一単元の株式の数等の事情により、同一の数以外の適切な数に調整することを妨げないものとします。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権者が保有する当該新株予約権の目的となる株式数(調整が行われていた場合には、調整後の株式数)に当社株式1株に対する存続会社等の株式の割当比率を乗じて、又は合併等の条件を勘案して合理的に決定するものとします。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記表の新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記表の新株予約権の行使期間の満了日までとします。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとします。

⑧新株予約権についての行使条件及び取得

残存新株予約権の行使条件及び取得に準じて決定します。

 

6. 2012年6月22日開催の第49期定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、株主以外の者に対し特に有利な条件をもって発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを決議し、2012年6月22日開催の取締役会において募集要項を決定いたしました。

 その内容は、次のとおりであります。

 

 

決議年月日

2012年6月22日

付与対象者の区分及び人数

①当社取締役(12名)

②2012年3月31日時点(当社第49期期末日)の当社執行役員及び2012年6月22日開催の当社第49期定時株主総会終結の時をもって退任となる当社取締役、2012年3月31日時点(当社第49期期末日)の当社国内子会社の取締役及び執行役員並びに当社海外子会社の会長・社長・副会長のうち、必要と認められる者(63名)

新株予約権の数(個) ※

292

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式       29,200

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり1

新株予約権の行使期間

2015年7月1日から2032年5月31日まで

ただし、米国での納税者を対象とする新株予約権割当契約については、新株予約権を行使できる期間を2015年7月1日とする。

新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格      1株当たり1

資本組入額     (注)1

新株予約権の行使の条件

(注)2~7

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項

(注)8

※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2018年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注) 1 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。

2 新株予約権の分割行使はできないものとします。(新株予約権1個を最低行使単位とします。)

3 対象者は、新株予約権の行使時において、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役又は従業員等の地位にあることを要します。

4 上記3にかかわらず、対象者が死亡した場合は、その死亡日が2015年6月30日以前のときは2015年7月1日より1年以内、その死亡日が2015年7月1日以降のときには対象者の死亡の日より1年以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、相続人は新株予約権を相続の上、新株予約権を権利行使することができます。

5 上記3にかかわらず、当社は、新株予約権割当契約において、対象者が以下のいずれかの事由により、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役又は従業員等の地位を喪失した場合(対象者が同時に又は連続して複数の地位にあるときには、すべての地位を喪失した場合。以下同じ。)には、その喪失日が2015年6月30日以前のときには2015年7月1日より1年以内、その喪失日が2015年7月1日以降のときには当該喪失日より1年以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、対象者は新株予約権を権利行使することができる旨定めることができます。

ア)当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役又は監査役

任期満了による退任その他当社取締役会がこれに準ずると認めた事由

イ)当社、当社子会社又は当社関連会社の従業員等

定年退職、当社、当社子会社又は当社関連会社の社命による当社、当社子会社又は当社関連会社以外の会社への転籍、私傷病及び業務上の傷病を主たる理由とする退職、経営上やむを得ない事由による解雇、その他当社取締役会がこれらに準ずると認めた事由

6 上記3にかかわらず、当社は、新株予約権割当契約において、上記4及び5に定める事由以外の事由により対象者が2015年7月1日以降に当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役又は従業員等の地位を喪失した場合には、当該喪失の日より3ヶ月以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、対象者は新株予約権を行使することができる旨定めることができます。

7 その他の権利行使の条件等は、新株予約権割当契約に定めるとおりとします。

8 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することができます。再編対象会社の新株予約権を交付する場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。

①交付する新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。ただし、③により定める新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数、再編対象会社の当該株式の一単元の株式の数等の事情により、同一の数以外の適切な数に調整することを妨げないものとします。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権者が保有する当該新株予約権の目的となる株式数(調整が行われていた場合には、調整後の株式数)に当社株式1株に対する存続会社等の株式の割当比率を乗じて、又は合併等の条件を勘案して合理的に決定するものとします。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記表の新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記表の新株予約権の行使期間の満了日までとします。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとします。

⑧新株予約権についての行使条件及び取得

残存新株予約権の行使条件及び取得に準じて決定します。

 

7. 2015年6月19日開催の第52期定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、株主以外の者に対し特に有利な条件をもって発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを決議し、2015年6月19日開催の取締役会において募集要項を決定いたしました。

 その内容は、次のとおりであります。

 

 

決議年月日

2015年6月19日

付与対象者の区分及び人数

①当社取締役(11名)

②2015年3月31日時点(当社第52期期末日)の当社執行役員及び2015年6月19日開催の当社第52期定時株主総会終結の時をもって退任となる当社取締役、2015年3月31日時点(当社第52期期末日)の当社国内子会社の取締役及び執行役員並びに当社海外子会社の取締役及び執行役員等のうち、必要と認められる者(54名)

新株予約権の数(個) ※

1,357

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式      135,700

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり1

新株予約権の行使期間

2018年7月2日から2035年5月31日まで

ただし、米国での納税者を対象とする新株予約権割当契約については、新株予約権を行使できる期間を2018年7月2日とする。

新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格      1株当たり1

資本組入額     (注)1

新株予約権の行使の条件

(注)2~6

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項

(注)7

※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2018年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注) 1 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。

2 新株予約権の分割行使はできないものとします。(新株予約権1個を最低行使単位とします。)

3 対象者は、新株予約権の行使時において、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役又は従業員等の地位にあることを要します。

4 上記3にかかわらず、対象者が死亡した場合は、その死亡日が2018年7月1日以前のときは2018年7月2日より1年以内、その死亡日が2018年7月2日以降のときには対象者の死亡の日より1年以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、相続人は新株予約権を相続の上、新株予約権を権利行使することができます。

5 上記3にかかわらず、当社は、新株予約権割当契約において、対象者が、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役又は従業員等の地位を喪失した場合(対象者が同時に又は連続して複数の地位にあるときには、すべての地位を喪失した場合。以下同じ。)には、その喪失日が2018年7月1日以前のときには2018年7月2日より1年以内、その喪失日が2018年7月2日以降のときには当該喪失日より1年以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、対象者は新株予約権を権利行使することができる旨定めることができます。

6 その他の権利行使の条件等は、新株予約権割当契約に定めるとおりとします。

7 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することができます。

再編対象会社の新株予約権を交付する場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。

①交付する新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。ただし、③により定める新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数、再編対象会社の当該株式の一単元の株式の数等の事情により、同一の数以外の適切な数に調整することを妨げないものとします。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権者が保有する当該新株予約権の目的となる株式数(調整が行われていた場合には、調整後の株式数)に当社株式1株に対する存続会社等の株式の割当比率を乗じて、又は合併等の条件を勘案して合理的に決定するものとします。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記表の新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記表の新株予約権の行使期間の満了日までとします。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとします。

⑧新株予約権についての行使条件及び取得

残存新株予約権の行使条件及び取得に準じて決定します。

 

 

8. 2016年6月17日開催の第53期定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、株主以外の者に対し特に有利な条件をもって発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを決議し、2016年6月17日開催の取締役会において募集要項を決定いたしました。

 その内容は、次のとおりであります。

 

 

決議年月日

2016年6月17日

付与対象者の区分及び人数

①当社取締役(9名)

②2016年3月31日時点(当社第53期期末日)の当社執行役員等及び2016年6月17日開催の当社第53期定時株主総会終結の時をもって退任となる当社取締役、2016年3月31日時点(当社第53期期末日)の当社国内子会社の取締役及び執行役員等並びに当社海外子会社の取締役及び執行役員等のうち、必要と認められる者(55名)

新株予約権の数(個) ※

1,944

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式      194,400

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり1

新株予約権の行使期間

2019年7月1日から2036年5月30日まで

ただし、米国での納税者を対象とする新株予約権割当契約については、新株予約権を行使できる期間を2019年7月1日とする。

新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格      1株当たり1

資本組入額     (注)1

新株予約権の行使の条件

(注)2~5

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項

(注)6

※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2018年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注) 1 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。

2 新株予約権の分割行使はできないものとします。(新株予約権1個を最低行使単位とします。)

3 対象者が死亡した場合は、その死亡日が2019年6月30日以前のときは2019年7月1日より1年以内、その死亡日が2019年7月1日以降のときには対象者の死亡の日より1年以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、相続人は新株予約権を相続の上、権利行使をすることができます。

4 当社は、新株予約権割当契約において、対象者が、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役又は従業員等の地位を喪失した場合(対象者が同時に又は連続して複数の地位にあるときには、すべての地位を喪失した場合。以下同じ。)には、その喪失日が2019年6月30日以前のときには2019年7月1日より1年以内、その喪失日が2019年7月1日以降のときには当該喪失日より1年以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、対象者は新株予約権の権利行使をすることができる旨定めることができます。

5 その他の権利行使の条件等は、新株予約権割当契約に定めるとおりとします。

6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することができます。再編対象会社の新株予約権を交付する場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。

ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。

①交付する新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。ただし、③により定める新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数、再編対象会社の当該株式の一単元の株式の数等の事情により、同一の数以外の適切な数に調整することを妨げないものとします。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権者が保有する当該新株予約権の目的となる株式数(調整が行われていた場合には、調整後の株式数)に当社株式1株に対する存続会社等の株式の割当比率を乗じて、又は合併等の条件を勘案して合理的に決定するものとします。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記表の新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記表の新株予約権の行使期間の満了日までとします。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとします。

⑧新株予約権についての行使条件及び取得

残存新株予約権の行使条件及び取得に準じて決定します。

 

9. 2017年6月20日開催の第54期定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、株主以外の者に対し特に有利な条件をもって発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを決議し、2017年6月20日開催の取締役会において募集要項を決定いたしました。

 その内容は、次のとおりであります。

 

決議年月日

2017年6月20日

付与対象者の区分及び人数

①当社取締役(10名)

②2017年3月31日時点(当社第54期期末日)の当社執行役員等、2017年3月31日時点(当社第54期期末日)の当社国内子会社の取締役及び執行役員等、並びに当社海外子会社の取締役及び執行役員等のうち、必要と認められる者(51名)

新株予約権の数(個) ※

1,447

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式      144,700

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり1

新株予約権の行使期間

2020年7月1日から2037年5月29日まで

ただし、米国での納税者を対象とする新株予約権割当契約については、新株予約権を行使できる期間を2020年7月1日とする。

新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格      1株当たり1

資本組入額     (注)1

新株予約権の行使の条件

(注)2~5

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項

(注)6

※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2018年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注) 1 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。

2 新株予約権の分割行使はできないものとします。(新株予約権1個を最低行使単位とします。)

3 対象者が死亡した場合は、その死亡日が2020年6月30日以前のときは2020年7月1日より1年以内、その死亡日が2020年7月1日以降のときには対象者の死亡の日より1年以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、相続人は新株予約権を相続の上、権利行使をすることができます。

4 当社は、新株予約権割当契約において、対象者が、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役又は従業員等の地位を喪失した場合(対象者が同時に又は連続して複数の地位にあるときには、すべての地位を喪失した場合。以下同じ。)には、その喪失日が2020年6月30日以前のときには2020年7月1日より1年以内、その喪失日が2020年7月1日以降のときには当該喪失日より1年以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、対象者は新株予約権の権利行使をすることができる旨定めることができます。

5 その他の権利行使の条件等は、新株予約権割当契約に定めるとおりとします。

6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することができます。再編対象会社の新株予約権を交付する場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。

①交付する新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。ただし、③により定める新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数、再編対象会社の当該株式の一単元の株式の数等の事情により、同一の数以外の適切な数に調整することを妨げないものとします。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権者が保有する当該新株予約権の目的となる株式数(調整が行われていた場合には、調整後の株式数)に当社株式1株に対する存続会社等の株式の割当比率を乗じて、又は合併等の条件を勘案して合理的に決定するものとします。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記表の新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記表の新株予約権の行使期間の満了日までとします。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとします。

⑧新株予約権についての行使条件及び取得

残存新株予約権の行使条件及び取得に準じて決定します。

 

10. 2018年6月19日開催の第55期定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、株主以外の者に対し特に有利な条件をもって発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを決議いたしました。

 その内容は、次のとおりであります。

 

決議年月日

2018年6月19日

付与対象者の区分及び人数

①当社取締役(注)1

②2018年3月31日時点(当社第55期期末日)の当社執行役員及び幹部社員、2018年3月31日時点(当社第55期期末日)の当社国内子会社の取締役、執行役員及び幹部社員、並びに当社海外子会社の取締役、執行役員及び幹部社員のうち、必要と認められる者(注)1

新株予約権の数(個)

上限2,199

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式

上限219,900(注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり1

新株予約権の行使期間

新株予約権の割当日から3年を経過する日の翌月1日から、新株予約権の割当日から20年を経過する日の前月末日まで

新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格      1株当たり1

資本組入額     (注)3

新株予約権の行使の条件

(注)4~7

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項

(注)8

(注) 1 付与対象者の人数の詳細は当定時株主総会後の取締役会で決議します。

2 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとします。

3 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。

4 新株予約権の分割行使はできないものとします。(新株予約権1個を最低行使単位とします。)

5 対象者が死亡した場合は、その死亡日が権利行使期間の開始日の前日以前のときは権利行使期間の開始日から1年以内、その死亡日が権利行使期間の開始日以降のときには対象者の死亡の日より1年以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、相続人は新株予約権を相続の上、権利行使をすることができます。

6 対象者が、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役又は従業員等の地位を喪失した場合(対象者が同時に又は連続して複数の地位にあるときには、すべての地位を喪失した場合。以下同じ。)には、その喪失日が権利行使期間の開始日の前日以前のときには権利行使期間の開始日より1年以内、その喪失日が権利行使期間の開始日以降のときには当該喪失日より1年以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、対象者は新株予約権の権利行使をすることができます。

7 その他の権利行使の条件は、新株予約権の募集事項を定める取締役会決議及び同決議に基づき締結される新株予約権割当契約に定めるところによるものとします。

8 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)

(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することができます。再編対象会社の新株予約権を交付する場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。

①交付する新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。ただし、③により定める新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数、再編対象会社の当該株式の一単元の株式の数等の事情により、同一の数以外の適切な数に調整することを妨げないものとします。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権者が保有する当該新株予約権の目的となる株式数(調整が行われていた場合には、調整後の株式数)に当社株式1株に対する存続会社等の株式の割当比率を乗じて、又は合併等の条件を勘案して合理的に決定するものとします。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記表の新株予約権の行使期間において定める開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記表の新株予約権の行使期間において定める満了日までとします。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとします。

⑧新株予約権についての行使条件及び取得

残存新株予約権の行使条件及び取得に準じて決定します。

 

② 【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

 

(千円)

資本金残高

 

(千円)

資本準備金

増減額

(千円)

資本準備金

残高

(千円)

2016年1月20日

 (注)

△15,400,000

165,210,911

54,961,191

78,023,165

(注)  自己株式の消却による減少であります。

 

(5) 【所有者別状況】

2018年3月31日現在

 

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満

株式の状況

(株)

政府及び

地方公共

団体

金融機関

金融商品

取引業者

その他の

法人

外国法人等

個人

その他

個人以外

個人

株主数(人)

171

64

493

921

46

31,170

32,865

所有株式数

(単元)

723,207

76,800

92,816

637,591

238

120,346

1,650,998

111,111

所有株式数

の割合(%)

43.80

4.65

5.62

38.62

0.02

7.29

100.00

(注) 1 自己株式1,097,342株は、「個人その他」欄に10,973単元、「単元未満株式の状況」欄に42株含まれております。

2 「その他の法人」欄には、証券保管振替機構名義の株式が3単元含まれております。

 

(6) 【大株主の状況】

 

 

2018年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11番3号

28,747

17.51

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8番11号

18,432

11.23

株式会社東京放送ホールディングス

東京都港区赤坂5丁目3番6号

7,727

4.70

ジェーピー モルガン チェース バンク 380055

東京都港区港南2丁目15番1号

品川インターシティA棟

常任代理人 株式会社みずほ銀行

4,536

2.76

資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口)

東京都中央区晴海1丁目8番12号

晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟

3,220

1.96

ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234

東京都港区港南2丁目15番1号

品川インターシティA棟

常任代理人 株式会社みずほ銀行

2,932

1.78

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)

東京都中央区晴海1丁目8番11号

2,548

1.55

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4)

東京都中央区晴海1丁目8番11号

2,446

1.49

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口7)

東京都中央区晴海1丁目8番11号

2,206

1.34

ジェーピー モルガン チェース バンク 385151

東京都港区港南2丁目15番1号

品川インターシティA棟

常任代理人 株式会社みずほ銀行

2,099

1.27

74,896

45.63

(注) 2017年9月25日付で野村證券株式会社から公衆の縦覧に供されている変更報告書において、ノムラ インターナショナル ピーエルシー及びその共同保有者である他1社が2017年9月15日現在、13,686千株所有している旨、2017年7月21日付で三井住友信託銀行株式会社から公衆の縦覧に供されている変更報告書において、同社及びその共同保有者である他2社が2017年7月14日現在、13,588千株所有している旨、2017年6月19日付で株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループから公衆の縦覧に供されている変更報告書において、株式会社三菱東京UFJ銀行及びその共同保有者である他3社が2017年6月12日現在、12,214千株所有している旨、2016年2月4日付でブラックロック・ジャパン株式会社から公衆の縦覧に供されている変更報告書において、同社及びその共同保有者である他6社が2016年1月29日現在、10,252千株所有している旨、2018年3月23日付でアセットマネジメントOne株式会社から公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、同社が2018年3月15日現在、8,735千株所有している旨が記載されておりますが、当社として2018年3月31日現在の実質保有状況の確認ができない部分については、上記表に含めておりません。

 

(7) 【議決権の状況】

①【発行済株式】

2018年3月31日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式   1,097,300

「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載のとおり

完全議決権株式(その他)

普通株式  164,002,500

1,640,025

「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載のとおり

単元未満株式

普通株式    111,111

発行済株式総数

165,210,911

総株主の議決権

1,640,025

(注)  1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が300株(議決権3個)含まれております。

 2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式42株が含まれております。

 

②【自己株式等】

2018年3月31日現在

 

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義

所有株式数

(株)

他人名義

所有株式数

(株)

所有株式数

の合計

(株)

発行済株式

総数に対する

所有株式数

の割合(%)

(自己保有株式)

東京エレクトロン株式会社

東京都港区赤坂五丁目3番1号

1,097,300

1,097,300

0.66

1,097,300

1,097,300

0.66

 

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

会社法第155条第7号による普通株式の取得

区分

株式数(株)

価額の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式

838

16,382

当期間における取得自己株式

32

653

(注) 1 当期間とは、当事業年度の末日の翌日からこの有価証券報告書提出日までの期間であります。

2 当期間における取得自己株式には、2018年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額

(千円)

株式数(株)

処分価額の総額

(千円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他

(ストックオプションの権利行使)

38,600

38

保有自己株式数

1,097,342

1,097,374

(注) 1 当期間とは、当事業年度の末日の翌日からこの有価証券報告書提出日までの期間であります。

2 当期間における取得自己株式の処理状況のその他には、2018年6月1日からこの有価証券報告書提出日までのストックオプションの権利行使による株式数は含めておりません。

3 ストックオプションの権利行使による処分価額の総額は、ストックオプションの権利行使に伴い払込みがなされた金額の合計を記載しております。

4 当期間における保有自己株式数には、2018年6月1日からこの有価証券報告書提出日までのストックオプションの権利行使及び会社法第155条第7号による単元未満株式の買取に係る株式数は含めておりません。

 

3 【配当政策】

 当社は、利益成長を通じて企業価値向上を図るべく、内部留保資金を有効活用し、成長分野に重点的に投資するとともに、業績連動型配当により、株主各位に対して直接還元してまいります。

 

 株主還元策

 当社の配当政策は業績連動型を基本とし、親会社株主に帰属する当期純利益に対する配当性向50%を目処とします。ただし、1株当たりの年間配当金は150円を下回らないこととします。なお、2期連続で当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討します。

 

 また、自己株式の取得については、機動的に実施を検討します。

 

 第55期の配当につきましては、連結業績に上記方針を適用し、中間配当として1株当たり277円、期末配当として1株当たり347円といたしました。これにより、第55期の年間配当金は、1株当たり624円となりました。

 なお、当社は剰余金の配当の回数については、中間配当と期末配当の年2回を基本としており、また、その決議機関については、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって配当を行うことができる旨を定款に定めております。

 

(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日

配当金の総額

(百万円)

1株当たり配当額

(円)

2017年10月31日取締役会決議

45,450

277

2018年5月11日取締役会決議

56,947

347

 

4 【株価の推移】

(1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

 

回次

第51期

第52期

第53期

第54期

第55期

決算年月

2014年3月

2015年3月

2016年3月

2017年3月

2018年3月

最高(円)

6,489

9,451

8,450

12,285

23,875

最低(円)

3,980

5,751

5,519

6,603

11,455

(注) 株価は、東京証券取引所市場第一部における市場相場によるものであります。

 

(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

 

月別

2017年10月

11月

12月

2018年1月

2月

3月

最高(円)

19,785

23,875

21,790

23,385

21,460

22,710

最低(円)

17,005

19,935

19,965

20,400

18,200

19,060

(注) 株価は、東京証券取引所市場第一部における市場相場によるものであります。

 

5 【役員の状況】

男性17名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

(生年月日)

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

常 石 哲 男

 (1952年11月24日生)

1976年 4月

当社入社

(注)4

14,158

1992年 6月

当社取締役

1996年 6月

当社専務取締役

2003年 6月

当社取締役副会長

2015年 6月

当社取締役会長(現任)

 

〔主要な兼職〕

 

東京エレクトロンデバイス㈱取締役

代表取締役

社長

最高経営

責任者

(CEO)

河 合 利 樹

 (1963年8月26日生)

1986年 4月

当社入社

(注)4

3,000

2010年10月

当社執行役員

 

当社サーマルプロセスシステムBUGM(ビジネスユニット ジェネラルマネージャー)

 

当社枚葉成膜BUGM(ビジネスユニット ジェネラルマネージャー)

2012年 4月

当社サーフェスプレパレーションシステムBUGM(ビジネスユニット ジェネラルマネージャー)

2015年 6月

当社取締役副社長兼最高執行責任者(COO)

2016年 1月

当社取締役社長兼最高経営責任者(CEO)(現任)

取締役

専務執行

役員

北 山 博 文

(1954年3月28日生)

1983年 8月

日本発条㈱退社

(注)4

8,000

1983年12月

テル・サームコ㈱入社

1995年 7

東京エレクトロン東北㈱取締役

1999年 3月

東京エレクトロン山梨㈱取締役

2005年 2月

東京エレクトロンAT㈱取締役社長

2006年 4月

東京エレクトロン東北㈱取締役社長

 

当社執行役員

2007年 6月

当社取締役

2009年 4月

当社専務執行役員

2013年 6月

当社取締役副社長

2016年 6月

当社取締役(現任)

 

東京エレクトロン宮城㈱取締役社長(現任)

2017年 6月

当社専務執行役員(現任)

 

〔主要な兼職〕

 

東京エレクトロン宮城㈱取締役社長

取締役

専務執行

役員

飽 本 正 巳

(1958年2月4日生)

1984年 2月

平田機工㈱退社

(注)4

1,600

1984年 3月

当社入社

2003年 4月

当社執行役員

 

東京エレクトロン九州㈱執行役員

2004年 6月

同社常務執行役員

2007年 6月

当社常務執行役員

2008年10月

東京エレクトロン九州㈱取締役社長

2011年 6月

当社取締役

2013年 6月

当社取締役退任

2015年 6月

当社取締役(現任)

 

当社常務執行役員

2017年 6月

当社専務執行役員(現任)

2018年 4月

東京エレクトロン九州㈱取締役会長(現任)

 

〔主要な兼職〕

 

東京エレクトロン九州㈱取締役会長

取締役

専務執行

役員

堀   哲 朗

 (1961年10月20日生)

1985年 4月

当社入社

(注)4

2,381

2009年 4月

当社執行役員

2013年 6月

当社取締役

2015年 6月

当社常務執行役員

2016年 6月

当社専務執行役員(現任)

2017年 6月

当社取締役兼最高財務責任者(CFO)

2018年 4月

当社取締役(現任)

取締役

専務執行

役員

佐々木 貞 夫

(1960年9月15日生)

1985年 4月

当社入社

(注)4

1,000

2008年10月

東京エレクトロン東北㈱(現 東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ㈱)執行役員

2010年 7月

同社常務執行役員

2011年 4月

同社取締役社長(現任)

2015年 6月

当社取締役(現任)

 

当社常務執行役員

2016年 6月

当社専務執行役員(現任)

〔主要な兼職〕

東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ㈱取締役社長

 

 

役名

職名

氏名

(生年月日)

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

常務執行

役員

内部統制担当

倫理担当

CSR担当

長久保 達 也

 (1963年10月7日生)

1986年 4月

当社入社

(注)4

1,960

2011年 7月

当社執行役員

2015年 6月

当社取締役(現任)

2017年 6月

当社常務執行役員(現任)

取締役

常務執行

役員

春 原   清

 (1958年9月8日生)

1981年 4月

当社入社

(注)4

11,396

1998年 4月

当社拡散ケミカルベーパーデポジションBUGM(ビジネスユニット ジェネラルマネージャー)

2000年 7月

当社欧米営業推進本部長

2003年 4月

当社執行役員

2007年 6月

当社マーケティング本部長

2009年 4月

当社ポストセールスBUGM(ビジネスユニット ジェネラルマネージャー)(現 フィールドソリューションBUGM(ビジネスユニット ジェネラルマネージャー))(現任)

2016年 7月

当社常務執行役員(現任)

2017年 6月

当社取締役(現任)

取締役

相談役

東   哲 郎

 (1949年8月28日生)

1977年 4月

当社入社

(注)4

42,028

1990年12月

当社取締役

1994年 4月

当社常務取締役

1996年 6月

当社取締役社長

2003年 6月

当社取締役会長

2013年 4月

当社取締役会長兼社長兼最高経営責任者(CEO)

2015年 6月

当社取締役社長兼最高経営責任者(CEO)

2016年 1月

当社取締役相談役(現任)

 

〔主要な兼職〕

 

㈱セブン&アイ・ホールディングス社外取締役

取締役

井 上   弘

 (1940年1月5日生)

1963年 4月

㈱東京放送入社

(注)4

1993年 6月

同社取締役

1996年 6月

同社常務取締役

1997年 6月

同社専務取締役

2001年 6月

同社取締役副社長

2002年 6月

同社取締役社長

2006年 6月

当社取締役(現任)

2009年 4月

㈱東京放送ホールディングス取締役会長

2016年 4月

同社取締役名誉会長(現任)

 

〔主要な兼職〕

 

㈱東京放送ホールディングス取締役名誉会長

 

㈱TBSテレビ取締役名誉会長

取締役

  チャールズ・

  ディトマース・

レイク二世

 (1962年1月8日生)

1992年 8月

米国通商代表部(USTR)日本部長

(注)4

1993年 7月

同代表部日本部長兼次席通商代表付法律顧問

1995年 1月

デューイ・バレンタイン法律事務所米国弁護士

1999年 6月

アメリカン ファミリー ライフ アシュアランス カンパニー オブ コロンバス日本支社(現 アフラック生命保険㈱)執行役員・法律顧問

2001年 7月

同社副社長

2003年 1月

同社日本における代表者・社長

2005年 4月

同社日本における代表者・副会長

2008年 7月

同社日本における代表者・会長

2014年 1月

アフラック・インターナショナル・インコーポレーテッド取締役社長(現任)

2016年 6月

当社取締役(現任)

2018年 4月

アフラック生命保険㈱代表取締役会長(現任)

 

 〔主要な兼職〕

 

アフラック生命保険㈱代表取締役会長

 

アフラック・インターナショナル・インコーポレーテッド取締役社長

 

日本郵政㈱社外取締役

 

役名

職名

氏名

(生年月日)

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

佐々木 道 夫

(1957年3月7日生)

1982年 3月

リード電機㈱(現 ㈱キーエンス)入社

(注)4

1999年 6月

同社取締役APSULT(アプリセンサ)事業部長兼事業推進部長

2000年12月

同社取締役社長

2010年12月

同社取締役特別顧問

2017年 5月

㈱イロハ取締役(現任)

㈱瑞光社外取締役(現任)

2018年 6月

当社取締役(現任)

 

〔主要な兼職〕

 

㈱イロハ取締役

 

㈱瑞光社外取締役

常勤監査役

原 田 芳 輝

 (1958年4月12日生)

1983年 4月

当社入社

(注)5

2,000

2003年 4月

当社執行役員

2005年 4月

当社管理部門統轄

2009年 4月

東京エレクトロン九州㈱常務執行役員

2010年 7月

当社執行役員

2011年 6月

当社取締役

2015年 6月

当社常勤監査役(現任)

常勤監査役

布 川 好 一

 (1959年6月22日生)

1982年 4月

当社入社

(注)6

4,709

2003年 4月

東京エレクトロン東北㈱執行役員

2005年11月

当社執行役員

2010年 7月

東京エレクトロンAT㈱常務執行役員

2011年 4月

東京エレクトロン宮城㈱常務執行役員

2017年 6月

当社常勤監査役(現任)

監査役

山 本 高 稔

(1952年10月20日生)

1975年 4月

㈱野村総合研究所入社

(注)6

1989年 4月

モルガン・スタンレー証券会社入社

1995年12月

同社マネージング・ディレクター

1999年 6月

同社東京支店マネージング・ディレクター兼副会長

2005年 7月

UBS証券会社マネージング・ディレクター兼副会長

2009年 6月

カシオ計算機㈱常務取締役

2011年 6月

同社顧問

2012年 6月

富士重工業㈱社外監査役

2013年 6月

当社監査役(現任)

2016年 6月

㈱日立製作所社外取締役(現任)

 

〔主要な兼職〕

 

㈱日立製作所社外取締役

監査役

酒 井 竜 児

 (1957年8月7日生)

1985年 4月

弁護士登録

(注)7

 

長島・大野法律事務所(現 長島・大野・常松法律事務所)入所

1990年 9月

米国ウィルソン・ソンシーニ・グッドリッチ&ロサーティ法律事務所勤務

1992年 8月

長島・大野法律事務所(現 長島・大野・常松法律事務所)復帰

1995年 1月

同パートナー(現任)

2012年 6月

当社監査役(現任)

 

〔主要な兼職〕

 

長島・大野・常松法律事務所パートナー弁護士

 

小林製薬㈱社外監査役

 

 

 

役名

職名

氏名

(生年月日)

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

和 貝 享 介

 (1953年2月5日生)

1977年10月

等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

(注)6

1982年 9月

公認会計士登録

1991年 7月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)社員(パートナー)

1999年 7月

同代表社員

2010年 7月

日本公認会計士協会常務理事

2016年 5月

有限責任監査法人トーマツ退所

2016年 6月

和貝公認会計士事務所所長(現任)

2016年 7月

日本公認会計士協会監事(現任)

2017年 6月

当社監査役(現任)

 

〔主要な兼職〕

 

和貝公認会計士事務所所長

 

持田製薬㈱社外監査役

92,232

(注) 1 取締役のうち井上弘氏、チャールズ・ディトマース・レイク二世氏及び佐々木道夫氏は、社外取締役であります。

2 監査役のうち山本高稔氏、酒井竜児氏及び和貝享介氏は、社外監査役であります。

3 当社では、2003年4月から、執行役員制度を導入しております。

4 取締役の任期は、2018年6月19日開催の定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役原田芳輝氏の任期は、2015年6月19日開催の定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役布川好一氏、山本高稔氏及び和貝享介氏の任期は、2017年6月20日開催の定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 監査役酒井竜児氏の任期は、2016年6月17日開催の定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

① 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要等

 当社は、「革新的な技術力と、多様なテクノロジーを融合する独創的な提案力で、半導体産業とFPD産業に高い付加価値と利益を生み出す真のグローバルカンパニー」という中期ビジョンを掲げております。海外の売上比率が80%を超える環境下で、持続的成長を実現する真のグローバルカンパニーとなるためには、それを支えるガバナンス体制を構築することが重要であると考えております。

 そのため、当社が持つワールドワイドのリソースを最大限活用するしくみを構築するとともに、多様な意見を取り入れることに努めております。また、株主をはじめとするすべてのステークホルダー(利害関係者)にとっての企業価値の向上を重視した経営を推進するため、企業倫理と遵法を徹底するとともに、内部統制システム及びリスク管理システムの整備・強化を推進し、経営の透明性・客観性を確保いたします。そのガバナンス体制の概要等は次のとおりであります。

 

イ 会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係わる経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の概要、当該体制を採用する理由

 

 当社は現状、取締役会及び監査役会から構成される監査役会設置会社の方式を採用し、監査役会による経営の監督のもと、実効性のあるガバナンスの実現を目指しております。

 加えて、この機関設計のもと、

・重要な業務執行の意思決定及び監督機能を有する取締役会

・経営の公正性、実効性、透明性の確保を目的とする指名委員会、報酬委員会の設置

・会社戦略の立案、推進機関としてのCSS(Corporate Senior Staff)の設置

など、当社の持続的成長に向けた攻めのガバナンス実現に資する体制を敷いております。

 

 当社取締役会は、質の高い活発な討議ができる規模であることと、業務執行取締役及び独立社外取締役それぞれに期待する多様性が確保されることが重要であると考えております。こうした点に鑑み、定款上定める18名までの範囲内で、知識、経験、能力のバランスを考慮し、その時点の事業環境に応じた適切な人数とします。現在の取締役会は取締役12名で構成されており、現況においてバランスの取れた人材構成をもたらす適正規模と考えております。

 また、独立社外取締役のみならず監査役からの積極的な発言による活発な意見交換が、当社取締役会における最良の決断を支える礎になると考えております。現状は、監査役を含めた取締役会出席者の17名中、独立社外取締役は3名であり、社外監査役3名を含めた社外役員は6名であります。現在の取締役会では、業務執行の決定に不可欠な業務執行取締役と、社外役員による客観性が相まって、適度な緊張と建設的な議論が実現されていると考えております。

 当社は経営の公正性、実効性確保の観点から、3名以上の取締役もしくは監査役で構成する指名委員会を設置しております。指名委員にはCEOが加わらず、CEO及び取締役の選解任に関する提案権を指名委員に委ねております。

 また、当社は、経営の透明性・公正性、報酬の妥当性を確保するため、社外取締役を含む3名以上の取締役で構成される報酬委員会を設置しております。報酬委員会は、業界の国内外企業との報酬水準と制度の分析比較を行った上で、取締役及び執行役員の報酬方針・報酬制度、代表取締役の個別報酬額について取締役会に対し提案を行います。

 加えて、倫理担当取締役を任命し企業倫理の徹底に取り組むとともに、内部統制担当取締役を任命し内部統制システム及びリスク管理体制の整備を図っております。企業の社会的責任(CSR)につきましては、CSR担当取締役を設置し、CSRに対する取り組みをさらに推し進めております。経営環境の変化に迅速に対応し、経営責任をより一層明確に示す体制とするため、取締役の任期は1年としております。また、監査役は取締役会のほか、経営会議等の重要会議に適宜出席するとともに、決裁書類の閲覧等を行っております。さらに、内部統制を有効に構築する目的で、監査役と代表取締役との定期的意見交換を実施しております。

 

 当社は、従来から取締役会と執行機関との機能を分離しておりましたが、取締役会と執行機関の役割をより明確化するために、2003年4月より執行役員制を導入し、よりスピーディな事業戦略の立案・実行に取り組んでおります。グローバルにおける最適な戦略を立案するには、CEOをはじめとする経営陣を支えるチームが必要です。当社はCSS(Corporate Senior Staff)を設置し、経営陣の立案した戦略を全社的視点、あるいはそれぞれが担当する領域の多様な視点から、当該戦略の妥当性を検証・討議しております。討議後の合意事項については、それぞれが各領域における旗振り役となり推進することで、スピーディな戦略実行に寄与しております。

 さらに、株主重視の経営のもと、株主に対する透明性が重要であるとの視点に立ち、1999年より事業報告(旧 営業報告書)において代表取締役の個別報酬開示等を実施しております。当社の情報開示の基準につきましては、金融商品取引法及び東京証券取引所の定める有価証券上場規程を遵守するとともに、有価証券上場規程に該当しない情報に関しましても、当社を理解していただくために有効と判断した情報は積極的に公平・公正かつタイムリーに開示することとしております。

 

 なお、コーポレート・ガバナンス体制並びに後述いたします内部統制システム及びリスク管理体制の模式図は以下のとおりであります。

 

0104010_001.png

 

ロ 内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況

 当社は、高い水準での企業倫理を当社グループ全体で保持するとともに法律、国際的なルールを遵守して行動することを第一義と考えており、倫理担当取締役を任命するとともに、倫理基準の制定並びに倫理委員会を設置して企業倫理の徹底に取り組んでおります。内部統制システム及びリスク管理体制の整備につきましては、その整備の重要性から内部統制担当取締役を任命し、さらに当社グループの内部統制システム及びリスク管理体制をより実効的に構築し強化していくため、2009年4月より内部統制・コンプライアンス担当執行役員を任命しております。また、リスク管理の機能は総務部、コンプライアンスの機能は法務部が、それぞれ担っており、当社グループを取り巻くリスクの評価・分析を行い、重要なリスクについては必要な施策の実施を支援してリスク低減に努めております。併せて、情報セキュリティ委員会、輸出取引管理委員会を設置し、機密情報管理、輸出コンプライアンス体制の一層の強化を図っております。当社は、当社グループの企業集団としての業務の適正性と有効性を確保するため、「関係会社管理規程」に基づきグループ会社の業績・財務状況その他の重要な情報について報告を受けるなど、子会社の業務の適正性を確保するための体制を構築しております。内部監査部門につきましては、監査センターを設置し、当社グループの業務監査、コンプライアンス監査、システム監査を実施しております。さらに、市民生活の秩序・安全並びに企業活動を阻害する恐れのある反社会的勢力とは一切関係を持たない旨を規定した「東京エレクトロングループ倫理基準」を、全社員に配布してその浸透を図るとともに、反社会的勢力から不当な要求を受けた場合には、総務部門が窓口となり、警察等関連機関及び弁護士とも連携し、毅然とした対応を行います。

 

ハ 取締役及び監査役との間で締結している責任限定契約の内容の概要

 当社は、2006年6月23日開催の第43期定時株主総会において定款を変更し、社外取締役及び社外監査役の責任限定契約に関する規定を設けており、また2015年6月19日開催の第52期定時株主総会において当該定款を変更し、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役についても責任限定契約を締結することを可能といたしました。当該定款に基づき、社外取締役3名及び監査役全員と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、その職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

 

② 内部監査、監査役監査及び会計監査の状況

 内部監査部門につきましては、業務監査、コンプライアンス監査、システム監査の機能を持つ監査センターを設置し、監査機能の拡充を図っております。社長直轄組織である監査センターは、当社グループの国内・海外拠点において年に17回(当事業年度)の監査を実施し、当社グループの内部統制システム、すなわち、経営方針等の共有化、各種情報伝達、リスク評価、財務報告の適正性及び信頼性を確保するための体制、それらに基づく業務活動の有効性評価を行い、必要な場合には現場への業務改善の支援を行っております。また、経営層に対する監査結果の報告、当社監査役及び国内子会社監査役との情報交換会、監査役への報告会を年に15回(当事業年度)実施しております。

 監査役監査につきましては、取締役会のほか、経営会議、倫理委員会等の重要会議にも適宜出席し、業務監査、会計監査、リスク管理の評価等を行うとともに、取締役の職務執行を監査しております。なお、常勤監査役 原田芳輝氏は、当社グループの管理部門を統轄する執行役員を経験しており、常勤監査役 布川好一氏は、当社グループ会社の執行役員として同社の管理部門を統轄した経験があり、社外監査役 山本高稔氏は、公益社団法人日本証券アナリスト協会検定会員であり、社外監査役 和貝享介氏は監査法人での長年の経験があり、日本公認会計士協会の常務理事等を歴任するなど、いずれも財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

 会計監査につきましては、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しており、期中監査に際して当社からあらゆる情報、データを提供しており、迅速かつ正確な監査が実施しやすい環境を整備しております。当事業年度における業務を執行した公認会計士の氏名、監査法人名及び継続監査年数並びに監査補助者の構成は以下のとおりであります。

業務を執行した公認会計士の氏名

所属する監査法人

継続監査年数

補助者の構成

山  田   治  彦

有限責任 あずさ監査法人

3年

公認会計士 15

その他   27(注)

鈴  木    紳

有限責任 あずさ監査法人

1年

(注) その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。

 

③ 当社の社外取締役及び社外監査役の状況

 当社の社外取締役は、井上弘氏、チャールズ・ディトマース・レイク二世氏、佐々木道夫氏の3名であります。また、当社の社外監査役は、山本高稔氏、酒井竜児氏、和貝享介氏の3名であります。社外取締役及び社外監査役は、社内出身の取締役による同質の議論に偏ることのないよう、独立した立場から忌憚のない意見を述べることで、取締役会の議論をグローバル競争で勝ちぬくための適切な方向に導きます。

 上述の観点から、社外取締役及び社外監査役は、

・グローバルビジネスに関する知見

・関連業界に関する幅広い見識

・多彩な人的ネットワーク

・社会的な視点、資本市場の視点等からの客観性

・財務・会計に関する知見

・法律全般に関する知見

等をバランスよく備えた人材構成としております。

 

イ 社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する方針の内容

 当社は㈱東京証券取引所の定める独立性基準を踏まえて「社外役員の独立性判断基準」を策定しており、その内容は以下のとおりであります。

 

<社外役員の独立性判断基準>

当社は、以下に該当する社外役員で、一般株主と利益相反が生じるおそれがあると認められる者は独立性がないものと判断する。

 

(1)当社を主要な取引先とする者もしくはその業務執行者(業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人を指す。以下同じ)または当社の主要な取引先もしくはその業務執行者

ただし、下記(2)に該当する者を除く

 

※ 「当社を主要な取引先とする者」とは、過去3年の各事業年度(過去の事業年度の数値を当社が合理的に把握できない場合は、把握できた事業年度。以下同じ)にわたってその者の年間連結売上高(これに準ずるものを含む。以下同じ)の5%または1億円のいずれか高い方の額以上の支払いを当社及び当社子会社から受けた者をいう。

※ 「当社の主要な取引先」とは、過去3年の各事業年度にわたって当社の年間連結売上高の2%相当額以上の支払いを当社に行った者をいう(当社が借入れをしている金融機関については、当社の資金調達において必要不可欠であり代替性がない程度に依存している金融機関に限る)。

 

(2)当社及び当社子会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合、事務所等の団体である場合は、当該団体に常勤として所属している者をいう)

 

※ 「多額の金銭その他の財産を得ている」とは、過去3年の各事業年度にわたってその者の年間売上高(当該財産を得ている者が法人、組合、事務所等の団体である場合は当該団体の年間連結売上高)の5%または1千万円のいずれか高い方の額以上の金銭または財産を得ていることをいう。

 

(3)最近において、上記(1)または(2)のいずれかに該当していた者

 

※ 「最近において、上記(1)または(2)のいずれかに該当していた者」とは、実質的に、現在、上記(1)または(2)に該当している者と同視できるような場合をいい、当該独立役員を社外取締役または社外監査役として選任する株主総会の議案の内容が当社取締役会で決定された時点において、上記(1)または(2)に該当していた者をいう。

 

 

(4)次の(ア)から(エ)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く)の近親者

但し、(ウ)は社外監査役の独立性を判断する場合にのみ適用する

(ア)  上記(1)から(3)までに掲げる者

(イ)  当社の子会社の業務執行者

(ウ)  当社の子会社の業務執行者でない取締役

(エ)  最近において(イ)、(ウ)または当社の業務執行者(社外監査役の独立性判断にあたっては、業務執行者でない取締役を含む)に該当していた者

 

※ 「重要でない者」に該当するか否かについては、会社法施行規則第74条第4項第6号ホ等に準じて判断され、具体的には、上記(1)の業務執行者については各会社・取引先の役員・部長クラスの者、上記(2)の所属する者については各監査法人に所属する公認会計士、各法律事務所に所属する弁護士(いわゆるアソシエイトを含む)が、「重要な者」に該当するものとする。

※ 「近親者」とは、二親等内の親族をいう。なお、親族関係が解消されている場合は、近親者としては取り扱わない。

 

ロ 当社と社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係の概要

 当社の社外取締役及び社外監査役はいずれも、上述の当社「社外役員の独立性判断基準」に照らし、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立した立場から取締役の職務及び監査役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。

 なお、社外取締役井上弘氏は㈱東京放送ホールディングスの取締役名誉会長であり、㈱東京放送ホールディングスは当社の発行済株式総数(自己株式を除く)の4.70%の株式を所有しておりますが、その他、当社と同社との間に、特別の利害関係はありません。よって、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立した立場から取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。

 

ハ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 取締役会開催日に先立ち、取締役会出席者に審議事項に関する資料の事前配布を行っています。また、社外取締役及び社外監査役に対しては事務局より適宜審議事項の事前説明を行うなど、事前に検討する時間を確保することにより、監査・監督機能の強化を図っております。会計監査人との連携につきましては、社外監査役を含む監査役全員は、会計監査人から当期の監査計画を受領し、監査の方法の概要及び監査重点項目等について説明を受け、四半期・期末決算時に会計監査人からそれぞれレビュー及び監査結果に関する報告を受けております。内部監査部門との連携につきましては、常勤監査役が中心となり、監査センターの報告会等(当事業年度は年6回)を通じ、連携を図っております。

 

 

④ 役員の報酬等

イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

対象となる

役員の員数

(名)

報酬等の総額

(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

固定基本報酬

年次業績連動報酬

賞与

株式報酬

(ストックオプション)

取締役

(社外取締役を除く)

10

4,494

604

1,942

1,948

社外取締役

2

62

24

38

取締役合計

12

4,556

628

1,980

1,948

監査役

(社外監査役を除く)

3

79

79

 社外監査役

4

48

48

監査役合計

7

128

128

(注) 1 監査役(社外監査役を除く)及び社外監査役に対する報酬等の対象者には、2017年6月20日開催の第54期定時株主総会終結の時をもって退任した監査役を含んでおります。

2 取締役の固定基本報酬限度額は、2011年6月17日開催の第48期定時株主総会において1事業年度につき7億5千万円以内(うち社外取締役分、1事業年度につき3千万円以内)と決議されております。

3 監査役の報酬限度額は、2011年6月17日開催の第48期定時株主総会において月額1千3百万円以内(年額1億5千6百万円以内)と決議されております。

4 賞与に関しましては、2018年6月19日開催の第55期定時株主総会において決議された取締役賞与額を記載しております。

5 株式報酬(ストックオプション)に関しましては、2018年6月19日開催の第55期定時株主総会において決議された新株予約権の上限額に相当する額を記載しております。

6 2018年6月19日開催の第55期定時株主総会において決議された中期業績連動株式報酬につきましては、第56期以降の3事業年度を対象として支給するため、報酬等の総額に含めておりません。

7 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 

ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

氏名

連結報酬等

の総額

(百万円)

役員区分

会社区分

連結報酬等の種類別の総額(百万円)

固定基本報酬

年次業績連動報酬

賞与

株式報酬

(ストックオプション)

常石 哲男

610

取締役

提出会社

80

265

265

河合 利樹

763

取締役

提出会社

101

331

331

堀 哲朗

491

取締役

提出会社

71

210

210

佐々木 貞夫

437

取締役

提出会社

60

188

189

北山 博文

434

取締役

提出会社

57

188

189

飽本 正巳

431

取締役

提出会社

54

188

189

鄭 基市

297

取締役

提出会社

40

128

129

長久保 達也

315

取締役

提出会社

42

136

137

春原 清

272

取締役

提出会社

32

120

120

東 哲郎

440

取締役

提出会社

63

188

189

(注) 1 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。

2 賞与及び株式報酬(ストックオプション)に関しましては、「イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数」の(注)4及び5において記載した額のうち、上記の各対象者の額を記載しております。

3 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 

ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

 当社は、執行役員兼務取締役に対しては、取締役報酬のみを支給し、使用人分給与は別途支給しておりません。

 

ニ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

1. 報酬方針

 当社グループの報酬方針として重視する点は以下のとおりです。

①グローバルに競争力のある構成と水準

②短期的業績連動、持続的な成長及び中長期の企業価値向上との連動

③経営の透明性・公正性、報酬の妥当性の確保

 このような方針のもと、当社は、業績や株主価値との高い連動性を持つ役員報酬制度を採用しております。取締役の報酬は現状、固定基本報酬と年次業績連動報酬で構成しておりますが、取締役の報酬と中期業績との連動性を一層高めることにより、さらなる成長を実現するべく、第55期定時株主総会において新たに中期業績連動報酬の導入を決議いたしました。これにより、取締役の報酬は固定基本報酬、年次業績連動報酬及び中期業績連動報酬で構成されることとなります。

 また、固定報酬的色彩の強い取締役・監査役に対する役員退職慰労金制度につきましては、2006年3月期以降分を廃止しております。

 

2. 報酬委員会の役割

 当社では、経営の透明性・公正性、報酬の妥当性を確保するため、社外取締役を含む3名以上の取締役で構成される報酬委員会を設置しております。報酬委員会は、業界の国内外企業との報酬水準と制度の分析比較を行った上で、取締役及び執行役員の報酬方針・報酬制度、代表取締役の個別報酬額について取締役会に対し提案を行っております。

 

3. 業績連動報酬算定方式

・年次業績連動報酬

 CEOを含む取締役の年次業績連動報酬につきましては、企業価値・株主価値向上に対する要素をより明確に報酬に連動させるため、親会社株主に帰属する当期純利益と連結ROEの当期実績値を主たる算定指標とし、特殊な損益及び考慮すべき特殊要因等がある場合は必要な調整を行います。

 原則として現金賞与と株式報酬(ストックオプション)で構成し、その取締役における構成割合は概ね1対1としており、年次の業績はCEOを含む取締役の年次業績連動報酬に適切に反映します。株式報酬(ストックオプション)につきましては、「権利行使価額を1株につき1円に設定した新株予約権」を付与し、3年間の権利行使制限期間を設定します。

・中期業績連動報酬

 中期業績連動報酬は株式保有を通して株主目線を共有し、企業価値増大への意識を高めることを目的に株式報酬(パフォーマンスシェア)で構成します。中期業績連動報酬は各取締役の役位・職責に基づき算出される基準金額に対し、3ヵ年にわたる対象期間の業績目標達成度に応じて支給率0%~150%の間で変動いたします。中期の企業価値向上と取締役報酬額を適切に連動させるため、業績指標としては連結営業利益率、連結ROE等を用います。中期業績連動報酬において設定される信託の詳細につきましては、今後の取締役会において決議する予定です。

 なお、当社取締役と同様に当社執行役員、幹部・中堅社員並びに当社の国内外の子会社の取締役、執行役員、幹部・中堅社員につきましても、中期業績に連動したインセンティブプランを導入します。

 

4. 報酬構成

 取締役(社外取締役を除く)、当社執行役員及び幹部社員並びに当社子会社の取締役、執行役員及び幹部社員の報酬は、下表のとおり「固定基本報酬」「年次業績連動報酬」「中期業績連動報酬」により構成します。

 なお、「年次業績連動報酬」は現金賞与と株式報酬(ストックオプション)で構成され、その割合は、取締役においては概ね1対1、当社執行役員及び幹部社員並びに当社子会社の取締役、執行役員及び幹部社員においては概ね2対1としております。

 また、社外取締役の報酬は、「固定基本報酬」と「年次業績連動報酬」(現金賞与)のみで構成し、監査役については、「固定基本報酬」のみとしております。

 

区分

固定基本報酬

年次業績連動報酬

中期業績連動報酬

現金賞与

株式報酬

(ストックオプション)

株式報酬

(パフォーマンスシェア)

取締役

(社外取締役を除く)

社外取締役

監査役

当社執行役員及び幹部社員並びに当社子会社の取締役、執行役員及び幹部社員

 

⑤ 株式の保有状況

イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数           11銘柄

貸借対照表計上額の合計額  30,047百万円

 

ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

(前事業年度)

特定投資株式

銘柄

株式数

(株)

貸借対照表計上額

(百万円)

保有目的

ASM International N.V.

2,699,000

17,012

発行会社との事業上の関係強化のための政策投資

㈱東京放送ホールディングス

1,774,569

3,527

発行会社との関係維持のための政策投資

月島機械㈱

150,000

176

発行会社との取引関係強化のための政策投資

 

(当事業年度)

特定投資株式

銘柄

株式数

(株)

貸借対照表計上額

(百万円)

保有目的

ASM International N.V.

2,699,000

20,875

発行会社との事業上の関係強化のための政策投資

Hana Materials,Inc.

1,160,000

4,867

発行会社との取引関係強化のための政策投資

㈱東京放送ホールディングス

1,774,569

4,005

発行会社との関係維持のための政策投資

月島機械㈱

150,000

225

発行会社との取引関係強化のための政策投資

 

ハ 保有目的が純投資目的である投資株式

 該当事項はありません。

 

⑥ 取締役の定数

 当社の取締役は18名以内とする旨を定款で定めております。

 

⑦ 取締役の選任の決議要件

 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

 

⑧ 剰余金の配当等の決定機関

 当社は、株主への機動的な利益還元を目的とし、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。

 

⑨ 株主総会の特別決議要件

 当社は、審議を円滑かつ機動的に行うことを目的として、株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

 

(2) 【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に

基づく報酬(百万円)

非監査業務に

基づく報酬(百万円)

監査証明業務に

基づく報酬(百万円)

非監査業務に

基づく報酬(百万円)

提出会社

163

168

連結子会社

31

31

194

199

 

②【その他重要な報酬の内容】

前連結会計年度

 当社及び連結子会社が、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGメンバーファームに対して、支払った、又は支払うべき報酬の額は1億5千9百万円であります。その主な内容は、在外子会社の監査業務の対価が1億8百万円、及び移転価格税制に関するアドバイザリー業務の対価が4千3百万円であります。

当連結会計年度

 当社及び連結子会社が、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGメンバーファームに対して、支払った、又は支払うべき報酬の額は2億1千5百万円であります。その主な内容は、在外子会社の監査業務の対価が1億2千1百万円、及び移転価格税制に関するアドバイザリー業務の対価が8千5百万円であります。

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

前連結会計年度

 該当事項はありません。

当連結会計年度

 該当事項はありません。

 

④【監査報酬の決定方針】

 当社は監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を特に定めておりませんが、当社の監査公認会計士等である有限責任 あずさ監査法人が策定した監査計画に基づき、両者で協議のうえ、報酬金額を決定しております。なお、本決定においては、監査役会の同意を得ております。