第3 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

300,000,000

300,000,000

 

② 【発行済株式】

 

種類

第1四半期会計期間末現在

発行数(株)

(2021年6月30日)

提出日現在

発行数(株)

(2021年8月16日)

上場金融商品取引所名

又は登録認可金融商品

取引業協会名

内容

普通株式

157,210,911

157,210,911

東京証券取引所

(市場第一部)

株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式であり、単元株式数は100株である。

157,210,911

157,210,911

(注) 「提出日現在発行数」欄には、2021年8月1日から本四半期報告書の提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

 

区分

第17回新株予約権

決議年月日

2021年6月17日

付与対象者の区分及び人数

①当社取締役(8名)

2021年3月31日時点(当社第58期期末日)の当社執行役員及び幹部社員、当社国内子会社の取締役、執行役員及び幹部社員、並びに当社海外子会社の取締役、執行役員及び幹部社員のうち、必要と認められる者(90名)

新株予約権の数(個) ※

700

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式    70,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1株当たり1

新株予約権の行使期間 ※

2024年7月1日から2041年5月31日まで

ただし、米国での納税者を対象とする新株予約権割当契約については、新株予約権を行使できる期間を2024年7月1日とする。

新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格    1株当たり1

資本組入額   (注)1

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2~5

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 ※

(注)6

※ 新株予約権の発行時(2021年6月18日)における内容を記載しております。

(注) 1 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。

2 新株予約権の分割行使はできないものとします。(新株予約権1個を最低行使単位とします。)

3 対象者が死亡した場合は、その死亡日が権利行使期間の開始日の前日以前のときには権利行使期間の開始日から1年以内、その死亡日が権利行使期間の開始日以降のときには対象者の死亡の日より1年以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、相続人は新株予約権を相続の上、権利行使することができます。

4 対象者が、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役又は従業員等の地位を喪失した場合(対象者が同時に又は連続して複数の地位にあるときには、すべての地位を喪失した場合。以下同じ。)には、その喪失日が権利行使期間の開始日の前日以前のときには権利行使期間の開始日より1年以内、その喪失日が権利行使期間の開始日以降のときには当該喪失日より1年以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、対象者は新株予約権の権利行使をすることができます。

5 対象者は、次の①から④のいずれかに該当した場合、権利行使期間中であっても、以後、新株予約権を行使することはできないものとし、直ちに新株予約権は消滅します。

  ①禁錮以上の刑に処せられた場合

  ②当社の取締役会において対象者が故意または重過失により当社、当社子会社または当社関連会社に重大なる損害を与えたと認めた場合

  ③当社、当社子会社または当社関連会社の競業の会社の役職員に就任または就職した場合(当社の書面による承諾を事前に得た場合を除く。)

  ④対象者が書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合

6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)

  (以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することができます。再編対象会社の新株予約権を交付する場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。

①交付する新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。ただし、③により定める新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数、再編対象会社の当該株式の一単元の株式の数等の事情により、同一の数以外の適切な数に調整することを妨げないものとします。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権者が保有する当該新株予約権の目的となる株式数(調整がおこなわれていた場合には、調整後の株式数)に当社株式1株に対する存続会社等の株式の割当比率を乗じて、又は合併等の条件を勘案して合理的に決定するものとします。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記表の新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記表の新株予約権の行使期間の満了日までとします。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。

     ⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとします。

⑧新株予約権についての行使条件及び取得

残存新株予約権の行使条件及び取得に準じて決定します。

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

 

(千円)

資本金残高

 

(千円)

資本準備金

増減額

(千円)

資本準備金

残高

(千円)

2021年6月30日

157,210,911

54,961,191

78,023,165

 

(5) 【大株主の状況】

 当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(6) 【議決権の状況】

 当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2021年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

 

① 【発行済株式】

 

 

 

 

2021年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載のとおり

普通株式

1,044,300

完全議決権株式(その他)

普通株式

156,042,900

1,560,429

「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載のとおり

単元未満株式

普通株式

123,711

発行済株式総数

 

157,210,911

総株主の議決権

 

1,560,429

(注)  1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が300株(議決権3個)含まれております。

2 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、役員報酬BIP信託口が所有する当社株式80,500株(議決権805個)及び株式付与ESOP信託口が所有する当社株式534,600株(議決権5,346個)が含まれております。

3 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式74株、役員報酬BIP信託口が所有する当社株式38株及び株式付与ESOP信託口が所有する当社株式99株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

 

 

 

 

2021年3月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義

所有株式数

(株)

他人名義

所有株式数

(株)

所有株式数

の合計

(株)

発行済株式

総数に対する

所有株式数

の割合(%)

(自己保有株式)

東京エレクトロン株式会社

東京都港区赤坂五丁目3番1号

1,044,300

1,044,300

0.66

1,044,300

1,044,300

0.66

(注)  1 当第1四半期会計期間末の自己株式数は、1,037,000株(単元未満株式数46株を除く)であります。

2 「自己保有株式」欄の株式及び上記1の自己株式数には、役員報酬BIP信託口及び株式付与ESOP信託口が所有する当社株式は含まれておりません。

 

2 【役員の状況】

 該当事項はありません。