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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
900,000,000 |
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計 |
900,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2025年3月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2025年6月16日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 プライム市場 |
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計 |
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- |
- |
(注) 「提出日現在発行数」欄には、2025年6月1日から本有価証券報告書の提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
1. 株主総会において、会社法に基づき、株主以外の者に対し特に有利な条件をもって発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを決議し、当該株主総会と同日に開催した取締役会において募集事項を決定しております。
当該新株予約権の内容は、次のとおりであります。
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区分 |
第6回新株予約権 |
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決議年月日 |
2006年6月23日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
①2006年3月31日時点(当社第43期期末日)の当社及び当社国内子会社の取締役、執行役員並びに当社海外子会社の会長、社長、副社長(73名) ②当社海外子会社の役員(オフィサーを含む)及び上級幹部従業員(30名) |
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新株予約権の数(個) ※ |
7 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式 2,100 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1株当たり1 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2009年7月1日から2026年5月29日まで ただし、米国での納税者を対象とする新株予約権割当契約については、新株予約権を行使できる期間を2009年7月1日とする。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1株当たり1 資本組入額 (注)1 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)2~7 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)8 |
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
2 新株予約権の分割行使はできないものとします。(新株予約権1個を最低行使単位とします。)
3 対象者は、新株予約権の行使時において、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員等の地位にあることを要します。
4 上記3にかかわらず、対象者が死亡した場合は、その死亡日が権利行使期間の開始日の前日以前のときは権利行使期間の開始日より1年以内、その死亡日が権利行使期間の開始日以降のときには対象者の死亡の日より1年以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、相続人は新株予約権を相続の上、新株予約権を権利行使することができます。
5 上記3にかかわらず、当社は、新株予約権割当契約において、対象者が以下のいずれかの事由により、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員等の地位を喪失した場合(対象者が同時に又は連続して複数の地位にあるときには、すべての地位を喪失した場合。以下同じ。)には、その喪失日が権利行使期間の開始日の前日以前のときには権利行使期間の開始日より1年以内、その喪失日が権利行使期間の開始日以降のときには当該地位の喪失日より1年以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、対象者は新株予約権の権利行使をすることができる旨定めることができます。
ア)当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役又は執行役員
任期満了による退任その他当社取締役会がこれに準ずると認めた事由
イ)当社、当社子会社又は当社関連会社の従業員等
定年退職、当社、当社子会社又は当社関連会社の社命による当社、当社子会社又は当社関連会社以外の会社への転籍、私傷病及び業務上の傷病を主たる理由とする退職、経営上やむを得ない事由による解雇、その他当社取締役会がこれらに準ずると認めた事由
6 上記3にかかわらず、当社は、新株予約権割当契約において、上記4及び5に定める事由以外の事由により対象者が権利行使期間の開始日以降に当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員等の地位を喪失した場合には、当該喪失の日より3ヶ月以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、対象者は新株予約権を行使することができる旨定めることができます。
7 その他の権利行使の条件等は、新株予約権割当契約に定めるとおりとします。
8 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という)をおこなう場合は、新株予約権者に対し、各場合に応じ、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「存続会社等」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することができます。
①交付する新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数とします。
②新株予約権の目的となる株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は、存続会社等の普通株式とし、その数は、新株予約権者が保有する当該新株予約権の目的となる株式数(調整がおこなわれていた場合には、調整後の株式数)に当社株式1株に対する存続会社等の株式の割当比率を乗じて、又は合併等の条件を勘案して合理的に決定し、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとします。
③存続会社等の各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
存続会社等の各新株予約権の行使に際して出資される財産の額は、1株当たりの払込金額を1円とし、これに上記②に定める新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とします。
④存続会社等の新株予約権の権利行使期間
上記表の新株予約権の行使期間に定める期間とし、交付時に権利行使期間が到来している場合には、合併等の効力発生日より上記表の新株予約権の行使期間に定める期間満了日までとします。
⑤新株予約権の行使により、株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
⑥存続会社等の新株予約権についての行使条件及び取得
合併等の直前において残存する新株予約権の行使条件及び取得に応じて決定します。
⑦存続会社等の新株予約権の譲渡制限
存続会社等の新株予約権の取得については存続会社等の取締役会の承認を要するものとします。
9 当社は、2023年4月1日付で普通株式1株を3株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」が調整されております。
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区分 |
第8回新株予約権 |
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決議年月日 |
2008年6月20日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
①2008年3月31日時点(当社第45期期末日)の当社取締役(11名) ②2008年3月31日時点(当社第45期期末日)の当社執行役員、2008年3月31日時点(当社第45期期末日)の当社国内子会社の取締役及び執行役員並びに当社海外子会社の会長・社長・副会長、当社海外関係会社の役員(オフィサーを含む)及び上級幹部従業員のうち、必要と認められる者(83名) |
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新株予約権の数(個) ※ |
1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式 300 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1株当たり1 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2011年7月1日から2028年5月31日まで ただし、米国での納税者を対象とする新株予約権割当契約については、新株予約権を行使できる期間を2011年7月1日とする。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1株当たり1 資本組入額 (注)1 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)2~7 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)8 |
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1 第6回新株予約権の(注)1の記載内容と同様であります。
2 第6回新株予約権の(注)2の記載内容と同様であります。
3 第6回新株予約権の(注)3の記載内容と同様であります。
4 第6回新株予約権の(注)4の記載内容と同様であります。
5 第6回新株予約権の(注)5の記載内容と同様であります。
6 第6回新株予約権の(注)6の記載内容と同様であります。
7 第6回新株予約権の(注)7の記載内容と同様であります。
8 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することができます。
再編対象会社の新株予約権を交付する場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
①交付する新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権者が保有する当該新株予約権の目的となる株式数(調整がおこなわれていた場合には、調整後の株式数)に当社株式1株に対する存続会社等の株式の割当比率を乗じて、又は合併等の条件を勘案して合理的に決定し、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとします。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記表の新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記表の新株予約権の行使期間の満了日までとします。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとします。
⑧新株予約権についての行使条件及び取得
残存新株予約権の行使条件及び取得に準じて決定します。
9 第6回新株予約権の(注)9の記載内容と同様であります。
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区分 |
第10回新株予約権 |
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決議年月日 |
2012年6月22日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
①当社取締役(12名) ②2012年3月31日時点(当社第49期期末日)の当社執行役員及び2012年6月22日開催の当社第49期定時株主総会終結の時をもって退任となる当社取締役、2012年3月31日時点(当社第49期期末日)の当社国内子会社の取締役及び執行役員並びに当社海外子会社の会長・社長・副会長のうち、必要と認められる者(63名) |
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新株予約権の数(個) ※ |
4 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式 1,200 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1株当たり1 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2015年7月1日から2032年5月31日まで ただし、米国での納税者を対象とする新株予約権割当契約については、新株予約権を行使できる期間を2015年7月1日とする。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1株当たり1 資本組入額 (注)1 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)2~7 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)8 |
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1 第6回新株予約権の(注)1の記載内容と同様であります。
2 第6回新株予約権の(注)2の記載内容と同様であります。
3 対象者は、新株予約権の行使時において、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役又は従業員等の地位にあることを要します。
4 第6回新株予約権の(注)4の記載内容と同様であります。
5 上記3にかかわらず、当社は、新株予約権割当契約において、対象者が以下のいずれかの事由により、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役又は従業員等の地位を喪失した場合(対象者が同時に又は連続して複数の地位にあるときには、すべての地位を喪失した場合。以下同じ。)には、その喪失日が権利行使期間の開始日の前日以前のときには権利行使期間の開始日より1年以内、その喪失日が権利行使期間の開始日以降のときには当該喪失日より1年以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、対象者は新株予約権を権利行使することができる旨定めることができます。
ア)当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役又は監査役
任期満了による退任その他当社取締役会がこれに準ずると認めた事由
イ)当社、当社子会社又は当社関連会社の従業員等
定年退職、当社、当社子会社又は当社関連会社の社命による当社、当社子会社又は当社関連会社以外の会社への転籍、私傷病及び業務上の傷病を主たる理由とする退職、経営上やむを得ない事由による解雇、その他当社取締役会がこれらに準ずると認めた事由
6 上記3にかかわらず、当社は、新株予約権割当契約において、上記4及び5に定める事由以外の事由により対象者が権利行使期間の開始日以降に当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役又は従業員等の地位を喪失した場合には、当該喪失の日より3ヶ月以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、対象者は新株予約権を行使することができる旨定めることができます。
7 第6回新株予約権の(注)7の記載内容と同様であります。
8 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することができます。再編対象会社の新株予約権を交付する場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
①交付する新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。ただし、③により定める新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数、再編対象会社の当該株式の一単元の株式の数等の事情により、同一の数以外の適切な数に調整することを妨げないものとします。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権者が保有する当該新株予約権の目的となる株式数(調整がおこなわれていた場合には、調整後の株式数)に当社株式1株に対する存続会社等の株式の割当比率を乗じて、又は合併等の条件を勘案して合理的に決定するものとします。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記表の新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記表の新株予約権の行使期間の満了日までとします。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとします。
⑧新株予約権についての行使条件及び取得
残存新株予約権の行使条件及び取得に準じて決定します。
9 第6回新株予約権の(注)9の記載内容と同様であります。
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区分 |
第11回新株予約権 |
第12回新株予約権 |
第13回新株予約権 |
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決議年月日 |
2015年6月19日 |
2016年6月17日 |
2017年6月20日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
①当社取締役(11名) ②2015年3月31日時点(当社第52期期末日)の当社執行役員及び2015年6月19日開催の当社第52期定時株主総会終結の時をもって退任となる当社取締役、2015年3月31日時点(当社第52期期末日)の当社国内子会社の取締役及び執行役員並びに当社海外子会社の取締役及び執行役員等のうち、必要と認められる者(54名) |
①当社取締役(9名) ②2016年3月31日時点(当社第53期期末日)の当社執行役員等及び2016年6月17日開催の当社第53期定時株主総会終結の時をもって退任となる当社取締役、2016年3月31日時点(当社第53期期末日)の当社国内子会社の取締役及び執行役員等並びに当社海外子会社の取締役及び執行役員等のうち、必要と認められる者(55名) |
①当社取締役(10名) ②2017年3月31日時点(当社第54期期末日)の当社執行役員等、2017年3月31日時点(当社第54期期末日)の当社国内子会社の取締役及び執行役員等並びに当社海外子会社の取締役及び執行役員等のうち、必要と認められる者(51名) |
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新株予約権の数(個) ※ |
72 |
123 |
99 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式 21,600 |
「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式 36,900 |
「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式 29,700 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1株当たり1 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2018年7月2日から2035年5月31日まで ただし、米国での納税者を対象とする新株予約権割当契約については、新株予約権を行使できる期間を2018年7月2日とする。 |
2019年7月1日から2036年5月30日まで ただし、米国での納税者を対象とする新株予約権割当契約については、新株予約権を行使できる期間を2019年7月1日とする。 |
2020年7月1日から2037年5月29日まで ただし、米国での納税者を対象とする新株予約権割当契約については、新株予約権を行使できる期間を2020年7月1日とする。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1株当たり1 資本組入額 (注)1 |
||
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)2~5 |
||
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 |
||
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)6 |
||
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1 第6回新株予約権の(注)1の記載内容と同様であります。
2 第6回新株予約権の(注)2の記載内容と同様であります。
3 対象者が死亡した場合は、その死亡日が権利行使期間の開始日の前日以前のときは権利行使期間の開始日より1年以内、その死亡日が権利行使期間の開始日以降のときには対象者の死亡の日より1年以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、相続人は新株予約権を相続の上、権利行使をすることができます。
4 当社は、新株予約権割当契約において、対象者が、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役又は従業員等の地位を喪失した場合(対象者が同時に又は連続して複数の地位にあるときには、すべての地位を喪失した場合。以下同じ。)には、その喪失日が権利行使期間の開始日の前日以前のときには権利行使期間の開始日より1年以内、その喪失日が権利行使期間の開始日以降のときには当該喪失日より1年以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、対象者は新株予約権の権利行使をすることができる旨定めることができます。
5 第6回新株予約権の(注)7の記載内容と同様であります。
6 第10回新株予約権の(注)8の記載内容と同様であります。
7 第6回新株予約権の(注)9の記載内容と同様であります。
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区分 |
第14回新株予約権 |
第15回新株予約権 |
第16回新株予約権 |
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決議年月日 |
2018年6月19日 |
2019年6月18日 |
2020年6月23日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
①当社取締役(9名) ②2018年3月31日時点(当社第55期期末日)の当社執行役員及び幹部社員、2018年3月31日時点(当社第55期期末日)の当社国内子会社の取締役、執行役員及び幹部社員並びに当社海外子会社の取締役、執行役員及び幹部社員のうち、必要と認められる者(86名) |
①当社取締役(7名) ②2019年3月31日時点(当社第56期期末日)の当社執行役員、幹部社員及び2019年6月18日開催の当社第56期定時株主総会終結の時をもって退任となる当社取締役、2019年3月31日時点(当社第56期期末日)の当社国内子会社の取締役、執行役員及び幹部社員並びに当社海外子会社の取締役、執行役員及び幹部社員のうち、必要と認められる者(95名) |
①当社取締役(8名) ②2020年3月31日時点(当社第57期期末日)の当社執行役員、幹部社員及び2020年3月31日時点(当社第57期期末日)の当社国内子会社の取締役、執行役員及び幹部社員並びに当社海外子会社の取締役、執行役員及び幹部社員のうち、必要と認められる者(91名) |
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新株予約権の数(個) ※ |
288 [281] |
757 [704] |
380 [376] |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式 86,400 [84,300] |
「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式 227,100 [211,200] |
「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式 114,000 [112,800] |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1株当たり1 |
||
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2021年7月1日から2038年5月31日まで ただし、米国での納税者を対象とする新株予約権割当契約については、新株予約権を行使できる期間を2021年7月1日とする。 |
2022年7月1日から2039年5月31日まで ただし、米国での納税者を対象とする新株予約権割当契約については、新株予約権を行使できる期間を2022年7月1日とする。 |
2023年7月3日から2040年5月31日まで ただし、米国での納税者を対象とする新株予約権割当契約については、新株予約権を行使できる期間を2023年7月3日とする。 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1株当たり1 資本組入額 (注)1 |
||
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)2~5 |
||
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 |
||
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)6 |
||
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 第6回新株予約権の(注)1の記載内容と同様であります。
2 第6回新株予約権の(注)2の記載内容と同様であります。
3 第11回新株予約権、第12回新株予約権及び第13回新株予約権の(注)3の記載内容と同様であります。
4 第11回新株予約権、第12回新株予約権及び第13回新株予約権の(注)4の記載内容と同様であります。
5 第6回新株予約権の(注)7の記載内容と同様であります。
6 第10回新株予約権の(注)8の記載内容と同様であります。
7 第6回新株予約権の(注)9の記載内容と同様であります。
|
区分 |
第17回新株予約権 |
|
決議年月日 |
2021年6月17日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
①当社取締役(8名) ②2021年3月31日時点(当社第58期期末日)の当社執行役員、幹部社員及び2021年3月31日時点(当社第58期期末日)の当社国内子会社の取締役、執行役員及び幹部社員並びに当社海外子会社の取締役、執行役員及び幹部社員のうち、必要と認められる者(90名) |
|
新株予約権の数(個) ※ |
195 [193] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式 58,500 [57,900] |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1株当たり1 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2024年7月1日から2041年5月31日まで ただし、米国での納税者を対象とする新株予約権割当契約については、新株予約権を行使できる期間を2024年7月1日とする。 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1株当たり1 資本組入額 (注)1 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)2~5 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)6 |
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 第6回新株予約権の(注)1の記載内容と同様であります。
2 第6回新株予約権の(注)2の記載内容と同様であります。
3 第11回新株予約権、第12回新株予約権及び第13回新株予約権の(注)3の記載内容と同様であります。
4 第11回新株予約権、第12回新株予約権及び第13回新株予約権の(注)4の記載内容と同様であります。
5 第6回新株予約権の(注)7の記載内容と同様であります。
6 第10回新株予約権の(注)8の記載内容と同様であります。
7 第6回新株予約権の(注)9の記載内容と同様であります。
|
区分 |
第18回新株予約権 |
|
決議年月日 |
2022年6月21日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
①当社取締役(3名) ②2022年3月31日時点(当社第59期期末日)の当社執行役員、幹部社員及び2022年3月31日時点(当社第59期期末日)の当社国内子会社の取締役、執行役員及び幹部社員並びに当社海外子会社の取締役、執行役員及び幹部社員のうち、必要と認められる者(98名) |
|
新株予約権の数(個) ※ |
770 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式 231,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1株当たり1 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2025年7月1日から2042年5月30日まで ただし、米国での納税者を対象とする新株予約権割当契約については、新株予約権を行使できる期間を2025年7月1日とする。 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1株当たり1 資本組入額 (注)1 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)2~5 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)6 |
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1 第6回新株予約権の(注)1の記載内容と同様であります。
2 第6回新株予約権の(注)2の記載内容と同様であります。
3 第11回新株予約権、第12回新株予約権及び第13回新株予約権の(注)3の記載内容と同様であります。
4 対象者が、当社の取締役、監査役、コーポレートオフィサー若しくは従業員等、又は当社子会社若しくは当社関連会社の取締役、監査役若しくは従業員等の地位を喪失した場合(対象者が同時に又は連続して複数の地位にあるときには、すべての地位を喪失した場合。以下同じ。)には、その喪失日が権利行使期間の開始日の前日以前のときには権利行使期間の開始日より1年以内、その喪失日が権利行使期間の開始日以降のときには当該喪失日より1年以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、対象者は新株予約権の権利行使をすることができます。
5 第6回新株予約権の(注)7の記載内容と同様であります。
6 第10回新株予約権の(注)8の記載内容と同様であります。
7 第6回新株予約権の(注)9の記載内容と同様であります。
|
区分 |
第19回新株予約権 |
第20回新株予約権 |
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決議年月日 |
2023年6月20日 |
2024年6月18日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
①当社取締役(3名) ②2023年3月31日時点(当社第60期期末日)の当社コーポレートオフィサー、執行役員、幹部社員及び2023年3月31日時点(当社第60期期末日)の当社国内子会社の取締役、執行役員及び幹部社員並びに当社海外子会社の取締役、執行役員及び幹部社員のうち、必要と認められる者(101名) |
①2024年3月31日時点(当社第61期期末日)の当社取締役(3名) ②2024年3月31日時点(当社第61期期末日)の当社コーポレートオフィサー、執行役員及び幹部社員並びに当社子会社の取締役、執行役員及び幹部社員のうち、必要と認められる者(107名) |
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新株予約権の数(個) ※ |
2,060 |
1,608 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式 206,000 |
「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式 160,800 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1株当たり1 |
|
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2026年7月1日から2043年5月29日まで ただし、米国での納税者を対象とする新株予約権割当契約については、新株予約権を行使できる期間を2026年7月1日とする。 |
2027年7月1日から2044年5月31日まで ただし、米国での納税者を対象とする新株予約権割当契約については、新株予約権を行使できる期間を2027年7月1日とする。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1株当たり1 資本組入額 (注)1 |
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|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)2~5 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)6 |
|
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1 第6回新株予約権の(注)1の記載内容と同様であります。
2 第6回新株予約権の(注)2の記載内容と同様であります。
3 第11回新株予約権、第12回新株予約権及び第13回新株予約権の(注)3の記載内容と同様であります。
4 第18回新株予約権の(注)4の記載内容と同様であります。
5 第6回新株予約権の(注)7の記載内容と同様であります。
6 第10回新株予約権の(注)8の記載内容と同様であります。
2. 会社法に基づき、新株予約権を発行することを、2025年6月17日開催の取締役会において決議する予定です。
当該新株予約権の内容は、次のとおりであります。
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区分 |
第21回新株予約権 |
第22回新株予約権 |
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決議年月日 |
2025年6月17日 |
|
|
付与対象者の区分及び人数 |
①当社取締役(2名) ②当社コーポレートオフィサー、執行役員及び幹部社員並びに当社子会社の取締役、執行役員及び幹部社員のうち、必要と認められる者(未定) |
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|
新株予約権の数(個) |
未定 |
未定 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式 未定 |
「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式 未定 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり1 |
|
|
新株予約権の行使期間 |
新株予約権の割当日より3年経過した日の翌日から、新株予約権の割当日から20年を経過する日の前月末日まで |
|
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1株当たり1 資本組入額 (注)1 |
|
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)2~5 |
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|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)6 |
|
(注) 1 第6回新株予約権の(注)1の記載内容と同様であります。
2 第6回新株予約権の(注)2の記載内容と同様であります。
3 第11回新株予約権、第12回新株予約権及び第13回新株予約権の(注)3の記載内容と同様であります。
4 第18回新株予約権の(注)4の記載内容と同様であります。
5 その他の権利行使の条件等は、新株予約権の募集事項を定める取締役会決議及び同決議に基づき締結される新株予約権割当契約に定めるところによるものとします。
6 第10回新株予約権の(注)8の記載内容と同様であります。
7 第21回新株予約権については、業績評価期間(3カ年)終了後に、業績評価に応じた割合が権利行使可能となる仕組みであります。
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区分 |
第23回新株予約権 |
第24回新株予約権 |
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決議年月日 |
2025年6月17日 |
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|
付与対象者の区分及び人数 |
①当社取締役(3名) ②当社コーポレートオフィサー、執行役員及び幹部社員並びに当社子会社の取締役、執行役員及び幹部社員のうち、必要と認められる者(未定) |
|
|
新株予約権の数(個) |
未定 |
未定 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式 未定 |
「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式 未定 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり1 |
|
|
新株予約権の行使期間 |
新株予約権の割当日より3年経過した日の翌日から、新株予約権の割当日から20年を経過する日の前月末日まで |
|
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1株当たり1 資本組入額 (注)1 |
|
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)2~5 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)6 |
|
(注) 1 第6回新株予約権の(注)1の記載内容と同様であります。
2 第6回新株予約権の(注)2の記載内容と同様であります。
3 対象者が死亡した場合は、その死亡日が割当日後最初に開催される定時株主総会の開催日から権利行使期間の開始日の前日の間のときには権利行使期間の開始日より1年以内、その死亡日が権利行使期間の開始日以降のときには対象者の死亡の日より1年以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、相続人は新株予約権を相続の上、権利行使をすることができます。ただし、その死亡日が割当日後最初に開催される定時株主総会の開催日以前の場合でも、当社取締役会が別途認めたときは、相続人は新株予約権を相続の上、権利行使をすることができます。
4 対象者が、当社の取締役、監査役、コーポレートオフィサー若しくは従業員等、又は当社子会社若しくは当社関連会社の取締役、監査役若しくは従業員等の地位を喪失した場合(対象者が同時に又は連続して複数の地位にあるときには、すべての地位を喪失した場合。以下同じ。)には、その喪失日が割当日後最初に開催される定時株主総会の開催日から権利行使期間の開始日の前日の間のときには権利行使期間の開始日より1年以内、その喪失日が権利行使期間の開始日以降のときには当該喪失日より1年以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、対象者は新株予約権の権利行使をすることができます。ただし、その喪失日が割当日後最初に開催される定時株主総会の開催日以前の場合でも、当社取締役会が別途認めたときは、対象者は新株予約権の権利行使をすることができます。
5 第21回新株予約権及び第22回新株予約権の(注)5の記載内容と同様であります。
6 第10回新株予約権の(注)8の記載内容と同様であります。
7 第23回新株予約権については、業績評価期間(3カ年)終了後に、業績評価に応じた割合が権利行使可能となる仕組みであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額
(百万円) |
資本金残高
(百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
2023年4月1日 (注) |
314,421,822 |
471,632,733 |
- |
54,961 |
- |
78,023 |
(注) 普通株式1株を3株に株式分割したことによるものであります。
|
|
|
|
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|
2025年3月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
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|
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数 の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注) 1 自己株式12,139,127株は、「個人その他」欄に121,391単元、「単元未満株式の状況」欄に27株含まれております。
2 「その他の法人」欄には、証券保管振替機構名義の株式が9単元含まれております。
|
|
|
2025年3月31日現在 |
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|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(信託口) |
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JP MORGAN CHASE BANK 385632 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) |
25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM (東京都港区港南2丁目15番1号 品川インターシティA棟) |
|
|
|
STATE STREET BANK WEST CLIENT – TREATY 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) |
1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171, U.S.A. (東京都港区港南2丁目15番1号 品川インターシティA棟) |
|
|
|
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) |
ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS (東京都港区港南2丁目15番1号 品川インターシティA棟) |
|
|
|
GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ) |
BANKPLASSEN 2, 0107 OSLO 1 OSLO 0107 NO (東京都新宿区新宿6丁目27番30号) |
|
|
|
HSBC HONG KONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES (常任代理人 香港上海銀行) |
1 QUEEN'S ROAD CENTRAL.HONG KONG (東京都中央区日本橋3丁目11番1号) |
|
|
|
JP MORGAN CHASE BANK 385781 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) |
25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM (東京都港区港南2丁目15番1号 品川インターシティA棟) |
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注) 以下の大量保有報告書(変更報告書を含む)が公衆の縦覧に供されておりますが、当社として2025年3月31日現在の実質保有状況の確認ができない部分については、上記表に含めておりません。なお、当社は、2023年4月1日付で普通株式1株を3株に株式分割しております。
|
大量保有者 |
提出書類 |
提出日 |
保有株式数(千株)・保有割合 |
|
|
野村證券株式会社 他1社 |
変更報告書 |
2020年 7月21日 |
2020年 7月15日現在 |
15,400(9.80%) |
|
アセットマネジメントOne株式会社 他1社 |
変更報告書 |
2020年12月22日 |
2020年12月15日現在 |
6,491(4.13%) |
|
キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー 他2社 |
変更報告書 |
2022年11月22日 |
2022年11月15日現在 |
6,813(4.33%) |
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 他1社 |
変更報告書 |
2023年 6月21日 |
2023年 6月15日現在 |
37,103(7.87%) |
|
ブラックロック・ジャパン株式会社 他9社 |
変更報告書 |
2023年 7月 5日 |
2023年 6月30日現在 |
34,610(7.34%) |
|
三菱UFJ信託銀行株式会社 他2社 |
変更報告書 |
2024年 9月17日 |
2024年 9月 9日現在 |
22,746(4.82%) |
|
|
|
|
|
2025年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
|
|
|
普通株式 |
|
|||
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が900株(議決権9個)含まれております。
2 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、役員報酬BIP信託口が所有する当社株式173,000株(議決権1,730個)及び株式付与ESOP信託口が所有する当社株式1,210,000株(議決権12,100個)が含まれております。
3 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式27株、役員報酬BIP信託口が所有する当社株式89株及び株式付与ESOP信託口が所有する当社株式66株が含まれております。
|
|
|
|
|
2025年3月31日現在 |
|
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
|
(自己保有株式)
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
(注) 「自己保有株式」欄の株式には、役員報酬BIP信託口及び株式付与ESOP信託口が所有する当社株式は含まれておりません。
当社は、グローバルで共通のインセンティブプランとして、株式交付制度(以下「本制度」という。)を導入しております。本制度は、当社及び国内外のグループ会社の取締役(社外取締役を除く。)、コーポレートオフィサー及び執行役員をはじめとした幹部・中堅社員を対象に、当社グループの中期の業績向上への意識を高めること、及び株式保有を通して株主目線を共有し、企業価値増大への意識を高めること等を目的とするものであります。
また、当社の社外取締役を対象に、経営の監督、及び中長期的な企業価値向上の視点から経営に対して助言をおこなうという期待役割に、より整合した報酬体系とすることを目的として、非業績連動の株式報酬制度を導入しており、本制度の対象に社外取締役を含めております。
①役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託
1. 制度の概要
当社の取締役及びコーポレートオフィサー、並びに国内外のグループ会社の取締役(以下「対象取締役等」という。)を対象とした本制度は、当社が設定した信託(役員報酬BIP信託。以下「BIP信託」という。)が当社株式を取得し、予め定める株式交付規程に基づき、当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭(以下「当社株式等」という。)を対象取締役等に交付及び給付(以下「交付等」という。)するものです。
当社は、毎年、信託期間の満了した既存のBIP信託の期間延長をおこなうことにより、当該信託を継続的に使用することを予定しております。なお、当社取締役、コーポレートオフィサーを対象とするBIP信託Ⅰ及び国内外のグループ会社の取締役を対象とするBIP信託Ⅱを設定することとします。
2. 信託契約の内容
|
|
2022年設定分(注1) |
2023年設定分(注2) |
2024年設定分(注3) |
|
制度対象者 |
BIP信託Ⅰ:当社取締役、コーポレートオフィサー BIP信託Ⅱ:国内外のグループ会社の取締役 |
||
|
信託の種類 |
特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託) |
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|
信託の目的 |
制度対象者に対するインセンティブの付与 |
||
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委託者 |
当社 |
||
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受託者 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 (共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
||
|
受益者 |
制度対象者のうち受益者要件を充足する者 |
||
|
信託管理人 |
当社と利害関係のない第三者(公認会計士) |
||
|
議決権行使 |
行使しないものとします。 |
||
|
取得株式の種類 |
当社普通株式 |
||
|
株式の取得方法 |
株式市場から取得 |
||
|
帰属権利者 |
当社 |
||
|
残余財産 |
帰属権利者である当社が受領できる残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した信託費用準備金の範囲内とします。 |
||
|
信託契約日 |
2019年8月1日 |
2020年8月3日 |
2018年8月1日 |
|
信託の期間 |
2019年8月1日~2025年8月末日(予定) |
2020年8月3日~2026年8月末日(予定) |
2018年8月1日~2027年8月末日(予定) |
|
制度開始日 |
2022年8月9日 |
2023年8月14日 |
2024年8月9日 |
|
株式の取得時期 |
2022年8月10日(追加取得分) |
2020年8月4日 |
2018年8月2日~2018年8月3日 |
(注1)2022年8月9日に信託期間を延長する旨等の変更契約を締結し、信託期間を2025年8月末日まで延長しております。
なお、信託期間の延長に伴い、BIP信託Ⅰの信託に1億1千万円、BIP信託Ⅱの信託に5千5百万円を追加拠出し、株式の追加取得をおこなっております。
(注2)2023年8月14日に信託期間を延長する旨等の変更契約を締結し、信託期間を2026年8月末日まで延長しております。
なお、信託期間の延長に伴う信託金の追加拠出及び株式の追加取得はありません。
(注3)2024年8月9日に信託期間を延長する旨等の変更契約を締結し、信託期間を2027年8月末日まで延長しております。
なお、信託期間の延長に伴う信託金の追加拠出及び株式の追加取得はありません。
3. 本信託から交付等がおこなわれる当社株式等の上限数
<2022年設定分> <2023年設定分> <2024年設定分>
BIP信託Ⅰ: 21,639株 15,683株 14,371株
BIP信託Ⅱ: 8,886株 11,586株 8,612株
4. 受益者の範囲
BIP信託Ⅰ:受益者要件を満たす当社取締役、コーポレートオフィサー
BIP信託Ⅱ:受益者要件を満たす国内外のグループ会社の取締役
②株式付与ESOP(Employee Stock Ownership Plan)信託
1. 制度の概要
当社及び国内外のグループ会社の執行役員及び幹部・中堅社員(以下「対象社員」という。)を対象とした本制度は、当社が設定した信託(株式付与ESOP信託。以下「ESOP信託」という。)が当社株式を取得し、予め定める株式交付規程に基づき、職位や業績目標の達成度等に応じて、当社株式等を対象社員に交付等するものです。
当社は、毎年、信託期間の満了した既存のESOP信託の期間延長をおこなうことにより、当該信託を継続的に使用することを予定しております。
2. 信託契約の内容
|
|
2022年設定分(注1) |
2023年設定分(注2) |
2024年設定分(注3) |
|
信託の種類 |
特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託) |
||
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信託の目的 |
対象社員に対するインセンティブの付与 |
||
|
委託者 |
当社 |
||
|
受託者 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 (共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
||
|
受益者 |
対象社員のうち受益者要件を充足する者 |
||
|
信託管理人 |
当社と利害関係のない第三者(公認会計士) |
||
|
議決権行使 |
受託者は受益者候補の意思を反映した信託管理人の指図に従い、当社株式の議決権を行使します。 |
||
|
取得株式の種類 |
当社普通株式 |
||
|
株式の取得方法 |
株式市場から取得 |
||
|
帰属権利者 |
当社 |
||
|
残余財産 |
帰属権利者である当社が受領できる残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した信託費用準備金の範囲内とします。 |
||
|
信託契約日 |
2019年8月1日 |
2020年8月3日 |
2018年8月1日 |
|
信託の期間 |
2019年8月1日~2025年8月末日(予定) |
2020年8月3日~2026年8月末日(予定) |
2018年8月1日~2027年8月末日(予定) |
|
制度開始日 |
2022年8月9日 |
2023年8月14日 |
2024年8月9日 |
|
株式の取得時期 |
2022年8月10日(追加取得分) |
2020年8月4日 |
2018年8月2日~2018年8月3日 |
(注1)2022年8月9日に信託期間を延長する旨等の変更契約を締結し、信託期間を2025年8月末日まで延長しております。
なお、信託期間の延長に伴い、信託に9億7千万円を追加拠出し、株式の追加取得をおこなっております。
(注2)2023年8月14日に信託期間を延長する旨等の変更契約を締結し、信託期間を2026年8月末日まで延長しております。
なお、信託期間の延長に伴う信託金の追加拠出及び株式の追加取得はありません。
(注3)2024年8月9日に信託期間を延長する旨等の変更契約を締結し、信託期間を2027年8月末日まで延長しております。
なお、信託期間の延長に伴う信託金の追加拠出及び株式の追加取得はありません。
3. 本信託から交付等がおこなわれる当社株式等の上限数
<2022年設定分> <2023年設定分> <2024年設定分>
263,607株 212,772株 186,661株
4. 受益者の範囲
受益者要件を満たす対象社員
該当事項はありません。
会社法第155条第3号による普通株式の取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
|
取締役会(2024年5月10日)での決議状況 (取得期間 2024年5月13日~2024年7月31日) |
3,500,000 |
80,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
2,317,000 |
79,998,958 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
1,183,000 |
1,042 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
33.8 |
0.0 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
|
取締役会(2024年11月12日)での決議状況 (取得期間 2024年11月13日~2025年1月31日) |
3,500,000 |
70,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
2,901,300 |
69,999,869 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
598,700 |
130 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
17.1 |
0.0 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
(注) 1 取得期間は約定日を基準として、取得自己株式は受渡日を基準として記載しております。
2 当期間とは、当事業年度の末日の翌日から本有価証券報告書の提出日までの期間であります。
会社法第155条第7号による普通株式の取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
387 |
10,002 |
|
当期間における取得自己株式 |
8 |
139 |
(注) 1 当期間とは、当事業年度の末日の翌日から本有価証券報告書の提出日までの期間であります。
2 「当期間における取得自己株式」には、2025年6月1日から本有価証券報告書の提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (ストックオプションの権利行使) |
356,400 |
356 |
19,800 |
19 |
|
保有自己株式数 |
12,139,127 |
- |
12,119,335 |
- |
(注) 1 当期間とは、当事業年度の末日の翌日から本有価証券報告書の提出日までの期間であります。
2 当期間における「その他(ストックオプションの権利行使)」には、2025年6月1日から本有価証券報告書の提出日までのストックオプションの権利行使による株式数は含めておりません。
3 ストックオプションの権利行使による処分価額の総額は、ストックオプションの権利行使に伴い払込みがなされた金額の合計を記載しております。
4 当期間における「保有自己株式数」には、2025年6月1日から本有価証券報告書の提出日までのストックオプションの権利行使及び会社法第155条第7号による単元未満株式の買取に係る株式数は含めておりません。
5 「保有自己株式数」には、役員報酬BIP信託口及び株式付与ESOP信託口が所有する当社株式は含まれておりません。
当社は、利益成長を通じて企業価値向上を図るべく、内部留保資金を有効活用し、成長分野に重点的に投資するとともに、業績連動型配当により、株主各位に対して直接還元してまいります。
株主還元策
当社の配当政策は業績連動型を基本とし、親会社株主に帰属する当期純利益に対する配当性向50%を目処とします。ただし、1株当たりの年間配当金は50円を下回らないこととします。なお、2期連続で当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討します。
また、自己株式の取得については、機動的に実施を検討します。
当事業年度の配当につきましては、連結業績に上記方針を適用し、中間配当として1株当たり265円、期末配当として1株当たり327円といたしました。これにより、年間配当金は、1株当たり592円となりました。
なお、当社は剰余金の配当の回数については、中間配当と期末配当の年2回を基本としており、また、その決議機関については、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって配当をおこなうことができる旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「最先端の技術と確かなサービスで夢のある社会の発展に貢献します」という基本理念のもと、グローバル競争に勝ちぬき、持続的成長と中長期的な企業価値の向上を実現するために、それを支えるコーポレート・ガバナンスの充実に取り組むことが重要であると考えております。当社のコーポレート・ガバナンス強化のため、当社が持つワールドワイドのリソースを最大限活用する仕組みを構築し、経営基盤及び技術基盤を強化し、グローバル水準の収益力を確立できるよう、体制を構築します。
詳細は、当社ウェブサイトにおいて「東京エレクトロン コーポレートガバナンス・ガイドライン」及び「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」として公表しております。
② コーポレート・ガバナンスの体制の概要及び当該体制を採用する理由
技術革新が速く、市場の変化も活発な半導体製造装置業界において、監査役会設置会社方式のもと、監督機能を果たす取締役会と強い執行体制を整備することにより、当社グループのグローバルベースでの攻めの経営をより一層促進し、短中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上を実現するとともに、ステークホルダーの期待に応えていきます。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりであります。
(取締役会)
当社取締役会は、株主に対する受託者責任を踏まえ、経営戦略及びビジョンを示すこと、戦略的な方向性を踏まえた重要な業務執行の決定をおこなうこと及び自由闊達で建設的な議論をおこなうことをその役割・責務として、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に努めております。
当社は、質の高い活発な討議ができる規模と、各取締役に期待する知識・経験・能力のバランス、そして、ジェンダーや国際性などを含めた多様性の確保を考慮し、その時点の事業環境に応じた適切な取締役会の構成としており、それらを一覧化したスキルマトリックスを開示しております。なお、経営環境の変化への迅速な対応と経営責任をより一層明確化するため取締役の任期は1年としております。
有価証券報告書提出日(2025年6月16日)現在、当社取締役会は、社外取締役4名、社内取締役3名の計7名で構成されております。2025年6月17日開催予定の定時株主総会の議案として、「取締役8名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、社外取締役5名、社内取締役3名の計8名となる予定であります。そのうち、女性の取締役が2名、外国籍の取締役が1名であり、人員数及び人材構成のバランスのいずれの面からも適正と考えております。
当社取締役会は、事業に精通したコーポレートオフィサーも同席し、自由闊達で建設的な議論により、業務執行の監督と重要な意思決定の役割を適切に果たしていると考えております。
・審議内容(2025年3月期)
取締役会は、今後の市場成長を見据えた設備投資等の業務執行に関する重要事項について、審議・決定をおこなったほか、中期経営計画の達成に向けた重要施策や進捗状況については、毎回の取締役会でCEO自ら継続的に報告をおこないました。加えて、オフサイトミーティング等も活用し、中長期の技術トレンドや開発戦略、グローバルリスク、競合分析などの企業価値向上に向けた重要テーマについて討議を実施しました。
(指名委員会)
当社は取締役会の内部委員会として、指名委員会を設置しております。指名委員会の役割は、株主総会で選任される取締役候補者及び取締役会で選任されるCEO候補者を指名し取締役会へ提案すること、及び後継候補者育成プランに関連する活動に関して監督と助言をおこなうことであります。経営の公正性、実効性確保の観点から、CEOは委員には加わらないこととしており、有価証券報告書提出日(2025年6月16日)現在の指名委員会は、社外取締役2名、社内取締役1名の計3名から構成されております。2025年6月17日開催予定の定時株主総会後の取締役会において次期委員を選定し、社外取締役2名、社内取締役1名の計3名の構成を継続する予定であります。
・審議内容(2025年3月期)
指名委員会は、CEOの後継者計画について、具体的な時間軸を踏まえて、執行側における後継候補者群の拡充や育成計画の進捗状況に関して討議を実施しました。社外取締役については、スキルマトリックスに照らして、候補者に求める要件を議論し、社外取締役1名の招聘に至りました。また、中長期的なサクセッションの観点から候補者群の充実を図りました。
(報酬委員会)
当社は取締役会の内部委員会として、報酬委員会を設置しております。報酬委員会の役割は、外部専門家からの助言を活用し、国内外企業との報酬水準等の比較、国内外における最新動向やベストプラクティス(ESG指標の報酬への反映など)の分析をおこなった上、当社の報酬の基本方針に照らし、当社グループに最も適切な報酬制度、代表取締役の個別報酬額等について、取締役会に提案することであります。経営の透明性・公正性、報酬の妥当性を確保するため、代表取締役は委員には加わらないこととしており、有価証券報告書提出日(2025年6月16日)現在の報酬委員会は、社外取締役2名、社内取締役1名の計3名から構成されております。2025年6月17日開催予定の定時株主総会後の取締役会において次期委員を選定し、社外取締役2名、社内取締役1名の計3名の構成を継続する予定であります。
・審議内容(2025年3月期)
「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (4) 役員の報酬等 ニ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法 11. 取締役会及び報酬委員会の当事業年度の報酬に関する活動内容」に記載しております。
2025年3月期の取締役会、指名委員会、報酬委員会における出席状況は次のとおりであります。
|
地位 |
氏名 |
出席状況 |
||
|
取締役会 |
指名委員会 |
報酬委員会 |
||
|
代表取締役社長 |
河 合 利 樹 |
10回中10回 |
- |
- |
|
代表取締役副社長 |
佐々木 貞 夫 |
10回中10回 |
- |
- |
|
取締役 |
布 川 好 一 |
10回中10回 |
9回中9回 |
10回中10回 |
|
社外取締役 |
佐々木 道 夫 |
10回中10回 |
9回中9回 |
10回中10回 |
|
社外取締役 |
江 田 麻季子 |
3回中2回 |
- |
5回中5回 |
|
社外取締役 |
市 川 佐知子 |
10回中10回 |
9回中9回 |
- |
|
社外取締役 |
ジョセフ・クラフト |
7回中7回 |
- |
5回中5回 |
|
社外取締役 |
鈴 木 ゆかり |
7回中7回 |
- |
- |
|
常勤監査役 |
七 澤 豊 |
10回中10回 |
- |
- |
|
常勤監査役 |
田 原 計 志 |
10回中10回 |
- |
- |
|
社外監査役 |
和 貝 享 介 |
10回中10回 |
- |
- |
|
社外監査役 |
濵 正 孝 |
3回中3回 |
- |
- |
|
社外監査役 |
三 浦 亮 太 |
10回中10回 |
- |
- |
|
社外監査役 |
遠 藤 寛 |
7回中7回 |
- |
- |
(注) 1 2025年3月期末時点の地位及び議長、委員長を記載しております。
2 取締役 江田麻季子氏及び監査役 濵正孝氏については、2024年6月18日開催の第61期定時株主総会終結の時をもって退任しており、退任時の地位及び出席状況を記載しております。取締役 ジョセフ・クラフト氏及び鈴木ゆかり氏、並びに監査役 遠藤寛氏については、就任日以降の出席状況を記載しております。
(監査役会)
当社監査役会におきましては、当社の事業内容に精通した常勤監査役と法律、財務・会計、資本市場などの専門分野に精通した社外監査役を置くこととしております。有価証券報告書提出日(2025年6月16日)現在の当社監査役会は、常勤監査役2名、社外監査役3名の計5名で構成されております。2025年6月17日開催予定の定時株主総会の議案として、「監査役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、常勤監査役2名、社外監査役3名の計5名の構成を継続する予定であります。各監査役は、監査役会で決定した監査方針、監査計画等に従い、監査役監査活動をおこない、取締役の職務執行や会社財産の状況等を監査し、経営の健全性の監督を実施しております。
(業務執行)
・コーポレートオフィサー制度
当社は、技術革新が速く市場変化も活発な半導体製造装置業界のリーディングカンパニーとして、ガバナンスのさらなる強化と迅速な意思決定並びに機動的な業務執行を図るため、当社独自の制度として、2022年6月からコーポレートオフィサー制度を導入しております。コーポレートオフィサーは、当社グループの執行側の最高位の職位として、自らの執行の責任範囲にとどまらず、CEOと同じ視座をもち、全社の経営執行に責任を有します。コーポレートオフィサーは取締役会に出席し、重要な業務執行に関する説明をおこなうとともに、取締役会で議論された内容を適切かつスピーディーに業務執行に活かすことで、攻めの経営を推進しております。
また、執行側の最高意思決定機関であるコーポレートオフィサーズ・ミーティングを設置し、取締役会から権限委譲された事項をはじめ、重要な業務執行に関する事項について、審議・決議をおこなっております。コーポレートオフィサーズ・ミーティングには、コーポレートオフィサーに加え、コーポレートオフィサー以外の社内取締役及び常勤監査役が出席しております。
・CSS(Corporate Senior Staff)
会社戦略をグローバルに推進するためには、CEOをはじめとする経営陣を支えるチームが必要であると考え、CSSを設置しております。CSSは、執行役員及び海外現地法人などの経営幹部で構成し、グループ全体で経営戦略に対する共通認識を図るとともに、各担当領域の短期的視点に捉われることなく、グローバルな横串の視点や中長期的経営の観点から、経営計画の進捗管理や追加施策のレビューをおこなうことで、戦略遂行を効率的かつ強力に推し進めます。
・ディビジョンオフィサー制度
当社は、2024年7月から新たにディビジョンオフィサー制度を導入しました。従来のコーポレートオフィサーが本部長を兼務する体制を改め、次世代経営人材を中心に構成されるディビジョンオフィサーが各本部の業務執行を統括します。また、ディビジョンオフィサーズ・ミーティングにおいては、ディビジョンオフィサーとCEOが各本部における重要テーマや将来に向けた変革と進化について討議をおこなっております。
取締役会、監査役会、指名委員会、報酬委員会の構成員は次のとおりであります。
<有価証券報告書提出日(2025年6月16日)現在>
|
地位 |
氏名 |
取締役会 |
監査役会 |
指名委員会 |
報酬委員会 |
|
代表取締役社長 |
河 合 利 樹 |
○ |
|
|
|
|
代表取締役副社長 |
佐々木 貞 夫 |
○ |
|
|
|
|
取締役 |
布 川 好 一 |
◎ |
|
○ |
○ |
|
社外取締役 |
佐々木 道 夫 |
○ |
|
◎ |
◎ |
|
社外取締役 |
市 川 佐知子 |
○ |
|
○ |
|
|
社外取締役 |
ジョセフ・クラフト |
○ |
|
|
○ |
|
社外取締役 |
鈴 木 ゆかり |
○ |
|
|
|
|
常勤監査役 |
七 澤 豊 |
|
◎ |
|
|
|
常勤監査役 |
田 原 計 志 |
|
○ |
|
|
|
社外監査役 |
和 貝 享 介 |
|
○ |
|
|
|
社外監査役 |
三 浦 亮 太 |
|
○ |
|
|
|
社外監査役 |
遠 藤 寛 |
|
○ |
|
|
<定時株主総会(2025年6月17日)以降の予定>
|
地位 |
氏名 |
取締役会 |
監査役会 |
指名委員会 |
報酬委員会 |
|
代表取締役社長 |
河 合 利 樹 |
○ |
|
|
|
|
代表取締役副社長 |
佐々木 貞 夫 |
○ |
|
|
|
|
取締役 |
田 原 計 志 |
◎ |
|
○ |
○ |
|
社外取締役 |
佐々木 道 夫 |
○ |
|
○ |
○ |
|
社外取締役 |
市 川 佐知子 |
○ |
|
|
|
|
社外取締役 |
ジョセフ・クラフト |
○ |
|
|
○ |
|
社外取締役 |
鈴 木 ゆかり |
○ |
|
○ |
|
|
社外取締役 |
篠 原 幸 弘 |
○ |
|
|
|
|
常勤監査役 |
七 澤 豊 |
|
◎ |
|
|
|
常勤監査役 |
松 浦 次 彦 |
|
○ |
|
|
|
社外監査役 |
三 浦 亮 太 |
|
○ |
|
|
|
社外監査役 |
遠 藤 寛 |
|
○ |
|
|
|
社外監査役 |
牧 野 あや子 |
|
○ |
|
|
(注) ◎は取締役会及び監査役会における議長、指名委員会及び報酬委員会における委員長を示しております。なお、定時株主総会以降の指名委員会及び報酬委員会の委員長は、各委員の互選により選出される予定であります。
コーポレート・ガバナンス強化のための取り組み
上記のコーポレート・ガバナンス体制のもと、当社の持続的成長に向けた攻めのガバナンスを支えるため、以下の取り組みをおこなっております。
(ⅰ) 取締役会による経営の監督
取締役会は、当社グループの戦略的な方向付けをおこなうことを主要な役割と認識し、オフサイトミーティング等を活用して、経営戦略や経営計画等について建設的な議論をおこない、中期経営計画等の進捗を監督する場として機能しております。
また、取締役会は、執行部における意思決定が適切に機能しているか監督するため、コーポレートオフィサーズ・ミーティングにおける決議事項、報告事項及び審議内容について、取締役会での報告・説明に加え、議事録の共有を求めております。
(ⅱ) CEOに対する評価・選解任に係るプロセス
CEOに対する公正かつ透明性の高い評価がおこなわれるよう、次の取り組みをおこなっております。
・CEOの業績連動報酬に関しては、報酬委員会の提案に基づいた算定式が取締役会で決定されており、高い透明性のもとで公正に決定します。
・CEOの指名にあたっては、担務の業績評価も含めた経年のパフォーマンスに基づき、また、人格・品格を含む経営者としての資質を考慮の上、その職責を担うことができるかという観点で、対象者の適正性を指名委員会によって評価します。
指名委員会は、CEOの適格性、求める資質等の選任に至る要件、解任についての検討の起点、要件についてまとめた指名委員会活動ガイドラインを策定し、取締役会に報告、共有します。これにより、CEOの選解任に係るプロセスの客観性、透明性向上に努めます。
(ⅲ) 役員報酬制度
当社は、世界レベルでの企業競争力強化及び経営の透明性向上を意図し、短期的業績や中長期の企業価値向上との高い連動性をもつ役員報酬制度を採用しております。詳細については、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (4) 役員の報酬等 ニ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法」に記載しております。
(ⅳ) 次世代経営人材の育成計画(サクセッションプラン)
当社は、TELサクセッションプランに基づき、育成計画のもと、次世代経営人材の候補者群を形成しております。候補者にはCEOによる監督のもと、グループ経営にかかわる重要課題など、知見・経験の蓄積につながるミッションを与え、そのパフォーマンスをトップマネジメントレビュー・ミーティングで確認することで、後継者候補の能力とレディネス(準備状況)を確認しております。
また、後継候補者群に対する育成状況については指名委員会が分析、精査するとともに、指名委員会からの報告に基づき取締役会で討議をおこなう等、取締役会は後継候補者育成プランが十分な時間と資源をかけて計画的におこなわれるよう適切に監督しております。
(ⅴ) 取締役会実効性評価
コーポレートガバナンス・ガイドラインに基づき、取締役会の実効性に関する討議、評価を毎年実施しております。2025年3月期における結果の概要は以下のとおりであります。
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1. 実効性評価の実施方法 (1) 評価対象 取締役会全体(指名、報酬委員会の活動内容も含む)
(2) 評価方法 アンケートの実施・集計、個別インタビューの実施、及びそれらの結果に基づく分析については、専門的な知見を持つ外部専門家である第三者機関の支援を受け、その分析結果を参考に取締役会における審議を重ね、包括的に自己評価を実施しました。 評価に関する具体的なプロセスは以下のとおりであります。 ① 外部専門家との事前討議 取締役会議長及び取締役会事務局が、外部専門家と問題意識、現状と課題などについて個別に討議をおこなった。 ② アンケート及び個別インタビュー 取締役・監査役・コーポレートオフィサー全員(合計18名)に対して、質問票によるアンケートを実施し、また、その結果を踏まえ、外部専門家が取締役・監査役・コーポレートオフィサー全員と個別インタビューを実施した。アンケート及び個別インタビューとその分析結果については、外部専門家から報告書の提出を受けた。 ③ 結果報告 報告書を踏まえ、外部専門家同席のもと社外役員による意見交換会を実施した後、取締役会において、外部専門家から分析結果の報告を受け、討議をおこなった。 ④ 自己評価 取締役会において、取締役会メンバーによる討議及び自己評価をおこなった。
(3) 評価項目 主たる評価項目は、以下のとおりであります。 ・全体評価 ・取締役会の構成 ・取締役会の事前準備 ・取締役会の運営 ・取締役会での審議 ・指名委員会、報酬委員会の役割、運営状況 ・監査役の役割 ・コーポレートオフィサー制度 |
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2. 2024年3月期の実効性評価における課題への対応状況 2024年3月期の実効性評価において課題と認識された各項目に関する対応状況は下記のとおりであり、具体的な施策に基づく改善が進んでおります。
3. 2025年3月期の実効性に関する評価 当社取締役会は、当社のコーポレートガバナンス・ガイドラインに規定する「経営戦略及びビジョンを示すこと」「戦略的な方向性を踏まえた重要な業務執行の決定をおこなうこと」「自由闊達で建設的な議論をおこなうこと」といった取締役会の役割・責務を、総じて高い実効性を担保しながら適切に果たしており、指名委員会・報酬委員会を含め有効に機能していると認識しております。 外部専門家の分析・評価結果においても、新しい取締役会構成の下、実効的に運営されており、外部環境・技術動向を意識した議論がおこなわれていること、また、2024年3月期の課題に対する取り組みも進捗していることが確認されました。加えて、複雑化するリスク環境の中でグローバルな拡大と持続的な成長を実現するために、監督の実効性と執行の実行性を高めるとともに、取締役会の目指す姿に関する本格議論の着手が望まれるとの指摘がなされました。 外部専門家の分析・評価結果を踏まえ、持続的な成長に向けた会社のありたい姿に照らし、取締役会がどのような機能と役割を担うべきかについて継続的に議論していくとともに、執行側においては経営・執行機能のさらなる強化を図っていくことが必要であることを確認しました。
4. 実効性評価結果を踏まえた今後の取り組み 当社は、今回の評価結果を踏まえ、以下の事項に取り組み、定期的に進捗をレビューすることで、その実効性をさらに高めてまいります。
(取締役会の機能と役割) ・会社の成長・将来の姿に応じた取締役会の役割・目指す姿について、監督・執行間で目線合わせをおこなう。 ・当社のガバナンス体制について、機関設計を含め継続的な議論をさらに深化させる。 (執行体制) ・執行人材の後継者計画の取り組みを加速する。 ・コーポレートオフィサー制度の総括をおこない、今後の執行体制の在り方を検討する。 |
③ コーポレート・ガバナンスに関する内部統制等その他の事項
当社は、内部統制担当執行役員を任命し内部統制システムの整備・強化を図っております。また、内部統制の要諦であるリスク管理、コンプライアンスに関しましても、担当執行役員の指揮のもと、リスク管理、コンプライアンス活動を推進しております。これらの活動状況については、担当執行役員が定期的に取締役会に報告しております。
業務の適正を確保するための体制の基本方針及び運用状況の概要は次のとおりであります。
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Ⅰ 当社グループ(以下、TELグループという)における取締役、コーポレートオフィサー、執行役員(以下、取締役等という)及び従業員の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 |
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1.企業倫理と法令等遵守(コンプライアンス)体制 ① TELグループの取締役等及び従業員には、法令・定款・各種規程類等を遵守する(コンプライアンスの実践)とともに高い倫理観をもって行動することが求められる。 ② TELグループの取締役等及び従業員は、『東京エレクトロングループ倫理基準』を行動規範とし、『コンプライアンス規程』をはじめとするコンプライアンス体制にかかる規程類に基づき、これを実践しなければならない。 ③ 企業倫理の徹底を図るために設置する倫理委員会、及び法令遵守の取り組みに関する活動を担当する執行役員は、定期的に当社取締役会及び監査役に報告するものとする。 ④ 市民社会の秩序・安全ならびに企業活動を阻害するおそれのある反社会的勢力とは一切関係を持たないこととし、不当な要求等に対しては断固としてこれを拒絶する。
2.内部通報制度 法令及び企業倫理上疑義のある行為などについて、TELグループの取締役等及び従業員が直接情報提供を行う手段として設置した内部通報制度(TELグループ倫理・コンプライアンスホットライン)の維持・運営を図る。通報にあたっては、守秘及び匿名性を確保するとともに、通報したことを理由とする不利益な取扱いを禁止する。
3.財務報告の適正性及び信頼性の確保体制 TELグループの財務報告の適正性及び信頼性を確保するための体制を構築し、その体制の整備・運用状況の有効性評価を定期的に行う。
4.内部監査 代表取締役社長の直轄組織として設置するTELグループの内部監査部門(以下、内部監査部門という)は、公正かつ独立の立場から経営諸活動の執行状況等の評価・意見表明等を行う。内部監査の対象範囲は、原則としてグループ組織のすべての業務活動を網羅することとし、また、リスク・マネジメント、コントロール、ガバナンス・プロセスについての監査業務または診断業務も含むものとする。
5.監査役監査 監査役は、TELグループの取締役等の職務執行の監査を行うにあたり、法令・定款に違反する行為があったとき、又はするおそれがあると認めた時は、取締役等に対する助言・勧告及び取締役会への報告など、必要な措置を講じる。 |
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(運用状況の概要) 1.企業倫理と法令等遵守(コンプライアンス)体制 ・当社では、グローバル企業として求められるコンプライアンスプログラムを効果的に推進するため、チーフ・コンプライアンス・オフィサー(CCO)及び専任部署を設置しております。 ・『東京エレクトロングループ倫理基準』及び『コンプライアンス規程』に基づき、コンプライアンスの重要性について周知・徹底を図っております。 ・コンプライアンス関連教育につきましては、テーマに応じて階層別、又は全員必修としており、企業倫理・コンプライアンス、贈収賄防止、下請法、輸出コンプライアンス、インサイダー取引防止、情報セキュリティ、個人情報保護、ハラスメント防止、行政への許認可手続の申請等のテーマを取り挙げております。また、国内グループ各社の管理職に対してコンプライアンスにおける管理職の役割について教育を実施し、各組織のコンプライアンス意識の向上と行動の実践につなげております。 ・TELグループにおけるコンプライアンスリスクを定期的にレビューし、必要な施策を実施しております。 |
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・海外主要拠点におきましては、コンプライアンス担当責任者としてリージョナル・コンプライアンス・ヘッド(RCH)を選任し、CCOに職制上直接報告する体制を構築しております。また、CCOとRCHとの間でコンプライアンスに関する問題の防止・把握・対応状況を毎月確認することによって、コンプライアンス施策の推進につなげております。
2.内部通報制度 守秘・匿名性の確保、報復行為及び不利益取扱いの禁止を徹底した内部通報制度を確立しております。また、コンプライアンス違反行為に関与した従業員等が自ら通報・相談を行った場合に、懲戒処分等を減免することができる制度により、積極的な情報提供を促し、問題の早期発見・解決につなげております。
3.財務報告の適正性及び信頼性の確保体制 金融商品取引法及び関係法令に基づいた全社的な内部統制及び業務プロセスに係る内部統制等を整備し運用しております。整備・運用状況につきましては別途定めた基準等に基づき毎期評価・監査を実施しており、改善が必要な場合は適時に対応することで、内部統制の有効性向上を図っております。なお、当社監査役、国内グループ会社監査役、内部監査部門である監査センターと会計監査人との間で、定期的若しくは随時に、情報交換・意見交換を行う体制とし、効率的・効果的な監査となるよう連携しております。
4.内部監査 ・内部監査に関しましては、代表取締役社長の直轄組織として監査センターを設置し、監査機能の拡充を図っております。また、内部監査の継続的な改善に向けて、外部専門家による品質評価の結果も踏まえ、実務面でのさらなる改善を進めるとともに、グループガバナンス強化の中、グローバルでの内部監査の高度化に取り組んでおります。 ・監査センターは、『内部監査規程』に基づき年次監査実施計画を立案し、TELグループの国内・海外拠点に対して監査を実施しており、監査結果等については、隔月で経営層に対して報告するとともに、当社常勤監査役及び国内グループ会社監査役に対しても報告しております。また、取締役会に対しても報告しております。
5.監査役監査 監査役は、監査役会が定めた監査計画に従い、取締役等の職務執行について、法令・定款への適合状況、内部統制の整備・運用状況、会計処理の適切性等について監査を実施しており、必要に応じて取締役等に対する助言・勧告及び取締役会へ報告しております。 |
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Ⅱ TELグループの取締役等の職務の執行に係る情報の保存、管理及び報告に関する体制 |
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TELグループ各社の取締役は、各社定款及び取締役会規程等に従い取締役会議事録を作成して保管する。 この他、取締役等の職務執行に係る重要情報については『文書管理規程』に従い文書又は電磁的媒体に記録し、保存するとともに、これらの文書等が速やかに閲覧できる状態を維持するものとする。 また、グループ各社の経営に関する重要な情報については、『関係会社管理規程』に従い、当社への定期的な報告を義務付ける。 |
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(運用状況の概要) ・株主総会議事録、取締役会議事録、その他取締役等の職務執行に係る重要情報は『文書管理規程』に基づき適切に保管、管理しております。 ・『関係会社管理規程』に基づき、グループ各社の経営に関する重要な情報について、定期的及び随時報告を受けるとともに、業務執行に係る重要事項については当社と事前協議の上、決定しております。 |
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Ⅲ TELグループの損失の危険の管理(リスクマネジメント)に関する規程その他の体制 |
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① 『リスク管理規程』において、TELグループ全体で管理すべきリスクを類型化し、リスク分類毎の責任部署を定め、リスク管理体制を明確化するとともに、リスク管理活動の円滑かつ適正な運営を図る。また、グループ各社はグループ全体の方針に従い、各社におけるリスク管理活動を行う。 ② 前項のリスク分類毎に定める責任部署はTELグループにおける各リスクの管理体制の有効性について定期的なレビューを実施する。 ③ リスクマネジメント委員会を設置し、TELグループ全体のリスク評価及び対策状況のレビュー、リスク管理活動の定期的なモニタリング等を実施し、リスクマネジメント活動の推進を図る。 ④ 自然災害をはじめとする緊急事態発生時において、速やかに事業を復旧し、事業の継続を確保するための態勢整備を継続推進する。 ⑤ 担当取締役、担当コーポレートオフィサー、担当執行役員又は担当部署は重要リスク等に関する管理体制の運営状況ならびに対応策を定期的に当社取締役会へ報告する。 |
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(運用状況の概要) ・『リスク管理規程』及び『クライシスマネジメント規程』を制定し、TELグループを取り巻くリスクの評価・分析を行っております。TELグループを取り巻く重要なリスク項目を定期的にレビューし、必要な施策を推進するとともに、リスク管理活動の状況を定期的に取締役会及び監査役に報告し、リスク低減に努めております。 ・リスクマネジメント委員会において、ディビジョンオフィサーやグループ会社社長等の各リスク領域におけるリスクオーナー主導のもと、リスク項目を抽出し継続的にモニタリングを実施するなど、自律性があり、実効性の高いリスクマネジメントの実践に努めております。 ・TELグループでは、執行側の委員会の一つとして設置している情報セキュリティ委員会において、グループ各社を含めた情報セキュリティ管理体制の強化を図るとともに、内部監査や外部専門機関によるアセスメント等の活動を通じて、情報セキュリティ対策の強化に努めております。 ・TELグループでは、自然災害をはじめとする緊急事態発生時における事業継続計画を策定しており、建屋・設備の地震対策、生産の平準化、情報システムのバックアップ体制整備や重要部品のマルチソース化、適正在庫の確保等、各拠点における早期復旧、代替生産等に向けた対策の見直しに継続的に取り組んでおります。 |
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Ⅳ TELグループの取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 |
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1.当社のコーポレートガバナンス体制 ① 当社取締役会は、経営の執行方針、法令で定められた事項などグループ経営の重要事項を決定するとともに、TELグループ全体の業務執行状況を監督する。 ② 当社は取締役会の意思決定の有効性を客観的に確保する観点から、(独立)社外取締役の招聘に取り組むものとする。 ③ 当社取締役会は、取締役会決議によって、代表取締役、業務執行取締役、コーポレートオフィサー及び執行役員に業務の執行を行わせる。 ④ 当社は『取締役会規程』、『コーポレートオフィサーズ・ミーティング規程』、『職務権限規程』、『決裁基準に関する規程』により、権限及び意思決定に関する基準を定め、グループ会社にこれらに準拠した体制を構築させる。
2.グループ各社のコーポレートガバナンス体制 所在国及び地域の法令、グループ各社の定款及び取締役会規程等に則り、当該各社の取締役等の職務執行の実効性を確保するための体制を整備・運用する。 |
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(運用状況の概要) ・取締役会は、グループ経営の重要事項を決定するとともに、代表取締役、CEO、コーポレートオフィサー及び執行役員を選任し、所管業務の執行を行わせております。 ・執行側の最高意思決定機関であるコーポレートオフィサーズ・ミーティングを設置し、取締役会から権限委譲した事項をはじめ執行側の重要事項について、迅速な意思決定と機動的な業務執行を推進しております。 ・取締役会は、CEOを含む業務執行取締役の業務執行状況やコーポレートオフィサーズ・ミーティングの審議状況について、定期的に報告を受け、TELグループ全体の業務執行状況を監督しております。 ・当社役員等のグループ各社役員兼任や、当社が定めた決裁基準に則った意思決定体制の構築、会社戦略の推進機関としてのCSS(Corporate Senior Staff)設置等、グループ各社の業務執行の実効性確保に取り組んでおります。 |
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Ⅴ 企業集団としての業務の適正を確保するための体制 |
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1.グループ会社管理・報告体制 TELグループの企業集団としての業務の適正と有効性を確保するために必要となるグループ全体に適用すべき規程類を整備するとともに、グループ各社の適正な業務運用のために必要となる各社の規程類を整備・運用させる。また、グループ各社は定期的に各業務毎に当該運営状況を当社の担当部門に報告するものとする。
2.グループ会社の監査体制 ① 内部監査部門は、企業集団の業務における適正性の確保状況について、業務の法令及び定款への適合性や、有効性及び効率性の観点からグループ会社の監査を行う。 ② 当社の監査役は、TELグループ全体の監視・監査を実効的かつ適正に行えるようグループ会社の監査役との連携体制を構築する。 |
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(運用状況の概要) ・グループ会社の重要な意思決定につきましては、当社『取締役会規程』、『コーポレートオフィサーズ・ミーティング規程』及び『決裁基準に関する規程』に基づき、当社の承認を得ることとしております。 ・『関係会社管理規程』に基づき、当社の承認を必要とする事項に加え、当社への報告事項についても明確化し、グループ各社から定期的及び随時報告を受けております。 ・監査センターは、『内部監査規程』に基づき年次監査実施計画を立案し、TELグループの国内・海外拠点に対して監査を実施しております。 ・当社常勤監査役は、企業集団における健全性維持の重要性に鑑み、主要なグループ各社の監査役を兼任しており、国内グループ会社監査役と連携のうえ、監査の有効性向上に取り組んでおります。 ・当社監査役と国内グループ会社監査役が開催しているグループ監査役連絡会に、監査センター長、チーフ・コンプライアンス・オフィサー、法務コンプライアンスユニットGM及びその他関連部署長が参加し、情報共有及び意見交換を行うことにより、グループガバナンスの強化を図っております。 |
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Ⅵ 監査役がその職務を補助すべき使用人(以下、監査役スタッフという)を置くことを求めた場合における当該監査役スタッフに関する事項及び監査役スタッフの取締役からの独立性及び実効性に関する事項 |
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① 監査役が、専属の監査役スタッフを置くことを求めた場合は、監査役付監査役スタッフを配置する。 ② 監査役付監査役スタッフは、監査役の指示に従いその職務を行う。なお、他部署を兼任する監査役スタッフの場合にも、監査役職務の補助業務を優先する。 ③ 前項の監査役スタッフの独立性を確保するため、当該監査役スタッフの任免、異動、人事評価等人事に係る事項に関しては、常勤監査役の同意を必要とする。 |
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(運用状況の概要) 監査役スタッフに関しましては、専属者の配置はありませんが、特定のコーポレートガバナンス部員が監査役からの直接の指示に基づき、監査役職務の補助業務を行っております。 |
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Ⅶ 監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制 |
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① TELグループ各社の取締役等、監査役及び従業員は、法令に違反する事実及びTELグループに重大な影響を及ぼす事項を発見したときは、当社監査役に対して速やかに報告しなければならない。また、報告者に対して不利益のないことを確保する。 ② TELグループの内部通報制度の担当部署は、内部通報の状況について、定期的に当社監査役に対して報告する。 ③ 各監査役は、重要会議への出席、重要な決裁書類の閲覧を行う他、必要に応じて、取締役等及び各部門に対して、報告を求めることができる。 ④ 監査役会は、内部監査部門から内部監査結果についての報告を受けるものとする。 |
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(運用状況の概要) ・TELグループ各社の取締役等、監査役及び従業員又はこれらの者から報告を受けた者は、取締役会その他社内の重要会議や定例報告会等を通じ、当社監査役へ報告を行う体制としております。 ・コンプライアンス部は、TELグループの内部通報の状況について、取締役会及び監査役に対して、定期的に報告を行っております。 ・監査役は、取締役会のほか、コーポレートオフィサーズ・ミーティング、経営会議、倫理委員会、サステナビリティ委員会、リスクマネジメント委員会等の重要会議にも適宜出席するなど、内部統制の整備・運用状況を確認しております。 ・監査センターは、内部監査結果等について、当社監査役及び国内グループ会社監査役に対しても報告しております。 |
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Ⅷ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 |
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1.監査役会の構成に関する方針 監査の妥当性を客観的に確保する観点から、(独立)社外監査役の招聘に取り組むとともに、常勤監査役を置く。
2.会計監査人・内部監査部門との連携 監査役会は、内部統制を有効に構築する目的で、会計監査人及び内部監査部門との情報共有を行う。
3.代表取締役等との意見交換の場 内部統制を有効に構築する目的で、監査役と代表取締役との定期的意見交換の場を設けるものとする。
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4.外部専門家の起用 ① 監査役会は、監査の実施にあたり独自の意見形成を行うため、必要に応じて、会社の費用で法律・会計等の専門家を活用することができる。 ② 監査役がその職務の執行について生ずる費用等を請求したときは、当該監査役の職務の執行に必要でない場合を除き、当社はこれを負担する。 |
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(運用状況の概要) ・監査役は、会計監査人及び国内グループ会社監査役と適宜会合をもち、情報交換及び連携を行っております。 ・当社監査役及び国内グループ会社監査役は監査センターから定期的に報告を受けております。 ・監査役は、代表取締役と定期的に会合をもち、情報交換や意見交換を行っております。 |
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、社外取締役及び監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任につき、その職務をおこなうにあたり善意かつ重大な過失がないときは、法令で定める額を限度として責任を負担する責任限定契約を締結しております。
⑤ 補償契約の内容の概要
当社は、取締役及び監査役との間で、会社法第430条の2第1項の規定に基づき、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償する補償契約を締結しております。
⑥ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、当社及び当社子会社の取締役、監査役及びコーポレートオフィサー並びに執行役員その他の従業員を被保険者とし、被保険者が会社の役員等としておこなった業務及び不作為に起因した損害賠償金、和解金、争訟費用等が塡補されます。なお、当該保険契約の保険料は、全額当社が負担しております。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は18名以内とする旨を定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもっておこなう旨、また、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑨ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を目的とし、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、会社法第459条第1項各号に掲げる事項を定める旨を定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の審議を円滑かつ機動的におこなうことを目的として、株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもっておこなう旨を定款に定めております。
① 役員一覧
(ⅰ)有価証券報告書提出日(2025年6月16日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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代表取締役 社長 CEO コーポレートオフィサー |
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代表取締役 副社長 コーポレートオフィサー |
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取締役 取締役会議長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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ジョセフ・ クラフト |
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計 |
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9 表中に使用しております用語の説明は、次のとおりであります。
TPS:サーマルプロセスシステム
SD :枚葉成膜
SPS:サーフェスプレパレーションシステム
BU :ビジネスユニット
GM :ジェネラルマネージャー
(ⅱ)2025年6月17日開催予定の定時株主総会の議案として、「取締役8名選任の件」及び「監査役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(株) |
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代表取締役 社長 CEO コーポレートオフィサー |
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代表取締役 副社長 コーポレートオフィサー |
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取締役 取締役会議長 |
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ジョセフ・ クラフト |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(株) |
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計 |
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9 表中に使用しております用語の説明は、次のとおりであります。
FPD:フラットパネルディスプレイ
BU :ビジネスユニット
GM :ジェネラルマネージャー
② 当社の社外取締役及び社外監査役の状況
有価証券報告書提出日(2025年6月16日)現在の当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。2025年6月17日開催予定の定時株主総会の議案として、「取締役8名選任の件」及び「監査役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、社外取締役は5名、社外監査役は3名となる予定であります。
社外取締役及び社外監査役は、社内出身の取締役による同質の議論に偏ることのないよう、独立した立場から忌憚のない意見を述べることで、取締役会の議論をグローバル競争で勝ちぬくための適切な方向に導きます。
上述の観点から、社外取締役及び社外監査役は、
・グローバルビジネスに関する知見
・関連業界に関する幅広い見識
・多彩な人的ネットワーク
・社会的な視点
・資本市場の視点等からの客観性
・財務・会計に関する知見
・法務・リスクマネジメント全般に関する知見
等をバランスよく備えた人材構成としております。
イ 社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する方針の内容
当社は㈱東京証券取引所の定める独立性基準を踏まえて「社外役員の独立性判断基準」を策定しており、その内容は以下のとおりであります。
<社外役員の独立性判断基準>
当社は、以下に該当する社外役員で、一般株主と利益相反が生じるおそれがあると認められる者は独立性がないものと判断する。
(1)当社を主要な取引先とする者もしくはその業務執行者(業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人を指す。以下同じ)または当社の主要な取引先もしくはその業務執行者
ただし、下記(2)に該当する者を除く
※本項目において「当社を主要な取引先とする者」とは、過去3年の各事業年度(過去の事業年度の数値を当社が合理的に把握できない場合は、把握できた事業年度。以下同じ)にわたってその者の年間連結売上高(これに準ずるものを含む。以下同じ)の5%または1億円のいずれか高い方の額以上の支払いを当社及び当社子会社から受けた者をいう。
※「当社の主要な取引先」とは、過去3年の各事業年度にわたって当社の年間連結売上高の2%相当額以上の支払いを当社におこなった者をいう(当社が借入れをしている金融機関については、当社の資金調達において必要不可欠であり代替性がない程度に依存している金融機関に限る)。
(2)当社及び当社子会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合、事務所等の団体である場合は、当該団体に常勤として所属している者をいう。以下同じ)
※「多額の金銭その他の財産を得ている」とは、過去3年の各事業年度にわたってその者の年間売上高(当該財産を得ている者が法人、組合、事務所等の団体である場合は当該団体の年間連結売上高)の5%または1千万円のいずれか高い方の額以上の金銭または財産を得ていることをいう(以下同じ)。
(3)最近において、上記(1)または(2)のいずれかに該当していた者
※「最近において、上記(1)または(2)のいずれかに該当していた者」とは、実質的に、現在、上記(1)または(2)に該当している者と同視できるような場合をいい、当該独立役員を社外取締役または社外監査役として選任する株主総会の議案の内容が当社取締役会で決定された時点において、上記(1)または(2)に該当していた者をいう。
(4)次の(ア)から(エ)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く)の近親者
ただし、(ウ)は社外監査役の独立性を判断する場合にのみ適用する
(ア)下記(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる者
(ⅰ)当社を主要な取引先とする者もしくはその業務執行者または当社の主要な取引先もしくはその業務執行者
ただし、下記(ⅱ)に該当する者を除く
※本項目において「当社を主要な取引先とする者」とは、過去3年の各事業年度にわたってその者の年間連結売上高の5%または1億円のいずれか高い方の額以上の支払いを当社から受けた者をいう。
※「当社の主要な取引先」とは、過去3年の各事業年度にわたって当社の年間連結売上高の2%相当額以上の支払いを当社におこなった者をいう(当社が借入れをしている金融機関については、当社の資金調達において必要不可欠であり代替性がない程度に依存している金融機関に限る)。
(ⅱ)当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
(ⅲ)最近において、上記(ⅰ)または(ⅱ)のいずれかに該当していた者
※「最近において、上記(ⅰ)または(ⅱ)のいずれかに該当していた者」とは、実質的に、現在、上記(ⅰ)または(ⅱ)に該当している者と同視できるような場合をいい、当該独立役員を社外取締役または社外監査役として選任する株主総会の議案の内容が当社取締役会で決定された時点において、上記(ⅰ)または(ⅱ)に該当していた者をいう。
(イ)当社の子会社の業務執行者
(ウ)当社の子会社の業務執行者でない取締役
(エ)最近において(イ)、(ウ)または当社の業務執行者(社外監査役の独立性判断にあたっては、業務執行者でない取締役を含む)に該当していた者
※「重要でない者」に該当するか否かについては、会社法施行規則第74条第4項第7号ホ等に準じて判断され、具体的には、上記(1)、(4)(ア)(ⅰ)の業務執行者については各会社・取引先の役員・部長クラスの者、上記(2)の所属する者については各監査法人に所属する公認会計士、各法律事務所に所属する弁護士(いわゆるアソシエイトを含む)が、「重要な者」に該当するものとする。
※「近親者」とは、二親等内の親族をいう。なお、親族関係が解消されている場合は、近親者としては取り扱わない。
ロ 当社と社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係の概要
当社の社外取締役及び社外監査役はいずれも、上述の当社「社外役員の独立性判断基準」に照らし、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立した立場から取締役の職務及び監査役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。
ハ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査役監査及び会計監査等を踏まえた内部統制全般に関する報告を受け、独立した視点から経営全般に対して監督をおこなっております。
社外監査役は、監査役会において、監査計画、監査結果などに関する意見・情報交換をおこなうとともに、監査役間のコミュニケーションに努めるなど、監査役間の連携を図っております。また、社外監査役は、監査役と会計監査人との定期的な会合に出席する他、監査役と会計監査人、内部監査部門、内部統制部門との相互連携内容について報告を受けるとともに、グループ監査役連絡会等の場を通じて主要な子会社の監査役とも意見・情報交換をおこなっております。
① 監査役監査の状況
有価証券報告書提出日(2025年6月16日)現在、当社の監査役会は、監査役5名(常勤監査役2名、社外監査役3名)で構成されております。
また、監査役5名のうち、3名が財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。具体的には、常勤監査役 七澤豊氏は当社グループの管理部門を統轄する執行役員を経験しており、社外監査役 和貝享介氏は監査法人での長年の経験を有するのに加え、日本公認会計士協会の常務理事等を歴任しており、社外監査役 遠藤寛氏は金融業界における長年の幅広い経験を有しております。
なお、当社は2025年6月17日開催予定の定時株主総会の議案として、「監査役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査役会は引き続き5名の監査役(常勤監査役2名、社外監査役3名)で構成されることになります。監査役5名のうち、3名が財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
(ⅰ)監査役の主な活動
当事業年度においては、監査役会で定めた監査方針・監査計画・職務分担に従い、取締役会やコーポレートオフィサーズ・ミーティングその他重要な会議へ出席し必要な意見を述べるとともに、取締役等や内部統制部門からの報告聴取、重要な決裁書類を閲覧したほか、代表取締役との定期会合(4回)において、経営方針の確認、対処すべき課題やリスク等についての情報交換及び意見交換をおこない、内部監査部門及び会計監査人との緊密な連携のもと、業務監査、会計監査等を実施いたしました。
また、当社常勤監査役の主要なグループ各社の監査役兼務、主要なグループ各社への往査実施、当社及びグループ各社の執行役員以上の経営層(61名)へのヒアリング実施、加えて、当社監査役と国内グループ会社監査役が開催しているグループ監査役連絡会に、監査センター長、チーフ・コンプライアンス・オフィサー、法務コンプライアンスユニットGM及びその他関連部署長が参加し、情報共有及び意見交換を実施することで、グループガバナンスの強化を図りました。
(ⅱ)監査役会の活動状況
監査役会は、定期的に開催されるほか、必要に応じて随時開催され、監査役監査活動結果等に関する討議をおこなっております。当事業年度においては、監査役会を8回開催し、全監査役がそのすべてに出席しており、次のような決議、報告がなされました。
■監査役会の主な決議事項及び報告事項
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区分 |
主な内容 |
|
決議事項 |
監査方針・監査計画・職務分担、会計監査人の監査報酬に対する同意、 会計監査人再任、監査役選任議案に対する同意、監査役会監査報告書 等 |
|
報告事項 |
決算に関する事項、会計監査人の再任に向けた評価、監査役活動状況報告、 期末監査結果報告、監査役監査報告書、コンプライアンスに関する報告 等 |
また、当事業年度は主として 1)グループ内部統制システムの構築・運用状況、2)新基幹システム移行後の運用状況、3)取締役会の監督機能及び執行について、4)中期経営計画の遂行状況を重点監査項目として監査活動をおこなっており、主な活動状況は以下のとおりであります。
■重点監査項目と活動状況
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項目 |
主な活動状況 |
|
グループ内部統制システムの 構築・運用状況 |
・倫理委員会、サステナビリティ委員会、リスクマネジメント委員会、情報セキュリティ委員会への常勤監査役の出席や議事録等の確認 ・コンプライアンス部との定例会開催(6回) ・法務部/知的財産部/コンプライアンス部/コーポレートガバナンス部との定例会開催(4回) ・国内グループ会社監査役及び内部監査部門との定例会開催(6回) |
|
新基幹システム移行後の 運用状況 |
・会計監査人との定例会開催(8回) ・国内グループ会社監査役及び内部監査部門との定例会開催(6回) ・取締役会における担当部門からの報告内容の確認 |
|
取締役会の監督機能及び執行 |
・取締役会(10回)への監査役の出席 ・取締役会実効性評価における課題の進捗状況及び討議内容の確認 ・オフサイトミーティング(2回)への監査役の出席 ・コーポレートオフィサーズ・ミーティング(21回)への常勤監査役の出席 |
|
中期経営計画の遂行状況 |
・経営会議、四半期レビュー会議、CSS(Corporate Senior Staff)、海外現地法人Quarterly Meeting、国内関連会社役員会への常勤監査役の出席や議事録等の確認 |
② 内部監査の状況
当社の内部監査につきましては、業務監査及び金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制評価」を、代表取締役社長の直轄組織として設置した監査センター(19名)にて、実施しております。
監査センターは、『内部監査規程』に基づき年次監査実施計画に従い、当社グループの内部統制システム、すなわち、経営方針等の共有化、各種情報伝達、リスク評価、財務報告の適正性及び信頼性を確保するための体制、それらに基づく業務活動の有効性評価をおこない、必要な場合には現場への業務改善の指導をおこなっております。
2025年3月期は、当社グループの海外5地域(11社)、当社及び国内子会社のべ10回、計15回の監査を実施し、監査結果、評価状況・評価結果に関して、代表取締役社長・CEOを含む当社経営層並びに当社監査役及び国内子会社監査役に対して隔月で報告しております。また、取締役会、監査役会に対しても報告をおこなう体制を構築しております。
さらに、監査センターと会計監査人との間においても、定期的もしくは随時、情報交換・意見交換がおこなわれる体制とし、効率的・効果的な監査となるよう連携しております。
■監査センターからの報告状況
|
報告先 |
項目 |
回数・頻度 |
|
取締役会 |
年間監査計画 年間監査結果 |
年1回 |
|
代表取締役及び担当執行役員等 |
定期報告 |
隔月(年6回) |
|
当社監査役及び国内子会社監査役 |
定期報告 |
隔月(年6回) |
|
グループ監査役連絡会 |
経過報告等 |
年3回 |
③ 会計監査の状況
金融商品取引法に基づく会計監査につきましては、2005年3月期以降、会計監査人である有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しております。期初において、会計監査人の監査計画・重点監査項目、監査体制等の説明を受けるとともに、期中監査に際して当社からあらゆる情報、データを提供し、迅速かつ正確な監査が実施しやすい環境を整備しております。また、監査上の主要な検討事項(KAM:Key Audit Matters)については、定期的に会計監査人から監査上の対応や検討状況の説明を受けて意見交換をおこなっております。
当事業年度における業務を執行した公認会計士の氏名、監査法人名及び継続監査期間並びに監査補助者の構成は以下のとおりであります。
(ⅰ) 業務を執行した公認会計士、監査業務に係る補助者の構成
|
業務を執行した公認会計士の氏名 |
所属する監査法人 |
継続監査期間 |
補助者の構成 |
|
羽 太 典 明 |
有限責任 あずさ監査法人 |
1年 |
公認会計士 15名 その他 49名(注) |
|
西 野 聡 人 |
有限責任 あずさ監査法人 |
7年 |
|
|
新 垣 康 平 |
有限責任 あずさ監査法人 |
2年 |
(注) その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。
(ⅱ) 監査公認会計士等の選定方針と理由
監査公認会計士等の選定方針と理由
当社は、監査法人の概要、監査の実施体制、監査報酬の見積額等に関する資料を入手するとともに、質問・面談等をおこなったうえで監査公認会計士等を選定しております。有限責任 あずさ監査法人は世界的に展開しているKPMGグループの一員であり、海外の会計及び監査への知見が豊富であることから、海外事業を推進している当社にとって有効であると判断いたしました。
会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当する場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、監査役会は上記の場合のほか、会計監査人の適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。取締役会は、監査役会の当該決定に基づき、会計監査人の解任又は不再任にかかる議案を株主総会に提出いたします。
(ⅲ) 監査役及び監査役会による会計監査人の評価
監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人の監査方法、監査結果及び会計監査人の職務の遂行に関する事項等の報告聴取により収集した情報に基づき、当社監査役会が策定した評価基準に照らして評価した結果、現会計監査人の再任を決定いたしました。
④ 監査報酬の内容等
(i) 監査公認会計士等に対する報酬の内容
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
|
|
提出会社 |
|
|
|
|
|
連結子会社 |
|
|
|
|
|
計 |
|
|
|
|
(注) 監査公認会計士等に対する非監査業務の内容
前連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、マテリアリティ評価の改善に関する支援業務であります。
当連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、サステナビリティ開示に関する支援業務であります。
(ⅱ) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGメンバーファーム)に属する組織に対する報酬の内容((i)を除く)
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
|
|
提出会社 |
|
|
|
|
|
連結子会社 |
|
|
|
|
|
計 |
|
|
|
|
(注) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGメンバーファーム)に属する組織に対する非監査業務の内容
前連結会計年度
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、主に移転価格税制等の税務アドバイザリー業務であります。
当連結会計年度
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、主に移転価格税制等の税務アドバイザリー業務であります。
(ⅲ) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
(ⅳ) 監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額等を区分せず、当社の監査公認会計士等である有限責任 あずさ監査法人が策定した監査計画に基づき、両者で協議の上、報酬金額を決定しております。
(ⅴ) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、監査計画の内容、従前の監査実績、報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等の額は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意をおこなっております。
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
対象となる役員の員数 (名) |
報酬等の 総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
|||||
|
固定基本 報酬 |
短期業績 連動報酬 |
中長期業績連動報酬 |
中期業績 連動報酬 (中期イン センティブ) |
非業績連動報酬 |
||||
|
現金賞与 |
株式報酬型ストック オプション |
株式交付 信託 (株式報酬) |
株式報酬型ストック オプション |
株式交付 信託 (株式報酬) |
||||
|
取締役 (社外取締役を除く) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社外取締役 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
取締役合計 |
8 |
2,522 |
298 |
946 |
774 |
30 |
463 |
10 |
|
監査役 (社外監査役を除く) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社外監査役 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
監査役合計 |
6 |
140 |
140 |
- |
- |
- |
- |
- |
(注)1 社外取締役の員数には、2024年6月18日開催の第61期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役を含んでおります。
2 社外監査役の員数には、2024年6月18日開催の第61期定時株主総会終結の時をもって退任した監査役を含んでおります。
3 短期業績連動報酬に関しましては、2025年6月17日開催予定の第62期定時株主総会において付議する額を記載しております。
4 中長期業績連動報酬、中期業績連動報酬(中期インセンティブ)及び非業績連動報酬に関しましては、当事業年度において費用計上した額を記載しております。なお、いずれも非金銭報酬であり、その内容については「ニ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法」に記載のとおりです。
5 当事業年度に係る代表取締役の個人別の報酬額については、「ニ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法」に基づいていることを報酬委員会において検証の上、取締役会においても確認しました。また、当事業年度に係る代表取締役を除く取締役の固定基本報酬額、短期業績連動報酬額、中長期業績連動報酬額及び非業績連動報酬額は、取締役会から委任を受け、業務執行を統括する代表取締役社長・CEO河合利樹が決定しました。なお、CEOが各取締役の報酬額を決定するに際しては、外部調査機関が提供する国内外企業の報酬水準を参照し、外部専門家からの助言を得るとともに、報酬委員会において金額の妥当性を検証しております。
ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
|
氏名 |
連結報酬等 の総額 (百万円) |
役員区分 |
会社区分 |
連結報酬等の種類別の総額(百万円) |
||||
|
固定基本 報酬 |
短期業績 連動報酬 |
中長期業績 連動報酬 |
中期業績 連動報酬 (中期イン センティブ) |
非業績 連動報酬 |
||||
|
現金賞与 (注)2 |
株式報酬型 ストック オプション (注)2 |
株式交付 信託 (株式報酬) (注)2 |
株式報酬型 ストック オプション (注)2 |
|||||
|
河合 利樹 |
|
取締役 |
提出会社 |
108 |
561 |
564 |
18 |
324 |
|
佐々木 貞夫 |
|
取締役 |
提出会社 |
69 |
185 |
210 |
8 |
139 |
|
布川 好一 |
|
取締役 |
提出会社 |
54 |
200 |
- |
3 |
- |
(注) 1 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
2 「イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数」の(注)3及び4において記載した額のうち、上記の各対象者の額を記載しております。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
当社は、コーポレートオフィサー兼務取締役及び執行役員兼務取締役に対しては、取締役報酬のみを支給し、コーポレートオフィサー及び使用人分給与は別途支給しておりません。
ニ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、報酬委員会の審議を経て、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を定めています。
1. 報酬の基本方針
当社グループの役員報酬の基本方針として重視する点は以下のとおりです。
①グローバルに優秀な経営人材を確保できるための競争力のある水準と制度
②短期的業績及び持続的な成長に向けた中長期の企業価値向上との高い連動性
③報酬決定プロセスの透明性・公正性、報酬の妥当性の確保
2. 報酬構成
社外取締役を除く取締役(以下、「社内取締役」)の報酬は、中長期的な企業価値・業績向上との連動性を一層強化するために、2025年3月期より、これまでの「年次業績連動報酬」に代えて、現金報酬としての「短期業績連動報酬」及び株式報酬としての「中長期業績連動報酬」を導入し、「固定基本報酬」、「短期業績連動報酬」、「中長期業績連動報酬」、「中期業績連動報酬(中期インセンティブ)」及び「非業績連動報酬」で構成されています。
社外取締役につきましては、経営の監督に加えて、中長期的な企業価値向上の視点から経営に対して助言をおこなうという役割を担っております。この期待役割により整合した報酬体系とするために、非業績連動の株式報酬制度を導入しており、社外取締役の報酬は「固定基本報酬」及び「非業績連動報酬」で構成されます。
監査役の報酬については、経営の監査・監督が主たる役割であることを踏まえ、「固定基本報酬」のみとしています。
役員報酬制度の変更内容及び報酬制度の概要は以下のとおりです。
<役員報酬制度の変更内容>
<役員報酬制度の概要>
|
報酬の種類 |
社内 取締役 |
社外 取締役 |
監査役 |
報酬の概要 |
|
|
固定 基本報酬 |
現金 |
〇 |
〇 |
〇 |
・社内取締役については外部専門機関(ウイリス・タワーズワトソン)の職務等級フレームワークを参照し、職責の大きさに応じて設定 |
|
短期業績 連動報酬 |
現金 |
〇 |
- |
- |
・事業年度ごとの業績向上への意識を高めること等を目的に、当年度の業績に連動して支給 ・職責の大きさ等に応じて基準額を設定 ・支給率は基準額を100%とした場合、財務を中心とした業績の達成状況により0~150%の範囲で変動し、非財務業績の達成状況によりさらに±20%の範囲で変動 ・財務を中心とした業績は、連結営業利益率等で評価し、非財務業績は、個人別に設定されるミッション(サステナビリティに関する内容や、短期・中期経営戦略目標に対する取り組みに関する内容を含む)で評価 |
|
中長期業績連動報酬 |
株式報酬型 ストック オプション |
〇 |
- |
- |
・中長期の企業価値向上への意識を高めること等を目的に支給 ・職責の大きさ等に応じて基準額を設定し、基準額に基づき基準付与数を設定 ・権利行使可能となる株式数は、基準付与数を100%とした場合、3カ年の評価期間における業績に基づく定量評価により0~150%の範囲で変動し、定性評価でさらに±10%の範囲で変動 ・定量評価は相対TSR(Total Shareholder Return:株主総利回り)、連結営業利益率、連結営業利益成長率の競合企業との比較結果により評価し、定性評価は長期的な企業価値向上に向けた取り組みで評価 |
|
中期業績 連動報酬 (中期イン センティブ) |
株式 交付信託 (株式報酬) |
〇 |
- |
- |
・中期の業績向上への意識を高めること等を目的に支給 ・職責の大きさ等に応じて基準額を設定し、基準額に基づき基準付与数を設定 ・支給率は基準付与数を100%とした場合、対象期間(3事業年度)における最終事業年度の業績目標達成度に応じて0%・50~120%の範囲で変動 ・業績評価指標には、連結営業利益率と連結ROEを採用 |
|
非業績 連動報酬 |
株式報酬型ストック オプション |
〇 |
- |
- |
・中長期の企業価値向上への意識を高めること等を目的に支給 ・付与数は職責の大きさ等に応じて設定 ・中長期にわたり株主目線の共有及び企業価値増大への意識を高める仕組みとするため、付与から3年間の権利行使制限期間を設定 |
|
株式 交付信託 (株式報酬) |
- |
〇 |
- |
・中長期的な企業価値向上の視点から経営に対して助言をおこなうという期待役割により整合した報酬体系とするために支給 ・現金報酬と株式報酬を適切なバランスで支給するべく、支給額を固定基本報酬の50~60%程度に設定 ・対象期間(3事業年度)終了後に株式を交付 |
|
3. 報酬の構成割合
社内取締役の報酬構成は、短期的業績及び持続的な成長に向けた中長期の企業価値向上との高い連動性をもつ設計としております。また、株主目線を共有し、企業価値増大への意識を高めることを目的に、報酬の多くの部分を株式(株式報酬型ストックオプション及び株式交付信託)で支給しています。
<参考>2025年3月期におけるCEOの報酬構成(数字は固定基本報酬を1とした場合の構成割合)
4. 報酬水準
取締役の報酬水準は、国内外の同規模企業、同業種企業、事業上の競合企業の水準等を参照した上で、競争力のある水準に設定しています。
5. 報酬等の種類別の方針及び決定方法
報酬等の種類別の方針
①固定基本報酬
固定基本報酬は、社内取締役については外部専門機関の職務等級フレームワークを参照し職責の大きさに応じて設定し、社外取締役及び監査役については役割に応じて設定しています。
②短期業績連動報酬
短期業績連動報酬は、社内取締役のみを対象とし、事業年度ごとの業績向上への意識を高めること等を目的に、現金で支給されます。支給額は、職責の大きさ等に応じて設定された基準額を100%とした場合、財務を中心とした業績評価に応じて0~150%の範囲で変動し、非財務業績評価によりさらに±20%の範囲で変動します。
財務を中心とした業績は、ワールドクラスの目標達成において重視している連結営業利益率等で評価します。非財務業績は、個人別に設定されるミッション(評価項目)で評価します。ミッションには、持続的な成長並びに中長期的な企業価値向上に向けたサステナビリティに関する内容や、短期・中期経営戦略目標に対する取り組みに関する内容が含まれます。
<支給額の算定方法>

③中長期業績連動報酬
中長期業績連動報酬は、社内取締役のみを対象とし、中長期の企業価値向上への意識を高めること、及び株式保有を通して株主目線を共有すること等を目的に、株式報酬型ストックオプションで支給されます。
業績評価期間は3カ年とし、業績評価期間終了後に、業績評価に応じた割合が権利行使可能になる仕組みとします。権利行使可能となる株式数は、職責の大きさ等に応じて設定された基準額に基づく付与数の支給率を100%とした場合、定量評価により0~150%の範囲で変動し、定性評価でさらに±10%の範囲で変動します。定量評価は企業価値向上を表す指標として相対TSR(Total Shareholder Return:株主総利回り)、及び、経営上重視している指標であり、競合企業の成長をアウトパフォームするという考え方のもと連結営業利益率、連結営業利益成長率で評価します。相対TSRはXSOX(配当込みフィラデルフィア半導体指数)の騰落率と当社のTSRを比較して評価します。連結営業利益率及び連結営業利益成長率は、競合企業との比較結果により評価します。定性評価は、長期的な企業価値向上に向けた取り組みを報酬委員会が評価します。
<権利行使可能株式数の算定方法>

④中期業績連動報酬(中期インセンティブ)
中期業績連動報酬(中期インセンティブ)は、社内取締役のみを対象とし、中期の業績向上への意識を高めるとともに、株式保有を通して株主目線を共有することで企業価値増大への意識を高めること等を目的に、株式交付信託を通じて株式報酬を支給します。交付される当社株式の数は、職責の大きさ等に応じて設定された基準付与数の支給率を100%とした場合、対象期間(3事業年度)における最終事業年度の業績目標の達成度に応じて、0%・50~120%の範囲で変動します。
業績は財務業績で評価し、当社の中期経営計画と連動する形で、収益力を測る指標として連結営業利益率を採用し、また、資本効率を示す指標として連結ROEを業績評価指標として採用しております。
<株式交付ポイントの算定方法>

交付される当社株式の数は、上記算定式に従って算出される株式交付ポイント数に応じ、1ポイントにつき当社株式1株とします。
なお、算定式また算定式に用いる基準ポイント及び業績連動係数については報酬委員会からの提案に基づき取締役会が決定します。
⑤非業績連動報酬
社内取締役を対象とする非業績連動の株式報酬制度(株式報酬型ストックオプション)は、中長期の企業価値向上への意識を高めること等を目的に導入しています。支給額は、職責の大きさ等に応じて設定し、中長期にわたり株主目線の共有及び企業価値増大への意識を高める仕組みとするため、付与から3年間の権利行使制限期間を設定しています。
また、当社の社外取締役は、経営の監督に加えて、中長期的な企業価値向上の視点から経営に対して助言をおこなうという役割を担っており、この期待役割により整合した報酬体系とするために株式交付信託を通じて非業績連動の株式報酬を支給しています。支給額は、現金報酬と株式報酬を適切なバランスとするべく固定基本報酬の50~60%程度に設定し、対象期間(3事業年度)終了後に株式を交付しています。
<参考>報酬等の種類別の支給タイミング
報酬等の決定方法
役員報酬に関する基本方針を含む取締役報酬などの内容に係る事項については、外部専門家からの助言も参考に報酬委員会で審議の上、取締役会で決定します。
取締役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で決定します。代表取締役の報酬額は、報酬委員会からの提案に基づき取締役会で決定し、代表取締役を除く取締役の報酬額は、取締役会の決議に基づきCEOが決定します。最終的な報酬額の決定にあたっては、外部調査機関が提供する国内外企業の報酬水準を参照し、外部専門家からの助言も得た上で、報酬委員会において金額の妥当性を検証しております。
なお、短期業績連動報酬の非財務業績部分は、個人別に設定されるミッション(評価項目)で評価することから、支給額の透明性及び客観性を確保するために、CEOを含む代表取締役のミッションの設定・評価等においては下表のプロセスを経ています。
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ミッション(評価項目)の設定 |
パフォーマンス評価 |
報酬額の決定 |
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報酬委員会による審議及び代表取締役を除く取締役会出席者による審議を経て設定 |
報酬委員会による審議を経て、代 表取締役を除く取締役会出席者により評価 |
報酬委員会が支給額を取締役会に提案し、取締役会決議により決定 |
また、監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で監査役の協議に基づき決定します。
6. 役員の報酬等に関する株主総会の決議の年月日、当該決議の内容及び当該決議の定めに係る役員の員数
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区分 |
報酬区分 |
株主総会の 決議年月日 |
当該決議の内容 |
当該決議の定めに 係る役員の員数(注) |
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取締役 |
固定基本報酬 |
2021年6月17日開催の第58期定時株主総会 |
1事業年度につき総額7億5,000万円以内(うち社外取締役分、1事業年度につき1億円以内) |
取締役12名 (うち社外取締役4名) |
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短期業績 連動報酬 |
2025年6月17日開催の 第62期定時株主総会(予定) |
第62期(2025年3月期)の現金賞与として総額9億4,600万円 |
取締役3名 (社外取締役4名を除く) |
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第63期(2026年3月期)以降、各事業年度の現金賞与として支給上限枠15億円 |
取締役3名 (社外取締役5名を除く) |
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中長期業績 連動報酬 |
2025年6月17日開催の 第62期定時株主総会(予定) |
第62期(2025年3月期)の株式報酬として、総数260千株(2,600個)以内、金額は付与株式数(個数)に付与時の公正価値を乗じた額を上限とする新株予約権(株式報酬型ストックオプション)を付与 |
取締役2名 (社外取締役4名を除く) |
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第63期(2026年3月期)以降、各事業年度の株式報酬として、総数390千株(3,900個)以内、金額は付与株式数(個数)に付与時の公正価値を乗じた額を年間の上限とする新株予約権(株式報酬型ストックオプション)を付与 |
取締役3名 (社外取締役5名を除く) |
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中期業績 連動報酬 (中期イン センティブ) |
2018年6月19日開催の第55期定時株主総会 |
3事業年度を対象として対象期間ごとに4億8,000万円を上限とする信託金を拠出し、対象期間ごとに71,400株を上限とする当社株式を交付 |
取締役9名 (社外取締役3名を除く) |
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非業績連動報酬 |
2025年6月17日開催の 第62期定時株主総会(予定) |
第62期(2025年3月期)の株式報酬として、総数60千株(600個)以内、金額は付与株式数(個数)に付与時の公正価値を乗じた額を上限とする新株予約権(株式報酬型ストックオプション)を付与 |
取締役2名 (社外取締役4名を除く) |
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第63期(2026年3月期)以降、各事業年度の株式報酬として、総数90千株(900個)以内、金額は付与株式数(個数)に付与時の公正価値を乗じた額を年間の上限とする新株予約権(株式報酬型ストックオプション)を付与 |
取締役3名 (社外取締役5名を除く) |
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3事業年度を対象として対象期間ごとに1億円を上限とする信託金を拠出し、対象期間ごとに15,000株を上限とする当社株式を交付 |
社外取締役5名 |
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監査役 |
固定基本報酬 |
2011年6月17日開催の第48期定時株主総会 |
月額1,300万円以内 (年額1億5,600万円以内) |
監査役4名 |
(注) 当該株主総会で決議された各報酬等の対象となる役員の員数です。
7. 最近事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
・短期業績連動報酬
「5.報酬等の種類別の方針及び決定方法」に記載の算定方法に従い、財務を中心とした業績においては、ワールドクラスの目標達成において重視している連結営業利益率等を指標とし、対外発表数値等を目標としております。
2025年3月期の実績は、財務を中心とした業績(連結営業利益率28.7%等)及び非財務業績の達成率を基に算出し、社内取締役の平均支給率は118%となる見込みです。
・中長期業績連動報酬
2025年3月期を始期とするプランは3カ年の業績評価期間終了後に支給率を決定するため、実績について現時点では確定しておりません。
・中期業績連動報酬(中期インセンティブ)
「5.報酬等の種類別の方針及び決定方法」に記載の算定方法に従い、付与時点の中期経営計画に基づく連結営業利益率及び連結ROEを指標の目標としております。2022年設定プランの目標達成度を評価する指標である2025年3月期の実績は、連結営業利益率28.7%、連結ROE30.3%となり、算定式に従って支給いたします。
なお、2023年設定プラン及び2024年設定プランは対象期間における最終事業年度の業績により支給率を決定するため、実績について現時点では確定しておりません。
8. 株式保有ガイドライン
当社は、経営陣が持続的な企業価値の向上とステークホルダーとの利益の共有をより確かなものとするため、株式保有ガイドラインを導入しております。(2021年7月1日発効)
本ガイドラインは、2024年3月期の非業績連動報酬導入により株式報酬比率が増加したことを踏まえ、2024年4月30日に、CEOは固定基本報酬(年額)の3倍から6倍、社内取締役(CEO除く)及びコーポレートオフィサーは2倍から3倍へ改訂しております。
なお、ガイドライン改訂後または就任後5年以内に、以下の価値に相当する当社株式を保有することを目標としています。
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CEO |
社内取締役(CEO除く) コーポレートオフィサー |
社外取締役 当社執行役員 |
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固定基本報酬(年額)の6倍 |
固定基本報酬(年額)の3倍 |
固定基本報酬(年額)の1倍 |
9. クローバックポリシー
当社は、業務執行取締役の故意の不正行為を主因として、財務数値の重大な修正が必要となると認められる場合に、業績連動報酬の返還を要求することができるクローバックポリシーを導入しております。返還の対象となり得る報酬は、該当行為が認められた事業年度及びその前の3事業年度において受け取った業績連動報酬のうち過大な部分です。本ポリシー(2021年7月1日発効)は、2022年3月期を対象とする年次業績連動報酬及び2022年3月期中に付与された中期業績連動報酬(中期インセンティブ)からその適用対象となり、以後すべての期間において適用されます。
10. 報酬委員会の役割
当社は、経営の透明性・公正性を保つとともに、報酬の妥当性を確保するため、社外取締役を含む3名以上の取締役(代表取締役を除く)で構成される報酬委員会を設置しています。当事業年度の報酬委員会は、社外取締役2名、社内取締役1名の計3名で構成され、社外取締役が委員長を務めています。報酬委員会の開催にあたっては外部専門家が毎回同席しており、この外部専門家からの助言を活用し、国内外企業との報酬水準等の比較、国内外における最新動向やベストプラクティス(ESG指標の報酬への反映など)の分析をおこなった上、当社の報酬の基本方針に照らし、当社グループに最も適切な報酬制度、代表取締役の個別報酬額等について、取締役会に提案をおこなっています。
11. 取締役会及び報酬委員会の当事業年度の報酬に関する活動内容
報酬委員会は、当事業年度の報酬に関して、10回の会議を開催し、業績連動報酬を含む報酬制度、決定プロセス、代表取締役の短期業績連動報酬額に反映される個人評価の実施など、当社の報酬の基本方針に則り数多くの議論を重ねました。これらに関する報酬委員会及び取締役会の活動内容は以下のとおりです。なお、開催したすべての報酬委員会には外部専門家が同席しました。
・報酬制度及びプロセスに関する議論
・中期業績連動報酬2024年設定プランの決定
・代表取締役のミッション及び個人評価の決定
・代表取締役の基本報酬、短期業績連動報酬額の決定
・社内取締役等の報酬決定プロセスの確認
・役員報酬制度に関する開示並びに株主総会議案の決定
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、純投資目的である投資株式を、株式の配当や値上がり益を得ることを目的として保有する株式、純投資目的以外の目的である株式を、発行会社との関係性から事業等において便益を得ることを目的として保有する株式とそれぞれ位置付けております。当社では、純投資目的の投資はおこなわず、純投資目的以外の目的である投資株式のみを保有する方針としております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a. 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は政策保有株式を持たないことを基本方針としております。ただし、発行会社との関係性において、中長期的な関係維持、安定的な調達、技術提携の維持のための取引先への出資など、当該株式を保有する高度の合理性があると判断する場合に限り、当社は他社株式を保有します。
保有株式については、株式取得時の投資目的や直近の事業戦略等との整合性、株式保有による便益やリスクといった観点から、執行部が定期的に保有の合理性を検証し、取締役会において報告しております。上記の検証の結果、保有の合理性が乏しいと判断した場合には、株式の売却等を検討いたします。
保有株式について個別銘柄ごとに、中長期的な関係維持、安定的な調達、技術提携の維持等の保有目的に沿った便益が得られているか、執行部で精査した結果、上場株式は全て、保有する高度の合理性があると判断いたしました。なお、当事業年度は株式の追加取得はおこなっておりません。
b. 銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(注)非上場株式の銘柄数の減少は、当該発行会社の清算結了によるものであります。
c. 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。