【注記事項】

 

(会計方針の変更)

(収益認識に関する会計基準等の適用)

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによる主な変更点は以下のとおりです。
 
①純額による収益認識
 クーポン利用による売上について、従来は総額を収益として認識し、値引額を販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、純額で収益を認識することとしております。
 また、取引先に支払われる販売奨励金やセンターフィー等の対価について、従来は販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、取引価格から減額する方法に変更しております。


②返品権付きの販売に係る収益認識
 返品権付きの販売について、従来は売上総利益相当額に基づき返品調整引当金を計上しておりましたが、返品されると見込まれる商品又は製品についての売上高及び売上原価相当額を認識しない方法に変更しております。

 
③自社ポイント制度に係る収益認識
 売上時に付与したポイントについては、従来は付与したポイントの利用に備えるため、将来利用されると見込まれる額をポイント引当金として計上する方法によっておりましたが、付与したポイントは顧客に対する履行義務と認識し、契約負債を計上し、顧客がポイントを値引として利用したときに売上高に振り替えております。
 
 収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当第1四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。
 この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は2百万円増加し、売上原価は35百万円増加し、販売費及び一般管理費は12百万円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ45百万円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は10百万円増加しております。
 収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。

 

(時価の算定に関する会計基準等の適用)

「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

 

(追加情報)

(新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する会計上の見積り)
 前連結会計年度の有価証券報告書の(重要な会計上の見積り)に記載した新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する仮定について、重要な変更はありません。

 

(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い)

 当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。

 

(四半期連結貸借対照表関係)

  偶発債務

 

 

前連結会計年度

(2021年3月31日)

当第1四半期連結会計期間

(2021年6月30日)

銀行借入に対する連帯保証

三麗鷗品牌發展(上海)有限公司

117

百万円

119

百万円

従業員の銀行借入に対する債務保証

7名

10

百万円

8名

11

百万円

 

 

(四半期連結損益計算書関係)

※1 臨時休園等による損失

  前第1四半期連結累計期間(自  2020年4月1日  至  2020年6月30日

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、お客様と従業員の安全を考慮し、サンリオの国内店舗を臨時休業し、サンリオピューロランド及びハーモニーランドの両テーマパークを臨時休園しました。それに伴い、臨時休園等の期間中に発生した固定費等1,240百万円を特別損失に計上しております。

 

  当第1四半期連結累計期間(自  2021年4月1日  至  2021年6月30日

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、お客様と従業員の安全を考慮し、サンリオの国内店舗を臨時休業し、サンリオピューロランドを臨時休園しました。それに伴い、臨時休園等の期間中に発生した固定費等251百万円を特別損失に計上しております。

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

 当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 

前第1四半期連結累計期間

(自  2020年4月1日

  至  2020年6月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自  2021年4月1日

  至  2021年6月30日)

減価償却費

436

百万円

420

百万円

 

 

 

(株主資本等関係)

前第1四半期連結累計期間(自  2020年4月1日  至  2020年6月30日

1  配当金支払額

決議

株式の種類

配当金の総額

(百万円)

1株当たり

配当額(円)

基準日

効力発生日

配当の原資

2020年5月29日 取締役会

普通株式

1,678

20.00

2020年3月31日

2020年6月9日

利益剰余金

 

(注)1株当たり配当額には創立60周年記念配当5円が含まれております。

 

2  基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

 

3  株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

 

当第1四半期連結累計期間(自  2021年4月1日  至  2021年6月30日

1  配当金支払額

    該当事項はありません。

 

2  基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

 

3  株主資本の著しい変動

該当事項はありません。