(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、第62期及び第63期は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。第61期は、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第62期の期首から適用しており、第62期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
3.当社は2024年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っており、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益又は当期純損失(△)及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、当該株式分割が第61期の期首に行われたと仮定して算定しております。
(注) 1.2024年3月期の1株当たり配当額66円には、ハローキティ50周年記念配当10円を含んでおります。
2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、第61期、第62期及び第63期は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3.最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものであります。
4.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第62期の期首から適用しており、第62期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
5.当社は2024年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っており、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、当該株式分割が第61期の期首に行われたと仮定して算定しております。なお、第61期、第62期、第63期及び第64期の発行済株式総数及び、1株当たり配当額につきましては、当該株式分割前の内容を記載しております。
6.当社は2024年4月1日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行っており、第64期の株価については株式分割前の最高株価及び最低株価を記載し、□印は、株式分割による権利落ち後の最高株価及び最低株価を記載しております。
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、株式会社サンリオ(当社)及び子会社21社により構成されており、主にキャラクターの使用許諾業務、ギフト商品の企画・販売、テーマパーク事業等を営んでおります。キャラクターの使用許諾業務の主な内容は、商品化権の許諾・管理です。ギフト商品の企画・販売の主な内容は、ギフト商品、グリーティングカード及び出版物の企画・販売や、ビデオソフトの製作・販売です。テーマパーク事業の主な内容は、テーマパークの運営、ミュージカル等の企画・公演です。その他事業の主な内容は、ロボットの販売・賃貸、自動車等の賃貸、損害保険代理業務等です。
事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置づけ並びにセグメントとの関連は、次のとおりであります。なお、次の区分は、セグメント情報の区分と同一であります。
(注)※連結子会社 ※※非連結子会社
2025年3月31日現在
(注) 1.従業員数は、就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、嘱託、臨時雇用者は除き、執行役員は含めております。
2.臨時雇用者数(定年後の再雇用社員を含む。)は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
3.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない当社の社長室及び秘書室に所属しているものであります。
4.前連結会計年度末に比べ従業員数が145名、臨時雇用者数が408名増加しております。主な理由は、業容の拡大やテーマパーク事業の人員体制の強化に伴い期中採用が増加したことによるものであります。
2025年3月31日現在
(注) 1.従業員数は、就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、嘱託、臨時雇用者は除き、執行役員は含めております。
2.臨時雇用者数(定年後の再雇用社員を含む。)は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
3.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない社長室及び秘書室に所属しているものであります。
4.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
5.前事業年度末に比べ従業員数が105名、臨時雇用者数が121名増加しております。主な理由は、業容の拡大に伴い期中採用が増加したことによるものであります。
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
提出会社
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。