2025年7月24日に提出した有価証券届出書につきまして、記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
(訂正前)
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2025年7月24日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年6月30日に関東財務局長に提出
(訂正後)
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2025年7月24日)までに、以下の臨時報告書を提出しております。
(1)金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年6月26日に関東財務局長に提出
(2)金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年6月30日に関東財務局長に提出