|
事業年度 |
4月1日から3月31日まで |
|
定時株主総会 |
6月中 |
|
基準日 |
3月31日 |
|
剰余金の配当の基準日 |
9月30日 |
|
1単元の株式数 |
1,000株 |
|
単元未満株式の買取り |
|
|
取扱場所 |
(特別口座) |
|
株主名簿管理人 |
(特別口座) |
|
取次所 |
― |
|
買取・買増手数料 |
無料 |
|
公告掲載方法 |
日本経済新聞 |
|
株主に対する特典 |
なし |
(注) 1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利ならびに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を行使することができません。
2.平成29年6月28日開催の第91期定時株主総会において、株式併合の効力発生日(平成29年10月1日)をもって、単元株式数を1,000株から100株へ変更する旨の定款変更が承認可決されております。
3.平成29年6月28日開催の第91期定時株主総会において、公告方法を以下のとおり変更する旨の定款変更が承認可決されております。
当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合には、日本経済新聞に掲載する方法により行う。