該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 株式併合(10:1)によるものであります。
2019年3月31日現在
(注) 自己株式263,737株は「個人その他」に2,637単元、「単元未満株式の状況」に37株含まれております。
2019年3月31日現在
(注) 当社が保有する自己株式数は263千株(16.91%)であります。
2019年3月31日現在
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式37株が含まれております。
2019年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆様への利益還元を第一として、安定的な配当の維持を基本としつつ、企業体質・財務体質の強化ならびに業容拡大に備えるため、内部留保の充実などを総合的に勘案して、配当を決定する方針としております。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本方針としております。配当の決定機関は、中間配当については取締役会、期末配当については定時株主総会であります。
なお、2019年6月26日開催の第93期定時株主総会において定款一部変更を決議し、会社法第459条第1項各号の規定に基づき、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定めております。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、1株当たり85円(うち中間配当金42円50銭)としております。
内部留保資金については、企業価値向上に向けた投資資金としての確保と将来の事業展開に備えた経営基盤の強化に使用してまいる所存であります。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は、企業の継続的かつ健全な成長、株主価値の増大、ステークホルダーに対する責任の遂行、経営に関する監視機能の充実・強化を経営上の重要な基本理念として位置付けております。
これらの基本理念のもとに、経営における透明性の向上、迅速な意思決定、コンプライアンス体制の確保と独立性の保持、ならびに企業経営において生ずる様々なリスクの回避を図るためにコーポレート・ガバナンス体制の維持・強化に努めるとともに、必要に応じて積極的に適時・適切な情報開示を行っております。
当社は、2019年6月26日開催の第93期定時株主総会において、監査等委員会への移行を内容とする定款変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。この移行の目的は、社外取締役が過半数で構成される監査等委員会を設置することにより、取締役会の監査・監督機能の強化をもってコーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図るとともに、権限委任により意思決定と業務執行を迅速化し企業価値の更なる向上を目指すことであります。
以下のコーポレート・ガバナンスの状況については、本有価証券報告書提出日現在のものを記載しております。
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名と監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)で構成され、原則として毎月1回以上開催し、業務執行に関する重要事項や法令・定款で定められた事項の決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。
また、取締役会の機能をより強化し、経営効率を向上させるため、「経営会議規程」に基づき、経営会議を毎月1回以上開催し、当社グループの業務執行に関する重要事項の審議を行っております。
監査等委員会は、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)で構成され、原則として毎月1回以上開催いたします。監査等委員会は、取締役の職務の執行について、監査等委員会の定める監査方針、監査計画に従い、監査室や会計監査人と連携して監査を実施いたします。
機関ごとの構成員は、次のとおりであります。(◎は議長、委員長を表す。)
なお、当社の企業統治の体制の模式図は、次のとおりであります。

当社は、2006年5月15日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針について決議しております。この方針につきましては、内容を適宜見直したうえで改定決議を行っており、現在の内容は次のとおりであります。(最終改定:2019年6月26日)
a 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社役員は、当社グループの経営理念の遂行のために制定した「役員行動規範」に基づき行動し、法令等の遵守及び企業の社会的責任を果たすものとする。
・当社は、「取締役会規程」に基づき、取締役会を毎月1回以上開催し、当社グループの重要な業務執行の決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督するものとする。
・当社は、取締役会の経営監視機能を強化するため、独立性の高い社外取締役を選任するものとする。
・監査等委員は、取締役会のほか重要な会議に出席し、取締役の職務の執行を監督するものとする。
・当社は、「情報開示規程」に基づき、情報取扱責任者を置いて、当社グループの会社情報の的確な管理・統制を図るとともに、開かれた企業グループとして、適正な情報を迅速かつ公正に開示するものとする。
・当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的な勢力及び団体からの要求には、全社をあげて迅速かつ組織的に対応するとともに、外部専門機関と連携を図り、断固排除する姿勢を堅持するものとする。
b 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、株主総会議事録、取締役会議事録、稟議書、契約書などの取締役の職務の執行に係る文書、資料、情報については、「文書管理規程」等によって保存・管理を行うものとする。
c 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社は、「リスク管理規程」に基づき、当社グループの組織横断的なリスク管理体制を強化し、リスク全般についてその未然防止や不測の事態への適切な対応を図るものとする。特に海外事業所・海外派遣者に対しては、「海外非常事態対策規程」「海外緊急事態対応マニュアル」「海外駐在員対策マニュアル」により、非常時にとるべき行動指針の周知を図るものとする。
・当社は、「情報管理規程」に基づき、当社グループの情報資産の保護に努めるものとする。
d 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は、取締役会の機能をより強化し、経営効率を向上させるため、「経営会議規程」に基づき、経営会議を毎月1回以上開催し、当社グループの業務執行に関する重要事項の審議を行うものとする。
・当社は、「職務権限規程」「稟議規程」「関係会社管理規程」を制定し、当社グループの内部統制の妥当性確保、業務執行手続の明確化、経営管理の効率向上に努めるものとする。
・監査等委員会は、取締役会により内部統制システムが適切に構築・運用されているかを監視するものとする。
e 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社は、「三京化成行動規範」「コンプライアンス規程」に基づき、当社グループの役職員のとるべき行動の基本について周知を図るとともに、必要な教育・研修を実施するものとする。
・当社は、当社グループに適用する規程・規約を社内イントラネットに掲載し、当社グループの役職員がいつでも縦覧できるようにするものとする。
・当社は、「内部公益通報保護規程」を制定し、コンプライアンスに関する情報について、相談・通報の窓口(監査室)を設け、当社グループの役職員が直接通報できる体制を構築し、不祥事や事故の未然防止に努めるものとする。また、通報内容を守秘するとともに、通報者が不利益を受けないよう努めるものとする。
・当社は、「内部者取引規制管理規程」に基づき、当社グループの役職員による内部者取引を規制し未然防止を図るとともに、内部情報の管理に努めるものとする。
f 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社は、当社グループ各社の経営について、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定期報告と重要案件についての事前協議等を通じて指導・助言を行い、業務の適正化を図るものとする。
・監査室は、当社グループの業務全般に係る内部統制の有効性について監査し、企業集団としての業務の適正と効率性確保を図るものとする。
・当社グループ各社は、当社に対し営業成績、財務状況その他の重要な情報について定期的に報告するものとする。
・当社はグループ各社が作成する経営計画(予算等)について、グループ経営基本戦略の視点から関与・指導するとともに、人事労務・財務管理・資金・情報システム等の当社が保有する機能・資産を効率的に活用できるよう支援するものとする。
g 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
監査等委員会は、監査業務を補助するため、必要に応じて管理部員を補助使用人に当てることができるものとし、監査等委員会の職務を補助すべき使用人は監査等委員会の指揮命令に従わなければならない。
h 前号gの使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
監査等委員会により監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に係る業務においては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査室長等、上長の指揮命令を受けないものとする。
i 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
・当社グループの役職員は、会社の信用や業績に大きな悪影響を与えるなど、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、適切な措置を講ずるとともに、遅滞なくその事実を当社の監査等委員会に報告するものとする。
・取締役及び使用人は、監査等委員会から監査において必要となる報告の要求があった場合には、遅滞なく監査等委員会に報告するものとする。
・監査室長は、監査室による監査指摘事項を遅滞なく監査等委員会に報告するものとする。
・当社は、監査等委員会へ報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底するものとする。
j その他監査等委員会の監査が実効的に行われていることを確保するための体制
・監査等委員会は、「監査等委員会規程」に基づき、監査方針の策定や業務分担等を行い、必要に応じて取締役、会計監査人及び監査室と意見交換、情報交換を行うものとする。
・監査等委員のうち過半数は社外取締役とし、監査における透明性を確保するものとする。
・当社は、監査等委員がその職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年一定の予算を設けるものとする。
k 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、金融商品取引法に定める財務報告に係る当社グループの内部統制の有効性を的確に評価するため、「内部統制実施基準」に基づき、連結財務諸表を構成する当社及び連結子会社の内部統制を整備・運用・評価し、その結果を内部統制報告書として公表するものとする。
また、その仕組みが適正に機能しない場合は、必要な是正を行うことにより金融商品取引法及びその他の関連法令などに対する適合性を確保するものとする。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
④ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は9名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。
当社は、取締役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
当社は、機動的な配当政策及び資本政策の実施を図るため、剰余金の配当等会社法第459条第1項の規定に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることとする旨を定款で定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
男性
(注) 1.取締役北嶋紀子、岡健治及び中田英里は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2019年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 尾﨑寛三 委員 北嶋紀子、岡健治、中田英里
当社の社外取締役は3名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
社外取締役北嶋紀子氏、岡健治氏及び中田英里氏は、いずれも当社との間に特別の利害関係はなく、また重要兼職先と当社の間にも特別の利害関係はありません。
社外取締役は、毎月開催される取締役会に出席し、高度な専門知識と幅広い知見を生かし、経営から独立した客観的な立場から助言を行うほか、予算会議等の重要な会議に出席し、各部門の業務執行に関する意見交換を行っております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性基準を以下のとおり定めており、社外取締役が次の項目のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役は当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断いたします。
a 当社または当社の子会社の業務執行者(※1)である者、または就任前10年間のいずれかの時期において業務執行者であった者
b 当社を主要な取引先とする者(※2)またはその業務執行者
c 当社の主要な取引先(※3)またはその業務執行者
d 当社の主要な株主(※4)またはその業務執行者
e 当社または当社の子会社の会計監査人である監査法人の社員等で、当社または当社の子会社の監査を担当している者
f 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(※5)を得ている弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、コンサルタント等(当該財産を得ている者が、法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
g 当社から多額の寄付(※6)を受けている者(当該寄付を受けている者が、法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者)
h 就任前3年間のいずれかの時期において、上記bからgに該当していた者
i 上記aからhに該当する者の近親者等(※7)
※1 本基準において「業務執行者」とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する者をいう。
※2 「当社を主要な取引先とする者」とは、直近3事業年度のいずれかにおける当社との取引における当社の支払額が当該会社の当該事業年度における連結売上高の2%以上を占める者をいう。
※3 「当社の主要な取引先」とは、直近3事業年度のいずれかにおける当該会社に対する当社の売上高が当社の当該事業年度における連結売上高の2%以上を占める者をいう。
※4 「主要な株主」とは、直接または間接に当社の10%以上の議決権を保有するものをいう。
※5 「多額の金銭その他の財産」とは、当該金銭を得ている者が個人の場合は、直近事業年度における年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益をいう(当該財産を得ている者が団体である場合は、当該団体の直近事業年度における総収入額の2%を超える金銭その他の財産上の利益をいう)。
※6 「多額の寄付」とは、直近3事業年度の平均で年間1,000万円またはその者の直近事業年度における総収入額の2%のいずれか高い方の額を超える寄付をいう。
※7 「近親者等」とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。
下記「(3) 監査の状況 ① 監査等委員会による監査の状況」をご参照ください。
(3) 【監査の状況】
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役4名(うち3名は社外取締役)で構成され、取締役の職務の執行について、監査等委員会の定める監査方針、監査計画に従い、監査を実施いたします。
監査等委員会は、会計監査人から監査計画の提出及び監査実施結果の報告を受けるほか、必要に応じて会計監査人による監査に立ち会うとともに、定期的な情報交換や意見交換を行う等、緊密な相互連携を図ります。
また、内部監査部門である監査室と、監査計画の概要、監査項目について事前確認を行うほか、必要に応じて監査室による監査に立ち会うとともに、内部監査実施後には監査室から監査結果について報告を受け、意見交換を行い連携を図ります。
なお、監査等委員である岡健治は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当社の内部監査は、業務執行部門から独立した社長直轄の監査室2名で組織され、各事業所の業務活動が、法令、諸規程及び経営方針に準拠し、適正かつ効率的に運営されているか否かを検討し、経営の合理化・業務効率の改善向上に資することを目的としております。監査結果を社長に報告するとともに、監査において発見された問題点については、当該事業所と都度情報交換・意見交換を行い、必要な対策または改善措置を立案・実行しております。
ひびき監査法人
道幸 靜児
藤田 貴大
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名及び公認会計士試験合格者1名であります。
ニ 監査法人の選定方針と理由
会計監査人に必要とされる専門性、独立性、品質管理体制等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任と判断し、選定しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会の会議の目的とすることといたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
該当事項はありません。
会計監査人から、当社の事業規模等から合理的な監査予定日数等を勘案した監査報酬の提示を受け、監査役会の同意を得た上で取締役会において決定しております。
ニ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、前連結会計年度の会計監査人監査の遂行状況、当連結会計年度の監査計画及び報酬見積りの相当性を確認した結果、会計監査人の報酬等について、監査品質を維持・向上していくために合理的な水準であると判断し、同意しております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を以下のとおり定めております。
a 取締役の報酬は、月額報酬、賞与、退職慰労金で構成する。
b 月額報酬は、当社の持続的な成長を図るなかで、役位や職責、同業他社水準等を考慮して決定する。賞与は、短期の業績と連動し、業績への貢献度、職責の発揮度を考慮して決定する。退任する取締役には、当社所定の基準に従い、退職慰労金を支給する。なお、監査等委員である取締役は、独立した立場から経営の監督を行う役割を担うことから、賞与及び退職慰労金の支給はない。
c 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の月額報酬及び賞与は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、各取締役の報酬を管掌取締役が算定・発議し、独立社外取締役の助言を得たうえで、取締役会で決議する。退職慰労金は、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で支給することを株主総会で決議する。また、監査等委員である取締役の各報酬額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、監査等委員の協議により決定する。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2019年6月26日であり、決議の内容は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額1億4,400万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬額を年額2,880万円以内とするものであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
当社は、取引先との良好な取引関係を構築し、事業の円滑な推進を図るため主として取引先からの保有要請を受け、取引先の株式を取得し、保有することがあります。
その保有目的は、取引関係の安定確保とこれによる収益の向上にあります。
取引先の株式は、中長期的な視点から検証し、取引関係の維持・強化や事業発展、ひいては企業価値向上に資すると判断する限り保有しますが、一定の評価基準の下、定期的に定量評価・定性評価を行い、保有意義が希薄になった銘柄については縮減を図ってまいります。なお、毎年9月末時点で保有銘柄を精査した結果、保有意義が希薄になったと判断した銘柄については売却を検討いたします。
特定投資株式
(注) 1.「―」、当該銘柄を保有していないことを示しております。
2.定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、毎年9月末時点で各銘柄について精査し、一定の評価基準の下、定量評価・定性評価を行うことにより検証しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。