第1 【公開買付要項】

 

1 【買付け等をする上場株券等の種類】

普通株式

 

2 【買付け等の目的】

当社は株主の皆様への安定した継続的な配当と成長戦略への投資とのバランスを考慮し、連結配当性向50%を目途として実施していくことを基本方針としています。第71期(2024年3月期)の配当金につきましては、中間配当金は1株当たり26.5円とし、期末配当金は1株当たり22.0円といたしました。この結果、2024年3月期連結会計年度の連結配当性向は50.2%となりました。

また、当社は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下、「会社法」といいます。)第165条第2項の規定に基づき、当社定款第7条において、取締役会の決議をもって自己株式を取得することができる旨を定めております。これは、自己株式の取得を取締役会の権限とすることにより、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の遂行を目的とするものであります。

当社は、2006年6月23日開催の第53期定時株主総会の決議をもって、会社法の施行に伴う定款の変更が承認されて以降、資本効率の向上を図るとともに株主還元を実施することを目的として、2011年11月14日開催の取締役会決議に基づき、株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」といいます。)の終値取引(ToSTNeT-3)による買付けの方法により、同月15日付で、240,800株を取得(2011年9月30日時点の所有割合(注1):0.97%、累計買付総額:145,924,800円)し、2013年3月12日開催の取締役会決議に基づき、東京証券取引所の終値取引(ToSTNeT-3)による買付けの方法により、同月13日付で、791,300株を取得(2012年12月31日時点の所有割合(注2):3.23%、累計買付総額:734,326,400円)し、2015年10月30日開催の取締役会決議に基づき、(ⅰ)東京証券取引所の終値取引(ToSTNeT-3)による買付けの方法により、同年11月30日付で、600,000株を取得(2015年9月30日時点の所有割合(注3):2.53%、累計買付総額:772,200,000円)し、(ⅱ)東京証券取引所における市場買付けの方法により、同年12月1日から2016年1月29日までに、273,500株を取得(2015年9月30日時点の所有割合:1.15%、累計買付総額:342,205,500円)し、2017年1月31日開催の取締役会の決議に基づき、東京証券取引所における市場買付けの方法により、同年2月1日から3月1日までに、500,000株を取得(2016年12月31日時点の所有割合(注4):2.19%、累計買付総額:656,598,400円)し、2017年7月31日開催の取締役会の決議に基づき、東京証券取引所における市場買付けの方法により、同年8月1日から2018年4月17日までに、1,841,400株を取得(2017年6月30日時点の所有割合(注5):8.24%、累計買付総額:3,599,939,800円)し、2018年10月31日開催の取締役会の決議に基づき、東京証券取引所における市場買付けの方法により、同年11月1日から2019年10月24日までに、4,000,000株を取得(2018年9月30日時点の所有割合(注6):9.75%、累計買付総額:3,613,080,800円)し、2022年2月14日開催の取締役会の決議に基づき、東京証券取引所における市場買付けの方法により、同月15日から同年5月17日までに、1,070,100株を取得(2021年12月31日時点の所有割合(注7):2.88%、累計買付総額:999,983,600円)し、2022年6月17日開催の取締役会決議に基づき、(ⅰ)東京証券取引所の終値取引(ToSTNeT-3)による買付けの方法により、同月22日付で、2,029,900株を取得(2022年5月31日時点の所有割合(注8):5.63%、累計買付総額:1,904,046,200円)し、(ⅱ)東京証券取引所における市場買付けの方法により、同月20日から2023年2月8日までに、1,016,100株を取得(2022年5月31日時点の所有割合:2.82%、累計買付総額:1,095,862,200円)しております。

 

(注1) 「2011年9月30日時点の所有割合」とは、当社が2011年11月14日付で提出した第59期第2四半期報告書に記載された2011年9月30日現在の当社の発行済株式総数(24,855,283株)から同日現在の当社が所有する自己株式数(101,687株)を控除した株式数(24,753,596株)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入。)をいいます。

(注2) 「2012年12月31日時点の所有割合」とは、当社が2013年2月14日付で提出した第60期第3四半期報告書に記載された2012年12月31日現在の当社の発行済株式総数(24,855,283株)から同日現在の当社が所有する自己株式数(342,727株)を控除した株式数(24,512,556株)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入。)をいいます。

(注3) 「2015年9月30日時点の所有割合」とは、当社が2015年11月13日付で提出した第63期第2四半期報告書に記載された2015年9月30日現在の当社の発行済株式総数(24,855,283株)から同日現在の当社が所有する自己株式数(1,135,576株)を控除した株式数(23,719,707株)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入。)をいいます。なお、自己株式数には、株式給付信託が所有する当社株式が300,000株含まれております。

 

(注4) 「2016年12月31日時点の所有割合」とは、当社が2017年2月10日付で提出した第64期第3四半期報告書に記載された2016年12月31日現在の当社の発行済株式総数(24,855,283株)から同日現在の当社が所有する自己株式数(2,007,733株)を控除した株式数(22,847,550株)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入。)をいいます。なお、自己株式数には、株式給付信託が所有する当社株式が298,200株含まれております。

(注5) 「2017年6月30日時点の所有割合」とは、当社が2017年8月10日付で提出した第65期第1四半期報告書に記載された2017年6月30日現在の当社の発行済株式総数(24,855,283株)から同日現在の当社が所有する自己株式数(2,507,936株)を控除した株式数(22,347,347株)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入。)をいいます。なお、自己株式数には、株式給付信託が所有する当社株式が298,200株含まれております。

(注6) 「2018年9月30日時点の所有割合」とは、当社が2018年11月14日付で提出した第66期第2四半期報告書に記載された2018年9月30日現在の当社の発行済株式総数(24,855,283株)から同日現在の当社が所有する自己株式数(4,350,033株)を控除した株式数(20,505,250株)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入。)をいいます。なお、自己株式数には、役員向け株式給付信託が所有する当社株式が298,200株、従業員向け株式給付信託が所有する当社株式が200,000株含まれております。

また、当社は2019年10月1日を効力発生日として当社普通株式を1株につき2株の割合をもって分割いたしました。2018年9月30日時点の所有割合は、当該株式分割を考慮し算出しております。当該株式分割を考慮しない場合、2018年9月30日時点の所有割合は、19.51%となります。

(注7) 「2021年12月31日時点の所有割合」とは、当社が2022年2月14日付で提出した第69期第3四半期報告書に記載された2021年12月31日現在の当社の発行済株式総数(38,010,566株)から同日現在の当社が所有する自己株式数(866,072株)を控除した株式数(37,144,494株)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入。)をいいます。なお、自己株式数には、役員向け株式給付信託が所有する当社株式が510,300株、従業員向け株式給付信託が所有する当社株式が351,500株含まれております。

(注8) 「2022年5月31日時点の所有割合」とは、当社が2022年6月15日付で提出した自己株券買付状況報告書に記載された2022年5月31日現在の当社の発行済株式総数(38,010,566株)から同日現在の当社が所有する自己株式数(1,932,410株)を控除した株式数(36,078,156株)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入。)をいいます。なお、自己株式数には、役員向け株式給付信託及び従業員向け株式給付信託が所有する当社株式が857,900株含まれております。

 

上記のとおり、当社は、機動的な資本政策を遂行するための自己株式の取得を、株価動向や財務状況などを考慮しながら必要に応じて検討しておりました。このような状況の下、2023年12月14日に、当社の主要株主及び主要株主である筆頭株主の有限会社キタイアンドカンパニー(2023年9月30日時点の所有株式数は4,900,000株(2023年9月30日時点の所有割合(注9):14.80%、2023年9月30日時点の株主順位:第1位))(以下、「キタイアンドカンパニー」といいます。)より、その所有する当社普通株式の現金化を目的として、その一部を売却する意向がある旨の連絡を受け、2023年12月20日に、当社の財務状況等を考慮しながら継続的に検討する旨の回答をいたしました。

 

(注9) 「2023年9月30日時点の所有割合」とは、当社が2023年11月14日付で提出した第71期第2四半期報告書に記載された2023年9月30日現在の当社の発行済株式総数(38,010,566株)から同日現在の当社が所有する自己株式数(4,909,105株)を控除した株式数(33,101,461株)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入。)をいいます。なお、自己株式数には、役員向け株式給付信託が所有する当社株式が477,386株、従業員向け株式給付信託が所有する当社株式が320,929株含まれております。

 

一方で、当社は、2024年4月11日付の「主要取引先との特約店契約終了に関するお知らせ」にて公表したとおり、当社の主要仕入先である、ルネサスエレクトロニクス株式会社(以下、「ルネサス社」といいます。)との特約店契約を2024年9月30日付で終了することとなりました。このため、当社が所有するルネサス社の製品在庫について、2024年9月30日までに当社顧客への販売又は後任特約店への在庫の移管を実施することとなりました。当社は、ルネサス社の製品在庫の販売及び後任特約店への在庫の移管に伴う売上により、手元資金の増加が想定されることから、当該資金を当社の成長戦略及び資本戦略に有効活用する方針といたしました。このうち資本戦略において、当社の資本効率の向上及び株主の皆様への利益還元を図る目的から、2024年9月上旬より、自己株式の取得について初期的な検討を開始いたしました。

 

かかる状況を背景に、2024年9月20日に、以前より売却意向の連絡を受けていたキタイアンドカンパニー(2024年6月30日時点の所有株式数は4,900,000株(2024年6月30日時点の所有割合(注10):14.80%、2024年6月30日時点の株主順位:第1位))に対し改めて意向を確認したところ、同日、所有株式の一部である3,430,000株(2024年6月30日時点の所有割合:10.36%)(以下、「応募意向株式」といいます。)を売却する意向がある旨の回答を受けました。かかる意向を受け、当社は一時的に一定数以上の数量の株式が市場に放出された場合における当社普通株式の流動性及び市場株価への影響並びに当社の財務状況等を総合的に考慮し、同日より、応募意向株式を自己株式として取得することについての具体的な検討を開始いたしました。当社は、応募意向株式を自己株式として取得することにより、一時的に一定数以上の数量の株式が市場に放出された場合に想定される当社普通株式の需給の悪化及び市場株価に対する悪影響を回避することが可能と考えました。また、当社が2024年7月31日付で公表した「2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載された2024年6月末日現在における当社連結ベースの手元流動資産(現金及び預金)が約156億円(手元流動性比率1.4月)(注11)であったところ、当社が2024年10月31日付で公表した「2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)」(以下、「本決算短信」といいます。)に記載された2024年9月末日現在における当社連結ベースの手元流動資産(現金及び預金)が約172億円(手元流動性比率1.6月)(注12)に増加したことから、今回想定される自己株式の取得資金約32億円に自己資金である手元流動資産(現金及び預金)を充当したとしても当社の財務状況に大きな影響は与えないと考えました。

 

(注10) 「2024年6月30日時点の所有割合」とは、当社が2024年7月31日付で公表した「2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載された2024年6月30日現在の当社の発行済株式総数(38,010,566株)から同日現在の当社が所有する自己株式数(4,904,723株)を控除した株式数(33,105,843株)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入。)をいいます。なお、自己株式数には、役員向け株式給付信託が所有する当社株式が471,500株、従業員向け株式給付信託が所有する当社株式が712,300株含まれております。

(注11) 当社が2024年7月31日付で公表した「2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載された2024年6月30日現在の現金及び預金を1ヶ月当たりの売上高(2025年3月期第1四半期連結累計売上高を3で除した数値)で除したもの(小数点以下第二位を四捨五入。)です。

(注12) 本決算短信に記載された2024年9月30日現在の現金及び預金を1ヶ月当たりの売上高(2025年3月期第2四半期連結累計売上高を6で除した数値)で除したもの(小数点以下第二位を四捨五入。)です。

 

その結果、当社は、2024年10月3日、当社が応募意向株式を自己株式として取得することは、当社の1株当たり当期純利益(EPS)及び自己資本利益率(ROE)等の資本効率の向上に寄与し、株主の皆様に対する利益還元に繋がると判断いたしました。また、自己株式の具体的な取得方法については、①株主間の平等性、②取引の透明性、③市場価格から一定のディスカウントを行った価格での当社普通株式の買付けが可能であることにより、当該ディスカウントを行った価格で買付けを行った場合には、当社資産の社外流出の抑制に繋がること、及び④キタイアンドカンパニー以外の株主にも一定の検討期間を提供した上で市場価格の動向を踏まえて応募する機会を確保すること等を考慮し、十分に検討を重ねた結果、公開買付けの手法が適切であると考えました。

本公開買付けにおける買付け等の価格(以下、「本公開買付価格」といいます。)の決定に際しては、当社普通株式が金融商品取引所に上場されていること、上場会社の行う自己株式の取得が市場の需給関係に基づいて形成される株価水準に即した機動的な買付けができることから、金融商品取引所を通じた市場買付けによって行われることが多いこと等を勘案した上、基準の明確性及び客観性を重視し、当社普通株式の市場価格を基礎とすべきであると考え、その上で、本公開買付けに応募せず当社普通株式を引き続き所有する株主の皆様の利益を尊重する観点から、資産の社外流出を可能な限り抑えるべく、当社普通株式の市場価格に一定のディスカウントを行った価格で買い付けることが望ましいと判断いたしました。

そこで、ディスカウント率について、一定数のサンプルを確保する観点から、2021年1月1日以降に決議され、2024年8月末日までに決議され成立した自己株式の公開買付けを調査したところ、市場株価を公開買付価格の算定の基礎とし、かつディスカウント率を用いて実施された事例66件(以下、「本事例」といいます。)(注13)のうち、ディスカウント率を10%とする事例が50件と最多であったことから、本公開買付けにおけるディスカウント率を10%とすることといたしました。

 

また、本公開買付価格の算定の基礎とする当社普通株式の市場価格としては、市場価格が経済状況その他様々な条件により日々変動し得るものであることから、一定期間の株価変動を考慮しつつ、より直近の株価を用いた方が当社の直近の業績が十分に株価に反映されていると考え、本事例66件中、東京証券取引所における公開買付けの実施に係る公表日の前営業日の終値及び同日までの過去1ヶ月間の終値の単純平均値のいずれかを基準として算出している事例が48件と最多であり、これらを候補とすることといたしました。さらに、前述の価格のうち低い価格を基準とすることで、本公開買付価格を本公開買付けにおける買付け等の期間(以下、「公開買付期間」といいます。)中の市場価格が下回る可能性が軽減されることにより、本公開買付けへの応募総数が買付予定数を上回る可能性が低減されるものと考えられることから、キタイアンドカンパニーによる当社普通株式の売却の確実性が高まり、当社資産の社外流出の抑制にも繋がり本公開買付けに応募しない他の株主の利益にもなり得ると考えました。以上を踏まえ、当社は、2024年10月3日、本公開買付けの実施を決定する取締役会の開催日の前営業日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値及び同日までの過去1ヶ月間の当社普通株式の終値単純平均値のうち低い価格(以下、「本基準価格」といいます。)に設定することが望ましいとの判断に至りました。

 

(注13) 2021年1月1日から2024年8月末日までに決議された自己株式の公開買付けのうち、市場株価を公開買付価格の算定の基礎とし、かつディスカウント率を用いて実施された事例66件(ディスカウント率30%が1件、ディスカウント率15%が3件、ディスカウント率13%が4件、ディスカウント率11%が2件、ディスカウント率10%が50件、ディスカウント率9%が2件、ディスカウント率7%が3件、ディスカウント率6%が1件でありました。)を参考としました。

 

そこで、2024年10月3日に、キタイアンドカンパニーに対し、本基準価格に対して10%のディスカウント率を適用して算出される価格を本公開買付価格とすることを提案したところ、同日、キタイアンドカンパニーより、当社が当該条件にて本公開買付けを実施する場合、応募意向株式について、本公開買付けに応募する旨の回答を得ました。

 

本公開買付けに要する資金については、その全額を自己資金により充当する予定です。なお、本決算短信に記載された2024年9月末日現在における当社連結ベースの手元流動資産(現金及び預金)は約172億円(手元流動性比率1.6月)であり、今回の自己株式の取得資金に充当した後も、当社の手元流動資産は140億円程度(手元流動性比率1.3月)になると見込まれ、当社の財務状況や配当方針に大きな影響を与えないものと判断いたしました。

以上を踏まえ、当社は、2024年10月31日開催の取締役会において、その前営業日である2024年10月30日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値(950円)及び同日までの過去1ヶ月間の当社普通株式の終値単純平均値(940円)(円未満を四捨五入。以下、終値の単純平均値の計算において同じとします。)のうち低い価格は940円であることを確認した上で、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項及び当社定款第7条の規定に基づき、自己株式の取得及びその具体的な取得方法として本公開買付けを実施すること並びに本公開買付価格を2024年10月31日開催の取締役会決議日の前営業日までの過去1ヶ月間の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値単純平均値である940円に対して10%ディスカウントを行った価格(円未満を四捨五入。以下、公開買付価格の計算において同じとします。)である846円とすることを決議いたしました。

 

なお、本公開買付けにおける買付予定数については、キタイアンドカンパニー(2024年9月30日時点の所有株式数は4,900,000株(所有割合(注14):14.80%、2024年9月30日時点の株主順位:第1位))以外の株主にも応募の機会を提供するという観点から検討した結果、本事例66件のうち、特定の株主が応募を予定する株式数に10%程度を上乗せした株式数を買付予定株式数としている事例が40件と最多であることから、本件においても、応募意向株式3,430,000株(所有割合:10.36%)に対して10%を上乗せした3,773,000株(所有割合:11.39%)を上限として設定することといたしました。

 

(注14) 「所有割合」とは、本決算短信に記載された2024年9月30日現在の当社の発行済株式総数(38,010,566株)から同日現在の当社が所有する自己株式数(4,897,623株)を控除した株式数(33,112,943株)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入。)をいいます。なお、自己株式数には、役員向け株式給付信託が所有する当社株式が471,500株、従業員向け株式給付信託が所有する当社株式が705,200株含まれております。以下同じです。

 

 

本公開買付けに応募された株券の数の合計が買付予定数を上回った場合には、あん分比例の方式による買付けとなり、当社は応募意向株式のうちの一部を取得することとなります。当社は、キタイアンドカンパニーより、本公開買付けに応募された株券の数の合計が買付予定数を上回り、あん分比例の方式による買付けとなった結果、本公開買付けによる売却株式数が3,430,000株未満となった場合には、応募意向株式のうち当社が取得することができなかった当社普通株式について、その処分等の方針は未定である旨の回答を得ております。

また、当社は、キタイアンドカンパニーより、キタイアンドカンパニーが所有する応募意向株式以外の当社普通株式1,470,000株(所有割合:4.44%)の所有方針について、今後も継続して所有する見込みである旨の回答を得ております。

キタイアンドカンパニーは、本書提出日現在、主要株主及び主要株主である筆頭株主ですが、本公開買付けに応募された株券の数の合計次第で、キタイアンドカンパニーは当社の主要株主及び主要株主である筆頭株主に該当しないこととなり、主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動が生じる可能性があります。

なお、本公開買付けにより取得した自己株式の処分等の方針については、現時点では未定です。

 

3 【株主総会又は取締役会の決議等の内容等】

(1) 【発行済株式の総数】

38,010,566株(2024年10月31日現在)

 

(2) 【株主総会における決議内容】

 

種類

総数(株)

取得価額の総額(円)

 

 

(3) 【取締役会における決議内容】

 

種類

総数(株)

取得価額の総額(円)

普通株式

3,773,100

3,192,042,600

 

(注1) 取得する株式総数の本書提出日現在の発行済株式総数に対する割合は、9.93%であります(小数点以下第三位を四捨五入。)。なお、取得する株式総数の所有割合は、11.39%であります。

(注2) 取得する株式総数は、取締役会において決議された取得する株式総数の上限株式数であります。

(注3) 取得価額の総額は、取締役会において決議された株式の取得価額の総額の上限金額であります。

(注4) 取得することができる期間は、2024年11月1日から2025年1月31日までであります。

 

(4) 【その他(―)】

 

種類

総数(株)

取得価額の総額(円)

 

 

(5) 【上記の決議に基づいて既に取得した自己の株式に係る上場株券等】

 

種類

総数(株)

取得価額の総額(円)

 

 

 

4 【買付け等の期間、買付け等の価格、算定の基礎及び買付予定の上場株券等の数】

(1) 【買付け等の期間】

 

買付け等の期間

2024年11月1日(金曜日)から2024年12月2日(月曜日)まで(21営業日)

公告日

2024年11月1日(金曜日)

公告掲載新聞名

電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。

(電子公告アドレス https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)

 

 

(2) 【買付け等の価格等】

 

上場株券等の種類

買付け等の価格

普通株式

1株につき  金846円

算定の基礎

本公開買付価格の決定に際しては、当社普通株式が金融商品取引所に上場されていること、上場会社の行う自己株式の取得が市場の需給関係に基づいて形成される株価水準に即した機動的な買付けができることから、金融商品取引所を通じた市場買付けによって行われることが多いこと等を勘案した上、基準の明確性及び客観性を重視し、当社普通株式の市場価格を基礎とすべきであると考え、その上で、本公開買付けに応募せず当社普通株式を引き続き所有する株主の皆様の利益を尊重する観点から、資産の社外流出を可能な限り抑えるべく、当社普通株式の市場価格に一定のディスカウントを行った価格で買い付けることが望ましいと判断いたしました。

そこで、ディスカウント率について、一定数のサンプルを確保する観点から、2021年1月1日以降に決議され、2024年8月末日までに決議され成立した自己株式の公開買付けを調査したところ、本事例のうち、ディスカウント率を10%とする事例が50件と最多であったことから、本公開買付けにおけるディスカウント率を10%とすることといたしました。

また、本公開買付価格の算定の基礎とする当社普通株式の市場価格としては、市場価格が経済状況その他様々な条件により日々変動し得るものであることから、一定期間の株価変動を考慮しつつ、より直近の株価を用いた方が当社の直近の業績が十分に株価に反映されていると考え、本事例66件中、東京証券取引所における公開買付けの実施に係る公表日の前営業日の終値及び同日までの過去1ヶ月間の終値の単純平均値のいずれかを基準として算出している事例が48件と最多であり、これらを候補とすることといたしました。さらに、前述の価格のうち低い価格を基準とすることで、本公開買付価格を公開買付期間中の市場価格が下回る可能性が軽減されることにより、本公開買付けへの応募総数が買付予定数を上回る可能性が低減されるものと考えられることから、キタイアンドカンパニーによる当社普通株式の売却の確実性が高まり、当社資産の社外流出の抑制にも繋がり本公開買付けに応募しない他の株主の利益にもなり得ると考えました。以上を踏まえ、当社は、2024年10月3日、本基準価格に設定することが望ましいとの判断に至りました。

そこで、2024年10月3日に、キタイアンドカンパニーに対し、本基準価格に対して10%のディスカウント率を適用して算出される価格を本公開買付価格とすることを提案したところ、同日、キタイアンドカンパニーより、当社が当該条件にて本公開買付けを実施する場合、応募意向株式について、本公開買付けに応募する旨の回答を得ました。

以上を踏まえ、当社は、2024年10月31日開催の取締役会において、その前営業日である2024年10月30日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値(950円)及び同日までの過去1ヶ月間の当社普通株式の終値単純平均値(940円)のうち低い価格は940円であることを確認した上で、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項及び当社定款第7条の規定に基づき、自己株式の取得及びその具体的な取得方法として本公開買付けを実施すること並びに本公開買付価格を2024年10月31日開催の取締役会決議日の前営業日までの過去1ヶ月間の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値単純平均値である940円に対して10%ディスカウントを行った価格である846円とすることを決議いたしました。

 

 

 

本公開買付価格である846円は、本公開買付けの実施を決定した取締役会決議日の前営業日である2024年10月30日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値950円に対して10.95%(小数点以下第三位を四捨五入。以下、プレミアム及びディスカウントの計算において同じとします。)ディスカウントした金額、2024年10月1日から2024年10月30日までの過去1ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値940円に対して10.00%ディスカウントした金額、2024年7月31日から2024年10月30日までの過去3ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値923円に対して8.34%ディスカウントした金額、2024年5月1日から2024年10月30日までの過去6ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値934円に対して9.42%ディスカウントした金額となります。また、本公開買付価格である846円は、本書提出日の前営業日である2024年10月31日の当社普通株式の終値967円に対して12.51%ディスカウントした金額となります。

算定の経緯

本公開買付価格の決定に際しては、当社普通株式が金融商品取引所に上場されていること、上場会社の行う自己株式の取得が市場の需給関係に基づいて形成される株価水準に即した機動的な買付けができることから、金融商品取引所を通じた市場買付けによって行われることが多いこと等を勘案した上、基準の明確性及び客観性を重視し、当社普通株式の市場価格を基礎とすべきであると考え、その上で、本公開買付けに応募せず当社普通株式を引き続き所有する株主の皆様の利益を尊重する観点から、資産の社外流出を可能な限り抑えるべく、当社普通株式の市場価格に一定のディスカウントを行った価格で買い付けることが望ましいと判断いたしました。

そこで、ディスカウント率について、一定数のサンプルを確保する観点から、2021年1月1日以降に決議され、2024年8月末日までに決議され成立した自己株式の公開買付けを調査したところ、本事例のうち、ディスカウント率を10%とする事例が50件と最多であったことから、本公開買付けにおけるディスカウント率を10%とすることといたしました。

また、本公開買付価格の算定の基礎とする当社普通株式の市場価格としては、市場価格が経済状況その他様々な条件により日々変動し得るものであることから、一定期間の株価変動を考慮しつつ、より直近の株価を用いた方が当社の直近の業績が十分に株価に反映されていると考え、本事例66件中、東京証券取引所における公開買付けの実施に係る公表日の前営業日の終値及び同日までの過去1ヶ月間の終値の単純平均値のいずれかを基準として算出している事例が48件と最多であり、これらを候補とすることといたしました。さらに、前述の価格のうち低い価格を基準とすることで、本公開買付価格を公開買付期間中の市場価格が下回る可能性が軽減されることにより、本公開買付けへの応募総数が買付予定数を上回る可能性が低減されるものと考えられることから、キタイアンドカンパニーによる当社普通株式の売却の確実性が高まり、当社資産の社外流出の抑制にも繋がり本公開買付けに応募しない他の株主の利益にもなり得ると考えました。以上を踏まえ、当社は、2024年10月3日、本基準価格に設定することが望ましいとの判断に至りました。

そこで、2024年10月3日に、キタイアンドカンパニーに対し、本基準価格に対して10%のディスカウント率を適用して算出される価格を本公開買付価格とすることを提案したところ、同日、キタイアンドカンパニーより、当社が当該条件にて本公開買付けを実施する場合、応募意向株式について、本公開買付けに応募する旨の回答を得ました。

以上を踏まえ、当社は、2024年10月31日開催の取締役会において、その前営業日である2024年10月30日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値(950円)及び同日までの過去1ヶ月間の当社普通株式の終値単純平均値(940円)のうち低い価格は940円であることを確認した上で、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項及び当社定款第7条の規定に基づき、自己株式の取得及びその具体的な取得方法として本公開買付けを実施すること並びに本公開買付価格を2024年10月31日開催の取締役会決議日の前営業日までの過去1ヶ月間の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値単純平均値である940円に対して10%ディスカウントを行った価格である846円とすることを決議いたしました。

 

 

 

(3) 【買付予定の上場株券等の数】

 

上場株券等の種類

買付予定数

超過予定数

普通株式

3,773,000(株)

―(株)

3,773,000(株)

合計

3,773,000(株)

―(株)

3,773,000(株)

 

(注1) 本公開買付けに応じて売付け等をした株券等(以下、「応募株券等」といいます。)の数の合計が買付予定数(3,773,000株)を超えないときは、応募株券等の全部の買付け等を行います。応募株券等の数の合計が買付予定数(3,773,000株)を超えるときは、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項及び府令第21条に規定するあん分比例の方式により株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。

(注2) 単元未満株式についても、本公開買付けの対象としています。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、当社は法令の手続に従い公開買付期間中に自己の株式を買い取ることがあります。

 

5 【上場株券等の取得に関する許可等】

該当事項はありません。

 

6 【応募及び契約の解除の方法】

(1) 【応募の方法】

① 公開買付代理人
大和証券株式会社  東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

 

② 本公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをする方(以下、「応募株主等」といいます。)は、公開買付代理人の本店又は全国各支店において、所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載の上、公開買付期間末日の16時までに応募してください。

 

③ 株券等の応募の受付にあたっては、応募株主等が公開買付代理人に開設した応募株主等名義の口座(以下、「応募株主口座」といいます。)に、応募する予定の株券等が記載又は記録されている必要があります。そのため、応募する予定の株券等が、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等に開設された口座に記載又は記録されている場合(当社の特別口座の口座管理機関である、三菱UFJ信託銀行株式会社(以下、「三菱UFJ信託銀行」といいます。)に開設された特別口座に記載又は記録されている場合を含みます。)は、応募に先立ち、公開買付代理人に開設した応募株主口座への振替手続を完了している必要があります。なお、本公開買付けにおいては、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等を経由した応募の受付は行われません。

 

④ 応募株主等は、応募の際に個人番号(法人の場合は法人番号)及び本人確認書類が必要となる場合があります。(注1)(注2)

 

⑤ 外国の居住者である株主等(法人株主を含みます。以下、「外国人株主等」といいます。)の場合、日本国内の常任代理人を通じて応募してください(常任代理人より、外国人株主等の委任状又は契約書の原本証明付きの「写し」をいただきます。)。なお、米国内からの応募等については、後記「9 その他買付け等の条件及び方法」の「(7) その他」の①をご参照ください。

 

⑥ 公開買付けにより買付けられた株式に対する課税関係について

税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家にご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申しあげます。

 

(イ)個人株主の場合

(ⅰ)応募株主等が日本の居住者及び国内に恒久的施設を有する非居住者の場合

本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、当社の資本金等の額(連結法人の場合は連結個別資本金等の額)のうちその交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超過する場合は、当該超過部分の金額を配当所得とみなして課税されます。当該配当所得とみなされる金額については、原則として20.315%(所得税及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号。その後の改正を含みます。)に基づく復興特別所得税(以下、「復興特別所得税」といいます。)15.315%、住民税5%)に相当する金額が源泉徴収されます(国内に恒久的施設を有する非居住者にあっては、住民税5%は特別徴収されません。)。ただし、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。その後の改正を含みます。)第4条の6の2第38項に規定する大口株主等(以下、「大口株主等」といいます。)に該当する場合には、20.42%(所得税及び復興特別所得税のみ)に相当する金額が源泉徴収されます。また、本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額から、配当所得とみなされる金額を除いた部分の金額については株式等の譲渡収入となります。譲渡収入から当該株式に係る取得費を控除した金額については、原則として、申告分離課税の適用対象となります。

なお、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。その後の改正を含みます。)第37条の14(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)に規定する非課税口座(以下、「非課税口座」といいます。)の株式等について本公開買付けに応募する場合、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等が大和証券株式会社であるときは、本公開買付けによる譲渡所得等については、原則として、非課税とされます。なお、当該非課税口座が大和証券株式会社以外の金融商品取引業者等において開設されている場合には、上記の取り扱いと異なる場合があります。

(ⅱ)応募株主等が国内に恒久的施設を有しない非居住者の場合

配当所得とみなされる金額について、15.315%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。なお、大口株主等に該当する場合には、20.42%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。また、当該譲渡により生じる所得については、原則として、課税されません。

 

(ロ)法人株主の場合

みなし配当課税として、本公開買付価格が1株当たりの資本金等の額を超過する部分について、その差額に対して原則として15.315%(所得税及び復興特別所得税のみ)に相当する金額が源泉徴収されます。

なお、その配当等の支払に係る基準日において、当社の発行済株式等の総数の3分の1超を直接に所有する応募株主等(国内に本店又は主たる事務所を有する法人(内国法人)に限ります。)が、当社から支払いを受ける配当とみなされる金額については、所得税及び復興特別所得税が課されないものとされ、源泉徴収は行われないこととなります。

なお、外国人株主等のうち、適用ある租税条約に基づき、かかるみなし配当金額に対する所得税及び復興特別所得税の軽減又は免除を受けることを希望する株主等は、公開買付代理人に対して2024年12月2日までに租税条約に関する届出書等をご提出ください。

 

⑦ 応募の受付に際しては、応募株主等に対して「公開買付応募申込受付票」を交付します。

 

⑧ 三菱UFJ信託銀行に開設された特別口座に記載又は記録されている株券等を応募する場合の具体的な振替手続(応募株主口座への振替手続)については、公開買付代理人にご相談いただくか、又は三菱UFJ信託銀行にお問い合わせください。(注3)

 

(注1) 本人確認書類について

公開買付代理人に新規に口座を開設して応募される場合、次の個人番号及び本人確認書類が必要になります(法人の場合は、法人番号及び法人本人の本人確認書類に加え、「現に取引に当たる担当者(取引担当者)」についての本人確認書類及び取引担当者が当該法人のために取引の任にあたっていることの確認が必要になります。)。なお、本人確認書類等の詳細につきましては、公開買付代理人にお尋ねください。

 

・個人の場合

下記、A~Cいずれかの書類をご提出ください。(店頭での口座開設の場合は、本人確認書類の原本のご提示が必要になります。郵送での口座開設の場合は、本人確認書類のコピー(ただし、「住民票の写し」、「住民票の記載事項証明書」、「印鑑証明書」は原本)をご提出ください。)

 

個人番号確認書類

本人確認書類

個人番号カード(裏)

・個人番号カード(表)

※郵送又はオンライン経由での口座開設の場合は、「個人番号カード(表)」に加えて、a又はbのうち、いずれか1種類

通知カード

・aのいずれか1種類、又はbのうち2種類(ただし、「住民票の写し」と「住民票の記載事項証明書」で2種類とすることはできません。)

※郵送又はオンライン経由での口座開設の場合は、a又はbのうち、いずれか2種類(ただし、「住民票の写し」と「住民票の記載事項証明書」で2種類とすることはできません。)

個人番号の記載された住民票の写し又は住民票の記載事項証明書

・a又はbのうち、「住民票の写し」「住民票の記載事項証明書」以外の1種類

 

a 顔写真付の本人確認書類

・有効期間内の原本のコピーの提出が必要

パスポート(住所記載欄のない新型パスポート(2020年2月4日以降に発給申請し交付されたパスポート)は、本人確認書類としてご利用いただけません。別途本人確認書類のご用意をお願いいたします。)、運転免許証、運転経歴証明書、各種福祉手帳、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード

b 顔写真のない本人確認書類

・発行から6ヶ月以内の原本又はコピーの提出が必要

住民票の写し、住民票の記載事項証明書、印鑑証明書

・有効期間内の原本のコピーの提出が必要

各種健康保険証、国民年金手帳(氏名・住所・生年月日の記載があるもの)、各種福祉手帳等

・法人の場合

下記、A~Cの確認書類をご提出ください。

法人番号確認書類

・法人番号指定通知書又は

・法人番号印刷書類

法人のお客さまの本人確認書類

・登記事項証明書又は

・官公庁から発行された書類等

(名称、本店又は主たる事務所の所在地及び事業の内容を確認できるもの)

お取引担当者の本人確認書類

・個人番号カード(表)又は

・前記個人の場合の本人確認書類(aのいずれか1種類、又はbのうち2種類)

 

・外国人(居住者を除きます。)、外国に本店又は主たる事務所を有する法人の場合

日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、居住者の本人確認書類に準じるもの等(自然人の場合は、氏名、住所、生年月日の記載のあるものに、法人の場合は、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び事業の内容の記載のあるものに限ります。)

(注2) 取引関係書類の郵送について

本人確認を行ったことをお知らせするために、当該本人確認書類に記載された住所地に取引関係書類を郵送させていただきます。

(注3) 特別口座からの振替手続

上記③に記載のとおり、応募に際しては、特別口座で記載又は記録されている株券等は、公開買付代理人に開設した応募株主口座への振替手続をお取りいただく必要があります。

(注4) 株式等の譲渡所得等に対する申告分離課税について(個人の株主等の場合)

税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家にご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。

 

 

(2) 【契約の解除の方法】

応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約の解除をすることができます。契約の解除をする場合は、公開買付期間末日の16時までに、応募受付をした公開買付代理人の本店又は全国各支店に解除書面(公開買付応募申込受付票及び本公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面)を交付又は送付してください。ただし、送付の場合は、解除書面が公開買付期間末日の16時までに到達することを条件とします。

解除書面を受領する権限を有する者

大和証券株式会社  東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

(その他の大和証券株式会社全国各支店)

 

(3) 【上場株券等の返還方法】

上記「(2) 契約の解除の方法」に記載する方法により、応募株主等が公開買付けに係る契約の解除を申し出た場合には、解除手続終了後速やかに後記「8 決済の方法」の「(4) 上場株券等の返還方法」に記載の方法により応募株券等を返還いたします。

 

(4) 【上場株券等の保管及び返還を行う金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】

大和証券株式会社  東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

 

7 【買付け等に要する資金】

(1) 【買付け等に要する資金】

 

買付代金(円)(a)

3,191,958,000

買付手数料(円)(b)

23,000,000

その他(円)(c)

3,000,000

合計(円)(a)+(b)+(c)

3,217,958,000

 

(注1) 「買付代金(円)(a)」欄は、買付予定数(3,773,000株)に1株当たりの本公開買付価格(846円)を乗じた金額を記載しております。

(注2) 「買付手数料(円)(b)」欄は、公開買付代理人に支払う手数料の見積額を記載しております。

(注3) 「その他(円)(c)」欄は、本公開買付けに関する公告及び公開買付説明書その他必要書類の印刷費その他諸費用につき、その見積額を記載しております。

(注4) その他公開買付代理人に支払われる諸経費及び弁護士報酬等がありますが、その額は未定です。

(注5) 上記金額には消費税及び地方消費税は含まれておりません。

 

(2) 【買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等】

 

届出日の前日現在の預金等

預金の種類

金額(円)

当座預金

5,098,969,530

5,098,969,530

 

 

8 【決済の方法】

(1) 【買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】

大和証券株式会社  東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

 

(2) 【決済の開始日】

2024年12月24日(火曜日)

 

 

(3) 【決済の方法】

公開買付期間終了後遅滞なく、買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主等の場合は常任代理人)の住所又は所在地宛に郵送します。

買付けは、現金にて行います。買付代金より適用ある源泉徴収税額(注)を控除した金額を決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金するか、応募受付をした公開買付代理人の本店又は全国各支店にてお支払いします。

(注) 公開買付けにより買付けられた株式に対する課税関係については、前記「6 応募及び契約の解除の方法」の「(1) 応募の方法」の「⑥ 公開買付けにより買付けられた株式に対する課税関係について」をご参照ください。

 

(4) 【上場株券等の返還方法】

後記「9 その他買付け等の条件及び方法」の「(1)法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第4項第2号に掲げる条件の有無及び内容」又は「(2) 公開買付けの撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき応募株券等の全部又は一部の買付け等を行わないこととなった場合には、返還することが必要な株券等は、公開買付期間末日の翌々営業日(公開買付けの撤回等を行った場合は公開買付けの撤回等を行った日)以降遅滞なく、応募が行われたときの公開買付代理人に開設した応募株主口座の状態にすることにより返還します。

 

9 【その他買付け等の条件及び方法】

(1) 【法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第4項第2号に掲げる条件の有無及び内容】

応募株券等の数の合計が買付予定数(3,773,000株)を超えないときは、応募株券等の全部の買付け等を行います。応募株券等の数の合計が買付予定数(3,773,000株)を超えるときは、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項及び府令第21条に規定するあん分比例の方式により株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います(各応募株券等の数に1単元(100株)未満の株式数の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株式数は各応募株券等の数を上限とします。)。

あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株式数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株式数の合計が買付予定数に満たないときは、買付予定数以上になるまで、四捨五入の結果切り捨てられた株式数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき1単元(追加して1単元の買付けを行うと応募株券等の数を超える場合は応募株券等の数までの数)の応募株券等の買付け等を行います。ただし、切り捨てられた株式数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付け等を行うと買付予定数を超えることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付けを行う株主等を決定します。

あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株式数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株式数の合計が買付予定数を超えるときは、買付予定数を下回らない数まで、四捨五入の結果切り上げられた株式数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株式数を1単元(あん分比例の方式により計算される買付株式数に1単元未満の株式数の部分がある場合は当該1単元未満の株式数)減少させるものとします。ただし、切り上げられた株式数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付株式数を減少させると買付予定数を下回ることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付株式数を減少させる株主等を決定します。

 

(2) 【公開買付けの撤回等の開示の方法】

当社は、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の11第1項ただし書に基づき、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。

撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第11条に規定する方法により公表を行い、その後直ちに公告を行います。

 

 

(3) 【応募株主等の契約の解除権についての事項】

応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約の解除をすることができます。契約の解除の方法については、前記「6 応募及び契約の解除の方法」の「(2) 契約の解除の方法」に記載の方法によるものとします。

なお、当社は応募株主等による契約の解除に伴う損害賠償又は違約金を応募株主等に請求することはありません。また、応募株券等の返還に要する費用も当社の負担とします。解除を申し出られた場合には、応募株券等は手続終了後速やかに前記「8 決済の方法」の「(4) 上場株券等の返還方法」に記載の方法により返還します。

 

(4) 【買付条件等の変更をした場合の開示の方法】

当社は、公開買付期間中、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の6第1項により禁止される場合を除き、買付条件等の変更を行うことがあります。

買付条件等の変更を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第11条に規定する方法により公表を行い、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変更後の買付条件等により買付け等を行います。

 

(5) 【訂正届出書を提出した場合の開示の方法】

当社は、訂正届出書を関東財務局長に提出した場合は、直ちに訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始公告に記載した内容に係るものを府令第11条に規定する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している応募株主等に対しては訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。ただし、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を応募株主等に交付することにより訂正します。

 

(6) 【公開買付けの結果の開示の方法】

本公開買付けの結果については、公開買付期間末日の翌日に、令第14条の3の4第6項、同第9条の4及び府令第19条の2に規定する方法により公表します。

 

(7) 【その他】

① 本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われるものではなく、また、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)を利用して行われるものではなく、米国内の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募することはできません。

また、公開買付届出書又は関連する買付書類は米国内において若しくは米国に向けて、又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けしません。

本公開買付けに応募する方はそれぞれ、以下の表明及び保証を行うことを要求されることがあります。

応募株主等が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても、米国に所在していないこと、本公開買付けに関するいかなる情報又は書類(その写しを含みます。)も、直接間接を問わず、米国内において、若しくは米国に向けて、又は米国内からこれを受領したり送付したりしていないこと、買付け若しくは公開買付応募申込書の署名ないし交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと、及び、米国における本人のための、裁量権を持たない代理人又は受託者・受任者として行動する者ではないこと(当該本人が本公開買付けに関する全ての指示を米国外から与えている場合を除きます。)。

 

 

② 当社は、当社の主要株主及び主要株主である筆頭株主のキタイアンドカンパニー(2024年9月30日時点の所有株式数は4,900,000株(所有割合:14.80%))より、当社が本公開買付けの実施を決議した場合には、応募意向株式3,430,000株(所有割合:10.36%)について、本公開買付けに対して応募する旨の回答を2024年10月3日に得ております。また、当社は、キタイアンドカンパニーより、本公開買付けに応募した株券の数の合計が買付予定数を上回り、あん分比例の方式による買付けとなった結果、本公開買付けによる売却株式数が3,430,000株未満となった場合には、応募意向株式のうち当社が取得することができなかった当社普通株式について、その処分等の方針は未定である旨の回答を得ております。

また、当社は、キタイアンドカンパニーより、キタイアンドカンパニーが所有する応募意向株式以外の当社普通株式1,470,000株(所有割合:4.44%)の所有方針について、今後も継続して所有する見込みである旨の回答を得ております。

 

③ 当社は、2024年10月31日付で「2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)」を発表しております。当該発表に基づく、当社の第2四半期(中間期)決算短信の概要は以下のとおりです。なお、当該発表の内容につきましては、法第193条の2第1項の規定に基づく監査法人の期中レビューを受けておりません。詳細につきましては、当該発表の内容をご参照ください。

2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)の概要

(ア)損益の状況

決算年月

2025年3月期

中間連結会計期間

(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

売上高

64,883百万円

売上原価

59,091百万円

販売費及び一般管理費

4,433百万円

営業外収益

196百万円

営業外費用

385百万円

親会社株主に帰属する中間純利益

325百万円

 

 

(イ)1株当たりの状況

決算年月

2025年3月期

中間連結会計期間

(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

1株当たり中間純利益

9.83円

1株当たり配当額

7.50円

1株当たり純資産額

1,663.52円