名称 加賀電子株式会社
所在地 東京都千代田区神田松永町20番地
普通株式
3 【買付け等の概要】
(注) 当該買付予定数の下限について買付け等を行った場合における買付け等の後の株券等所有割合は66.67%です。なお、本基準株式数に係る議決権の数(296,125個)を分母として計算しております。
4 【当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由等】
当社は、2026年5月15日開催の取締役会において、下記「(2) 意見の根拠及び理由」に記載の根拠及び理由に基づき、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、本公開買付けに応募するか否かについては、当社の株主の皆様のご判断に委ねることを決議いたしました。
なお、当該取締役会決議は、下記「(3) 公開買付けの公正性を担保するための措置」の「⑤ 当社における利害関係を有しない取締役(監査等委員である取締役を含む。)全員の承認」に記載の方法により決議されております。
意見の根拠及び理由のうち、公開買付者に関する記載については、公開買付者から受けた説明に基づいております。
公開買付者は、本書提出日現在、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)プライム市場に上場している株式会社であり、公開買付者のグループは、本書提出日現在、公開買付者、連結子会社67社(国内21社、海外46社)、持分法適用関連会社3社(国内1社、海外2社)及び持分法非適用会社1社(国内1社)の合計72社(総称して、以下「公開買付者グループ」といいます。)により構成されているとのことです。その主な事業内容として、電子部品事業、情報機器事業、ソフトウェア事業及びその他事業を行っているとのことです。
公開買付者は、2026年5月15日付の取締役会決議により、東京証券取引所プライム市場に上場している当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)の全て(但し、公開買付者が所有する当社株式及び当社が所有する自己株式を除きます。)を取得し、当社を公開買付者の完全子会社とすることを目的とした取引(以下「本取引」といいます。)の一環として、本公開買付けを実施することを決定したとのことです。
なお、本書提出日現在、公開買付者は当社株式を515,000株(所有割合(注1):1.74%)所有しております。
本公開買付けに際して、公開買付者は、2026年5月15日に、当社の第2位株主(2026年3月31日時点。以下株主の順位の記載について同じです。)である野村絢氏(所有株式数:2,868,900株、所有割合:9.69%)、並びに野村絢氏の共同保有者(法第27条の23第5項及び第6項に定義される共同保有者をいいます。)であり、当社の第3位株主である株式会社シティインデックスファースト(以下「シティインデックスファースト」といいます。)(所有株式数:2,044,700株、所有割合:6.90%)及び株式会社シティインデックスイレブンス(以下野村絢氏及びシティインデックスファーストと総称して、「CI11ら」といいます。)(所有株式数:100株、所有割合:0.00%)との間で、CI11らが所有する当社株式の全て(所有株式数の合計:4,913,700株、所有割合:16.59%)を本公開買付けに応募することを合意(以下「本応募合意(CI11ら)」といいます。)したとのことです。
(注1) 「所有割合」とは、当社が2026年5月15日に公表した「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」(以下「当社決算短信」といいます。)に記載された2026年3月31日現在の当社の発行済株式総数(31,010,566株)から、当社決算短信に記載された当社が同日現在所有する自己株式数(1,397,967株。なお、当該自己株式数には、当社の「従業員株式給付信託(J―ESOP)」及び「役員株式給付信託(BBT)」の信託財産として受託者である株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式(1,062,700株)を含めておりません。以下、当社が所有する自己株式数について同じです。)を控除した株式数(29,612,599株、以下「本基準株式数」といいます。)に対する割合をいい、小数点以下第三位を四捨五入しております。以下、所有割合の記載について同じです。
また、本公開買付けに際して、公開買付者は、2026年5月15日付で、当社の第4位株主である株式会社レスター(以下「レスター」といいます。)(所有株式数:1,550,000株、所有割合:5.23%)との間で、レスターが同日時点で所有する当社株式の全てを本公開買付けに応募することを内容とする応募契約(以下「本応募契約(レスター)」といいます。)を、当社の第5位株主である有限会社キタイアンドカンパニー(以下「キタイアンドカンパニー」といいます。)(所有株式数:1,470,000株、所有割合:4.96%)との間で、キタイアンドカンパニーが同日時点で所有する当社株式の全てを本公開買付けに応募することを内容とする応募契約(以下「本応募契約(キタイアンドカンパニー)」といいます。)を、当社の第7位株主である北井暁夫氏(所有株式数:967,000株、所有割合:3.27%)との間で、北井暁夫氏が同日時点で所有する当社株式の全てを本公開買付けに応募することを内容とする応募契約(以下「本応募契約(北井暁夫氏)」といいます。)をそれぞれ締結したとのことです。
その結果、公開買付者は、CI11ら、レスター、キタイアンドカンパニー及び北井暁夫氏(総称して、以下「本応募合意株主」といいます。)との間で、本応募合意株主が所有する当社株式の全て(所有株式数の合計:8,900,700株(以下「本応募合意株式数」といいます。)、所有割合:30.06%)について、本公開買付けに応募する旨を合意したとのことです。なお、本応募合意(CI11ら)、本応募契約(レスター)、本応募契約(キタイアンドカンパニー)及び本応募契約(北井暁夫氏)(総称して、以下「本応募契約」といいます。)の詳細については、下記「(6) 公開買付けに係る重要な合意」をご参照ください。
公開買付者は、本公開買付けにおいて、19,226,700株(所有割合:64.93%)を買付予定数の下限として設定しており、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の数の合計が買付予定数の下限(19,226,700株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わないとのことです。他方、上記のとおり、公開買付者は、当社株式の全て(但し、公開買付者が所有する当社株式及び当社が所有する自己株式を除きます。)を取得することにより、当社を公開買付者の完全子会社とすることを目的としていることから、買付予定数の上限は設定しておらず、応募株券等の数の合計が買付予定数の下限(19,226,700株)以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行うとのことです。なお、買付予定数の下限(19,226,700株)については、本基準株式数に係る議決権の数(296,125個)の3分の2(197,417個)(小数点以下切上げ)に、当社の単元株式数である100株を乗じた数(19,741,700株)から、買付者が所有する当社株式数(515,000株)を控除した株式数に設定しているとのことです。これは、公開買付者が、本取引において、当社を公開買付者の完全子会社とすることを目的としているところ、下記「(4) 公開買付け後の組織再編等の方針」の「② 株式併合」に記載の株式併合の手続を実施する際には、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)第309条第2項に規定する株主総会における特別決議が要件とされていることから、本取引の実施を確実に遂行すべく、本公開買付け後に公開買付者が当社の総株主の総議決権数の3分の2以上を所有することで、当該要件を満たすことができるよう設定したとのことです。
公開買付者は、本公開買付けが成立したものの本公開買付けにより当社株式の全て(但し、公開買付者が所有する当社株式及び当社が所有する自己株式を除きます。)を取得できなかった場合には、本公開買付けの成立後に、下記「(4) 公開買付け後の組織再編等の方針」に記載のとおり、当社の株主を公開買付者のみとするための一連の手続(以下「本スクイーズアウト手続」といいます。)を実施することを予定しているとのことです。
また、公開買付者は、本公開買付けを含む本取引に要する資金を、株式会社三菱UFJ銀行(以下「三菱UFJ銀行」といいます。)からの借入れ(以下「本銀行融資」といいます。)によって賄うことを予定しており、本公開買付けの成立を条件として、本公開買付けに係る決済の開始日の前営業日までに資金調達を受けることを予定しているとのことです。本銀行融資に係る融資条件の詳細は、三菱UFJ銀行と別途協議の上、本銀行融資に係る融資契約において定めることとされているとのことです。
公開買付者は、1968年9月に電子部品商社として設立され、1986年12月に東京証券取引所市場第二部に上場し、1997年9月に東京証券取引所市場第一部指定を受け、2022年4月の東京証券取引所における市場区分の見直しにより東京証券取引所プライム市場に移行し、現在に至るとのことです。公開買付者グループの主な事業内容として、電子部品事業においては、半導体、一般電子部品及びEMS(注2)等の開発・製造・販売等を行っているとのことです。情報機器事業においては、パソコン、PC周辺機器、各種家電、写真・映像関連商品及びオリジナルブランド商品等の販売を行い、ソフトウェア事業においては、CG映像制作、アミューズメント関連商品の企画・開発等を行っているとのことです。また、その他事業として、エレクトロニクス機器の修理・サポート、アミューズメント機器の製造・販売及びスポーツ用品の販売等を行っているとのことです。
(注2) 「EMS」とは、Electronics Manufacturing Serviceの略語であり、製品の開発・生産を受託するサービスをいいます。
公開買付者は、創業以来、「すべてはお客様のために」の経営理念の下、お客様の様々なニーズにお応えすることにより事業領域を拡大しており、中長期的なビジョンとして「我が国業界No.1企業」そして「グローバル競争に勝ち残る企業」を掲げているとのことです。また、2028年3月期を最終事業年度とした「中期経営計画2027」(以下「公開買付者中期経営計画」といいます。)において「自律的成長+新規M&A」を成長力の源泉に定めており、2028年度にはグループ売上高1兆円を目指しているとのことです。
一方で、公開買付者を取り巻く事業環境は急速に変化を続けており、サプライヤー側においては、2020年4月にドイツの自動車電装機器(以下「車載」といいます。)・パワー半導体に強みを持つインフィニオンテクノロジーズがアメリカのマイコン(MCU)(注3)・車載・IoT向けメモリ・USB・無線通信技術に強みを持つサイプレスセミコンダクタを買収し、富士通セミコンダクター株式会社とパナソニック株式会社のシステムLSIの設計・開発部門が統合する形で、カスタムSoC(注4)(特定用途向けLSI(注5))を主力とするファブレス半導体メーカーの株式会社ソシオネクストとなり、株式会社東芝の子会社であり、半導体メモリ事業を担っていた東芝メモリ株式会社が日米間企業連合に売却され、NAND型フラッシュメモリ(注6)及びSSD(注7)を中核事業とするキオクシアホールディングス株式会社となる等、半導体・デバイスメーカーの再編統合が進む一方で、ルネサスエレクトロニクス株式会社(以下「ルネサス」といいます。)が国内の販売代理店を絞り込むことを発表する等、代理店政策の見直しも行われているとのことです。公開買付者の主要な取引先である車載メーカー、産業機器(以下「産機」といいます。)メーカー及び事務機器メーカー等のお客様側においては、不動産不況を起点とした内需失速による中国経済の停滞、米中貿易摩擦によるサプライチェーンの見直し、米国関税施策の見直しに加えて、2021年から2022年にかけて、需給バランスの急変や工場停止等のサプライチェーンの混乱を背景に電子部品不足が発生した上、足元でもAIやPC、データセンター向けを中心としたメモリ不足による価格高騰等、激しい価格変動も起こっているとのことです。更には脱炭素化に代表される地球環境問題への取組み等、事業環境における変化のスピードが加速していると考えているとのことです。また、海外では、メガディストリビューター(注8)と呼ばれる売上高1兆円を超える大手半導体・電子部品商社がM&Aによる積極的な投資を継続して業界を主導しており、トップクラスの大手半導体・電子部品商社は売上高3兆円を超える水準にある中、日本国内では、現在売上高1兆円を超える半導体・電子部品商社が少数存在するにとどまり、未だ多数の中小規模の競合企業が存在している状況とのことです。しかしながら、上記のとおり、半導体・デバイスメーカーの再編統合が進む中で、主要な半導体・デバイスメーカーは直接販売に関するリソースの確保及び販売代理店経由での販売経費の削減を進めるため、半導体・デバイスメーカーは自社製品の取扱いを依頼する半導体・電子部品商社(代理店)を集約する傾向にあり、今後、スケールメリット(注9)の重要性が更に増加し、業界再編が加速するものと考えているとのことです。このような経営環境の中、公開買付者としては、自律的な成長だけでは世界的なメガディストリビューターとの競争に勝ち残ることは困難であると考え、業界再編を主導するべく積極的なM&Aに挑戦しているとのことです。
(注3) 「マイコン(MCU)」とは、コンピュータの機能を1つの半導体チップに集積し、様々な電子機器の頭脳として予め入力されたプログラムを基に機器を制御する半導体をいいます(MCUとは、Micro Controller Unitの略です。)。
(注4) 「SoC」とは、System on Chipの略であり、異なる種類の複数の集積回路を1つのパッケージにしたものをいいます。
(注5) 「LSI」とは、Large Scale Integrationの略であり、シリコンウェハ(高純度のケイ素から作られた集積回路の基礎となる基盤)で形成される大規模集積回路をいいます。
(注6) 「NAND型フラッシュメモリ」とは、電源無しでデータを保存することが可能なメモリの一種をいいます。
(注7) 「SSD」とは、Solid State Driveの略であり、NAND型フラッシュメモリを搭載した記憶デバイスをいいます。
(注8) 「メガディストリビューター」とは、全世界に拠点を持ち、グローバルに多種類の半導体・電子部品を大量に流通・共有する海外の大手半導体商社をいいます。
(注9) 「スケールメリット」とは、規模を大きくすることによって得られる効果や利益をいいます。
一方、当社は、1953年11月に集積回路、半導体素子等の電子部品及び電子機器の取扱いを主たる事業とする商社として東京都中央区日本橋に設立され、1957年2月に日本電気株式会社の販売特約店となりました。その後、1983年8月に東京証券取引所市場第二部に株式を上場し、1990年4月に東京証券取引所市場第一部に指定替え、2022年4月に行われた東京証券取引所における市場区分の見直しにより、現在は東京証券取引所プライム市場に上場しております。
本書提出日現在、当社、連結子会社12社及び持分法適用関連会社1社、非連結子会社2社で構成される企業グループ(以下「当社グループ」といいます。)は、主たる事業として以下に記載の電子部品事業、アセンブリ(EMS)事業及びその他の事業を営んでおります。
(ア)電子部品事業
半導体や電子部品を主要商品とし、産機関連・車載関連を中心に幅広い分野の顧客に対し、25,000品目を超える豊富な商品を提供しております。
(イ)アセンブリ(EMS)事業
長年にわたるEMSに関連したビジネスを通じて蓄積した経験を活かし、商品企画から回路設計、部材調達、基板実装、ユニット組立てまでお客様の多岐にわたるニーズに合わせた柔軟なサービスを展開しております。
(ウ)その他の事業
電子機器の販売及びマイクロコンピュータ(注10)のソフトウェアの受託開発などを行っており、仕様設計・開発・検証作業まで一貫した開発業務を請け負うことで、顧客密着の支援体制を構築しております。
(注10) 「マイクロコンピュータ」とは、電気機器を制御するための小さなコンピュータをいいます。
当社は、「電子部品商社グループとして持続可能な社会の実現に貢献する」を経営理念に、経営方針として「変革の時代の中で、多様なエレクトロニクス商材・サービス等の提供を通じ存在価値を高め、進化する電子部品商社グループを具現化する」を掲げ、多様化する事業課題に対し迅速かつ最適な対応を行い、更なる企業価値向上を図るとともに、人と地球の環境を大切にする持続可能な社会の実現への貢献を目指しております。
当社グループを取り巻く経営環境は、ウクライナ及び中東地域における国際情勢の悪化や、米国による関税引上げなどの地政学リスクの高まり、エネルギー価格の上昇や為替変動による物流費の高騰、人件費の上昇などを背景に、先行き不透明な状況が継続していると認識しております。また、当社グループの主要商品の仕入先である国内外の半導体・電子部品メーカーにおいては、生成AIの普及や自動車の電動化・自動化の進展、省人化やスマートファクトリー化(注11)をはじめとするDXの加速を背景に半導体・電子部品の重要性が一層高まっております。このような環境下において、急激な技術革新に迅速かつ柔軟に対応が可能な開発・生産・販売体制の構築を目的として、業界再編や代理店集約の動きが進展しております。
また、産機メーカーや車載メーカーを中心とする当社グループの販売先においては、上記のような急激な技術革新を背景として、高度化・多様化する市場ニーズや国内外の需要動向の変化への対応が求められております。このような仕入先及び販売先双方の業界動向・技術トレンドの変遷によって、当社が属する半導体・電子部品商社においては、需要動向に対応した取扱い製品の拡充、販売先である産機・車載メーカーの海外展開を支える対応力の強化、EMSやIT・ソフトウェアの開発・設計等を含むサプライチェーンの垂直展開が求められるなど、期待される役割が年々変化しており、従来以上に競争環境は激化していると考えております。
更に、このような事業環境の変化への対応力の強化を目的とした国内外の主要半導体・電子部品商社による業界再編は加速しており、今後より一層競争環境が激しくなると認識しております。
また、当社は、2024年4月に、主要仕入先であったルネサスとの特約店契約を2024年9月30日付で終了することを公表しており、ルネサスの製品を取り扱うことを前提として策定されていた2023年5月公表の中期経営計画から、事業環境が大きく変化したことを背景に、新規コア商材の創出・拡充などによる新事業モデルの構築、当社グループの技術力を活用したソリューションビジネスの拡大、抜本的なコスト構造の見直しを早期に進めてまいりました。その上で、2024年10月に、当社グループ独自の事業環境の検証に加え、成長投資・M&A、戦略的パートナーシップ企業との共創シナジーを踏まえ、当社が2024年10月31日に公表した「中期経営計画の策定に関するお知らせ」における中期経営計画(以下「当社中期経営計画」といいます。)を策定の上、成長に向けた重点施策として以下6つの成長戦略を掲げております。
(1)事業ポートフォリオの再構築(含む、戦略的パートナーシップ企業との共創)
(2)新規コア商材の創出・拡充、既存優良仕入先商材の更なる拡大
(3)エリア戦略、新規事業領域の開拓・創出を目的とした成長投資、M&A
(4)資本コスト、株価を意識した経営に向けた対応(PBR1倍以上に向けて)
(5)人的資本への投資(多様な人財の採用、教育研修投資、従業員エンゲージメント向上)
(6)環境に関する取組み(2050年カーボンニュートラルに向けて)
(注11) 「スマートファクトリー化」とは、製造業においてIoT、人工知能、ビッグデータ解析等を活用して、工場の生産プロセスを高度に自動化・最適化することをいいます。
その他にも、当社は、半導体・電子部品商社業界を取り巻く競争環境の変化を踏まえ、企業価値向上に資する様々な取り組みを実施してまいりました。具体的には、2024年8月以降、新規コア商材の創出・拡充を目的として、複数の国内外大手半導体・電子部品メーカーとの代理店契約を締結、2024年10月に、商材の相互提供やソフトウェア開発などの技術協業、EMSビジネスにおける連携などを目的として、レスターとの資本業務提携契約を締結しております。また、2025年6月には、営業エリアの拡大や、新規事業領域の開拓・創出を企図して、北陸地方における強固な営業基盤及びIT・DX技術を駆使したシステムソリューション開発のノウハウを有する株式会社シミズシンテック(以下「シミズシンテック」といいます。)を完全子会社化し、2025年12月11日開催の取締役会において、経営資源の最適化及びグループ機能を一体化することを目的として、当社の完全子会社であり、ハードウェア及びソフトウェア、周辺機器の受託開発・販売・保守サービス等を展開するノバラックスジャパン株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併を決議し、2026年4月1日を効力発生日として実施しております。加えて、資本コスト、株価を意識した経営に向けた対応の一環として、当社グループの資本効率の向上及び株主の皆様への利益還元を図ることを目的に、2024年11月1日から2024年12月2日まで自己株式の公開買付けを実施し、2025年6月12日には自己株式の取得枠設定を公表するなど、機動的な資本政策を推進しております。
更には、2024年4月以降、当社の大株主であるCI11ら及び野村絢氏の父であり、シティインデックスイレブンス及びシティインデックスファーストのグループ会社の大株主である村上世彰氏(以下「村上世彰氏」といい、CI11らと総称して、「村上氏ら」といいます。)と当社の間で、半導体・電子部品商社業界や当社の動向やあるべき姿について、断続的に対話を行ってまいりました。具体的には、2024年4月に当社が主要仕入先であったルネサスとの特約店契約の終了を公表したことを受け、同月、村上氏らより面談の申入れがあり、これに応じて面談を実施いたしました。当該面談において、村上氏らからは、当社経営陣が現状の改善に向けた強い意思を有していることを評価し、当社経営陣によるMBOの実施も一つの選択肢であり、MBOを実施する場合には村上氏らとして非公開化に伴う資金面での支援も積極的かつ柔軟に行う用意がある旨の提案を受けました。また、村上氏らは、半導体・電子部品商社業界においては、規模拡大による競争力強化を目的とした業界再編が業界の発展に資する可能性があると認識しているため、それらに協力したい姿勢を有しており、当社の企業価値向上に資する取り組みの一環として、同業他社とのアライアンスも選択肢となり得る旨の見解を示しました。これに対し、当社はこれらの提案や見解を参考にしつつ、真摯に検討したものの、海外仕入先との新規取引の獲得及び既存取引の維持においては上場会社である属性が一定考慮される傾向があると認識しており、また、優秀な人材の確保といった観点においては、社会的信用力が重要であり、東京証券取引所プライム市場に上場し、安定的な企業であるという社会的ステータスや知名度を維持することが、今後の当社の企業価値向上に必要であると考えていたことから、当社は2024年5月に村上氏らとの面談を再度実施し、現時点においては、MBOの実施による非公開化の選択肢は採用し得ない旨を伝達いたしました。当該面談の中で、村上氏らからは、当社の考え方を尊重するとともに、必要に応じて業界再編に関する支援を行う意向がある旨、及び今後も継続して協議を行いたい旨の意向が示されました。当社としても、半導体・電子部品商社業界においては今後一定の動きが見込まれるとの認識の下、M&Aを含む各種選択肢について検討していく旨を村上氏らに説明しており、これらの村上氏らとの対話を契機として、村上氏らから繰り返し示唆を受けた、規模拡大による競争力強化の重要性及びその実現手段としての同業他社とのアライアンスの有効性について理解を深め、当社の企業価値の向上に資する有力な手法と認識するようになりました。その後も、村上氏らとは当社の企業価値の向上や、事業環境に関する議論を断続的に行っております。
なお、当社から村上氏らに本取引について伝達したのは2026年4月7日であり、それ以前に村上氏らと本取引に関する具体的な協議又は交渉は行っておりません。
公開買付者は、これまで、今後一層の企業価値の向上が期待できる上場会社に対して、純投資を行ってきたとのことです。当社についても、経営戦略次第ではより一層の企業価値の増大が期待できると判断し、2024年3月頃から継続して純投資目的で株式市場を通じて当社株式(本書提出日現在における所有株式数:515,000株、所有割合:1.74%)を取得してきたとのことです。加えて、公開買付者は、公開買付者グループと当社グループはともに半導体・電子部品商社業界に属しており、両社グループは電子部品事業を主たる商材とし、国内外のメーカーが製造する半導体・電子部品等の開発・販売等に従事し、両社グループの取り扱う製品は相互補完関係にあることから、緊密に協議することにより両社グループの成長戦略を一層加速させることが可能と考え、2025年8月下旬に、同じ半導体・電子部品商社として従来から接点のあった当社に対して、事業環境等についての一般的な情報交換を目的とした面談の実施を依頼し、2025年9月中旬に面談を実施したとのことです。その後、当社との資本面の提携を含めた協業について前向きに検討したい旨を当社に対して連絡し、2025年9月下旬に、両社グループの顧客・得意市場、両社グループで取り扱う商材・ソリューションの重複有無や海外への進出状況を確認する等、事業面での協業施策について当社と協議したとのことです。その中で、単純に両社グループの取扱う製品を相互に取引するだけでなく、公開買付者グループ及び当社グループ間のシナジーを最大限顕在化させ得る成長戦略を実現する上では、当社を公開買付者の完全子会社とし、統一的な意思決定を機動的に実施可能な体制を構築することが望ましいと考え、2025年10月中旬以降、公開買付者は、当社との間で、当社株式の全てを公開買付け及びその後に予定された一連の取引により取得することを含む本取引の想定ストラクチャーについても協議してきたとのことです。その結果、2025年10月下旬、公開買付者としては、当社との間では統一的な意思決定の下で協業し、相互の取扱商品の販売拡大を図ることによりシナジーの実現が期待できる一方で、当社株式の上場が維持された場合、ガバナンスの観点から当社株主利益に配慮した独立した経営体制を維持する必要があり、そのような資本関係では両社グループにおいて機動的な意思決定を行うことができず、今後、両社グループの更なる成長の実現及び企業価値の向上に資するシナジーを多く創出していくためには、公開買付者による当社の完全子会社化を通じた、より迅速かつ機動的な意思決定が可能な経営体制の構築が必要との考えに至り、本取引に関して本格的な検討を開始したとのことです。
その後、2025年11月中旬に公開買付者から当社に対して、2025年12月上旬に当社から公開買付者に対して、それぞれ自社の事業詳細及び潜在的な事業面での協業案についての説明や意見交換を実施し、公開買付者と当社の商材やアセンブリ(EMS)事業において相互に補完できる可能性があることや、それぞれの事業上の優位点についての理解を深めるとともに、適切な対応策を講じることにより競合する仕入先に係る商流を維持し、顧客及び仕入先への影響を最小限に抑えることが重要であるとの認識を共有したとのことです。
このような検討を進める中で、公開買付者としては、集積回路・半導体素子等の電子部品の販売を行う当社を公開買付者の完全子会社とすることにより、公開買付者グループの半導体ビジネスを含む電子部品事業を強化することができるとともに、当社グループとしても、公開買付者グループが有するネットワーク、リソース、知見を活かした施策を実行することで、当社の事業を更に強化することが可能になると考えるに至ったとのことです。そして、公開買付者は、2025年12月上旬、公開買付者、当社及び本応募合意株主(以下「公開買付関連当事者」といいます。)から独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として合同会社デロイト トーマツ(以下「デロイト トーマツ」といいます。)を、リーガル・アドバイザーとしてTMI総合法律事務所をそれぞれ選任するとともに、2025年12月18日に、当社に対して、公開買付者による本取引の実施に関する法的拘束力を持たない意向表明書(以下「本意向表明書」といいます。)を提出し、本意向表明書において、当社グループに対する財務・税務・法務に関するデュー・ディリジェンス(以下「本デュー・ディリジェンス」といいます。)の実施を打診したとのことです。
その後、公開買付者は、2026年1月下旬から2026年3月下旬まで、本デュー・ディリジェンスを実施したとのことです。その上で、公開買付者は、公開買付者グループ及び当社グループとの間の事業シナジーの創出に向けた具体的な施策、本取引後の経営方針等について更なる検討を進めてきたとのことです。
かかる検討の結果、2026年4月7日、公開買付者は、公開買付者グループ及び当社グループが属する半導体・電子部品商社業界において、サプライヤーである半導体・デバイスメーカー側における再編統合や代理店政策の見直し、お客様側における中国経済の停滞、米中貿易摩擦によるサプライチェーンの見直し、米国の関税施策による需要減及び国内外市場における需給変化や価格変動等に適切に対応し、かつ国内外のメガディストリビューターと呼ばれる売上高1兆円を超える大手半導体・電子部品商社に伍していくためには、公開買付者グループと当社グループが一体となり、以下に記載する施策を実施していくことが必須であると考えるに至ったとのことです。また、公開買付者は、本取引を通じて当社を完全子会社化することは、公開買付者中期経営計画において掲げている「自律的成長+新規M&A」という中期的ビジョンにも合致しており、2028年度の目標売上高1兆円の達成にも有益であると考えているとのことです。上記を踏まえ、公開買付者は、以下のようなシナジー及びメリットを最大化し、公開買付者グループ及び当社グループの中長期的な企業価値向上を実現するためには、当社を公開買付者の完全子会社とすることが不可欠であると判断したとのことです。
公開買付者が想定する本取引実施によるシナジー及びメリットについては、具体的に以下を想定しているとのことです。
(ア)製品ラインナップの相互補完
公開買付者グループが有する豊富な製品ラインナップを活用することや、当社グループの既存優良仕入先商材を公開買付者グループの営業力を活用して展開することにより、公開買付者グループ及び当社グループ相互の収益力を強化することが可能になると考えているとのことです。
(イ)販売チャネルの相互補完、両者の技術力を活かした営業力の強化
公開買付者グループが有する10,000社を超える顧客に、当社グループが特に強みを持っていると考えられる車載・産業分野の顧客を加えることにより、より幅広い販売チャネルを構築することができると考えているとのことです。また、ソフトウェア及びハードウェアの開発案件に対し、技術資産やノウハウを公開買付者グループ及び当社グループが相互に共有することによる高付加価値ビジネスの創出が可能になると考えているとのことです。
(ウ)公開買付者グループの製造拠点及び調達力を利用した当社グループのアセンブリ(EMS)事業の強化
アセンブリ(EMS)事業におけるソリューション提案において、公開買付者グループがグローバルに展開している製造拠点及び調達力、並びに当社グループが有する開発力を最大限活用したソリューション提案を両社の顧客に提供することで、アセンブリ(EMS)事業において更なる顧客信頼とエンゲージメントの向上に寄与するものと考えているとのことです。特に公開買付者グループが投資拡大している欧米エリア及びインドエリアに所在する両社顧客との関係では、本取引後の協業によって両社顧客に対して新たなサービス提供が期待できると考えているとのことです。
(エ)公開買付者グループのCVC(コーポレートベンチャーキャピタル)事業との新規事業模索
公開買付者グループは、新規事業を模索するため、40社を超える多様な業種のベンチャー企業に対する投資を実行しているとのことです。その中には、当社グループが特に強みを持っていると考えられる車載・産業分野におけるUI/UX(注12)製作ツールや外観検査ソリューション等、当社グループとの協業が期待できる投資先が多数存在しており、今後、当社グループと連携することにより、新規事業の創出が可能になると考えているとのことです。
(注12) 「UI」とは、User Interfaceの略語であり、コンピュータと利用者の間にある、機器類とそれらを動かすソフトウェアの総称をいいます。また、UXとは、User Experienceの略語であり、製品・サービスを使用する際の印象、体験、使い勝手や操作感のことをいいます。
なお、当社が完全子会社化された場合には、当社としては、資本市場からのエクイティ・ファイナンスの調達を行うことができなくなり、また、上場会社として当社が享受してきた社会的な信用や知名度の向上といったこれまで上場会社として享受してきたメリットを喪失することが考えられるものの、同じく上場会社である公開買付者のグループ会社となることで、公開買付者が有する知名度や社会的信用が活用可能であり、また、公開買付者の資金調達力及び資金余力をもってすれば、完全子会社化に伴うデメリットは限定的であると考えているとのことです。また、当社の既存株主にも取引先は存在し、本取引によって資本関係は消滅いたしますが、当社と既存取引先の取引は双方の利得を目的として行っているものであると考えられるため、公開買付者としては、資本関係が消滅することによる事業上の影響は限定的であると判断しているとのことです。
また、公開買付者は、2026年2月2日に本特別委員会(下記「④当社が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」の「(ⅰ)検討体制の構築の経緯」に定義します。以下同じです。)より書面で受領した(ⅰ)本取引の検討背景、(ⅱ)本取引の意義・目的、(ⅲ)本取引のストラクチャー・経済条件・スケジュール、(ⅳ)本取引実施後の経営方針・ガバナンスその他についての質問に対し、2026年2月10日に書面での回答を行い、2026年2月16日に口頭での説明を行ったとのことです。
以上を踏まえ、公開買付者は、2026年4月7日、当社に対して、本デュー・ディリジェンスの結果等を総合的に勘案し、当社に対して、本公開買付けにおける当社株式1株当たりの買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)を1,420円(提案日の前営業日である2026年4月6日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値1,302円に対して9.06%(小数点以下第三位を四捨五入。以下、プレミアム率の計算において同じです。)、同日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値1,163円(小数点以下を四捨五入。以下、終値の単純平均値の計算において同じです。)に対して22.10%、同日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値1,103円に対して28.74%、同日までの過去6ヶ月間の終値単純平均値1,068円に対して32.96%のプレミアムを加えた金額)とする初回提案(以下「第1回提案」といいます。)を行ったとのことです。これに対して、公開買付者は、2026年4月9日に当社及び本特別委員会から、三菱UFJモルガン・スタンレー証券及びアンダーソン・毛利・友常法律事務所の助言も参考に、真摯に協議・検討を行った結果として、当社の一般株主をはじめとしたステークホルダーの皆様より幅広いご理解とご賛同をいただくために本公開買付価格を再検討することを要請されたとのことです。
公開買付者は、当社及び本特別委員会からの上記要請を踏まえて再検討を行い、2026年4月14日、当社に対して、当社における2026年3月期の期末配当(1株当たり6.50円)を実施することを前提として、本公開買付価格を1,490円(提案日の前営業日である2026年4月13日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値1,447円に対して2.97%、同日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値1,243円に対して19.87%、同日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値1,131円に対して31.74%、同日までの過去6ヶ月間の終値単純平均値1,084円に対して37.45%のプレミアムを加えた金額)とする提案(以下「第2回提案」といいます。)を行ったとのことです。これに対して、公開買付者は、2026年4月15日、当社及び本特別委員会から、三菱UFJモルガン・スタンレー証券及びアンダーソン・毛利・友常法律事務所の助言も参考に、真摯に協議・検討を行った結果として、本公開買付けに賛同表明及び応募推奨を行う上で当社及び本特別委員会が想定している価格水準からは著しく乖離していると評価したことから、本公開買付価格を再検討することを再度要請されたとのことです。
公開買付者は、当社及び本特別委員会からの上記要請を踏まえて再検討を行い、2026年4月21日、当社に対して、当社における2026年3月期の期末配当(1株当たり12.50円)を実施することを前提として、本公開買付価格を1,510円(提案日の前営業日である2026年4月20日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値1,539円に対して1.88%のディスカウントとなる金額であり、同日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値1,321円に対して14.31%、同日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値1,162円に対して29.95%、同日までの過去6ヶ月間の終値単純平均値1,101円に対して37.15%のプレミアムを加えた金額)とする提案(以下「第3回提案」といいます。)を行ったとのことです。その後、公開買付者は、2026年4月22日、当社及び本特別委員会から、三菱UFJモルガン・スタンレー証券及びアンダーソン・毛利・友常法律事務所の助言も参考に、真摯に協議・検討を行った結果として、本公開買付けに賛同表明及び応募推奨を行う上で当社及び本特別委員会が想定している価格水準からは引き続き著しく乖離していると評価したことから、本公開買付価格を再検討することを再度要請されたとのことです。
公開買付者は、当社及び本特別委員会からの上記要請を踏まえて再検討を行い、2026年4月28日、当社に対して、当社における2026年3月期の期末配当(1株当たり12.50円)を実施することを前提として、本公開買付価格を1,530円(提案日の前営業日である2026年4月27日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値1,540円に対して0.65%のディスカウントとなる金額であり、同日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値1,411円に対して8.43%、同日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値1,201円に対して27.39%、同日までの過去6ヶ月間の終値単純平均値1,122円に対して36.36%のプレミアムを加えた金額)とする提案(以下「第4回提案」といいます。)を行ったとのことです。その後、公開買付者は、2026年4月30日、当社及び本特別委員会から、三菱UFJモルガン・スタンレー証券及びアンダーソン・毛利・友常法律事務所の助言も参考に、真摯に協議・検討を行った結果として、本公開買付けに賛同表明及び応募推奨を行う上で当社及び本特別委員会が想定している価格水準からは引き続き著しく乖離していると評価したことから、本公開買付価格を再検討することを再度要請されたとのことです。
公開買付者は、当社及び本特別委員会からの上記要請を踏まえて再検討を行い、2026年5月8日、当社に対して、当社における2026年3月期の期末配当(1株当たり12.50円)を実施することを前提として、本公開買付価格を1,550円(提案日の前営業日である2026年5月7日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値1,740円に対して10.92%のディスカウントとなる金額であり、同日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値1,515円に対して2.31%、同日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値1,253円に対して23.70%、同日までの過去6ヶ月間の終値単純平均値1,148円に対して35.02%のプレミアムを加えた金額)とする提案(以下「第5回提案」といいます。)を行ったとのことです。その後、公開買付者は、2026年5月8日、当社及び本特別委員会から、三菱UFJモルガン・スタンレー証券及びアンダーソン・毛利・友常法律事務所の助言も参考に、真摯に協議・検討を行った結果として、本公開買付けに賛同表明及び応募推奨を行う上で当社及び本特別委員会が想定している価格水準からは大きく乖離していると評価したことから、本公開買付価格を再検討することを再度要請されたとのことです。
公開買付者は、当社及び本特別委員会からの上記要請を踏まえて再検討を行い、2026年5月11日、当社に対して、当社における2026年3月期の期末配当(1株当たり12.50円)を実施することを前提として、本公開買付価格を1,580円(提案日の前営業日である2026年5月8日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値1,714円に対して7.82%のディスカウントとなる金額であり、同日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値1,533円に対して3.07%、同日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値1,261円に対して25.30%、同日までの過去6ヶ月間の終値単純平均値1,153円に対して37.03%のプレミアムを加えた金額)とする最終提案(以下「5月11日付最終提案」といいます。)を行ったとのことです。その後、公開買付者は、2026年5月12日、当社及び本特別委員会から、三菱UFJモルガン・スタンレー証券及びアンダーソン・毛利・友常法律事務所の助言も参考に、真摯に協議・検討を行った結果として、当社及び本特別委員会が想定している価格水準を勘案して、本公開買付価格を再検討することを再度要請されたとのことです。
公開買付者は、当社及び本特別委員会からの上記要請を踏まえて再検討を行い、2026年5月13日、当社に対して、5月11日付最終提案は提示可能な最大限の価格であるとして、当社における2026年3月期の期末配当(1株当たり12.50円)を実施することを前提として、改めて本公開買付価格を1,580円(2026年5月13日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値1,575円に対して0.32%、同日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値1,569円に対して0.70%、同日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値1,292円に対して22.29%、同日までの過去6ヶ月間の終値単純平均値1,169円に対して35.16%のプレミアムを加えた金額)とする最終提案を行ったとのことです。
公開買付者は、2026年5月14日、当社及び本特別委員会から、三菱UFJモルガン・スタンレー証券及びアンダーソン・毛利・友常法律事務所の助言も参考に、真摯に協議・検討を行った結果として、本取引により当社グループの中長期的な企業価値向上が見込まれるという意味において本公開買付けに賛同の意見を表明する一方で、本公開買付価格1,580円とする公開買付者の最終提案は、公表日の前営業日である2026年5月14日(以下「公表前営業日」といいます。)までの過去3ヶ月間及び同日までの過去6ヶ月間の終値単純平均値に対しては一定のプレミアムが付されていると考えられ、当社の一般株主に対し投資回収機会を提供する観点では一定の合理性があり、妥当性を欠くものとは認められないものの、公表前営業日の市場価格等を踏まえると十分なプレミアムが付されているとまでは認められないことから、当社の一般株主の皆様に本公開買付けへの応募を積極的に推奨することができる水準には達しているとは認められないとの結論に達したため、本公開買付けに応募するか否かについては、当社の株主の皆様のご判断に委ねることとする旨の回答を受領したとのことです。
また、公開買付者は、2026年4月15日にCI11らとの間で面談を実施し、本取引を実施する目的、本取引の想定ストラクチャー及び本公開買付けへの応募の可否等について協議したとのことです。
更に、公開買付者は、2026年4月20日に、かねてより交流があり、上場会社のあるべき姿や企業価値向上に関する考え方について意見交換をしていた村上世彰氏との間で面談を実施し、本取引の想定ストラクチャー及びCI11らによる本公開買付けへの応募の可否等について引き続き協議したとのことです。
その後、公開買付者は、2026年4月27日、村上世彰氏より、本取引の実施により、①公開買付者及び当社においては、半導体・デバイスメーカーが販売代理店を集約する環境において特に重要となるスケールメリットを享受でき、それにより当社グループを含む公開買付者グループの企業価値を向上させることが可能となり、更に、②半導体・電子部品商社業界の再編を通じて、国内産業を強化することに繋がると考えられることを理由として、CI11らが本公開買付けに応募する旨の意向であることを確認したとのことです。今後の業界再編を目指している公開買付者としても同様の見解を有していることから、CI11らとの間で本応募合意(CI11ら)に関する協議・交渉を進めたとのことです。
なお、上記に記載の村上世彰氏との面談において、村上世彰氏としても、とりわけ半導体・電子部品商社業界においては、近年、サプライヤーである半導体・デバイスメーカーの再編統合が進む中で代理店政策の見直しも行われているところ、半導体・電子部品商社としても業界再編を進めることが重要であるとの見解を有していることを確認し、公開買付者としても以前から同様の認識を有していたとのことですが、改めて業界再編の必要性を認識するに至ったとのことです。また、上記のとおり、村上世彰氏は、2024年4月に当社においてその主要仕入先であったルネサスとの特約店契約の終了を公表した後、同月、当社に対して面談を申入れ、かかる面談において、当社経営陣が現状の改善に向けた強い意思を有する場合には、当社経営陣によるMBOの実施も一つの選択肢であり、MBOを実施する場合には村上氏らとして資金面での支援も行う用意がある旨の提案を行い、また、半導体・電子部品商社業界においては、規模拡大による競争力強化を目的とした業界再編が業界の発展に資する可能性があるとの認識を有しており、当社の企業価値向上に資する取り組みの一環として、同業他社とのアライアンスも選択肢となり得る旨の見解を示す等、上場会社のあるべき姿や企業価値向上の考え方について幅広い議論を当社との間で行ってきました。公開買付者としては、上記に記載のとおり、村上世彰氏が上場会社のあるべき姿や企業価値向上に関する考え方を公開買付者及び当社と継続的に協議してきたこともあり、当社が、当社の企業価値を向上させるには本取引の実施による業界再編が必要であると認識し、円滑な判断が可能となったと考えているとのことです。なお、村上世彰氏による働きかけが、当社に業界再編の必要性を改めて認識させる契機となったことに対し、業界再編を目指す公開買付者として感謝しているとのことです。公開買付者は、2026年5月11日にCI11らに対して、本公開買付価格が1,580円となることを伝達したところ、CI11らより、1,580円という本公開買付価格を応諾する旨の回答があり、2026年5月15日に本応募合意(CI11ら)をしたとのことです。
更に、公開買付者は、2026年4月30日にレスターと本応募契約(レスター)、並びに北井暁夫氏と本応募契約(キタイアンドカンパニー)及び本応募契約(北井暁夫氏)の締結に向けた協議をそれぞれ開始し、本取引の実施に加え、本応募契約(レスター)、本応募契約(キタイアンドカンパニー)及び本応募契約(北井暁夫氏)に関する説明を行い、本応募契約(レスター)、本応募契約(キタイアンドカンパニー)及び本応募契約(北井暁夫氏)に関する協議・交渉を進めたとのことです。公開買付者は、2026年5月11日にレスター及び北井暁夫氏に対して、本公開買付価格が1,580円となることを伝達したところ、レスター及び北井暁夫氏より、1,580円という本公開買付価格を応諾する旨の回答があり、2026年5月15日付で本応募契約(レスター)、本応募契約(キタイアンドカンパニー)及び本応募契約(北井暁夫氏)をそれぞれ締結したとのことです。
以上の検討・協議・交渉の結果、公開買付者は、2026年5月15日付の取締役会決議により、本取引の一環として、本公開買付価格を1,580円(本公開買付価格の詳細については、下記「(3) 公開買付けの公正性を担保するための措置」の「① 公開買付者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得」の「(ⅱ)算定の概要」をご参照ください。)として本公開買付けを実施することを決定したとのことです。
公開買付者は、本取引成立後における当社の経営方針として、公開買付者グループとして適切なガバナンスを目的として、公開買付者グループから当社へ取締役の派遣を想定しておりますが、詳細については、本取引成立後に公開買付者及び当社との間で協議して決定する予定とのことです。
なお、公開買付者は、当社グループの従業員が有する知見及び経験が当社グループの運営に際して重要と考えているため、当社グループの従業員については原則として現在の雇用条件を維持することを予定しており、本取引成立後も変わらず当社グループの事業に引き続き携わってほしいと考えているとのことです。
当社は、上記「② 公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」の「(ⅰ)公開買付者及び当社を取り巻く経営環境等」のとおり、これらの事業戦略及び資本戦略に係る様々な取り組みを実施し、一貫して企業価値の向上を検討・推進してまいりましたが、上記のとおり、国内外における半導体・電子部品商社業界の競争環境が変化する中で、商品ラインナップの拡充や、グローバル展開の強化、新規サービス領域の拡大といった、多様化する顧客ニーズに対応するための体制整備が、引き続き重要な経営課題であると認識しております。
そのような中、2025年8月下旬に、同じ半導体・電子部品商社として従来から接点のあった公開買付者より、事業環境等についての一般的な情報交換を目的とした面談の意向を受領し、その後2025年9月中旬に面談を実施いたしました。公開買付者が、2024年3月以降、純投資として当社の株式(本書提出日現在、所有株式数:515,000株、所有割合:1.74%)を市場で取得していたこと等も踏まえ、当該面談において、当社から、当社との資本面の提携を含めた協業に関する関心の有無を、公開買付者に確認いたしました。
その後、公開買付者から、当社との資本面の提携を含めた協業について前向きに検討したいとの連絡を受領し、2025年9月下旬に、再度公開買付者との面談を実施いたしました。当該面談において、公開買付者として考える協業後の事業セグメント別ポートフォリオ及び商品ラインナップの重複状況並びに想定される提携の枠組み等について初期的な議論を実施したことを受けて、従前から当社の企業価値向上に関する議論を継続してきた三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(以下「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」といいます。)から適宜助言を受けつつ、公開買付者との協業や資本面を含めた提携関係を進捗させるための進め方等の検討を開始いたしました。その後、2025年10月中旬、公開買付者との間で、資本面を含めた提携を行う場合に想定される取引手法についての初期的な議論を行い、許認可や仕入先等に対する影響を最小限に抑えることや、より迅速かつ機動的な意思決定が可能となるよう経営体制を構築することを優先すべきであること及び取引の完了に要する時間を踏まえると、公開買付者による当社の公開買付けを通じた完全子会社化が望ましいと初期的には考えられる旨の公開買付者の認識を確認いたしました。
その後、2025年11月中旬に公開買付者から当社に対して、2025年12月上旬に当社から公開買付者に対して、それぞれ自社の事業詳細及び潜在的な事業面での協業案についての説明や意見交換を実施し、公開買付者と当社の商材やアセンブリ(EMS)事業において相互に補完できる可能性があることや、それぞれの事業上の優位点についての理解を深めるとともに、適切な対応策を講じる事により競合する仕入先に係る商流を維持し、顧客及び仕入先への影響を最小限に留めることが重要であるとの認識を共有いたしました。その後、当社は、公開買付者から、2025年12月18日に、本デュー・ディリジェンス実施の要望を含む本意向表明書を受領したことから、本取引に係る具体的な検討及び本デュー・ディリジェンスを開始いたしました。なお、本意向表明書を受領するまでの間、公開買付者と当社との間で複数回協議を実施していたものの、本取引に関する具体的な交渉は行われておりません。
当社は、下記「(3) 公開買付けの公正性を担保するための措置」に記載のとおり、本公開買付けは当社を公開買付者の完全子会社とすることを目的の一環として実施されるものであることを踏まえ、当社の株主の皆様の利益保護の観点から、本公開買付けの公正性、透明性及び客観性を確保すべく、2025年12月下旬に、公開買付者グループ及び当社グループから独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として三菱UFJモルガン・スタンレー証券を、公開買付者グループ及び当社グループから独立したリーガル・アドバイザーとしてアンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業(以下「アンダーソン・毛利・友常法律事務所」といいます。)を、それぞれ選任し、当該アドバイザーからの助言を踏まえ、公開買付者グループ及び当社グループ並びに本取引の成否から独立した立場で、当社の企業価値の向上及び当社の一般株主の皆様の利益の確保の観点から、本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための社内における検討体制の構築を開始いたしました。更に、当社は、当社の一般株主の皆様の保護を目的として、本取引における公正性の担保、本取引の実施を決定するに至る意思決定の過程における恣意性の排除及び利益相反の観点から本取引の公正性を担保する措置の一つとして、2026年1月16日開催の当社取締役会において、特別委員会(以下「本特別委員会」といいます。)(なお、本特別委員会の委員の構成、本特別委員会の権限及び具体的な活動内容等については、下記「(3) 公開買付けの公正性を担保するための措置」の「④ 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得」をご参照ください。)を設置する旨を決議いたしました。本特別委員会は、2026年1月16日に、公開買付者グループ及び当社グループ並びに本取引の成否からの独立性及び専門性に問題がないことを確認の上、当社のファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関としての三菱UFJモルガン・スタンレー証券の選任、並びにリーガル・アドバイザーとしてのアンダーソン・毛利・友常法律事務所の選任をそれぞれ承認しております。上記体制の下、当社は、本公開買付価格を含む本取引の条件等について本特別委員会が専門性の高い当社のファイナンシャル・アドバイザーを通じて公開買付者と交渉した結果等の共有を受けるとともに、三菱UFJモルガン・スタンレー証券及びアンダーソン・毛利・友常法律事務所の助言を受けながら、本意向表明書に記載された本取引の目的を含む本公開買付けの概要、本取引が当社グループに与える影響、本取引後の経営方針の内容や足元の株価動向を踏まえ、公開買付者との間で下記「(ⅱ)検討・交渉の経緯」に記載のとおり、協議・検討を重ねてきました。
本意向表明書の受領以降、2026年1月下旬から2026年3月下旬まで、本取引の実現可能性の精査を目的とした公開買付者による当社に対する本デュー・ディリジェンスが実施され、当社は、2026年4月7日に、公開買付者から本公開買付価格を1株当たり1,420円(提案日の前営業日である2026年4月6日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値1,302円に対して9.06%、同日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値1,163円に対して22.10%、同日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値1,103円に対して28.74%、同日までの過去6ヶ月間の終値単純平均値1,068円に対して32.96%のプレミアムを加えた金額)とする第1回提案を受領いたしました。
これを受けて、当社及び本特別委員会は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券及びアンダーソン・毛利・友常法律事務所の助言も参考に、真摯に協議・検討を行った結果、2026年4月9日、公開買付者に対して、当社の一般株主をはじめとしたステークホルダーの皆様より幅広いご理解とご賛同をいただくために本公開買付価格を再検討することを要請いたしました。
その後、当社は、2026年4月14日に、公開買付者から、当社における2026年3月期の期末配当(1株当たり6.50円)を実施することを前提として、本公開買付価格を1株当たり1,490円(提案日の前営業日である2026年4月13日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値1,447円に対して2.97%、同日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値1,243円に対して19.87%、同日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値1,131円に対して31.74%、同日までの過去6ヶ月間の終値単純平均値1,084円に対して37.45%のプレミアムを加えた金額)とする第2回提案を受領いたしました。
これを受けて、当社及び本特別委員会は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券及びアンダーソン・毛利・友常法律事務所の助言も参考に、真摯に協議・検討を行った結果、本公開買付けに賛同表明及び応募推奨を行う上で当社及び本特別委員会が想定している価格水準からは著しく乖離していると評価したことから、2026年4月15日、公開買付者に対して、本公開買付価格を再検討することを再度要請いたしました。
その後、当社は、2026年4月21日に、公開買付者から、当社における2026年3月期の期末配当(1株当たり12.50円)を実施することを前提として、本公開買付価格を1株当たり1,510円(提案日の前営業日である2026年4月20日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値1,539円に対して1.88%のディスカウントとなる金額であり、同日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値1,321円に対して14.31%、同日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値1,162円に対して29.95%、同日までの過去6ヶ月間の終値単純平均値1,101円に対して37.15%のプレミアムを加えた金額)とする第3回提案を受領いたしました。
これを受けて、当社及び本特別委員会は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券及びアンダーソン・毛利・友常法律事務所の助言も参考に、真摯に協議・検討を行った結果、本公開買付けに賛同表明及び応募推奨を行う上で当社及び本特別委員会が想定している価格水準からは引き続き著しく乖離していると評価したことから、2026年4月22日、公開買付者に対して、本公開買付価格を再検討することを再度要請いたしました。
その後、当社は、2026年4月28日に、公開買付者から、当社における2026年3月期の期末配当(1株当たり12.50円)を実施することを前提として、本公開買付価格を1株当たり1,530円(提案日の前営業日である2026年4月27日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値1,540円に対して0.65%のディスカウントとなる金額であり、同日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値1,411円に対して8.43%、同日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値1,201円に対して27.39%、同日までの過去6ヶ月間の終値単純平均値1,122円に対して36.36%のプレミアムを加えた金額)とする第4回提案を受領いたしました。
これを受けて、当社及び本特別委員会は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券及びアンダーソン・毛利・友常法律事務所の助言も参考に、真摯に協議・検討を行った結果、本公開買付けに賛同表明及び応募推奨を行う上で当社及び本特別委員会が想定している価格水準からは引き続き著しく乖離していると評価したことから、2026年4月30日、公開買付者に対して、本公開買付価格を再検討することを再度要請いたしました。
その後、当社は、2026年5月8日に、公開買付者から、当社における2026年3月期の期末配当(1株当たり12.50円)を実施することを前提として、本公開買付価格を1株当たり1,550円(提案日の前営業日である2026年5月7日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値1,740円に対して10.92%のディスカウントとなる金額であり、同日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値1,515円に対して2.31%、同日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値1,253円に対して23.70%、同日までの過去6ヶ月間の終値単純平均値1,148円に対して35.02%のプレミアムを加えた金額)とする第5回提案を受領いたしました。
これを受けて、当社及び本特別委員会は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券及びアンダーソン・毛利・友常法律事務所の助言も参考に、真摯に協議・検討を行った結果、本公開買付けに賛同表明及び応募推奨を行う上で当社及び本特別委員会が想定している価格水準からは大きく乖離していると評価したことから、2026年5月8日、公開買付者に対して、本公開買付価格を再検討することを再度要請いたしました。
その後、当社は、2026年5月11日に、公開買付者から、当社における2026年3月期の期末配当(1株当たり12.50円)を実施することを前提として、本公開買付価格を1株当たり1,580円(提案日の前営業日である2026年5月8日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値1,714円に対して7.82%のディスカウントとなる金額であり、同日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値1,533円に対して3.07%、同日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値1,261円に対して25.30%、同日までの過去6ヶ月間の終値単純平均値1,153円に対して37.03%のプレミアムを加えた金額)とする最終提案を受領いたしました。
これを受けて、当社及び本特別委員会は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券及びアンダーソン・毛利・友常法律事務所の助言も参考に、真摯に協議・検討を行った結果、当社及び本特別委員会が想定している価格水準を勘案して、2026年5月12日、公開買付者に対して、本公開買付価格のもう一段の引き上げの検討を要請いたしました。
その後、当社は、2026年5月13日に、公開買付者から、5月11日付最終提案は提示可能な最大限の価格であるとして、当社における2026年3月期の期末配当(1株当たり12.50円)を実施することを前提として、改めて本公開買付価格を1,580円(2026年5月13日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値1,575円に対して0.32%、同日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値1,569円に対して0.70%、同日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値1,292円に対して22.29%、同日までの過去6ヶ月間の終値単純平均値1,169円に対して35.16%のプレミアムを加えた金額)とする最終提案を受領いたしました。
これを受けて、当社及び本特別委員会は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券及びアンダーソン・毛利・友常法律事務所の助言も参考に、真摯に協議・検討を行った結果、本取引により当社グループの中長期的な企業価値向上が見込まれるという意味において本公開買付けに賛同の意見を表明する一方で、本公開買付価格を1,580円とする公開買付者の最終提案は、公表前営業日までの過去3ヶ月間及び同日までの過去6ヶ月間の終値単純平均値に対しては一定のプレミアムが付されていると考えられ、当社の一般株主に対し投資回収機会を提供する観点では一定の合理性があり、妥当性を欠くものとは認められないものの、公表前営業日の市場価格等を踏まえると十分なプレミアムが付されているとまでは認められないことから、当社の一般株主の皆様に本公開買付けへの応募を積極的に推奨することができる水準には達しているとは認められないとの結論に達したため、本公開買付けに応募するか否かについては、当社の株主の皆様のご判断に委ねることとした旨を公開買付者に回答いたしました。
また、上記「② 公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」の「(ⅰ)公開買付者及び当社を取り巻く経営環境等」に記載のとおり、当社は、2024年5月以降も断続的に村上氏らとの面談を実施しておりますが、2026年4月7日に、秘密保持契約を締結した上で当社から村上氏らに本取引について伝達いたしました。それを受けて、上記「② 公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」の「(ⅱ)公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」に記載のとおり、同年4月15日以降、公開買付者は村上氏らとの間で複数回面談を実施し、本取引の想定ストラクチャー及び本公開買付けへの応募の可否等について協議したとのことです。その後、当社は、2026年4月27日に、CI11らから、ステークホルダーの利益最大化及び半導体・電子部品商社業界の再編・統合を推進・支援する観点から、本公開買付けに応募する意向がある旨の伝達を受けております。このように、村上氏らとの間で対話を継続し、村上氏らの考えについては株主からの貴重な示唆として参考にしつつ、真摯に同業他社とのアライアンスにおいても選択肢の一つと認識した上で検討を行い、本取引の公表に至りました。
以上の経緯の下で、当社は、2026年5月15日開催の取締役会において、アンダーソン・毛利・友常法律事務所から受けた法的助言、三菱UFJモルガン・スタンレー証券から受けた財務的見地からの助言並びに2026年5月14日付で提出を受けた当社株式の価値算定結果に関する株式価値算定書(以下「本株式価値算定書(三菱UFJモルガン・スタンレー証券)」といいます。)の内容を踏まえつつ、本特別委員会における検討及び本特別委員会から提出を受けた2026年5月15日付答申書(以下「本答申書」といいます。なお、本答申書の概要については、下記(3) 「公開買付けの公正性を担保するための措置」の「④ 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得」をご参照ください。)において示された本特別委員会の判断内容を最大限尊重しながら、本公開買付けを含む本取引が当社の企業価値の向上に資するか否か、及び本公開買付価格を含む本取引に係る取引条件が妥当なものか否かについて、慎重に協議及び検討を行いました。その結果、以下のとおり、当社は、本取引は当社グループの企業価値の向上に資すると判断いたしました。
まず、上記「② 公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」の「(ⅰ)公開買付者及び当社を取り巻く経営環境等」に記載のとおり、競争環境が激化する状況下においては、当社グループ単独で対応する場合と比較して、当社の株主を公開買付者のみとし、公開買付者との経営資源の相互活用を通じて、以下(ア)乃至(オ)のシナジーを実現し、成長を加速させていくことが当社グループの企業価値最大化に向けた最善の手法であると考えております。
(ア)仕入先の相互補完を通じた商品ラインナップの拡充
上記のとおり、当社グループは、ルネサスとの特約店契約の終了を公表して以降、新規コア商材の創出・拡大に向けた施策を推進しており、電子機器等の中核を担う電子部品の新たな獲得を目指して、複数の仕入先と新たに代理店契約を締結してまいりました。一方で、顧客ニーズの高度化・多様化に対して機動的に対応するためには、電子機器等の中核を担う電子部品を供給する有力メーカーとの取引を拡大し、幅広いデバイスカテゴリを網羅した商品ラインナップの一層の整備が必要であると認識しております。具体的には、国内外8,000社超の仕入先を有する公開買付者と、当社グループの間で重複が限定的であるディスクリート半導体(注13)やアナログ半導体(注14)、電子部品などにおける、仕入先の相互補完が実現されることで、従来提供し得なかった商品の提案や双方の商品を組み合わせた提案を通じた新たな付加価値を創出し、顧客ニーズへの対応力及び提案力の更なる向上に繋げることができると考えております。
(注13) 「ディスクリート半導体」とは、ダイオードやトランジスタ等、個別の半導体素子として単独の機能を有する半導体デバイスをいいます。
(注14) 「アナログ半導体」とは、電圧や電流などの物理量を表すアナログ信号を処理する機能を有する半導体デバイスをいいます。
(イ)公開買付者の顧客基盤及びグローバルネットワーク活用によるエンドマーケット並びに海外販売先の拡大
当社グループは現在、国内を中心に優良な顧客基盤を有しておりますが、売上構成の8割強が産機及び車載分野で構成されており、他分野への販路拡大の余地があると考えております。また、海外事業においても、現地企業への販路開拓や新規拠点の開設等を通じた顧客拡大の可能性があることから、更なる海外販売先の拡大が可能であると考えております。このような状況において、公開買付者が有する10,000社超の広範な販売先のうち、同社における売上高の約40%を占める通信機器分野・民生機器分野・アミューズメント機器分野の顧客に対して当社グループの商品展開を進めることで、当社グループが強みとする産機及び車載分野以外での新規顧客獲得及び販売拡大を実現し、エンドマーケットの分散・拡大を図ることが可能になると考えております。加えて、公開買付者は世界各国に広範な販売拠点を有していることから、当社グループが事業展開を模索している東南アジア・欧米といった地域を中心に、公開買付者のグローバルネットワークを活用することで、新規顧客や取引の獲得を通じた海外ビジネスの拡大が加速し、収益基盤の成長に資するものと考えております。
(ウ)公開買付者のグローバル製造網を活用したアセンブリ(EMS)事業の強化
当社グループは、創業以来の半導体・電子部品の取扱いに関する経験、製造サポートに係るノウハウ及び長年にわたり取引を継続してきた国内外のパートナー企業との信頼関係を活かし、日本、中国及びASEANにおいて少量多品種の生産にも対応可能なきめ細やかな顧客支援体制を構築してまいりました。もっとも、スケールメリットを活かした価格競争力の確保や海外における対応エリアの拡大においては、より強化の余地があると認識しております。本取引を通じて、国内EMS業界においてトップクラスの規模を有する公開買付者がグローバルに展開する中国、ASEAN、欧州、米州などの製造工場を活用することで、製造・開発能力の拡充、海外における対応エリアの拡大及び価格競争力の向上を実現し、産機及び車載分野を中心とする当社グループの販売先に対してより一層広範かつ柔軟な提案・販売活動が可能となり、当社グループのアセンブリ(EMS)事業の強化に資すると考えております。
(エ)ソフトウェア・AI・DX等の高付加価値領域における事業拡大
当社グループは現在、子会社である新光商事エルエスアイデザインセンター株式会社を中心に、経験豊富なエンジニアリソースを活かし、顧客のシステム開発ニーズに対して企画・設計段階からより深く関与するシステム開発支援サービスを提供している一方、車載分野の顧客向けの受注が中心となっていることから、他分野への展開を通じた事業拡大余地があると認識しております。本取引を通じて、公開買付者の通信機器分野・民生機器分野及びアミューズメント分野の顧客に対しても当該サービスを展開することで、幅広い顧客との強固な取引関係の構築が可能となり、当社グループの競争力強化に資すると考えております。更に、公開買付者の子会社である協栄産業株式会社が有する組込みシステム等の開発力と、当社子会社であるシミズシンテックが提供するAI・DXを活用したスマートファクトリーの実現に向けたソリューション開発ノウハウを組み合わせることで、今後成長が見込まれるAI・DX領域におけるソリューション提供力の向上及び事業領域の拡大が見込まれると考えております。
(オ)公開買付者と協働した採用活動及びグループ間の人材交流による組織体制の強化
当社グループを取り巻く競争環境が激化する中、当社グループの競争力を維持・向上させるためには、当社グループの主要商品である半導体・電子部品に精通した優秀な営業人材及びエンジニア人材の確保が必要不可欠であると認識しております。
本取引を通じて、公開買付者と協働し、大規模かつ積極的な採用活動を実施するとともに認知度向上を図ることにより、人材獲得力を質・量ともに強化できると考えております。また、採用・配置の対象地域を拡大することで、営業・技術体制の対応エリアの拡大にも繋がると考えております。更に、公開買付者との人材交流を行うことで、双方の商品やソリューションに関するノウハウの共有によるスキル強化や、人材の相互活用によるリソース配分の最適化の実現も期待でき、当社グループの組織体制の強化を通じた持続的成長と競争力の強化に繋がるとともに、中長期的な企業価値向上にも資すると考えております。
なお、当社が上場を維持する場合、公開買付者と当社の一般株主の間で利益相反が生じ得る懸念があり、グループ内の意思決定や事業戦略の遂行に一定の制約が生じる可能性があります。その結果、上記(ア)乃至(オ)のシナジーの十分な発現又は最大化が難しくなるおそれがあると認識しております。このため、上記(ア)乃至(オ)のシナジー最大化に向けては、公開買付者グループと当社グループの全体最適の観点から、柔軟かつ迅速な意思決定の下で一体的な連携を可能とする、公開買付者による当社の完全子会社化が最適であるとの判断に至りました。
また、公開買付者グループの傘下に入ることにより生じ得る事業上のデメリット・ディスシナジーについては、当社グループと公開買付者グループの異なる仕入先において競合する商材の取扱いが存在する場合、技術情報等の管理の観点から、仕入先との関係や取引に支障をきたす可能性がある点が考えられますが、当社としては、グループ内における情報管理の高度化に向けた法人の分離やファイアーウォールの設置を含む適切な措置の整備・運用等により、公開買付者グループの傘下に入った後においても、仕入先との取引関係の維持を図る方針であることから、両社の既存ビジネスにおける悪影響は限定的であると考えております。
また、本取引による当社の企業価値向上のためには上記(ア)乃至(オ)に記載の本取引により想定されるシナジーを最大限発現させる必要があるという観点から、当社は、レスターとの間で、2024年10月31日に締結した資本業務提携契約に基づく資本業務提携を解消することを予定しております。詳細については、当社が2026年5月15日に公表した「株式会社レスターとの資本業務提携の解消に関するお知らせ」をご参照ください。なお、かかる資本業務提携の解消による業績等に与える影響は軽微であると見込んでおり、また本取引により想定されるシナジーにより、かかる業績等に与える影響を上回る企業価値の向上が見込まれると認識しております。また、当社が保有するレスターの普通株式(合計550,000株)については、別途レスターと協議の上、第三者に譲渡する予定です。
更に、上場廃止に伴うデメリットとして、上場企業として享受してきた知名度や信用力、並びに人材確保への影響が生じる可能性が考えられますが、公開買付者の信用力の活用に加え、当社グループがこれまで長きにわたる事業活動を通じて築き上げてきたブランド力や知名度、及び上記(オ)の人材戦略におけるシナジーを考慮すれば、取引先を含む多数のステークホルダーとの信頼関係の維持に支障をきたすものではなく、デメリットは限定的であると認識しております。
以上の検討を踏まえると、今後競争環境や事業環境の変化が加速する中で、これに対応する体制を早期に構築することが企業価値向上に最も資すると判断し、早い段階での決断が有益だとの考えに至りました。
上記のとおり、当社は、本公開買付けを含む本取引が、当社グループの企業価値向上に資するものであると考えており、また本公開買付価格を含む取引条件については、以下(A)、(B)及び(C)の理由を踏まえ、妥当性を欠くものとは認められないと判断いたしました。
(A)本公開買付価格は、下記「(3) 公開買付価格の公正性を担保するための措置」の「② 当社における独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関からの株式価値算定書の取得」に記載されている本株式価値算定書(三菱UFJモルガン・スタンレー証券)における当社株式の株式価値の算定結果のうち、市場株価分析及び類似企業比較分析による算定結果のレンジの上限を上回るものであり、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー分析(以下「DCF分析」といいます。)による算定結果のレンジの中央値近傍の水準であること
(B)(ⅰ)公表前営業日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値1,485円に対して6.40%、また、同日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値1,576円に対して0.25%、同日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値1,296円に対して21.91%、同日までの過去6ヶ月間の終値単純平均値1,172円に対して34.81%のプレミアムを加えた価格であること、(ⅱ)経済産業省が「企業買収における行動指針」(以下「買収行動指針」といいます。)を公表した2023年8月31日以降に公表された株式の非公開化を目的とした本件に類似する公開買付けかつ対象会社が賛同・応募推奨を表明した事例(MBOの事例を除く)のうち、2026年5月2日までに成立した事例156件におけるプレミアム水準(公表前営業日の終値に対するプレミアムの中央値(41.85%)、公表前営業日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値に対するプレミアムの中央値(43.24%)、公表前営業日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値に対するプレミアムの中央値(44.69%)、公表前営業日までの過去6ヶ月間の終値単純平均値に対するプレミアムの中央値(43.85%))と比較して、本公開買付価格のプレミアム水準は、それらの中央値をいずれも下回っているものの、当社株式の市場株価は、2026年3月24日から同年5月7日まで基本的に上昇し続けており、同年5月7日には終値が1,740円と過去10年間における最高値となっており、当該期間において1,103円から1,740円まで57.75%上昇するなど急激に高騰している。このような市場株価の推移につき原因は明確ではないものの、過去の当社株式の市場株価の推移に照らしてみても、合理的な説明を行うことが困難な金額の変動が認められ、非公開化を伴う公開買付けその他事業再編・統合等が実施される可能性への期待を含んだ思惑買いがなされている可能性も否定できないことを考慮すると、当社の市場株価が、2026年3月24日以降の公表日前約1ヶ月前後、合理的な説明が困難な株式市場の影響を受けて一時的に形成されたものである可能性が否定できず、本公開買付価格について、公表前営業日の当社株式の終値及び公表前営業日までの過去1ヶ月の終値平均値との比較を過度に重視すべきではないと考えられ、加えて、本公開買付価格が、公表前営業日前直近3ヶ月の当社株式の平均終値1,296円に対して21.91%、公表前営業日前直近6ヶ月の当社株式の平均終値1,172円に対して34.81%のプレミアムを加えた価格であることを踏まえると、本公開買付価格は当社の一般株主に投資回収機会を提供するという観点では一定の合理性があると考えられること
(C)本公開買付価格は、当社の2026年3月31日現在の連結簿価純資産(非支配株主持分を除きます。)から算出した1株当たり純資産額(1,778円)を約11.14%(小数点以下第三位を四捨五入。)下回っているものの、純資産額は理論上の会社の清算価値を示すものであり、将来の収益性を反映するものではないため、継続企業である当社の企業価値算定において重視することは合理的ではないと考えられること。また、清算に伴い、売上債権の早期回収に伴う費用・損失、従業員に対する割増退職金及び海外子会社を含めた事業清算のための弁護士等の専門家費用等、追加コストの発生が見込まれることを考慮すると、当社の清算価値は、現実的には連結簿価純資産額と同額で換価されるわけではなく、相当程度に毀損された金額となることが想定されるため(なお、当社としては清算を予定しているわけではないため、清算を前提とする見積書の取得や具体的な試算等は行っておりません。)、1株当たり連結簿価純資産額が当社株式の公正価値の最低価格になるという考え方は採用し難く、また、事業の清算を前提とした評価手法を重視することは継続企業である当社の株式価値算定において合理的ではないと考えられること
他方で、本公開買付価格は、上記の非公開化事例156件におけるプレミアム水準と比較して十分なプレミアムが付されているとまでは認められないことから、本公開買付けへの応募を積極的に推奨できる水準の価格に達しているとまでは認められないとの結論に達しました。
以上より、当社は、2026年5月15日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、本公開買付けに応募するか否かについては、当社の株主の皆様のご判断に委ねることを決議いたしました。
なお、上記取締役会決議の詳細については、下記「(3) 公開買付けの公正性を担保するための措置」の「⑤ 当社における利害関係を有しない取締役(監査等委員である取締役を含む。)全員の承認」をご参照ください。
本書提出日現在、当社は公開買付者の子会社及び関連会社ではなく、本公開買付けは支配株主による公開買付け及びその他の関係会社による公開買付けには該当いたしません。また、当社の経営陣の全部又は一部が公開買付者に直接又は間接に出資することも予定されておらず、本公開買付けを含む本取引は、いわゆるマネジメント・バイアウト(MBO)(注1)にも該当いたしません。もっとも、本公開買付けは当社を公開買付者の完全子会社とすることを目的の一環として実施されるものであることを踏まえ、当社の株主の皆様の利益保護の観点から、公開買付者及び当社は、本公開買付けの公正性、透明性及び客観性を確保すべく、以下の措置を講じております。なお、以下の記載のうち、公開買付者において実施した措置については、公開買付者から受けた説明に基づくものです。
(注1) 「マネジメント・バイアウト(MBO)」とは、公開買付者が当社の役員との合意に基づき公開買付けを行うものであって当社の役員と利益を共通にするものである取引をいいます。
公開買付者は、本公開買付価格の公正性を担保するため、本公開買付価格を決定するにあたり、公開買付関連当事者から独立した第三者算定機関としてファイナンシャル・アドバイザーであるデロイト トーマツに対して、当社の株式価値の算定を依頼し、2026年5月14日付で本株式価値算定書(デロイト トーマツ)を取得したとのことです。なお、デロイト トーマツは、公開買付関連当事者の関連当事者には該当せず、本取引に関して重要な利害関係を有しておりません。また、公開買付者は、本「(3) 公開買付けの公正性を担保するための措置」に記載のとおり、公開買付者及び当社において本公開買付けの公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置を実施していることから、デロイト トーマツから本公開買付価格の公正性に関する意見書(フェアネス・オピニオン)を取得していないとのことです。
デロイト トーマツは、複数の株式価値算定手法の中から当社株式の株式価値の算定にあたり採用すべき算定手法を検討の上、当社が継続企業であるとの前提の下、当社株式の株式価値について多面的に評価することが適切であるとの考えに基づき、当社株式が東京証券取引所プライム市場に上場しており市場株価が存在することから市場株価法を、当社の将来の事業活動の状況を算定に反映するためにディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法(以下「DCF法」といいます。)を用いて、当社株式1株当たりの株式価値の算定を行っているとのことです。
本株式価値算定書(デロイト トーマツ)によると、採用した手法及び当該手法に基づいて算定された当社株式1株当たりの株式価値の範囲は以下のとおりとのことです。
市場株価法 :1,172円~1,576円
DCF法 :1,432円~1,724円
市場株価法では、本公開買付けの公表日の前営業日である2026年5月14日を基準日として、東京証券取引所プライム市場における当社株式の基準日終値1,485円、直近1ヶ月間の終値単純平均値1,576円、直近3ヶ月間の終値単純平均値1,296円、直近6ヶ月間の終値単純平均値1,172円を基に、当社株式の1株当たりの株式価値の範囲を1,172円~1,576円と算定しているとのことです。
DCF法では、当社から提供を受けた事業計画(2027年3月期から2029年3月期までの3ヶ年)を基礎とし、直近までの業績の動向、本デュー・ディリジェンスの結果、当社が開示している情報等の諸要素を考慮して公開買付者において調整を行った当社の将来の収益予想に基づき、当社が2027年3月期第1四半期以降において創出すると見込まれるフリー・キャッシュ・フローを、一定の割引率で現在価値に割り引いて当社の企業価値や株式価値を算定し、当社株式1株当たりの株式価値の範囲を1,432円から1,724円と算定しているとのことです。なお、デロイト トーマツがDCF法による算定に用いた事業計画においては、大幅な増減益及びフリー・キャッシュ・フローの大幅な増減を含んでいる事業年度が含まれているとのことです。具体的には、2027年3月期、2028年3月期及び2029年3月期において、液晶・半導体関連商材等を中心とした売上高の回復により、それぞれ対前年比で大幅な増益を見込んでいるとのことです。また、2028年3月期及び2029年3月期において、対前年比で運転資本の増加幅が縮小することにより、フリー・キャッシュ・フローの大幅な増加を見込んでいるとのことです。
公開買付者は、デロイト トーマツから取得した本株式価値算定書(デロイト トーマツ)の算定結果に加え、本デュー・ディリジェンスの結果、当社株式の市場株価の動向、当社取締役会による本公開買付けへの賛同の可否及び本公開買付けに対する応募の見通し等を総合的に勘案し、かつ、当社との協議・交渉の結果を踏まえ、最終的に2026年5月15日付の取締役会決議において本公開買付価格を1,580円とすることを決定したとのことです。
なお、本公開買付価格である1,580円は、本公開買付けの公表日の前営業日である2026年5月14日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値1,485円に対して6.40%、同日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値1,576円に対して0.25%、同過去3ヶ月間の終値単純平均値1,296円に対して21.91%、同過去6ヶ月間の終値単純平均値1,172円に対して34.81%のプレミアムをそれぞれ加えた価格となるとのことです。また、本書提出日の前営業日である2026年5月15日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値1,525円に対して3.61%のプレミアムを加えた価格となるとのことです。
(注) デロイト トーマツは、当社株式の株式価値の算定に際し、当社から提供を受けた情報及び一般に公開された情報等を原則としてそのまま採用し、それらの資料及び情報等が、全て正確かつ完全なものであること、当社株式の株式価値の算定に重大な影響を及ぼす可能性のある事実でデロイト トーマツに対して未開示の事実はないことを前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性の検証を行っていないとのことです。加えて、公開買付者及び当社の財務予測に関する情報については、当社の経営陣による現時点で得られる最善の予測と判断に基づき合理的に作成されたことを前提としているとのことです。また、当社及びその関係会社の資産及び負債(金融派生商品、簿外資産及び負債、その他偶発債務を含みます。)に関して、独自に評価、鑑定又は査定を行っておらず、第三者機関への鑑定又は査定の依頼も行っていないとのことです。デロイト トーマツの算定は、2026年5月14日までの上記情報を反映したものであるとのことです。なお、デロイト トーマツの算定は、公開買付者取締役会が当社株式の株式価値を検討するための参考に資することを唯一の目的としているとのことです。
当社は、本公開買付けに関する意見を決定するにあたり、当社グループ及び公開買付者グループ並びに本取引の成否のいずれからも独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として、三菱UFJモルガン・スタンレー証券に対して、当社普通株式の株式価値算定を依頼し、同社から、2026年5月14日付で本株式価値算定書(三菱UFJモルガン・スタンレー証券)を取得いたしました。
また、当社は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券から本公開買付価格の公正性に関する意見書(フェアネス・オピニオン)を取得しておりません。
なお、三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、公開買付関連当事者の関連当事者には該当せず、本公開買付けに関して、重要な利害関係を有しておりません。三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、三菱UFJ銀行と同一の親会社を持つ会社であり、三菱UFJ銀行は当社及び公開買付者の株主たる地位を有しているほか、公開買付者及び当社に対して通常の銀行取引の一環として融資取引を行っており、また、本公開買付けの決済を含む本取引に要する資金を公開買付者に融資する予定でありますが、三菱UFJモルガン・スタンレー証券によれば、法第36条第1項及び金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第70条の4の適用法令に従い、当社のファイナンシャル・アドバイザーである三菱UFJモルガン・スタンレー証券と三菱UFJ銀行の間、及びそれぞれの社内において、弊害防止措置として、当社に関する情報について厳格に管理する情報隔壁措置等の適切な利益相反管理体制を構築し、かつ、実施していることから、三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、三菱UFJ銀行の判断に影響を受けることなくファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関としての役務を提供しており、三菱UFJ銀行の株主及び貸付人の地位とは独立した立場で当社株式の株式価値の算定を行っているとのことです。当社は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券と三菱UFJ銀行の間及びそれぞれの社内における情報管理において厳格な情報管理体制が構築されていること、三菱UFJモルガン・スタンレー証券が過去の同種取引の第三者算定機関としての実績を有していること等を踏まえ、三菱UFJモルガン・スタンレー証券を公開買付者グループ及び当社グループ並びに本取引の成否から独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として選任いたしました。
また、本取引に係る三菱UFJモルガン・スタンレー証券の報酬には、本公開買付けの開始及び成立、並びに本取引の完了を条件に支払われる成功報酬が含まれておりますが、当社は、同種の取引における一般的な実務慣行及び本取引が不成立となった場合にも当社に相応の金銭的負担が生じる報酬体系の是非等を勘案すれば、かかる成功報酬が含まれていることをもって独立性が否定されるものではないと判断しております。更に、本特別委員会において、三菱UFJモルガン・スタンレー証券の独立性に問題がないことが確認されております。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、本公開買付けにおける算定手法を検討した結果、当社株式の株式価値について多面的に評価することが適切であるとの考えに基づき、当社株式が東京証券取引所プライム市場に上場しており市場株価が存在することから市場株価分析を、当社と比較的類似する事業を手掛ける上場企業が複数存在し、類似企業比較による当社株式の株式価値の類推が可能であることから類似企業比較分析を、また当社の将来の事業活動の状況を算定に反映するためDCF分析を用いて当社株式の株式価値の算定を行っております。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券により、上記各手法において算定された当社株式の1株当たりの株式価値の範囲は、それぞれ以下のとおりです。
市場株価分析 :1,172円から1,576円
類似企業比較分析 :1,156円から1,376円
DCF分析 :1,358円から1,874円
市場株価分析では、本公開買付けの公表日(2026年5月15日)の前営業日である2026年5月14日を基準日として、東京証券取引所プライム市場における当社株式の基準日終値1,485円、基準日までの直近1ヶ月間の終値単純平均値1,576円、同直近3ヶ月間の終値単純平均値1,296円及び同直近6ヶ月間の終値単純平均値1,172円を基に、当社株式の1株当たり株式価値の範囲を1,172円から1,576円までと算定しております。
類似企業比較分析では、当社と比較的類似する事業を手掛ける上場企業の市場株価や財務指標との比較を通じて、当社株式の株式価値を分析し、当社株式の1株当たり株式価値の範囲を1,156円から1,376円までと算定しております。
DCF分析では、当社が作成した2027年3月期から2029年3月期までの事業計画(以下「本事業計画」といいます。)及び一般に公開された情報等の諸要素を前提として、当社が将来創出すると見込まれるフリー・キャッシュ・フローを一定の割引率で現在価値に割り引いて当社の企業価値や株式価値を算定し、当社株式の1株当たりの株式価値の範囲を1,358円から1,874円までと算定しております。
なお、三菱UFJモルガン・スタンレー証券がDCF分析による算定に用いた当社の財務予測は、当社中期経営計画に対して、①売上高の内、相対的に利益率が低い液晶等の商材が占める割合が増加していること、②販売費及び一般管理費が足元の物価動向や賃金上昇等を受けて想定以上に増加していることから、今後も増加する見込みであること等の直近の事業環境の変化等を考慮し、売上高及び当期純利益について一定の下方修正を行っているため、当社の財務予測における2028年3月期の業績予想は、当社中期経営計画における2028年3月期時点の重要な経営指標とは異なる数値計画となっておりますが、この点も含め、当社の財務予測の内容、重要な前提及び作成経緯等の合理性について、事前に本特別委員会の確認を経て、その承認を受けております。また、DCF分析の前提とした本事業計画には、大幅な増減益及びフリー・キャッシュ・フローの増減を見込んでいる事業年度が含まれております。具体的には、2027年3月期、2028年3月期及び2029年3月期において、液晶・半導体関連商材等を中心とした売上高の回復により、営業利益の大幅な増益(対前年度比で2027年3月期は約55%の増益、同2028年3月期は約90%の増益、同2029年3月期は約40%の増益)を見込んでおり、また、営業利益の増加により、EBITDAも大幅な増益(対前年度比で2027年3月期は約35%の増益、同2028年3月期は約85%の増益、同2029年3月期は約40%の増益)を見込んでおります。加えて、2027年3月期において、売上高回復に伴う必要運転資本の増加によるフリー・キャッシュ・フローの大幅な減少(対前年度比で約450%の減少)及び、2028年3月期及び2029年3月期において、売上高回復水準の落ち着き及び利益水準の増加に伴うフリー・キャッシュ・フロー赤字の縮小(対前年比で2028年3月期約40%の増加、同2029年3月期約55%の増加)を見込んでおります。なお、本公開買付けにより実現することが期待されるシナジーについては、算定時点において具体的に見積もることが困難であるため、本事業計画には加味しておりません。
(注) 三菱UFJモルガン・スタンレー証券の分析及びその基礎となる当社株式の株式価値の分析は、公開買付者による当社株式への本公開買付けに対する意見表明の検討に当たって当社の取締役会の参考に資するためのみに同取締役会に宛てたものです。当該分析は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券又はその関係会社による財務上の意見又は推奨を構成するものではなく、本公開買付けに関する一切の当社若しくは公開買付者の株主の行動又は本取引に関する一切の株主総会に関する株主による議決権行使若しくはその他の行動に関して意見を述べたり、また、本取引への賛同を推奨したりするものでもありません。三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、当社株式の株式価値の算定に際し、当社から提供を受けた情報及び既に公開されている情報等をそのまま採用し、それらの資料及び情報が全て正確かつ完全なものであることを前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性の検証を行っておりません。加えて、当社の財務予測に関する情報については、公表前営業日時点で得られる最善の予測と判断に基づき当社により合理的に作成されたことを前提としております。三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、本取引のために必要な政府機関、監督官庁等による許認可、同意等は全て取得可能であり、かつ、かかる許認可、同意等には、本取引に重大な悪影響を及ぼすような遅延、制限又は条件が付されないことを前提としております。三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、法務、会計、税務に関するアドバイザーではありません。三菱UFJモルガン・スタンレー証券はファイナンシャル・アドバイザーであり、法務、会計、税務に関する問題については独自の検証を行うことなく、当社及び当社の法務、会計、税務アドバイザーによる判断に依拠しています。三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、当社及び当社の関係会社の資産又は負債(偶発債務を含みます。)に関して独自の評価・査定を行っておらず、第三者機関への鑑定又は査定の依頼も行っておりません。三菱UFJモルガン・スタンレー証券の算定は、公表前営業日までの上記情報を反映したものであり、公表前営業日現在における金融及び市場その他の状況、並びに公表前営業日現在において三菱UFJモルガン・スタンレー証券が入手している情報に基づくものです。公表前営業日以降に生じる事象が、三菱UFJモルガン・スタンレー証券の分析及び本株式価値算定書(三菱UFJモルガン・スタンレー証券)の作成に用いられた前提に影響を及ぼす可能性はありますが、三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、本株式価値算定書(三菱UFJモルガン・スタンレー証券)及び分析を更新し、改訂し、又は再確認する義務を負うものではありません。本株式価値算定書(三菱UFJモルガン・スタンレー証券)の作成及びその基となる分析は複雑な過程を経ており、必ずしも部分的な分析や要約した記載に適したものではありません。本株式価値算定書(三菱UFJモルガン・スタンレー証券)で記載されている特定の分析に基づく評価レンジを、当社の実際の価値に関する三菱UFJモルガン・スタンレー証券による評価であると捉えることはできません。三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、本取引に関し、当社のファイナンシャル・アドバイザーとして役務を提供し、当該役務の対価として手数料を受領する予定です。なお、手数料の相当な部分の受領は、本公開買付けの開始及び成立、並びに本取引の完了を条件としております。
当社は、本公開買付けを含む本取引に係る当社取締役会の意思決定の公正性及び適正性を確保するために、公開買付者グループ及び当社グループ並びに本取引の成否から独立したリーガル・アドバイザーとしてアンダーソン・毛利・友常法律事務所を選任し、本公開買付け及びその後の一連の手続に対する当社取締役会の意思決定の方法及び過程その他の意思決定にあたっての留意点に関する法的助言を受けております。なお、アンダーソン・毛利・友常法律事務所は、公開買付関連当事者の関連当事者には該当せず、またアンダーソン・毛利・友常法律事務所の報酬体系は、本公開買付けの成立如何によって成功報酬が発生する体系とはなっておらず、重要な利害関係を有しておりません。更に、本特別委員会において、アンダーソン・毛利・友常法律事務所の独立性に問題がないことが確認されております。
当社は、当社において本取引の是非につき審議及び決議するに先立ち、当社の一般株主の皆様の保護を目的として、本取引における公正性の担保、本取引の実施を決定するに至る意思決定の過程における恣意性の排除及び利益相反の観点から本取引の公正性を担保する措置の一つとして、2026年1月16日開催の当社取締役会決議により、当社の独立社外取締役である吉池達悦氏(当社社外取締役)、石原敏彦氏(当社社外取締役及び監査等委員)、坂巻吉輝氏(当社社外取締役及び監査等委員、弁護士(坂巻酒井綜合法律事務所))及び田中一恵氏(当社社外取締役及び監査等委員、税理士(田中一恵税理士事務所))の4名によって構成される、公開買付者グループ及び当社グループのいずれからも独立した本特別委員会を設置いたしました。なお、当社は、本特別委員会の委員として設置当初からこの4名を選定しており、吉池達悦氏を委員長とし、本特別委員会の委員を変更した事実はなく、また、当社は、本特別委員会の委員への選定に際して、吉池達悦氏、石原敏彦氏、坂巻吉輝氏及び田中一恵氏が、公開買付者及び当社のいずれとの間でも独立性を有することを確認しております。なお、本特別委員会の各委員に対しては、その職務の対価として、答申内容にかかわらず固定額の報酬を支払うものとされており、当該報酬には、本取引の成立等を条件とする成功報酬は含まれておりません。
その上で、当社は、本特別委員会に対し、(a)本取引の目的は正当性・合理性を有するか(本取引が当社の企業価値向上に資するかどうかという点を含む。)、(b)本取引の条件の妥当性が確保されているか(買収対価の水準、買収の方法及び買収対価の種類その他の本取引の条件が妥当なものとなっているかどうかを含む。)、(c)本取引の手続の公正性が確保されているかどうか、(d)上記(a)乃至(c)を踏まえて、本取引は当社の一般株主(東京証券取引所有価証券上場規程第441条の2における「少数株主」と同義である。)にとって不利益なものでないか、及び(e)当社取締役会が本公開買付けに賛同意見を表明すること及び当社の株主に対して本公開買付けへの応募を推奨することの是非について諮問し、これらの事項についての答申書を当社に提出することを委嘱いたしました((a)乃至(e)の諮問事項を総称して、以下「本諮問事項」といいます。)。
更に、当社取締役会は、本特別委員会に対しては、①本公開買付けにおける公開買付価格その他の本取引に係る取引条件等に関する交渉について事前に方針を確認し、適時にその状況の報告を受け、重要な局面で意見を述べ、指示や要請を行うことなどにより、本取引の取引条件等に関する交渉過程に実質的に関与する権限、②本諮問事項に関する答申を行うに際し、必要に応じ、独自のファイナンシャル・アドバイザー及びリーガル・アドバイザー等(以下「アドバイザー等」といいます。)を選任する権限(なお、本特別委員会は、当社のアドバイザー等が高い専門性を有しており、独立性にも問題がないなど、本特別委員会として当社のアドバイザー等を信頼して専門的助言を求めることができると判断した場合には、当社のアドバイザー等に対して専門的助言を求めることができるものといたします。また、本特別委員会のアドバイザー等の専門的助言に係る費用は当社が負担いたします。)、③当社の役職員その他本特別委員会が必要と認める者から、本取引の検討及び判断に必要な情報を受領する権限を付与することを決議しております。また、本特別委員会への諮問にあたり、当社取締役会は、本取引に関する当社取締役会の意思決定は、本特別委員会の判断内容を最大限尊重して行われるものとし、特に本特別委員会が本取引に関する取引条件を妥当でないと判断したときには、当社取締役会は当該取引条件による本取引に賛同しないことを決議しております。
本特別委員会は、2026年1月16日から2026年5月14日まで合計15回開催されたほか、各会日間においても電子メールを通じて報告・情報共有、審議及び意思決定を行い、本諮問事項について、慎重に協議及び検討を行いました。
具体的には、本特別委員会は、まず、当社がファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として選任した三菱UFJモルガン・スタンレー証券、並びにリーガル・アドバイザーとして選任したアンダーソン・毛利・友常法律事務所について、それぞれ十分な専門性を有し、また、公開買付者グループ及び当社グループ並びに本取引の成否に対して独立性を有しており、かつ、これらとの間で重要な利害関係を有していないこと等を踏まえ、三菱UFJモルガン・スタンレー証券及びアンダーソン・毛利・友常法律事務所の選任を承認するとともに、本特別委員会として、必要に応じて、三菱UFJモルガン・スタンレー証券及びアンダーソン・毛利・友常法律事務所から専門的助言を受けることを確認しております。
その上で、本特別委員会は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所から聴取した意見を踏まえ、本取引において手続の公正性を確保するために講じるべき措置について検討を行っております。
本特別委員会及び当社は、公開買付者に対して、本取引実施の経緯・背景及び目的、本取引実施後の当社の成長戦略及び方針、本取引実施後の処遇及びガバナンス、本取引のストラクチャー・手続及び条件について書面による質問を送付し、これらの事項について、本特別委員会において公開買付者から直接に説明を受け、質疑応答を行っております。また、本特別委員会は、当社が作成した本事業計画について、当社からその内容及び作成経緯について説明を受けるとともに、質疑応答を行った上で本事業計画の合理性を確認いたしました。そして、三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、当社が作成した本事業計画を基礎として、当社株式の価値算定を実施しておりますが、本特別委員会は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券から、それぞれ実施した当社株式の価値算定に係る算定方法及び結果について説明を受けるとともに、質疑応答及び審議・検討を行った上で、その合理性を確認しております。
本特別委員会は、以上の経緯の下で、本諮問事項について慎重に協議及び検討を重ねた結果、2026年5月15日付で、当社取締役会に対し、委員全員の一致で、大要以下の内容の本答申書を提出しております。
ⅰ.答申の内容
1. 本取引は当社の企業価値の向上に資するものであって、その目的は正当性・合理性を有すると認められる。
2. 本取引の条件(買収対価の水準、買収の方法及び買収対価の種類その他の本取引の条件を含む。)について妥当性を欠くものではないが、本公開買付価格が本公開買付けへの応募を積極的に推奨できる水準の価格に達しているとまでは認められないことから、当社株主に対して本公開買付けへの応募を推奨すべきとまではいえない。
3. 本取引に係る手続の公正性は確保されていると認められる。
4. 上記1.から3.を踏まえ、本取引を行うことが当社の一般株主(東京証券取引所有価証券上場規程第441条の2における「少数株主」と同義である。)にとって不利益なものではないと認められる。
5. 当社取締役会が本公開買付けに賛同の意見を表明することは相当であると認められる。しかし、当社取締役会が当社の株主に対して本公開買付けに応募するか否かについて中立の立場をとり、株主の判断に委ねることが相当である。
ⅱ.答申理由
1. 本取引の目的は正当性・合理性を有するか(本取引が当社の企業価値向上に資するかどうかという点を含む。)について
(1) 当社における現状認識
・ 当社グループは、主たる事業として以下に記載の電子部品事業、アセンブリ事業、その他の事業を営んでいる。
・ 当社は、2024年4月に、主要仕入先であったルネサスとの特約店契約を2024年9月30日付で終了することを公表しており、ルネサスの製品を取り扱うことを前提として策定されていた2023年5月公表の中期経営計画から、事業環境が大きく変化したことを背景に、新規コア商材の創出・拡充などによる新事業モデルの構築、当社グループの技術力を活用したソリューションビジネスの拡大、抜本的なコスト構造の見直しを早期に進めてきた。その上で、2024年10月に、当社グループ独自の事業環境の検証に加え、成長投資・M&A、戦略的パートナーシップ企業との共創シナジーを踏まえ、当社が2024年10月31日に公表した「中期経営計画の策定に関するお知らせ」における当社中期経営計画を策定の上、成長に向けた重点施策として以下6つの成長戦略を掲げている。
(1) 事業ポートフォリオの再構築(含む、戦略的パートナーシップ企業との共創)
(2) 新規コア商材の創出・拡充、既存優良仕入先商材の更なる拡大
(3) エリア戦略、新規事業領域の開拓・創出を目的とした成長投資、M&A
(4) 資本コスト、株価を意識した経営に向けた対応(PBR1倍以上に向けて)
(5) 人的資本への投資(多様な人財の採用、教育研修投資、従業員エンゲージメント向上)
(6) 環境に関する取組み(2050年カーボンニュートラルに向けて)
・ その他にも、当社は、半導体・電子部品商社業界を取り巻く競争環境の変化を踏まえ、企業価値向上に資する様々な取組みを実施してきた。具体的には、2024年8月以降、新規コア商材の創出・拡充を目的として、複数の国内外大手半導体・電子部品メーカーとの代理店契約を締結、2024年10月に、商材の相互提供やソフトウェア開発などの技術協業、EMSビジネスにおける連携などを目的として、レスターとの資本業務提携契約を締結した。また、2025年6月には、営業エリアの拡大や、新規事業領域の開拓・創出を企図して、北陸地方における強固な営業基盤及びIT・DX技術を駆使したシステムソリューション開発のノウハウを有するシミズシンテックを完全子会社化し、2025年12月11日開催の取締役会において、経営資源の最適化及びグループ機能を一体化することを目的として、当社の完全子会社であり、ハードウェア及びソフトウェア、周辺機器の受託開発・販売・保守サービス等を展開するノバラックスジャパン株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併を決議し、2026年4月1日を効力発生日として実施している。加えて、資本コスト、株価を意識した経営に向けた対応の一環として、当社グループの資本効率の向上及び株主の皆様への利益還元を図ることを目的に、2024年11月1日から2024年12月2日まで自己株式の公開買付けを実施し、2025年6月12日には自己株式の取得枠設定を公表するなど、機動的な資本政策を推進している。更には、2024年4月以降、当社の株主である村上氏らとの間で、半導体・電子部品商社業界や当社の動向やあるべき姿について、断続的に対話を行ってきた。具体的には、2024年4月に当社が主要仕入先であったルネサスとの特約店契約の終了を公表したことを受け、同月、村上氏らより面談の申入れがあり、これに応じて面談を実施した。当該面談において、村上氏らからは、当社経営陣が現状の改善に向けた強い意思を有していることを評価し、当社経営陣によるMBOの実施も一つの選択肢であり、MBOを実施する場合には村上氏らとして非公開化に伴う資金面での支援も積極的かつ柔軟に行う用意がある旨の提案を受けた。また、村上氏らは、半導体・電子部品商社業界においては、規模拡大による競争力強化を目的とした業界再編が業界の発展に資する可能性があると認識しているため、それらに協力したい姿勢を有しており、当社の企業価値向上に資する取り組みの一環として、同業他社とのアライアンスも選択肢となり得る旨の見解を示した。これに対し、当社はこれらの提案や見解を参考にしつつ、真摯に検討したものの、海外仕入先との新規取引の獲得及び既存取引の維持においては上場会社である属性が一定考慮される傾向があると認識しており、また、優秀な人材の確保といった観点においては、社会的信用力が重要であり、東京証券取引所プライム市場に上場し、安定的な企業であるという社会的ステータスや知名度を維持することが、今後の当社の企業価値向上に必要であると考えていたことから、当社は2024年5月に村上氏らとの面談を再度実施し、現時点においては、MBOの実施による非公開化の選択肢は採用し得ない旨を伝達した。当該面談の中で、村上氏らからは、当社の考え方を尊重するとともに、必要に応じて業界再編に関する支援を行う意向がある旨、及び今後も継続して協議を行いたい旨の意向が示された。当社としても、半導体・電子部品商社業界においては今後一定の動きが見込まれるとの認識の下、M&Aを含む各種選択肢について検討していく旨を村上氏らに説明し、これらの村上氏らとの対話を契機として、村上氏らから繰り返し示唆を受けた、規模拡大による競争力強化の重要性及びその実現手段としての同業他社とのアライアンスの有効性について理解を深め、当社の企業価値の向上に資する有力な手法と認識するようになった。その後も、村上氏らとは当社の企業価値の向上や、事業環境に関する議論を断続的に行っている。なお、当社から村上氏らに本取引について伝達したのは2026年4月7日であり、それ以前に村上氏らと本取引に関する具体的な協議又は交渉は行っていない。
・ 以上のような当社による事業環境及び経営課題の認識については、その内容に不合理な点は認められず、当社の属する業界及び市場の環境として一般に説明されている内容とも整合すると考えられる。
したがって、上記事業環境及び経営課題に寄与する方策(M&Aを含むがこれに限られない。)を講じることは、個別に当該方策に係るリスクや当該方策に伴うデメリットを勘案する必要はあるものの、一般論としては当社の企業価値の向上に資するものであると考えることができる。
(2) 本取引による想定されるシナジー
・ 公開買付者によれば、公開買付者が想定する本取引のシナジーとして、①製品ラインナップの相互補完、②販売チャネルの相互補完、両者の技術力を活かした営業力の強化、③公開買付者グループの製造拠点及び調達力を利用した当社グループのアセンブリ(EMS)事業の強化、④公開買付者グループのCVC(コーポレートベンチャーキャピタル)事業との新規事業模索が挙げられるとのことである。
・ 当社が想定する本取引のシナジーとして、①仕入先の相互補完を通じた商品ラインナップの拡充、②公開買付者の顧客基盤及びグローバルネットワーク活用によるエンドマーケット並びに海外販売先の拡大、③公開買付者のグローバル製造網を活用したアセンブリ(EMS)事業の強化、④ソフトウェア・AI・DX等の高付加価値領域における事業拡大、⑤公開買付者と協働した採用活動及びグループ間の人材交流による組織体制の強化が挙げられる。
・ 上記の想定されるシナジーの内容は、相互に矛盾する点や明らかに客観的事実に反している点は見当たらず、合理的なものであると考えられる。
・ また、他の手法によらず、本取引による経営課題の解決を目指すという判断は、合理的なものと考えられる。
・ 公開買付者グループの傘下に入ることにより生じ得る事業上のデメリット・ディスシナジーについては、当社グループと公開買付者グループの異なる仕入先において競合する商材の取扱いが存在する場合、技術情報等の管理の観点から、仕入先との関係や取引に支障をきたす可能性がある点が考えられるが、当社としては、グループ内における情報管理の高度化に向けた法人の分離やファイアーウォールの設置を含む適切な措置の整備・運用等により、公開買付者グループの傘下に入った後においても、仕入先との取引関係の維持を図る方針であることから、両社の既存ビジネスにおける悪影響は限定的であると考えている。また、本取引による当社の企業価値向上のためには上記の本取引により想定されるシナジーを最大限発現させる必要があるという観点から、当社は、レスターとの間で、2024年10月31日に締結した資本業務提携契約に基づく資本業務提携を解消することを予定している。かかる資本業務提携の解消による業績等に与える影響は軽微であると見込んでおり、また本取引により想定されるシナジーにより、かかる業績等に与える影響を上回る企業価値の向上が見込まれると認識している。更に、上場廃止に伴うデメリットとして、上場企業として享受してきた知名度や信用力、並びに人材確保への影響が生じる可能性が考えられるが、公開買付者の信用力の活用に加え、当社グループがこれまで長きにわたる事業活動を通じて築き上げてきたブランド力や知名度、及び上記の人材戦略におけるシナジーを考慮すれば、取引先を含む多数のステークホルダーとの信頼関係の維持に支障をきたすものではなく、デメリットは限定的であると認識している。以上に不合理な点はなく、本取引による当社の企業価値向上に対する重大な支障となる事情として認められるものも見受けられない。
・ 以上の事実を前提にすれば、本取引により想定されるシナジーは合理的なものということができ、公開買付者の想定と当社の想定との間に矛盾・齟齬もなく、本取引の実行は、当社が認識する経営課題の解決に資することが認められる。また、上場を維持したままでの大胆な事業変革や、他の提携先とのM&Aによる非上場化、株式併合や株式交換等の他の手法によるのではなく、本取引によるべき理由として説明された内容も合理的なものであると認められ、本取引によることも相当であると考えられる。加えて、本取引による当社の企業価値向上に対する重大な支障となる事情として認められるものも見受けられない。以上のことから、本取引は当社の企業価値の向上に資するものであり、本取引の目的は正当性・合理性を有すると認められる。
2. 本取引の条件の妥当性が確保されているか(買収対価の水準、買収の方法及び買収対価の種類その他の本取引の条件が妥当なものとなっているかどうかを含む。)について
(1) 交渉状況の確保
・ 当社及び本特別委員会は、各アドバイザーからの助言や当社株式の株式価値の試算結果等を踏まえ、(ア)当社及び本特別委員会が取得する本株式価値算定書(三菱UFJモルガン・スタンレー証券)上、是認される価格を本公開買付価格とすること、(イ)一般株主にとってできる限り有利な金額とすることを基本方針として公開買付者との協議及び交渉を行うことを確認した。
・ 本公開買付価格に関する交渉経緯については、当社は、事前に個別の回答内容について本特別委員会にて討議し、本特別委員会の了承を得た内容をもって回答し、又は本特別委員会が予め定めた交渉方針に従って回答することにより、価格交渉において本特別委員会の意見を最大限尊重し、また本特別委員会が公開買付者との価格交渉の全体に実質的に関与する形で一貫して価格交渉が行われた。当該交渉プロセスを経て、公開買付者から1,420円による初回提案がなされた後、5回に亘る提案価格の引上げを引き出し、最終的な本公開買付価格は1,580円となっており、初回の提案価格から160円もの上積みがなされた。以上のとおり、本特別委員会が経済産業省作成の2019年6月28日付「公正なM&Aの在り方に関する指針」(以下「M&A指針」という。)で推奨される手法により価格交渉に実質的に関与し、当社が本特別委員会の意見を最大限尊重して価格交渉を行った結果、初回の提案価格から大幅な引上げがなされたこと、並びに下記(2)のとおり、本公開買付価格は、本株式価値算定書(三菱UFJモルガン・スタンレー証券)上、(ⅰ)市場株価分析により算定された当社株式の1株当たり株式価値のレンジの上限を上回り、(ⅱ)類似会社比較分析により算定された当社株式の1株当たり株式価値のレンジの上限を上回り、かつ、(ⅲ)DCF分析により算定された当社株式の1株当たり株式価値のレンジの中央値近傍の水準であることを踏まえれば、当社及び本特別委員会が確認した方針のとおり、(ア)当社及び本特別委員会が取得する本株式価値算定書(三菱UFJモルガン・スタンレー証券)上、是認される価格を本公開買付価格とすること、(イ)一般株主にとってできる限り有利な金額とすることを目指した交渉がなされたことが認められる。したがって、本取引の公開買付者との取引条件に関する協議・交渉過程において、企業価値を高めつつ一般株主にとってできる限り有利な取引条件でM&Aが行われることを目指して合理的な努力が行われる状況が確保されていたと評価することができる。
(2) 株式価値算定と本公開買付価格の関係
・ 本事業計画は、2027年3月期から2029年3月期までの当社の財務予測として、本取引の実施を前提としないスタンドアローン・ベースで作成されている。また、本事業計画は、公開買付者又はそれらの関係者がその作成に関与し、又は影響を及ぼした事実は窺われない。また、当社は、公開買付者との交渉において、本事業計画について公開買付者に対して一定の説明を行っているが、公開買付者の指示により、又はその意を汲んで、策定又は修正が行われたという事実も窺われない。また、本特別委員会は、当社に対し、本特別委員会の開催期日において、本特別委員会に対して本事業計画の根拠等に関する詳細な説明を行うことを要請した。この要請に基づき、第4回、第5回及び第6回委員会において、当社から本特別委員会に対する説明の機会が設けられ、質疑応答が行われたが、その中では、本事業計画の修正を要する事情その他本事業計画の合理性に疑念を差し挟むべき事情は見当たらなかった。また、以下の点についても確認しており、これらの事項についても恣意的に計画を押し下げたり、過度に保守的な前提を措いたりするものではなく、その合理性を確認している。
・ ①売上高の内、相対的に利益率が低い液晶等の商材が占める割合が増加していること、②販売費及び一般管理費が足元の物価動向や賃金上昇等を受けて想定以上に増加していることから、今後も増加する見込みであること等の直近の事業環境の変化等を考慮し、売上高及び当期純利益について一定の下方修正を行っているため、当社の財務予測における2028年3月期の業績予想は、当社中期経営計画における2028年3月期時点の重要な経営指標とは異なる数値計画となっている。
・ 本事業計画には、大幅な増減益及びフリー・キャッシュ・フローの増減を見込んでいる事業年度が含まれている。具体的には、2027年3月期、2028年3月期及び2029年3月期において、液晶・半導体関連商材等を中心とした売上高の回復により、営業利益の大幅な増益(対前年度比で2027年3月期は約55%の増益、同2028年3月期は約90%の増益、同2029年3月期は約40%の増益)を見込んでおり、また、営業利益の増加により、EBITDAも大幅な増益(対前年度比で2027年3月期は約35%の増益、同2028年3月期は約85%の増益、同2029年3月期は約40%の増益)を見込んでいる。加えて、2027年3月期において、売上高回復に伴う必要運転資本の増加によるフリー・キャッシュ・フローの大幅な減少(対前年度比で約450%の減少)及び、2028年3月期及び2029年3月期において、売上高回復水準の落ち着き及び利益水準の増加に伴うフリー・キャッシュ・フロー赤字の縮小(対前年度比で2028年3月期約40%の増加、同2029年3月期約55%の増加)を見込んでいる。
・ 以上からすれば、本事業計画については、その策定プロセスに、公開買付者の圧力が介在した事実は認められず、また、その内容において不合理な予測となっている点は認められない。
・ 三菱UFJモルガン・スタンレー証券が採用した評価手法は、継続企業を前提とした企業価値評価手法であり、具体的には、市場株価分析、類似企業比較分析及びDCF分析を採用している。市場株価を基準にして、将来キャッシュ・フローの現在価値を評価に織り込むDCF分析にて評価上限を把握する評価手法の組み合わせは、企業評価の標準的アプローチに沿ったもので妥当である。
・ 市場株価分析は、本取引の公表日の前営業日を基準日とし、基準日の終値並びに基準日の直近5営業日、直近1ヶ月間、直近3ヶ月間及び直近6ヶ月間のそれぞれの終値の単純平均値を基に株価を算出している。市場株価法においてこれらの値を採用することは一般的であり、市場株価法による算定の内容に不合理な点は認められない。
・ 類似企業比較分析については、当社と比較的類似する事業を手掛ける上場企業の市場株価や財務指標との比較を通じて、当社の株式価値を算出している。当該類似会社の選定について、三菱UFJモルガン・スタンレー証券から、当社の認識及びマーケットからの評価も踏まえて採用されたものであることについて説明を受けており、これらの説明に特に不合理な点はなく、当該類似企業の各マルチプルを基に算出された価格レンジは十分合理的なものであると判断される。
・ DCF分析については、各算出要素において恣意的な数値の操作や不合理な前提条件の設定がなされた場合には、最終的な算定結果が大きく変動する可能性がある。かかる観点から、三菱UFJモルガン・スタンレー証券に対してその算定過程の確認を行ったが、DCF分析で採用した各種算出根拠については、特段指摘すべき恣意的な数値の操作や不合理な前提条件の設定は見受けられなかった。
・ 以上のとおり、市場株価分析、類似企業比較分析及びDCF分析の選択、並びにそれぞれの算定方法及び算定根拠について、いずれも不合理な点は見当たらず、本特別委員会は、当社株式の株式価値の検討に当たり、三菱UFJモルガン・スタンレー証券が作成した本株式価値算定書(三菱UFJモルガン・スタンレー証券)に依拠することができるものと評価した。
・ 本公開買付価格である1株当たり1,580円は、(ⅰ)市場株価分析により算定された当社株式の1株当たり株式価値のレンジの上限を上回り、(ⅱ)類似会社比較分析により算定された当社株式の1株当たり株式価値のレンジの上限を上回り、かつ、(ⅲ)DCF分析により算定された当社株式の1株当たり株式価値のレンジの中央値近傍の水準であると認められる。
・ 経済産業省が買収行動指針を公表した2023年8月31日以降に公表された株式の非公開化を目的とした公開買付けかつ対象会社が賛同・応募推奨を表明した事例(MBOの事例を除く)のうち、2026年5月2日までに成立した事例156件におけるプレミアム水準(公表前営業日の終値に対するプレミアムの中央値(41.85%)、公表前営業日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値に対するプレミアムの中央値(43.24%)、公表前営業日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値に対するプレミアムの中央値(44.69%)、公表前営業日までの過去6ヶ月間の終値単純平均値に対するプレミアムの中央値(43.85%))と比較して、本公開買付価格のプレミアム水準は、それらの中央値をいずれも下回っている。もっとも、当社株式の市場株価は、2026年3月24日から同年5月7日まで基本的に上昇し続けており、同年5月7日には終値が1,740円と過去10年間における最高値となっており、当該期間において1,103円から1,740円まで57.75%上昇するなど急激に高騰している。このような市場株価の推移につき原因は明確ではないものの、過去の当社株式の市場株価の推移に照らしてみても、合理的な説明を行うことが困難な金額の変動が認められ、非公開化を伴う公開買付けその他事業再編・統合等が実施される可能性への期待を含んだ思惑買いがなされている可能性も否定できないことを考慮すると、当社の市場株価が、2026年3月24日以降の公表日前約1ヶ月前後、合理的な説明が困難な株式市場の影響を受けて一時的に形成されたものである可能性が否定できない。以上を踏まえると、本公開買付価格について、前営業日の当社株式の終値及び前営業日前直近1ヶ月の当社株式の平均終値との比較を過度に重視すべきではないと考える。そして、本公開買付価格が、前営業日前直近3ヶ月の当社株式の平均終値1,296円に対して21.91%、前営業日前直近6ヶ月の当社株式の平均終値1,172円に対して34.81%のプレミアムを加えた価格であることを踏まえると、本公開買付価格は当社の一般株主に投資回収機会を提供するという観点では一定の合理性があり、妥当性を欠くものとは認められない。もっとも、本公開買付価格は、非公開化事例におけるプレミアム水準と比較して十分なプレミアムが付されているとまでは認められないことから、本公開買付けへの応募を積極的に推奨できる水準の価格に達しているとまでは認められない。
・ 本公開買付価格は、当社の2026年3月31日現在の連結簿価純資産(非支配株主持分を除く。)から算出した1株当たり純資産額(1,778円)を約11.14%(小数点以下第三位を四捨五入)下回っているものの、純資産額は理論上の会社の清算価値を示すものであり、将来の収益性を反映するものではないため、継続企業である当社の企業価値算定において重視することは合理的ではないと考えられる。また、清算に伴い、売上債権の早期回収に伴う費用・損失、従業員に対する割増退職金及び海外子会社を含めた事業清算のための弁護士等の専門家費用等、追加コストの発生が見込まれることを考慮すると、当社の清算価値は、現実的には連結簿価純資産額と同額で換価されるわけではなく、相当程度に毀損された金額となることが想定されるため(なお、当社としては清算を予定しているわけではないため、清算を前提とする見積書の取得や具体的な試算等は行っていない。)、1株当たり連結簿価純資産額が当社株式の公正価値の最低価格になるという考え方は採用し難く、また、事業の清算を前提とした評価手法を重視することは継続企業である当社の株式価値算定において合理的ではないと考えられる。
・ 本取引においては、一段階目に公開買付けを行い、二段階目に本スクイーズアウト手続を行うという手法が想定され、株式交換等の組織再編によることは想定されていない。本取引の手法は、この種の非公開化取引においては一般的に採用されている方法であり、かつ、二段階目のいずれの手続においても、裁判所に対する売渡価格の決定の申立て又は株式買取請求後の価格決定の申立てが可能である。また、本取引の方法は、株主が受領する対価が現金であることから、対価の分かり易さ、並びにその価値の安定性及び客観性が高いという点で望ましく、当社の完全子会社化を迅速に行うという要請と、一般株主による十分な情報に基づく適切な判断の機会と時間の確保を両立させることができるという観点でも、特に株式等を対価とする株式交換等の組織再編よりも望ましいと考えられる。公開買付届出書によれば、本スクイーズアウト手続をする際に、当社の株主に対価として交付される金銭は本公開買付価格に当該各株主(公開買付者及び当社を除く。)の所有する当社株式の数を乗じた価格と同一になるように算定されることが予定されている。更に、本公開買付けにおいては買付予定数の上限が設定されておらず、強圧性の問題も小さいと認められる。以上より、買収の方法として公開買付けを伴う二段階買収の方法を採用し、買収対価を現金とすることには、合理性が認められる(M&A指針3.2.2)。
・ 上記のとおり、本取引の交渉状況やスキーム等の妥当性を前提に、本取引の条件(買収対価の水準、買収の方法及び買収対価の種類その他の本取引の条件を含む。)について妥当性を欠くものではないことが認められる。もっとも、本公開買付価格が本公開買付けへの応募を積極的に推奨できる水準の価格に達しているとまでは認められないことから、当社株主に対して本公開買付けへの応募を推奨すべきとまではいえない。
3. 本取引の手続の公正性が確保されているかどうかについて
(1) 特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得
本特別委員会は、M&A指針で特別委員会が果たすべきとされる役割(具体的には、①対象会社の企業価値の向上に資するか否かの観点から、M&Aの是非について検討・判断するとともに、②一般株主の利益を図る観点から、(ⅰ)取引条件の妥当性及び(ⅱ)手続の公正性について検討・判断すること)を実施している。
・ 2025年12月18日に公開買付者から本意向表明書を受領した後、2026年1月16日に本特別委員会が設置され、同日に第1回委員会が開催されており、買収者から買収提案を受けた後、可及的速やかに設置されている。
・ 本特別委員会の委員は独立社外取締役4名(うち、3名については監査等委員である取締役)で構成されており、各委員について、公開買付者及び本取引の成否から独立していることが確認されている。
・ 本特別委員会は、本公開買付けにおける公開買付価格その他の本取引に係る取引条件等に関する交渉について事前に方針を確認し、適時にその状況の報告を受け、重要な局面で意見を述べ、指示や要請を行うことなどにより、本取引の取引条件等に関する交渉過程に実質的に関与する権限を与えられており、取引条件に関する交渉過程に実質的に影響を与え得る状況を確保している。
・ 本特別委員会は、当社取締役会から、独自のアドバイザー等を選任する権限(なお、特別委員会は、当社のアドバイザー等が高い専門性を有しており、独立性にも問題がないなど、特別委員会として当社のアドバイザー等を信頼して専門的助言を求めることができると判断した場合には、当社のアドバイザー等に対して専門的助言を求めることができるものとする。また、特別委員会のアドバイザー等の専門的助言に係る費用は当社が負担する。)が与えられているところ、(ⅰ)第1回委員会において、当社のファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関である三菱UFJモルガン・スタンレー証券について、独立性及び専門性に問題ないことを確認の上、当社のファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として承認し、さらに、(ⅱ)第1回委員会において、当社のリーガル・アドバイザーであるアンダーソン・毛利・友常法律事務所について、高い専門性及び独立性に問題がないことを確認し、当社のリーガル・アドバイザーとして承認した上で、本特別委員会として、必要に応じて専門的助言を求めることを確認している。
・ 本特別委員会は、公開買付者に対して質問事項を送付し回答を得るほか、当社に対しても質問事項を送付し、当社の経営陣から説明を受け、また情報提供を求める等、検討及び判断に必要な情報を収集している。
・ 本特別委員会の委員の報酬は、一定の固定額となっており、成功報酬は採用していない。
・ 当社取締役会は、当社取締役会における本取引に関する意思決定は、本特別委員会の判断内容を最大限尊重して行われるものとし、特に本特別委員会が本取引に関する取引条件を妥当でないと判断したときには、当社取締役会は当該取引条件による本取引に賛同しないものとすることを決議している。
(2) 意思決定のプロセス
・ 当社取締役会においては、利害関係を有しない取締役11名(監査等委員である取締役4名を含む。)全員の一致により本公開買付けに賛同する旨の意見を表明するとともに、本公開買付けに応募するか否かについては当社の株主の判断に委ねる旨の決議が行われる予定である。
・ 加えて、当社は、本特別委員会を設置してその意見を取得することとしているが、当社取締役会は、本特別委員会の判断内容を最大限尊重して行われるものとし、特に本特別委員会が本取引に関する取引条件を妥当でないと判断したときには、当社取締役会は当該取引条件による本取引に賛同しないものとすることが併せて決議されていること等を踏まえれば、本取引に関する当社の意思決定の恣意性は排除され、意思決定のプロセスの公正性、透明性及び客観性が確保されているといえる。以上からすれば、当社における意思決定プロセスに、公正性に疑義のある点は見当たらない。
(3) 独立したリーガル・アドバイザーからの助言の取得
・ 当社は、本公開買付けを含む本取引に係る当社取締役会の意思決定の公正性及び適正性を担保するため、公開買付者及び当社並びに本取引の成否から独立したリーガル・アドバイザーであるアンダーソン・毛利・友常法律事務所から、特別委員会の設置や委員の選定、その他の公正性担保措置に係る助言を受けている。また、本特別委員会は、第1回委員会において、当社のリーガル・アドバイザーであるアンダーソン・毛利・友常法律事務所について、独立性及び専門性に問題がないことを確認した上で、本特別委員会として、必要に応じて専門的助言を求めることを確認し、助言を受けている。以上から、当社及び本特別委員会において、本取引に係る検討の初期的段階からリーガル・アドバイザーによる専門的助言を取得していると認められる。
(4) 独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得
・ 当社は、本公開買付価格の妥当性を担保するために、公開買付者及び当社並びに本取引の成否から独立した第三者算定機関である三菱UFJモルガン・スタンレー証券から、当社株式の1株当たりの株式価値に関する資料として本株式価値算定書(三菱UFJモルガン・スタンレー証券)を取得している。本株式価値算定書(三菱UFJモルガン・スタンレー証券)においては、上記2.で詳述するように、複数の算定方法を採用しており、恣意的な価格の算定がされないよう配慮がされている。また、算定の前提となる本事業計画の作成に当たって、公開買付者及び当社の役職員による恣意的行動があった事実は認められず、算定に当たって公正性を疑わせるような事情も見当たらない。以上から、本株式価値算定書(三菱UFJモルガン・スタンレー証券)は、独立した第三者算定機関による株式価値算定書であると認められる。なお、当社はフェアネス・オピニオンの取得はしていないが、M&A指針でもフェアネス・オピニオンの取得は必須とされておらず、本取引は独立した当事者の間で行われるものであり、類型的に構造的な利益相反の問題が生じる取引ではないこと、他にとられる公正性担保措置を勘案すると、当社が本株式価値算定書(三菱UFJモルガン・スタンレー証券)をもとに本取引への賛同の判断をすることにも、公正性との関係で問題はないと考えられる。
(5) 公開買付けの公正性を担保する客観的状況の確保
・ 本公開買付けの買付期間(以下「公開買付期間」という。)は、法令に定められた最短期間である20営業日より長い、30営業日とされることが予定されている。このように、公開買付期間を法令に定められた最短期間と比較して長期に設定することにより、当社の株主に本公開買付けに対する応募について適切な判断機会を確保しており、対抗的な買付け等を行う機会が確保されているものと認められる。また、公開買付者と当社は、当社が対抗的買収提案者と接触することを禁止するような取引保護条項を含む合意等、対抗的買収提案者が当社との間で接触することを制限するような内容の合意を行っていない。このように、上記公開買付期間の設定とあわせ、対抗的な買付け等の機会が確保されることにより、本公開買付けの公正性の担保に配慮していると認められる。
(6) マーケット・チェック
・ 公開買付期間を30営業日に設定すること、及び、取引保護条項を含む合意等、当該対抗的買収提案者が当社との間で接触等を行うことを制限するような内容の合意を行っていないことにより、本取引では、公表後に他の潜在的な買収者が対抗提案を行うことが可能な環境を構築した上でM&Aを実施することによる、いわゆる間接的なマーケット・チェックが実施されている(M&A指針3.4.2)。本取引において、市場における潜在的な買収者の有無を調査・検討する、いわゆる積極的なマーケット・チェック(本取引の公表前における入札手続等を含む。)は、情報管理の観点等から実務上の問題があることを踏まえ、本公開買付けを含む本取引の公正性を担保するために実施された各種措置の内容、その他本取引における具体的な状況に鑑みて、これを実施しなくとも特段、本取引の公正性が阻害されることはないと考えられる。
(7) マジョリティ・オブ・マイノリティ(Majority of Minority)
・ 公開買付届出書によれば、公開買付者は、本公開買付けにおいて、買付予定数の下限は、本基準株式数から、公開買付者が所有する当社株式数(515,000株)及び本応募合意株式数(8,900,700株)を控除した株式数(20,196,899株)を2で除した株式数(10,098,450株(小数点以下切上げ)、所有割合:34.10%)に、本応募合意株式数(8,900,700株)を加算した株式数(18,999,150株、所有割合:64.16%)を上回るものとなるとのことである。これは、買付予定数の下限から本応募合意株式数を控除した数が、公開買付者と重要な利害関係を有さない当社の株主が所有する当社株式の数の過半数、いわゆる「マジョリティ・オブ・マイノリティ(Majority of Minority)」に相当する数を上回っていることを意味しているとのことである。したがって、本公開買付けの成立には、本公開買付けと利害関係のない一般株主の過半数の賛同(応募)を要し、一般株主による判断機会の確保をより重視することにつながり、かつ、一般株主にとってできる限り有利な取引条件でM&Aが行われることに資するものと認められる(M&A指針3.5.1)。
(8) 一般株主への情報提供の充実とプロセスの透明性の向上
・ M&A指針では、一般株主による取引条件の妥当性等についての判断に資する重要な判断材料の提供が推奨されており、具体的には、特別委員会に関する情報や株式価値算定書に関する情報等についての充実した開示が期待されている。
・ 本取引では、公開買付届出書及び当社意見表明プレスリリースにおいて、本特別委員会に付与された権限の内容、本特別委員会における検討経緯や公開買付者との取引条件の交渉過程への関与状況、本答申書の内容及び本特別委員会の委員の報酬体系等、本株式価値算定書(デロイト トーマツ)の概要、本取引の実施に至るプロセスや交渉経緯等について充実した情報開示がなされる予定となっており、当社の株主等に対し、取引条件の妥当性等についての判断に資する重要な判断材料が提供されるものと認められる。
(9) 強圧性の排除
・ 公開買付届出書によれば、公開買付者は、(ⅰ)本公開買付けの決済の完了後速やかに、公開買付者が本公開買付けの成立により取得する株式数に応じて、当社株式の全て(但し、公開買付者が直接所有する当社株式及び当社が所有する自己株式を除く。)の売渡請求をすること又は臨時株主総会において、株式併合を行うこと及び株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含めることを当社に要請する予定であり、当社の株主に対して、株式買取請求権又は価格決定申立権が確保されない手法は採用しないこと、(ⅱ)株式売渡請求又は株式併合をする際に、当社の株主に対価として交付される金銭は本公開買付価格に当該各株主(但し、公開買付者及び当社を除く。)の所有する当社株式の数を乗じた価格と同一になるように算定されることを明らかとしていることから、当社の株主が本公開買付けに応募するか否かについて適切に判断を行う機会を確保し、これをもって強圧性が生じないように配慮していると認められる(M&A指針3.7)。
(10)総括
・ 上記(1)から(9)までに記載のとおり、本取引では、(ⅰ)取引条件の形成過程において実質的にも独立当事者間取引といえる状況が確保され、(ⅱ)一般株主による十分な情報に基づく適切な判断の機会の確保という視点から見ても充実した公正性担保措置が採用され、かつ、実効性をもって運用されていると認められるから、結論として、本公開買付けを含む本取引に係る手続の公正性は確保されていると認められる。
4. 上記1から3を踏まえて、本取引は当社の一般株主(東京証券取引所有価証券上場規程第441条の2における「少数株主」と同義である。)にとって不利益なものでないかについて
・ 本特別委員会における検討の結果、諮問事項1.から3.について、いずれも問題があるとは認められないことから、本特別委員会は、諮問事項4.について、本取引を行うことの決定は、当社の一般株主にとって不利益なものでないと認められる旨の意見を答申する。
5. 当社取締役会が、本公開買付けに賛同の意見を表明すること及び当社の株主に対して本公開買付けに応募することを推奨することの是非
・ 諮問事項1.から4.において検討したとおり、当社取締役会が、本公開買付けについて賛同の意見を表明することは相当である。他方で、本公開買付価格は、当社の一般株主に投資回収機会を提供する観点では一定の合理性があり、妥当性を欠くものとは認められないものの、本公開買付価格が本公開買付けへの応募を積極的に推奨できる水準の価格に達しているとまでは認められないことから、当社株主に対して本公開買付けへの応募を推奨することまではできず、本公開買付けに応募するか否かは当社の株主の判断に委ねる旨の意見を表明することが相当であると認められる。
当社は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券より取得した本株式価値算定書(三菱UFJモルガン・スタンレー証券)、アンダーソン・毛利・友常法律事務所から得た法的助言を踏まえつつ、本答申書の内容を最大限に尊重しながら、本公開買付けを含む本取引が当社の企業価値の向上に資するか否か、及び本公開買付価格を含む本取引に係る取引条件が妥当なものか否かについて、慎重に協議・検討しました。
その結果、当社は、上記「(2) 意見の根拠及び理由」の「④ 当社が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」に記載のとおり、本公開買付けの実施も含めた本取引が、上記に記載したシナジーの発現を通じて、当社の企業価値向上に資するものであるとともに、本公開買付価格は妥当性を有し、当社の一般株主の皆様に対して合理的な株式の売却機会を提供するものであると判断し、2026年5月15日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、本公開買付けに応募するか否かについては、当社の株主の皆様のご判断に委ねることを決議いたしました。
上記の当社取締役会においては、当社の取締役(監査等委員である者を含みます。)11名において審議の上、その全員一致で本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、本公開買付けに応募するか否かについては、当社の株主の皆様のご判断に委ねることを決議いたしました。なお、上記の取締役会に参加した取締役11名において、公開買付者と兼職関係にある等、特別な利害関係を有する役員は存在しておりません。
公開買付者は、本公開買付けにおいて、買付予定数の下限を19,226,700株(所有割合:64.93%)と設定しており、応募株券等の数の合計が買付予定数の下限(19,226,700株)に満たない場合には、応募株券等の全部の買付け等を行わないとのことです。なお、買付予定数の下限である19,226,700株(所有割合:64.93%)は、本基準株式数から、公開買付者が所有する当社株式数(515,000株)及び本応募合意株式数(8,900,700株)を控除した株式数(20,196,899株)を2で除した株式数(10,098,450株(小数点以下切上げ)、所有割合:34.10%)に、本応募合意株式数(8,900,700株)を加算した株式数(18,999,150株、所有割合:64.16%)を上回るものとなるとのことです。これは、買付予定数の下限から本応募合意株式数を控除した数が、公開買付者と重要な利害関係を有さない当社の株主が所有する当社株式の数の過半数、いわゆる「マジョリティ・オブ・マイノリティ(Majority of Minority)」に相当する数を上回っていることを意味しているとのことです。
これにより、公開買付者は、当社の一般株主の意思を重視して、公開買付者と重要な利害関係を有さない株主の過半数の賛同が得られない場合には、本公開買付けを含む本取引を行わないとのことです。
公開買付者は、買付け等の期間として法令に定められた最短期間が20営業日であるところ(法第27条の2第2項、同法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)第8条第1項)、30営業日に設定しているとのことです。公開買付期間を法令で定められた期間と比較して長期に設定することにより、当社の株主の皆様に、本公開買付けに対する応募について適切な判断機会を確保するとともに、当社株式について、公開買付者以外の者にも対抗的な買付け等を行う機会を確保することにより、本公開買付けの公正性を担保することを企図しているとのことです。
また、公開買付者及び当社は、当社が対抗的買収提案者と接触することを禁止するような取引保護条項を含む合意等、当該対抗的買収提案者が当社との間で接触することを制限するような内容の合意を行っておりません。このように、上記公開買付期間の設定とあわせ、対抗的な買付け等の機会が確保されることにより、本公開買付けの公正性の担保に配慮しているとのことです。
なお、本特別委員会は、市場における潜在的な買収者の有無を調査・検討する、いわゆる積極的なマーケット・チェック(本取引の公表前における入札手続等を含みます。)については、情報管理の観点等から実務上の問題があることを踏まえ、本公開買付けを含む本取引の公正性を担保するために実施された各種措置の内容、その他本取引における具体的な状況に鑑みて、これを実施しなくとも特段、本取引の公正性が阻害されることはない旨の判断をしております。
公開買付者は、下記「(4) 公開買付け後の組織再編等の方針」に記載のとおり、(ⅰ)本公開買付けの決済の完了後速やかに、公開買付者が本公開買付けの成立により取得する株式数に応じて、本株式売渡請求をすること又は本臨時株主総会において、本株式併合を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含めることを当社に要請する予定であり、当社の株主の皆様に対して、株式買取請求権又は価格決定申立権が確保されない手法は採用しないこと、(ⅱ)本株式売渡請求又は本株式併合をする際に、当社の株主の皆様に対価として交付される金銭は本公開買付価格に当該各株主(但し、公開買付者及び当社を除きます。)の所有する当社株式の数を乗じた価格と同一となるように算定されることを明らかとしているとのことから、当社の株主の皆様が本公開買付けに応募するか否かについて適切に判断を行う機会を確保し、これをもって強圧性が生じないように配慮しているとのことです。
公開買付者は、上記「(2) 意見の根拠及び理由」の「① 本公開買付けの概要」に記載のとおり、本公開買付けが成立したものの、本公開買付けにより、公開買付者が当社株式の全て(但し、公開買付者が所有する当社株式及び当社が所有する自己株式を除きます。)を取得できなかった場合には、本公開買付けの成立後、以下の本スクイーズアウト手続を実施することを予定しているとのことです。
公開買付者は、本公開買付けの成立後、公開買付者が所有する当社の議決権の合計数が当社の総株主の議決権の数の90%以上となり、会社法第179条第1項に規定する特別支配株主となる場合には、本公開買付けの決済完了後速やかに、会社法第2編第2章第4節の2の規定に基づき、当社の株主の皆様(但し、公開買付者及び当社を除きます。)の全員(以下「本売渡株主」といいます。)に対し、その所有する当社株式の全部を売り渡すことを請求(以下「本株式売渡請求」といいます。)する予定とのことです。本株式売渡請求においては、当社株式1株当たりの対価として、本公開買付価格と同額の金銭を本売渡株主に対して交付することを定める予定とのことです。この場合、公開買付者は、その旨を当社に通知し、当社に対し本株式売渡請求の承認を求める予定とのことです。当社がその取締役会の決議により本株式売渡請求を承認した場合には、関係法令の定める手続に従い、本売渡株主の個別の承諾を要することなく、公開買付者は、本株式売渡請求において定めた取得日をもって、本売渡株主からその所有する当社株式の全部を取得するとのことです。この場合、公開買付者は、本売渡株主がそれぞれ所有していた当社株式1株当たりの対価として、各本売渡株主に対し、本公開買付価格と同額の金銭を交付する予定とのことです。なお、当社の取締役会は、公開買付者より株式売渡請求がなされた場合には、かかる株式売渡請求を承認する予定です。
本株式売渡請求に関連する一般株主の権利保護を目的とした会社法上の規定として、会社法第179条の8その他関係法令の定めに従って、本売渡株主は、裁判所に対して、その所有する当社株式の売買価格の決定の申立てを行うことができる旨が定められているとのことです。なお、上記申立てがなされた場合の当社株式の売買価格は、最終的には裁判所が判断することとなるとのことです。
本公開買付けの成立後、公開買付者が所有する当社の議決権の合計数が当社の総株主の議決権の数の90%未満である場合には、公開買付者は、会社法第180条に基づく当社株式に係る株式併合(以下「本株式併合」といいます。)を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を開催することを、本公開買付けの決済の完了後速やかに当社に要請する予定とのことです。なお、公開買付者は、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定とのことです。
本臨時株主総会において本株式併合の議案についてご承認をいただいた場合には、本株式併合がその効力を生ずる日において、当社の株主の皆様は、本臨時株主総会においてご承認をいただいた本株式併合の割合に応じた数の当社株式を所有することとなるとのことです。本株式併合により株式の数に1株に満たない端数が生じるときは、端数が生じた当社の株主の皆様に対して、会社法第235条その他の関係法令の定める手続に従い、当該端数の合計数(合計した数に1株に満たない端数がある場合には、当該端数は切り捨てられます。以下同じです。)に相当する当社株式を当社又は公開買付者に売却すること等によって得られる金銭の額が交付されることになるとのことです。当該端数の合計数に相当する当社株式の売却価格については、当該売却の結果、本公開買付けに応募されなかった当社の株主の皆様(但し、公開買付者及び当社を除きます。)に交付される金銭の額が、本公開買付価格に当該株主の皆様が所有していた当社株式の数を乗じた価格と同一となるよう算定した上で、裁判所に対して任意売却許可の申立てを行うことを当社に対して要請する予定とのことです。また、当社株式の併合の割合は、本書提出日現在において未定ですが、公開買付者は、当社に対して、公開買付者が当社株式の全て(但し、当社が所有する自己株式を除きます。)を所有することとなるよう、本公開買付けに応募されなかった当社の株主の皆様(但し、公開買付者及び当社を除きます。)の所有する当社株式の数が1株に満たない端数となるように決定するよう要請する予定とのことです。本臨時株主総会を開催する場合、2026年9月上旬を目途に開催される予定ですが、その具体的な手続及び実施時期等については、公開買付者と当社との間で協議の上、決定次第、当社が速やかに公表する予定とのことです。当社は本公開買付けが成立した場合には、公開買付者によるこれらの要請に応じる予定です。
本株式併合に関連する一般株主の権利保護を目的とした会社法上の規定として、本株式併合により株式の数に1株に満たない端数が生じるときは、会社法第182条の4及び第182条の5その他の関係法令の定めに従って、当社の株主の皆様(但し、公開買付者及び当社を除きます。)は、当社に対して、その所有する株式のうち1株に満たない端数となるものの全部を公正な価格で買い取ることを請求することができる旨及び裁判所に対して当社株式の価格決定の申立てを行うことができる旨が定められているとのことです。
上記のとおり、本株式併合においては、本公開買付けに応募されなかった当社株主の皆様(但し、公開買付者及び当社を除きます。)の所有する当社株式の数は1株に満たない端数となる予定ですので、本株式併合に反対する当社の株主の皆様(但し、公開買付者及び当社を除きます。)は、上記申立てを行うことができることになる予定とのことです。なお、上記申立てがなされた場合の当社株式の買取価格は、最終的に裁判所が判断することとなるとのことです。
上記の株式売渡請求及び株式併合の各手続については、関係法令についての改正、施行、当局の解釈等の状況等によっては、実施の方法及び時期に変更が生じる可能性があるとのことです。但し、その場合でも、本公開買付けに応募されなかった当社の株主の皆様(但し、公開買付者及び当社を除きます。)に対しては、最終的に金銭を交付する方法が採用される予定であり、その場合に当該各株主に交付される金銭の額については、本公開買付価格に当該各株主が所有していた当社株式の数を乗じた価格と同一となるよう算定する予定とのことです。上記の場合における具体的な手続及びその実施時期等については、公開買付者と当社との間で協議の上、決定次第、当社が速やかに公表する予定です。
なお、本公開買付けへの応募又は上記の各手続における税務上の取扱いについては、当社の株主の皆様において自らの責任にて税理士等の専門家にご確認いただきますようお願いいたします。
当社株式は、本書提出日現在、東京証券取引所プライム市場に上場されていますが、公開買付者は、本公開買付けにおいて買付予定数の上限を設定していないため、本公開買付けの結果次第では、当社株式は東京証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる可能性があります。また、本公開買付けの成立時点で当該基準に該当しない場合でも、本公開買付けの成立後に、本スクイーズアウト手続が実行された場合、当社株式は、東京証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となります。なお、上場廃止後は、当社株式を東京証券取引所プライム市場において取引することはできません。
公開買付者は、本応募合意株主との間で、それぞれ、2026年5月15日付で以下の概要の本応募契約を締結しているとのことです。なお、公開買付者は、本応募合意株主に対して、本公開買付けの応募の対価のほかに、何らかの利益を供与又は提供する旨の合意はしていないとのことです。
公開買付者は、2026年5月15日に、CI11ら(所有株式数の合計:4,913,700株、所有割合:16.59%)との間で、(ⅰ)その所有する当社株式の全てを本公開買付けに応募すること、(ⅱ)CI11らは業界再編を推進する本公開買付けに賛同しており、その成立を妨げる意思はない意向であること(但し、投資家として本公開買付け開始後の市場価格によっては当社株式を売買する可能性があること)を合意しているとのことです。
公開買付者は、レスターとの間で、2026年5月15日付で本応募契約(レスター)を締結し、レスターは、その所有する当社株式の全て(所有株式数:1,550,000株、所有割合:5.23%。以下「応募対象株式(レスター)」といいます。)を本公開買付けに応募することを合意しているとのことです。
本応募契約(レスター)における主要な条項は以下のとおりとのことです。
(ア)レスターは、本公開買付けが開始された場合、遅くとも、本公開買付けに係る買付け等の開始日(以下「本開始日」といいます。)から15営業日以内に、応募対象株式(レスター)を本公開買付けに応募するものとし(以下「本応募(レスター)」といいます。)、かつ、本応募(レスター)の結果成立した応募対象株式(レスター)の買付けに係る契約を解除しないこととされているとのことです。
(イ)(ア)の定めにかかわらず、レスターは、本応募契約(レスター)の締結後本公開買付けに係る買付け等の期間の末日(以下「本満了日」といいます。)の7営業日前までの間に、公開買付者以外の第三者から、本公開買付価格を3%以上上回る買付価格により当社株式の全てを取得する現金対価による公開買付け(以下「対抗公開買付け」といいます。)が開始された場合には、公開買付者に対して、書面により通知して本公開買付価格の変更について協議を申し入れることができるものとされているとのことです。
(ウ)レスターは、(イ)に定める申入れの日から起算して7営業日を経過する日又は本満了日の前日のうちいずれか早い日までに、公開買付者が、公開買付価格を、対抗公開買付けに係る買付価格を上回る金額に変更せず、かつ、(ア)に定める義務を履行することがレスターの取締役の善管注意義務違反となる合理的なおそれが客観的に認められる場合において、公開買付者に対して事前に書面により通知したときには、レスターは、本応募をする義務を負わず、レスターが既に本応募(レスター)をしていた場合には公開買付者に対して何らの金銭の支払を要することなく本応募(レスター)の結果成立した応募対象株式(レスター)の買付けに係る契約を解除することができるものとされているとのことです。
(エ)本応募(レスター)は、以下の条件が全て満たされていることを前提条件とされているとのことです。但し、レスターは、その任意の裁量により、下記各号のいずれの条件も放棄することができるとされているとのことです。
(ⅰ)本公開買付けが開始され、かつ撤回されていないこと。
(ⅱ)本応募契約(レスター)の締結日及び本開始日において本応募契約(レスター)に定める公開買付者の表明及び保証(注1)について重大な誤りが存在しないこと。
(ⅲ)公開買付者について、本応募契約(レスター)に定める義務の重大な違反が存在しないこと。
(ⅳ)当社において、本公開買付けに賛同する旨の取締役会決議が、取締役全員(但し、本公開買付けに関して利益が相反し又は利益が相反するおそれがあるものとして決議に参加しない者を除く。)出席のもと全会一致により行われ、かかる決議が公表され、かつ当社による賛同表明が撤回、留保又は変更されていないこと。
(オ)レスターは、本応募契約(レスター)において別途明示的に定める場合を除き、応募対象株式(レスター)の全部又は一部について、譲渡、担保設定その他の処分(本公開買付け以外の公開買付けへの応募を含むがこれに限りません。)を行わないものとし、また、当社株式又は当社株式に係る権利を新たに取得しないものとされているとのことです。
(カ)レスターは、本応募契約(レスター)において別途明示的に定める場合を除き、自ら又は他の者を通じて、公開買付者以外の者との間で、直接又は間接に、本公開買付けその他本応募契約(レスター)で企図される取引と競合、矛盾若しくは抵触し、又はそのおそれのある一切の行為(第三者との合意、合意に向けた申込み、申込みの誘引、承諾、協議、交渉、勧誘又は情報提供を含むがこれらに限りません。)を行わないものとし、公開買付者以外の第三者から当該行為に関する勧誘、提案、情報提供又は申込みを受けた場合には、レスターは、仮にレスターが当該提案者に対して秘密保持義務を負っている場合には当該秘密保持義務に違反しない限度で、直ちに公開買付者にその旨及びこれらの内容を通知し、かかる第三者への対応について公開買付者と誠実に協議するものとされているとのことです。
(キ)レスターは、本応募契約(レスター)において別途明示的に定める場合を除き、公開買付者の事前の書面による承諾なく、当社の株主総会の招集請求権(会社法第297条)、株主提案権(会社法第303条乃至第305条)その他の少数株主権を行使せず、他の株主に対して委任状の勧誘を行わず、その他当社の経営支配に影響を及ぼすことを目的とする行為を行わないものとされているとのことです。
(ク)本応募契約(レスター)の締結後に開催される本公開買付けに係る決済の開始日以前の日を権利行使の基準日として開催される当社の株主総会(もしあれば)について、レスターは、本応募契約(レスター)において別途明示的に定める場合を除き、レスターが、応募対象株式(レスター)に係る議決権を有するときは、レスターは、公開買付者の指示に従い、(ⅰ)当該議決権を公開買付者の指示に従って行使するか、又は(ⅱ)公開買付者又は公開買付者の指定する者に対し、当該議決権に係る包括的な代理権を授与する委任状その他一切の必要書類を交付するものとし、(ⅱ)の場合、レスターは、かかる代理権の授与をいかなる場合であっても撤回しないものとされているとのことです。
その他、本応募契約(レスター)においては、レスター及び公開買付者による表明保証事項(注1)、補償条項、解除権に関する規定(注2)、契約の終了、秘密保持義務、一般条項等が規定されているとのことです。
(注1) 本応募契約(レスター)において、公開買付者は、①契約の締結及び履行、②強制執行可能性、③許認可等の取得、④法令等との抵触の不存在、⑤法的倒産手続等の不存在、⑥反社会的勢力との関係について表明及び保証を行っています。また、レスターは、①契約の締結及び履行、②強制執行可能性、③許認可等の取得、④法令等との抵触の不存在、⑤法的倒産手続等の不存在、⑥反社会的勢力との関係、⑦株式の保有について表明及び保証を行っているとのことです。
(注2) 本応募契約(レスター)においては、(ⅰ)各当事者が、相手方当事者において本応募契約(レスター)に基づく表明及び保証に重大な誤りがあることが判明した場合、(ⅱ)各当事者が、相手方当事者において本応募契約(レスター)に基づくに定める義務の重大な違反があった場合であって、相手方当事者に対して書面により催告をしたにもかかわらず、催告後10営業日を経過する日までに当該違反が治癒されなかったとき、(ⅲ)各当事者が、相手方当事者について破産手続、再生手続、更生手続、特別清算その他適用ある同種の法的倒産手続が開始された場合及び(ⅳ)レスターにおいて、本応募契約(レスター)の定めに従ってレスターが本応募(レスター)を行う義務を負わない場合若しくは本応募(レスター)の結果成立した応募対象株式(レスター)の買付けに係る契約を解除した場合が解除事由として規定されているとのことです。
公開買付者は、キタイアンドカンパニーとの間で、2026年5月15日付で本応募契約(キタイアンドカンパニー)を締結し、キタイアンドカンパニーは、その所有する当社株式の全て(所有株式数:1,470,000株、所有割合:4.96%。以下「応募対象株式(キタイアンドカンパニー)」といいます。)を本公開買付けに応募することを合意しているとのことです。また、本応募契約(キタイアンドカンパニー)において、以下の内容を合意しているとのことです。
本応募契約(キタイアンドカンパニー)においては、キタイアンドカンパニーによる応募義務の前提条件は定められておりません。本応募契約(キタイアンドカンパニー)における主要な条項は以下のとおりとのことです。
(ア)キタイアンドカンパニーは、本公開買付けが開始された場合、本公開買付けの開始後速やかに(但し、遅くとも、本開始日から5営業日以内とします。)、応募対象株式(キタイアンドカンパニー)を本公開買付けに応募するものとし(以下「本応募(キタイアンドカンパニー)」といいます。)、かつ、その後本応募(キタイアンドカンパニー)を撤回しないこととされているとのことです。
(イ)キタイアンドカンパニーは、本応募契約(キタイアンドカンパニー)において別途明示的に定める場合を除き、応募対象株式(キタイアンドカンパニー)の全部又は一部について、譲渡、担保設定その他の処分(本公開買付け以外の公開買付けへの応募を含むがこれに限りません。)を行わないものとし、また、当社株式又は当社株式に係る権利を新たに取得しないものとされているとのことです。
(ウ)キタイアンドカンパニーは、本応募契約(キタイアンドカンパニー)において別途明示的に定める場合を除き、自ら又は他の者を通じて、公開買付者以外の者との間で、直接又は間接に、本公開買付けその他本応募契約(キタイアンドカンパニー)で企図される取引と競合、矛盾若しくは抵触し、又はそのおそれのある一切の行為(第三者との合意、合意に向けた申込み、申込みの誘引、承諾、協議、交渉、勧誘又は情報提供を含むがこれらに限りません。)を行わないものとし、公開買付者以外の第三者から当該行為に関する勧誘、提案、情報提供又は申込みを受けた場合には、キタイアンドカンパニーは、直ちに公開買付者にその旨及びこれらの内容を通知し、かかる第三者への対応について公開買付者と誠実に協議するものとされているとのことです。
(エ)キタイアンドカンパニーは、本応募契約(キタイアンドカンパニー)において別途明示的に定める場合を除き、公開買付者の事前の書面による承諾なく、当社の株主総会の招集請求権(会社法第297条)、株主提案権(会社法第303条乃至第305条)その他の少数株主権を行使せず、他の株主に対して委任状の勧誘を行わず、その他当社の経営支配に影響を及ぼすことを目的とする行為を行わないものとされているとのことです。
(オ)本応募契約(キタイアンドカンパニー)の締結後に開催される本公開買付けに係る決済の開始日以前の日を権利行使の基準日として開催される当社の株主総会(もしあれば)について、キタイアンドカンパニーは、本応募契約(キタイアンドカンパニー)において別途明示的に定める場合を除き、キタイアンドカンパニーが、応募対象株式(キタイアンドカンパニー)に係る議決権を有するときは、キタイアンドカンパニーは、公開買付者の指示に従い、(ⅰ)当該議決権を公開買付者の指示に従って行使するか、又は(ⅱ)公開買付者又は公開買付者の指定する者に対し、当該議決権に係る包括的な代理権を授与する委任状その他一切の必要書類を交付するものとし、(ⅱ)の場合、キタイアンドカンパニーは、かかる代理権の授与をいかなる場合であっても撤回しないものとされているとのことです。
その他、本応募契約(キタイアンドカンパニー)においては、契約の終了、秘密保持義務、一般条項等が規定されているとのことです。
公開買付者は、北井暁夫氏との間で、2026年5月15日付で本応募契約(北井暁夫氏)を締結し、北井暁夫氏は、その所有する当社株式の全て(所有株式数:967,000株、所有割合:3.27%。以下「応募対象株式(北井暁夫氏)」といいます。)を本公開買付けに応募することを合意しているとのことです。
本応募契約(北井暁夫氏)においては、北井暁夫氏による応募義務の前提条件は定められておりません。本応募契約(北井暁夫氏)における主要な条項は以下のとおりとのことです。
(ア)北井暁夫氏は、本公開買付けが開始された場合、本公開買付けの開始後速やかに(但し、遅くとも、本開始日から5営業日以内とします。)、応募対象株式(北井暁夫氏)を本公開買付けに応募するものとし(以下「本応募(北井暁夫氏)」といいます。)、かつ、その後本応募(北井暁夫氏)を撤回しないこととされているとのことです。
(イ)北井暁夫氏は、本応募契約(北井暁夫氏)において別途明示的に定める場合を除き、応募対象株式(北井暁夫氏)の全部又は一部について、譲渡、担保設定その他の処分(本公開買付け以外の公開買付けへの応募を含むがこれに限りません。)を行わないものとし、また、当社株式又は当社株式に係る権利を新たに取得しないものとされているとのことです。
(ウ)北井暁夫氏は、本応募契約(北井暁夫氏)において別途明示的に定める場合を除き、自ら又は他の者を通じて、公開買付者以外の者との間で、直接又は間接に、本公開買付けその他本応募契約(北井暁夫氏)で企図される取引と競合、矛盾若しくは抵触し、又はそのおそれのある一切の行為(第三者との合意、合意に向けた申込み、申込みの誘引、承諾、協議、交渉、勧誘又は情報提供を含むがこれらに限りません。)を行わないものとし、公開買付者以外の第三者から当該行為に関する勧誘、提案、情報提供又は申込みを受けた場合には、北井暁夫氏は、直ちに公開買付者にその旨及びこれらの内容を通知し、かかる第三者への対応について公開買付者と誠実に協議するものとされているとのことです。
(エ)北井暁夫氏は、本応募契約(北井暁夫氏)において別途明示的に定める場合を除き、公開買付者の事前の書面による承諾なく、当社の株主総会の招集請求権(会社法第297条)、株主提案権(会社法第303条乃至第305条)その他の少数株主権を行使せず、他の株主に対して委任状の勧誘を行わず、その他当社の経営支配に影響を及ぼすことを目的とする行為を行わないものとされているとのことです。
(オ)本応募契約(北井暁夫氏)の締結後に開催される本公開買付けに係る決済の開始日以前の日を権利行使の基準日として開催される当社の株主総会(もしあれば)について、北井暁夫氏は、本応募契約(北井暁夫氏)において別途明示的に定める場合を除き、北井暁夫氏が、応募対象株式(北井暁夫氏)に係る議決権を有するときは、北井暁夫氏は、公開買付者の指示に従い、(ⅰ)当該議決権を公開買付者の指示に従って行使するか、又は(ⅱ)公開買付者又は公開買付者の指定する者に対し、当該議決権に係る包括的な代理権を授与する委任状その他一切の必要書類を交付するものとし、(ⅱ)の場合、北井暁夫氏は、かかる代理権の授与をいかなる場合であっても撤回しないものとされているとのことです。
その他、本応募契約(北井暁夫氏)においては、契約の終了、秘密保持義務、一般条項等が規定されているとのことです。
当社は、2026年5月15日付で当社決算短信を公表しております。詳細については、当該公表の内容をご参照ください。
当社は、2026年5月15日開催の取締役会において、2026年3月31日を基準日として、1株当たり12.50円の剰余金の配当を行うことを決議しております。詳細については、当該公表の内容をご参照ください。
当社は、2026年5月15日開催の取締役会において、レスターとの間で2024年10月31日に締結した資本業務提携契約に基づく資本業務提携を解消することを決議しております。詳細については、当該公表の内容をご参照ください。
5 【役員が所有する株券等の数及び当該株券等に係る議決権の数】
(注1) 役職名、所有株式数及び議決権の数は本書提出日現在のものです。
(注2) 所有株式数及び議決権の数は、それぞれ役員持株会を通じた所有株式数(小数点以下切捨て)及びそれに係る議決権の数を含めた数を記載しております。
(注3) 取締役 吉池達悦、石原敏彦、坂巻吉輝及び田中一恵の各氏は、社外取締役であります。
6 【公開買付者又はその特別関係者による利益供与の内容】
該当事項はありません。
7 【会社の支配に関する基本方針に係る対応方針】
該当事項はありません。
8 【公開買付者に対する質問】
該当事項はありません。
9 【公開買付期間の延長請求】
該当事項はありません。
以 上