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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
6,000,000 |
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計 |
6,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2019年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2019年6月26日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (市場第二部) |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 (千株) |
発行済株式 (千株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金 (千円) |
資本準備金 |
|
2016年6月28日(注)1 |
- |
19,587 |
- |
5,115,224 |
△412,329 |
4,473,939 |
|
2017年10月1日(注)2 |
△17,628 |
1,958 |
- |
5,115,224 |
- |
4,473,939 |
(注)1.会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。
2.2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行いました。これに伴い、発行済株式総数は17,628千株減少し、1,958千株となっております。
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の 状況(株) |
|||||||
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政府及び 地方 公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
(注)自己株式18,097株は「個人その他」欄に180単元及び「単元未満株式の状況」欄に97株含めて記載しております。
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2019年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式 (自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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三菱UFJ信託銀行株式会社 (常任代理人 日本マスタートラスト信託 銀行株式会社) |
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 (東京都港区浜松町二丁目11番3号) |
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日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社(信託口) |
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BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内二丁目7番1号) |
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DBS BANK LTD. 700152 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) |
6 SHENTON WAY DBS BUILDING TOWER ONE SINGAPORE 068809 (東京都港区港南二丁目15番1号) |
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|
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計 |
- |
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
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2019年3月31日現在 |
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|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割(%) |
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計 |
- |
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【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
550 |
1,348,020 |
|
当期間における取得自己株式(注) |
172 |
329,076 |
(注)当期間における取得自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の |
株式数(株) |
処分価額の |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 ( - ) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数(注) |
18,097 |
- |
18,269 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、継続的な企業価値の向上が最も重要な株主への利益配分であるとの方針から、キャッシュ・フローの創出による企業価値の増大に努めております。そして、株主に対する利益還元を最優先課題として継続的な安定配当を目指すとともに、事業から得られたキャッシュ・フローを、収益力向上のために企業体質の強化並びに積極的な事業拡大に優先的に配分しながら、1株当たり配当金が継続的に増加するよう努めてまいります。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会であり、中間配当については「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
内部留保資金は、将来的に高い成長が見込まれるビジネスへの新規事業開発、生産性の向上などを目的とした設備投資及び研究開発投資並びに人材育成投資の原資とし、今後の事業展開に活用してまいります。
この基本方針に従い、当事業年度の配当につきましては、中間配当は見送らせていただきましたが、期末配当は当事業年度の業績結果を踏まえ、前事業年度と同配当の、1株当たり50円の配当を実施することを決定いたしました。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
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・コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、商事機能とメーカー機能を併せた開発型企業として成長分野へ重点的な事業展開による事業活動を通じて、企業としての社会的な責任を果たしながら適正な利益を獲得し、継続的な企業価値(株主価値)の増大と安定的な配当を実現することが、株主をはじめとするステークホルダーに対する基本的な使命であると認識しております。
そして当社は、この基本的な使命を遂行するために、健全で透明性が高くかつ公正な経営体制を構築し、また監査役会及び社長直轄の組織である内部監査室の監視の下で、迅速な意思決定を行い、コンプライアンスを含めたコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。
・企業統治の体制
① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
当社は、代表取締役社長 曽谷 太を議長とする取締役会を原則として毎月1回以上開催して、重要事項は全て付議し、業績の進捗につきましても議論し対策等を検討することで、公正で透明性の高い経営の実現を図っております。
経営環境の変化に迅速に対応するため、2001年6月に定款変更を行って取締役の任期を1年に短縮するとともに、2003年6月からは社外より公認会計士の取締役をむかえて、取締役会の機能強化と透明性の向上を図ってまいりました。更に、2015年6月には独立性を有する社外取締役2名を選任し、取締役会の機能強化に加えて、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に引き続き努めております。
経営上の法的な問題については、随時弁護士に確認をとり適法性に関するアドバイスを受ける体制を構築しております。会計監査人である有限責任監査法人トーマツからは、独立した第三者の立場から会計監査を受けております。
また、当社は従来から監査役制度を採用し、定期的に監査役会を開催しております。また、監査役3名のうち2名を社外監査役(両名ともに弁護士)としております。
補欠監査役(社外)を選任することで、法令に定める監査役の員数に欠員を生ずるという事態に迅速に対応できる体制を整備しております。
② 企業統治の体制を採用する理由
当社は、監査役制度を採用するとともに、社外取締役を2名選任しております。これにより、取締役会の透明性を高め、監督機能の強化を図ることで、取締役会の意思決定、決議に関する適正性、妥当性等が確保されているものと認識しております。
また、監査役会が社外監査役2名を含む3名で構成され、各監査役は取締役会他重要な会議体に出席する等、取締役の業務執行について厳正な監視を行うとともに、内部監査実施部門及び会計監査人と相互に連携を取り、経営の監視機能の面で十分に機能する体制を整えていることから、現体制において取締役会に対する監視・監督は十分に機能しているものと認識しているためであります。
更に、従前から取締役の任期を1年と規定することにより、重要なステークホルダーである株主が、取締役の業務執行及びその成果に対して直接的に毎年開催される定時株主総会において、信任の判断が行える体制であることも理由の一つであります。
③ リスク管理体制の整備の状況
認識された重要なリスクに対しては、その都度、取締役会を開催してその対応につき協議し、その結果に従い担当取締役をはじめ関連する全ての部署が、迅速かつ的確に対応する体制を整備しております。
④ 提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社グループ全体のコンプライアンス・ポリシーである「ソマールグループ企業行動憲章」を、グループの役員を含めた全員がいつでも閲覧できる体制を整備し、これの周知・徹底を図っております。
また、子会社管理に関わる関係規程を定めて、子会社の業務運営の適正性と透明性を図るとともに、当社に子会社の内部統制に関する担当部署を定め、子会社の内部統制に関する情報の共有化、指示・報告の伝達等が効果的かつ効率的に行われるシステムを含む体制を確立しております。
更に、当社の監査役は、当社の内部監査部門との連携を密にして子会社の情報収集に努め、必要な場合は子会社の取締役や監査役から適宜報告を行わせる体制を整備しております。
⑤ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
また、当社は、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を、定款に定めております。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は20名以内とする旨定款に定めております。
⑦ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑧ 自己株式の取得の決定機関
当社は、市場取引等による自己株式の取得について会社法第165条第2項に定める事項については、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、自己株式の取得を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策を行うことで、資本効率の向上や株主価値の向上等を実現することを目的とするものであります。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑩ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
⑪ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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2001年10月 有限責任監査法人トーマツ入所 2005年 4月 株式会社宗屋 取締役 2005年 4月 多摩興産株式会社 取締役(現任) 2005年 6月 当社取締役 2008年 4月 常務取締役 2008年 7月 代表取締役専務取締役 2008年 9月 代表取締役副社長 2011年 4月 代表取締役社長(現任) |
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2008年 1月 当社入社 2012年 2月 索馬龍(香港)有限公司 代表取締役社長(現任) 2012年 2月 索馬龍精細化工(珠海)有限公司 董事長(現任) 2012年 4月 理事 2013年 9月 Siam Somar Co., Ltd. 代表取締役社長(現任) 2014年 6月 取締役(現任) |
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1985年 4月 当社入社 2005年 4月 高機能樹脂本部 技術開発部長 2006年 6月 取締役(現任) 2014年 1月 Somar Corporation India Pvt. Ltd. 代表取締役社長 2017年 4月 Somar North America Corporation 代表取締役社長(現任) |
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1989年10月 有限責任監査法人トーマツ入所 1993年 4月 公認会計士登録 1998年 8月 三村会計事務所入所(現任) 2003年 6月 当社取締役(現任) 2016年 6月 株式会社ネクストジェン 社外取締役(現任) |
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2007年 4月 雪ヶ谷化学工業株式会社入社 2011年 8月 有魁隆(上海)橡塑製品有限公司 董事長・総経理(現任) 2013年 4月 雪ヶ谷化学工業株式会社 代表取締役社長(現任) 2015年 6月 当社取締役(現任) |
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2008年 6月 株式会社日本機材 (現NiKKi Fron株式会社)入社 2014年 4月 株式会社ニッキフロン・トレーディ ング 代表取締役社長(現任) 2015年 6月 NiKKi Fron株式会社 代表取締役社長(現任) 2015年 6月 当社取締役(現任) |
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2013年10月 当社入社 2014年 4月 営業本部 高機能材料部 部長 2014年 4月 台灣索馬龍股份有限公司 董事長 2015年12月 経営戦略室 室長 2019年 4月 台灣索馬龍股份有限公司 監査役(現任) 2019年 6月 当社監査役(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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1992年 4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 1997年 4月 亀山晴信法律事務所 (現 亀山総合法律事務所)開設 2007年 6月 株式会社小森コーポレーション 監査役 2010年 4月 東京簡易裁判所民事調停委員(現任) 2012年10月 株式会社東光高岳 社外取締役(現任) 2013年 6月 株式会社小森コーポレーション 社外取締役(現任) 2013年10月 当社監査役(現任) |
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2009年12月 弁護士登録(東京弁護士会) 第一中央法律事務所入所(現任) 2018年 7月 特定非営利活動法人国際環境・ エネルギー問題研究会 監事(現任) 2019年 6月 当社監査役(現任) |
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計 |
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||||
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
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三浦 恵美 |
1982年 1月 2日生 |
2008年12月 弁護士登録(東京弁護士会) 東京あさひ法律事務所入所(現任) 2016年 9月 東京地方裁判所民事調停官 非常勤裁判官(現任) |
- |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役坂本昇氏は、企業経営における豊富な経験や実績を活かし、その幅広い見識を当社の経営に反映し
ていただくことを目的として、社外取締役として選任しております。また、同氏を株式会社東京証券取引所の定
めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本
的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役春日孝之氏は、企業経営における豊富な経験や実績を活かし、その幅広い見識を当社の経営に反映
していただくことを目的として、社外取締役として選任しております。また、同氏を株式会社東京証券取引所の
定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資
本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役亀山晴信氏は、法律の専門家としての知見及び経験を活かし、公正・中立な独立した立場から、当
社の内部監査の充実及び取締役会の監督機能の強化を図ることを目的として、社外監査役として選任しておりま
す。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役中島玲史氏は、法律の専門家としての知見及び経験を活かし、公正・中立な独立した立場から、
当社の内部監査の充実及び取締役会の監督機能の強化を図ることを目的として、社外監査役として選任しており
ます。また、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ておりま
す。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性の基準を定めており、過去3年において当社の主要な取引先や主要銀行あるいは主要な株主の業務執行者であった者、又は当社グループから一定額以上の金銭等を受けている社外専門家、あるいは当社又は当社子会社の業務執行者であったことがある者等は独立性を有しないと判断しております。当社の社外取締役及び社外監査役はいずれもこれらに該当せず、一般株主と利益相反するおそれがないと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・代表取締役との定期会合
社外監査役は代表取締役と定期的に会合を持ち、内部統制の体制及び監査結果等を含め、経営上の重要課題について意見交換し、認識の共有に努めております。
・会計監査人との協議等
社外監査役は会計監査人と定期的に、また、必要に応じて会合を持ち、監査計画並びに監査結果の説明を受け、意見及び情報の交換を行っております。
・内部監査部門との連携
社外監査役は内部監査結果の報告に基づき、意見及び情報の交換を行っており、必要に応じて内部監査部門に対し調査を求める等、効率的な監査の実施に努めております。
① 監査役監査の状況
監査役会は、常勤監査役1名及び社外監査役2名の計3名で構成され、各監査役は監査役会が策定した監査計画に基づき監査を行っております。また、各監査役は取締役会他重要な会議体に出席する等、取締役の業務執行について厳正な監視を行うとともに、内部監査室及び会計監査人と相互に連携を取り、監査の実効性の向上と効率を図っております。
当事業年度において監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については、下記のとおりです。
川島 征夫…14回、宍戸 金二郎…14回、亀山 晴信…14回
② 内部監査の状況等
内部監査については、社長直轄の組織である内部監査室(3名)を設置し、内部監査室が期初において監査役会との調整のもとで監査計画を策定し、この監査計画に基づき、各部署の業務執行状況について適法性・妥当性・効率性等、内部統制に係る監査を実施しており、その結果を代表取締役社長に報告するとともに、監査役会にも報告し、更に、監査役は適時オブザーバーとして内部監査に同席して、相互連携を図っております。
③ 会計監査の状況
当社は、会社法監査と金融商品取引法に基づく会計監査について有限責任監査法人トーマツに依頼しておりますが、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。
当社は同監査法人との間で、会社法監査と金融商品取引法監査について、監査及び四半期レビュー契約書を締結し、それに基づき報酬を支払っております。当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については下記のとおりです。
監査法人の名称 有限責任監査法人トーマツ
継続監査期間 23年間
業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 : 飯野 健一、大竹 貴也
会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名、その他 6名
・会計監査人の選定方針、選定理由及び評価
当社の監査役及び監査役会は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人が独立性及び必要な専門性を有すること、監査体制が整備されていること、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施できるネットワークを有すること、監査範囲及び監査スケジュール等具体的な監査計画並びに監査費用が合理的かつ妥当であること等を総合的に評価し、会計監査人を選定しております。
また、解任・不再任につきましては、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」を策定し、現任の会計監査人の適切性・妥当性を評価し、再任の適否についての判断を行っております。
当社の監査役及び監査役会は、上記事項に基づき会計監査人の評価を実施し、有限責任監査法人トーマツは当社の会計監査人として適任であると判断いたしました。
なお、会計監査人において、業務停止処分等に該当する事項は生じておりません。
・監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
監査公認会計士等に対する報酬の内容
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に 基づく報酬 (千円) |
非監査業務に 基づく報酬 (千円) |
監査証明業務に 基づく報酬 (千円) |
非監査業務に 基づく報酬 (千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
当社グループは、連結決算の早期化及び信頼性確保のために、原則として海外連結子会社の監査業務を当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイト トウシュ トーマツに統一することとしております。
当連結会計年度において、海外連結子会社である索馬龍(香港)有限公司、索馬龍精細化工(珠海)有限公司、及び台灣索馬龍股份有限公司は、デロイト トウシュ トーマツのメンバーファームと監査契約を締結しております。契約金額は、総額で6,696千円であります。
(当連結会計年度)
当社グループは、連結決算の早期化及び信頼性確保のために、原則として海外連結子会社の監査業務を当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイト トウシュ トーマツに統一することとしております。
当連結会計年度において、海外連結子会社である索馬龍(香港)有限公司、索馬龍精細化工(珠海)有限公司、及び台灣索馬龍股份有限公司は、デロイト トウシュ トーマツのメンバーファームと監査契約を締結しております。契約金額は、総額で6,603千円であります。
監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
監査報酬の決定方針
当社は、監査日数等を勘案し、監査公認会計士等に対する監査報酬額を決定しております。
監査役会が監査報酬に同意した理由
監査役会は、過年度の監査計画と実績の状況並びに監査時間及び監査報酬額の推移を確認した上で、取締役、社内関係部門及び会計監査人から必要な資料や情報を入手し、当該事業年度の会計監査人の監査計画の内容、監査予定時間及び報酬額の見積りの妥当性等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第2項の同意を行っております。
当社の取締役及び監査役の報酬等の額は、それぞれの報酬限度額が株主総会で、決議されております。
取締役(社外取締役を除く)の報酬等の額は、固定報酬である毎月の定期同額報酬と、年1回の業績連動報酬から構成され、業務執行に関与しない社外取締役及び監査役の報酬等の額は、固定報酬である毎月の定期同額報酬のみで構成されております。
① 報酬プログラム
・報酬の決定に関する方針
当社の「役員の報酬等」は、会社法及び当社定款の定めに従い、取締役及び監査役の報酬限度額を株主総会で決議いたします。各取締役の報酬等の額は取締役会で、各監査役の報酬等の額は監査役の協議により決定いたします。なお、報酬等の細目については、取締役会で定めた「役員の報酬等の内規」で規定しております。
・役員報酬に係る株主総会決議
イ.取締役の報酬限度額 年額290百万円(但し、使用人分給与は含まず。)
第36回定時株主総会(1984年3月30日開催)決議
定款に定める取締役の員数:20名以内
ロ.監査役の報酬限度額 年額45百万円
第36回定時株主総会(1985年3月30日開催)決議
定款に定める監査役の員数:5名以内
・定期同額報酬の決定に関する基準
イ.取締役(社外取締役を除く)
日本企業の役員報酬の水準を参考に、原則として、当社従業員の給与の最高額を基準とし、役位ごとに決定する。
ロ.常勤監査役
取締役(社外取締役を除く)の定期同額報酬を参考に決定する。
ハ.社外取締役(その他の非常勤取締役を含む)及び社外監査役
会社への貢献度、社会的地位、就任の事情等を総合的に考慮し決定する。
・定期同額報酬の決定方法
イ.取締役
原則として、定時株主総会終了後最初に開催される取締役会において決定する。なお、取締役会がその決定を代表取締役社長へ一任した場合は、代表取締役社長が決定する。
ロ.監査役
原則として、定時株主総会終了後最初に開催される監査役会において、監査役の協議により決定する。
ハ.定期同額報酬の減額
取締役及び監査役の定期同額報酬は、会社の業績等により必要に応じて臨時に減額することがある。
・当事業年度に係る報酬額の決定過程における取締役会の活動内容
各取締役の定期同額報酬は、2018年6月27日開催の第71回定時株主総会終了後、同日開催された取締役会で関係議案が付議され、その額の決定は代表取締役社長に一任されました。
・業績連動報酬の決定に関する基準
業績連動報酬は連結経常利益を指標としており、その支給総額及び各取締役への配分方法は下記のとおり定めております。連結経常利益を指標としている理由は、業務執行に携わる取締役の功績・責任を最も客観的にかつ適切に評価できる指標であると判断していることに基づくものであります。
イ.業績連動報酬の支給総額
連結経常利益が11億円未満の場合・・・・・・・・支給しない。
連結経常利益が11億円以上12億円未満の場合・・・ 10百万円
連結経常利益が12億円以上13億円未満の場合・・・ 20百万円
連結経常利益が13億円以上14億円未満の場合・・・ 30百万円
連結経常利益が14億円以上15億円未満の場合・・・ 40百万円
連結経常利益が15億円以上16億円未満の場合・・・ 50百万円
連結経常利益が16億円以上17億円未満の場合・・・ 60百万円
連結経常利益が17億円以上18億円未満の場合・・・ 70百万円
連結経常利益が18億円以上19億円未満の場合・・・ 80百万円
連結経常利益が19億円以上20億円未満の場合・・・ 90百万円
連結経常利益が20億円以上の場合・・・・・・・・100百万円
ロ.業績連動報酬の各取締役への配分方法
役位毎のポイントを定め、支給取締役の総ポイント額に定める各取締役のポイントの構成に応じて、配分する。役位毎のポイントは次のとおりとする。
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役位 |
ポイント |
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社長 |
64 |
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副社長 |
45 |
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専務取締役 |
39 |
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常務取締役 |
33 |
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取締役 |
28 |
ハ.前項で定める取締役の各役位は前事業年度にかかる定時株主総会終結後に開催する取締役会で選任された役位とし、その後の昇格又は降格があった場合でも配分は変更しない。
・業績連動報酬の決定方法
当該期の終了後、翌期の期首から3ヶ月を経過する日までに、監査役の過半数が当該算定方法につき適正であると認められる旨を記載した書面を代表取締役社長へ提出した上で、取締役会で決定いたします。
・業績連動報酬とそれ以外の報酬の支給割合の決定に関する方針
支給割合の決定に関する方針は特に定めておりません。なお、業績連動報酬の支給総額の上限は100百万円と定めており、この額は、取締役の年度報酬限度額290百万円の34.5%に相当します。
② 報酬実績と業績との関連性
・役員区分ごとの報酬総額及び報酬の種類別総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
ストック オプション |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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・使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当する事項はありません。
・連結報酬総額が1億円以上である役員の個別報酬開示
報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、該当する事項はありません。
・当事業年度の業績連動報酬に係る指標の目標、実績
業績連動報酬の支給条件…連結経常利益11億円以上
年度当初の業績予想数値…連結経常利益7.9億円
当事業年度の指標の実績…連結経常利益9.4億円
当事業年度の業績連動報酬に係る指標の実績は、年度当初の業績予想数値は上回ったものの、業績連動報酬の支給条件には満たなかったため、当事業年度の業績に基づく業績連動報酬の支給はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社の投資株式は、事業活動における有用性を十分考慮したうえで、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式になります。なお、純投資目的である投資株式は原則保有しない考えであります。
② 保有目的が純投資以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証内容
当社は、業務提携や取引の維持・強化といった事業活動上の必要性等を総合的に勘案し、当社の企業価値向上のための中長期的な視点に立って、株式を保有しております。
保有の合理性の検証並びに個別銘柄の保有の適否に関する具体的な検証結果については、秘密保持等の観点から記載することができませんが、全ての保有株式の銘柄ごとに、毎年の取締役会において、当社を取り巻く事業環境の変化や保有先との関係等を鑑み、株式の継続保有が妥当であるかを確認するとともに、当該保有先の年間取引高等を基準として、株式保有に関わる経済的合理性を検証し、継続保有の適否を判断しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の 株式の 保有の 有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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㈱三菱UFJフィナンシャル・ グループ |
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㈱三井住友フィナンシャル グループ |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の 株式の 保有の 有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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㈱みずほフィナンシャル グループ |
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㈱めぶきフィナンシャル グループ |
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当社グループの営業活動のより円滑な推進を図ることを目的として、 持株会株式保有による定期的な株式の購入を行っているため |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の 株式の 保有の 有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(注)上記のうち上位11銘柄は、貸借対照表計上額が当社資本金額の1%を超えております。
また、保有する特定投資株式数が60銘柄に満たないため、全29銘柄について記載しております。
みなし保有株式
みなし保有株式は保有しておりません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
純投資目的で保有する投資株式はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。