該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 自己株式の消却による減少であります。
(注) 1.自己株式755,621株は「個人その他」に7,556単元、「単元未満株式の状況」に21株含まれております。
なお、自己株式は株主名簿記載上の株式と実質的に保有している株式は、同数であります。
2.上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」に、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ40単元
及び60株含まれております。
2020年3月31日現在
(注) 1.日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社の持株数は全て、信託業務に係るものであります。
なお、日本マスタートラスト信託銀行株式会社が所有する822千株には「株式付与ESOP信託口」の信
託財産として保有する97千株と「役員報酬BIP信託口」の信託財産として保有する9千株を含めておりま
す。当該株式は連結財務諸表上、自己株式として処理しております。
2.当社は自己株式を755千株(「日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口)」(以下、株式付与ESOP信託口)及び「日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)」(以下、役員報酬BIP信託口)が所有する当社株式107千株を除く)保有しておりますが、上記の大株主より除外しております。
3.2019年7月16日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社三菱UFJ銀行及びその共同保有者が2019年7月8日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2020年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができない部分については、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりです。
※カブドットコム証券株式会社は、2019年12月1日付でauカブコム証券株式会社に商号変更しております。
(注) 1.上記「完全議決権株式(自己株式等)」のほか、連結財務諸表及び財務諸表に自己株式として認識している株式付与ESOP信託口保有の当社株式が97,400株、役員報酬BIP信託口保有の当社株式が9,900株あります。なお、当該株式数は、「完全議決権株式(その他)」の欄に含まれております。
2.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が4,000株含まれております。また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数40個が含まれております。
3.「単元未満株式」欄の普通株式には、自己保有株式21株、株式付与ESOP信託口が保有する当社株式80株、役員報酬BIP信託口が保有する当社株式96株が含まれております。
(注) 上記には、株式付与ESOP信託口及び役員報酬BIP信託口が保有する当社株式は含まれておりません。
当社は、2016年2月29日開催の取締役会において、当社及び当社グループ従業員(以下「従業員」といいます。)に中期経営計画への参画意識を持たせ、中長期的な業績向上や株価上昇に対する意欲や士気の高揚を図ることにより、堅実な成長と中長期的な企業価値の増大を促すことを目的として、従業員インセンティブ・プラン「株式付与ESOP信託」の導入を決議し、2016年8月5日開催の取締役会において、本制度の導入時期、期間、取得株式の総額等の詳細につきまして決議いたしました。
本制度では、株式付与ESOP(Employee Stock Ownership Plan)信託(以下「ESOP信託」)と称される仕組みを採用します。ESOP信託とは、米国のESOP制度を参考にした従業員インセンティブ・プランであり、ESOP信託が取得した当社株式を、予め定める株式交付規程に基づき、一定の要件を充足する従業員に交付するものであります。なお、当該信託が取得する当社株式の取得資金は全額当社が拠出するため、従業員の負担はありません。
ESOP信託の導入により、従業員は当社株式の株価上昇による経済的な利益を収受することができるため、株価を意識した従業員の業務遂行を促すとともに、従業員の勤労意欲を高める効果が期待できます。また、ESOP信託の信託財産に属する当社株式に係る議決権行使は、受益者候補である従業員の意思が反映される仕組みであり、従業員の経営参画を促す企業価値向上プランとして有効であります。
なお、当社は、2019年5月10日開催の取締役会において、ESOP信託の継続及びESOP信託に対する金銭の追加拠出について決議いたしました。
信託契約の内容
・信託の種類 特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
・信託の目的 従業員に対するインセンティブの付与
・委託者 当社
・受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社(共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
・受益者 当社従業員のうち受益者要件を満たす者
・信託管理人 当社と利害関係のない第三者(公認会計士)
・信託契約日 2016年9月1日(2019年5月28日付で変更)
・信託の期間 2016年9月1日~2019年9月30日(変更前)
2019年10月1日~2022年9月30日(変更後)
・制度開始日 2016年9月1日
・議決権行使 受託者は、受益権候補の議決権行使状況を反映した信託管理人の指図に従い、当社株式
の議決権を行使します。
・取得株式の種類 当社普通株式
・取得株式の総額 285百万円
・株式の取得方法 当社自己株式の第三者割当により取得
信託・株式関連事務の内容
・信託関連事務 三菱UFJ信託銀行株式会社及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社はESOP信託の受託者となり信託関連事務を行います。
・株式関連事務 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が事務委託契約書に基づき受益者への当
社株式の交付事務を行います。
97,272株
従業員のうち受益者要件を充足する者
当社は、2016年2月29日開催の取締役会において、当社取締役(社外取締役を除く。以下同じ。)を対象に当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、中期経営計画の会社業績との連動性が高く、かつ透明性及び客観性の高い報酬制度として、業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入することを決議するとともに、本制度に関する議案を2016年6月28日開催の第44期定時株主総会において決議いたしました。
本制度としては、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託(以下「BIP信託」という。)と称される仕組みを採用いたします。BIP信託とは、米国の業績連動型の株式報酬(Performance Share)制度及び譲渡制限付株式報酬(Restricted Stock)制度を参考にした役員に対するインセンティブ・プランであり、役位及び業績目標の達成度等に応じて取締役にBIP信託により取得した当社株式を交付するものです。
当社は、取締役のうち一定の要件を充足する者を受益者として、当社株式の取得資金を拠出することにより信託を設定します。当該信託は予め定める役員株式交付規程に基づき取締役に交付すると見込まれる数の当社株式を、当社(自己株式処分)または株式市場から取得します。
その後、当社は役員株式交付規程に従い、取締役に対し各事業年度の役位及び中期経営計画で掲げる業績目標の達成度に応じてポイントを付与し、原則として、取締役退任時に累積ポイントに相当する当社株式を当該信託を通じて無償で交付します。
なお、当社は、2019年5月10日開催の取締役会において、本制度を継続することを決議いたしました。
信託契約の内容
・信託の種類 特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
・信託の目的 当社の取締役に対するインセンティブの付与
・委託者 当社
・受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社(共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
・受益者 取締役を退任した者のうち受益者要件を満たす者
・信託管理人 当社と利害関係のない第三者(公認会計士)
・信託契約日 2016年9月1日(2019年5月28日付で変更)
・信託の期間 2016年9月1日~2019年9月30日(変更前)
2019年10月1日~2022年9月30日(変更後)
・制度開始日 2016年9月1日
・議決権行使 行使しないものとします。
・取得株式の種類 当社普通株式
・信託金上限額 60百万円(信託報酬・信託費用を含む。)
・帰属権利者 当社
・残余財産 帰属権利者である当社が受領できる残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した信
託費用準備金の範囲内とします。
信託・株式関連事務の内容
・信託関連事務 三菱UFJ信託銀行株式会社及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社本信託の受
託者となり信託関連事務を行います。
・株式関連事務 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が事務委託契約書に基づき受益者への当
社株式の交付事務を行います。
9,996株
取締役のうち受益者要件を充足する者
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
(注) 1.ESOP信託の継続に伴う株式付与ESOP信託口への第三者割当による処分であります。
2. 当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増請求による売渡による株式は含まれておりません。
3.保有株式数には株式付与ESOP信託口が保有する株式数(当事業年度 97,480株、当期間 97,272株)及び役員報酬BIP信託口が保有する株式数(当事業年度 9,996株、当期間 9,996株)を含めておりません。
当社は、株主の皆様への積極的な利益還元を経営の重要課題と位置付けております。業績や経営環境との連動を図りつつ、安定的な利益還元を継続することを基本方針としております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき1株当たり28円の配当(うち中間配当14円)を実施することを決定しました。
内部留保につきましては、新店投資、既存店改装投資、新規事業分野の研究開発等に積極的に活用し、企業体質の一層の強化を図り、将来の事業展開に役立ててまいります。
当社は、「取締役会決議によって毎年9月30日の最終の株主名簿に記載もしくは記録された株主または登録株式質権者に対して、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
当社グループの企業価値の源泉は、「人間貢献・社会貢献」という経営理念、「感謝される仕事をしよう」という創業の心と基本方針にこそ存するものです。経営理念「人間貢献・社会貢献」には、「お客さまや地域社会と深く結びつき、真心をこめたサービスを提供することを通じて社会に貢献しよう。」の意味を込めており、人間と社会を切り離すことができないひとつの言葉として定義しており、さらにその先にいるすべてのステークホルダーへの貢献も意味しています。当社では、これらの理念等を深く共有し賛同してくださるお客さま、メンバー、加盟店、取引先、地域社会といったすべてのステークホルダーの皆様に提供した価値の総和こそが企業価値であると考えております。そして、ステークホルダーの皆様に対する責任を果たし、「価値ある企業」として支持され続けることができれば、自ら株主の皆様に対する責任も果たすことができ、株主価値の最大化にもつながると考えております。
当社グループは、適切な情報開示に基づくステークホルダーの皆様との建設的な対話の促進により、中長期的な企業価値・株主価値の向上を実現するために、より良いコーポレート・ガバナンスをさらに追求してまいります。
会社の機関の内容の模式図は以下のとおりであります。

※ 当社の独立役員会は、取締役及び監査役の候補者の指名、並びに取締役の報酬に関する代表取締役の諮問機関であり、任意の指名・報酬委員会を兼ねております。
当社のコーポレート・ガバナンスの体制は、上記会社の機関の内容の模式図のとおり、取締役会の決定に基づいた取締役及び執行役員による業務執行機能と、監査役、社外取締役の連携による監督機能によって構成されております。なお、当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は以下のとおりであります。
取締役会は、取締役6名(代表取締役 取締役社長 中村栄輔(議長)、取締役常務執行役員 福島竜平、取締役常務執行役員 内田優子、取締役上席執行役員 太田恒有、社外取締役 髙岡美佳、社外取締役 中山勇)により構成されております。取締役会は、経営に関する重要事項について十分に審議のうえ、的確かつ迅速な意思決定ができるよう、原則として月1回開催の取締役会の他、取締役によるミーティングを随時行っております。
当社は、2003年4月に各部門の責任体制を明確にし、迅速な業務判断及び執行を目的とした執行役員制度を導入しており、現在は、執行役員を兼務する取締役3名及び執行役員9名により構成されております。執行役員を兼務する取締役は担当する業務執行の達成状況(管轄する執行役員に関する事項を含む。)等を毎月開催する取締役会に報告することにより、業務執行の管理、監督を受けます。また執行役員についても、四半期に1回取締役会に対し報告を行います。
③ 委員会の設置
当社は全社的な内部統制システムの整備、リスク及びクライシスのマネジメント、並びにコンプライアンス体制を推進する実働組織として、リスク・コンプライアンス委員会を設置しております。同委員会は、リスク・コンプライアンス室の責任者を委員長とし、リスクマネジメント及びコンプライアンスの推進に寄与しております。また、当社は財務報告の信頼性リスクのマネジメントを行う、内部統制委員会を設置しております。同委員会は委員長を監査室の責任者とし、財務報告の実務的役割を担う部署の責任者を委員として活動し、信頼性の確保に寄与しております。
④ 監査の状況
当社は監査役制度採用会社であります。監査役会は常勤監査役2名(永井正彦(議長)、臼井司)及び非常勤(社外)監査役2名(村瀨孝子、藤野雅史)で構成され、各監査役は、監査役会で定めた監査方針・計画に従い、取締役会への出席のほか、会計監査人と年間監査計画の策定及び実施について、定例の会議や随時の情報交換を行う等により、経営及び業務執行の状況について入念に調査し、監査役監査を実施しております。さらに各監査役は、リスク・コンプライアンス委員会及び内部統制委員会に出席し、当社のガバナンス体制の確保に努めております。なお、当社の社外監査役2名はいずれも独立性を確保しており、また監査役はそれぞれ、財務・会計・税務等の実務的・専門的見地を有しております。また、内部監査体制としては監査室を設置し、監査室が各部門の定例監査及び臨時監査等を実施し、実態の把握分析による問題の発見と改善の要請、また改善に向けた指導・助言を行っております。
⑤ 社外取締役及び社外監査役の役割及び機能
社外取締役及び社外監査役は監査役会と連携し、情報交換に努め、当社の意思決定及び業務執行の状況について把握したうえで取締役会にて積極的に提言をする等、その独立性を活かしてそれぞれ監督機能または監査機能を発揮しております。また、必要に応じて代表取締役をはじめとした各役員と個別に意見を交わし、独立的見地からのアドバイスを行っております。
なお、当社では、独立社外取締役(髙岡美佳(議長)、中山勇)と独立社外監査役(村瀨孝子、藤野雅史)の全員で構成する独立役員会を年4回定期的に、かつ必要に応じ随時開催しております。独立役員会は、監査役及び監査役会と情報共有するために常勤監査役の出席を求めることができます。
この体制は、2009年12月22日付で株式会社東京証券取引所が発表した「上場会社コーポレート・ガバナンス原則」において、株主や投資家の皆様からの信認を確保していくうえでふさわしいと考えられる、コーポレート・ガバナンスのモデルとして提示された3つの類型のうちの1つである「社外取締役の選任と監査役会等との連携」に該当するものと考えております。
当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
当社は、当社株式の大量取得行為を行うとする者に対しては、当該買付けに関する情報の開示を積極的に求め、当社取締役会の判断、意見等とともに公表するなどして、株主の皆様が当該買付けについて適切な判断を行うための情報の確保に努めるとともに、その判断のために必要な時間を確保するように努めるなど、会社法その他関係法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じる所存であります。
また、当社は、定款第17条において買収防衛策の基本方針を株主総会の決議により定めることができる旨を規定しており、今後、経営環境の変化その他の状況に応じて、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上するためには買収防衛策が必要と判断した場合には、同条の規定に基づき所要の手続きを経た上で買収防衛策を導入することを検討いたします。
2.内部統制システム及びリスク管理体制の整備状況
取締役会は、経営リスクのマネジメントを行い、全社的な内部統制システムの整備の推進及び緊急時(重大なコンプライアンス違反、重大な食品事故、甚大な被害が生じた災害等)の危機対応を行います。なお、これらの事項を決議する取締役会には、顧問弁護士等の社外の専門家の出席を要請し、決議内容の公正性を担保するものとします。
当社では全社的な内部統制システムの整備、リスク・クライシスのマネジメント及びコンプライアンス体制の推進等に関する実働組織として、全社的リスクのマネジメントを行うリスク・コンプライアンス委員会及びディスクロージャーの信頼性リスクのマネジメントを行う内部統制委員会を設置しております。
当社及びグループ各社間での業務の適正を確保するとともに、「関係会社管理規程」に基づき情報の共有化、指示及び要請の伝達等の適正化を図ります。グループ各社に関する重要事項については「関係会社決裁権限基準」等に基づき当社取締役会または当該会社を主管する取締役が決裁を行う等、グループ経営における一体性の確保を図ります。
内部監査部門である監査室は、定期的に当社及びグループ各社の内部監査を実施し、改善指導及び助言を行います。グループ各社に関連する事項は、適宜、グループ管理を行う部門に通知するものとします。当社グループは監査役の連絡会を設置し、各社の監査役と当社の内部監査部門及び監査役が緊密に連携して当社グループにおける監査役監査及び内部監査の効率化、高度化を図ります。
当社と社外取締役、監査役及び会計監査人は、会社法第427条第1項の規定に基づき責任限定契約を締結しております。その概要は、社外取締役、監査役及び会計監査人に悪意または重大な過失があった場合を除き、社外取締役、監査役及び会計監査人が報酬その他の職務執行の対価として受けた、または受けるべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い金額に二を乗じて得た額をもって、損害賠償責任の限度とするものであります。
なお、当社は2015年6月24日開催の定時株主総会において、責任限定契約を締結できる取締役及び監査役の範囲を、取締役(業務執行取締役等である者を除く)及び監査役とする定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって責任限定契約を締結できる取締役及び監査役の範囲を変更しております。
当社は会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)、監査役(監査役であった者を含む。)及び会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役、監査役及び会計監査人が職務遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。
当社の取締役は9名以内とする旨定款に定めております。
7.自己株式取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策を遂行できるようにするためであります。
8.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任については累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
① 役員一覧
男性
(注) 1.取締役髙岡美佳及び中山勇は社外取締役であります。
2.監査役村瀨孝子及び藤野雅史は社外監査役であります。
3.当社では、取締役会の意思決定の迅速化と執行役員の役割・責任の明確化による業務執行機能の強化を目的として2003年4月1日より「執行役員制度」を導入しております。
執行役員12名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、次の9名です。
上席執行役員
執行役員
4.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
5.任期は2020年6月24日開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。
6.任期は2018年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。
7.任期は2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。
8.任期は2020年6月24日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役及び社外監査役との関係
提出日現在、社外取締役は2名選任しております。社外取締役である髙岡美佳、中山勇は、当社の株式を保有しておりません。社外取締役との人的関係、取引関係はございません。また、社外取締役は他の会社の役員を兼任しておりますが、当社と当該他の会社との間には特別の利害関係はありません。
提出日現在、社外監査役は2名選任しております。社外監査役である村瀨孝子、藤野雅史は、当社の株式を保有しておりません。社外監査役との人的関係、取引関係はございません。
b. 社外取締役及び社外監査役がコーポレート・ガバナンスにおいて果たす役割
社外取締役及び社外監査役は、監査役会、会計監査人と連携し、情報交換に努め、当社の意思決定及び業務執行の状況について把握したうえで取締役会にて積極的に提言をする等、その独立性を活かしてそれぞれ監督機能または監査機能を発揮しております。また、必要に応じて代表取締役をはじめとした各役員と個別に意見を交わし、独立的見地からのアドバイスを行っております。
c. 社外取締役及び社外監査役の選任状況についての考え方
1) 社外取締役
・髙岡美佳は、流通システム論及び小売経営論を専門とする大学教授であり、企業経営についての幅広い知識と高い見識を活かした助言・提言を当社の経営に反映し、また独立した立場から監督していただくため、社外取締役に選任しております。同氏はこれまで社外役員以外の方法で会社の経営に関与した経験は有しておりませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。また、同氏は当社の大株主企業、主要な取引先企業等の出身者またはその近親者には該当しておりませんので、独立した立場からの監督という趣旨は十分に満たされているものと考えております。
・中山勇は、幅広い食糧及び食の分野における高い専門性と豊富なビジネスの経験と合わせ、企業経営者としての実績と深い知見を有しております。社外取締役として幅広い分野での助言をいただき当社の経営体制及び業務遂行体制の強化に大きく寄与するものと判断し、社外取締役に選任しております。また、同氏は当社の大株主企業、主要な取引先企業等の出身者またはその近親者には該当しておりませんので、独立した立場からの監督という趣旨は十分に満たされているものと考えております。
2) 社外監査役
・村瀨孝子は、弁護士としての専門的見地に基づいた意見等をいただくため、社外監査役に選任しております。また、同氏は当社の大株主企業、主要な取引先企業等の出身者またはその近親者には該当しておりませんので、独立した立場からの監督という趣旨は十分に満たされているものと考えております。
・藤野雅史は、会計学を専門とする日本大学経済学部の教授であり、企業の組織と管理会計、原価計算、業績測定、マネジメントコントロールなどに幅広い知見を有します。豊かな研究経験と専門知識を当社の監査業務に反映していただくため、社外監査役として選任しております。また、同氏は当社の大株主企業、主要な取引先企業等の出身者またはその近親者には該当しておりませんので、独立した立場からの監督という趣旨は十分に満たされているものと考えております。
社外取締役髙岡美佳及び中山勇、社外監査役村瀨孝子及び藤野雅史につきましては、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出ております。
なお、当社は東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立社外取締役の独立性の判断基準及びその人的資質についてのガイドラインを策定しており、その独立性を実質面においても担保しております。当ガイドラインにおける独立性を有する社外役員とは、法令上求められる社外役員としての要件を充たす者で、かつ次に掲げる各号のいずれにも該当しない者(ただし、取締役会の決議による場合を除く)をいいます。
1 当社またはその関係会社の業務執行取締役もしくは執行役またはその他の使用人(以下、業務執行者という)、またはその就任前10年間において当社もしくはその関係会社の業務執行者であった者
2 当社の総議決権の10%以上の議決権を保有する大株主、またはそれが法人、団体等(以下、法人等という)である場合の業務執行者である者
3 当社またはその関係会社と重要な取引関係がある会社またはその親会社もしくはその重要な子会社の業務執行者である者
4 当社またはその関係会社の弁護士、コンサルタント等として、当社の役員報酬以外に過去3年平均にて1,000万円以上の報酬、その他財産上の利益を受け取っている者。またはそれが法人等である場合、連結売上高2%以上を当社またはその関係会社からの受け取りが占める当該法人等の業務執行者である者
5 当社またはその関係会社の会計監査人または当該会計監査人の社員等である者
6 当社またはその関係会社から、過去3年平均にて年間1,000万円または年間総費用の30%のいずれか大きい額を超える寄付等を受けている法人等の業務執行者である者
7 第2号ないし第6号について過去5年間において該当する者
8 配偶者または二親等以内の親族もしくは同居の親族が上記第1号ないし第6号のいずれかに該当する者
9 当社またはその関係会社から取締役を受入れている会社またはその親会社もしくはその子会社等の業務執行者である者
10 社外役員としての在任期間が通算で8年を経過している者
11 その他、当社の一般株主全体との間で上記第1号ないし第10号において考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれがある者
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査、会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、監査役会、会計監査人と連携し、情報交換に努め、当社の意思決定及び業務執行の状況について把握したうえで取締役会にて積極的に提言をする等、その独立性を活かしてそれぞれ監督機能または監査機能を発揮しております。また、必要に応じて代表取締役をはじめとした各役員と個別に意見を交わし、独立的見地からのアドバイスを行っております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.組織、人員
当社の監査役会は、常勤監査役2名と社外監査役2名の4名から構成されております。
常勤監査役の永井正彦は、当社の情報システム部門及び管理部門の責任者を歴任し、専門的知識及び社内外における豊富な経験を有しております。
常勤監査役の臼井司は、当社の経理・管理部門及び企画部門の責任者を歴任し、専門的知識及び社内外における豊富な経験を有しております。
社外監査役の村瀨孝子は、弁護士としての豊富な経験及び企業法務に関する専門知識を有しております。
社外監査役の藤野雅史は、会計学を専門とする日本大学経済学部教授であり、企業会計の専門家としての豊富な経験及び専門知識を有しております。
b.監査役及び監査役会の活動状況
イ.監査役会は原則として年5回の定例開催に加え、必要に応じて臨時に開催するほか、資料の事前確認や内容確認など都度情報の共有や意見交換をしております。
当事業年度における監査役の監査役会への出席状況については以下のとおりであります。
(注)1.常勤監査役 臼井 司は、2019年6月26日に就任しており、出席状況は就任日以降に開催された監査役会を対象としております。
2.社外監査役 五十嵐 邦正は、2020年6月24日に退任しております。
ロ.監査役会における主な共有・検討事項
・監査方針、監査計画及び職務分担について
・重点監査項目の選定・確認
・内部統制システムの整備、運用状況
・会計監査人の評価・選定ガイドラインの改定
・会計監査人の監査の相当性
・会計監査人の評価・選定
・常勤監査役職務執行状況
ハ.監査役の活動状況について
常勤監査役は、年間の職務計画に基づき、重要な会議への出席、本社並びに主要な国内外の関係会社への調査の実施及び、会計監査人との意見交換、内部統制制度や重要な書類の検証・閲覧などを行うとともに、管理職への定期的なヒアリングなど社内情報の収集を行っており、これらについて都度、社外監査役に報告しております。
また、社外監査役は、取締役会等の重要な会議のほか会社代表者との定例会にて、各々の専門的知見から議案や課題に対し意見・具申をしております。
・代表取締役との意見交換(年4回、全監査役)
・取締役、執行役員、部門長へのヒアリング(常勤監査役)
・重要な会議への出席
取締役会(全監査役)
独立役員会(社外監査役及び常勤監査役)
取締役ミーティング、拡大業務執行役員会、業績報告会等(常勤監査役)
・重要な書類等の閲覧
会議録、電子稟議等(常勤監査役)
・往査
店舗往査及び国内外関係会社往査(常勤監査役)
・会計監査
会計監査人からの監査計画説明、四半期レビュー報告、監査結果報告(全監査役)
三様監査会議(常勤監査役)
② 内部監査の状況
内部監査部門である監査室(5名)は、経営組織の整備状況及びその内部統制と内部牽制の適切性、業務運営の準拠制・能率性または経営資料の正確性、妥当性を検討・評価し、経営の合理化、業務の改善、資産の保全に資することを業務目的としております。従来から実施している各部門の定例監査に加え、必要に応じて臨時監査・特命監査を実施し、実態の把握分析による問題点の発見と、改善のための指摘・提言を行うほか、新たに金融商品取引法に基づく内部統制の維持・向上を図っております。
監査室が実施する内部監査に係る年次計画については、事前に監査役へ説明し、その実施状況について、3か月に1回以上報告しております。また、各監査役は会計監査人と年間監査計画の策定及び実施において、定期的な打ち合わせや随時情報交換を行いながら、各業務及び経営状況について調査をし、取締役の職務の執行及び業務内容の監査を行っております。監査室、監査役及び会計監査人は、相互連携を図り、随時、意思の疎通及び効果的な監査業務の遂行を図っております。
当社は、会社法及び金融商品取引法に基づく監査について、有限責任 あずさ監査法人を選任しており、同監査法人は、年間監査計画に基づき会計監査を行っております。当社と同監査法人との間で、会社法監査及び金融商品取引法監査について監査契約を締結し報酬を支払っております。
当社と、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員の間には、特別の利害関係はございません。当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務の補助者の構成については下記のとおりであります。
a.会計監査人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
1984年3月期以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 永井 勝
指定有限責任社員 業務執行社員 渡辺 雄一
d.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名、 その他 10名
e.会計監査人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の選定及び評価に関するガイドラインを策定し、当該ガイドラインに従って会計監査人を適切に選定し、会計監査人の選解任等に関する株主総会への提出議案の内容を決定します。
監査役会は下記f.に記載した評価を行い、現任の会計監査人が再任に相応しい監査活動を行っているかどうか、事業年度毎に、監査活動の適切性及び妥当性を検証し、会計監査人の独立性及び専門性の確認を行った上で、会計監査人を決定いたします。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
なお、当事業年度におきましては、上記手続の結果、解任または不再任に相当する事項は認められなかったため、監査役会は、会計監査人の再任を決定しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については次に掲げる項目を実施いたします。
1) 経理部門及び内部監査部門等から、各部門が把握した会計監査に係る実績について十分な報告を受ける。
2) 高品質な監査を可能とする十分な監査時間が確保されているかどうかを確かめるため、会計監査人から監査実績について報告を受ける。
3) 会計監査人が執行部門と協議した重要な事項について報告を受け、当期における会計監査の問題点及び課題を把握する。
4) 会計監査人の独立性に関する事項、その他職務の遂行に関する事項について説明を受ける。
5) 会計監査人の状況及び監査体制について説明を受ける。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、在外連結子会社における国際財務報告基準(IFRS)第16号「リース」に係るコンバージョンに関するアドバイザリー業務に対する報酬であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、該当事項はありません。また、連結子会社における非監査業務の内容は、主に在外連結子会社における税務業務に対する報酬であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、該当事項はありません。また、連結子会社における非監査業務の内容は、主に在外連結子会社における税務業務に対する報酬であります。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、監査法人の監査方針、監査内容、監査日数及び監査業務に携わる人数等を勘案して監査法人と協議の上、監査役会の同意を得て決定しております。
監査役会は、会計監査人及び担当部署より監査計画及び実績、監査報酬等見積りの相当性等につき詳細な説明を受け、監査役会にて監査計画の適切性・妥当性、職務の執行状況を主体的に吟味・検討したうえで、監査時間と報酬単価の精査を通じて報酬見積りの算出根拠・算定内容について慎重に審議した結果、適切であると判断し会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、固定報酬と業績連動報酬(業績等によって変動する執行役員報酬、役員賞与及び業績連動型株式報酬)によって構成されております。
取締役全員の報酬総額は、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で決定され、各取締役の報酬額は、当社の定める一定の基準に基づき取締役会の決議により決定いたします。なお、当社の定める一定の基準につきましては、当社と同等規模の他社水準を考慮して決定しております。
固定報酬につきましては、役位や役割の内容等に基づき、その基本となる水準を設定しております。
業績連動報酬につきましては、各取締役の業績評価に応じて支給するものとし、役位毎に設定した基準額に業績評価倍率を乗じて決定しております。なお、社外取締役につきましては、業績連動報酬を支給しておりません。
役員賞与につきましては、会社業績に対する取締役としての貢献の対価として支給するものとし、毎決算期の税引前利益を指標とし、これに当該決算期の配当の状況を加味したうえで、支給の有無を決定いたします。支給額につきましては、各取締役の役位と貢献に応じてその額を決定いたします。
業績連動型株式報酬につきましては、役員株式交付規程に従い、取締役に対し各事業年度の役位及び中期経営計画で掲げる業績目標の達成度に応じてポイントを付与し、原則として、取締役退任時に累積ポイントに相当する当社株式を信託を通じて無償で交付します。業績連動型株式報酬制度の詳細は、「1.株式等の状況 (8)役員・従業員株式所有制度の内容」をご参照ください。
監査役全員の報酬等の総額は、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で決定されるとともに、各監査役の報酬等の額は、常勤・非常勤の別、監査業務の分担の状況等を考慮し、監査役の協議をもって決定しております。
また、役員賞与につきましては、取締役と同様の方法により支給の有無を決定するものとし、監査役の協議により各監査役の支給額を決定いたします。
取締役の報酬限度額は、2006年6月28日開催の第34回定時株主総会において、金銭による報酬等の額として年額240百万円以内、新株予約権に関する報酬等の額として年額60百万円以内(総額300百万円以内、ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。監査役の報酬限度額は、1985年6月27日開催の第13回定時株主総会において年額50百万円以内と決議しております。
取締役及び監査役の報酬限度額については株主総会で決議し、それぞれの報酬の額またはその算定方法の決定に関する方針については、取締役は取締役会にて決議し、監査役は監査役の協議により決定されます。
業績連動報酬の割合は、役位ごとに若干の幅はありますが平均して固定報酬の半数程度となっております。
また、業績連動報酬に係る指標は、公表された業績予想の連結売上高及び連結純利益等の定量面と業務マネジメント等の定性面を併せて用いております。当該指標を選択した理由は、当期の業績目標に対する達成度及び中長期的な企業価値の向上の実現を評価する指標として適切であると判断したためであります。
業績連動報酬の額の決定は、各指標の目標値等を基準に評価レベルを設定し、それぞれを数値評価したものを合算した結果を用いて行っております。
なお、当事業年度の指標の目標は従来通り連結売上高、連結純利益等としておりましたが、目標値には届きませんでした。
(注)1.上記金額には、使用人兼務役員の給与等は含んでおりません。
2.上記以外に2003年6月27日開催の当社第31回定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給が承認可決され、実際の退任日に支給されます。これにより、当該打ち切り支給対象者で、2020年6月24日開催の第48回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名に対し124百万円を支払う予定であります。
連結報酬等の総額が1億円以上の役員がいないため当該記載を省略しております。
④ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役会の報酬等の額の決定過程においては、取締役社長が自身を含めた全取締役に対して業績指標に基づく評価を行い、それを独立役員会へ諮問し、そこからの答申を受けた上で、取締役会で決議しております。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、中長期的な企業価値向上の実現には様々な企業との協力が必要と考えています。その観点から、取引
先との安定的かつ長期的な取引関係の構築、または業務提携もしくは協同ビジネスの円滑な展開のために、当該
取引先等の株式を政策的に取得し保有することができるものとしています。この政策的に保有する株式を純投資
目的以外の目的である投資株式とし、それ以外のものを純投資目的である投資株式とします。
a. 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)銘柄ごとの定量的な保有効果の記載は困難であるため記載していませんが、保有の合理性を上記②a.に記載した方法により検証を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。