独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

2021年6月29日

加賀電子株式会社

取 締 役 会 御 中

 

PwCあらた有限責任監査法人

東京事務所

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 公認会計士   好  田  健  祐   印

 

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 公認会計士   新  田  將  貴   印

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている加賀電子株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益及び包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、加賀電子株式会社及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

株式会社エクセルの株式取得における企業結合に係る会計処理

【注記事項】(企業結合等関係)

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

会社は「中期経営計画2021」において、「利益重視の経営」の確立・定着を通して、「我が国業界No.1企業」となり、更には「グローバル競争に勝ち残る企業」を目指すことを中長期の経営ビジョンに掲げ、収益基盤の強化、経営基盤の安定化、ならびに新規事業の創出に取り組んでいる。会社は、成長戦略実現のための一環として、株式会社エクセルの発行済全株式を2020年4月1日付で、株式会社シティインデックスイレブンスより389百万円で現金の支払により取得した。

会社は、株式会社エクセル及びその子会社(以下「エクセルグループ」という。)の取得取引について、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号)に従って、エクセルグループの取得原価を算定した。また、取得原価について、エクセルグループから受け入れた資産及び引き受けた負債のうち企業結合日において識別可能なもの(識別可能資産及び負債)に対して、その企業結合日における時価を基礎として配分し、取得原価と取得原価の配分額との差額を負ののれん発生益7,963百万円として特別利益(税金等調整前当期純利益の55.0%)に計上した。

識別可能資産及び負債の把握とそれらへの時価を基礎とした取得対価の配分が連結財務諸表に計上されるエクセルグループの受入資産及び引受負債に与える影響並びに取得原価との差額により計上される負ののれん発生益は重要であり、また、全ての識別可能資産及び負債を把握することに慎重な検討が必要になることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 

当監査法人は、会社が実施した株式会社エクセルの株式取得における企業結合に係る会計処理の検討に関して、主として以下の監査手続を実施した。

取得原価の配分に係る内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

・当該取得取引を理解するために、管理本部及び経営企画室責任者に取引について質問した。また、関連する株式譲渡契約書、会社の取締役会議事録及び稟議書を閲覧した。

・経営者が利用したデューデリジェンスの専門家の適性、能力及び客観性を評価した。また、当該専門家の業務目的の合理性を確かめた。

・取得対価の支払額を関連する証憑と突合した。

・負ののれん発生益の計算資料を入手し、再計算を行った。

・取得日におけるエクセルグループの識別可能資産、負債及び偶発負債の明細表を入手し、識別可能資産及び負債の時価の算定に使用される方針、プロセス、方法及び仮定について理解するとともに、帳簿価額を関連証憑と突合した。

・エクセルグループの企業結合日の前日である2020年3月31日時点の貸借対照表の各数値について、エクセルグループの監査人による監査済財務諸表と照合した。

・取得日におけるエクセルグループの識別可能負債の網羅性について、エクセルグループの主要な取締役及び事業拠点長への偶発債務の認識に関する質問、取締役会議事録及び稟議書の閲覧、取得後の期間の取引記録の分析を行った。

 

 

 

大口債権先1社に対する貸倒引当金の見積り

【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)(3)重要な引当金の計上基準

(重要な会計上の見積り)

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、2021年3月31日現在の連結貸借対照表において、貸倒懸念債権に区分される債務の弁済に重大な懸念が生じている大口債権先1社に対する債権4,307百万円(連結総資産の1.8%)に対して貸倒引当金1,750百万円(総資産の0.7%)を計上している。

会社は、当該貸倒懸念債権について、キャッシュ・フロー見積法により回収不能見込額を貸倒引当金として計上している。また、回収不能見込額は、債権先の実現可能性の高い収益見積額とそれに必要な支出見積額、債権先の資金繰りの見通し等を考慮して算出している。回収不能見込額の算定における経営者の仮定は、不確実性を伴うものであり、また、見積りに必要なデータの選択は主観性が高い。

以上から、当監査法人は、大口債権先1社に対する貸倒引当金の見積りが、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、大口債権先1社に対する貸倒引当金の見積りに関して、主として以下の監査手続を実施した。

 

回収不能見込額の算定に関連して、債権先の実現可能性の高い収益見積額とそれに必要な支出額及び資金繰りの見通し等の評価を含め、債権先の支払能力を合理的に判断するための内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

債権先の財政状態、経営成績等に基づき、債権区分の合理性を検討した。

回収不能見込額の算定における見積りの合理性を評価するため、以下の手続を実施した。

- 回収不能見込額の算定根拠について、管理本部及び営業部担当責任者に対して質問を実施した。

- 回収不能見込額の見積りにおいて、債権先の実現可能性の高い収益見積額の経営者の仮定及びそのデータについて、関連する売買契約書を閲覧した。

- 債権先の収益実現に必要な支出見積額の算定において、合理性を確かめるために以下を検討した。

支出の不確実性の程度を管理本部及び営業部担当責任者に質問するとともに、必要不可欠な支出の実行に関する経営者の意思と能力の有無を取締役会議事録や稟議書の閲覧を通じて評価した。

債権先の収益実現に必要な原材料等の調達費用の計画書等を入手し、網羅性及び計画書の見積りの合理性を検討した。

- 資金繰りの見通しの判断にあたり、債権先の資金繰り計画表を入手し、債権先の収益実現までに必要と見込まれる金額の合理性を検討した。

会計上の見積りの開示について、会計基準に照らして適切に開示されているかを検討した。

 

 

 

電子部品事業セグメントにおける北米地域の固定資産の減損損失の測定

【注記事項】(連結損益及び包括利益計算書関係)

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、電子部品事業セグメントにおける北米地域において、加賀電子グループに蓄積された購買力及び海外での生産ノウハウを活かし、日系・欧米系の顧客を中心に電子部品等の卸売事業、ボードアッセンブリ、完成品及びキッティングを中心としたEMS事業を展開している。当連結会計年度において主に電子部品事業セグメントにおける北米地域の事業環境の変化に関連して1,486百万円(税金等調整前当期純利益の10.3%)の減損損失を計上している。

会社は、当該固定資産の減損損失の測定において、将来キャッシュ・フローの見積りに基づいて回収可能価額を算定しており、経営環境などの企業の外部要因に関する情報や販売戦略を考慮して見積られた将来の売上予測や営業利益率等の仮定が含まれる。

電子部品事業セグメントにおける北米地域での将来の売上予測や営業利益率等の仮定は、経営者による主観的な判断を伴い慎重な検討が必要になるため、当監査法人は電子部品事業セグメントにおける北米地域の固定資産の減損損失の測定を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 

当監査法人は、電子部品事業セグメントにおける北米地域の固定資産の減損損失の測定の検討に関して、主として以下の監査手続を実施した。

 

電子部品事業セグメントにおける北米地域の営業活動から生ずる将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる将来の売上予測や営業利益率等の仮定の設定を含む、固定資産の減損の兆候、減損損失の認識の判定、回収可能価額の測定に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

翌連結会計年度以降の電子部品事業セグメントにおける北米地域の営業活動から生ずる将来キャッシュ・フローについて、主として以下の手続を実施した。

- 取締役会によって承認された中期事業計画との整合性を検討した。

- 過年度の中期事業計画と実績を比較した。

- 売上予測と営業利益率について、過去の実績と比較した。

- 売上及び営業利益率の予測について、過去の売上及び営業利益の推移、資産グループの合理的な使用計画等の詳細との整合性があるかを検討した。

- 事業戦略について経営者に質問するとともに今後の得意先の拡大や受注増等の施策について、承認された中期事業計画を検討することにより、売上予測に適切に反映されているかを検討した

中期事業計画が対象とする期間後の将来キャッシュ・フローの見積りに関する経営者による評価について検討した。

 

 

 

ベンチャー企業への投資を含む非上場の有価証券株式等の評価

【注記事項】(重要な会計上の見積り)

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、車載、環境、通信等の重点市場や医療・ヘルスケア等の新規事業分野で広くベンチャー企業を発掘、投資し、新たなイノベーションを創出することで会社グループの持続的成長につなげるため、ベンチャー企業への投資を継続的に行っている。2021年3月31日現在の連結貸借対照表において、ベンチャー企業への投資を含む非上場の有価証券株式等は投資有価証券1,367百万円 (連結総資産の0.6%)に含まれており、また、連結損益及び包括利益計算書に投資有価証券評価損525百万円(税金等調整前当期純利益の3.6%)を計上している。

会社は、特にベンチャー企業への投資に関して、当該会社の超過収益力を反映して、純資産額に比べて高い価格で取得することもあり、株式等の取得時に入手した中長期の事業計画の達成状況及び将来予測の合理性を把握することにより、当初見込んだ超過収益力が減少していないかを判断しており、超過収益力が見込めなくなった場合、これを反映した実質価額が著しく下落している場合に、評価損を計上している。

取得時に入手した中長期の事業計画の達成状況及び将来予測を考慮した、ベンチャー企業への投資を含む非上場の有価証券株式等の評価は見積りの不確実性が高く、経営者の判断が必要である。また、当該株式等の残高に金額的重要性があることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 

当監査法人は、ベンチャー企業への投資を含む非上場の有価証券株式等の評価に関して、主として以下の監査手続を実施した。

投資先の超過収益力の減少の判定を含む、投資有価証券の評価に関する検討プロセス及び会社の規程の整備状況を含む会社の内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

管理本部及び経営企画室責任者に対して、ベンチャー企業の株式等の取得時の検討状況及び直近の投資先の財政状態あるいは経営成績に対する評価に関して質問した。また、将来の経営環境予測等に対して会社が実施した分析の結果を閲覧し、投資先企業の超過収益力の見積りによる有価証券の評価額等への影響について、質問を行った。

直近の入手可能な財務情報に基づき1株当たり純資産額が著しく低下している株式について、当初事業計画と実績を比較するとともに、直近の経営成績が、取得時の事業計画を下回っている場合に、その要因が一時的要因であるかの検討を踏まえて、取得時の事業計画を達成することができるかを評価した。その上で、超過収益力を反映した実質価額が著しく下落したと判断されるかどうかを検討した。

管理本部及び経営企画室担当者が作成した評価結果を入手し、減損の要否が正確な計算に基づいて判定されているかを検討するとともに、評価結果の基礎となる投資先の財務数値、計画数値を基礎資料と突合した。

取得原価の妥当性を検討するため、取得時の関連証憑書類を閲覧した。

 

 

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、加賀電子株式会社の2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、加賀電子株式会社が2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する

 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない

 

以  上

 

(注)1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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