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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 2023年6月27日 加賀電子株式会社 取 締 役 会 御 中
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<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている加賀電子株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益及び包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、加賀電子株式会社及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社は、電子部品事業において、回転翼航空機を販売しており、このうち、ユーロテックジャパン株式会社(以下、「ユーロテック」という。)との取引に関連する棚卸資産867百万円(連結総資産の0.3%、前連結会計年度2,243百万円)を計上している。また、ユーロテックに対する債権6,570百万円(連結総資産の2.3%、前連結会計年度2,256百万円)及び当該債権に対する貸倒引当金4,387百万円(前連結会計年度1,868百万円)を計上している。 回転翼航空機の収益は、顧客に商品を引き渡した時点で、商品の法的所有権、所有に伴う重大なリスク及び経済価値が移転し、履行義務が充足されると判断していることから、当該時点で収益を認識している。また、棚卸資産の評価は、正味売却価額が取得原価よりも下落している場合に帳簿価額の切り下げを行っている。顧客であるユーロテックが民事再生法に基づく民事再生手続を進める中、受注取消を受けた取引に関連する棚卸資産については、将来需要予測や中古市場価格の動向などに基づくマーケット・アプローチにより算定した評価額などを基礎として正味売却価額を算定している。 さらに、ユーロテックに対する債権については、財務内容評価法により回収不能見込額を貸倒引当金として計上している。 ユーロテックから受注した回転翼航空機の販売取引は、会社の新規事業として前連結会計年度以前から長期にわたり継続した取引であり、かつ一取引あたりの取引金額に重要性があることから、収益認識が適切に行われているかどうかを慎重に検討する必要がある。また、棚卸資産の正味売却価額及び債権の回収不能見込額は、回転翼航空機の将来需要予測や中古市場価格の動向、ユーロテックの再生計画案を考慮して算定しているが、これらの見積りは不確実性が高く、経営者による判断が重要な影響を及ぼす可能性がある。 以上から、当監査法人は、ユーロテックから受注した取引に関連する収益認識の適切性、棚卸資産の評価及び同社に対する債権に係る貸倒引当金の見積りが当連結会計年度の連結財務諸表監査において、特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
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当監査法人は、ユーロテックから受注した取引に関連する収益認識の適切性を検討するため、主として以下の監査手続を実施した。 ● 回転翼航空機に係る収益認識に係る内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。 ● 民事再生法に基づく民事再生手続を進めているユーロテックに対する収益を認識する上で、対価を回収する可能性が高いことを検討するために、最終顧客への納入時の精算方法を含むユーロテックとの合意書及びユーロテックと最終顧客との売買契約書並びに販売代金に関する入金証憑の閲覧を実施した。 ● 回転翼航空機の販売取引に関する発生、期間帰属の妥当性を確かめるために、航空機登録証明書、受領書を閲覧した。 また、ユーロテックから受注した取引に関連する棚卸資産の評価及び同社に対する債権に係る貸倒引当金の見積りの妥当性を検討するため、主として以下の監査手続を実施した。 ● 回転翼航空機に係る棚卸資産の評価及び債権に係る貸倒引当金の見積りに係る内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。 ● 回転翼航空機の正味売却価額の見積りの合理性を評価するため、主に以下の手続を実施した。 - 対象回転翼航空機の将来需要予測や中古市場価格の動向を検討するために、経営者に質問するとともに、回転翼航空機を含む中古航空機の市場価格データ、世界の中古市場で供給されている航空機販売情報との整合性を確かめた。 ● 中古回転翼航空機の市場価格データを棚卸資産の帳簿価額と比較突合し、中古市場の価格は、帳簿価額を上回っていることから、収益性の低下の事実がないことを確かめた。債権の回収不能見込額の見積りの合理性を評価するため、主に以下の手続を実施した。 - 債権の貸倒見積高の算定にあたって、ユーロテックに対する債権のうち再生債権に係るである債権の回収不能見込額について、会社が使用したユーロテックの再生計画案との整合性を確かめた。 - ユーロテックの民事再生手続開始の申立て後に発生した再生債権以外の債権について、ユーロテックとの合意書及びユーロテックと最終顧客との売買契約書を閲覧し、回収原資となる回転翼航空機の最終顧客への販売代金等の情報と突合した。また、販売代金に関する入金証憑の閲覧を実施した。
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社は、車載、環境、通信、産業機器等の重点市場や医療・ヘルスケア等の新規事業分野で広くベンチャー企業を発掘、投資し、新たなイノベーションを創出することで会社グループの持続的成長につなげるため、ベンチャー企業への投資を継続的に行っている。2023年3月31日現在の連結貸借対照表において、ベンチャー企業への投資を含む非上場の有価証券株式等は投資有価証券に1,058百万円 (連結総資産の0.4%)含まれており、また、連結損益及び包括利益計算書に投資有価証券評価損348百万円(税金等調整前当期純利益の1.1%)を計上している。 会社は、特にベンチャー企業への投資に関して、当該会社の超過収益力を反映して、純資産額に比べて高い価格で取得することもあり、株式等の取得時に入手した中長期の事業計画の達成状況及び将来予測の合理性を把握することにより、当初見込んだ超過収益力が減少していないかを判断しており、超過収益力が見込めなくなった場合、これを反映した実質価額が著しく下落している場合に、評価損を計上している。 取得時に入手した中長期の事業計画の達成状況及び将来予測を考慮した、ベンチャー企業への投資を含む非上場の有価証券株式等の評価は見積りの不確実性が高く、経営者の判断が必要である。また、当該株式等の残高に金額的重要性があることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
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当監査法人は、ベンチャー企業への投資を含む非上場の有価証券株式等の評価に関して、主として以下の監査手続を実施した。 ● 投資先の超過収益力の減少の判定を含む、投資有価証券の評価に関する検討プロセス及び会社の規程の整備状況を含む会社の内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。 ● 管理本部担当者に対して、ベンチャー企業の株式等の取得時の検討状況及び直近の投資先の財政状態あるいは経営成績に対する評価に関して質問した。また、将来の経営環境予測等に対して会社が実施した分析の結果を閲覧し、投資先企業の超過収益力の見積りによる有価証券の評価額等への影響について質問を行った。 ● 直近の入手可能な財務情報に基づき算定した純資産持分相当額が、取得価額と比較して著しく低下したと判断されるかどうか検討した。 ● 管理本部及び経営企画室担当者が作成した評価結果を入手し、減損の要否が正確な計算に基づいて判定されているかを検討するとともに、評価結果の基礎となる投資先の財務数値、計画数値を基礎資料と突合した。 ● 取得原価の妥当性を検討するため、取得時の関連証憑書類を閲覧した。
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その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、加賀電子株式会社の2023年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、加賀電子株式会社が2023年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1. 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |